庭じまいの手帖
対象別ガイド(庭木・庭石・竹)

竹の伐採・抜根を依頼するときの費用と確認事項

竹の伐採・抜根費用は、地上部を切る作業と地下茎を除去する作業が別物です。見積書のどの費目にどちらが入るか、範囲と深さを書面でどう決めるか、隣地から入ってきた竹の扱い、切った竹と掘り出した土の自治体ごとの出し方をまとめました。

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低木に囲まれた庭の通路
参考写真 説明用の素材写真。実際の利用者・商品・施工実績を示す写真ではありません。 写真:Haydon

竹の片付けは、「切る」と「取る」が別の工事です。地上部を切り倒す作業(伐採)と、地中をはう茎を掘り出す作業(地下茎の除去)は、使う道具も、かかる時間も、出てくる廃棄物も違います。地上部だけを切っても、地下茎が残っていればまた出てきます。

ですので、竹の見積書で最初に見るのはこの一点です。その金額は、どちらの作業まで含んでいるのか。 「竹伐採一式」とだけ書かれた見積書は、掘る作業を含んでいるとは限りません。なお当サイトは竹の工事について金額の一次情報を持っていないため、相場表は載せません。相場の数字ではなく、見積書の費目で比べてください。金額の考え方は費用の考え方にまとめています。

このページで書かないこと

竹が1日に何cm伸びるか、地下茎が何mまで届くか、何cm掘れば取り切れるか。こうした数値を裏付ける一次情報は確認できていません。これらの数値は書きません。掘る深さと範囲は現地の条件で変わるため、現地を見た業者に数字を書いてもらうのが正しい進め方です。このページは、その数字を引き出すための確認事項です。

竹は、なぜ切っただけでは終わらないのですか

竹は、地面の下をはう茎(地下茎)でつながって広がります。地上に出ている1本ずつが独立した木ではなく、地中のつながりから出てきた先端にあたります。地上部を刈り取っても、地中のつながりが残っていれば、そこからまた出てきます。

作業としては、次の2つに分かれます。

  1. 地上部の伐採 — 竹を切り、運び出し、処分する。庭木の伐採と考え方は近く、切る手間より運び出しと処分の量が金額に効きます。
  2. 地下茎の除去 — 地面を掘り、地中の茎を取り出し、掘った穴を埋め戻して地面をならす。これは木を切る仕事ではなく、土を掘る仕事(土工事)です。

この2つは、見積書の上でも本来は分けて書けます。分かれていなければ「掘る作業は入っていますか」と聞いてください。逆に、毎年刈って付き合っていく前提なら2は要りません。どちらを選ぶかを決めてから見積もりを取ると、比べられる金額が返ってきます。

掘って根を取る工事の考え方は抜根・切り株撤去と共通しますが、竹は1本の根を掘り出すのではなく面で掘る点が大きく違います。

竹の片付けには、どんな選択肢がありますか

「全部きれいに取る」だけが答えではありません。跡地の使い道と、これから誰が管理するかで変わります。

選択肢中身向いている場合
地上部だけ切る竹を刈り、運び出して処分する。地下茎は残る今すぐ見通しを良くしたい。毎年の手入れを続けられる人が近くにいる
地上部+地下茎の除去切ったあと、決めた範囲を掘って地下茎を取り、埋め戻す管理できる人がいない。跡地を別の使い方にする
範囲を区切って除去建物側・通路側など必要な範囲だけ掘り、奥は残す予算に上限がある。竹やぶ全体が広い

3つめの「範囲を区切る」は、残した側からまた広がる可能性を受け入れる選択でもあります。区切るなら、どこで区切り、その線をどう維持するのかまで聞いてください。毎年刈り続ける前提が立たない場合(実家が遠い、通えないなど)は実家の庭を管理できないときを、跡地の使い方は撤去後の庭をご覧ください。なお、薬剤で地下茎を枯らす方法については、容器の適用表に宅地が入っているかどうかで話が変わります(竹の駆除に除草剤は使えるか)。

