ブロック塀の撤去費用と補助金|自治体で条件がまったく違う
ブロック塀の撤去費用と補助金は、補助率と上限額だけを見ると受け取れる額を見誤ります。多くの自治体が1メートルあたりの単価でも頭打ちをかけているためです。岡山市・四日市市・姫路市ほかの条件と、申込みの順番、境界の確認を原文で整理しました。
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ブロック塀の撤去で最初に確かめるのは、金額ではありません。自分の市区町村に補助制度があるか、あるなら対象条件と申込みの順番はどうか、そしてその塀は誰のものか。この3つです。
撤去費用の相場は書きません。単価の一次情報を持たないためです。事業者サイトの費用データは単位の取り違えや同一ページ内での食い違いが多く、採用できる出典は1件もありませんでした。このページに出てくる金額は、自治体の要綱が条件つきで示した補助額だけです。
補助制度も全国にあるわけではありません。国土交通省の集計では令和6年4月1日現在、全国1,741市区町村のうち補助が受けられるのは826市区町村、47%です(出典:国土交通省「参考3.ブロック塀等の安全対策に対する補助制度の整備状況(都道府県別総括表)」/確認日 2026-09-24)。京都府と沖縄県は0、北海道は179市町村中1でした。お住まいの自治体に制度があるとは限りません。この集計は制度の有無を数えたもので、補助率も上限額も対象条件も含んでいません。金額をここから推し量ることはできず、時点も古いため現況とは異なり得ます。
補助率と上限額だけでは、受け取れる額は分かりません
多くの自治体が、補助率と上限額に加えて1メートルあたりの単価でも頭打ちをかけています。
| 自治体 | 補助額の決め方 | 上限 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 岡山市(令和8年度) | (1)工事見積額と(2)長さ×9,000円/mのいずれか少ない額の3分の2 | 15万円 | 避難道路に面し、道路面からの高さ1m以上 |
| 四日市市(2026年9月に公式ページで確認) | (1)撤去経費(処分費含む)と(2)延長×10,000円/mのいずれか少ない額の2分の1 | 20万円 | 道路からの高さ1m以上(条件節は後述) |
| 姫路市(令和8年度) | 補助対象経費の3分の2(工事費の限度額は見付面積1㎡あたり1万円) | 個人住宅20万円 | 地盤面から60cm以下まで撤去。事前相談が必須 |
| 横浜市(令和8年度) | 工事費の9/10または長さ×13,000円/mのいずれか低い額 | 長さに応じ30万〜50万円 | 道路等に面し高さ1m以上で倒壊のおそれ |
出典は順に岡山市(出典:岡山市「ブロック塀等の撤去補助制度について(岡山市ブロック塀等撤去事業補助金)」/確認日 2026-09-24)、四日市市(出典:四日市市「ブロック塀等撤去費補助制度」/確認日 2026-09-24)、姫路市(出典:兵庫県姫路市「危険なブロック塀等の撤去費を補助します【令和8年度受付中】」/確認日 2026-09-23)、横浜市(出典:神奈川県横浜市「ブロック塀等改善事業」/確認日 2026-09-23)です。受付期間は年度ごとに変わり、四日市市は締切日の記載がありません。
頭打ちの効き方を岡山市の式で見ます。長さ5メートルなら(2)は45,000円で、補助はその3分の2の30,000円です。上限15万円は、塀の長さが十分にあるときにだけ効く数字です。姫路市は長さではなく見付面積(正面から見た面積)で頭打ちをかけます。
式の形も違います。神戸市(令和8年度)は(1)長さ1メートルあたり1万円、(2)撤去費用の3分の2、(3)上限額30万円の3つのうち最も低い金額です(出典:神戸市(申請窓口=一般財団法人 神戸住環境整備公社 すまいるネット)「神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業 補助金申請の手引き 2026年度(令和8年度)」/確認日 2026-09-24)。相模原市(令和8年度)は同じ市内でも、一般地区は補助対象経費の2分の1(限度額10万円)、重点地区・通学路沿いは4分の3(限度額15万円)と分かれます(出典:相模原市「危険なブロック塀などの撤去費の一部補助(相模原市危険ブロック塀等撤去奨励補助制度)」/確認日 2026-09-24)。市名だけで1つの数字には丸められません。
撤去の範囲と申込みの順番は、要綱の側から決まります
「危ないところだけ低くする」は、補助を使うと成り立たないことがあります。姫路市(令和8年度)は地盤面から60センチ以下までの撤去を条件とし(出典:兵庫県姫路市「危険なブロック塀等の撤去費を補助します【令和8年度受付中】」/確認日 2026-09-23)、山形市(令和8年度)は避難路に面する部分の全撤去を必須としています(出典:山形市「令和8年度 ブロック塀等撤去補助」/確認日 2026-09-24)。いずれもその市のその年度の要綱の話で、他の自治体には当てはまりません。
対象条件も違います。道路に面しているか、高さが1メートルを超えるか、避難道路や通学路沿いか。四日市市の「敷地地盤面からの高さ60センチ以上」は、道路等と敷地地盤の高さが異なる場合にだけかかる条件で、すべての塀にかかるわけではありません(出典:四日市市「ブロック塀等撤去費補助制度」/確認日 2026-09-24)。
門柱やフェンスが塀と一体かどうかで、どこで切るかも変わります。横浜市は除却とセットの軽量フェンス・生垣の新設も対象です(幅員4メートル未満の道路では原則対象外)(出典:神奈川県横浜市「ブロック塀等改善事業」/確認日 2026-09-23)。姫路市は撤去のみが対象(出典:兵庫県姫路市「危険なブロック塀等の撤去費を補助します【令和8年度受付中】」/確認日 2026-09-23)。替える側は生垣の撤去とフェンスへの変更へ。
契約してから申請する、ではありません
