公共工事設計労務単価とは|庭の見積書の人件費を確かめる
国土交通省は毎年、公共工事設計労務単価を職種別・都道府県別に公表しています。令和8年3月から適用の全国全職種加重平均は25,834円。これが何の金額で、庭の工事の見積書に何をどこまで当てられるのかを、資料の記述どおりに整理しました。
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見積書の人件費の行と照らし合わせられる公的な単価が、1つだけあります。 国土交通省が毎年公表している公共工事設計労務単価です。
このページの位置づけ
この単価は庭の工事の値段を決めるものではありません。 国土交通省自身が「公共工事設計労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものである。」と書いています。
このページでできるのは、「人を1日動かすとき、国の積算ではいくらで見ているのか」を知ることまでです。見積書の金額が正しいかどうかの判定には使えません。
令和8年3月から適用の数字
国土交通省は令和8年2月17日、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」を公表しました。
報道発表の【改定後の単価のポイント】(3点とも原文)
1 今回の決定により、全国全職種単純平均で前年度比4.5%引き上げられることになります。(資料1)
(出典:国土交通省 不動産・建設経済局「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について(報道発表)」/確認日 2026-10-04)2 また、必要な法定福利費相当額を加算するなどの措置を行った平成25年度の改定から14年連続の引き上げにより、全国全職種加重平均値が25,834円となり、初めて25,000円を超えました。(資料2)
(出典:国土交通省 不動産・建設経済局「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について(報道発表)」/確認日 2026-10-04)3 公共工事設計労務単価には、事業主が負担すべき人件費(必要経費分)は含まれていません。よって、下請代金に必要経費分を計上しない、又は下請代金から値引くことは不当行為です。
2つの数字は混ぜられない
「25,834円」は加重平均値、「+4.5%」は単純平均値で算出された伸率です。同じ資料の注記が「注)金額は加重平均値、伸率は単純平均値で算出」と書き分けています(資料1の注記による)。
25,834円を1.045で割って前年額を出す、という計算はできません。
また適用は「令和8年3月から」で、○月○日という日の指定は資料にありません。
この金額は「1人1日8時間」の額
単価の定義は資料に書かれています。
公共工事設計労務単価= 基本給相当額 + 基準内手当 + 臨時の給与 + 実物給与
注2は「本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価である。」としています(図-1では「所定労働時間内8時間当たり」が①基本給相当額・②基準内手当にかかり、「所定労働日数1日当たり」が③臨時の給与・④実物給与にかかります)。
時間単価でも月額でもありません。
(出典:国土交通省 不動産・建設経済局「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について(報道発表資料 本体PDF・全25ページ)」/確認日 2026-10-04)含まれていないもの
資料は、含まれない賃金・手当・経費を3つ挙げています。
① 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金 ② 各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当 ③ 現場管理費(法定福利費(事業主負担分)、研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費
そして職種を名指しした注記もあります。
例えば、普通作業員や交通誘導警備員A、Bの単価については、建設会社や警備会社に必要な諸経費(現場管理費及び一般管理費等)は、含まれていない。
「職人の日当」ではない、と資料自身が書いている
ここが最もよく誤解されるところです。資料のp.25に、国土交通省の説明があります。
原文
●労働者本人が受け取るべき賃金を基に、日額換算値(所定内労働時間8時間)として労務単価を設定 ⇒例えば、日給制の労働者が受け取る日当よりも広い概念。法定福利費も全額反映
さらに、会社側の負担についても注記があります。
