庭を更地にする・整地する|許可が要る線と、届出の期限
盛土規制法の規制区域は、令和8年4月1日時点で都道府県46・指定都市20・中核市61が指定済みです。許可が要る規模、許可から外れる標高差30センチの線(都道府県の規則で動きます)、擁壁や排水施設を壊すときの14日前の届出を条文で整理しました。
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庭木も庭石も片付けて、あとは平らにするだけ。そう思ったところで止まるのが、この工事です。穴が残り、土が余り、表面の高さを決めないといけません。
このページの範囲
金額は扱いません。 費用の考え方は撤去後の庭と庭じまいの見積書チェックにあります。
ここで書くのは、手続きのほうです。許可が要る規模、許可から外れる線、擁壁や排水施設を壊すときの届出、そして「整地」という言葉が何を指しているか。
「整地」と「更地」の違いを定義した法令の条文は、見つかりませんでした。国の積算体系では、「ならす」と「締め固める」が別の費目です
定義が無いなら、費目の側から見ます。国土交通省都市局の『公園緑地工事積算体系用語定義集 令和7年度版』です。
2つの費目の【用語の定義】
既存及び整地造成後の表面地盤の整地作業で、以下の費用を含む。
続けて挙がっているのは「・敷均し費」の1行だけです。
【P-317-02】小規模敷均・締固自工区内で掘削された土砂等による盛土作業で、以下の費用を含む。
こちらに挙がっているのが「・敷均し・締固め費」。適用範囲は「1箇所当たりの施工土量が100m3程度まで、または平均施工幅1m未満の盛土に適用する。」です。
ここから先は書きません
この用語集は公園緑地工事の積算用で、個人宅の庭の仕様書ではありません。単価も金額も引きません。そして「整地に転圧は含まれない」と一般化もしません。
使えるのは、見積書に「整地一式」とだけ書かれていたら内訳を聞く、という確認の根拠までです(撤去後の庭に確認項目をまとめています)。
転圧には、条文に書かれた数字があります
盛土規制法施行令 第7条第1項第1号(原文)
柱書
盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水(以下「地表水等」という。)の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないよう、次に掲げる措置を講ずること。
イ
おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めること。
ロ
盛土の内部に浸透した地表水等を速やかに排除することができるよう、砂利その他の資材を用いて透水層を設けること。
第2号は傾斜地の話です。「著しく傾斜している土地において盛土をする場合においては、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないよう、段切りその他の措置を講ずること。」
この数値を庭の仕様に引き写さないでください
第7条は法第13条第1項の技術的基準で、規制区域内で許可を要する工事にかかります。個人宅の庭の埋め戻しがそのまま対象になるとは、条文に書かれていません。
持ち帰れるのは「土は層に分けて、層ごとに締め固めるものとして条文が書かれている」という書かれ方までです。
抜根・庭石の撤去・池の撤去のあとには穴が残ります(抜根・切り株撤去の費用、庭石の撤去費用)。そこを何で埋めて、どこまで締めるのかが、この工事の中身です。
「規制区域の外」とは、もう考えにくくなっています
自治体の側の書き方も見ておきます。
- 世田谷区 「令和6年7月31日に東京都が区内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定したため、区内全域で規制が開始されました。」(出典:東京都世田谷区「開発行為・宅地造成等の工事の規制」/確認日 2026-10-09)
- 千葉県 「千葉県全域を宅地造成等工事規制区域※に指定」。注に「※宅地造成等工事規制区域…盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアで、主に面積500平方メートルを超える盛土等が許可の対象」(出典:千葉県(県土整備部宅地安全課)「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制開始について」/確認日 2026-10-09)
千葉県は、対象の広さについても書いています。
※宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制されます。
数字は令和8年4月1日現在のものです。 区域の指定は進みますし、区域の範囲も自治体ごとです。規制区域が2種類あること(宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域)の制度の説明は庭の雨水が隣地に流れるときにあります。
許可が要るのは、どこからか
盛土規制法 第12条第1項(原文)
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし書
ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
規模の線は施行令第3条が5つ定めています。盛土で高さ1メートルを超える崖、切土で2メートルを超える崖、盛土と切土を同時にして2メートルを超える崖、高さ2メートルを超える盛土、面積500平方メートルを超える盛土又は切土。5区分の全文と、「崖」の定義(施行令1条)は庭の雨水が隣地に流れるときに原文で載せています。(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第1条・第3条・第16条」/確認日 2026-09-29)
