庭じまいの費用は何で決まる?撤去対象・広さ・搬出条件を整理
庭じまいの費用は坪数ではなく、撤去対象・重量・搬出条件で決まります。見積書に並ぶ費目、金額が動く条件、土やコンクリートがらの処分が自治体でどう違うか、補助金の探し方を、一次情報だけで整理しました。
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庭じまいの費用は、庭の広さよりも「何を撤去するか」「どれだけの重さが出るか」「それを道路までどうやって運び出すか」でほぼ決まります。同じ20坪でも、重機が入る庭と、一輪車で何十往復もする庭では金額が変わります。
このページに相場の金額はありません。代わりに、見積書に並ぶ費目、金額が動く条件、土やコンクリートがらの処分が自治体でどれだけ違うか、補助金の探し方を扱います。進め方そのものははじめての庭じまいにまとめています。
このページに金額表がない理由
当サイトは情報と比較のためのメディアで、工事の受付も見積もりもしていません。つまり、実際の単価という一次情報を持っていません。庭じまいの工事費の相場を示した公的な統計も見つかりませんでした。出どころのはっきりしない数字を「相場」として並べれば、読む側の判断を誤る材料になります。
検索で出てくる金額表の多くは、1社の最低料金や条件付きの価格が元になっています。ある業者の最低料金は、その業者が、その地域で、その条件のときに出せる金額であって、全国の相場ではありません。価格や取引条件について実際よりも著しく有利だと誤認させる表示は、景品表示法で禁じられています(出典:消費者庁「有利誤認とは」/確認日 2026-09-23)。必要なのは平均値ではなく、目の前の見積書が自分の庭の条件に合っているかを確かめる手順です。2社以上を並べるときは見積書の比較表が使えます。
金額表はないが、公的に確かめられる数字はある
公的に、条件つきで公表されている実額はあります。工事の値段を決めるものではありませんが、見積書のどこに何が乗っているかを確かめる材料になります。3つに分けて別ページにまとめました。
1. 人件費の行を確かめる——国が公表している労務単価
国土交通省は毎年、公共工事設計労務単価を職種別・都道府県別に公表しています。令和8年3月から適用する分の全国全職種加重平均は25,834円(1人1日8時間あたり)で、報道発表は「全国全職種単純平均で前年度比4.5%引き上げられることになります」としています(出典:国土交通省 不動産・建設経済局「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について(報道発表)」/確認日 2026-10-04)。
ただしこの単価は職人の日当ではありません。 資料自身が「日給制の労働者が受け取る日当よりも広い概念。法定福利費も全額反映」と書き、「労務単価が25,834円(100%)の場合には、事業主が労働者一人の雇用に必要な経費は、38,234円(148%)になることに留意が必要」としています(出典:国土交通省 不動産・建設経済局「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について(報道発表資料 本体PDF・全25ページ)」/確認日 2026-10-04)。用途も「公共工事の工事費の積算に用いるためのものである」と限定されています。
2. 処分の行を確かめる——自治体の持込手数料
ごみの持込手数料は、自治体が条例や規則で定めて公表しています。10キログラムあたりで見ると100円の市から270円の市まであり、1キログラムあたりで書く市、基本料金に加算する市、集積場に出せるごみを無料で受け入れる市もあります。単位と料金のかたちが違うので、額だけを並べて比べることはできません。
あわせて、見積もりの前提が変わる重要な点が1つあります。業者に切ってもらった枝は、家庭ごみのルートから外れます。 所沢市の受入基準は「樹木は伐採・剪定した時点で廃棄物になります。」「排出者は樹木を伐採・剪定した方です。」「従って、家庭の樹木を造園業者が伐採した場合、排出者は造園業者となり、事業系一般廃棄物の扱いになります。」としています(出典:所沢市 環境クリーン部「所沢市廃棄物受入基準」/確認日 2026-10-04)。横浜市・千葉市・京都市も同じ趣旨を公表しています。
「処分は自分でやるから安くして」が成立しない場合があります。
3. 別の頼み先の料金——シルバー人材センター
シルバー人材センター(公益社団法人)は料金を自ら公表しています。ただし「安い選択肢」として扱える資料にはなっていません。 厚生労働省と全国シルバー人材センター事業協会のガイドラインは「シルバー人材センターは、料金を、同種の業務を行う民間事業者の価格に配慮し、著しく低い水準とならないように設定する必要があります」としています(出典:厚生労働省/公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会「シルバー人材センターの適正就業ガイドライン」/確認日 2026-10-04)(一方で、越谷市センターは自ら「収益を目的としないので比較的割安です。」と書いています)。
さらに、受けられる作業に線があります。 11のセンターの公表内容には、樹高の上限(3〜3.5m程度、または2階の窓程度まで)、伐採・抜根の不可、刈払機を使わない運用、斜面・薬剤散布の不可、受付の停止がありました。制限はセンターごとに違うので、頼む前にお住まいの地域のセンターの公表内容を確かめてください。
4. 工事費とは別に数える——役所に払う手数料
庭じまいで役所に出す手続きのうち、道路占用許可の申請、建築物除却届、浄化槽使用廃止届、地目変更登記の登録免許税は無料と公表されていました(2026-10-04に確認)。無料と書いていたのは一部の自治体と法務局なので、自分の市区町村の様式ページでも確かめてください。有料なのは道路使用許可、建築確認申請、登記事項証明書などの交付手数料、筆界特定の申請手数料です。
ただし無料は「やらなくてよい」ではありません。 無料の手続きは見積書にも請求書にも現れないので、誰がいつ出すのかを業者と決めておく必要があります。また、道路占用許可の申請手数料が無料でも、占用料は別です。
これらでも、工事の金額は出ない
労務単価は公表されていますが、庭の工事に何人・何日かかるかという歩掛の数値は公表されていません。 「単価 × 人数 × 日数」を自分で組み立てても、出てくるのは裏づけのない「相場」の数字です。
この3つの数字でできるのは、目の前の見積書に「何がいくらで乗っているか」を聞くことまでです。
見積書には何が並ぶのか
庭じまいの見積書は、だいたい次の6つの費目に分かれます。「一式」とだけ書かれている見積書は、この6つのどれがどこに入っているのかを聞くところから始めてください。
とくに読み違えやすいのが処分費です。処分費は「捨てる量」ではなく「どこへ、何として運ぶか」で決まります。建設工事等に伴って発生した抜根材・伐採材は「建設業に係る木くず」として扱われ、その場合の排出事業者は原則として発注者から直接工事を請け負う元請業者とされています(出典:環境省(通知発出時は厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長)「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(衛産20号・平成11年3月23日)」/確認日 2026-09-23)。業者が工事として請け負う場合は業者側にも処分の責任が生じるため、処分費はどこかの費目に入ります。一方、家庭で自分が剪定して出した枝がどの区分になるかは、この通知からは決まりません。
