庭じまいの手帖
井戸の撤去・廃止

井戸の撤去・埋め戻し費用|見積もりの前に確認すること

井戸の撤去費用は深さと井戸枠、重機が入るか、埋め戻し材の量で動きます。家庭用井戸の埋め戻し方法を示した国の基準は見つかりませんでした。相場の金額表はありません。見積書に並ぶ費目と、業者に聞くことを整理します。

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参考写真 説明用の素材写真。実際の利用者・商品・施工実績を示す写真ではありません。 写真:Aaron Burden

井戸の撤去・埋め戻しの金額は、井戸の深さと内径、井戸枠の材質、重機が庭まで入るか、そして何をどれだけ入れて埋めるかでほぼ決まります。これが分からないうちは、業者も金額を出しにくくなります。逆にいえば、この条件を全社に同じように伝えておくと、見積書を比べやすくなります。

井戸の撤去費用について、公的な統計は見つかりませんでした。このページに相場の金額表はありません。出どころの分からない数字を相場として並べても、目の前の見積書が自分の井戸の条件に合っているかは判断できません。

代わりに、見積書に何が並ぶのか、どこで金額が動くのか、埋め戻しの方法をどう確かめるのかを書きます。廃止の届出などの手続きは井戸を使わなくするときの確認事項にまとめました。

井戸の撤去費用は、何で決まりますか

井戸の工事が見積もりにくいのは、地面から下が見えないからです。庭木や庭石なら見て測れますが、井戸は深さも井戸枠の状態も、掘ってみるまで確かめきれません。だから金額は、確認できた条件の分だけ確度が上がります。

井戸の撤去・埋め戻しで金額が動く条件

  • 井戸の深さと内径。深いほど、太いほど、埋め戻す材料の量が増えます
  • 掘り抜き井戸(深く掘って管を入れたもの)か、打ち込み井戸(細い管を打ち込んだもの)か
  • 井戸枠(ケーシング)の材質。コンクリート管・鋼管・塩ビ管・石積みで扱いが変わります
  • 井戸枠を抜くのか、途中まで壊して残すのか、そのまま残すのか
  • ポンプ・配管・手押しポンプ・上屋(井戸の屋根や小屋)が残っているか、いくつあるか
  • 重機や生コン車が庭まで入れるか。入れなければ材料も発生材も人力で運ぶことになります
  • 埋め戻しに使う材料の種類と量。砂だけか、砂利やセメント系の材料を使うか
  • 撤去した井戸枠・コンクリート・出た土の処分先と処分費
  • 跡地をどこまで仕上げるか(土のまま・整地・砂利敷き・コンクリート)
  • 自治体への届出が要る地域か。要る場合、書類の作成を業者に頼むか

同じ「井戸1本」でも、手押しポンプだけを外して浅い井戸を砂で埋めるのと、上屋とコンクリートの基礎を壊して深い鋼管を抜くのとでは、別の工事です。名前が同じだからといって、他人の金額は自分の庭の目安になりません。

検索で出てくる「1本◯万円から」をそのまま当てにできない理由

広告や料金ページに出る「◯万円から」が、どの深さ・どの井戸枠・どの搬入経路を前提にした金額なのかは、表示だけでは分かりません。前提を確かめないかぎり、「一番条件のよい現場の金額だ」とも「妥当だ」とも判断できません。

制度の側から言えることは次の点だけです。価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利だと一般消費者に誤認される表示は、景品表示法で禁じられています(出典:消費者庁「有利誤認とは」/確認日 2026-09-23)。ただし「著しく」の線引きは個別の判断で、「◯万円から」という書き方そのものが直ちに違反になるという意味ではありません。読む側にできるのは、その金額の前提条件を聞くことです。