世田谷区は、これを住民向けに(1)から(5)として掲げています。(5)は「上記の(1)から(4)に該当しない行為で30センチメートルを超える高さで行う切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの」。そして、こう案内しています。
(出典:東京都世田谷区「開発行為・宅地造成等の工事の規制」/確認日 2026-10-09) 要否の判断は、自治体が引き受ける手続きとして用意されています。以下の宅地造成等の工事を行う際には、許可等が必要です。事前相談書を提出し、許可の要否を確認してください。
「30センチ」は、全国共通の数字ではありません
許可から外れる経路を、条文でたどります。
施行規則 第8条第9号(原文)
宅地造成又は特定盛土等(令第三条第五号の盛土又は切土に限る。)に関する工事のうち、高さが二メートル以下であつて、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が三十センチメートル(都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値)を超えない盛土又は切土をするもの
国土交通省がまとめた付加規定の一覧には、実際に動かした例が載っています。
- 緩めた例 「⑤⑥標高の差の値を50㎝に緩和」
- 厳しくした例 栃木県「②特定盛土等又は土石の堆積に関する規模を3000㎡から500㎡に引き下げ。」
この一覧は正本ではありません
地方公共団体の回答を国が取りまとめたものです。条例・規則の正本は、各自治体の規則のほうです。 数字を使う前に、自分の都道府県の規則で確かめてください。
擁壁や排水施設を壊すなら、着手の14日前までに届出
更地にするときに見落とされやすいのが、ここです。
盛土規制法 第21条第3項(原文・抜粋)
宅地造成等工事規制区域内の土地(……)において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(……)は、その工事に着手する日の十四日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
その「政令で定めるもの」が施行令第26条第1項です。
(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)「宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第7条第1項(盛土の措置)・第26条(届出を要する工事)」/確認日 2026-10-09)法第二十一条第三項の政令で定める工事は、擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが二メートルを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事とする。
条文の係り方に注意してください
「高さが二メートルを超えるもの」が付いているのは擁壁と崖面崩壊防止施設です。排水施設と地滑り抑止ぐい等には、高さの条件が付いていません。
崖面崩壊防止施設の高さの測り方は同条第2項にあります。「崖面崩壊防止施設の前面の上端と下端(当該前面の下部が地盤面と接する部分をいう。)との垂直距離によるものとする。」
世田谷区の届出の欄は、2つを並べています。
- 「盛土規制法による区域指定の日にすでに行われている宅地造成等に関する工事(指定日から21日以内)」
- 「既存擁壁等の全部また一部の除却(造り替え等を含む)(着手する日の14日前まで)」
「造り替え等を含む」という書き方にも目を留めてください。壊して作り直す場合も、区の案内では同じ欄に入っています。
区域指定の日にすでに工事をしていた場合は、法第21条第1項が「その指定があつた日から二十一日以内」としています。千葉県も「規制開始日から21日以内(令和7年6月16日月曜日まで)に千葉県知事への届出が必要です。」と、期限つきで案内していました。(出典:千葉県(県土整備部宅地安全課)「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制開始について」/確認日 2026-10-09)
ブロック塀や門柱の撤去そのものはブロック塀の撤去費用と補助金、物置や門まわりは物置・門まわりの撤去にまとめています。
表面をどの高さに合わせるかは、建築基準法にも出てきます
整地で決める「高さ」は、建物の話に戻ってきます。
建築基準法 第19条(抜粋)
建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。
ただし書
第2項ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。
湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。
庭の整地だけでは、この条文はかかりません
いずれも「建築物の敷地」「建築物を建築する場合」についての規定です。庭を平らにするだけでこの条文が直接かかるとは書かれていません。
使い道は限ります。将来に建替えや物置の新設の予定があるなら、庭の高さをどう変えるかを先に設計者へ伝える材料になります。
雨水の行き先そのものは庭の雨水が隣地に流れるときにまとめています。
工事の前に確認すること
業者に確認したいこと
- 自分の土地が宅地造成等工事規制区域か、特定盛土等規制区域か、どちらでもないか
- その都道府県が、規則で「盛土又は切土をする前後の地盤面の標高差の値」を三十センチメートル以外に定めていないか
- 今回の工事で、高さ1メートルを超える崖、2メートルを超える崖、2メートルを超える盛土ができないか
- 盛土や切土をする土地の面積が500平方メートルを超えないか
- 高さ2メートルを超える擁壁、または排水施設・地滑り抑止ぐい等を壊す予定があるか(着手の14日前までの届出)
- 自治体に事前相談の窓口があるか(世田谷区は事前相談書で許可の要否を確認する仕組みを案内しています)