自分でごみに出して減らせるかどうかも自治体次第です。鹿児島市は自分で剪定した枝は戸別収集で受ける一方、剪定業者やシルバー人材センターが剪定した枝は事業系ごみになるため対象外で、業者に処分まで依頼するよう明記しています(出典:鹿児島県鹿児島市「剪定枝の出し方について教えてほしい。(よくある質問)」/確認日 2026-09-23)。自分で出す場合の受け入れ基準も差が大きく、藤沢市は幹なら太さ50センチ未満・長さ60センチ未満まで受けますが(出典:神奈川県藤沢市「剪定枝の出し方」/確認日 2026-09-23)、市川市は太さ10センチ以下の枝を長さ50センチ以下で1世帯3束までです(出典:千葉県市川市 総合環境課「剪定枝の出し方」/確認日 2026-09-23)。数値を他市に流用しないでください。
工事が大きくなると、施主側の手続きが増えることもあります。コンクリートや木材などの特定建設資材を使う工事が一定規模(建築物以外の工作物は請負代金500万円以上、建築物の解体は床面積の合計80平方メートル以上)になると、工事着手の7日前までに都道府県知事へ届け出る義務が「発注者及び自主施工者」に課されます(出典:国土交通省「建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です!」/確認日 2026-09-23)。義務者は施主側です。この規模基準は都道府県の条例で引き下げられることがあるため、自分の地域の基準は都道府県に確認してください。庭だけでこの規模になることは多くありませんが、土間コンクリートやブロック塀を含む工事では関係する場合があります。
金額が動く6つの条件
同じ作業でも金額が変わるところ
- 撤去対象の中身: 草と低木だけか、庭石・灯籠・池・井戸・物置・塀まで含むか。対象が増えると作業の種類そのものが増えます。
- 数量と大きさ: 木は本数と高さ、石は個数と大きさ、塀は長さと高さ。数え方は業者で違うので、見積書の数量欄の単位を確認します。
- 搬出条件: 前面道路の幅、門から庭までの通路幅、隣家との距離。重機が入るか、一輪車と人力になるかがここで決まります。
- 重量: 土・砂利・庭石・コンクリートがらは体積の割に重く、見た目の量より処分費に響きます。
- 処分先: 品目ごとに受け入れ先も条件も違います。同じ市内でも持ち込める施設が限られることがあります。
- 復旧の範囲: 抜根や池の埋め戻しのあと、掘った跡をどこまで戻すか。整地だけか、防草シートや砂利まで含むかで変わります。
対象ごとの作業の中身は対象別ガイドに、井戸と池は井戸の撤去・廃止と庭の池・池じまいに、撤去したあとは撤去後の庭にまとめています。
同じ20坪でも金額が変わるのはなぜか
「10坪ならいくら」「30坪ならいくら」という数字を探している方は多いと思いますが、坪数は撤去する量を表していません。芝生と草だけの20坪と、庭石が10個・池・生垣がある20坪では、出てくる重量が違います。逆に、50坪あっても草刈りだけなら作業は単純です。
坪数と同じくらい効くのが搬出条件です。同じ20坪・同じ庭石でも、次のどちらかで金額は変わります。
- 庭まで重機が入る: 積み込みは機械でできるが、重機の回送や運搬の費目が別に立つことがある。
- 道路や門・通路が狭くて重機が入らない: 重機の回送は不要になるが、小割りと一輪車での運搬が人力になり、作業日数が増えることがある。
どちらが安いかは庭ごとに違います。現地を見ずに坪数だけで出された金額は、あとから条件を理由に動く可能性があります。条件差が出やすい庭石の撤去費用と抜根・切り株撤去もあわせて確認してください。
坪数で聞かれたときの答え方
業者に「20坪だといくらですか」と聞くより、「木が何本で高さは何メートル、庭石が何個、道路幅は何メートル、門の幅は何センチ」と伝えるほうが、現実的な回答が返ってきます。
土・砂利・コンクリートがら・レンガの処分は自治体で正反対
庭じまいで最後まで残りやすいのが、土・砂利・庭石・コンクリートがら・レンガです。ここには全国共通のルールがありません。廃棄物処理法の施行通知は、廃棄物の定義から「土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの」を除くと示しています(出典:厚生省環境衛生局長(現在は環境省サイトの法令・告示・通達欄に収載)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について(環整43号)」/確認日 2026-09-23)。ただしこれは「土は法律上の廃棄物ではない」という意味であって、「だから自治体が回収してくれる」という意味ではありません。むしろ多くの自治体は、廃棄物ではないことを理由に収集の対象外としています。土にコンクリート片や廃材が混ざれば「廃棄物と土砂の混合物」として扱われうるとした通知もあり(出典:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について(環廃産発050725002号)」/確認日 2026-09-23)、これは建設汚泥処理物についての指針で庭土を直接の対象にしたものではありませんが、「土なら何でも法の対象外」とは言えないことを示しています。
| 自治体 | 家庭から出た土・石・レンガ等の扱い |
|---|---|
| 横浜市 | 土・石は一度に多量にならないよう少量ずつ、週2回の「燃えないごみ」の収集日に透明または半透明の袋で出す。事業所から発生したものは家庭ごみの集積場所に出せない(出典:神奈川県横浜市 資源循環局業務課「土・石はどうしたらよいか」/確認日 2026-09-23) |
| 世田谷区 | 土・砂・石・ブロック・レンガは区では収集できない。民間処理業者への引取り依頼を案内。集積所への投棄や公園への撒布は不法投棄として禁止と明記(出典:東京都世田谷区「土・砂や石・ブロック・レンガの処分」/確認日 2026-09-23) |
| 港区 | 土・砂・石・ブロック・レンガは廃棄物ではないため区では収集できない。民間処理業者への依頼を案内(出典:東京都港区「土・砂や石・ブロック・レンガ」/確認日 2026-09-23) |
| 相模原市 | 土・石・砂とコンクリート製品は市では処理できない。ただしコンクリートブロックは1回につき6個まで、レンガは1回につき15個まで粗大ごみ処理施設への持込が可能(原則として自分で運搬)(出典:神奈川県相模原市 資源循環推進課「市では処理できないもの」/確認日 2026-09-23) |
| 宇都宮市 | 瓦・コンクリート製品は市では収集しない・処理できないごみとして、販売店または市の許可業者への依頼を案内(出典:栃木県宇都宮市「市では収集しないごみ・処理できないごみ」/確認日 2026-09-23) |