必要なのは平均値ではなく、目の前の見積書が自分の井戸の条件で作られているかを確かめる手順です。

見積書には、どんな費目が並びますか

庭じまいの見積書に並ぶ費目作業費、重機の回送費、運搬費、処分費、整地・復旧、諸経費の6つの費目と、それぞれ金額が変わる条件を並べた図。 金額は記載していません。撤去・伐採の作業費対象 / 本数 / 高さ重機・クレーンの回送費入れるかどうかで変わる運搬費搬出距離 / 積み替えの有無処分費重量 / 品目 / 受入先整地・復旧掘った跡をどう戻すか諸経費・駐車・養生「一式」に含まれる範囲
図:見積書に並ぶ費目と、金額が動く条件。実際の金額は現場と業者で変わるため、この図には入れていません。

井戸の場合、おおむね次のような費目に分かれます。名前は業者によって違いますが、中身が抜けていないかを見る目安になります。

費目何にかかるお金か見積書で確かめること
現地調査井戸の位置・深さ・周りの状況を見る調査そのものに費用がかかるかどうか
仮設・養生庭や通路、隣地との境を傷めない準備庭木や塀を一時的にどかす必要があるか
設備の撤去手押しポンプ、電動ポンプ、配管、上屋撤去するものが全部書き出されているか
井戸枠の処理管を抜く・途中まで壊す・残すどの方法か。深さ何メートルまで扱うか
埋め戻し材砂・砂利・セメント系などの材料材料名と数量が書かれているか
作業の手間作業員の人数と日数何人で何日を見込んでいるか
重機・運搬重機の回送、材料の運び込み重機が入る前提か、人力前提か
発生材の処分井戸枠、コンクリート、出た土処分費が入っているか。行き先はどこか
跡地の仕上げ整地、砂利敷き、コンクリートなどどこまでやるか。やらないなら土のままか
書類自治体への届出書類の作成業者に頼むのか、自分で出すのか
諸経費現場管理や事務にかかる費用何が含まれているか

「井戸埋め戻し一式」だけの見積書は比べられません

一式の見積書が悪いわけではありません。ただ、一式のままでは、他社と比べたときにどちらが何を含んでいるのか分かりません。とくに埋め戻し材の数量と発生材の処分は、数量と行き先が書かれていないと、後から増えたときに増えたのかどうかすら確かめられません。この2つだけでも内訳に書いてもらえないか頼んでみてください。

見積書の一般的な読み方は見積書チェックに、複数社を同じ条件で並べる表は見積書の比較表にあります。

埋め戻しの方法は、どう確かめればよいですか

家庭用の井戸の埋め戻し方法を示した国の基準は見つかりませんでした(2026-09-23に確認)。業界の標準として全国で通用する手順があるのかどうかも、公開された一次資料では確かめられませんでした。方法は業者ごとに違う前提で、説明を聞いてください。

見つかった国の資料は、可燃性天然ガスが発生する温泉井戸の埋戻し方法を示したものだけです。そこでは、事前調査・土壌ガス調査・セメントプラグの設置・洗い砂利等の充てん・孔口付近の原状回復という手順が示されています(出典:環境省 自然環境局「可燃性天然ガスが発生する温泉井戸埋戻し方法(平成27年3月)」/確認日 2026-09-23)。

この手順を家庭の井戸に当てはめないでください

上の資料は、温泉法の許可または確認を受けた「可燃性天然ガスが発生する温泉井戸」だけを対象にしたものです。一般の家庭用井戸は対象外で、家庭用の基準として扱うと間違いになります。

参考になるのは、「事前に調べる → 中を充てんする → 孔口まわりを元に戻す」と3段階に分けて考える枠組みだけです。家庭の井戸でも、業者の説明がこの3つのどこを指しているのかを聞くと、話がかみ合いやすくなります。

埋めたあとは、外から中を見られません。だからこそ、材料名と数量を見積書に書いてもらい、途中と完了時の写真を残してもらう意味があります。温泉井戸の制度でも、許可を受けた者には埋戻しの状況を表示した図面と写真の添付が求められています(出典:環境省 自然環境局「可燃性天然ガスが発生する温泉井戸埋戻し方法(平成27年3月)」/確認日 2026-09-23)。家庭の井戸に同じ義務はありませんが、「写真をもらえますか」と頼むこと自体は無理な注文ではありません。

