庭じまいを一部だけ進める|庭木・庭石・竹・生垣の対象別ガイド
庭じまいは庭ぜんぶでなく、庭木・庭石・竹・生垣と一部だけを区切って頼めます。対象ごとに作業の中身・必要な機械・追加費用が出やすい場所がどう違うかを一覧にし、残す物を見積書にどう書いてもらうかまでまとめました。
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庭じまいは、庭ぜんぶを一度に更地にする工事のことではありません。「この木だけ」「この石だけ」と対象を区切って頼むこともできます。
ただし対象ごとに、作業の中身も、使う機械も、追加費用が出やすい場所も違います。このページは、どこから手をつけるかを決めて対象ごとの記事へ進むための入口です。金額は載せていません。同じ「庭木1本」でも、高さと搬出経路で必要な人数と日数が変わるためです(費用の考え方)。
一部だけ頼んでもいいのですか
対象を区切って依頼すること自体はできます。ただし受けてもらえる作業の範囲は業者ごとに違うので、問い合わせて確かめてください。考え方としては、次の3つに整理できます。
- 今回まとめて片付ける — 立ち会える機会が限られている、売却や解体の予定がある場合。搬出と処分を一度にまとめられます。
- 対象を区切って一部だけ頼む — 危ない木だけ、伸びすぎた竹だけ、と優先順位の高い物から。残りは来年以降に回します。
- 撤去せず、管理だけ続ける — 手放す予定もない庭を、定期的な手入れで持たせる選択です(実家の庭を管理できないとき)。
2で気をつけたいのは、作業量が半分になっても費用が同じ割合で下がるとは限らないことです。行き帰り、機械の積み降ろし、処分場への搬入は対象の数にかかわらず発生し、日を分けて頼めばその分だけ回数が重なります。
もうひとつ、残す物がある工事は、更地にする工事より難しくなる場合があります。重機の通り道に残す木や灯籠があると、その周りは人の手作業になり、手間が増えます。「一部だけ」を成立させるコツは、残す物を先に決めておくことです。何をどう書いてもらうかは、このページの最後の節にまとめます。
対象ごとに、作業と追加費用はどう違いますか
| 対象 | 主な作業 | 人手・機械 | 追加費用が出やすいところ | 詳しい記事 |
|---|---|---|---|---|
| 庭木 | 枝を落とす→幹を切る→短く切り分けて運び出す | 高い木ほど高所作業。倒す空きがなければ上から少しずつ | 高さ・幹の太さ、電線や隣家への張り出し、枝葉の量 | 庭木の伐採費用 |
| 切り株・根 | 地面より下を掘って根ごと外す | 重機が入れば早い。入れなければ手掘り | 根が構造物や配管に絡む、掘った穴を埋める土 | 抜根・切り株撤去 |
| 庭石・灯籠 | 吊る・転がす・割る・積んで運ぶ | 重量次第で重機やクレーンの領域 | 重さ、門や道路の幅、割るかどうか、石の行き先 | 庭石の撤去費用 |
| 生垣 | 刈る・伐る→根の処理→跡地の始末 | 長さで作業量がほぼ決まる | 長さ、根元のブロックや基礎、フェンスに替えるか | 生垣の撤去とフェンス |
| 竹 | 地上の稈を切る→地下茎を取る | 地下茎が残ると再び伸びてくることがある | 地下茎の広がり、隣地から侵入している場合の境界 | 竹の伐採・抜根 |
対象を選ぶときは、切る手間よりも「出た物をどこへ持っていくか」のほうが大きくなることがあると考えておくと、見積書が読みやすくなります。
切った枝や根は、どこへ行きますか
自分で切って自治体に出す場合、受け入れ条件は市区町村でまったく違います。藤沢市は一般家庭の植木の枝・幹を予約制・無料の戸別収集で受け、幹は太さ50cm未満かつ長さ60cm未満、木の根は太さ20cm未満まで受け入れています(出典:神奈川県藤沢市「剪定枝の出し方」/確認日 2026-09-23)。市川市は太さ10cm以下の枝を長さ50cm以下に切り、直径30cm以下の束にして1世帯3束までとし、太さ10cmまたは長さ50cmを超えるものは大型ごみ扱いです(出典:千葉県市川市 総合環境課「剪定枝の出し方」/確認日 2026-09-23)。水準がここまで違うので、どちらかを自分の街の目安にはできません。