同じ「土と石」でも、横浜市は市の収集で受け、世田谷区と港区は受けません。ただし横浜市のページに「少量」の数値の定義はなく、大きな庭石まで同じ扱いになるかも読み取れないため、量と大きさは市に確認してください。宇都宮市のページでは、土・砂・庭石の扱いは見つからず、瓦・コンクリート製品の扱いだけが示されていました。表にはその分だけを載せています。各ページの更新表記は横浜市が2021年10月20日、世田谷区が2025年3月19日、相模原市が令和8年6月11日、宇都宮市が令和6年7月30日で、港区のページでは取得した時点で更新日の表記を確認できませんでした。内容は各自治体の更新で変わります。ここでやるべきことは相場を調べることではなく、自分の市区町村のごみ分別ページで「土」「石」「ブロック」「レンガ」「コンクリート」を検索することです。市が受けないなら処分費は見積書に乗り、少量でも受けるならその分だけ前提を減らせます。
残土・がらでやってはいけないこと
ごみ集積所に置く、公園や空き地にまく、川や山に運ぶ。世田谷区はこれらを不法投棄として明確に禁止しています(出典:東京都世田谷区「土・砂や石・ブロック・レンガの処分」/確認日 2026-09-23)。
庭で燃やすのも解決になりません。廃棄物処理法は原則として廃棄物の焼却を禁じており、例外は施行令に列挙されたものに限られ、例外に当たる場合でも処理基準に適合しない焼却には行政処分や行政指導が行われうるとされています(出典:環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の規定に基づく廃棄物の焼却禁止の例外とされる焼却行為に対する行政処分等の適用について(通知)環循適発第2111305号」/確認日 2026-09-23)。市町村の条例で上乗せ規制がある場合もあります。
「庭じまい補助金」はあるのか
全国共通の「庭じまい補助金」という制度は、今回の調査では見つかりませんでした。一方で、自治体が独自に設けている制度はあります。庭に関係しやすいのは危険なブロック塀の撤去に対する補助ですが、その中身は自治体ごとにまったく違います。
- 姫路市は、危険なブロック塀等の撤去費について補助対象経費の3分の2(工事費の限度額は見付面積1平方メートルあたり1万円、個人住宅の補助上限20万円)を補助し、令和8年度は令和8年11月11日正午までの受付としています。同一敷地内の対象ブロック塀を地盤面から60センチ以下まで撤去することが条件で、事前相談が必須です(出典:兵庫県姫路市「危険なブロック塀等の撤去費を補助します【令和8年度受付中】」/確認日 2026-09-23)。
- 横浜市は、道路等に面し高さ1メートル以上で地震時に倒壊するおそれのあるブロック塀等について、除却工事は工事費の9/10または長さ1メートルあたり13,000円のいずれか低い額(上限は長さに応じ30万〜50万円)を補助し、令和8年度の受付期間は令和8年4月1日から令和8年12月31日としています(出典:神奈川県横浜市「ブロック塀等改善事業」/確認日 2026-09-23)。
補助率も、単価の考え方も、上限も、要件も違います。この2つを平均して「ブロック塀撤去の補助はおおむねこのくらい」と読むことはできません。どちらも撤去そのものが対象で庭木の伐採や外構全般の補助ではなく、読んでいる時点では受付が終わっている可能性もあります。
2026年10月に、この系統を4つに広げて調べ直しました。ブロック塀等の撤去/空き家の解体・除却/生垣の設置(撤去ではなく設置側)/雨水浸透施設・雨水タンクの13制度です。熊本市は空き家解体の補助対象経費に「交付対象老朽空き家の存する敷地内の立木竹等の除却及び処分に要する費用」を明記しており、庭だけを対象にした制度を探すより対象経費が広くなる場合があります。一方で、契約・着工の前に申請すること、年度末より早い提出期限があること、斜面・擁壁際は雨水の制度から外れることなど、金額より順番と要件でつまずきます。
→ 庭じまいで使える補助金と、申請の順番を間違えると消えること
国土交通省も住宅リフォームの支援制度について「補助の対象となる区域、規模、敷地、建物用途等の要件は、お住いの市区町村により異なります」「最新の情報については各地方公共団体にお問い合わせください」と明記しています(出典:国土交通省「住宅:住宅リフォームの支援制度」/確認日 2026-09-23)。自治体の制度を横断して探せる検索サイトもありますが(出典:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「地方公共団体における住宅リフォームに係る支援制度検索サイト」/確認日 2026-09-23)、運営は業界団体で国の公式データベースではないため、掲載の有無だけで制度の有無は判断できません。市区町村の担当課に確認してください。
安くしたいときに、先に確認したいこと
費用を下げる方向は3つです。撤去する範囲を減らす、自分でできる部分を分ける、同じ条件で複数社から見積もりを取る。このうち「自分でやる」には線引きが要ります。
費用を削る手段にしてはいけない作業
高い木を自分で切る、庭石を重機やクレーンで動かす、井戸の中に入る、ブロック塀や池の構造物を壊す。これらは費用を削る手段ではなく、事故と追加費用の原因になります。業者に回してください。
つり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの運転や玉掛けの業務には資格の定めがあります(出典:厚生労働省(職場のあんぜんサイト)「職場のあんぜんサイト:就業制限[安全衛生キーワード]」/確認日 2026-09-23)。これは事業者が労働者をその業務に就かせる場合の規制で、条文の主語も事業者です(出典:厚生労働省(法令等データベースサービス)「クレーン等安全規則(昭和47年9月30日労働省令第34号)第67条・第68条」/確認日 2026-09-23)。「個人なら規制がないからやってよい」という意味ではありません。定めが置かれているのは、重量物のつり上げがそれだけ危険だからです。
比較的手を出しやすい刈払機でも、斜面でバランスを崩して大腿部に切創を負った例などが紹介され、長袖・長ズボン・保護メガネ・防振手袋等の着用が呼びかけられています(出典:独立行政法人国民生活センター「思わぬ大事故も!刈払作業は細心の注意を払って(見守り情報)」/確認日 2026-09-23)。
「安さ」から入る勧誘にも注意してください。自宅など営業所等以外の場所で締結された契約は訪問販売に当たり、法律で決められた書面を受け取った日から8日以内なら書面または電磁的記録でクーリング・オフができるとされています(出典:消費者庁「訪問販売 - 特定商取引法ガイド」/確認日 2026-09-23)。ただし適用除外があるため、訪問なら必ずできると考えないでください。その場で契約を迫られたら、一度止めて構いません。
見積もりを取るときに確認したいこと
- 「一式」と書かれた項目に、作業・運搬・処分・整地のどこまでが入っているか
- 処分費は重量と台数のどちらで計算しているか。何をどこへ運ぶか
- 重機が入らなかった場合、作業方法と金額はどう変わるか
- 土・砂利・コンクリートがら・レンガの処分先と、その費用が見積もりに入っているか
- 追加費用が発生するのはどんなときか。発生する前に連絡をもらえるか
- 廃棄物の運搬について、必要な許可を持っているか、または誰が運ぶのか