自分で埋めてしまうことはできますか

井戸の中に人が入る作業はしないでください

井戸の内部は酸素が薄くなっていることがあり、壁が崩れることもあります。ふたを外して深く覗き込む、はしごで降りる、落とした物を取りに入る、といった行為はどれも危険です。深さや内径を自分で測ろうとせず、状態の確認そのものを業者に任せてください。

いま危ないのは、むしろふたの劣化です。人や物が落ちる状態なら、埋め戻しを決める前に、まず落ちない状態にすることを優先してください。

上屋や井戸まわりのコンクリート構造物を壊す作業も、自分で手をつけないでください。壊しているものが何を支えているのか、外からは分からないからです。土を入れるだけの作業に見えても、入れるべき材料と量の判断ができません。家庭用井戸の基準が見つからないということは、やり方が正しいか照らし合わせる先が無いということでもあります。

あとから金額が動くのは、どこですか

掘ってみて分かる条件

井戸枠が思ったより深い、コンクリートの基礎が想定より大きい、水が湧き続けている。こうした条件は着手後に判明します。大事なのは金額そのものより、変わったときの決め方です。「この条件が変わったら、いくらどう変わるのか」「作業を止めて先に連絡をもらえるのか」を契約前に確認してください。

出た土とコンクリートの処分

処分は、自分で運べば済む話とは限りません。土砂そのものは廃棄物処理法上の「廃棄物」に当たらないと整理されており(出典:厚生省環境衛生局長(現在は環境省サイトの法令・告示・通達欄に収載)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について(環整43号)」/確認日 2026-09-23)、廃棄物ではないことを理由に家庭ごみとして収集しない自治体があります。

実際、自治体によって扱いは正反対です。

自治体土・石などの扱い
東京都世田谷区区では収集できないとして、民間の処理業者への依頼を案内
東京都港区廃棄物ではないため区では収集できないとして、民間業者を案内
神奈川県横浜市家庭から出た土・石は、少量ずつ燃えないごみの収集日に出せる

出典は各自治体のページです(出典:東京都世田谷区「土・砂や石・ブロック・レンガの処分」/確認日 2026-09-23)(出典:東京都港区「土・砂や石・ブロック・レンガ」/確認日 2026-09-23)(出典:神奈川県横浜市 資源循環局業務課「土・石はどうしたらよいか」/確認日 2026-09-23)。横浜市の案内も袋に入る少量が前提で、井戸を埋めて出た量がそのまま当てはまるとは読めません。世田谷区は、集積所へ出すことや公園にまくことを不法投棄として禁止と明記しています。

ただし「土だから法の対象外」と読むのは行きすぎです。建設汚泥の処理物に土砂を混ぜたものについて、国は「自然物たる土砂とは異なるもの」であり廃棄物と土砂の混合物として扱うよう示しています(出典:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について(環廃産発050725002号)」/確認日 2026-09-23)。これは建設工事から出た汚泥処理物についての指針で、家庭の残土の判断基準そのものではありませんが、井戸の工事では割れたコンクリート管や配管の破片が土に混じります。混じったものをどう分けて、どこへ出すのかは、業者に確認してください。

つまり、処分費が見積書に入っているか、出たものの行き先が決まっているかを先に確かめておくべきです。自分で処分するつもりなら、その前にお住まいの自治体の案内を読んでください。

手続きと日程

廃止の届出が要るかどうかは地域によります。地下水の採取を全国一律に規制する法律は無く、実際の採取規制の主要な手段は地方公共団体の条例だからです(出典:内閣官房 水循環政策本部事務局「地下水に関わる法律等 | 地下水マネジメント推進プラットフォーム」/確認日 2026-09-23)。環境省は条例・規則等を都道府県別に一覧にしているので、自分の地域を探す入口になります(出典:環境省 水・大気環境局「地下水採取規制に関する条例等 | 環境省」/確認日 2026-09-23)。