さらに鹿児島市は、剪定業者やシルバー人材センター等が剪定した枝は事業系ごみになるため戸別収集の対象外とし、業者に処分まで依頼するよう案内しています(出典:鹿児島県鹿児島市「剪定枝の出し方について教えてほしい。(よくある質問)」/確認日 2026-09-23)。国の通知でも、建設工事等に伴って発生する抜根・伐採材は「建設業に係る木くず」として扱われるとされています(出典:環境省(通知発出時は厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長)「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(衛産20号・平成11年3月23日)」/確認日 2026-09-23)(庭の手入れがこの「建設工事等」に当たるかは作業の内容によります)。自治体によっては、自分で切るか業者に切ってもらうかで、出た物の行き先が変わります。 業者に頼むなら、処分費が見積もりに入っているかを必ず確認してください。
石・レンガ・土も扱いは割れています。世田谷区と港区は土・砂・石・ブロック・レンガを「区では収集できない」として民間業者を案内している(出典:東京都世田谷区「土・砂や石・ブロック・レンガの処分」/確認日 2026-09-23)(出典:東京都港区「土・砂や石・ブロック・レンガ」/確認日 2026-09-23)一方、横浜市は家庭から出た土・石を少量ずつ燃えないごみで受け入れています(出典:神奈川県横浜市 資源循環局業務課「土・石はどうしたらよいか」/確認日 2026-09-23)。相模原市は土・石・砂は処理できないとしつつ、コンクリートブロックは1回6個まで、レンガは1回15個までの持込を認めています(出典:神奈川県相模原市 資源循環推進課「市では処理できないもの」/確認日 2026-09-23)。お住まいの市区町村名と品目で調べ直すのが確実です。
減らそうとして燃やさないでください
廃棄物処理法第16条の2は「何人も」廃棄物の焼却を禁じ、例外は施行令で定める場合に限られます。国の通知は、例外に当たる場合でも生活環境の保全上著しい支障を生ずる焼却は含まれないとしており、市町村の条例で上乗せ規制がある場合もあります(出典:環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の規定に基づく廃棄物の焼却禁止の例外とされる焼却行為に対する行政処分等の適用について(通知)環循適発第2111305号」/確認日 2026-09-23)。群馬県が整理した罰則一覧では、焼却禁止違反は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはその併科とされ、未遂も処罰されます(出典:群馬県 廃棄物・リサイクル課「廃棄物処理法における罰則一覧表(令和7年6月1日施行後)」/確認日 2026-09-23)。枝や落ち葉を庭で燃やして量を減らす、という前提で計画を立てないでください。
花壇・藤棚・ツタ・移植は、どう考えますか
どれも、単独の記事にするだけの裏付けがまだ取れていない対象です。考え方だけ置いておきます。金額は書けません。
花壇・レンガ花壇 — 「縁を壊す」と「中の土を出す」に分かれ、手間が大きいのは土のほうです。上に書いたとおり土は自治体によって収集の可否が分かれ、レンガも扱いが違います。処分ルートを先に決めてから、壊す段取りを考えてください。
藤棚・パーゴラ — 庭木ではなく構造物の解体です。柱の足元にコンクリートの基礎が埋まっていることがあり、掘ってみないと分かりません。傾いている・腐っているものを自分で崩すと、崩れる向きを選べません。解体を扱える業者に見てもらってください(業者の選び方)。
ツタ(壁面・フェンス) — 引き剥がすと、外壁の塗膜や目地を一緒に持っていくことがあります。高い位置は脚立作業になります。脚立の上で刃物や力の要る作業をする場面は、下の注意書きのとおり危険が大きいところです。「剥がせるか」ではなく「剥がしたあとの壁をどうするか」まで含めて相談してください。
移植(残したい木を移す) — 撤去しない選択肢ですが、切るだけの作業とは別物です。根づくかは時期・樹種・移す先の土に左右されます。造園業者に、移してよい時期と、枯れた場合の扱いまで聞いてください。当サイトは活着の見込みを断定できる根拠を持っていません。