見積書は、どの費目で組まれますか

見積書は、おおよそ次の積み上げになります。

  1. 伐採 — 竹を切る作業。面積と密度で作業日数が決まります。
  2. 運び出し — 庭から車まで運ぶ手間。竹は長いので、運び出せる長さに切り直す手間が別に乗ることがあります。
  3. 処分 — 切った竹の行き先。かさばるため、量(体積)で効いてきます。
  4. 掘削と地下茎の除去 — 掘る面積と深さ。重機が入るかどうかで手間がまったく変わります。
  5. 発生材と残土の処分 — 掘り出した地下茎と、掘ったときに出る土。竹と土は行き先が別です。
  6. 埋め戻しと整地 — 穴を埋める土を入れ、地面をならす。仕上げの程度で変わります。
  7. 機械の回送 — 重機を現場まで往復させる費用。作業時間とは別に立ちます。
庭じまいの見積書に並ぶ費目作業費、重機の回送費、運搬費、処分費、整地・復旧、諸経費の6つの費目と、それぞれ金額が変わる条件を並べた図。 金額は記載していません。撤去・伐採の作業費対象 / 本数 / 高さ重機・クレーンの回送費入れるかどうかで変わる運搬費搬出距離 / 積み替えの有無処分費重量 / 品目 / 受入先整地・復旧掘った跡をどう戻すか諸経費・駐車・養生「一式」に含まれる範囲
図:見積書に並ぶ費目と、金額が動く条件。実際の金額は現場と業者で変わるため、この図には入れていません。

1〜3だけの見積書と1〜7の見積書は、そもそも別の工事の金額です。安いほうを選ぶ前に、費目の数を数えてください。

金額が動く条件

  • 面積と密度 — 何平方メートルを対象にするか。同じ面積でも、密に生えているほど本数も処分量も増えます。
  • 掘る深さ — 業者が現地を見て決める部分です。深くするほど掘削量も残土も増えます。
  • 重機が入るか — 門の幅・前面道路の幅・作業場所までの距離で決まります。入らなければ、同じ作業を人手と時間に置き換えることになります。
  • 地中に何があるか — 水道管・ガス管・排水管・浄化槽・基礎・擁壁。近くにあると、重機で掘れず手掘りになる範囲が出ます。
  • 跡地をどう仕上げるか — 埋めるだけか、ならすか、砂利や舗装まで行うか。斜面で足場が悪い場合も作業は遅くなります。

追加費用は、どこで出やすいですか

竹の工事で後から出やすいのは、掘ってみないと分からなかったという形の追加です。

  • 掘れない場所が見つかった — 地中から配管や古い基礎が出てくると、手掘りに切り替えるか、掘らずに残すかの判断になります。その場で誰が決めるのかを先に決めておいてください。
  • 残土が想定より多かった/埋め戻す土が足りない — 掘れば土が出て、運び出したぶん地面は下がります。残土の処分と、入れる土の費用が「別途」になっていないかを確認してください。
  • 重機を寄せられなかった — 当日に分かると、人手を増やすか日程を組み直すかになります。門の幅と道路の幅は、見積もりの前に伝えてください。

追加費用そのものが悪いわけではありません。問題は出てくるタイミングです。「追加が出そうなときは作業を止めて連絡してもらえますか」と先に聞いておくと、当日の判断が楽になります。費目の読み方は見積書チェックにまとめています。

隣地から入ってきている竹は、どう扱いますか

竹やぶが隣の土地から続いている場合、自分の敷地内をいくら掘っても、隣地側に地下茎が残っていれば、そこからまた入ってくる可能性が残ります。費用より先に話を整理しておく場所です。

  • 隣地は他人の土地です。承諾のないまま立ち入って作業する前提で計画しないでください。 業者も同じです。境界を越えて掘る必要があるなら、承諾を誰がいつ取るのかを、工事の前に決めてください。
  • 境界がはっきりしない場合は、掘り始める前に確認します。 掘ったあとで境界の話になると、埋め戻しからやり直しになります。
  • 境界沿いに侵入を抑える板(防根板など)を提案されることがあります。 当サイトはこうした製品の効果を確認していません。入れられる深さ、続く範囲、効果が及ばない条件は何かを、施工する業者に具体的に聞いて、見積書に書いてもらってください。
  • 境界きわの掘削は、手掘りになりやすい場所です。 塀や基礎を傷めないために重機が使えず、そのぶん手間が乗ることがあります。