補助を使う場合、「見積もり→契約→着工」の前に「相談→申請→交付決定」が入ります。神戸市は交付決定通知日より前に契約すると補助が受けられなくなると明記し(出典:神戸市(申請窓口=一般財団法人 神戸住環境整備公社 すまいるネット)「神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業 補助金申請の手引き 2026年度(令和8年度)」/確認日 2026-09-24)、相模原市は着手済み・撤去済みを対象外としています(出典:相模原市「危険なブロック塀などの撤去費の一部補助(相模原市危険ブロック塀等撤去奨励補助制度)」/確認日 2026-09-24)。
受付の仕方も一様ではなく、山形市は令和8年8月17日から10月30日までの受付のうち、8月27日までの申込みは抽選、8月28日以降が先着順です(出典:山形市「令和8年度 ブロック塀等撤去補助」/確認日 2026-09-24)。岡山市・姫路市・神戸市は予算がなくなり次第締切です。
撤去の前に確かめる2つのこと
その塀がどういう状態か
国土交通省は、補強コンクリートブロック造の塀を外観で見る5項目を示しています。高さ(地盤から2.2メートル以下か)、厚さ、控え壁(塀の高さが1.2メートルを超える場合の項目です)、コンクリートの基礎、傾きやひび割れの有無です(出典:国土交通省「ブロック塀等の点検のチェックポイント」/確認日 2026-09-24)。組積造(れんが造・石造・鉄筋のないブロック造)は高さも根入れも数値が別なので、取り違えないでください。6つ目の鉄筋の配筋と基礎の根入れは同じ文書の「専門家に相談しましょう」欄にあり、全部を自分で点検できる作りではありません。
現行の数値に合わないこと自体は違法を意味しません。施行令第62条の8には適用除外があり(出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)「建築基準法施行令 第62条の8(塀)/第61条(組積造のへい)」/確認日 2026-09-24)、既存不適格の塀も多くあります。国の資料はブロック塀等の安全対策(外部サイト・新しいタブで開きます)にまとまっています(出典:国土交通省「建築:ブロック塀等の安全対策について」/確認日 2026-09-24)。
塀を崩す作業は業者に任せてください
塀の見えている部分の下には、鉄筋とコンクリートの基礎が続きます(施行令第62条の8は、高さ1.2メートルを超える塀の基礎の根入れを30センチメートル以上と定めています)(出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)「建築基準法施行令 第62条の8(塀)/第61条(組積造のへい)」/確認日 2026-09-24)。倒れかけた塀を自分で崩す、基礎をはつるといった作業は避けてください。作業中に塀が倒れれば、被害は隣家や通行人に及びます。
国土交通省も平成30年6月の通知で、危険性が確認された場合には付近通行者への注意表示と補修・撤去等が必要になると、特定行政庁を通じて所有者等へ注意喚起しています(出典:国土交通省 住宅局建築指導課「建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について(国住指第1130号)」/確認日 2026-09-24)。まず通行の安全を確保し、撤去は業者へ。
その塀が誰のものか
民法第229条は、境界線上に設けた境界標・囲障・障壁などを相隣者の共有に属するものと推定すると定めています(出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法 第225条(囲障の設置)・第226条(囲障の設置及び保存の費用)・第229条(境界標等の共有の推定)・第231条(共有の障壁の高さを増す工事)・第232条」/確認日 2026-09-24)。推定であって断定ではなく、対象は「境界線上に設けた」ものです。自分の敷地に寄せて立てた塀は当たりません。
共有物については、各共有者は他の共有者の同意を得なければ変更を加えることができないとされています(出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法 第251条(共有物の変更)・第252条(共有物の管理)」/確認日 2026-09-24)。塀の撤去がこの「変更」に当たるかは、条文だけでは決まりません。同意のないまま進めると、工事が止まるだけでは済みません。
境界そのものが分からない場合は、法務省の筆界特定制度があります(出典:法務省「筆界特定制度」/確認日 2026-09-24)。ただし「筆界」は登記上の線で、所有権の範囲を画する「境界」とは別物です。この制度で越境物の撤去まで求められる、という記載はありません。
金額が動く条件と、依頼の前に確認すること
見積書の金額が動くところ
- 塀の規模と造り: 長さ・高さ・厚さ、控え壁の有無、補強コンクリートブロック造か組積造か。
- どこまで壊すか: 地上部だけか、基礎と根入れ部分まで掘り起こすか。
- 門柱・フェンス・土留めとのつながり: どこで切り、残る側をどう仕上げるか。
- 搬出の条件: 前面道路の幅、駐車、重機が入るか。廃材の量と行き先、撤去後に何を作るかでも変わります。
古い構造物の撤去では、石綿(アスベスト)の事前調査の話が出ます
厚生労働大臣が定める講習を修了した者等による石綿の事前調査は、建築物は令和5年(2023年)10月から、工作物は令和8年(2026年)1月から必要とされています(出典:厚生労働省「改正石綿則のポイント|石綿総合情報ポータルサイト」/確認日 2026-09-24)。建築物側の資格要件については、岡山労働局も「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があると周知しています(出典:厚生労働省 岡山労働局「令和5年10月1日から解体工事等の事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります」/確認日 2026-09-24)。