自分でやる前に、どこで線を引きますか
「一部だけ」を考えると、ついでに自分でやれる範囲を探したくなります。線引きの材料を並べます。
業者に回したほうがよい作業
- 高い木の伐採 — チェーンソーを用いる伐木等の業務は、事業者が労働者に行わせる場合、学科9時間・実技9時間の特別教育が義務づけられ、あわせて立木の高さの2倍を半径とする円内への立入禁止、かかり木の速やかな処理、下肢の切創防止用保護衣の着用も定められています(出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「伐木作業等の安全対策の規制が変わります! ~ 伐木作業等を行うすべての業種が対象 ~(リーフレット)」/確認日 2026-09-23)。これは事業者と労働者の関係がある作業の規制で、自宅の庭で自分の木を自分で切る場合にそのまま適用されるものではありません。適用されないから安全、という意味でもありません。 ここまで手当てされる作業だという事実として読んでください。倒れる向きと落ちてくる枝を自分で制御できない高さなら、業者に回す場面です。
- 脚立・はしごの上での作業 — 事業場向けの点検リストでは、天板の上や天板をまたいでの作業をしない、作業は2段目以下の踏みさんを使う、高さ2m以上の作業では墜落制止用器具も必要、とされています(出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「はしごを使う前に/脚立を使う前に(作業前点検リスト)」/確認日 2026-09-23)。家庭のDIYにこの義務がそのままかかるわけではありませんが、守れない体勢で刃物を持つなら、そこはもう業者の領域です。
- 刈払機 — 斜面でバランスを崩して右大腿部に長さ30cmの切創を負った例、エンジンを切らずに挟まった草を取ろうとして指を切った例が紹介されています(出典:独立行政法人国民生活センター「思わぬ大事故も!刈払作業は細心の注意を払って(見守り情報)」/確認日 2026-09-23)。長袖・長ズボン・保護メガネ・防振手袋の着用が呼びかけられています。
- 大きな庭石の移動 — つり上げ荷重1トン以上の玉掛け業務は玉掛け技能講習修了、移動式クレーンの運転は1トン以上5トン未満で小型移動式クレーン運転技能講習修了が必要とされ(出典:厚生労働省(職場のあんぜんサイト)「職場のあんぜんサイト:就業制限[安全衛生キーワード]」/確認日 2026-09-23)、1トン未満でも事業者に特別教育の実施が義務づけられています(出典:厚生労働省(法令等データベースサービス)「クレーン等安全規則(昭和47年9月30日労働省令第34号)第67条・第68条」/確認日 2026-09-23)。いずれも事業者が労働者を就かせる場合の規制ですが、石はそれだけの装備で扱われる重量物です。転がして動かす計画は立てないでください。
井戸と池は、これらとは別に確認することがあります。それぞれ井戸の撤去・廃止と庭の池・池じまいにまとめています。
「一部だけ」の見積もりで、金額はどこで動きますか
対象を区切って頼むとき、金額が動く条件
- 数量(本数・個数・長さ・面積)
- 一つあたりの大きさ(高さ・幹の太さ・重量)
- 搬出経路(門の幅、前面道路の幅、作業車を停められるか、手押しで運ぶ距離)
- 重機が入れるかどうか。入れなければ、同じ作業でも人手と日数が増えます
- 残す物があるか。動線上に残す物があれば、その周りは手作業になります
- 出る物の量と行き先(枝・根・石・土・コンクリートがらは種類ごとに処分先が違います)
- 依頼の回数。日を分ければ、行き帰りにかかる費用は回数分かかります
あとから足されやすいのは、どの費用ですか
- 掘って出てきた物 — 基礎コンクリート、古い配管、埋まっていた石。事前には見えないので、「出てきた場合にどうするか」を先に決めておく項目です。
- 穴の埋め戻しと整地 — 抜根や石の撤去では作業後に穴が残ります。埋める土の持ち込みと整地が別項目になっていることがあります。
