庭じまいの手帖
対象別ガイド(庭木・庭石・竹)

抜根・切り株撤去の費用と、伐採だけで終える場合の違い

伐採は地上部を切る作業、抜根は残った株と根を掘り起こす作業で、見積書でも別の行になります。抜根が要る場合と要らない場合、費用が動く条件、抜いた根の自治体ごとの扱い、依頼前に書面で決めておく範囲を整理しました。相場の金額表はありません。

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参考写真 説明用の素材写真。実際の利用者・商品・施工実績を示す写真ではありません。 写真:Aaron Burden

先に結論を書きます。伐採は立っている木の幹を切る作業、抜根は地面に残った株と根を掘り起こす作業で、別の工事です。 「木を切ってもらった」だけでは、根は地中に残ります。

そして、抜根をするかどうかは木の状態ではなく、その場所をこれから何に使うかに大きく左右されます。植栽を続けるなら残す判断もあり、駐車場や舗装にするなら工事の前に決めておく項目になります。

このページに金額表はありません。同じ「1本」でも掘る範囲と搬出の条件で別の工事になり、1社の施工例は相場になりません(費用の考え方)。代わりに、見積書に並ぶ費目・金額が動く条件・業者に聞く質問を置いています。

伐採と抜根は、何が違いますか

作業は段階で分かれます。どこまで頼むかで、残るものが変わります。

段階やること終わったあと地面に残るもの
伐採立っている木の幹を切り倒す切り株と、地中の根
切り株を低くする地面に近い高さまで株を下げる株の下の部分と、地中の根
抜根株と根を掘り起こして取り除く掘った穴(埋め戻しと締め固めが要る)

呼び方と範囲は業者で違い、「伐採」「伐根」「抜根」「根切り」が同じ意味で使われているとは限りません。 見積書の各行に「この金額は、幹を切るところまでですか、根を掘り出すところまでですか」と聞いて、書面の言葉で確かめてください。伐採そのものの考え方は庭木の伐採費用にまとめています。

このページで書けないこと

  • 「◯cmまでなら自分で」という太さの線引きは載せていません。 線引きを示した一次資料は見つかりませんでした。太さだけを見て可否を決めないでください。
  • 現地調査・施工実績・職人への取材を持っていません。 抜けるかどうかは、現地を見た業者の判断になります。お渡しできるのは判断材料と、業者に聞く質問までです。

抜根が要るのは、どんなときですか

「根まで抜いたほうが安心」という理由だけで決めると、要らない工事を足すことになります。

抜いたほうがよい場面

  • 跡地を駐車場・物置・舗装にする。 株と根が残ったまま上に何かを載せてよいかは、施工する業者が決める項目です。舗装の見積もりを取る前に聞いてください(庭を駐車場にする費用)。
  • 同じ場所に植え替える、花壇や菜園にする。 掘り返せる状態にするために抜くことがあります。
  • 切り株から新しい芽が出ている。 実際に芽が出ているなら、地中の根はまだ生きている状態です。樹種ごとの再生のしかたを示した一次資料は見つかりませんでした。切る前に「この木は切ったあとどうなりますか」と業者に聞いてください。
  • 生垣をフェンスに替える。 根が残っていると柱を立てる位置が制限されることがあります(生垣の撤去とフェンス)。

抜かなくてよい場面

  • そのまま庭として使い続ける。 株が通り道や作業の邪魔にならないなら、急ぎません。
  • 数年以内に建物の解体や売却を考えている。 更地にする工事でまとめて扱われることがあり、先に抜くと二重になる場合があります。順番を業者に相談してください。
  • 隣地の塀・擁壁・建物の基礎に近い。 掘ること自体が周りに影響する場所では「残す」も選択肢です。抜けるかどうかではなく、抜いてよい場所かを先に見てもらってください。なお、根が塀・擁壁・基礎に影響するかどうかは、公的資料に書いてあることと書いていないことが分かれます。先に庭木の根が建物・塀・配管に届く前に、確認できることを見ておくと、業者に聞く点が絞れます。