(出典:国土交通省 不動産・建設経済局「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について(報道発表資料 本体PDF・全25ページ)」/確認日 2026-10-04)労務単価が25,834円(100%)の場合には、事業主が労働者一人の雇用に必要な経費は、38,234円(148%)になることに留意が必要
単価の1.48倍が、会社が1人雇うために必要な経費として資料に示されています。「25,834円が職人の手取り」でも、「25,834円で1人雇える」でもありません。
社会保険料の事業主負担も公表されている
同じ資料のp.23には「雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の事業主負担額(試算)の参考公表」があります。日当たり賃金7,500円〜30,000円の各段について、社会保険料の事業主負担額(月当たり/日当たり)と、日当たり賃金に対する割合(115.7〜116.8%)が表で示されています(p.23の参考公表による)。
その表に付いている条件(すべて原文)
- 「日当たり賃金別に月22 日労働と仮定した場合」
- 「令和8年1月時点の保険料率」
- 「負担率 労働保険1.100%/健康保険5.750%/厚生年金保険9.510%」
- 「「健康保険」は、全国健康保険協会管掌健康保険(東京都)の保険料額。介護保険料を含む。」
- 「「厚生年金保険」は、子ども・子育て拠出金を含む(厚生年金基金加入員を除く)」
- 「厚生年金保険の標準報酬月額の上限額は620,000 円」
職種別・都道府県別の額
全国平均値が公表されているのは「主要12職種」です。資料1の記載をそのまま並べます(単位は円、所定労働時間内8時間当たり、括弧内は令和7年3月比)。
| 職種 | 全国平均 |
|---|---|
| 型わく工 | 31,671円(+5.0%)(出典:国土交通省 不動産・建設経済局「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について(報道発表資料 本体PDF・全25ページ)」/確認日 2026-10-04) |
| 鉄筋工 | 31,267円(+4.6%) |
| とび工 | 30,780円(+4.0%) |
| 左官 | 30,508円(+4.1%)(出典:国土交通省 不動産・建設経済局「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について(報道発表資料 本体PDF・全25ページ)」/確認日 2026-10-04) |
| 大工 | 30,331円(+3.1%) |
| 運転手(特殊) | 29,442円(+4.8%) |
| 特殊作業員 | 28,111円(+4.3%)(出典:国土交通省 不動産・建設経済局「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について(報道発表資料 本体PDF・全25ページ)」/確認日 2026-10-04) |
| 運転手(一般) | 25,275円(+2.9%) |
| 普通作業員 | 23,605円(+3.0%)(出典:国土交通省 不動産・建設経済局「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について(報道発表資料 本体PDF・全25ページ)」/確認日 2026-10-04) |
| 交通誘導警備員A | 18,911円(+5.8%) |
| 軽作業員 | 18,605円(+2.9%) |
| 交通誘導警備員B | 16,749円(+6.7%)(出典:国土交通省 不動産・建設経済局「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について(報道発表資料 本体PDF・全25ページ)」/確認日 2026-10-04) |
造園工はこの表に入っていない
庭の工事でまず思い浮かぶ「造園工」は、主要12職種に含まれていません。全国平均値が公表されていません。
公表されているのは都道府県別の額だけです。令和8年3月から適用する分では、東京都27,700円・埼玉県26,500円(所定労働時間内8時間当たり。都道府県別表による)。
参考に、同じ都道府県別表の東京都の行を並べます。特殊作業員30,700/普通作業員27,000/軽作業員18,700/造園工27,700/法面工33,600/とび工33,100/石工33,100/ブロック工32,400/電工34,300/鉄筋工33,800(単位:円)。
「解体工」「土工」という職種は存在しない
庭じまいで出てくる作業を探すと、ここで行き止まりになります。この単価表の職種名に「解体工」「土工」はありません(PDF全文で0件)。「伐採」「剪定」という語も全文で0件です。
