生垣の緑化助成金を受けた庭は、撤去すると返還になるか
文京区は設置後10年以上の保全を求め、保全できなかった場合は補助金の返還を求めることがあると書いています。新宿区は5年間撤去できないとしています。撤去を決める前に、受け取った制度の要綱を確かめる話です。
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生垣を撤去してフェンスにしたい、あるいは駐車場にしたい。そう決めたときに、見落とされやすい確認がひとつあります。その生垣は、自治体の助成金で植えたものではありませんか。
このページの要点
- 生垣の緑化助成には、設置後◯年は保全することという条件が付いていることがあります
- 年数は5年のところと10年のところがあります。「将来にわたり」としか書かない区もあります
- 保全できなかったときに返還を求めると明記している自治体があります
- ただし返還について何も書いていない自治体のほうが多いのも事実です
- 助成とは別に、都市緑地法の緑地協定がかかっていることがあります。こちらは前の所有者が結んだものでも効きます
このページは、7つの自治体の公表ページを読み比べたものです。全国共通の決まりではありません。
生垣の撤去そのものの費用と手順は生垣の撤去とフェンスへの変更のページに、庭じまいで使える補助の一覧は庭じまいで使える補助金のページにまとめています。
「返還を求めることがあります」と書いている区がある
いちばんはっきり書いているのが東京都文京区です。
文京区 生垣造成補助金の制度(原文)
設置後10年以上保全すること。(保全出来なかった場合は、補助金の返還を求めることがあります。)
同じページの補助額は「生垣・・・1mあたり18,000円」「ブロック塀撤去・・・1mあたり15,000円」です。10メートルの生垣なら、18万円の助成に10年の保全が付く計算になります。
墨田区は、年数ではなく行為で書いています。
(出典:東京都墨田区「緑のへい等設置補助金(沿道緑化)」/確認日 2026-10-07)将来にわたり良好な状態を保つよう維持管理(……)これに違反する行為がある場合、補助金の返還を命じることがあります。
「将来にわたり」に年数が無いこと
墨田区のページには、何年で区切られるのかが書かれていません。 5年なのか10年なのか、このページからは分かりません。撤去を決める前に窓口で確かめる必要があります。
年数も、書き方も、自治体でそろっていない
4つの違い
1. 年数 10年(文京区)、5年(新宿区・新座市・碧南市)、年数なし(墨田区・仙台市・中野区)。7つのうち3つは、年数を書いていません。
2. 義務の強さ 「撤去は行えません」(新宿区)、「保全すること」(文京区)、「管理に努めること」(碧南市)、「適切に管理してください」(仙台市)。同じ助成でも、禁止・義務・努力義務・お願いが混在しています。
3. 返還の明記 文京区と墨田区は明記。新宿区・新座市・碧南市・仙台市・中野区のページには見あたりません。書いていない=返還されない、ではありません。読んでいるのはウェブページの案内で、制度の本体は交付要綱のほうにあります。
4. 条件の置き場所 新座市の「5年以上良好な維持管理ができること」は、設置後の撤去禁止ではなく対象者の条件として書かれています。申請の時点で「5年以上維持できるか」を聞かれている形です。中野区の「新規設置及び同一箇所で助成を受けたことがないこと」も、撤去ではなく再申請の制限です。
ウェブページの案内と、交付要綱は別物です
新潟市は、ウェブページではなく交付要綱そのものを公開しています。そこには、ページの案内には出てこない条件が並んでいます。
- 第6条(補助の対象経費)第1号に「(1)基盤造成に伴う既設構造物の撤去工事費」
- 第6条ただし書に「既存のものを流用する場合の材料費や、工事を申請者自ら行う場合の工事費は対象外」
- 第7条(2)「過去にこの要綱で補助を受けた建築物等の対象者は除く」
- 第8条「補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に…添付して、事業の実施前にあらかじめ申請しなければならない」
要綱という本体が別にある制度があります。ウェブページに返還の記述が無くても、「条件が無い」とは読めません。手元に交付決定の通知が残っていれば、そこにも条件が書かれている可能性があります。
枯れてしまった場合はどうなるか