「切り株を残すとシロアリが来る」と言われたとき

抜根を勧める理由として、切り株が腐るとシロアリや腐朽菌の住みかになる、という説明を受けることがあります。この因果関係を示した一次資料は見つかりませんでした。建物の被害が心配なら、庭の工事とは切り離して建物側を見てもらうほうが確実です。庭の作業をする業者が建物の診断までできるとは限りません。

竹は別に考えてください。地中の茎が横に伸びる性質があり、1株を抜く話にならないことがあります(竹の伐採・抜根)。

抜根の費用は、どこで動きますか

庭じまいの見積書に並ぶ費目作業費、重機の回送費、運搬費、処分費、整地・復旧、諸経費の6つの費目と、それぞれ金額が変わる条件を並べた図。 金額は記載していません。撤去・伐採の作業費対象 / 本数 / 高さ重機・クレーンの回送費入れるかどうかで変わる運搬費搬出距離 / 積み替えの有無処分費重量 / 品目 / 受入先整地・復旧掘った跡をどう戻すか諸経費・駐車・養生「一式」に含まれる範囲
図:見積書に並ぶ費目と、金額が動く条件。実際の金額は現場と業者で変わるため、この図には入れていません。

抜根では特に、掘る条件と、抜いたあとの後始末で金額が動きます。

抜根で金額が動く条件

  • 幹の太さ(根元の直径)と樹種、根の張り方。 浅く広がる根と、下へ深く伸びる根では掘る量が変わります。
  • 木の状態と、切ってから経った年数。 立木のまま抜くのか、何年も前の切り株を掘り起こすのか。
  • 重機が入るかどうか。 前面道路と門・通路の幅、段差、作業車を停められるか。入らなければ手掘りになり、人数と日数で計算されます。
  • 掘る範囲に何があるか。 水道・ガス・排水の配管、浄化槽、建物の基礎、ブロック塀や擁壁、隣地との境界。近いほど手作業の割合が増えます。
  • 掘った穴をどう戻すか。 埋め戻す土をどこから持ってくるか、締め固め(転圧)をどこまでやるか、表面をどの高さに合わせるか。
  • 抜いた根の量と処分の方法。 現場で小さく切るのか、そのまま運ぶのか。土が付いたままだと重くかさばります。
  • 本数と、残す物があるか。 残す木・庭石・植栽の周りは手作業になり、その分の手間が乗ります。

「抜根一式」とだけ書かれた見積書は、どこまで掘るのかが読み取れません。 主根(太い根)だけを取るのか、細い根まで拾うのか、掘る深さと範囲はどれくらいか。ここは口頭ではなく書面に書いてもらう項目です。あとで「思ったより根が残っている」と感じたとき、書いていなければ確かめようがありません。

あとから足されやすいのは、どの費用ですか

追加が出る場面は決まっています。先に決め方を聞いておくと揉めにくくなります。

  • 想定より根が広かった。 隣の木の根と絡んでいた、思ったより深かった、という場合です。
  • 地中から物が出てきた。 古い基礎、埋まっていた庭石、以前の砂利、配管(庭石の撤去費用)。
  • 重機が入らないと分かって手作業に変わった。 当日に判明すると、人数と日数の組み直しになります。
  • 埋め戻す土の持ち込み。 根を抜いた分だけ土は足りなくなります。どこから持ってくるかは費目になり得ます。
  • 処分費。 根は土が付くと重くなり、量も読みにくい部分です。重量で精算する契約なら、その計算方法を聞いてください。
  • 搬出と復旧。 車を寄せられなければ手で運ぶ距離の分だけ人件費が乗り、重機を入れるために塀や舗装を一部外せば戻す作業が別に出ます。