「隣地側は今回の対象外」とするなら、その一文を見積書に書いてもらってください。 分かったうえで契約するのと、あとで知るのとでは大きく違います。

切った竹と掘り出した土は、どこへ行きますか

ここは地域差が大きく、そして事前に確認できる部分です。

切った竹

木の枝と同じ扱いとは限らず、竹を剪定枝の枠から外している自治体があります。

自治体竹の扱い
神奈川県藤沢市竹・シュロ・キョウチクトウ・つる性樹木は剪定枝の戸別収集の対象外。長さ50cm未満に切って燃やせるごみとして出す(出典:神奈川県藤沢市「剪定枝の出し方」/確認日 2026-09-23)
千葉県市川市葉・草・竹は燃やすごみの日に出す。専用の剪定枝収集(太さ10cm以下・長さ50cm以下の枝)とは別の扱い(出典:千葉県市川市 総合環境課「剪定枝の出し方」/確認日 2026-09-23)

この扱いを自分の市区町村の目安に使わないでください。 同じ「竹」でも、出す日も切る長さも違います。「◯◯市 竹 ごみ」で自分の自治体の案内を確認してください。札幌市が「枝・葉・草」の対象外に竹や笹を挙げている例は剪定枝の出し方と長さに載せています。

業者に切ってもらった場合は、さらに前提が変わります。鹿児島市は、剪定業者やシルバー人材センター等が剪定した枝は事業系ごみになるため戸別収集の対象外とし、業者に処分まで依頼するよう案内しています(出典:鹿児島県鹿児島市「剪定枝の出し方について教えてほしい。(よくある質問)」/確認日 2026-09-23)。国の通知でも、建設工事等に伴って発生する抜根・伐採材は「建設業に係る木くず」として扱われるとされています(出典:環境省(通知発出時は厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長)「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(衛産20号・平成11年3月23日)」/確認日 2026-09-23)。

つまり、「切るところまで頼んで処分は自分で安く済ませる」という段取りが成立しない地域があります。見積もりの段階で、処分まで含むのかを必ず確認してください。なお、家庭ごみを集めて運ぶ一般廃棄物処理業の許可を出すかを判断するのは市町村長で(出典:環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課長「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第三項第一号及び同条第六項第一号に規定する一般廃棄物処理業者の許可要件について(環廃対213号・平成15年3月17日)」/確認日 2026-09-23)、運用は市町村ごとに違います。処分まで頼むなら、「どの許可で、どこへ運ぶのか」を聞いておいてください。

掘り出した地下茎に付いた土と、残土

地下茎を掘れば、土が出ます。そして土の扱いは、竹以上に自治体でばらつきます。

世田谷区は、土・砂・石について「廃棄物に該当しない、またはごみ処理施設の故障につながる恐れがあるため区では収集できません」とし、民間の処理業者への依頼を案内しています(集積所への投棄・公園への撒布は不法投棄として禁止と明記されています)(出典:東京都世田谷区「土・砂や石・ブロック・レンガの処分」/確認日 2026-09-23)。一方の横浜市は、土・石を「一度に多量にならないよう少量ずつ」、週2回の燃えないごみの収集日に透明または半透明の袋で出すよう案内しています(出典:神奈川県横浜市 資源循環局業務課「土・石はどうしたらよいか」/確認日 2026-09-23)。