- 処分費が実費精算になっている — 「処分費別途」と書かれていたら、何をどれだけ出すといくらになるのかを確認してください。
- 残す物の養生と小運搬 — 残す木や外構を傷つけないための保護、車を寄せられない場合に手押しで運ぶ手間。どちらも見積書から抜けやすい項目です。
「庭じまい補助金」という全国共通の制度は確認できていません
ただし、道路に面したブロック塀の撤去に独自の補助を設けている自治体はあります。横浜市は令和8年度、道路等に面し高さ1m以上で地震時に倒壊するおそれのあるブロック塀等の除却を補助し、除却とセットの軽量フェンス・生垣の新設も対象としています(幅員4m未満の道路に面する場合、新設への補助は原則対象外。受付期間は令和8年12月31日まで)(出典:神奈川県横浜市「ブロック塀等改善事業」/確認日 2026-09-23)。姫路市も令和8年度の受付として危険なブロック塀等の撤去費を補助していますが、予算がなくなり次第終了と案内されています(出典:兵庫県姫路市「危険なブロック塀等の撤去費を補助します【令和8年度受付中】」/確認日 2026-09-23)。補助率・上限額・要件・受付期間はいずれも各市固有で、他の自治体には当てはまりません。どちらも塀の撤去が対象で、庭木の伐採や外構全般の補助ではありません。国土交通省も、住宅リフォームの支援制度について、要件は市区町村により異なるとして各自治体への問い合わせを案内しています(出典:国土交通省「住宅:住宅リフォームの支援制度」/確認日 2026-09-23)。塀と生垣を入れ替える計画があるなら、自分の市区町村を調べる価値があります。
残したい物を守るには、何を書いてもらいますか
対象を区切って頼むときに起きうるすれ違いが、残すはずの物が撤去されてしまうことです。防ぎ方は、残す物を見積書に文字で書いてもらうことです。口頭で伝えた内容は、当日の作業員まで届かないことがあります。
一部だけ頼むときに確認したいこと
- 今回の対象を数量で書いてもらえますか(「庭木3本・高さ約◯m」「庭石2個」のように)
- 残す物を「今回の対象外」として、名前で見積書に書いてもらえますか
- 残す物の養生は誰がやりますか。費用はどちらの負担ですか
- 重機は入れますか。入れる場合、通り道はどこで、そこに残す物はありませんか
- 処分費は含まれていますか。別途なら、何がどう計算されますか
- 作業後の跡地はどこまで戻しますか(穴を埋める・土を足す・整地する)
- 追加費用が出るのはどんな場合ですか。その場合、作業を止めて連絡をもらえますか
- 同じ日にまとめた場合と、分けて頼んだ場合で、内訳はどこが変わりますか
複数社に声をかけるなら、同じ条件で聞くと比べられます。項目の並べ方は見積書チェックと見積書の比較表にまとめています。どの業種に声をかけるかで、得意分野も変わります。
どのページから読めばよいですか
- 何を残して何を撤去するか、まだ決めきれていない → はじめての庭じまい、庭じまい整理チェック
- 対象は決まっていて、作業と費用の中身を知りたい → 上の表から各記事へ
- 撤去したあとに草が戻るのが心配 → 草むしりを減らす対策比較、撤去後の庭
- 通えない実家の庭をどうするか → 実家・空き家の管理
このページは対象ごとの入口です。制度や自治体の取り扱いは変わるので、実際に手続きする前に、お住まいの市区町村と依頼先の最新の案内で確認してください。
よくある質問
庭じまいは一部だけ頼めますか
残したい木や石があるときは何を伝えればいいですか
切った枝や抜いた根は自治体のごみに出せますか
庭じまいに使える補助金はありますか
確認した情報源
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- 神奈川県藤沢市「剪定枝の出し方」
藤沢市は一般家庭の植木の枝・幹を予約制・無料の戸別収集で受け入れ、枝は太さ1cm以上で長さ1.5m未満、幹は太さ50cm未満かつ長さ60cm未満、木の根は太さ20cm未満、「1.5m未満に切り、余分な枝葉をはらい方向をそろえて直径35cm未満に束ねてください」と基準を示している。
適用範囲:神奈川県藤沢市のみ。2025年11月6日更新。予約先は株式会社藤沢市興業公社(電話またはインターネット受付)。竹・シュロ・キョウチクトウ・つる性樹木は対象外で、長さ50cm未満に切って燃やせるごみ。針金での結束は不可。土砂を落とすことが条件。/確認日 2026-09-23