抜いた根は、どこへ行きますか

抜根で見落とされやすいのが、出た根の行き先です。自分で作業して出す場合、扱いは自治体で違います。 藤沢市は一般家庭の植木の枝・幹を予約制・無料の戸別収集で受け入れ、木の根は太さ20cm未満まで対象としたうえで、1.5m未満に切って直径35cm未満に束ねること、土砂を落とすことを条件にしています(竹やつる性樹木などは対象外)(出典:神奈川県藤沢市「剪定枝の出し方」/確認日 2026-09-23)。一方、市川市の剪定枝は太さ10cm以下・長さ50cm以下の束で1世帯3束までとされ、太さ・長さがこれを超えるものは大型ごみの扱いです(出典:千葉県市川市 総合環境課「剪定枝の出し方」/確認日 2026-09-23)。同じ「枝や根」でも水準がまったく違うため、他市の数値を自分の市に当てはめることはできません。

業者に頼んだ場合は、また別の話になります。 鹿児島市は、自分で剪定した枝は戸別収集で受ける一方、剪定業者やシルバー人材センター等が剪定した枝は事業系ごみになるため戸別収集の対象外とし、業者に処分まで依頼するよう明記しています(出典:鹿児島県鹿児島市「剪定枝の出し方について教えてほしい。(よくある質問)」/確認日 2026-09-23)。業者が出した根を自宅のごみに混ぜて出す前提で、見積もりが安く見えていないかを確かめる理由がここにあります。

区分については、国の通知が一つの整理を示しています。建設工事等に伴って発生する抜根・伐採材は「建設業に係る木くず」として扱われ、その場合の排出事業者は原則として発注者から直接工事を請け負った元請業者とされています(出典:環境省(通知発出時は厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長)「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(衛産20号・平成11年3月23日)」/確認日 2026-09-23)。ただしこれは建設工事等に伴う場合の整理で、家庭で自分が出した枝や根がどの区分になるかまでは、この通知からは決まりません。自分が頼む作業がどちらに当たるかは、業者に聞く項目です。

処分まで含めて頼むなら、どこへ運び、何の許可で運ぶのかを聞いてください。一般廃棄物の処理業の許可を出すのは市町村長で、許可の有無や運用は市町村ごとに異なります(出典:環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課長「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第三項第一号及び同条第六項第一号に規定する一般廃棄物処理業者の許可要件について(環廃対213号・平成15年3月17日)」/確認日 2026-09-23)。「処分費込みです」の一行で済ませず、行き先と許可の種類を書面に残すほうが確実です。

抜いた根を、庭で燃やすことも、空き地へ運ぶこともできません

廃棄物処理法第16条の2は「何人も」廃棄物の焼却を禁じ、例外は施行令で定める場合に限られます。国の通知は、例外に当たる場合でも生活環境の保全上著しい支障を生ずる焼却は含まれないとしており、市町村の条例で上乗せ規制がある場合もあります(出典:環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の規定に基づく廃棄物の焼却禁止の例外とされる焼却行為に対する行政処分等の適用について(通知)環循適発第2111305号」/確認日 2026-09-23)。焼却禁止違反も不法投棄も、罰則は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはその併科で、未遂も処罰されます(出典:群馬県 廃棄物・リサイクル課「廃棄物処理法における罰則一覧表(令和7年6月1日施行後)」/確認日 2026-09-23)。燃やす・どこかへ置いてくるは選択肢に入りません。 処分費は最初から見積書に入れて比べてください。

根から落とした土そのものの扱いも、自治体で割れます。横浜市は家庭から出た土・石を「一度に多量にならないよう少量ずつ」燃えないごみの収集日に受け入れる一方(出典:神奈川県横浜市 資源循環局業務課「土・石はどうしたらよいか」/確認日 2026-09-23)、世田谷区は「廃棄物に該当しない、またはごみ処理施設の故障につながる恐れがある」として区では収集せず、民間処理業者への依頼を案内しています(出典:東京都世田谷区「土・砂や石・ブロック・レンガの処分」/確認日 2026-09-23)。掘った跡をどう仕上げるかとあわせて撤去後の庭にまとめています。