- 見積書の「整地」に締固めが入っているか。何センチの層に分けて、何回締め固めるのか
- 埋め戻しに使う土をどこから持ってくるか。あとで沈んだときの手直しはどうなるか
- 表面をどの高さに合わせるか。道との境、隣地、建物側との高さの関係はどうなるか
- 将来、建物や物置を建てる予定があるか
- 出た土・砂利・コンクリートがらの行き先は決まっているか
このページで決まらないこと
- 「整地」と「更地」の違いを定義した法令の条文。 見つかりませんでした
- 庭の仕上がりのでこぼこが何センチまで許されるか。 平坦度の基準を書いた公的資料は見つかりませんでした
- 施行令第7条の数値が、個人宅の庭の埋め戻しにそのまま当てはまるかどうか。 どの資料にも書かれていません
- 許可申請の手数料の実額。 確実に読み取れる形では確認できませんでした。役所に払う手数料の考え方は庭の工事で役所に払う手数料にあります
- 許可や届出をせずに工事をした場合に何が起きるか。 罰則の条文は今回確認していないので、触れません
区域の指定も、自治体が規則で定める値も、変わります。 工事の前に、お住まいの市区町村と都道府県の最新の案内で確かめてください。
出た土・砂利・がれきの行き先は庭の土・砂利・庭石・がれきを処分できない理由に、自分でどこまでやれるかは庭じまいを自分でどこまでできるかにまとめています。
よくある質問
庭を更地にするのに許可は要りますか
うちは規制区域の外ですか
「30センチまでなら大丈夫」と聞きました
古い擁壁を壊すときに手続きは要りますか
整地に転圧は含まれますか
確認した情報源
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- 国土交通省 都市局 公園緑地・景観課「公園緑地工事積算体系用語定義集 令和7年度版」
全350ページのPDF。【M-312-03】公園整地の【用語の定義】は「既存及び整地造成後の表面地盤の整地作業で、以下の費用を含む。」で、続けて挙がっているのは「・敷均し費」の1行。【P-317-02】小規模敷均・締固の【用語の定義】は「自工区内で掘削された土砂等による盛土作業で、以下の費用を含む。」で、挙がっているのは「・敷均し・締固め費」。同項には「1箇所当たりの施工土量が100m3程度まで、または平均施工幅1m未満の盛土に適用する。」という適用範囲の記載がある。
適用範囲:全国(公園緑地工事の積算用)。令和7年度版。2026-10-09に当サイトでPDFを取得し、本文を抽出して照合した。/確認日 2026-10-09
注意:★公園緑地工事の積算のための用語集であって、個人宅の庭の仕様書ではない。単価も金額も引かない。/★「公園整地」の費用に敷均し費だけが挙がっていることから「整地に転圧は含まれない」と一般化してはいけない。国の積算体系では別の費目として数えられている、という事実までにとどめる。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)「宅地造成及び特定盛土等規制法 第12条第1項(許可)・第21条第1項/第3項(届出)」
第12条第1項は「宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。」とし、ただし書で「ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。」とする。第21条第1項は「宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があつた日から二十一日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。」。第21条第3項は「宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。以下この章において同じ。)において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第十二条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の十四日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」。
適用範囲:全国。law_revision_id は 336AC0000000191_20250601_504AC0000000068。2026-10-09に e-Gov法令データAPI で取得して条文本文を照合した。/確認日 2026-10-09
注意:★いずれも「宅地造成等工事規制区域内」の話で、区域の外では働かない。区域かどうかは都道府県・指定都市・中核市が指定する。/★第21条第3項の届出をする者からは、第12条第1項などの許可を受けた者が除かれている。許可と届出が重ならない建て付けになっている。/★罰則の条文は今回確認していない。当サイトでは罰則に触れない。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)「宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第7条第1項(盛土の措置)・第26条(届出を要する工事)」
