井戸じまい(井戸の撤去・廃止)|手続き・施工・お祓い
井戸じまい(井戸終い)を、自治体の手続き・埋め戻しの施工・お祓いなどの慣習の3つに分けて整理します。届出の要否は全国共通ではなく、家庭用の井戸の埋め戻しを定めた国の基準も見つかりませんでした。費用が動く条件と確認事項をまとめます。
- 公開
- 内容を確認した日
- 読了目安
- 約8分
使わなくなった井戸をどうするかは、手続き・施工・慣習の3つに分けて考えると迷いません。この3つは、決める相手も、根拠も、費用の出どころも別々だからです。
先に結論です。井戸の廃止に届出が要るかどうかは、住んでいる地域の自治体に聞かないと分かりません。地下水の採取を全国一律に規制する法律は無く、実際の採取規制の主要な手段は地方公共団体の条例だからです(出典:内閣官房 水循環政策本部事務局「地下水に関わる法律等 | 地下水マネジメント推進プラットフォーム」/確認日 2026-09-23)。そして埋め戻しの方法については、家庭用の井戸を対象にした国の基準は見つかりませんでした(2026-09-23に確認)。だから「どう埋めるか」は、業者に説明してもらう必要があります。
井戸じまいで決めることは、3つに分かれます
| 分けて考えるもの | 中身 | 相手 |
|---|---|---|
| 手続き | 廃止の届出が要るか。様式と期限は何か | 市区町村・都道府県の担当課 |
| 施工 | 埋め戻す。ポンプや上屋を撤去する。跡地をどう仕上げる | 施工業者 |
| 慣習 | お祓いや息抜きをするかどうか | 家族、神社やお寺 |
混ぜると判断を間違えます。お祓いを済ませても手続きは終わっていませんし、届出を出したからといって埋め方を業者任せにしてよいわけでもありません。届出の要否を先に調べておくと、見積もりを取るときに「書類は誰が出すか」まで含めて聞けます。
廃止の届出は、全国共通のルールではありません
国の法律を家庭の井戸の根拠にはできません
地下水の採取を規制する国の法律として、工業用水法とビル用水法があります。ただし工業用水法は、政令で指定された地域内で井戸により地下水を採取し工業の用に供する場合の許可制度です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「工業用水法(昭和31年法律第146号)条文(e-Gov法令API)」/確認日 2026-09-23)。ビル用水法も、政令で指定された地域内の建築物用(冷房・暖房・水洗便所・洗車・公衆浴場用)の一定規模以上の井戸が対象です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法・昭和37年法律第100号)条文(e-Gov法令API)」/確認日 2026-09-23)。どちらも地域と用途の二重の限定があり、家庭で使ってきた井戸の廃止手続きの根拠にはなりません。
実際の規制は条例です。環境省は、地下水採取規制に関する条例・規則等を都道府県別に一覧にしています(出典:環境省 水・大気環境局「地下水採取規制に関する条例等 | 環境省」/確認日 2026-09-23)。ただしこの一覧の掲載内容は令和5年3月末現在のもので、そのあとの条例改正は反映されていない可能性があります。さらに、一覧に地域名が載っていることは、そこで井戸の廃止に届出が必要という意味ではありません。条例の有無も、対象になる井戸の大きさも、手続きの名前も、自治体ごとに違います。
名称も期限も、自治体ごとに違います
実際に4つの自治体のページを確認すると、こうなります。
| 自治体 | 廃止時の手続き | 期限の書かれ方 |
|---|---|---|
| 千葉県君津市 | 許可井戸を廃止したときの届出 | 廃止してから30日以内 |
| 茨城県 | 様式6号「揚水施設廃止等届出書」 | できるだけ速やかに |
| 東京都府中市 | 井戸廃止報告書 | ページに記載なし |
| 東京都新宿区 | 地下水揚水施設廃止報告書 | ページに記載なし |