自分で抜くことはできますか

抜根は、ご自分では行わないことをおすすめします。 理由は三つあります。

一つめは、幹を切る作業そのものが危険だからです。 厚生労働省のリーフレットは、チェーンソーによる伐木等の業務について、林業・土木工事業・造園工事業など業種を問わず特別教育の対象とし、学科9時間・実技9時間を定めています。あわせて、立木の高さの2倍を半径とする円内への立入禁止、かかり木の速やかな処理、下肢の切創防止用保護衣の着用も定められています(出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「伐木作業等の安全対策の規制が変わります! ~ 伐木作業等を行うすべての業種が対象 ~(リーフレット)」/確認日 2026-09-23)。

この規制の読み方

労働安全衛生法にもとづく規制は、事業者が労働者に作業を行わせる場合の義務です。ご自分の庭で、ご自分の木を切る場合にそのまま適用されるわけではありません。ただし、これを「個人なら規制がないのだから、やってよい」と読むのは逆です。教育時間や立入禁止の範囲まで定めが置かれるほど、危険が具体的に想定されている作業だという意味に受け取ってください。判断の軸は資格の有無ではなく、危険そのものです。

二つめは、中が見えないまま掘る作業だからです。 水道管・ガス管・排水管、浄化槽、建物の基礎。掘ってから気づく位置関係があり、埋設物を傷つけた場合、被害は庭の中で終わりません。

三つめは、機械と人の位置関係です。 重機で株を引く、ロープや車で引き抜くといった方法は、支点が外れたときや根が急に切れたときに、機械や木が予期しない向きへ動きます。狭い庭ほど逃げる場所がありません。

薬剤で切り株を枯らす方法は、製品ごとに使える場所と対象が決まっており、当サイトは扱える一次資料を持っていないため、可否も手順も書きません。使える製品かどうかも使い方も、容器とラベルの表示が優先です。

ご自分でできるのは、依頼の前の準備です。 株の周りを片付ける、通路と駐車位置を確認する、作業前の写真を撮る、配管の図面が家に残っていないか探しておく。当日の判断が速くなります。

依頼する前に、何を確認しますか

抜根は、終わってしまうと地中の状態を確かめられない工事です。確認は着工前に集中させてください。

抜根を頼むときに確認したいこと

  • 見積書に「伐採」と「抜根」は別々に書かれていますか。この金額はどちらの作業に対するものですか
  • 抜根はどこまでやりますか。主根だけですか、細い根も拾いますか。掘る深さと範囲を書面に書いてもらえますか
  • 株を掘り起こさずに済ませる方法はありますか。その場合、跡地を舗装したり車を乗せたりできますか
  • 掘った穴の埋め戻しと締め固めは含まれますか。埋め戻す土はどこから持ってきますか
  • 抜いた根の処分費は含まれていますか。どこへ運び、何の許可で運びますか
  • 掘る範囲に配管や基礎がないか、着工前に確認してもらえますか。出てきた場合は作業を止めて連絡をもらえますか
  • 重機は使いますか。どこから入れて、どこに停めますか。通り道の芝や舗装を戻す費用は含まれていますか
  • 追加費用が出るのはどんな場合ですか。そのとき金額はどう決まりますか
  • 残す木や庭石はどれか、見積書に名前で書いてもらえますか

複数社に声をかけるときは、本数・木の太さ・跡地の使い道・重機が入るかどうかをそろえて伝えると比べられます。項目の並べ方は見積書チェックと見積書の比較表に、業者の探し方は業者の選び方にまとめています。