ただし、作業の内容としては職種の定義の中に出てきます。
| 職種 | 定義に含まれる作業(原文) |
|---|---|
| 特殊作業員 | 「ヘ.動力草刈機を運転または操作して行う機械除草」「ホ.ピックブレーカ等を運転または操作して行うコンクリート、舗装等のとりこわし」 |
| 普通作業員 | 「a. 人力による土砂等の掘削、積込み、運搬、敷均し等」「e. 人力による除草」 |
| 軽作業員 | 「a. 軽易な清掃または後片付け」「b. 公園等における草むしり」「f. 仮設物、安全施設等の小物の設置または撤去」 |
| 造園工 | 「① 樹木の植栽または維持管理」「② 公園、庭園、緑地等の苑地を築造する工事における…b. 景石の据付け c. 地ごしらえ…e. 池または流れの築造」 |
庭の木を切る作業に対応する職種定義は見つかりませんでした。 造園工の定義は「植栽または維持管理」と「苑地を築造する工事」で、撤去は挙げられていません。
都道府県別表は空欄が多い
自分の県の額を見るときは、その職種の単価が公表されていない県があることに注意してください。
石工は21県、ブロック工は27県、さく岩工は7県、山林砂防工は20県、タイル工は31県、屋根ふき工は42県、サッシ工は4県、ガラス工は1県が空欄です。p.8〜p.12の空欄は合計214セル(47都道府県×50職種=2,350セル中)あります。
なお資料は51職種を調査しており、「建築ブロック工については、十分な有効標本数が確保できず、公共工事設計労務単価として設定するに至らなかった。」とされています。単価表に載るのは50職種です。
「必要経費を加算した参考値」も公表されている
資料のp.20には、もう1段上の金額が載っています。
上段 :公共工事設計労務単価 (下段):公共工事設計労務単価+必要経費(法定福利費(事業主負担分)、労務管理費、宿舎費等) (参考値)
東京都の上段/下段を並べます(単位:円)。
| 職種 | 上段(労務単価) | (下段)必要経費を加算した参考値 |
|---|---|---|
| 造園工 | 27,700 | (40,900)(出典:国土交通省 不動産・建設経済局「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について(報道発表資料 本体PDF・全25ページ)」/確認日 2026-10-04) |
| 普通作業員 | 27,000 | (39,900) |
| 特殊作業員 | 30,700 | (45,300) |
| 軽作業員 | 18,700 | (27,600) |
| とび工 | 33,100 | (48,900) |
| 法面工 | 33,600 | (49,600) |
下段は実額ではない
資料がこの表に付けている注記です。
この金額は全国調査をもとに試算した参考値であり、工種、工事規模等の条件により変動する。
また、遠隔地からの労働者の流入を想定したものではない。
この40,900円は、東京都で造園工を1人1日雇うときの実額ではありません。 全国調査をもとに試算した参考値であり、工種、工事規模等の条件により変動するとされています。
公共工事の積算の中で、労務単価はどこにあるか
資料のp.24に積算体系の図があり、金額の積み上げ順が示されています。
積算体系(原文の項目名)
請負工事費 = 消費税相当額 + 工事価格
工事価格 = 一般管理費等 + 工事原価
工事原価 = 間接工事費(共通仮設費・現場管理費)+ 直接工事費
直接工事費 = 歩掛(数量)× 単価(労務単価・資材単価・機械経費)
労務単価は一番内側の直接工事費の中にあり、消費税相当額の外側に位置づけられています。 見積書の人件費の行の上に、現場管理費・一般管理費・消費税が重なる構造です。
ここから先は計算できない
直接工事費は「歩掛(数量)× 単価」です。単価は公表されていますが、庭の工事に何人・何日かかるかという歩掛の数値(実額)は、この資料に載っていません。
したがって「単価 × 人数 × 日数」で金額を組み立てることはできません。組み立てた金額は、この資料で裏づけられる数値ではありません。
民間工事との関係
令和8年3月から適用する分の留意事項は、民間工事にも触れています。次の一文です。
公共工事設計労務単価は公共工事の工事費の積算に用いるために設定するものであるが、建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2項に基づき、中央建設業審議会から勧告された「労務費に関する基準」において、全ての建設工事の請負契約において確保されるべき「通常必要と認められる労務費(適正な労務費)」の計算の基礎となる水準としても、公共工事設計労務単価が位置づけられており、公共工事・民間工事を問わず、下請取引を含め、この適正な労務費が確保されるべきであること。