出典は各自治体のページです(出典:千葉県君津市「井戸を掘る場合は許可や届出が必要です | 君津市」/確認日 2026-09-23)(出典:茨城県「地下水採取許可手続き | 茨城県」/確認日 2026-09-23)(出典:東京都府中市「地下水の揚水規制 | 東京都府中市」/確認日 2026-09-23)(出典:東京都新宿区「井戸(地下水揚水規制) | 新宿区」/確認日 2026-09-23)。期限が書かれていない自治体について、「30日以内」を当てはめて考えないでください。
対象になる井戸の大きさも違います。君津市は揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートルを超えるものが対象です(出典:千葉県君津市「井戸を掘る場合は許可や届出が必要です | 君津市」/確認日 2026-09-23)。一方、東京都環境確保条例による新宿区の説明では、一戸建住宅の家事用のみに使う場合は出力300ワットを超える揚水施設が対象とされています(出典:東京都新宿区「井戸(地下水揚水規制) | 新宿区」/確認日 2026-09-23)。府中市も、出力300ワット以下の一戸建住宅の家事専用施設等は除かれます(出典:東京都府中市「地下水の揚水規制 | 東京都府中市」/確認日 2026-09-23)。つまり小さな家庭用ポンプは、そもそも対象外という地域もあります。ただし「300ワット」は東京都環境確保条例の基準、「6平方センチメートル」は千葉県・君津市の条例の基準です。どちらも他の地域にそのまま当てはめられません。
同じ市の中で根拠が分かれることもあります。千葉県成田市では、県条例の許可(規制地域・規制用途に該当する場合)と市条例の届出(それ以外の場合や大栄地区)が使い分けられる二層構造になっています(出典:千葉県成田市「地下水の採取規制について | 成田市」/確認日 2026-09-23)。ただしこのページに書かれているのは汲み上げる側の規制で、廃止のときの届出書名や期限までは載っていません。東京都も、工業用水法・ビル用水法・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の3つで揚水が規制されていますが(出典:東京都環境局「地下水揚水規制のあらまし | 東京都環境局」/確認日 2026-09-23)、都のこのページからは廃止時の手続きは分からず、新宿区や府中市のような区市町村のページで確認することになります。ネットの一般論ではなく、自分の住所で確かめるしかありません。
自治体に聞くときの言い方
「井戸(揚水施設)を廃止する予定です。廃止の届出や報告書は必要でしょうか。必要なら様式名と期限を教えてください」と伝え、ポンプの出力(ワット)と吐出口の口径が分かれば一緒に伝えます。担当は環境課・環境保全課などの名前が多いですが、自治体によって違います。使っていた用途(家庭の飲用・散水など)も聞かれます。
埋め戻しの方法に、家庭用の基準は見つかりませんでした
家庭用の井戸をどう埋めるかを定めた基準は、国の資料にも、届出の根拠になる条例を出している自治体のページにも見当たりませんでした。君津市のページにも埋め戻し方法の記載はありません。
今回の調査で確認できた唯一の国の資料は、可燃性天然ガスが発生する温泉井戸の埋戻し方法です。そこでは事前調査・土壌ガス調査・セメントプラグの設置・洗い砂利等の充てん・孔口付近の原状回復といった手順が示されています(出典:環境省 自然環境局「可燃性天然ガスが発生する温泉井戸埋戻し方法(平成27年3月)」/確認日 2026-09-23)。ただしこれは温泉法の許可または確認を受けた温泉井戸が対象で、一般の家庭用井戸は対象外です。家庭用井戸の基準として扱うと間違いになります。
つまり、埋め戻しの方法は業者ごとに違う前提で聞くしかありません。「基準どおりにやります」と言われたら、何の基準かを確かめてください。埋めた後は外から中が見えないので、材料と手順を見積書と作業写真で残してもらう意味があります。
井戸の中を自分で確かめないでください
井戸の内部は酸素が薄くなっていることがあり、壁が崩れることもあります。ふたを外して深く覗き込む、はしごで降りる、落とした物を取りに入る、といった行為はどれも危険です。状態の確認は業者に任せてください。