正反対です。全国共通のルールはありません。 残土が出る工事を頼むなら、その処分が誰の負担で、どこへ運ばれるのかを見積書の段階で確認してください。

量を減らすために庭で燃やさないでください

廃棄物処理法第16条の2は「何人も」廃棄物の焼却を禁じており、例外は施行令で定める場合(災害対策、風俗慣習上・宗教上の行事、農林漁業上やむを得ないもの、たき火その他日常生活上の軽微なもの等)に限られます。国の通知は、例外に当たる場合でも生活環境の保全上著しい支障を生ずる焼却は含まれないとし、市町村の条例で上乗せ規制がある場合もあるとしています(出典:環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の規定に基づく廃棄物の焼却禁止の例外とされる焼却行為に対する行政処分等の適用について(通知)環循適発第2111305号」/確認日 2026-09-23)。群馬県が整理した罰則一覧では、焼却禁止違反は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはその併科とされ、未遂も処罰されます(出典:群馬県 廃棄物・リサイクル課「廃棄物処理法における罰則一覧表(令和7年6月1日施行後)」/確認日 2026-09-23)。かさばるからといって、庭で燃やす前提を計画に入れないでください。

自分でやれるのは、どこまでですか

細い笹を刈る、数本の竹を切る。ここまでを否定はしません。ただ、線の引き方ははっきりさせます。

ここから先は業者に回してください

  • 高く育った竹が、家・塀・電線・隣家に近い場所 — 倒れる向きを制御できない状態で刃物を入れないでください。しなって跳ねる向きは根元からは読めません。
  • 斜面での作業 — 足場が不安定な場所で刃物を持つ作業は、転倒がそのまま事故になります。
  • 重機を使う掘削 — 地中に配管や基礎がある場所を掘る作業です。何を傷めるか分からないまま掘らないでください。
  • 面で掘る規模の地下茎除去 — 掘る、取る、埋め戻す、ならすの一連で、残土の行き先まで決めておく作業です。

笹や下草を刈払機で刈る場合の危険は、実際の事故として公表されています。国民生活センターの見守り情報には、70歳代が斜面でバランスを崩して右大腿部に長さ30センチの切創を負った事例、60歳代がエンジンを切らずに挟まった草を取ろうとして指を切った事例が紹介され、長袖・長ズボン・保護メガネ・防振手袋等の着用が呼びかけられています(出典:独立行政法人国民生活センター「思わぬ大事故も!刈払作業は細心の注意を払って(見守り情報)」/確認日 2026-09-23)。斜面と、エンジンを止めずに手を出すこと。 この2つは覚えて帰ってください。

切り口の始末も大事です。斜めに尖った切り株が地面に残ると、転んだときに刺さる形になります。地際で、できるだけ平らに切ることを意識してください。

資格の話の読み方

チェーンソーを用いて行う伐木等の業務は、労働安全衛生規則第36条第8号に定める業務です(出典:厚生労働省「伐木作業・林業における安全対策」/確認日 2026-09-23)。厚生労働省のリーフレットでは、特別教育は学科9時間・実技9時間とされ、林業・土木工事業・造園工事業など業種を問わず対象です。あわせて、立木の高さの2倍を半径とする円内への立入禁止、かかり木の速やかな処理、下肢の切創防止用保護衣の着用義務も示されています(出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「伐木作業等の安全対策の規制が変わります! ~ 伐木作業等を行うすべての業種が対象 ~(リーフレット)」/確認日 2026-09-23)。

ここで大事なのは、これが「事業者が労働者に作業を行わせる場合」の規制だということです。自宅の庭で自分の竹を自分で切る場合にこの規制がどこまで及ぶのかは、これらの資料からは判断できません。そして、規制の対象かどうかと、危険かどうかは別の話です。 仕事として行う場合にここまで手当てされる作業だ、という事実として読んでください。判断の軸は資格の有無ではなく、危険そのものです(なお、この資料は竹だけを対象にしたものではありません)。

依頼する前に、何を決めて何を聞きますか

比べられる見積もりにするには、先に決めることと業者に聞くことを分けて用意します。

先に決めること:対象にする範囲、地上部だけか地下茎まで取るか、跡地をどうするか、いつまでに終えたいか。範囲は、写真に線を引くか簡単な図にして渡すのが確実です。

伝えること:おおよその面積、竹の高さと太さ、斜面かどうか、門の幅、前面道路の幅、作業場所から道路までの距離、地中に心当たりのある配管や構造物、隣地との境界の状況。