次にどのページを読めばよいですか

自治体の取り扱いも業者の運用も変わります。実際に頼む前に、お住まいの市区町村の案内と、依頼先の最新の見積書で確認してください。

よくある質問

伐採と抜根はどう違いますか
伐採は立っている木の幹を切る作業で、切り株と地中の根はそのまま残ります。抜根は、その残った株と根を掘り起こして取り除く作業です。別々の作業なので、「木を切ってもらった」だけでは根は地中に残ります。見積書に伐採しか書かれていない場合、抜根まで含まれているかを必ず確認してください。
抜根の費用はいくらくらいですか
金額の相場は載せていません。抜根は、幹の太さと根の張り方、重機が入るかどうか、掘る範囲に配管や基礎があるか、掘った穴の埋め戻しと締め固めをどこまでやるか、抜いた根の処分をどうするかで中身が変わります。同じ「1本」でも別の工事になるため、1社の施工例は全国の目安になりません。条件を伝えて複数社から見積もりを取る前提で考えてください。
切り株は残したままでも大丈夫ですか
そのまま庭として使い続けるなら、残す判断もあります。決め手になるのは、その場所をこれから何に使うかです。駐車場や物置、舗装にする予定があるなら、残った株と根をどう扱うかは工事の前に決める項目で、施工する業者の判断が要ります。切ったあとに株や根から芽が出るかどうかは樹種で違い、樹種別の違いを示した一次資料は見つかりませんでした。切る前に「この木はどうなりますか」と業者に聞いておくと判断しやすくなります。
抜いた根は自治体のごみに出せますか
自治体で扱いが違います。藤沢市は一般家庭の植木について、太さ20cm未満の木の根まで予約制・無料の戸別収集で受け入れ、土砂を落とすことを条件にしています。市川市の剪定枝の基準は太さ10cm以下・長さ50cm以下で1世帯3束までと水準がまったく異なります。また鹿児島市は、業者が剪定した枝は事業系ごみになるため戸別収集の対象外とし、業者に処分まで依頼するよう案内しています。お住まいの市区町村の案内で確認してください。

確認した情報源

制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。

  1. 神奈川県藤沢市「剪定枝の出し方」

    藤沢市は一般家庭の植木の枝・幹を予約制・無料の戸別収集で受け入れ、枝は太さ1cm以上で長さ1.5m未満、幹は太さ50cm未満かつ長さ60cm未満、木の根は太さ20cm未満、「1.5m未満に切り、余分な枝葉をはらい方向をそろえて直径35cm未満に束ねてください」と基準を示している。

    適用範囲:神奈川県藤沢市のみ。2025年11月6日更新。予約先は株式会社藤沢市興業公社(電話またはインターネット受付)。竹・シュロ・キョウチクトウ・つる性樹木は対象外で、長さ50cm未満に切って燃やせるごみ。針金での結束は不可。土砂を落とすことが条件。/確認日 2026-09-23

    注意:太さ50cm未満の幹や太さ20cm未満の木の根まで受け入れるのは藤沢市の基準であり、市川市(太さ10cm以下・長さ50cm以下)とは水準がまったく異なる。数値を他市に流用しないこと。

  2. 千葉県市川市 総合環境課「剪定枝の出し方」

    市川市は「太さ10cm以下の木の枝を長さ50cm以下、直径30cm以下の束にして、ひもでしばって出してください」とし、1世帯あたり最大3束まで、葉・草・竹は燃やすごみの日、太さ10cm超または長さ50cm超は大型ごみ扱いとしている。

    適用範囲:千葉県市川市のみ。2025年10月27日更新。専用の分別収集として実施。/確認日 2026-09-23

    注意:束数上限(3束)と太さ・長さの上限は市川市固有。藤沢市の基準と真逆に近い水準なので、両者を混ぜて「一般的な目安」として書かないこと。

  3. 鹿児島県鹿児島市「剪定枝の出し方について教えてほしい。(よくある質問)」

    鹿児島市は自分で剪定した枝を戸別収集(直径15cmかつ長さ100cm以内、工場持込は直径10cmかつ長さ50cm以内)で受ける一方、「剪定業者やシルバー人材センター等が剪定した枝は事業系ごみになりますので、戸別収集の対象外です。剪定業者等に処分まで依頼してください」と明記している。