いま危ないのは、むしろふたの劣化です。人や物が落ちる状態なら、埋め戻しを決める前に、まず落ちない状態にすることを優先してください。子どもや高齢の家族が出入りする庭なら、なおさらです。ただし、ふたの上に乗って確かめる、割れたふたを持ち上げて差し替える、といった作業自体が落下につながります。当面はロープや柵で近づけないようにして、ふたの交換や固定は業者に頼んでください。
費用は何で変わりますか
このサイトでは、根拠を確認できない金額は載せません。井戸の撤去費用は条件で大きく動くので、1社の料金表を相場として読むと判断を誤ります。だから金額そのものではなく、見積書の金額が動く条件を並べます。
井戸じまいの金額が動く条件
- 井戸の深さと内径。深いほど埋め戻す材料が増えます
- 井戸枠の材質(コンクリート管・鋼管・石積みなど)と、抜くのか途中まで残すのか
- ポンプ・配管・上屋・手押しポンプなど、撤去する物の数
- 重機や生コン車が庭まで入れるか。入れない場合は、材料や残土の運び方が変わります
- 埋め戻し材(砂・砂利など)の量と、運び込む距離
- 撤去した井戸枠・コンクリート・残った土の処分
- 跡地をどこまで仕上げるか(土のまま・整地・砂利・コンクリート)
- 自治体への書類作成を業者に頼むかどうか
追加費用になりやすいところ
掘ってみるまで分からない部分が、あとから金額を動かすことがあります。井戸枠が思ったより深い、コンクリートの基礎が大きい、水が湧き続けている、といった場合です。見積もりの段階で「この条件が変わったら、いくらどう変わるか」を聞いておいてください。
もうひとつが処分先です。土・石・コンクリートは、自治体が家庭ごみとして収集しないことがあります。東京都世田谷区と港区は、土・砂や石・ブロック・レンガについて区では収集できないとして、民間の処理業者への依頼を案内しています(出典:東京都世田谷区「土・砂や石・ブロック・レンガの処分」/確認日 2026-09-23)(出典:東京都港区「土・砂や石・ブロック・レンガ」/確認日 2026-09-23)。これは2区の取扱いです。逆に神奈川県横浜市は、家庭から出た土・石なら一度に多量にならないよう少量ずつ「燃えないごみ」に出すよう案内しています(出典:神奈川県横浜市 資源循環局業務課「土・石はどうしたらよいか」/確認日 2026-09-23)。結論が正反対なので、自分の市区町村のごみ案内を見てください。自分で運び出す前提で考えるのではなく、処分費が見積書に入っているかを確認してください。なお世田谷区は、集積所に出したり公園にまいたりすることを不法投棄として禁止と明記しています。
見積書の読み方は見積書チェックに、費用の考え方全体は費用の考え方にまとめています。
お祓いや息抜きは、どう考えたらよいですか
お祓いや息抜き(埋めるときに空気の通り道を残すとされる慣習)は、宗教的・地域的な慣習です。今回条文を確認したビル用水法には、お祓い・息抜きなどの宗教儀礼に関する規定は見当たりませんでした(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法・昭和37年法律第100号)条文(e-Gov法令API)」/確認日 2026-09-23)。これは1本の法律の条文を見た結果で、すべての法令を調べたわけではありません。ただ、今回確認した自治体の届出ページにも、お祓いや息抜きを手続きの要件とする記載はありませんでした。
ですから、このサイトでは「やらないと不幸になる」とは書きません。同時に、やりたいという気持ちを否定もしません。実家の井戸なら、親や地域の考え方も関わります。祖父母が大事にしてきた井戸を黙って埋めるのは気が進まない、というのは十分な理由です。
決めることは2つだけです。するかどうか。するなら誰が手配し、費用は工事と別か。工事の日程と重なるので、業者には早めに伝えておくと段取りがそろいます。不安をあおって高額な祈祷や工事を勧めてくる相手がいたら、それは慣習の話ではなく販売の話です。
依頼の前に確認すること
業者に確認したいこと
- 自治体への廃止の届出や報告書は必要か。必要なら書類を誰が作り、誰が出すか
- 井戸枠は抜くのか、途中まで壊して残すのか
- 何をどれだけ入れて埋めるのか。材料名と数量を見積書に書けるか
- ポンプ・配管・上屋の撤去と処分が金額に入っているか