竹の工事で確認したいこと

  • この金額は、地上部の伐採だけですか。地下茎の除去まで含みますか
  • 地下茎を除去する範囲は、平面でどこからどこまでですか。図か写真に書いてもらえますか
  • どの深さまで掘りますか。その深さを見積書に書いてもらえますか
  • 掘れずに残る場所はどこですか(配管・基礎・塀ぎわ・境界沿い)
  • 切った竹の処分は含まれますか。別途なら、何を基準に計算されますか
  • 掘り出した地下茎と残土の処分は含まれますか。どこへ運びますか
  • 埋め戻す土と、仕上げの整地はどこまで行いますか
  • 重機は入りますか。入らない場合、金額と日数はどう変わりますか
  • また竹が出てきた場合の対応はどうなりますか。保証はありますか。ある場合、期間と範囲はどこまでですか
  • 隣地から入ってきている部分はどう扱いますか。隣地への連絡は誰がしますか
  • 追加費用が出るのはどんな場合ですか。その場合、作業を止めて連絡をもらえますか

このうち、「深さ」「範囲」「再発生したときの対応」の3つは口頭で済ませないでください。 竹は、取り切れたかどうかがその日には分からない工事です。食い違いやすい場所ほど、契約の時点で紙に残しておくことが効きます。

「保証」という言葉だけで安心しない

保証があると言われたら、次の3つを聞いてください。期間はいつまでか。範囲はどこまでか(施工した範囲のみか、隣地から入ってきた分も含むのか)。再発時は無償か、費用がかかるのか。 この3つが決まっていない「保証」は、あとで解釈が分かれます。

複数社に声をかけるなら、同じ範囲・同じ深さ・同じ仕上げで聞かないと比べられません。並べる枠は見積書の比較表に、業者の種類ごとの得意分野は業者の選び方にまとめています。

業種ごとの得意分野造園業、解体業、外構業、不用品回収、井戸さく井業の5業種について、得意な作業と不得意になりやすい作業を並べた図。得意頼み先を分けたほうがよいこと造園業庭木・生垣・庭石・池の意匠構造物の大規模解体解体業塀・物置・池の躯体・基礎残す木を傷つけない作業外構業駐車場・舗装・フェンス・整地樹木の処分だけの依頼不用品回収置いてある物・園芸用品の搬出掘る作業・重機作業井戸・さく井業井戸の廃止・埋め戻し庭全体の造作
図:業種ごとの得意分野。1社で全部を請けられる会社もありますが、その場合も実作業は下請けに分かれることがあります。

竹と一緒に庭木も片付けるなら、機械の手配や運び出しをまとめられることがあります。庭木側の考え方は庭木の伐採費用をご覧ください。

制度や自治体の取り扱いは変わります。実際に依頼する前に、お住まいの市区町村と依頼先の最新の案内で確認してください。

よくある質問

竹は地上部を切れば終わりますか
終わりません。竹は地下をはう茎(地下茎)でつながって広がるため、地上部だけを切っても地下茎が残っていれば、そこからまた新しい竹が出てきます。「伐採(地上部を切る)」と「地下茎の除去(掘って取る)」は別の作業です。見積書のどちらが含まれているかを、契約の前に確認してください。
切った竹は自治体のごみに出せますか
木の枝と同じ扱いとは限りません。藤沢市は竹を剪定枝の収集の対象外とし、長さ50cm未満に切って燃やせるごみとしています。市川市は葉・草・竹を燃やすごみの日に出す扱いです。さらに鹿児島市は、剪定業者等が切った枝は事業系ごみになるとして戸別収集の対象外としています。誰が切ったかによっても行き先が変わるため、お住まいの市区町村の案内で確認してください。
隣の家から入ってきた竹を、勝手に掘ってもよいですか
自分の敷地の中で掘る範囲は自分で決められますが、隣地は他人の土地です。承諾のないまま立ち入って作業する前提では進められません。業者も同じです。作業の前に、承諾を誰がいつ取るのか、境界のどちら側まで掘るのかを決めて、見積書に書いてもらってください。境界そのものがはっきりしない場合は、掘り始める前に確認する場面です。
地下茎まで取れば、もう手入れは要りませんか
手入れが要らなくなるわけではありません。塀や基礎のきわ、隣地との境界沿いなど、掘れずに残る場所が出ることがありますし、隣地側に地下茎が残っていれば、そこから入ってくる可能性は残ります。取り切れない場所がどこかを施工前に聞き、再び出てきたときの対応(保証の有無・期間・範囲)を書面で確認しておくと、あとの判断が楽になります。