最後の項目を補足します。家庭から出るごみの収集運搬業の許可を出すのは市町村長で、運用も市町村ごとに異なります(出典:環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課長「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第三項第一号及び同条第六項第一号に規定する一般廃棄物処理業者の許可要件について(環廃対213号・平成15年3月17日)」/確認日 2026-09-23)。産業廃棄物の収集運搬業の許可は都道府県知事または政令指定都市の市長が出し、区域ごとに必要です(出典:環境省「産業廃棄物収集運搬業の許可(申請・届出等手続案内サイト)」/確認日 2026-09-23)。誰がどの資格で運ぶのかは、確認してよい事項です。
よくある質問
金額が何も確かめられないということですか。
庭じまいの費用相場はいくらですか。
同じ20坪でも見積金額が違うのはなぜですか。
庭から出た土や石は自治体のごみに出せますか。
庭じまいに使える補助金はありますか。
確認した情報源
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- 国土交通省 不動産・建設経済局「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について(報道発表)」
公表日は令和8年2月17日。「令和7年度に実施した公共事業労務費調査に基づき、公共工事設計労務単価を決定し、令和8年3月から適用します。」【改定後の単価のポイント】は3点で、「1 今回の決定により、全国全職種単純平均で前年度比4.5%引き上げられることになります。(資料1)」「2 また、必要な法定福利費相当額を加算するなどの措置を行った平成25年度の改定から14年連続の引き上げにより、全国全職種加重平均値が25,834円となり、初めて25,000円を超えました。(資料2)」「3 公共工事設計労務単価には、事業主が負担すべき人件費(必要経費分)は含まれていません。よって、下請代金に必要経費分を計上しない、又は下請代金から値引くことは不当行為です。」
適用範囲:国土交通省の報道発表ページ本体。金額は「全国全職種加重平均値」1件のみで、都道府県別・職種別の額は添付PDFにある。/確認日 2026-10-04
注意:「25,834円」は加重平均値、「+4.5%」は単純平均値で算出された伸率で、母集団の取り方が違う(添付資料1の注記に明示)。割り戻して前年額を出してはいけない。 適用は「令和8年3月から」で、○月○日という日の指定はページ上に無いので「3月1日から」と書くと資料にない情報の追加になる。資料2(PDF p.3)の表記は「14年連続の上昇」で、「引き上げ」はこの報道発表ポイント2の語。
- 国土交通省 不動産・建設経済局「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について(報道発表資料 本体PDF・全25ページ)」
【単価の定義】「公共工事設計労務単価= 基本給相当額 + 基準内手当 + 臨時の給与 + 実物給与」。図-1では「所定労働時間内8時間当たり」が①基本給相当額・②基準内手当にかかり、「所定労働日数1日当たり」が③臨時の給与・④実物給与にかかる。注2に「本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価である。」【含まれないもの】「① 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金 ② 各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当 ③ 現場管理費(法定福利費(事業主負担分)、研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費」。「例えば、普通作業員や交通誘導警備員A、Bの単価については、建設会社や警備会社に必要な諸経費(現場管理費及び一般管理費等)は、含まれていない。」【用途】「1 公共工事設計労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものである。」【日当ではない(p.25)】「●労働者本人が受け取るべき賃金を基に、日額換算値(所定内労働時間8時間)として労務単価を設定 ⇒例えば、日給制の労働者が受け取る日当よりも広い概念。法定福利費も全額反映」「労務単価が25,834円(100%)の場合には、事業主が労働者一人の雇用に必要な経費は、38,234円(148%)になることに留意が必要」【民間工事への位置づけ(p.6 留意事項)】「公共工事設計労務単価は公共工事の工事費の積算に用いるために設定するものであるが、建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2項に基づき、中央建設業審議会から勧告された「労務費に関する基準」において、全ての建設工事の請負契約において確保されるべき「通常必要と認められる労務費(適正な労務費)」の計算の基礎となる水準としても、公共工事設計労務単価が位置づけられており、公共工事・民間工事を問わず、下請取引を含め、この適正な労務費が確保されるべきであること。」【資料1 全国平均値】「全 職 種 (25,834円) 令和7年3月比;+4.5%」「主要1 2 職種※ (24,095円) 令和7年3月比;+4.2%」。主要12職種は 特殊作業員28,111円+4.3%/普通作業員23,605円+3.0%/軽作業員18,605円+2.9%/とび工30,780円+4.0%/鉄筋工31,267円+4.6%/型わく工31,671円+5.0%/大工30,331円+3.1%/左官30,508円+4.1%/交通誘導警備員A18,911円+5.8%/交通誘導警備員B16,749円+6.7%/運転手(一般)25,275円+2.9%/運転手(特殊)29,442円+4.8%。注記「注)金額は加重平均値、伸率は単純平均値で算出」。【都道府県別(p.8・所定労働時間内8時間当たり・単位:円)】東京都は 特殊作業員30,700/普通作業員27,000/軽作業員18,700/造園工27,700/法面工33,600/とび工33,100/石工33,100/ブロック工32,400/電工34,300/鉄筋工33,800。埼玉県は 29,000/25,900/18,000/26,500/31,900/32,400/32,700/32,400/31,200/33,200。【参考公表(p.20)】「上段 :公共工事設計労務単価」「(下段):公共工事設計労務単価+必要経費(法定福利費(事業主負担分)、労務管理費、宿舎費等) (参考値)」。東京都の上段/下段は 特殊30,700/(45,300)・普通27,000/(39,900)・軽18,700/(27,600)・造園27,700/(40,900)・法面33,600/(49,600)・とび33,100/(48,900)。「この金額は全国調査をもとに試算した参考値であり、工種、工事規模等の条件により変動する。」「また、遠隔地からの労働者の流入を想定したものではない。」【社会保険料の事業主負担額(p.23 参考公表)】日当たり賃金7,500円〜30,000円の各段について「社会保険料の事業主負担額(月当たり)/(日当たり)」と「日当たりに対する割合」を公表し、割合は115.7〜116.8%。