- 残った土・コンクリート片・井戸枠の処分先と、処分費の扱い
- 跡地をどこまで仕上げるか(土のまま・整地・砂利・コンクリートなど)
- 埋め戻しの途中と完了時の写真をもらえるか
- 掘ってみて条件が変わった場合、追加費用はどう決まるか
- お祓いをする場合、日程をどう合わせるか
複数社に同じ条件で聞かないと比べられません。作業範囲をそろえて並べるには見積書の比較表を使えます。業者の見分け方は業者の選び方にまとめました。
訪問してきた業者にその場で契約した場合についても触れておきます。営業所以外の場所で結んだ契約は訪問販売に当たり、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録でクーリング・オフができます(出典:消費者庁「訪問販売 - 特定商取引法ガイド」/確認日 2026-09-23)。起算日は契約日ではなく書面を受け取った日です。ただし適用除外も定められているため、「訪問なら必ず8日間解約できる」とは考えないでください。その場で決めないのが一番です。
次に読むページ
- 井戸を使わなくするときの確認事項 — 手続きと安全の確認を、順番に並べています
- 井戸の撤去・埋め戻し費用 — 見積書に並ぶ費目と、条件による違い
- 実家の庭を管理できないとき — 遠方の実家に井戸がある場合の考え方
- はじめての庭じまい — 庭全体の片付けから考えたいとき
よくある質問
使っていない井戸を、そのままにしておいてはいけませんか
井戸を廃止するとき、届出は必要ですか
井戸の埋め戻しは、決まった方法がありますか
お祓いはしなければいけませんか
確認した情報源
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- 内閣官房 水循環政策本部事務局「地下水に関わる法律等 | 地下水マネジメント推進プラットフォーム」
地下水の採取を全国一律に規制する法律は存在せず、工業用水法・ビル用水法は政令で指定された地域のみを対象とする指定地域制で、実際の採取規制の主要な手段は地方公共団体の条例である。
適用範囲:全国(国の制度全体の整理)。個別の届出義務の有無は各自治体の条例によるため、このページからは判断できない。/確認日 2026-09-23
注意:「条例が主要な手段」という整理であって、どの自治体にどんな届出義務があるかはこのページでは分からない。ここを根拠に「井戸の廃止には届出が必要」と全国向けに書いてはいけない。
- 環境省 水・大気環境局「地下水採取規制に関する条例等 | 環境省」
環境省は、地下水採取規制に関する条例・規則等を都道府県別に一覧化しており、規制は都道府県および管下の市区町村が個別に制定する条例によって行われている。
適用範囲:全国。ページ上の掲載時点表記は「令和6年度」および「令和5年3月末現在」。/確認日 2026-09-23
注意:このページ自体は届出義務を課すものではなく、条例の有無・規模要件・手続名はすべて自治体ごとに異なる。一覧に載っていること=その地域で井戸廃止に届出が必要、という意味ではない。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「工業用水法(昭和31年法律第146号)条文(e-Gov法令API)」
第3条第1項により政令で定める指定地域内で井戸により地下水を採取し工業の用に供する場合に許可が必要で、第11条により「許可井戸を廃止したとき」等に届出義務があり、対象井戸は第2条第1項で揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートルを超えるものと定義されている。
適用範囲:全国法だが適用は政令指定地域内かつ工業用途の井戸に限定。指定地域外・非工業用途(家庭用など)には適用されない。/確認日 2026-09-23
注意:工業用の井戸に限った法律であり、一般家庭の井戸の廃止根拠として引用してはいけない。指定地域は政令で定まるため、地域名を確認せずに「該当する」と書けない。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法・昭和37年法律第100号)条文(e-Gov法令API)」