調査そのものと、調査結果の報告は別です。事前調査は規模を問わず原則すべての建築物・工作物の解体等で義務付けられ(出典:富山県 生活環境文化部 環境保全課 大気保全係「石綿(アスベスト)の事前調査について(令和5年10月以降、事前調査には資格が必要になります。)」/確認日 2026-09-24)、その上で報告のほうに規模要件があるという二層構造です。大気汚染防止法に基づく調査と報告の義務は、工事の元請業者または自主施工者にかかるもので、発注する側に直接かかるものではありません(出典:環境省 水・大気環境局「石綿飛散防止対策(事前調査と結果報告)|環境省」/確認日 2026-09-24)。報告が必要になる規模の数値については、最新の改正を反映した発表資料が見つかりませんでした。当てはまる基準は、工事を頼む先に確かめてください。
対象になる工作物の種類を一つずつ挙げた資料は見当たりません。ブロック塀が含まれるかは分かりませんが、古い構造物の撤去では事前調査の話が出ます。「この塀は石綿の事前調査が要るものですか。誰がいつ行いますか」と聞き、答えを記録の残る形でもらってください。石綿が疑われるものを自分で壊したり運んだりしないでください。
廃材の行き先も先に決めます。さいたま市は「家屋の解体などに伴うごみ」として土砂・コンクリート・ブロック塀・廃材を挙げ、市では処理できないとしています(出典:さいたま市「家庭ごみの出し方(市で処理できないもの/家屋の解体などに伴うごみ)」/確認日 2026-09-24)。世田谷区は集積所への投棄や公園への撒布を不法投棄として禁止と明記しています(出典:東京都世田谷区「土・砂や石・ブロック・レンガの処分」/確認日 2026-09-23)。一方、相模原市はコンクリートブロックを1回につき6個まで、レンガを15個まで、粗大ごみ処理施設への自分での持込みなら受け入れています(出典:神奈川県相模原市 資源循環推進課「市では処理できないもの」/確認日 2026-09-23)。扱いは自治体ごとに違うので自分の市区町村で確認が要りますが、どの例でも塀1枚ぶんを自分で運ぶ前提にはなりません。
塀を壊す工事は解体工事に当たり得ます。建設リサイクル法では、解体工事業を営もうとする者は営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受け、技術管理者を選任しなければならないとされています(建設業許可を受けた者を除く)(出典:国土交通省「リサイクル:建設リサイクル法(解体工事業者の登録制度)」/確認日 2026-09-23)。聞くときは「解体工事業の登録、または解体工事業の建設業許可はありますか」と、業種名まで含めて尋ねてください。確かめ方は業者の選び方、見積書の読み方は見積書チェックへ。
依頼する前に確認したいこと
- 撤去の範囲はどこまでか。基礎と根入れ部分、控え壁を含むか
- 数量は長さ(メートル)と見付面積(平方メートル)のどちらで数えたか
- 門柱・フェンス・土留めと一体の部分はどこで切り、残る側の仕上げは含むか
- 石綿の事前調査は誰がいつ行い、費用は見積書のどの行に入っているか
- 撤去したブロックは誰がどの許可で運び、どこへ持ち込むか
確認できていないこと
- 撤去費用の相場・単価。 採用できる出典が1件もありません。
- 補助制度がある自治体の最新の一覧。 国交省の集計は令和6年4月1日時点で、制度の有無しか分かりません(出典:国土交通省「参考3.ブロック塀等の安全対策に対する補助制度の整備状況(都道府県別総括表)」/確認日 2026-09-24)。ここに載せたのは名前を挙げた7市の条件だけです。お住まいの市区町村の要綱で確かめてください。
- 石綿の事前調査の対象となる工作物の具体的な種類。 種類ごとの一覧が見当たらないため、ブロック塀がすべて含まれるかは分かりません。
- 石綿の事前調査結果の報告が必要になる規模の数値。 数値を示した発表資料は令和4年3月のもので、その後の工作物の扱いの改正が反映されていません。当てはまる基準は、工事を頼む先と、お住まいの都道府県・大気汚染防止法政令市の窓口で確認してください。
- 共有の塀の撤去に隣家の同意が法律上必要かどうか。 条文だけでは決まらない法的評価です。
個別の判断は、自治体の窓口や弁護士等の専門家へ相談してください。
次に読むページ
- 物置・門まわりの撤去:第2段階の全体像
- 見積書チェック:費目ごとの読み方
- 費用の考え方:金額が動く条件の全体像
よくある質問
ブロック塀の撤去費用の相場はいくらですか。
補助の上限額が20万円なら、20万円受け取れますか。
隣の家との境にあるブロック塀を、自分の判断だけで撤去できますか。
撤去したブロックは自分で処分できますか。
確認した情報源
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- 国土交通省「参考3.ブロック塀等の安全対策に対する補助制度の整備状況(都道府県別総括表)」
令和6年4月1日現在、全国の市区町村数1,741に対し、ブロック塀等の安全対策に対する補助が受けられる市区町村数は826、割合47%。都道府県別では富山県15/15=100%、静岡県35/35=100%、鳥取県19/19=100%、愛媛県20/20=100%である一方、京都府0/26=0%、沖縄県0/41=0%、北海道1/179=1%、秋田県1/25=4%、兵庫県3/41=7%、鹿児島県3/43=7%。
適用範囲:令和6年(2024年)4月1日現在の全国集計。国土交通省「ブロック塀等の安全対策について」ページの「支援制度」欄からリンク。/確認日 2026-09-24
注意:この表は「補助制度を整備している市区町村の数と割合」であり、補助率・上限額・対象条件は一切含まない。ここから個別自治体の金額を推定しない。約半数の市区町村には制度が無く、京都府・沖縄県は0%、北海道は1%であることから、記事では必ず「お住まいの自治体にあるとは限らない」と書く。時点が令和6年4月1日なので、2026年度の現況とは異なる可能性がある旨を明記する。
- 岡山市「ブロック塀等の撤去補助制度について(岡山市ブロック塀等撤去事業補助金)」