条件は「日当たり賃金別に月22 日労働と仮定した場合」「令和8年1月時点の保険料率」「負担率 労働保険1.100%/健康保険5.750%/厚生年金保険9.510%」「「健康保険」は、全国健康保険協会管掌健康保険(東京都)の保険料額。介護保険料を含む。」「「厚生年金保険」は、子ども・子育て拠出金を含む(厚生年金基金加入員を除く)」「厚生年金保険の標準報酬月額の上限額は620,000 円」。【積算体系(p.24)】「請負工事費/消費税相当額/工事価格/一般管理費等/工事原価/間接工事費/共通仮設費/現場管理費/直接工事費【歩掛×単価】/労務単価・資材単価・機械経費/歩掛(数量)×」。【調査概要(p.6-7)】「農林水産省及び国土交通省所管の直轄・補助事業等のうち、令和7年10月に施工中の1件当たり1,000万円以上の工事を選定母集団として、無作為に抽出。」「有効工事件数は、10,031件。」「有効標本数は、全職種で85,670人。」「調査対象者は、調査対象工事に従事する51職種の建設技能者」「なお、建築ブロック工については、十分な有効標本数が確保できず、公共工事設計労務単価として設定するに至らなかった。」【職種定義】p.13「01 特殊作業員」に「ヘ.動力草刈機を運転または操作して行う機械除草」「ホ.ピックブレーカ等を運転または操作して行うコンクリート、舗装等のとりこわし」、「02 普通作業員」に「e. 人力による除草」、「03 軽作業員」に「a. 軽易な清掃または後片付け」「b. 公園等における草むしり」「f. 仮設物、安全施設等の小物の設置または撤去」。p.14「04 造園工 造園工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの ① 樹木の植栽または維持管理 ② 公園、庭園、緑地等の苑地を築造する工事における次の作業 a. 芝等の地被類の植付け b. 景石の据付け c. 地ごしらえ d. 園路または広場の築造 e. 池または流れの築造 f. 公園設備の設置」。
適用範囲:令和8年2月17日公表、適用は「令和8年3月から」。47都道府県・51職種を調査し、建築ブロック工は設定に至らず単価表に載るのは50職種。原資料は令和7年10月に施工中の1件1,000万円以上の農林水産省・国土交通省所管工事への公共事業労務費調査。/確認日 2026-10-04
注意:(1)すべての額は「所定労働時間内8時間当たり」=1人1日8時間あたりで、時間単価でも月額でもない。(2)「25,834円」は加重平均値、「+4.5%」は単純平均値による伸率で別の計算。割り戻して前年額を出せない。(3)職種名に「解体工」「土工」は存在しない(PDF全文で0件)。「伐採」「剪定」もPDF全文で0件。ただし作業内容としては特殊作業員の機械除草・とりこわし、普通作業員の人力除草、軽作業員の草むしり・撤去がある。(4)造園工は「主要12職種」に入らず、全国平均値が公表されていない。公表されているのは都道府県別の額だけ。(5)都道府県別表には空欄が多い。石工は21県、ブロック工は27県、さく岩工は7県、山林砂防工は20県、タイル工は31県、屋根ふき工は42県、サッシ工は4県、ガラス工は1県が空欄で、p.8〜p.12の空欄は合計214セル(47×50=2,350セル中)。(6)下段(括弧書き)は「試算した参考値」で「工種、工事規模等の条件により変動する」と明記されており実額ではない。(7)p.24の積算体系で労務単価は直接工事費の中にあり、消費税相当額の外側に位置づけられている。(8)単価×人数×日数を自分で組み立てた数字は「相場」と同じものになる。歩掛の数値(実額)はこの資料に載っていない。(9)PDFの都道府県別表は列が密で、行単位のテキスト抽出では空欄セルが詰まって職種が1つずつずれる。値を引くときは語の右端x座標を見出しと一致させて1件ずつ確認する。(10)2.4MBのPDF。PyMuPDFでテキスト抽出して照合した。User-Agentなしでも200。
- 所沢市 環境クリーン部「所沢市廃棄物受入基準」
「樹木は伐採・剪定した時点で廃棄物になります。」「排出者は樹木を伐採・剪定した方です。」「従って、家庭の樹木を造園業者が伐採した場合、排出者は造園業者となり、事業系一般廃棄物の扱いになります。」受入できない廃棄物に「キ 土・石」、「建設廃材」として「家屋等を解体した材木、コンクリートがら等」を挙げる。手続として「ア 廃棄物処理依頼書に必要事項を記入してください。」8ページ「5 廃棄物処理手数料/(2)廃棄物処理手数料の減免」の対象は「・生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場 合/・台風、地震その他災害による場 合/・その他市長が必要と認める場 合」で、「廃棄物処理手数料等減免申請書の提出が必要」「減免期間は当該年度内」。
適用範囲:所沢市。東部クリーンセンターの受入基準(PDF)。/確認日 2026-10-04
注意:「誰が切ったか」で廃棄物の区分が変わる理由を、条文の考え方として書いている数少ない公表資料。土・石とコンクリートがらは受け入れない。
- 厚生労働省/公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会「シルバー人材センターの適正就業ガイドライン」
料金設定について「シルバー人材センターは、業務を受注することにより、同種の業務を行う民間事業者の利益を不当に害することがないようにしなければなりません」「このため、シルバー人材センターは、料金を、同種の業務を行う民間事業者の価格に配慮し、著しく低い水準とならないように設定する必要があります」。就業の上限は「臨時的・短期的な業務 おおむね月10日程度以内」「軽易な業務 おおむね週20時間を超えないことを目安」で、「恒常的に上記の上限を超えて就業することはできません」。認められない例として「庭木の剪定など、請負で働く会員が、恒常的に上限(月10日)を超えて就業する場合」を名指しで挙げる。上限には例外があり、p.7「就業時間を拡大する特例措置」に「平成28年4月より、都道府県知事が指定した場合に、シルバー人材センターが、派遣と職業紹介に限り、会員に週40時間を上限とする業務を提供することができるようになりました。」。保険について、会員が請負・委任の業務に従事する場合は労働者とならないため労働関係法令は適用されず労災保険は「加入しない」とされ、センター側は「労働安全衛生法に準じた措置を講ずるなど、会員の安全を確保するための取り組みなどを行う必要があります」とされる。ただしp.27末尾に「*会員が請負、委任の業務に従事する場合であっても、労務提供の形態の実態などから判断して労働者とみなされる場合があります。」という注がある。
適用範囲:表紙に「2016.9.9 厚生労働省 全国シルバー人材センター事業協会」と記載。全国のセンターに向けた運用の指針。/確認日 2026-10-04
注意:表題は表紙の画像として印字されており、PDFのテキスト層に「適正就業ガイドライン」という文字列は0件。テキスト照合だけでは書名の裏が取れない。料金を「著しく低い水準とならないように設定する」という記述は、安さを目的に設定される料金ではないことを示すが、一方で越谷市センターは自ら「収益を目的としないので比較的割安です。」と書いている。どちらか一方に寄せた断定はできない。週20時間の上限には派遣・職業紹介に限る特例があるので、上限を一般化して書けない。