第3条第1項により規制地域は政令指定に限られ、第9条第1項により許可揚水設備で建築物用地下水の採取を廃止したときは遅滞なく都道府県知事へ届け出る義務があるが、条文中にお祓い・息抜き等の宗教儀礼に関する規定は確認できない。
適用範囲:全国法だが適用は政令指定地域内かつ建築物用(冷房・暖房・水洗便所・洗車・公衆浴場用)の一定規模以上の井戸に限定。/確認日 2026-09-23
注意:用途と地域の二重限定がある法律。条文に宗教儀礼の規定が無いことは「この法律に規定が無い」ことを示すだけで、全法令を網羅検索した結果ではない。
- 千葉県君津市「井戸を掘る場合は許可や届出が必要です | 君津市」
千葉県環境保全条例および君津市環境保全条例に基づき吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える揚水機は許可または届出の対象で、許可井戸を廃止したときは廃止してから30日以内に届出が必要である。
適用範囲:千葉県君津市。吐出口断面積6平方センチメートル超の揚水機を用いる井戸が対象。/確認日 2026-09-23
注意:「30日以内」は君津市(千葉県条例)のルールであって全国共通の期限ではない。他自治体は「速やかに」「期限記載なし」など様式も期限も異なる。埋め戻し方法の記載はこのページには無い。
- 茨城県「地下水採取許可手続き | 茨城県」
茨城県地下水の採取の適正化に関する条例および同施行規則に基づき、井戸(揚水施設)を廃止したときは様式6号「揚水施設廃止等届出書」をできるだけ速やかに提出する必要がある。
適用範囲:茨城県。許可を受けた揚水施設(揚水機の吐出口断面積が基準断面積以上のもの)が対象。/確認日 2026-09-23
注意:提出期限は「できるだけ速やかに」で日数指定ではない。許可対象の規模要件(基準断面積の具体的数値)はこのページからは確認できなかったため、数値を引用しないこと。
- 東京都府中市「地下水の揚水規制 | 東京都府中市」
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)に基づき、揚水施設を廃止した場合は「井戸廃止報告書」の提出が必要である。
適用範囲:東京都府中市。動力を用いる揚水施設(揚水機の出力300ワット以下の一戸建住宅の家事専用施設等を除く)が対象。/確認日 2026-09-23
注意:廃止報告書の提出期限はページに記載が無く、「◯日以内」と補って書けない。規模要件は東京都環境確保条例のもので他県には当てはまらない。
- 東京都新宿区「井戸(地下水揚水規制) | 新宿区」
東京都環境確保条例に基づき、平成28年7月1日から原則すべての揚水施設が規制対象となり(一戸建住宅の家事用は出力300ワット超のみ)、廃止時は「地下水揚水施設廃止報告書」を提出する。
適用範囲:東京都新宿区。一戸建住宅の家事用のみに使用する場合は出力300ワット超の揚水施設が対象。/確認日 2026-09-23
注意:「原則すべての揚水施設が対象」は東京都環境確保条例(新宿区)の話で、他自治体は吐出口6平方センチメートル超など閾値がある。全国に一般化できない。提出期限の記載は無い。
- 千葉県成田市「地下水の採取規制について | 成田市」
同一市内でも、千葉県環境保全条例の許可(規制地域・規制用途に該当する場合)と成田市公害防止条例の届出(それ以外の場合や大栄地区)が使い分けられる二層構造になっている。
適用範囲:千葉県成田市。吐出口の断面積が6平方センチメートル(口径27.6ミリメートル)を超える揚水機で新たに汲み上げる場合。規制地域は大栄地区を除く市内全域。/確認日 2026-09-23
注意:廃止時の届出書名・期限の記載はこのページには無い(記載があるのは承継届のみ)。県条例と市条例のどちらに当たるかは地区と用途で変わるため、一律の説明はできない。
- 東京都環境局「地下水揚水規制のあらまし | 東京都環境局」
東京都では工業用水法(昭和31年6月施行)、ビル用水法(昭和38年7月施行)、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成13年4月施行)の3つにより地下水の揚水が規制されている。