岡山市の危険ブロック塀等撤去補助は、(1)工事見積額と(2)塀の長さ×9,000円/m のいずれか少ない金額の3分の2(千円未満切り捨て・上限15万円)で、1mあたりの単価による頭打ちがある。
適用範囲:岡山県岡山市のみ。令和8年度は令和8年4月13日〜令和8年11月30日の受付で、先着順・予算がなくなり次第締切。対象は市内の避難道路に面し、道路面からの高さ1m以上、道路境界線からの距離が高さ以下の危険なブロック塀等。/確認日 2026-09-24
注意:上限15万円だけを見ると受け取れる額を大きく見誤る。 例えば長さ5mなら(2)は45,000円で、補助はその3分の2の30,000円になる。補助率と上限額だけを抜き出して他の自治体と並べないこと。2026-09-24に公式ページで再確認した。
- 四日市市「ブロック塀等撤去費補助制度」
四日市市のブロック塀等撤去費補助は、(1)撤去に要する経費(処分費を含む)と(2)撤去する塀の延長×10,000円/m のいずれか少ない額の2分の1(上限20万円)で、1mあたりの単価による頭打ちがある。
適用範囲:三重県四日市市のみ。対象の高さ要件は「道路からの高さが1m以上(道路等と敷地地盤の高さが異なる場合は、道路等に面する高さが1m以上かつ敷地地盤面からの高さが60cm以上)」。完了実績報告の提出期限は当該年度の3月19日。/確認日 2026-09-24
注意:高さ60cmの要件は「道路等と敷地地盤の高さが異なる場合」にだけかかる条件で、全件にかかるわけではない。条件節を落として書かないこと。受付締切日は公式ページに明記が無く、市への確認が要る。2026-09-24に公式ページで再確認した。
- 兵庫県姫路市「危険なブロック塀等の撤去費を補助します【令和8年度受付中】」
姫路市は危険なブロック塀等の撤去費について補助対象経費の3分の2(工事費限度額は見付面積1平方メートル当たり1万円、個人住宅の補助上限20万円)を補助し、令和8年11月11日正午までの受付としている。
適用範囲:兵庫県姫路市のみに適用。令和8年度(2026年度)。個人住宅の上限20万円、幼稚園等90万円、社会福祉施設160万円。同一敷地内の対象ブロック塀を地盤面から60センチ以下まで撤去することが条件。事前相談が必須。/確認日 2026-09-23
注意:これは姫路市限りの制度であり、補助率・上限額・期限は他の自治体には一切当てはまらない。予算がなくなり次第終了と明記されているため、記事公開時点で受付中とは限らない。他の補助金との併用不可。また撤去のみが対象で、庭木伐採や外構全般の補助ではない。
- 神奈川県横浜市「ブロック塀等改善事業」
横浜市は道路等に面し高さ1メートル以上で地震時に倒壊するおそれのあるブロック塀等について、除却工事は工事費の9/10または長さ×13,000円/メートルのいずれか低い額(上限は長さに応じ30万〜50万円)を補助し、令和8年度の受付期間は令和8年4月1日〜令和8年12月31日としている。
適用範囲:神奈川県横浜市のみに適用。令和8年度(2026年度)。除却とセットの軽量フェンス・生垣新設も対象(幅員4メートル未満の道路では新設補助は原則対象外)。事前相談は令和8年10月31日までの申込みが必要。/確認日 2026-09-23
注意:補助率・単価・上限額・受付期間はいずれも横浜市固有のもので、他自治体に一般化できない。高さ1メートル以上・道路等に面するという要件があり、敷地内側の塀は対象外。姫路市とは補助率も上限も要件も異なるため、両者を平均した「相場」として書いてはいけない。
- 神戸市(申請窓口=一般財団法人 神戸住環境整備公社 すまいるネット)「神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業 補助金申請の手引き 2026年度(令和8年度)」
補助金額は次の(1)〜(3)のうち最も低い金額(千円未満は切り捨て)=(1)ブロック塀の長さ1mあたり1万円(2)撤去にかかる費用×2/3(3)上限額30万円。申込みの受付期間は2026年(令和8年)4月2日(木曜)から2027年(令和9年)3月1日(月曜)まで。実績報告の提出期限は2027年(令和9年)3月15日(月曜)まで。注意事項として「危険ブロック塀等は、すべて撤去することを原則としています」「交付決定通知日より前に工事契約を締結すると、補助が受けられなくなります」「予算の上限に達した場合は、受付を締め切ります」。
適用範囲:神戸市内のみ。2026年度(令和8年度)。受付2026-04-02〜2027-03-01、実績報告期限2027-03-15。/確認日 2026-09-24
注意:神戸市限定の制度であり他市に当てはめない。上限30万円という数字だけを抜き出すと誤解を生むので、必ず「(1)〜(3)のうち最も低い金額」という算定方式とセットで書く。補助対象の詳細は本PDFではなく別紙『神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業 取り扱い』を参照とされており、対象要件(高さ・道路への面し方など)は本資料からは確定できない=対象条件を推測で書かない。/2026-10-04に再確認した追記:(2)の「撤去にかかる費用」は税込だが、ページ本文に「※補助事業者が法人の場合は、補助対象経費に消費税及び地方消費税に相当する額は含みません。」、手引き別紙の注に「※法人又は消費税課税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に相当する額を除く。」という条件が付く。手引き別紙の算出欄は「長さ(18.2)m×15,000円×2/3=(182,000)円」と書かれており、1mあたり1万円の(1)と、この算出欄の15,000円は別のものなので混ぜない。
- 山形市「令和8年度 ブロック塀等撤去補助」
対象は山形市内のコンクリートブロック、石、レンガ等による塀で「道路面より高さが1.0mを超えるもの」、点検チェックポイントで1項目以上の不適合があるもの、避難路に面する部分の全撤去が必須。補助額は撤去工事費(税抜き)の66%(20万円を限度:千円未満切捨て)。受付期間は令和8年8月17日から令和8年10月30日まで(土日祝日を除く)。先着順で、補助予定額がなくなり次第受付終了。工事は山形市から「補助金交付決定通知書」が届いた日以降に工事請負契約を締結してから着手すること、着手済みの工事や工事開始後に追加となった工事は補助の対象にならない。