期限がある地域もあります。千葉県君津市では、千葉県環境保全条例および君津市環境保全条例に基づき、吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える揚水機が許可または届出の対象とされ、許可井戸を廃止したときは廃止してから30日以内の届出が必要とされています(出典:千葉県君津市「井戸を掘る場合は許可や届出が必要です | 君津市」/確認日 2026-09-23)。これは君津市(千葉県条例)のルールで、対象になる井戸の大きさも期限も全国共通ではありません。工事の日程を決める前に自治体に聞いておくと、書類を誰が作るかまで含めて見積もりを頼めます。

どこに頼めばよいですか

井戸の撤去・埋め戻しに対応すると公式に明記している紹介サービスは見つかりませんでした(2026-09-23に確認)。ここからは、自分で探す前提で書きます。

窓口になりうるのは、井戸を掘るさく井業、庭を扱う造園業、構造物を壊す解体業のいずれかです。どこが実際に対応するかは地域によって違います。自治体の担当課に廃止の届出について問い合わせるとき、あわせて「この地域で井戸の埋め戻しを扱う業者を知りたい」と相談するのが、遠回りに見えて近道になることがあります。紹介はできないと言われても、どの業種に聞けばよいかは教えてもらえることがあります。

許可や登録は、どう見ればよいですか

建設工事の完成を請け負う営業には建設業法第3条に基づく許可が必要ですが、軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可が要りません。建築一式工事以外は請負代金500万円未満(消費税を含む金額)が軽微な工事にあたります(出典:国土交通省「建設産業・不動産業:建設業の許可とは」/確認日 2026-09-23)。ですから、許可が無い=違法、とは限りません。

一方、上屋やコンクリート構造物の解体を伴う場合は別の制度があります。解体工事業を営もうとする者は、建設リサイクル法に基づき営業しようとする区域の都道府県知事の登録を受け、技術管理者を選任しなければなりません(建設業許可を受けた者を除く)(出典:国土交通省「リサイクル:建設リサイクル法(解体工事業者の登録制度)」/確認日 2026-09-23)。また、出たものを運んで処分する部分は建設業の許可とは別の制度です。産業廃棄物の収集運搬を業として行うには、都道府県知事または政令指定都市の市長の許可が必要とされています(出典:環境省「産業廃棄物収集運搬業の許可(申請・届出等手続案内サイト)」/確認日 2026-09-23)。壊す作業や運び出しが含まれる見積もりなら、どの許可や登録でその工事を受けるのかを聞いてかまいません。見分け方の全体像は業者の選び方にまとめています。

訪問してきた業者に、その場で決めないでください

営業所以外の場所で結んだ契約は訪問販売に当たり、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録でクーリング・オフができます(出典:消費者庁「訪問販売 - 特定商取引法ガイド」/確認日 2026-09-23)。起算日は契約日ではなく書面を受け取った日です。ただし適用除外も定められているため、「訪問なら必ず8日間解約できる」とは考えないでください。その場で決めないのが一番です。

依頼の前に確認すること

業者に確認したいこと

  • 井戸の深さと内径をどう調べるか。調べること自体に費用がかかるか
  • 井戸枠は抜くのか、途中まで壊すのか、そのまま残すのか
  • 何をどれだけ入れて埋めるのか。材料名と数量を見積書に書けるか
  • ポンプ・配管・手押しポンプ・上屋のうち、どれが撤去に含まれているか
  • 重機が入る前提か、人力前提か。入れない場合、金額はどう変わるか
  • 出た土・コンクリート・井戸枠の処分費が入っているか。行き先はどこか
  • 跡地はどこまで仕上げるか。土のまま返す場合、地面はどんな状態か
  • 掘ってみて条件が変わったとき、追加費用をどう決めるか。先に連絡をもらえるか
  • 自治体の届出が要る地域の場合、書類を誰が作り、誰が出すか
  • 埋め戻しの途中と完了時の写真をもらえるか

同じ条件を伝えないと比べられません。深さが分からないなら「分からない」と全社に同じように伝えてください。片方にだけ詳しく話すと、金額の差が条件の差なのか業者の差なのか分からなくなります。庭全体の費用の考え方は費用の考え方にあります。