その「労務費に関する基準」について、国土交通省は中央建設業審議会の所掌事務としてこう説明しています。
(出典:国土交通省(庶務担当:不動産・建設経済局建設業課)「中央建設業審議会(概要・所掌事務)」/確認日 2026-10-04)(4) 労務費に関する基準について(建設業法第34条第2項) * 請負契約の締結に当たって労務費の額が著しく低いものとならないようにするため、労務費に関する基準を作成し、請負契約の当事者に勧告すること。
ここで止まります
当サイトは「労務費に関する基準」の確定版の本文を取得・照合していません。 したがって、
- 「民間工事では労務単価の◯割以上を労務費に計上しなければならない」
- 「この単価を下回る見積りは違法」
といった記述は一切できません。 数字の線引きを知りたいときは、中央建設業審議会が勧告した「労務費に関する基準」の本文を直接確かめてください。
言えるのは、①この単価が公共工事の積算用に設定されたものであること、②その留意事項が民間工事にも触れていること、③「労務費に関する基準」が建設業法34条2項に基づく審議会の勧告であること——の3つまでです。
この単価を、見積書にどう使うか
計算には使えません。質問に使えます。
人件費の行について聞けること
- 人件費は、何人が何日(または何時間)の想定で積んでいるか
- その人数・日数は、作業内容のどこに対応しているか
- 現場管理費・一般管理費に当たる項目は、見積書のどこに入っているか
- 「一式」の中に人件費が含まれているなら、人数と日数の想定を出してもらえるか
- 想定より人数や日数が増えたとき、金額はどう変わるか。先に連絡をもらえるか
- 重機が入らなかった場合、手作業に替わって人数・日数がどう変わるか
国が明記していること
報道発表のポイント3は、こう書いています。
公共工事設計労務単価には、事業主が負担すべき人件費(必要経費分)は含まれていません。よって、下請代金に必要経費分を計上しない、又は下請代金から値引くことは不当行為です。
人件費の行を「高い」と感じたときに、まず確かめたいのは金額の水準ではなく、その金額が何人・何日の想定でできているかです。
見積書そのものの読み方は見積書チェック、費用が動く条件は庭じまいの費用にまとめています。2社以上を並べるときは見積書の比較表が使えます。
よくある質問
公共工事設計労務単価は、職人の日当ですか
この単価を庭の工事の見積書に当てて「適正価格」を計算できますか
では民間工事には関係がないのですか
造園工の全国平均はいくらですか
単価が4.5%上がったので、庭の撤去費用も4.5%上がるのですか
確認した情報源
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- 国土交通省 不動産・建設経済局「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について(報道発表)」
公表日は令和8年2月17日。「令和7年度に実施した公共事業労務費調査に基づき、公共工事設計労務単価を決定し、令和8年3月から適用します。」【改定後の単価のポイント】は3点で、「1 今回の決定により、全国全職種単純平均で前年度比4.5%引き上げられることになります。(資料1)」「2 また、必要な法定福利費相当額を加算するなどの措置を行った平成25年度の改定から14年連続の引き上げにより、全国全職種加重平均値が25,834円となり、初めて25,000円を超えました。(資料2)」「3 公共工事設計労務単価には、事業主が負担すべき人件費(必要経費分)は含まれていません。よって、下請代金に必要経費分を計上しない、又は下請代金から値引くことは不当行為です。」
適用範囲:国土交通省の報道発表ページ本体。金額は「全国全職種加重平均値」1件のみで、都道府県別・職種別の額は添付PDFにある。/確認日 2026-10-04
注意:「25,834円」は加重平均値、「+4.5%」は単純平均値で算出された伸率で、母集団の取り方が違う(添付資料1の注記に明示)。割り戻して前年額を出してはいけない。 適用は「令和8年3月から」で、○月○日という日の指定はページ上に無いので「3月1日から」と書くと資料にない情報の追加になる。資料2(PDF p.3)の表記は「14年連続の上昇」で、「引き上げ」はこの報道発表ポイント2の語。
- 国土交通省 不動産・建設経済局「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について(報道発表資料 本体PDF・全25ページ)」