    適用範囲:鹿児島県鹿児島市のみ。2026年1月14日更新。ひもで縛るか45リットルまでの透明袋、収集日当日朝8時30分までに門前等へ、という運用条件付き。/確認日 2026-09-23

    注意:「業者が剪定した枝は家庭ごみに出せない」という点は重要だが、事業系一般廃棄物か産業廃棄物かの区分は自治体・作業内容(庭の手入れか造園工事か)で変わる。鹿児島市の記載は「事業系ごみ」までで、区分までは示していない。

  4. 環境省(通知発出時は厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長)「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(衛産20号・平成11年3月23日)」

    建設工事等における排出事業者は原則として発注者から直接工事を請け負う元請業者であり、建設工事等に伴い発生する抜根・伐採材は「建設業に係る木くず」として扱われる(=産業廃棄物)。

    適用範囲:建設工事等に伴って発生する廃棄物についての通知。建設現場事務所等から出る生ごみ・紙くず等の生活系廃棄物は一般廃棄物とされる。/確認日 2026-09-23

    注意:平成11年の古い通知であり、その後に木くずの産業廃棄物該当範囲の政令改正や、元請業者の処理責任を明文化した廃棄物処理法第21条の3の新設(平成22年改正)がある。条文を引く際は現行法で再確認すること。また「抜根・伐採材=産業廃棄物」は“建設工事等に伴い発生する”場合の話であり、家庭で自分の庭木を剪定して出す枝がどの区分になるかはこの通知からは断定できない。

  5. 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課長「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第三項第一号及び同条第六項第一号に規定する一般廃棄物処理業者の許可要件について(環廃対213号・平成15年3月17日)」

    一般廃棄物処理業の許可は廃棄物処理法第7条に基づくもので、許可を与えるかどうかを判断するのは市町村長である。

    適用範囲:一般廃棄物(家庭から出るごみ等)についての許可制度。許可権者が市町村長であるため、許可の有無・運用は市町村ごとに異なる。/確認日 2026-09-23

    注意:許可要件の運用は市町村の一般廃棄物処理計画に左右されるため、全国一律の基準として書けない。読者に「この業者は一般廃棄物収集運搬業の許可があるか確認を」と促す根拠にはなるが、具体的な許可の有無は各市町村に確認が必要。法第7条の条文原文そのものはこの通知には掲載されていない。

  6. 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の規定に基づく廃棄物の焼却禁止の例外とされる焼却行為に対する行政処分等の適用について(通知)環循適発第2111305号」

    廃棄物処理法第16条の2が「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」と定め、例外は施行令第14条各号(国・地方公共団体の施設管理上必要なもの/災害の予防・応急対策・復旧/風俗慣習上・宗教上の行事/農業・林業・漁業を営むためにやむを得ないもの/たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微なもの)に限られること、及び例外に該当しても処理基準に適合しない焼却には措置命令等の行政処分・行政指導が可能であることを示している。第25条(5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、未遂も処罰)の条文も参考として収載。

    適用範囲:令和3年11月30日、各都道府県一般廃棄物行政主管部(局)長あて。地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言であり、法的拘束力のある命令ではない。/確認日 2026-09-23

    注意:庭木や剪定枝を庭で燃やす行為が例外の「軽微なたき火」に当たるとは限らず、通知は「生活環境の保全上著しい支障を生ずる焼却は含まれない」としている。さらに市町村の条例で上乗せ規制がある場合があるため、「たき火は例外だから庭で燃やしてよい」と書くのは危険。同PDF内の第25条は「懲役」表記のままで、現行は拘禁刑(gunma-batsusoku-list参照)。