次に読むページ

よくある質問

井戸の撤去費用の相場はいくらですか。
井戸の撤去費用の相場を示した公的な統計は見つかりませんでした。このページにも相場の金額は書いていません。井戸は深さも内径も井戸枠の材質もばらばらで、重機が入るかどうかでも作業方法が変わります。平均値を探すより、深さ・内径・残っている設備・搬入経路を伝えて、複数社から同じ条件の見積書をもらうほうが、比べる材料になります。
井戸を自分で埋めてしまってもよいですか。
勧めません。井戸の中は酸素が薄くなっていることがあり、壁が崩れることもあります。上屋や基礎の解体も、壊しているものが何を支えているのか外からは分かりません。理由は本文の「自分で埋めてしまうことはできますか」に書いています。埋めたあとは外から中を確かめられないことも、自分でやらないほうがよい理由のひとつです。
埋め戻しに決まった方法はありますか。
家庭用の井戸を対象にした国の基準は見つかりませんでした。見つかったのは可燃性天然ガスが発生する温泉井戸向けの資料だけで、家庭用の基準ではありません。方法は業者ごとに違う前提で、何をどれだけ入れて埋めるのかを見積書に書いてもらってください。
井戸の撤去はどの業者に頼めばよいですか。
井戸を掘るさく井業、庭を扱う造園業、構造物を壊す解体業のいずれかが窓口になることが多いのですが、どこが対応するかは地域によって違います。まず自治体の担当課に廃止の届出が要るかを聞き、そのときに「この地域で井戸の埋め戻しを扱う業者を知りたい」と併せて相談すると探す手間が減ります。

確認した情報源

制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。

  1. 内閣官房 水循環政策本部事務局「地下水に関わる法律等 | 地下水マネジメント推進プラットフォーム」

    地下水の採取を全国一律に規制する法律は存在せず、工業用水法・ビル用水法は政令で指定された地域のみを対象とする指定地域制で、実際の採取規制の主要な手段は地方公共団体の条例である。

    適用範囲:全国(国の制度全体の整理)。個別の届出義務の有無は各自治体の条例によるため、このページからは判断できない。/確認日 2026-09-23

    注意:「条例が主要な手段」という整理であって、どの自治体にどんな届出義務があるかはこのページでは分からない。ここを根拠に「井戸の廃止には届出が必要」と全国向けに書いてはいけない。

  2. 環境省 水・大気環境局「地下水採取規制に関する条例等 | 環境省」

    環境省は、地下水採取規制に関する条例・規則等を都道府県別に一覧化しており、規制は都道府県および管下の市区町村が個別に制定する条例によって行われている。

    適用範囲:全国。ページ上の掲載時点表記は「令和6年度」および「令和5年3月末現在」。/確認日 2026-09-23

    注意:このページ自体は届出義務を課すものではなく、条例の有無・規模要件・手続名はすべて自治体ごとに異なる。一覧に載っていること=その地域で井戸廃止に届出が必要、という意味ではない。

  3. 千葉県君津市「井戸を掘る場合は許可や届出が必要です | 君津市」

    千葉県環境保全条例および君津市環境保全条例に基づき吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える揚水機は許可または届出の対象で、許可井戸を廃止したときは廃止してから30日以内に届出が必要である。

    適用範囲:千葉県君津市。吐出口断面積6平方センチメートル超の揚水機を用いる井戸が対象。/確認日 2026-09-23

    注意:「30日以内」は君津市(千葉県条例)のルールであって全国共通の期限ではない。他自治体は「速やかに」「期限記載なし」など様式も期限も異なる。埋め戻し方法の記載はこのページには無い。

  4. 環境省 自然環境局「可燃性天然ガスが発生する温泉井戸埋戻し方法(平成27年3月)」

    温泉法第14条の8第1項により温泉の採取事業を廃止したときは遅滞なく都道府県知事へ届け出る必要があり、許可を受けた者は施行規則第6条の11第2項により「温泉の湧出路の埋戻しの状況を表示した図面及び状況を現した写真」の添付を求められ、事前調査・土壌ガス調査・セメントプラグ設置・洗い砂利等の充てん・孔口付近の原状回復といった埋戻し手順が示されている。