第7条第1項第1号は、盛土をする場合に「盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水(以下「地表水等」という。)の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないよう、次に掲げる措置を講ずること。」とし、イに「おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めること。」、ロに「盛土の内部に浸透した地表水等を速やかに排除することができるよう、砂利その他の資材を用いて透水層を設けること。」を置く。第2号は「著しく傾斜している土地において盛土をする場合においては、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないよう、段切りその他の措置を講ずること。」。第26条第1項は「法第二十一条第三項の政令で定める工事は、擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが二メートルを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事とする。」、第2項は「前項の崖面崩壊防止施設の高さは、崖面崩壊防止施設の前面の上端と下端(当該前面の下部が地盤面と接する部分をいう。)との垂直距離によるものとする。」。
適用範囲:全国。law_revision_id は 337CO0000000016_20230526_504CO0000000393。2026-10-09に e-Gov法令データAPI で取得して条文本文を照合した。/確認日 2026-10-09
注意:★第7条は法第13条第1項の技術的基準で、規制区域内で許可を要する工事にかかる。個人宅の庭の埋め戻しがそのまま対象になるとは条文に書かれていない。三十センチメートルという数値を庭の仕様として引き写してはいけない。/★第26条第1項で「高さが二メートルを超えるもの」が付いているのは擁壁と崖面崩壊防止施設で、排水施設と地滑り抑止ぐい等には高さの条件が付いていない。この係り方を崩して書かないこと。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)「宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第8条第9号(許可を要しない工事)」
柱書は「令第五条第一項第五号の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。」。第9号は「宅地造成又は特定盛土等(令第三条第五号の盛土又は切土に限る。)に関する工事のうち、高さが二メートル以下であつて、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が三十センチメートル(都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値)を超えない盛土又は切土をするもの」。
適用範囲:全国。law_revision_id は 337M50004000003_20250902_507M60000A00002。2026-10-09に e-Gov法令データAPI で取得して条文本文を照合した。/確認日 2026-10-09
注意:★括弧書きの「令第三条第五号の盛土又は切土に限る」が効いている。外れるのは面積が五百平方メートルを超えるルートだけで、崖ができるルートにはこの外れ方が無い。/★もうひとつの括弧書き「都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値」により、三十センチメートルは全国共通の数字ではない。
- 国土交通省「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定状況等(令和8年4月1日現在)/同 条例又は規則による付加規定状況」
全16ページのPDF。集計欄は「地方公共団体数/指定済数」の順に、都道府県(A)47/46、指定都市(B)20/20、中核市(C)62/61、合計129/127。注意事項に「「区域指定市町村等」欄には、管内一円の場合は「全域」と、当該市町村等の全域ではない場合は「○○市の一部」等と記入すること。」とある。同じPDFに「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく条例又は規則による付加規定状況」の表があり、「盛土又は切土をする前後の地盤面の標高差の値」を動かした例として「⑤⑥標高の差の値を50㎝に緩和」、規模を厳しくした例として栃木県の「②特定盛土等又は土石の堆積に関する規模を3000㎡から500㎡に引き下げ。」がある。掲載元のページ(https://www.mlit.go.jp/toshi/morido-sekou.html)は「国土交通省と農林水産省では、盛土規制法に関する状況を把握することを目的に、地方公共団体に依頼して年度ごとの施行状況を調査し、その結果を公表しています。」と説明している。
適用範囲:全国。令和8年4月1日現在の調査。2026-10-09に当サイトでPDFを取得し、本文を抽出して集計欄と付加規定の記載を照合した。/確認日 2026-10-09
注意:★数字は令和8年4月1日現在のもので、区域の指定は進む。「いま何団体か」ではなく、指定が広く進んでいるという程度の使い方にとどめる。/★付加規定の一覧は地方公共団体の回答を国が取りまとめたものであって、条例・規則の正本ではない。正本は各自治体の規則で確かめること。/★表の読み取り順が崩れやすいPDFなので、自治体名と記載の対応づけには注意が要る。
- 東京都世田谷区「開発行為・宅地造成等の工事の規制」
「「宅地造成等規制法」から「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)」への法律名・目的も含めた抜本的な改正が令和5年5月26日に施行され、令和6年7月31日に東京都が区内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定したため、区内全域で規制が開始されました。」とし、続けて「以下の宅地造成等の工事を行う際には、許可等が必要です。事前相談書を提出し、許可の要否を確認してください。」と書く。許可が必要な行為として「(1)盛土の場合で、その部分に高さが1メートルを超える崖ができるもの」から(5)までを掲げ、(5)は「上記の(1)から(4)に該当しない行為で30センチメートルを超える高さで行う切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの」。届出の欄には「盛土規制法による区域指定の日にすでに行われている宅地造成等に関する工事(指定日から21日以内)」「既存擁壁等の全部また一部の除却(造り替え等を含む)(着手する日の14日前まで)」が並ぶ。