確認した情報源

制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。

  1. 神奈川県藤沢市「剪定枝の出し方」

    藤沢市は一般家庭の植木の枝・幹を予約制・無料の戸別収集で受け入れ、枝は太さ1cm以上で長さ1.5m未満、幹は太さ50cm未満かつ長さ60cm未満、木の根は太さ20cm未満、「1.5m未満に切り、余分な枝葉をはらい方向をそろえて直径35cm未満に束ねてください」と基準を示している。

    適用範囲:神奈川県藤沢市のみ。2025年11月6日更新。予約先は株式会社藤沢市興業公社(電話またはインターネット受付)。竹・シュロ・キョウチクトウ・つる性樹木は対象外で、長さ50cm未満に切って燃やせるごみ。針金での結束は不可。土砂を落とすことが条件。/確認日 2026-09-23

    注意:太さ50cm未満の幹や太さ20cm未満の木の根まで受け入れるのは藤沢市の基準であり、市川市(太さ10cm以下・長さ50cm以下)とは水準がまったく異なる。数値を他市に流用しないこと。

  2. 千葉県市川市 総合環境課「剪定枝の出し方」

    市川市は「太さ10cm以下の木の枝を長さ50cm以下、直径30cm以下の束にして、ひもでしばって出してください」とし、1世帯あたり最大3束まで、葉・草・竹は燃やすごみの日、太さ10cm超または長さ50cm超は大型ごみ扱いとしている。

    適用範囲:千葉県市川市のみ。2025年10月27日更新。専用の分別収集として実施。/確認日 2026-09-23

    注意:束数上限(3束)と太さ・長さの上限は市川市固有。藤沢市の基準と真逆に近い水準なので、両者を混ぜて「一般的な目安」として書かないこと。

  3. 鹿児島県鹿児島市「剪定枝の出し方について教えてほしい。(よくある質問)」

    鹿児島市は自分で剪定した枝を戸別収集(直径15cmかつ長さ100cm以内、工場持込は直径10cmかつ長さ50cm以内)で受ける一方、「剪定業者やシルバー人材センター等が剪定した枝は事業系ごみになりますので、戸別収集の対象外です。剪定業者等に処分まで依頼してください」と明記している。

    適用範囲:鹿児島県鹿児島市のみ。2026年1月14日更新。ひもで縛るか45リットルまでの透明袋、収集日当日朝8時30分までに門前等へ、という運用条件付き。/確認日 2026-09-23

    注意:「業者が剪定した枝は家庭ごみに出せない」という点は重要だが、事業系一般廃棄物か産業廃棄物かの区分は自治体・作業内容(庭の手入れか造園工事か)で変わる。鹿児島市の記載は「事業系ごみ」までで、区分までは示していない。

  4. 環境省(通知発出時は厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長)「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(衛産20号・平成11年3月23日)」

    建設工事等における排出事業者は原則として発注者から直接工事を請け負う元請業者であり、建設工事等に伴い発生する抜根・伐採材は「建設業に係る木くず」として扱われる(=産業廃棄物)。

    適用範囲:建設工事等に伴って発生する廃棄物についての通知。建設現場事務所等から出る生ごみ・紙くず等の生活系廃棄物は一般廃棄物とされる。/確認日 2026-09-23