【単価の定義】「公共工事設計労務単価= 基本給相当額 + 基準内手当 + 臨時の給与 + 実物給与」。図-1では「所定労働時間内8時間当たり」が①基本給相当額・②基準内手当にかかり、「所定労働日数1日当たり」が③臨時の給与・④実物給与にかかる。注2に「本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価である。」【含まれないもの】「① 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金 ② 各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当 ③ 現場管理費(法定福利費(事業主負担分)、研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費」。「例えば、普通作業員や交通誘導警備員A、Bの単価については、建設会社や警備会社に必要な諸経費(現場管理費及び一般管理費等)は、含まれていない。」【用途】「1 公共工事設計労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものである。」【日当ではない(p.25)】「●労働者本人が受け取るべき賃金を基に、日額換算値(所定内労働時間8時間)として労務単価を設定 ⇒例えば、日給制の労働者が受け取る日当よりも広い概念。法定福利費も全額反映」「労務単価が25,834円(100%)の場合には、事業主が労働者一人の雇用に必要な経費は、38,234円(148%)になることに留意が必要」【民間工事への位置づけ(p.6 留意事項)】「公共工事設計労務単価は公共工事の工事費の積算に用いるために設定するものであるが、建設業法(昭和24年法律第100号)第34条第2項に基づき、中央建設業審議会から勧告された「労務費に関する基準」において、全ての建設工事の請負契約において確保されるべき「通常必要と認められる労務費(適正な労務費)」の計算の基礎となる水準としても、公共工事設計労務単価が位置づけられており、公共工事・民間工事を問わず、下請取引を含め、この適正な労務費が確保されるべきであること。」【資料1 全国平均値】「全 職 種 (25,834円) 令和7年3月比;+4.5%」「主要1 2 職種※ (24,095円) 令和7年3月比;+4.2%」。主要12職種は 特殊作業員28,111円+4.3%/普通作業員23,605円+3.0%/軽作業員18,605円+2.9%/とび工30,780円+4.0%/鉄筋工31,267円+4.6%/型わく工31,671円+5.0%/大工30,331円+3.1%/左官30,508円+4.1%/交通誘導警備員A18,911円+5.8%/交通誘導警備員B16,749円+6.7%/運転手(一般)25,275円+2.9%/運転手(特殊)29,442円+4.8%。注記「注)金額は加重平均値、伸率は単純平均値で算出」。【都道府県別(p.8・所定労働時間内8時間当たり・単位:円)】東京都は 特殊作業員30,700/普通作業員27,000/軽作業員18,700/造園工27,700/法面工33,600/とび工33,100/石工33,100/ブロック工32,400/電工34,300/鉄筋工33,800。埼玉県は 29,000/25,900/18,000/26,500/31,900/32,400/32,700/32,400/31,200/33,200。【参考公表(p.20)】「上段 :公共工事設計労務単価」「(下段):公共工事設計労務単価+必要経費(法定福利費(事業主負担分)、労務管理費、宿舎費等) (参考値)」。東京都の上段/下段は 特殊30,700/(45,300)・普通27,000/(39,900)・軽18,700/(27,600)・造園27,700/(40,900)・法面33,600/(49,600)・とび33,100/(48,900)。「この金額は全国調査をもとに試算した参考値であり、工種、工事規模等の条件により変動する。」「また、遠隔地からの労働者の流入を想定したものではない。」【社会保険料の事業主負担額(p.23 参考公表)】日当たり賃金7,500円〜30,000円の各段について「社会保険料の事業主負担額(月当たり)/(日当たり)」と「日当たりに対する割合」を公表し、割合は115.7〜116.8%。条件は「日当たり賃金別に月22 日労働と仮定した場合」「令和8年1月時点の保険料率」「負担率 労働保険1.100%/健康保険5.750%/厚生年金保険9.510%」「「健康保険」は、全国健康保険協会管掌健康保険(東京都)の保険料額。介護保険料を含む。」「「厚生年金保険」は、子ども・子育て拠出金を含む(厚生年金基金加入員を除く)」「厚生年金保険の標準報酬月額の上限額は620,000 円」。【積算体系(p.24)】「請負工事費/消費税相当額/工事価格/一般管理費等/工事原価/間接工事費/共通仮設費/現場管理費/直接工事費【歩掛×単価】/労務単価・資材単価・機械経費/歩掛(数量)×」。