    適用範囲:全国だが対象は温泉法の許可または確認を受けた「可燃性天然ガスが発生する温泉井戸」に限定。一般の家庭用井戸・工業用井戸は対象外。/確認日 2026-09-23

    注意:国が井戸の埋め戻し方法を示した唯一確認できた一次資料だが、温泉井戸専用であり、この手順を家庭用井戸の埋め戻し基準として紹介すると誤り。本文はPDFがテキスト抽出を要する形式のため、ローカルで抽出して内容を確認した。

  5. 消費者庁「有利誤認とは」

    有利誤認表示は価格その他の取引条件について、実際のものより著しく有利、または競争事業者に係るものより著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を指す。

    適用範囲:景品表示法第5条第2号。具体例として外貨定期預金の受取利息表示、運送業者の「今なら半額!」表示が挙げられている。/確認日 2026-09-23

    注意:「今なら半額」型の価格表示が争点になった例は運送業であり、庭木伐採・外構工事の措置命令事例としてページに載っているわけではない。「著しく」の判断は社会一般に許容される程度を超えるか否かで、線引きは個別判断。

  6. 厚生省環境衛生局長(現在は環境省サイトの法令・告示・通達欄に収載)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について(環整43号)」

    廃棄物の定義の解説として「土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの」「港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの」を廃棄物処理法の対象外と明記しており、土砂そのものは法律上の「廃棄物」に当たらない。

    適用範囲:昭和46年10月16日発出(昭和49年3月25日 環整36号で改正)。都道府県等の行政あて通知で、全国の行政解釈の出発点だが、家庭の庭から出た土を名指しした記述ではない。/確認日 2026-09-23

    注意:「廃棄物ではない」は「自治体が回収する」という意味ではなく、むしろ多くの自治体は廃棄物でないことを理由に収集対象外としている。また土にコンクリート片・廃材等が混ざると「廃棄物と土砂の混合物」として扱われうるため、この通知だけを根拠に『庭の残土はすべて法の対象外』と一般化してはいけない。

  7. 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について(環廃産発050725002号)」

    建設汚泥処理物に土砂を混入させたものについて「当該物は自然物たる土砂とは異なるものであり、廃棄物と土砂の混合物として取り扱われたい」とし、土砂に見えるものでも廃棄物混入なら廃棄物として扱うと示している。

    適用範囲:平成17年7月25日発出。建設工事から生じた建設汚泥の処理物が対象で、家庭の庭土・ガーデニング残土を直接の対象とした指針ではない。/確認日 2026-09-23

    注意:建設工事由来の汚泥処理物の判断指針であり、家庭の残土の判断基準としてそのまま引用すると適用範囲を誤る。「土だから何でも法の対象外」という読み方の反証としてのみ使うべき。

  8. 東京都世田谷区「土・砂や石・ブロック・レンガの処分」

    世田谷区は土・砂・石・ブロック・レンガについて「廃棄物に該当しない、または清掃工場などのごみ処理施設の故障につながる恐れがあるため区では収集できません」とし、民間処理業者への引取り依頼を案内している(集積所への投棄・公園への撒布は不法投棄として禁止と明記)。

    適用範囲:東京都世田谷区のみ。ページ最終更新2025年3月19日時点。区が連絡先を掲載する業者は2社(ウィステリアガーデン、株式会社信太商店)。/確認日 2026-09-23

    注意:世田谷区の取扱い。横浜市のように少量なら燃えないごみで受け入れる自治体もあるため、これを全国のルールとして書いてはいけない。掲載業者は区が紹介しているだけで料金・対応可否は業者ごとに異なる。

  9. 東京都港区「土・砂や石・ブロック・レンガ」

    港区は土・砂・石・ブロック・レンガについて「廃棄物ではないため、区では収集できません」と明記し、民間の処理業者(2社の連絡先を掲載)への依頼を案内している。

    適用範囲:東京都港区のみ。「区では収集できないもの」カテゴリ内のページ。取得時点で更新日は確認できなかった。/確認日 2026-09-23

    注意:「廃棄物ではない」という理由づけは港区の記載であり、同じ品目でも自治体によって理由づけも結論も異なる(横浜市は燃えないごみで少量受け入れ)。港区限定の案内として扱うこと。