注意:太さ50cm未満の幹や太さ20cm未満の木の根まで受け入れるのは藤沢市の基準であり、市川市(太さ10cm以下・長さ50cm以下)とは水準がまったく異なる。数値を他市に流用しないこと。
- 千葉県市川市 総合環境課「剪定枝の出し方」
市川市は「太さ10cm以下の木の枝を長さ50cm以下、直径30cm以下の束にして、ひもでしばって出してください」とし、1世帯あたり最大3束まで、葉・草・竹は燃やすごみの日、太さ10cm超または長さ50cm超は大型ごみ扱いとしている。
適用範囲:千葉県市川市のみ。2025年10月27日更新。専用の分別収集として実施。/確認日 2026-09-23
注意:束数上限(3束)と太さ・長さの上限は市川市固有。藤沢市の基準と真逆に近い水準なので、両者を混ぜて「一般的な目安」として書かないこと。
- 鹿児島県鹿児島市「剪定枝の出し方について教えてほしい。(よくある質問)」
鹿児島市は自分で剪定した枝を戸別収集(直径15cmかつ長さ100cm以内、工場持込は直径10cmかつ長さ50cm以内)で受ける一方、「剪定業者やシルバー人材センター等が剪定した枝は事業系ごみになりますので、戸別収集の対象外です。剪定業者等に処分まで依頼してください」と明記している。
適用範囲:鹿児島県鹿児島市のみ。2026年1月14日更新。ひもで縛るか45リットルまでの透明袋、収集日当日朝8時30分までに門前等へ、という運用条件付き。/確認日 2026-09-23
注意:「業者が剪定した枝は家庭ごみに出せない」という点は重要だが、事業系一般廃棄物か産業廃棄物かの区分は自治体・作業内容(庭の手入れか造園工事か)で変わる。鹿児島市の記載は「事業系ごみ」までで、区分までは示していない。
- 環境省(通知発出時は厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長)「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(衛産20号・平成11年3月23日)」
建設工事等における排出事業者は原則として発注者から直接工事を請け負う元請業者であり、建設工事等に伴い発生する抜根・伐採材は「建設業に係る木くず」として扱われる(=産業廃棄物)。
適用範囲:建設工事等に伴って発生する廃棄物についての通知。建設現場事務所等から出る生ごみ・紙くず等の生活系廃棄物は一般廃棄物とされる。/確認日 2026-09-23
注意:平成11年の古い通知であり、その後に木くずの産業廃棄物該当範囲の政令改正や、元請業者の処理責任を明文化した廃棄物処理法第21条の3の新設(平成22年改正)がある。条文を引く際は現行法で再確認すること。また「抜根・伐採材=産業廃棄物」は“建設工事等に伴い発生する”場合の話であり、家庭で自分の庭木を剪定して出す枝がどの区分になるかはこの通知からは断定できない。
- 東京都世田谷区「土・砂や石・ブロック・レンガの処分」
世田谷区は土・砂・石・ブロック・レンガについて「廃棄物に該当しない、または清掃工場などのごみ処理施設の故障につながる恐れがあるため区では収集できません」とし、民間処理業者への引取り依頼を案内している(集積所への投棄・公園への撒布は不法投棄として禁止と明記)。
適用範囲:東京都世田谷区のみ。ページ最終更新2025年3月19日時点。区が連絡先を掲載する業者は2社(ウィステリアガーデン、株式会社信太商店)。/確認日 2026-09-23
注意:世田谷区の取扱い。横浜市のように少量なら燃えないごみで受け入れる自治体もあるため、これを全国のルールとして書いてはいけない。掲載業者は区が紹介しているだけで料金・対応可否は業者ごとに異なる。
- 東京都港区「土・砂や石・ブロック・レンガ」
港区は土・砂・石・ブロック・レンガについて「廃棄物ではないため、区では収集できません」と明記し、民間の処理業者(2社の連絡先を掲載)への依頼を案内している。
適用範囲:東京都港区のみ。「区では収集できないもの」カテゴリ内のページ。取得時点で更新日は確認できなかった。/確認日 2026-09-23