適用範囲:山形市内のみ。令和8年度(2026年度)。受付2026-08-17〜2026-10-30(土日祝日を除く)。先着順・予算上限あり。/確認日 2026-09-24
注意:受付は全期間が先着順ではない。公式には「8月28日以降の申込者については、抽選ではなく先着順で受け付け」とあり、受付開始から8月27日までの申込は抽選扱い。「早い者勝ちなので初日に出す」と読める書き方をしないこと。
- 相模原市「危険なブロック塀などの撤去費の一部補助(相模原市危険ブロック塀等撤去奨励補助制度)」
対象は高さが1メートルを超えるもの、または擁壁等の上にあって合計高さが1メートルを超えかつブロック塀等の高さが60センチメートルを超えるもので、「ブロック塀点検表」により危険性が認められ道路等に沿って設置されたもの。既に撤去に着手している、または撤去済みのものは対象外。補助率と限度額は、一般地区が補助対象経費の2分の1(限度額10万円)、重点地区・通学路沿いが補助対象経費の4分の3(限度額15万円)。受付期間は令和8年4月16日から令和8年12月28日まで。令和9年2月26日までに完了報告が必要。
適用範囲:相模原市内のみ。令和8年度(2026年度)。受付2026-04-16〜2026-12-28、完了報告期限2027-02-26。/確認日 2026-09-24
注意:相模原市限定。同じ市内でも「一般地区」と「重点地区・通学路沿い」で補助率(1/2と3/4)も限度額(10万円と15万円)も違うので、市名だけで1つの数字に丸めない。予算・先着順に関する記載はページ上で確認できなかったため「先着順」と書かない。
- 国土交通省「ブロック塀等の点検のチェックポイント」
補強コンクリートブロック造の塀の点検6項目=①高さは地盤から2.2m以下か②厚さは10cm以上か(塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上)③控え壁はあるか(塀の高さが1.2m超の場合)=塀の長さ3.4m以下ごとに塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか④コンクリートの基礎があるか⑤塀に傾き、ひび割れはないか⑥塀の中に直径9mm以上の鉄筋が縦横とも80cm間隔以下で配筋され、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか/基礎の根入れ深さは30cm以上か(塀の高さが1.2m超の場合)。組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造)の塀は①高さは地盤から1.2m以下か②厚さは十分か③塀の長さ4m以下ごとに塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか④基礎があるか⑤塀に傾き、ひび割れはないか⑥基礎の根入れ深さは20cm以上か。
適用範囲:全国共通。国土交通省「ブロック塀等の安全対策について」ページ(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/blockbei.html)から現在リンクされている版。文書内の出典表記は「パンフレット『地震からわが家を守ろう』日本建築防災協会 2013.1 をもとに国土交通省において一部変更」。ページ上の更新日の明示は確認できず、掲載情報の最新記載は平成31年1月16日の関係団体連絡会議。/確認日 2026-09-24
注意:これは点検の「チェックポイント」であって、この紙自体が法令ではない。文書自身が「まず外観で1〜5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう」とし、6は<専門家に相談しましょう>欄に置かれている。記事で「6項目を自分で全部点検できる」と書かない。また不適合=即違法ではなく既存不適格の塀が多数あるため、「違法な塀」と断定する書き方をしない。組積造の根入れ20cm・補強CB造の根入れ30cmを取り違えないこと。
- 国土交通省 住宅局建築指導課「建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について(国住指第1130号)」
平成30年6月21日付、都道府県建築行政主務部長宛の通知。平成30年6月18日の大阪府北部を震源とする地震による塀の倒壊被害を受け、学校の塀に限らず広く一般の建築物を対象に、①チェックポイントを用いて安全点検を行うこと②安全点検の結果、危険性が確認された場合には付近通行者への速やかな注意表示及び補修・撤去等が必要となること、の2点を所有者等へ注意喚起するよう特定行政庁に要請。別紙2に<第一段階:外観に基づく点検>(①高すぎないか=組積造は1.2m以下、補強コンクリートブロック造は2.2m以下②厚さは十分か=組積造は壁頂までの距離の1/10以上、補強コンクリートブロック造は10cm<高さ2m超は15cm>以上③控え壁があるか=組積造は4m以下ごとに壁の厚さの1.5倍以上突出、補強コンクリートブロック造は3.4m以下ごとに塀の高さの1/5以上突出④基礎があるか⑤老朽化し亀裂が生じたり、傾き、ぐらつきなどが生じたりしていないか)と<第二段階:ブロック内部の診断>(⑥鉄筋の接合方法・モルタルの充填状況が令第62条の6に照らして適切か⑦鉄筋のピッチ及び定着状況が令第62条の8に照らして適切か⑧基礎の根入れ深さが令第61条又は令第62条の8に照らして適切か)を掲載。第二段階は「建築士、専門工事業者等の専門家の協力を得て診断することが望ましい」。別紙2末尾に令第61条・令第62条の6・令第62条の8の条文全文を掲載。
適用範囲:平成30年(2018年)6月21日発出。宛先は都道府県建築行政主務部長。全国。/確認日 2026-09-24
