庭じまいの手帖

広告・比較方針

どんなときに広告を出し、どんなときに出さないか。現在の提携状況もそのまま公開します。

最終確認日 2026-09-23

1. 現在の提携状況

  • 剪定110番(A8.net)/対応:伐採・剪定/確認日 2026-09-26
  • 伐採110番(A8.net)/対応:伐採・剪定・抜根・切り株/確認日 2026-09-26
  • 草刈り110番(A8.net)/対応:草刈り・草むしり・防草シート・砂利/確認日 2026-09-26
  • 砂利110番(A8.net)/対応:防草シート・砂利/確認日 2026-09-26
  • ロイヤルガーデン(外構工事)(A8.net)/対応:外構・駐車場・整地/確認日 2026-09-26
  • 外構・エクステリア比較プロ(もしもアフィリエイト)/対応:外構・駐車場・整地/確認日 2026-10-12
  • 伐採グループ(A8.net)/対応:伐採・剪定・抜根・切り株・生垣・草刈り・草むしり・防草シート・砂利・外構・駐車場・整地/確認日 2026-09-28
  • お庭マスター(植木屋)(A8.net)/対応:伐採・剪定・生垣・草刈り・草むしり/確認日 2026-09-28

2. 広告を出す条件

次の4つをすべて満たした紹介先だけを表示します。ひとつでも欠ければ表示しません。

  1. 提携が承認されていること
  2. 当サイトが掲載サイトとして承認されていること
  3. 広告配信元が発行した遷移先URLがあること(計測URLは改変しません)
  4. その記事が扱う工事に、紹介先が対応すると公式に確認できていること

4つ目がいちばん重要です。たとえば井戸や池の撤去を扱う記事から、伐採や外構の紹介先へ誘導することはしません。 対応するかどうかを確認できていない工事を「対応可」として扱わないためです。

3. 提携していないときにすること

架空の広告、リンク先のないボタン、実際には受け付けていない見積もりフォームは置きません。 代わりに業者の選び方と見積書の比較表へ案内します。

アフィリエイトリンクではない紹介(公式情報へのリンクなど)は、広告台帳で区別して管理しています。 アフィリエイトリンクには rel="sponsored" を付けます。

4. 広告であることの表示

広告枠には、枠の冒頭に「広告」と表示します。本文のあちこちに(PR)を散らすことはしません。 表示は、消費者庁がステルスマーケティングについて示している考え方(広告であることが一般消費者にとって 明瞭であること)に沿わせています。小さい文字や薄い色で目立たなくすることはしません。

5. 報酬の高い順に並べない

紹介先を並べるときは、対応範囲と利用条件で並べます。報酬額の順に並べたものを 「中立なランキング」として見せることはしません。当サイトは「おすすめ1位」「最安」といった順位付けをしません。

比較表を作る場合は、金額よりも先に「どの工事に対応するか」「どこが対象外か」「対応地域」を並べます。

6. 断定しないこと

「見積もり無料」「全国対応」「追加費用なし」を、無条件の事実として書きません。 調査した紹介先の多くは、公式ページ自体に 「対応エリア・加盟店・現場状況により、事前に確認したうえで調査・見積りに費用をいただく場合がある」 といった但し書きがあります。こうした例外条件は、ボタンのすぐ近くに表示します。

遷移先のボタンの文言は「紹介先で対応内容を確認する」のように、どこへ行くのかが分かる形にします。 当サイトが申し込みを受け付けているように読める文言は使いません。

7. 広告台帳

案件ごとに、案件名・配信元・公式URL・遷移先URL・掲載サイト承認・提携状態・対応工事・対象外工事・ 対応地域・申込み条件・成果発生条件・否認条件・報酬・料金の注記・確認日・確認根拠を記録しています。 公式に書かれていない項目(報酬額など)は、推測せず「未確認」のままにします。

遷移先URLは1か所で管理し、記事の中に直接大量に書き込むことはしません。 提携が終了した案件は表示を止めます。

8. 計測について

広告のクリックは記録しますが、クリックは成果ではありません。 紹介先での申し込みが完了したかどうかを当サイトが確認することはできないため、 クリック数を成約数として扱うことはしません。

計測に送るのは、ページのID・広告の配置・案件のID・工事の種別だけです。 氏名・メールアドレス・電話番号・住所・自由入力の内容は送りません。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

確認した情報源

制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。

  1. 消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」

    広告であるにもかかわらず広告であることを隠す表示は令和5年10月1日から景品表示法違反になると消費者庁が明示している。

    適用範囲:日本国内・景品表示法の適用を受ける事業者の表示全般。施行日は令和5年10月1日。/確認日 2026-09-23

    注意:ページは概要のみで、違反該当性の判断基準は告示本文と運用基準を見ないと確定できない。「ステマ罪」のような刑事罰の制度ではなく景表法上の不当表示規制である点を混同しないこと。

  2. 消費者庁(内閣府告示)「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年3月28日内閣府告示第19号)」

    告示の正式名称は「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)で、景品表示法第5条第3号に基づき指定され令和5年10月1日から施行された。

    適用範囲:景品表示法第5条第3号に基づく指定。対象は「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」。施行=令和5年10月1日。/確認日 2026-09-23

    注意:告示本文は要件を抽象的に定めるだけで、具体的な該当例は書かれていない。WebFetchの本文要約は失敗し、ダウンロードしたPDFからローカルで抽出したテキストで確認した。

  3. 消費者庁「「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準(令和5年3月28日消費者庁長官決定)」

    運用基準は、明瞭と認められる例として「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」の文言や「A社から商品の提供を受けて投稿している」旨の文章表示を挙げ、不明瞭な例として末尾表示・小さい文字・薄い色・大量のハッシュタグへの埋没・冒頭と文中で矛盾する記載などを挙げている。

    適用範囲:告示(令和5年内閣府告示第19号)の運用基準。アフィリエイトプログラムについては「事業者がアフィリエイターに委託して自らの商品又は役務について表示させる場合」を事業者の表示に該当する例として明記。/確認日 2026-09-23

    注意:運用基準は「事業者(広告主)の表示」に該当するかの判断枠組みであり、アフィリエイター側を直接規制するものではない。逆に、広告主とアフィリエイターの間で情報のやり取りが一切ない等の実態なら事業者の表示に当たらないとする例外も同基準に書かれており、「アフィリエイトなら常にステマ規制対象」と一般化してはいけない。

  4. 消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」

    規制対象は表示内容の決定に関与した事業者(広告主)であり、サイト冒頭に「このサイトはプロモーションを含みます」と表示するだけでは足りず、文字のサイズや色を含め一般消費者にとって明瞭であることが必要とされている。

    適用範囲:消費者庁が公表するQ&A形式の解釈指針。アフィリエイト広告・SNS投稿・動画での表示方法に言及。/確認日 2026-09-23

    注意:Q&Aは法令そのものではなく解釈の手引き。個別Q番号と本文の対応は要約経由のため、記事に条文的に引用する場合は原文を再確認すること。「PRと書けば必ずセーフ」ではなく、運用基準に「これらの文言を使用していたとしても明瞭と認められない場合もある」と但書がある。