- 消費者庁「有利誤認とは」
有利誤認表示は価格その他の取引条件について、実際のものより著しく有利、または競争事業者に係るものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を指す。
適用範囲:景品表示法第5条第2号。具体例として外貨定期預金の受取利息表示、運送業者の「今なら半額!」表示が挙げられている。/確認日 2026-09-23
注意:「今なら半額」型の価格表示が争点になった例は運送業であり、庭木伐採・外構工事の措置命令事例としてページに載っているわけではない。「著しく」の判断は社会一般に許容される程度を超えるか否かで、線引きは個別判断。
- 厚生労働省(職場のあんぜんサイト)「職場のあんぜんサイト:就業制限[安全衛生キーワード]」
就業制限業務と必要な資格は労働安全衛生法第61条・労働安全衛生法施行令第20条・労働安全衛生規則別表第3で定められ、移動式クレーンはつり上げ荷重5トン以上で移動式クレーン運転士免許、1トン以上5トン未満で小型移動式クレーン運転技能講習修了、つり上げ荷重1トン以上の玉掛け業務は玉掛け技能講習修了が必要である。
適用範囲:全国共通。事業者が労働者を就かせる業務についての就業制限。/確認日 2026-09-23
注意:つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンについてはこのページでは確認できず、別途クレーン等安全規則第67条で確認した。無資格就業時の罰則の法定刑はこのページからは確認できなかった。
- 厚生労働省(法令等データベースサービス)「クレーン等安全規則(昭和47年9月30日労働省令第34号)第67条・第68条」
第68条は移動式クレーンの運転業務について移動式クレーン運転士免許を原則とし、つり上げ荷重1トン以上5トン未満は小型移動式クレーン運転技能講習修了者を就かせることができるとし、第67条はつり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転業務について事業者に特別教育の実施を義務付けている。
適用範囲:全国共通。事業者が労働者を当該業務に就かせる場合の規制(第67条・第68条とも主語は「事業者は」)。第67条は道路交通法上の道路を走行させる運転を除く。/確認日 2026-09-23
注意:条文の主語は事業者であり、労働者を使用しない個人の自家作業に直接適用される規定ではない。条文は要約的に抜粋されたものなので、記事に条文を「引用」として載せる場合はe-Gov法令検索の原文で再確認すること(今回e-Gov本体はSPAのため取得できなかった)。
- 独立行政法人国民生活センター「思わぬ大事故も!刈払作業は細心の注意を払って(見守り情報)」
刈払機による事故として、70歳代が斜面でバランスを崩し右大腿部に長さ30センチの切創を負った事例、60歳代がエンジンを切らずに挟まった草を取ろうとして指を切った事例が紹介され、長袖・長ズボン・保護メガネ・防振手袋等の着用が呼びかけられている。
適用範囲:2025年6月5日公表の見守り情報(高齢者等向けメールマガジン)。対象は刈払機による作業事故であり、契約トラブルではない。/確認日 2026-09-23
注意:これは庭の「作業中の人身事故」に関する情報であり、庭木剪定・伐採業者との契約トラブル事例ではない。事故件数の統計は示されておらず、個別事例2件のみ。剪定・伐採業者の質を論じる根拠には使えない。
- 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の規定に基づく廃棄物の焼却禁止の例外とされる焼却行為に対する行政処分等の適用について(通知)環循適発第2111305号」
廃棄物処理法第16条の2が「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」と定め、例外は施行令第14条各号(国・地方公共団体の施設管理上必要なもの/災害の予防・応急対策・復旧/風俗慣習上・宗教上の行事/農業・林業・漁業を営むためにやむを得ないもの/たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微なもの)に限られること、及び例外に該当しても処理基準に適合しない焼却には措置命令等の行政処分・行政指導が可能であることを示している。第25条(5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、未遂も処罰)の条文も参考として収載。
適用範囲:令和3年11月30日、各都道府県一般廃棄物行政主管部(局)長あて。地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言であり、法的拘束力のある命令ではない。/確認日 2026-09-23
注意:庭木や剪定枝を庭で燃やす行為が例外の「軽微なたき火」に当たるとは限らず、通知は「生活環境の保全上著しい支障を生ずる焼却は含まれない」としている。さらに市町村の条例で上乗せ規制がある場合があるため、「たき火は例外だから庭で燃やしてよい」と書くのは危険。同PDF内の第25条は「懲役」表記のままで、現行は拘禁刑(gunma-batsusoku-list参照)。
- 環境省(通知発出時は厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長)「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(衛産20号・平成11年3月23日)」
建設工事等における排出事業者は原則として発注者から直接工事を請け負う元請業者であり、建設工事等に伴い発生する抜根・伐採材は「建設業に係る木くず」として扱われる(=産業廃棄物)。
適用範囲:建設工事等に伴って発生する廃棄物についての通知。建設現場事務所等から出る生ごみ・紙くず等の生活系廃棄物は一般廃棄物とされる。/確認日 2026-09-23
注意:平成11年の古い通知であり、その後に木くずの産業廃棄物該当範囲の政令改正や、元請業者の処理責任を明文化した廃棄物処理法第21条の3の新設(平成22年改正)がある。条文を引く際は現行法で再確認すること。また「抜根・伐採材=産業廃棄物」は“建設工事等に伴い発生する”場合の話であり、家庭で自分の庭木を剪定して出す枝がどの区分になるかはこの通知からは断定できない。
- 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課長「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第三項第一号及び同条第六項第一号に規定する一般廃棄物処理業者の許可要件について(環廃対213号・平成15年3月17日)」
一般廃棄物処理業の許可は廃棄物処理法第7条に基づくもので、許可を与えるかどうかを判断するのは市町村長である。
適用範囲:一般廃棄物(家庭から出るごみ等)についての許可制度。許可権者が市町村長であるため、許可の有無・運用は市町村ごとに異なる。/確認日 2026-09-23