適用範囲:東京都。法2本+都条例の重層規制という都域の整理。/確認日 2026-09-23
注意:このページには揚水施設を廃止した場合の届出(廃止報告書)に関する記載を確認できなかった。廃止手続きは区市町村のページ(新宿区・府中市等)で確認する必要がある。
- 環境省 自然環境局「可燃性天然ガスが発生する温泉井戸埋戻し方法(平成27年3月)」
温泉法第14条の8第1項により温泉の採取事業を廃止したときは遅滞なく都道府県知事へ届け出る必要があり、許可を受けた者は施行規則第6条の11第2項により「温泉の湧出路の埋戻しの状況を表示した図面及び状況を現した写真」の添付を求められ、事前調査・土壌ガス調査・セメントプラグ設置・洗い砂利等の充てん・孔口付近の原状回復といった埋戻し手順が示されている。
適用範囲:全国だが対象は温泉法の許可または確認を受けた「可燃性天然ガスが発生する温泉井戸」に限定。一般の家庭用井戸・工業用井戸は対象外。/確認日 2026-09-23
注意:国が井戸の埋め戻し方法を示した唯一確認できた一次資料だが、温泉井戸専用であり、この手順を家庭用井戸の埋め戻し基準として紹介すると誤り。本文はPDFがテキスト抽出を要する形式のため、ローカルで抽出して内容を確認した。
- 東京都世田谷区「土・砂や石・ブロック・レンガの処分」
世田谷区は土・砂・石・ブロック・レンガについて「廃棄物に該当しない、または清掃工場などのごみ処理施設の故障につながる恐れがあるため区では収集できません」とし、民間処理業者への引取り依頼を案内している(集積所への投棄・公園への撒布は不法投棄として禁止と明記)。
適用範囲:東京都世田谷区のみ。ページ最終更新2025年3月19日時点。区が連絡先を掲載する業者は2社(ウィステリアガーデン、株式会社信太商店)。/確認日 2026-09-23
注意:世田谷区の取扱い。横浜市のように少量なら燃えないごみで受け入れる自治体もあるため、これを全国のルールとして書いてはいけない。掲載業者は区が紹介しているだけで料金・対応可否は業者ごとに異なる。
- 東京都港区「土・砂や石・ブロック・レンガ」
港区は土・砂・石・ブロック・レンガについて「廃棄物ではないため、区では収集できません」と明記し、民間の処理業者(2社の連絡先を掲載)への依頼を案内している。
適用範囲:東京都港区のみ。「区では収集できないもの」カテゴリ内のページ。取得時点で更新日は確認できなかった。/確認日 2026-09-23
注意:「廃棄物ではない」という理由づけは港区の記載であり、同じ品目でも自治体によって理由づけも結論も異なる(横浜市は燃えないごみで少量受け入れ)。港区限定の案内として扱うこと。
- 神奈川県横浜市 資源循環局業務課「土・石はどうしたらよいか」
横浜市は土・石について「一度に多量にならないよう少量ずつ、週2回の『燃えないごみ』(『燃やすごみ』と同じ収集日)の収集日に、透明または半透明の袋に入れて出してください」として、家庭からの少量であれば市の収集で受け入れている。
適用範囲:神奈川県横浜市のみ。2021年10月20日更新。家庭から出たものに限り、事業所から発生した土・石は家庭ごみの集積場所に出せないと明記。/確認日 2026-09-23
注意:世田谷区・港区・相模原市が「収集できない」としているのと正反対の取扱いで、全国一律でないことの決定的な反例。ただし「少量」の数値定義はページ上になく、量の判断は市への確認が必要。
- 消費者庁「訪問販売 - 特定商取引法ガイド」
営業所等以外の場所(消費者の自宅など)で締結された契約は訪問販売に当たり、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面又は電磁的記録によりクーリング・オフができる。
適用範囲:特定商取引法上の訪問販売。原則としてすべての商品・役務・特定権利が対象で、キャッチセールス・アポイントメントセールスも含む。/確認日 2026-09-23
注意:起算日は「法律で決められた書面を受け取った日」であり契約日ではない。営業目的での契約、国・地方公共団体による販売など適用除外が定められているため、「訪問なら必ず8日間クーリング・オフできる」と書いてはいけない。