    注意:平成11年の古い通知であり、その後に木くずの産業廃棄物該当範囲の政令改正や、元請業者の処理責任を明文化した廃棄物処理法第21条の3の新設(平成22年改正)がある。条文を引く際は現行法で再確認すること。また「抜根・伐採材=産業廃棄物」は“建設工事等に伴い発生する”場合の話であり、家庭で自分の庭木を剪定して出す枝がどの区分になるかはこの通知からは断定できない。

  5. 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課長「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第三項第一号及び同条第六項第一号に規定する一般廃棄物処理業者の許可要件について(環廃対213号・平成15年3月17日)」

    一般廃棄物処理業の許可は廃棄物処理法第7条に基づくもので、許可を与えるかどうかを判断するのは市町村長である。

    適用範囲:一般廃棄物(家庭から出るごみ等)についての許可制度。許可権者が市町村長であるため、許可の有無・運用は市町村ごとに異なる。/確認日 2026-09-23

    注意:許可要件の運用は市町村の一般廃棄物処理計画に左右されるため、全国一律の基準として書けない。読者に「この業者は一般廃棄物収集運搬業の許可があるか確認を」と促す根拠にはなるが、具体的な許可の有無は各市町村に確認が必要。法第7条の条文原文そのものはこの通知には掲載されていない。

  6. 東京都世田谷区「土・砂や石・ブロック・レンガの処分」

    世田谷区は土・砂・石・ブロック・レンガについて「廃棄物に該当しない、または清掃工場などのごみ処理施設の故障につながる恐れがあるため区では収集できません」とし、民間処理業者への引取り依頼を案内している(集積所への投棄・公園への撒布は不法投棄として禁止と明記)。

    適用範囲:東京都世田谷区のみ。ページ最終更新2025年3月19日時点。区が連絡先を掲載する業者は2社(ウィステリアガーデン、株式会社信太商店)。/確認日 2026-09-23

    注意:世田谷区の取扱い。横浜市のように少量なら燃えないごみで受け入れる自治体もあるため、これを全国のルールとして書いてはいけない。掲載業者は区が紹介しているだけで料金・対応可否は業者ごとに異なる。

  7. 神奈川県横浜市 資源循環局業務課「土・石はどうしたらよいか」

    横浜市は土・石について「一度に多量にならないよう少量ずつ、週2回の『燃えないごみ』(『燃やすごみ』と同じ収集日)の収集日に、透明または半透明の袋に入れて出してください」として、家庭からの少量であれば市の収集で受け入れている。

    適用範囲:神奈川県横浜市のみ。2021年10月20日更新。家庭から出たものに限り、事業所から発生した土・石は家庭ごみの集積場所に出せないと明記。/確認日 2026-09-23

    注意:世田谷区・港区・相模原市が「収集できない」としているのと正反対の取扱いで、全国一律でないことの決定的な反例。ただし「少量」の数値定義はページ上になく、量の判断は市への確認が必要。

  8. 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の規定に基づく廃棄物の焼却禁止の例外とされる焼却行為に対する行政処分等の適用について(通知)環循適発第2111305号」

    廃棄物処理法第16条の2が「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」と定め、例外は施行令第14条各号(国・地方公共団体の施設管理上必要なもの/災害の予防・応急対策・復旧/風俗慣習上・宗教上の行事/農業・林業・漁業を営むためにやむを得ないもの/たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微なもの)に限られること、及び例外に該当しても処理基準に適合しない焼却には措置命令等の行政処分・行政指導が可能であることを示している。第25条(5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、未遂も処罰)の条文も参考として収載。

    適用範囲:令和3年11月30日、各都道府県一般廃棄物行政主管部(局)長あて。地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言であり、法的拘束力のある命令ではない。/確認日 2026-09-23

    注意:庭木や剪定枝を庭で燃やす行為が例外の「軽微なたき火」に当たるとは限らず、通知は「生活環境の保全上著しい支障を生ずる焼却は含まれない」としている。さらに市町村の条例で上乗せ規制がある場合があるため、「たき火は例外だから庭で燃やしてよい」と書くのは危険。同PDF内の第25条は「懲役」表記のままで、現行は拘禁刑(gunma-batsusoku-list参照)。