  10. 神奈川県横浜市 資源循環局業務課「土・石はどうしたらよいか」

    横浜市は土・石について「一度に多量にならないよう少量ずつ、週2回の『燃えないごみ』(『燃やすごみ』と同じ収集日)の収集日に、透明または半透明の袋に入れて出してください」として、家庭からの少量であれば市の収集で受け入れている。

    適用範囲:神奈川県横浜市のみ。2021年10月20日更新。家庭から出たものに限り、事業所から発生した土・石は家庭ごみの集積場所に出せないと明記。/確認日 2026-09-23

    注意:世田谷区・港区・相模原市が「収集できない」としているのと正反対の取扱いで、全国一律でないことの決定的な反例。ただし「少量」の数値定義はページ上になく、量の判断は市への確認が必要。

  11. 国土交通省「建設産業・不動産業:建設業の許可とは」

    建設工事の完成を請け負う営業には建設業法第3条に基づく建設業の許可が必要で、軽微な建設工事(建築一式工事は請負代金1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、それ以外は請負代金500万円未満)のみを請け負う場合は許可を要さず、平成28年6月1日に解体工事業が新設され業種は29種類となった。

    適用範囲:全国共通。建設業を営む事業者に対する規制。金額は消費税を含む。/確認日 2026-09-23

    注意:「500万円未満なら誰でもやってよい」という意味ではない。解体工事については建設業許可がなくても建設リサイクル法の解体工事業登録が別途必要であり、廃棄物処理法の許可も別枠である点を必ず併記すること。読者個人が自分の庭を自分で施工する場合は「請負」ではないため建設業許可の話とは別論点。

  12. 国土交通省「リサイクル:建設リサイクル法(解体工事業者の登録制度)」

    建設リサイクル法に基づき、解体工事業を営もうとする者は営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受け、解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければならない(建設業許可を受けた者を除く)。

    適用範囲:全国共通。登録は都道府県知事単位で、営業しようとする区域ごとに必要。根拠は建設リサイクル法第21条・第24条・第33条・第34条。/確認日 2026-09-23

    注意:このページの本文は法制定当時の記述のままで、登録不要となる建設業許可業種に「とび・土工工事業」を含めて書いている。平成28年6月1日の解体工事業新設に伴う経過措置は平成31年5月31日で終了しており、現在はとび・土工工事業の許可だけでは解体工事を請け負えない(mlit-kaitai-keikasochi参照)。罰則はこのページには記載がない。

  13. 環境省「産業廃棄物収集運搬業の許可(申請・届出等手続案内サイト)」

    産業廃棄物の収集運搬事業を行う者は都道府県知事または政令指定都市の市長の許可を受ける必要があり、申請には事業計画の概要、収集運搬に用いる施設の場所・構造、収集運搬従事者の技術的能力等の記載が求められる。

    適用範囲:産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定める種類)の収集運搬業について。許可権者は都道府県知事・政令市長で、区域ごとに必要。/確認日 2026-09-23

    注意:取得したテキストでは根拠条文が「廃棄物処理法第45条第1項」と読み取れたが、産業廃棄物収集運搬業の許可の根拠は通常第14条第1項であり、抽出ミスの可能性が高い。条番号は記事に書かず、必ず原典で再確認すること。罰則の条文・法定刑もこのページからは確認できなかった。

  14. 消費者庁「訪問販売 - 特定商取引法ガイド」

    営業所等以外の場所(消費者の自宅など)で締結された契約は訪問販売に当たり、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面又は電磁的記録によりクーリング・オフができる。

    適用範囲:特定商取引法上の訪問販売。原則としてすべての商品・役務・特定権利が対象で、キャッチセールス・アポイントメントセールスも含む。/確認日 2026-09-23

    注意:起算日は「法律で決められた書面を受け取った日」であり契約日ではない。営業目的での契約、国・地方公共団体による販売など適用除外が定められているため、「訪問なら必ず8日間クーリング・オフできる」と書いてはいけない。