注意:2018年の通知であり、宛先は行政機関。個人所有者に点検や撤去を法的に義務付けたものではないので「国が点検を義務化した」と書かない。文書内の問い合わせ先電話番号・担当者名は2018年時点のもので現在有効とは限らないため記事に転載しない。注記に「補強コンクリートブロック造の場合、構造計算により構造耐力上安全であることが特別に確かめられる場合は上記の仕様基準によらないことができる」とある点を無視しない。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「建築基準法施行令 第62条の8(塀)/第61条(組積造のへい)」
第62条の8(塀)=補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ一・二メートル以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。一 高さは、二・二メートル以下とすること。二 壁の厚さは、十五センチメートル(高さ二メートル以下の塀にあつては、十センチメートル)以上とすること。三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径九ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。四 壁内には、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に八十センチメートル以下の間隔で配置すること。五 長さ三・四メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの五分の一以上突出したものを設けること。六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の四十倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。七 基礎の丈は、三十五センチメートル以上とし、根入れの深さは三十センチメートル以上とすること。/第61条(組積造のへい)=一 高さは、一・二メートル以下とすること。二 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の十分の一以上とすること。三 長さ四メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの一・五倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの一・五倍以上ある場合においては、この限りでない。四 基礎の根入れの深さは、二十センチメートル以上とすること。
適用範囲:全国。昭和二十五年政令第三百三十八号(建築基準法施行令)。条文本文はe-Gov法令検索APIの条文取得エンドポイントから2026-09-24に取得。/確認日 2026-09-24
注意:e-Gov法令検索の法令ページはJavaScriptで描画されるためWebFetchでは本文が取れない(URLは200を返すが空に見える)。上記の条文本文はAPI経由で取得した値であり、記事化前に人の目で同ページを開いて再確認すること。また高さ1.2メートル以下の塀には第五号(控壁)と第七号(基礎の丈・根入れ)が適用されない除外があるため、「すべての塀に控え壁が必要」と書かない。ただし書きの構造計算による適用除外も落とさない。既存の塀は建築時の基準による既存不適格の可能性があり、現行数値に合わないこと=違法とは限らない。
- 国土交通省「建築:ブロック塀等の安全対策について」
国土交通省がブロック塀等の安全対策の情報を集約しているポータルページ。掲載資料として「ブロック塀等の安全確保対策について」(/jutakukentiku/content/001461324.pdf)、「ブロック塀等の点検のチェックポイント」(/jutakukentiku/content/001461325.pdf)、耐震診断義務付け関係(/common/001399094.pdf)、耐震診断基準・改修設計指針(/common/001399096.pdf)、安全確保に対する支援(/common/001399097.pdf)、都道府県別補助制度総括表(/jutakukentiku/content/001748188.pdf)、地方公共団体取組事例集(/jutakukentiku/content/001470963.pdf)へのリンクを掲載。問い合わせは電話03-5253-8111で、耐震診断義務付け等は住宅局建築指導課、支援制度は市街地建築課市街地住宅整備室が担当。
適用範囲:全国。国交省の常設ポータル。ページ上の更新日の明示は確認できず、掲載情報の最新記載は平成31年1月16日の関係団体連絡会議。/確認日 2026-09-24
注意:記事から一次情報へ読者を誘導する際のリンク先として使う。ページ自体に更新日の明示が無く、掲載資料の最新性はリンク先ごとに異なるため「最新情報はここで確認できる」と断定しない。個別の補助制度の有無・金額はこのページからは分からず、読者には必ず自分の市区町村へ確認するよう促す。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法 第225条(囲障の設置)・第226条(囲障の設置及び保存の費用)・第229条(境界標等の共有の推定)・第231条(共有の障壁の高さを増す工事)・第232条」
第225条(囲障の設置)第1項「二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。」第2項「当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。」第226条(囲障の設置及び保存の費用)「前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。」第229条(境界標等の共有の推定)「境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。」第231条(共有の障壁の高さを増す工事)第1項「相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。」第2項「前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。」第232条「前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。」