  7. 群馬県 廃棄物・リサイクル課「廃棄物処理法における罰則一覧表(令和7年6月1日施行後)」

    令和7年6月1日施行後の罰則として、不法投棄(法第16条違反・第25条第1項第14号)および焼却禁止違反(法第16条の2違反・第25条第1項第15号)はいずれも「5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科」で未遂も処罰、両罰規定(法第32条)による法人重課は3億円以下の罰金、マニフェスト関連違反は法第27条の2で1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金であることを示している。

    適用範囲:群馬県が作成・整理した一覧表(2025年6月25日更新)。廃棄物処理法自体は全国共通だが、この表は群馬県による編集物であり法令の正本ではない。/確認日 2026-09-23

    注意:条文の正本ではなく県による整理である点に注意。今回e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)はJavaScript描画のため本文を取得できず、条文原文での裏取りは未了。金額・年数を記事に書く場合はe-Govの条文で再確認が必要。

  8. 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「伐木作業等の安全対策の規制が変わります! ~ 伐木作業等を行うすべての業種が対象 ~(リーフレット)」

    チェーンソーによる伐木等の業務の特別教育は、林業・土木工事業・造園工事業など業種を問わず対象で、学科(4+2+2+1=9時間)と実技(5+2+2=9時間)が定められ、根拠は安衛則第36条・安全衛生特別教育規程第10条、新しい特別教育の適用日は令和2年8月1日である。

    適用範囲:全国共通。労働安全衛生規則の一部改正(平成31年)に基づく。事業者が労働者に伐木等作業を行わせる場合の規制。原文に「林業、土木工事業や造園工事業など、業種にかかわらず、伐木作業等を行うすべての業種が対象となります」とある。/確認日 2026-09-23

    注意:「すべての業種が対象」は“すべての人が対象”という意味ではなく、事業者・労働者の関係がある作業が対象という意味。個人が自分の庭で自ら作業する行為への適用可否はこの資料では判断できない。また同リーフレットは立木の高さの2倍を半径とする円内への立入禁止、かかり木の速やかな処理義務、下肢の切創防止用保護衣の着用義務も併記しており、資格の有無だけでなく作業方法の規制がある点を落とさないこと。WebFetchのテキスト抽出は失敗したため、ローカルでPDFからテキスト抽出して確認した(ファイル取得自体は成功)。

  9. 東京都世田谷区「土・砂や石・ブロック・レンガの処分」

    世田谷区は土・砂・石・ブロック・レンガについて「廃棄物に該当しない、または清掃工場などのごみ処理施設の故障につながる恐れがあるため区では収集できません」とし、民間処理業者への引取り依頼を案内している(集積所への投棄・公園への撒布は不法投棄として禁止と明記)。

    適用範囲:東京都世田谷区のみ。ページ最終更新2025年3月19日時点。区が連絡先を掲載する業者は2社(ウィステリアガーデン、株式会社信太商店)。/確認日 2026-09-23

    注意:世田谷区の取扱い。横浜市のように少量なら燃えないごみで受け入れる自治体もあるため、これを全国のルールとして書いてはいけない。掲載業者は区が紹介しているだけで料金・対応可否は業者ごとに異なる。

  10. 神奈川県横浜市 資源循環局業務課「土・石はどうしたらよいか」

    横浜市は土・石について「一度に多量にならないよう少量ずつ、週2回の『燃えないごみ』(『燃やすごみ』と同じ収集日)の収集日に、透明または半透明の袋に入れて出してください」として、家庭からの少量であれば市の収集で受け入れている。

    適用範囲:神奈川県横浜市のみ。2021年10月20日更新。家庭から出たものに限り、事業所から発生した土・石は家庭ごみの集積場所に出せないと明記。/確認日 2026-09-23

    注意:世田谷区・港区・相模原市が「収集できない」としているのと正反対の取扱いで、全国一律でないことの決定的な反例。ただし「少量」の数値定義はページ上になく、量の判断は市への確認が必要。