注意:許可要件の運用は市町村の一般廃棄物処理計画に左右されるため、全国一律の基準として書けない。読者に「この業者は一般廃棄物収集運搬業の許可があるか確認を」と促す根拠にはなるが、具体的な許可の有無は各市町村に確認が必要。法第7条の条文原文そのものはこの通知には掲載されていない。
- 環境省「産業廃棄物収集運搬業の許可(申請・届出等手続案内サイト)」
産業廃棄物の収集運搬事業を行う者は都道府県知事または政令指定都市の市長の許可を受ける必要があり、申請には事業計画の概要、収集運搬に用いる施設の場所・構造、収集運搬従事者の技術的能力等の記載が求められる。
適用範囲:産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定める種類)の収集運搬業について。許可権者は都道府県知事・政令市長で、区域ごとに必要。/確認日 2026-09-23
注意:取得したテキストでは根拠条文が「廃棄物処理法第45条第1項」と読み取れたが、産業廃棄物収集運搬業の許可の根拠は通常第14条第1項であり、抽出ミスの可能性が高い。条番号は記事に書かず、必ず原典で再確認すること。罰則の条文・法定刑もこのページからは確認できなかった。
- 鹿児島県鹿児島市「剪定枝の出し方について教えてほしい。(よくある質問)」
鹿児島市は自分で剪定した枝を戸別収集(直径15cmかつ長さ100cm以内、工場持込は直径10cmかつ長さ50cm以内)で受ける一方、「剪定業者やシルバー人材センター等が剪定した枝は事業系ごみになりますので、戸別収集の対象外です。剪定業者等に処分まで依頼してください」と明記している。
適用範囲:鹿児島県鹿児島市のみ。2026年1月14日更新。ひもで縛るか45リットルまでの透明袋、収集日当日朝8時30分までに門前等へ、という運用条件付き。/確認日 2026-09-23
注意:「業者が剪定した枝は家庭ごみに出せない」という点は重要だが、事業系一般廃棄物か産業廃棄物かの区分は自治体・作業内容(庭の手入れか造園工事か)で変わる。鹿児島市の記載は「事業系ごみ」までで、区分までは示していない。
- 神奈川県藤沢市「剪定枝の出し方」
藤沢市は一般家庭の植木の枝・幹を予約制・無料の戸別収集で受け入れ、枝は太さ1cm以上で長さ1.5m未満、幹は太さ50cm未満かつ長さ60cm未満、木の根は太さ20cm未満、「1.5m未満に切り、余分な枝葉をはらい方向をそろえて直径35cm未満に束ねてください」と基準を示している。
適用範囲:神奈川県藤沢市のみ。2025年11月6日更新。予約先は株式会社藤沢市興業公社(電話またはインターネット受付)。竹・シュロ・キョウチクトウ・つる性樹木は対象外で、長さ50cm未満に切って燃やせるごみ。針金での結束は不可。土砂を落とすことが条件。/確認日 2026-09-23
注意:太さ50cm未満の幹や太さ20cm未満の木の根まで受け入れるのは藤沢市の基準であり、市川市(太さ10cm以下・長さ50cm以下)とは水準がまったく異なる。数値を他市に流用しないこと。
- 千葉県市川市 総合環境課「剪定枝の出し方」
市川市は「太さ10cm以下の木の枝を長さ50cm以下、直径30cm以下の束にして、ひもでしばって出してください」とし、1世帯あたり最大3束まで、葉・草・竹は燃やすごみの日、太さ10cm超または長さ50cm超は大型ごみ扱いとしている。
適用範囲:千葉県市川市のみ。2025年10月27日更新。専用の分別収集として実施。/確認日 2026-09-23
注意:束数上限(3束)と太さ・長さの上限は市川市固有。藤沢市の基準と真逆に近い水準なので、両者を混ぜて「一般的な目安」として書かないこと。
- 国土交通省「建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です!」
特定建設資材(コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)が使われ、建築物の解体工事は床面積の合計80㎡以上、新築・増築は500㎡以上、建築物以外の工作物の工事(土木工事等)は請負代金500万円以上の場合が対象建設工事で、発注者及び自主施工者は工事着手の7日前までに都道府県知事へ届け出る義務がある。
適用範囲:全国共通。ただし都道府県の条例により対象建設工事の規模基準を引き下げることが可能なため、地域によって基準が厳しい場合がある。/確認日 2026-09-23
注意:届出義務者は「発注者及び自主施工者」であり、読者(施主)側の義務である点が重要。業者任せにできない。PDFのテキスト抽出で「修繕・模様替等工事」の欄が『床面積の合計 1億円以上』と列ズレしており、正しくは請負代金1億円以上と読むべきなので、この行の数値は引用しないこと。罰則の記載はこのPDFにはない。WebFetchのテキスト抽出は失敗し、ローカルでPDFから抽出して確認した。
- 厚生省環境衛生局長(現在は環境省サイトの法令・告示・通達欄に収載)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について(環整43号)」
廃棄物の定義の解説として「土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの」「港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの」を廃棄物処理法の対象外と明記しており、土砂そのものは法律上の「廃棄物」に当たらない。
適用範囲:昭和46年10月16日発出(昭和49年3月25日 環整36号で改正)。都道府県等の行政あて通知で、全国の行政解釈の出発点だが、家庭の庭から出た土を名指しした記述ではない。/確認日 2026-09-23
注意:「廃棄物ではない」は「自治体が回収する」という意味ではなく、むしろ多くの自治体は廃棄物でないことを理由に収集対象外としている。また土にコンクリート片・廃材等が混ざると「廃棄物と土砂の混合物」として扱われうるため、この通知だけを根拠に『庭の残土はすべて法の対象外』と一般化してはいけない。
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について(環廃産発050725002号)」
建設汚泥処理物に土砂を混入させたものについて「当該物は自然物たる土砂とは異なるものであり、廃棄物と土砂の混合物として取り扱われたい」とし、土砂に見えるものでも廃棄物混入なら廃棄物として扱うと示している。
適用範囲:平成17年7月25日発出。建設工事から生じた建設汚泥の処理物が対象で、家庭の庭土・ガーデニング残土を直接の対象とした指針ではない。/確認日 2026-09-23
注意:建設工事由来の汚泥処理物の判断指針であり、家庭の残土の判断基準としてそのまま引用すると適用範囲を誤る。「土だから何でも法の対象外」という読み方の反証としてのみ使うべき。
- 神奈川県横浜市 資源循環局業務課「土・石はどうしたらよいか」
横浜市は土・石について「一度に多量にならないよう少量ずつ、週2回の『燃えないごみ』(『燃やすごみ』と同じ収集日)の収集日に、透明または半透明の袋に入れて出してください」として、家庭からの少量であれば市の収集で受け入れている。