  9. 群馬県 廃棄物・リサイクル課「廃棄物処理法における罰則一覧表(令和7年6月1日施行後)」

    令和7年6月1日施行後の罰則として、不法投棄(法第16条違反・第25条第1項第14号)および焼却禁止違反(法第16条の2違反・第25条第1項第15号)はいずれも「5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科」で未遂も処罰、両罰規定(法第32条)による法人重課は3億円以下の罰金、マニフェスト関連違反は法第27条の2で1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金であることを示している。

    適用範囲:群馬県が作成・整理した一覧表(2025年6月25日更新)。廃棄物処理法自体は全国共通だが、この表は群馬県による編集物であり法令の正本ではない。/確認日 2026-09-23

    注意:条文の正本ではなく県による整理である点に注意。今回e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137)はJavaScript描画のため本文を取得できず、条文原文での裏取りは未了。金額・年数を記事に書く場合はe-Govの条文で再確認が必要。

  10. 厚生労働省「伐木作業・林業における安全対策」

    チェーンソーを用いて行う伐木等の業務は労働安全衛生規則第36条第8号に定める業務であり、厚生労働省が特別教育の関連資料を集約して公開している。

    適用範囲:全国共通。労働安全衛生法に基づく規制で、対象は「事業者が労働者に当該業務を行わせる場合」。ページ本体は資料リンク集で、教育時間などの数値は本文に記載がなく添付PDF側にある。/確認日 2026-09-23

    注意:このページ自体には教育時間・施行日の数値が書かれていないため、時間数を引用する場合はリーフレット本体(content/000510529.pdf)を根拠にすること。また安衛法は事業者の労働者に対する義務であり、このページから「個人が自宅の庭で自分の木を切るのに資格が要る/要らない」という結論は導けない。

  11. 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「伐木作業等の安全対策の規制が変わります! ~ 伐木作業等を行うすべての業種が対象 ~(リーフレット)」

    チェーンソーによる伐木等の業務の特別教育は、林業・土木工事業・造園工事業など業種を問わず対象で、学科(4+2+2+1=9時間)と実技(5+2+2=9時間)が定められ、根拠は安衛則第36条・安全衛生特別教育規程第10条、新しい特別教育の適用日は令和2年8月1日である。

    適用範囲:全国共通。労働安全衛生規則の一部改正(平成31年)に基づく。事業者が労働者に伐木等作業を行わせる場合の規制。原文に「林業、土木工事業や造園工事業など、業種にかかわらず、伐木作業等を行うすべての業種が対象となります」とある。/確認日 2026-09-23

    注意:「すべての業種が対象」は“すべての人が対象”という意味ではなく、事業者・労働者の関係がある作業が対象という意味。個人が自分の庭で自ら作業する行為への適用可否はこの資料では判断できない。また同リーフレットは立木の高さの2倍を半径とする円内への立入禁止、かかり木の速やかな処理義務、下肢の切創防止用保護衣の着用義務も併記しており、資格の有無だけでなく作業方法の規制がある点を落とさないこと。WebFetchのテキスト抽出は失敗したため、ローカルでPDFからテキスト抽出して確認した(ファイル取得自体は成功)。

  12. 独立行政法人国民生活センター「思わぬ大事故も!刈払作業は細心の注意を払って(見守り情報)」

    刈払機による事故として、70歳代が斜面でバランスを崩し右大腿部に長さ30センチの切創を負った事例、60歳代がエンジンを切らずに挟まった草を取ろうとして指を切った事例が紹介され、長袖・長ズボン・保護メガネ・防振手袋等の着用が呼びかけられている。

    適用範囲:2025年6月5日公表の見守り情報(高齢者等向けメールマガジン)。対象は刈払機による作業事故であり、契約トラブルではない。/確認日 2026-09-23

    注意:これは庭の「作業中の人身事故」に関する情報であり、庭木剪定・伐採業者との契約トラブル事例ではない。事故件数の統計は示されておらず、個別事例2件のみ。剪定・伐採業者の質を論じる根拠には使えない。