適用範囲:全国。明治二十九年法律第八十九号(民法)。条文本文はe-Gov法令検索APIの条文取得エンドポイントから2026-09-24に取得。/確認日 2026-09-24
注意:第229条は「共有に属するものと推定する」であって断定ではない。反証があれば単独所有になり得るので、記事で「境界上の塀は必ず共有」と書かない。また第229条が推定するのは「境界線上に設けた」ものであり、自分の敷地内に寄せて立てた塀は対象外である点を混同しない。第225条の「高さ二メートル」は協議が調わない場合の囲障の仕様であって、ブロック塀の安全基準(2.2m)とは全く別の話なので並べて書かない。具体の紛争は弁護士等へ、と必ず添える。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法 第251条(共有物の変更)・第252条(共有物の管理)」
第251条(共有物の変更)第1項「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。」第2項「共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。」第252条(共有物の管理)第1項「共有物の管理に関する事項(…)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。」第252条第5項「各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。」
適用範囲:全国。明治二十九年法律第八十九号(民法)。条文本文はe-Gov法令検索APIの条文取得エンドポイントから2026-09-24に取得。/確認日 2026-09-24
注意:共有の塀の撤去が第251条の「変更」に当たるかは条文だけでは決まらない法的評価であり、この資料は「他の共有者の同意なく変更を加えられない」という原則を示すにとどまる。記事で「共有塀の撤去には隣人の同意が必要(民法251条)」と法的断定をせず、「同意なく進めるとトラブルになる/個別判断は専門家へ」という書き方にする。第252条第5項の保存行為(崩れかけた塀の応急的な補修等)との線引きも条文だけでは示せない。
- 法務省「筆界特定制度」
筆界特定制度とは「土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度」。「筆界」とは「土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線」であり、所有権の範囲を画する線という意味での「境界」とは異なる(一致することが多いが一致しないこともある)。申請できるのは「土地の所有者として登記されている人やその相続人など」で、対象となる土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に申請する。筆界調査委員が実地調査や測量などの調査を行った上で筆界に関する意見を提出し、登記官がその意見を踏まえて筆界を特定する。申請手数料は土地の価格によって決まり、測量が必要になった場合は測量費用を負担する必要が生じる。「筆界特定の結果に納得することができないときは,後から裁判で争うこともできます」。
適用範囲:全国。法務省の制度解説ページ。管轄は土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局。/確認日 2026-09-24
注意:このページには、筆界特定によって塀などの越境物の撤去まで強制されるかどうかの記載は無かった。したがって「筆界特定すれば隣の塀を撤去させられる」と書かない。手数料の具体額は「土地の価格によって決まります」としか書かれておらず、金額を創作しない。測量費用が別途かかり得る点は落とさない。筆界(登記上の線)と所有権界(権利の及ぶ範囲)が別物である点を必ず区別して書く。/2026-09-29に再確認した追記:【ポイント】に「筆界特定制度は,土地の所有権がどこまであるのかを特定するものではありません。」が明記されている。また同ページのA4は「筆界特定制度を活用することにより,裁判よりも迅速にトラブルを解決することができ,費用負担も少なくてすみます。」と書き「一般に」が付かないが、法務局のA4は「行政手続であり,一般に,裁判よりも迅速に処理され」と書く。同じ制度について官公庁2ページで語調が違うため、当サイトは弱い方(法務局版)を引く。A8は「手続の中で,測量が必要となることがあります。」で、法務局版の「測量等の費用が必要となります。」より弱い。期間(月数・平均処理期間)はどちらにも書かれていない。Q9・Q10は「分筆登記の申請の際に…」という条件付きの話で、庭の工事の場面ではない。www.moj.go.jp は User-Agent を付けないリクエストに403(cloudfront)を返す。
- さいたま市「家庭ごみの出し方(市で処理できないもの/家屋の解体などに伴うごみ)」
「家屋の解体などに伴うごみ」として「(例)土砂・コンクリート・ブロック塀・廃材など」を挙げ、処分方法は「販売店や専門業者に処理を依頼してください。」と案内。
適用範囲:さいたま市のみ。家庭ごみの出し方ページ内の「市で処理できないもの」区分。/確認日 2026-09-24
注意:さいたま市限定。「ブロック塀」が例示として明記されている数少ない自治体ページだが、費用や具体的な業者名の案内は無く、処分費の相場をここから書くことはできない。分類名は「適正処理困難物」ではなく「家屋の解体などに伴うごみ」である点を原文どおりに。
- 東京都世田谷区「土・砂や石・ブロック・レンガの処分」