適用範囲:神奈川県横浜市のみ。2021年10月20日更新。家庭から出たものに限り、事業所から発生した土・石は家庭ごみの集積場所に出せないと明記。/確認日 2026-09-23
注意:世田谷区・港区・相模原市が「収集できない」としているのと正反対の取扱いで、全国一律でないことの決定的な反例。ただし「少量」の数値定義はページ上になく、量の判断は市への確認が必要。
- 東京都世田谷区「土・砂や石・ブロック・レンガの処分」
世田谷区は土・砂・石・ブロック・レンガについて「廃棄物に該当しない、または清掃工場などのごみ処理施設の故障につながる恐れがあるため区では収集できません」とし、民間処理業者への引取り依頼を案内している(集積所への投棄・公園への撒布は不法投棄として禁止と明記)。
適用範囲:東京都世田谷区のみ。ページ最終更新2025年3月19日時点。区が連絡先を掲載する業者は2社(ウィステリアガーデン、株式会社信太商店)。/確認日 2026-09-23
注意:世田谷区の取扱い。横浜市のように少量なら燃えないごみで受け入れる自治体もあるため、これを全国のルールとして書いてはいけない。掲載業者は区が紹介しているだけで料金・対応可否は業者ごとに異なる。
- 東京都港区「土・砂や石・ブロック・レンガ」
港区は土・砂・石・ブロック・レンガについて「廃棄物ではないため、区では収集できません」と明記し、民間の処理業者(2社の連絡先を掲載)への依頼を案内している。
適用範囲:東京都港区のみ。「区では収集できないもの」カテゴリ内のページ。取得時点で更新日は確認できなかった。/確認日 2026-09-23
注意:「廃棄物ではない」という理由づけは港区の記載であり、同じ品目でも自治体によって理由づけも結論も異なる(横浜市は燃えないごみで少量受け入れ)。港区限定の案内として扱うこと。
- 神奈川県相模原市 資源循環推進課「市では処理できないもの」
相模原市は「土、石、砂」および「コンクリート製品」を市では処理できないものとする一方、コンクリートブロックは1回につき6個まで、レンガは1回につき15個まで、コンクリート製の物干し台・つけもの石とあわせて粗大ごみ処理施設への持込を認めている。
適用範囲:神奈川県相模原市のみ。ページ表記の更新日は令和8年6月11日。持込は原則として自分で引き取り先まで運搬することが前提。/確認日 2026-09-23
注意:個数制限付きの例外があるため「コンクリートがら・レンガは自治体では一切扱えない」と書くのは誤り。逆にこの個数枠を他市に当てはめるのも誤り。
- 栃木県宇都宮市「市では収集しないごみ・処理できないごみ」
宇都宮市は「瓦、コンクリート製品」等を市では収集しない・処理できないごみとして示し、販売店または宇都宮市の許可業者への依頼を案内している(取扱い業者一覧を別途提供)。
適用範囲:栃木県宇都宮市のみ。令和6年7月30日更新。/確認日 2026-09-23
注意:品目の詳細が画像および別表(取扱い業者一覧)に置かれており、テキストからは土・砂・庭石の明示的な記載を確認できなかった。土・庭石について宇都宮市の扱いを断定しないこと。
- 兵庫県姫路市「危険なブロック塀等の撤去費を補助します【令和8年度受付中】」
姫路市は危険なブロック塀等の撤去費について補助対象経費の3分の2(工事費限度額は見付面積1平方メートル当たり1万円、個人住宅の補助上限20万円)を補助し、令和8年11月11日正午までの受付としている。
適用範囲:兵庫県姫路市のみに適用。令和8年度(2026年度)。個人住宅の上限20万円、幼稚園等90万円、社会福祉施設160万円。同一敷地内の対象ブロック塀を地盤面から60センチ以下まで撤去することが条件。事前相談が必須。/確認日 2026-09-23
注意:これは姫路市限りの制度であり、補助率・上限額・期限は他の自治体には一切当てはまらない。予算がなくなり次第終了と明記されているため、記事公開時点で受付中とは限らない。他の補助金との併用不可。また撤去のみが対象で、庭木伐採や外構全般の補助ではない。
- 神奈川県横浜市「ブロック塀等改善事業」
横浜市は道路等に面し高さ1メートル以上で地震時に倒壊するおそれのあるブロック塀等について、除却工事は工事費の9/10または長さ×13,000円/メートルのいずれか低い額(上限は長さに応じ30万〜50万円)を補助し、令和8年度の受付期間は令和8年4月1日〜令和8年12月31日としている。
適用範囲:神奈川県横浜市のみに適用。令和8年度(2026年度)。除却とセットの軽量フェンス・生垣新設も対象(幅員4メートル未満の道路では新設補助は原則対象外)。事前相談は令和8年10月31日までの申込みが必要。/確認日 2026-09-23
注意:補助率・単価・上限額・受付期間はいずれも横浜市固有のもので、他自治体に一般化できない。高さ1メートル以上・道路等に面するという要件があり、敷地内側の塀は対象外。姫路市とは補助率も上限も要件も異なるため、両者を平均した「相場」として書いてはいけない。
- 国土交通省「住宅:住宅リフォームの支援制度」
国土交通省は「補助の対象となる区域、規模、敷地、建物用途等の要件は、お住いの市区町村により異なります」「最新の情報については各地方公共団体にお問い合わせください」と明記し、地方公共団体の支援制度を検索できるサイトへ誘導している。
適用範囲:住宅リフォームに係る支援制度全般。ページ上の時点表示は令和7年6月2日時点。/確認日 2026-09-23
注意:この記述は住宅リフォーム支援制度についてのものであり、ブロック塀撤去補助や庭の工事に限定した記述ではない。時点が令和7年6月であるため、令和8年度の制度内容の裏付けには使えない。
- 一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「地方公共団体における住宅リフォームに係る支援制度検索サイト」
地方公共団体が実施する住宅リフォーム支援制度を耐震化・バリアフリー化・省エネルギー化・環境対策・防災対策・同居対応・その他の分類で検索でき、制度が自治体ごとに存在することを示している。
適用範囲:地方公共団体(都道府県・市区町村)が実施する住宅リフォーム支援制度のデータベース。運営は業界団体であり国の公式データベースではない。/確認日 2026-09-23
注意:ブロック塀撤去は検索分類に個別明記されておらず、耐震化等に含まれるかは自治体次第。掲載データの更新時点が明記されておらず、「最新の情報については各地方公共団体にお問い合わせください」とされているため、このサイトの掲載有無をもって制度の有無を断定できない。
- 消費者庁「訪問販売 - 特定商取引法ガイド」
営業所等以外の場所(消費者の自宅など)で締結された契約は訪問販売に当たり、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面又は電磁的記録によりクーリング・オフができる。
適用範囲:特定商取引法上の訪問販売。原則としてすべての商品・役務・特定権利が対象で、キャッチセールス・アポイントメントセールスも含む。/確認日 2026-09-23
注意:起算日は「法律で決められた書面を受け取った日」であり契約日ではない。営業目的での契約、国・地方公共団体による販売など適用除外が定められているため、「訪問なら必ず8日間クーリング・オフできる」と書いてはいけない。