注意:「廃棄物ではない」という理由づけは港区の記載であり、同じ品目でも自治体によって理由づけも結論も異なる(横浜市は燃えないごみで少量受け入れ)。港区限定の案内として扱うこと。
- 神奈川県横浜市 資源循環局業務課「土・石はどうしたらよいか」
横浜市は土・石について「一度に多量にならないよう少量ずつ、週2回の『燃えないごみ』(『燃やすごみ』と同じ収集日)の収集日に、透明または半透明の袋に入れて出してください」として、家庭からの少量であれば市の収集で受け入れている。
適用範囲:神奈川県横浜市のみ。2021年10月20日更新。家庭から出たものに限り、事業所から発生した土・石は家庭ごみの集積場所に出せないと明記。/確認日 2026-09-23
注意:世田谷区・港区・相模原市が「収集できない」としているのと正反対の取扱いで、全国一律でないことの決定的な反例。ただし「少量」の数値定義はページ上になく、量の判断は市への確認が必要。
- 神奈川県相模原市 資源循環推進課「市では処理できないもの」
相模原市は「土、石、砂」および「コンクリート製品」を市では処理できないものとする一方、コンクリートブロックは1回につき6個まで、レンガは1回につき15個まで、コンクリート製の物干し台・つけもの石とあわせて粗大ごみ処理施設への持込を認めている。
適用範囲:神奈川県相模原市のみ。ページ表記の更新日は令和8年6月11日。持込は原則として自分で引き取り先まで運搬することが前提。/確認日 2026-09-23
注意:個数制限付きの例外があるため「コンクリートがら・レンガは自治体では一切扱えない」と書くのは誤り。逆にこの個数枠を他市に当てはめるのも誤り。
- 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の規定に基づく廃棄物の焼却禁止の例外とされる焼却行為に対する行政処分等の適用について(通知)環循適発第2111305号」
廃棄物処理法第16条の2が「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」と定め、例外は施行令第14条各号(国・地方公共団体の施設管理上必要なもの/災害の予防・応急対策・復旧/風俗慣習上・宗教上の行事/農業・林業・漁業を営むためにやむを得ないもの/たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微なもの)に限られること、及び例外に該当しても処理基準に適合しない焼却には措置命令等の行政処分・行政指導が可能であることを示している。第25条(5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、未遂も処罰)の条文も参考として収載。
適用範囲:令和3年11月30日、各都道府県一般廃棄物行政主管部(局)長あて。地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言であり、法的拘束力のある命令ではない。/確認日 2026-09-23
注意:庭木や剪定枝を庭で燃やす行為が例外の「軽微なたき火」に当たるとは限らず、通知は「生活環境の保全上著しい支障を生ずる焼却は含まれない」としている。さらに市町村の条例で上乗せ規制がある場合があるため、「たき火は例外だから庭で燃やしてよい」と書くのは危険。同PDF内の第25条は「懲役」表記のままで、現行は拘禁刑(gunma-batsusoku-list参照)。
- 群馬県 廃棄物・リサイクル課「廃棄物処理法における罰則一覧表(令和7年6月1日施行後)」
令和7年6月1日施行後の罰則として、不法投棄(法第16条違反・第25条第1項第14号)および焼却禁止違反(法第16条の2違反・第25条第1項第15号)はいずれも「5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科」で未遂も処罰、両罰規定(法第32条)による法人重課は3億円以下の罰金、マニフェスト関連違反は法第27条の2で1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金であることを示している。