世田谷区は土・砂・石・ブロック・レンガについて「廃棄物に該当しない、または清掃工場などのごみ処理施設の故障につながる恐れがあるため区では収集できません」とし、民間処理業者への引取り依頼を案内している(集積所への投棄・公園への撒布は不法投棄として禁止と明記)。
適用範囲:東京都世田谷区のみ。ページ最終更新2025年3月19日時点。区が連絡先を掲載する業者は2社(ウィステリアガーデン、株式会社信太商店)。/確認日 2026-09-23
注意:世田谷区の取扱い。横浜市のように少量なら燃えないごみで受け入れる自治体もあるため、これを全国のルールとして書いてはいけない。掲載業者は区が紹介しているだけで料金・対応可否は業者ごとに異なる。
- 神奈川県相模原市 資源循環推進課「市では処理できないもの」
相模原市は「土、石、砂」および「コンクリート製品」を市では処理できないものとする一方、コンクリートブロックは1回につき6個まで、レンガは1回につき15個まで、コンクリート製の物干し台・つけもの石とあわせて粗大ごみ処理施設への持込を認めている。
適用範囲:神奈川県相模原市のみ。ページ表記の更新日は令和8年6月11日。持込は原則として自分で引き取り先まで運搬することが前提。/確認日 2026-09-23
注意:個数制限付きの例外があるため「コンクリートがら・レンガは自治体では一切扱えない」と書くのは誤り。逆にこの個数枠を他市に当てはめるのも誤り。
- 厚生労働省「改正石綿則のポイント|石綿総合情報ポータルサイト」
有資格者による石綿の事前調査は、建築物は令和5年(2023年)10月から、工作物は令和8年(2026年)1月から、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要がある。事前調査の記録は3年間保存する必要がある。
適用範囲:石綿障害予防規則の改正内容。全国共通。建築物と工作物で適用時期が異なる。/確認日 2026-09-24
注意:工作物の要件は2026年1月からすでに施行されている。 物置・カーポート・ブロック塀は工作物にあたりうるため、撤去を依頼するときに関係する。ただし対象となる工作物の具体的な種類はこのページからは確認できておらず、「すべての工作物が対象」とは書けない。調査結果の報告が必要な規模要件も未確認。
- 厚生労働省 岡山労働局「令和5年10月1日から解体工事等の事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります」
令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは「建築物石綿含有建材調査者」または令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査が必要で、事前調査の対象は建築物・工作物・鋼製の船舶の解体または改修(封じ込め・囲い込みを含む)の作業である。
適用範囲:全国共通の石綿障害予防規則に基づく内容を、岡山労働局が周知したページ。建築物についての資格要件。/確認日 2026-09-24
注意:地方労働局のページである点を明示すること。工作物の適用時期はこのページには書かれていない(別の資料で確認が必要)。調査結果の報告が必要になる規模要件もこのページには無い。
- 富山県 生活環境文化部 環境保全課 大気保全係「石綿(アスベスト)の事前調査について(令和5年10月以降、事前調査には資格が必要になります。)」
「事前調査は原則として全ての建築物、工作物の解体等を行う際に実施することが義務付けられています」と、規模にかかわらず事前調査そのものは必要であることを明示し、その上で報告が必要な規模(解体80平方メートル以上、改修100万円以上、工作物の解体・改修100万円以上)を別立てで示している。
適用範囲:富山県の解説ページ。法令自体は全国共通だが、届出・報告先は都道府県・大気汚染防止法政令市ごとに窓口が異なる。/確認日 2026-09-24
注意:『事前調査の実施義務は規模を問わない/報告義務には規模要件がある』という二層構造を説明するための資料として使う。窓口・様式は富山県のものなので他地域にそのまま当てはめない。記録の保存期間と現場掲示についてはこのページに記載がなく取得できていない。
- 環境省 水・大気環境局「石綿飛散防止対策(事前調査と結果報告)|環境省」
大気汚染防止法に基づき、建築物または工作物を解体・改造・補修する作業では、工事の元請業者または自主施工者があらかじめ特定建築材料の使用の有無を調査する義務があり、一定規模以上の解体等工事では調査結果を都道府県等へ報告する必要がある(報告は原則として「石綿事前調査結果報告システム」から電子申請)。
適用範囲:大気汚染防止法に基づく事前調査と報告。全国共通。/確認日 2026-09-24
注意:「一定規模以上」の具体的な床面積・請負代金の数値はこのページに記載が無い。 数値を書く場合は別途一次情報で確認すること。報告義務は元請業者・自主施工者にかかるもので、発注者(読者)に直接かかる義務ではない。
- 国土交通省「リサイクル:建設リサイクル法(解体工事業者の登録制度)」
建設リサイクル法に基づき、解体工事業を営もうとする者は営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受け、解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければならない(建設業許可を受けた者を除く)。
適用範囲:全国共通。登録は都道府県知事単位で、営業しようとする区域ごとに必要。根拠は建設リサイクル法第21条・第24条・第33条・第34条。/確認日 2026-09-23
注意:このページの本文は法制定当時の記述のままで、登録不要となる建設業許可業種に「とび・土工工事業」を含めて書いている。平成28年6月1日の解体工事業新設に伴う経過措置は平成31年5月31日で終了しており、現在はとび・土工工事業の許可だけでは解体工事を請け負えない(mlit-kaitai-keikasochi参照)。罰則はこのページには記載がない。