適用範囲:東京都世田谷区のみ。2026-10-09にブラウザのUser-Agentで取得し、ページのtitleが「開発行為・宅地造成等の工事の規制 | 世田谷区公式ホームページ」であることを確かめたうえで本文を照合した。/確認日 2026-10-09
注意:★世田谷区の案内であって、他の自治体の運用ではない。/★同じページには都市計画法の開発許可(面積500平方メートル以上)と土砂災害特別警戒区域の話も載っている。盛土規制法の節の記載と取り違えないこと(「事前相談書を提出し、許可の要否を確認してください。」は両方の節に別々に出てくる)。
- 千葉県(県土整備部宅地安全課)「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制開始について」
「盛土等による災害から人命を守るため、県では、盛土規制法に基づき、県全域を宅地造成等工事規制区域として指定し、令和7年5月26日に規制を開始しましたので、お知らせします。」とし、「千葉県全域を宅地造成等工事規制区域※に指定」「※宅地造成等工事規制区域…盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアで、主に面積500平方メートルを超える盛土等が許可の対象」と注記する。「※宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制されます。」とも書く。既存工事の届出について「規制開始日に盛土等に関する工事を行っており、規制対象となる盛土等に該当する場合は、規制開始日から21日以内(令和7年6月16日月曜日まで)に千葉県知事への届出が必要です。」とする。
適用範囲:千葉県のみ(千葉市など指定都市・中核市の区域は各市の所管)。2026-10-09にブラウザのUser-Agentで取得し、ページのtitleが「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制開始について/千葉県」であることを確かめたうえで本文を照合した。/確認日 2026-10-09
注意:★「主に面積500平方メートルを超える盛土等が許可の対象」は県の要約で、許可の線は施行令第3条の5区分で決まる。この一文だけを許可の基準として引いてはいけない。/★規制対象工事の図は画像で示されており、画像の中身は取得していない。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)「建築基準法 第19条(敷地の衛生及び安全)」
第1項は「建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。」とし、ただし書で「ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。」とする。第2項は「湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。」。第3項は「建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。」。
適用範囲:全国。law_revision_id は 325AC0000000201_20260527_508AC0000000023。2026-10-09に e-Gov法令データAPI で取得して条文本文を照合した。/確認日 2026-10-09
注意:★いずれも「建築物の敷地」「建築物を建築する場合」についての規定である。庭の整地だけでこの条文が直接かかるとは書かれていない。将来の建替えや物置の新設を考えるときの材料としてのみ使う。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第1条・第3条・第16条」
1条は「崖」を「地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のもの」と定義する。3条は規制対象となる土地の形質の変更の規模を、盛土で高さ1メートルを超える崖を生ずるもの、切土で2メートルを超える崖を生ずるもの、盛土と切土を同時にして2メートルを超える崖を生ずるもの、高さ2メートルを超える盛土、面積500平方メートルを超える盛土又は切土、と定める。16条1項は、盛土または切土をする場合で地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときに、その地表水等を排除できるよう排水施設を設置することとし、堅固で耐久性のある構造、耐水性の材料と漏水を最少限度とする措置、管渠の勾配及び断面積、暗渠部分のます又はマンホールの設置箇所、蓋、ますの底の深さ15センチメートル以上の泥溜めの6要件を列挙する。16条1項2号ただし書は、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合に限り、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設を「多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するもの」とすることができるとする。
適用範囲:全国。2026-09-29に e-Gov法令データ(337CO0000000016)から取得して照合した現行版。/確認日 2026-09-29
注意:庭の片付け(植栽や庭石・ブロックの撤去、土の移動)が許可・届出の対象になるかは、3条の規模要件に達するかで決まり、現地の高さと面積次第。一般論としては言えない。