適用範囲:群馬県が作成・整理した一覧表(2025年6月25日更新)。廃棄物処理法自体は全国共通だが、この表は群馬県による編集物であり法令の正本ではない。/確認日 2026-09-23
注意:条文の正本ではなく県による整理である点に注意。今回e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)はJavaScript描画のため本文を取得できず、条文原文での裏取りは未了。金額・年数を記事に書く場合はe-Govの条文で再確認が必要。
- 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「伐木作業等の安全対策の規制が変わります! ~ 伐木作業等を行うすべての業種が対象 ~(リーフレット)」
チェーンソーによる伐木等の業務の特別教育は、林業・土木工事業・造園工事業など業種を問わず対象で、学科(4+2+2+1=9時間)と実技(5+2+2=9時間)が定められ、根拠は安衛則第36条・安全衛生特別教育規程第10条、新しい特別教育の適用日は令和2年8月1日である。
適用範囲:全国共通。労働安全衛生規則の一部改正(平成31年)に基づく。事業者が労働者に伐木等作業を行わせる場合の規制。原文に「林業、土木工事業や造園工事業など、業種にかかわらず、伐木作業等を行うすべての業種が対象となります」とある。/確認日 2026-09-23
注意:「すべての業種が対象」は“すべての人が対象”という意味ではなく、事業者・労働者の関係がある作業が対象という意味。個人が自分の庭で自ら作業する行為への適用可否はこの資料では判断できない。また同リーフレットは立木の高さの2倍を半径とする円内への立入禁止、かかり木の速やかな処理義務、下肢の切創防止用保護衣の着用義務も併記しており、資格の有無だけでなく作業方法の規制がある点を落とさないこと。WebFetchのテキスト抽出は失敗したため、ローカルでPDFからテキスト抽出して確認した(ファイル取得自体は成功)。
- 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「はしごを使う前に/脚立を使う前に(作業前点検リスト)」
移動はしごは安衛則第527条、脚立は安衛則第528条で構造等が定められ、脚立作業では「天板上や天板をまたいで作業をしない」「作業は2段目以下の踏みさんを使用する」「ヘルメットを着用し、あごひもをしめている」等が点検項目とされ、「高さ2m以上での作業時は、墜落制止用器具の使用も必要です」と明記されている。
適用範囲:全国共通。令和3年3月版。労働安全衛生規則に基づく事業場向けの作業前点検リスト(はしご8項目・脚立10項目)。/確認日 2026-09-23
注意:これは事業場の作業前点検用リストであり、「2m以上は墜落制止用器具」は労働者に対する事業者の義務。読者個人の家庭内DIYにそのまま法的義務として適用されるわけではないので、危険性の根拠としては使えても「違法になる」とは書けない。WebFetchのテキスト抽出は失敗し、ローカルでPDFから抽出して確認した。
- 独立行政法人国民生活センター「思わぬ大事故も!刈払作業は細心の注意を払って(見守り情報)」
刈払機による事故として、70歳代が斜面でバランスを崩し右大腿部に長さ30センチの切創を負った事例、60歳代がエンジンを切らずに挟まった草を取ろうとして指を切った事例が紹介され、長袖・長ズボン・保護メガネ・防振手袋等の着用が呼びかけられている。
適用範囲:2025年6月5日公表の見守り情報(高齢者等向けメールマガジン)。対象は刈払機による作業事故であり、契約トラブルではない。/確認日 2026-09-23
注意:これは庭の「作業中の人身事故」に関する情報であり、庭木剪定・伐採業者との契約トラブル事例ではない。事故件数の統計は示されておらず、個別事例2件のみ。剪定・伐採業者の質を論じる根拠には使えない。
- 厚生労働省(職場のあんぜんサイト)「職場のあんぜんサイト:就業制限[安全衛生キーワード]」
就業制限業務と必要な資格は労働安全衛生法第61条・労働安全衛生法施行令第20条・労働安全衛生規則別表第3で定められ、移動式クレーンはつり上げ荷重5トン以上で移動式クレーン運転士免許、1トン以上5トン未満で小型移動式クレーン運転技能講習修了、つり上げ荷重1トン以上の玉掛け業務は玉掛け技能講習修了が必要である。