【調査概要(p.6-7)】「農林水産省及び国土交通省所管の直轄・補助事業等のうち、令和7年10月に施工中の1件当たり1,000万円以上の工事を選定母集団として、無作為に抽出。」「有効工事件数は、10,031件。」「有効標本数は、全職種で85,670人。」「調査対象者は、調査対象工事に従事する51職種の建設技能者」「なお、建築ブロック工については、十分な有効標本数が確保できず、公共工事設計労務単価として設定するに至らなかった。」【職種定義】p.13「01 特殊作業員」に「ヘ.動力草刈機を運転または操作して行う機械除草」「ホ.ピックブレーカ等を運転または操作して行うコンクリート、舗装等のとりこわし」、「02 普通作業員」に「e. 人力による除草」、「03 軽作業員」に「a. 軽易な清掃または後片付け」「b. 公園等における草むしり」「f. 仮設物、安全施設等の小物の設置または撤去」。p.14「04 造園工 造園工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの ① 樹木の植栽または維持管理 ② 公園、庭園、緑地等の苑地を築造する工事における次の作業 a. 芝等の地被類の植付け b. 景石の据付け c. 地ごしらえ d. 園路または広場の築造 e. 池または流れの築造 f. 公園設備の設置」。
適用範囲:令和8年2月17日公表、適用は「令和8年3月から」。47都道府県・51職種を調査し、建築ブロック工は設定に至らず単価表に載るのは50職種。原資料は令和7年10月に施工中の1件1,000万円以上の農林水産省・国土交通省所管工事への公共事業労務費調査。/確認日 2026-10-04
注意:(1)すべての額は「所定労働時間内8時間当たり」=1人1日8時間あたりで、時間単価でも月額でもない。(2)「25,834円」は加重平均値、「+4.5%」は単純平均値による伸率で別の計算。割り戻して前年額を出せない。(3)職種名に「解体工」「土工」は存在しない(PDF全文で0件)。「伐採」「剪定」もPDF全文で0件。ただし作業内容としては特殊作業員の機械除草・とりこわし、普通作業員の人力除草、軽作業員の草むしり・撤去がある。(4)造園工は「主要12職種」に入らず、全国平均値が公表されていない。公表されているのは都道府県別の額だけ。(5)都道府県別表には空欄が多い。石工は21県、ブロック工は27県、さく岩工は7県、山林砂防工は20県、タイル工は31県、屋根ふき工は42県、サッシ工は4県、ガラス工は1県が空欄で、p.8〜p.12の空欄は合計214セル(47×50=2,350セル中)。(6)下段(括弧書き)は「試算した参考値」で「工種、工事規模等の条件により変動する」と明記されており実額ではない。(7)p.24の積算体系で労務単価は直接工事費の中にあり、消費税相当額の外側に位置づけられている。(8)単価×人数×日数を自分で組み立てた数字は「相場」と同じものになる。歩掛の数値(実額)はこの資料に載っていない。(9)PDFの都道府県別表は列が密で、行単位のテキスト抽出では空欄セルが詰まって職種が1つずつずれる。値を引くときは語の右端x座標を見出しと一致させて1件ずつ確認する。(10)2.4MBのPDF。PyMuPDFでテキスト抽出して照合した。User-Agentなしでも200。
- 国土交通省(庶務担当:不動産・建設経済局建設業課)「中央建設業審議会(概要・所掌事務)」
「設置年月日: 1949年8月20日」「根拠法令: 建設業法第34条」。所掌事務に「(4) 労務費に関する基準について(建設業法第34条第2項) * 請負契約の締結に当たって労務費の額が著しく低いものとならないようにするため、労務費に関する基準を作成し、請負契約の当事者に勧告すること。」「(3)工期に関する基準について(建設業法第34条第2項) * 著しく短い工期による請負契約の締結を禁止するため、工期に関する基準を作成し、請負契約の当事者に勧告する。」部会等一覧に「労務費の基準に関するワーキンググループ」。最新の開催は「中央建設業審議会(2026年4月27日)」。
適用範囲:中央建設業審議会の所掌事務の一覧。労務単価PDF p.6の留意事項が参照する「労務費に関する基準」の制度上の位置づけを確認するための出典。/確認日 2026-10-04
注意:このページで言えるのは「労務費に関する基準」が建設業法第34条第2項に基づく審議会の勧告であることまで。基準の本文・適正な労務費の具体的な計算方法・いつから何に適用されるかは書かれていない。 当サイトは確定版の本文を取得・照合していないため、「民間の庭工事の見積りに労務単価の何割を乗せなければならない」といった記述は一切できない。「勧告」という語をもって「義務ではない」と断定することも、このページだけでは踏み込みすぎ。