適用範囲:全国共通。事業者が労働者を就かせる業務についての就業制限。/確認日 2026-09-23
注意:つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンについてはこのページでは確認できず、別途クレーン等安全規則第67条で確認した。無資格就業時の罰則の法定刑はこのページからは確認できなかった。
- 厚生労働省(法令等データベースサービス)「クレーン等安全規則(昭和47年9月30日労働省令第34号)第67条・第68条」
第68条は移動式クレーンの運転業務について移動式クレーン運転士免許を原則とし、つり上げ荷重1トン以上5トン未満は小型移動式クレーン運転技能講習修了者を就かせることができるとし、第67条はつり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転業務について事業者に特別教育の実施を義務付けている。
適用範囲:全国共通。事業者が労働者を当該業務に就かせる場合の規制(第67条・第68条とも主語は「事業者は」)。第67条は道路交通法上の道路を走行させる運転を除く。/確認日 2026-09-23
注意:条文の主語は事業者であり、労働者を使用しない個人の自家作業に直接適用される規定ではない。条文は要約的に抜粋されたものなので、記事に条文を「引用」として載せる場合はe-Gov法令検索の原文で再確認すること(今回e-Gov本体はSPAのため取得できなかった)。
- 神奈川県横浜市「ブロック塀等改善事業」
横浜市は道路等に面し高さ1メートル以上で地震時に倒壊するおそれのあるブロック塀等について、除却工事は工事費の9/10または長さ×13,000円/メートルのいずれか低い額(上限は長さに応じ30万〜50万円)を補助し、令和8年度の受付期間は令和8年4月1日〜令和8年12月31日としている。
適用範囲:神奈川県横浜市のみに適用。令和8年度(2026年度)。除却とセットの軽量フェンス・生垣新設も対象(幅員4メートル未満の道路では新設補助は原則対象外)。事前相談は令和8年10月31日までの申込みが必要。/確認日 2026-09-23
注意:補助率・単価・上限額・受付期間はいずれも横浜市固有のもので、他自治体に一般化できない。高さ1メートル以上・道路等に面するという要件があり、敷地内側の塀は対象外。姫路市とは補助率も上限も要件も異なるため、両者を平均した「相場」として書いてはいけない。
- 兵庫県姫路市「危険なブロック塀等の撤去費を補助します【令和8年度受付中】」
姫路市は危険なブロック塀等の撤去費について補助対象経費の3分の2(工事費限度額は見付面積1平方メートル当たり1万円、個人住宅の補助上限20万円)を補助し、令和8年11月11日正午までの受付としている。
適用範囲:兵庫県姫路市のみに適用。令和8年度(2026年度)。個人住宅の上限20万円、幼稚園等90万円、社会福祉施設160万円。同一敷地内の対象ブロック塀を地盤面から60センチ以下まで撤去することが条件。事前相談が必須。/確認日 2026-09-23
注意:これは姫路市限りの制度であり、補助率・上限額・期限は他の自治体には一切当てはまらない。予算がなくなり次第終了と明記されているため、記事公開時点で受付中とは限らない。他の補助金との併用不可。また撤去のみが対象で、庭木伐採や外構全般の補助ではない。
- 国土交通省「住宅:住宅リフォームの支援制度」
国土交通省は「補助の対象となる区域、規模、敷地、建物用途等の要件は、お住いの市区町村により異なります」「最新の情報については各地方公共団体にお問い合わせください」と明記し、地方公共団体の支援制度を検索できるサイトへ誘導している。
適用範囲:住宅リフォームに係る支援制度全般。ページ上の時点表示は令和7年6月2日時点。/確認日 2026-09-23
注意:この記述は住宅リフォーム支援制度についてのものであり、ブロック塀撤去補助や庭の工事に限定した記述ではない。時点が令和7年6月であるため、令和8年度の制度内容の裏付けには使えない。