確認した7つのページには、枯死した場合の扱いが書かれていませんでした。文京区の条件は「設置後10年以上保全すること」です。この「保全」が、自分で撤去した場合だけを指すのか、枯れて無くなった場合も含むのかは、ページからは読み取れません。植え替えれば保全を続けたことになるのかどうかも、書かれていません。
枯れた生垣をどうするかを決める前に、窓口に確かめてください。
再申請の制限と、申請の順番
撤去と直接の関係はありませんが、同じ要綱に並んでいることが多い条件です。
- 松山市 「以前、奨励金の交付を受けている方は、5年間は同じ奨励金を受けられません。」(ご案内PDFの記述で、ウェブページ本文にはありません)(出典:松山市 公園管理課「緑のまちづくり奨励金」/確認日 2026-10-04)
- 新潟市 交付要綱第7条(2)が「過去にこの要綱で補助を受けた建築物等の対象者は除く」としています(出典:新潟市「緑化地区等への生垣設置等補助」/確認日 2026-10-04)
- 新宿区 「工事着手前までに、申請書を区へ提出する必要があります」(出典:東京都新宿区「接道部緑化助成制度」/確認日 2026-10-07)
- 墨田区 「工事を始める前に申請手続きを行ってください。工事着工後に申請されても補助対象になりません。」(出典:東京都墨田区「緑のへい等設置補助金(沿道緑化)」/確認日 2026-10-07)
- 新座市 「設置前に申請が必要です。」(出典:埼玉県新座市「生け垣設置助成金」/確認日 2026-10-07)
- 中野区 対象の条件が「新規設置及び同一箇所で助成を受けたことがないこと」。手続は、申請書類の提出 → 補助金交付決定通知書の送付 → 施工の順です(出典:東京都中野区「生け垣等設置の助成制度」/確認日 2026-10-08)
- 仙台市 「毎年度2月末まで受付しています。内容審査のため、着手予定日の3週間前までに申請してください」(出典:宮城県仙台市「生垣づくり助成事業」/確認日 2026-10-08)
撤去してから植え直す、を考えている場合
古い生垣を撤去して、新しく植え直すときに助成を使おうと考えることがあります。ここで条件が二重にかかります。
- 前の生垣が助成を受けていたなら、保全の年数が残っていないか
- 同じ敷地で再び同じ助成を受けられるか(松山市は5年、新潟市は過去に受けた建築物等の対象者を除く)
- 新しいほうの助成は着工前の申請が要る
助成金とは別に、緑地協定がかかっていることがある
ここまでは「お金をもらった条件」の話でした。もうひとつ、お金とは関係なく生垣を縛る仕組みがあります。都市緑地法の緑地協定です。
都市緑地法 第45条第2項(原文・抜粋)
緑地協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
第2号が挙げる事項に、次が並んでいます。
- 保全又は植栽する樹木等の種類
- 樹木等を保全又は植栽する場所
- 保全又は設置する垣又はさくの構造
- 保全又は植栽する樹木等の管理に関する事項
そして第4号が「緑地協定に違反した場合の措置」です。
いちばん効くのは第50条です
認可の公告のあつた緑地協定は、その公告のあつた後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となつた者(……)に対しても、その効力があるものとする。
前の所有者が結んだ協定は、あとから買った人・相続した人にも効きます。 自分が合意していなくても、です(括弧書きで除かれる者もいます)。
実家の庭を引き継いだ場合、「自分は何も約束していない」では済まない仕組みがここにあります。
協定をやめるにも手順があります。第52条第1項は、廃止しようとする場合は土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならないとしています。自分の土地だけ抜ける、という形にはなっていません。
協定がかかっているかを調べる
第47条第2項は、市町村長が認可したときに、その旨を公告し、協定の写しを市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、緑地協定区域である旨を当該区域内に明示すると定めています。(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)「都市緑地法 第45条(緑地協定の締結等)・第50条(緑地協定の効力)・第52条(緑地協定の廃止)」/確認日 2026-10-08)
実際に、新潟市は協定地区の一覧をパンフレットに載せています。「6.新潟市の緑地協定地区(令和7年8月時点)」に載る地区は1件で、「中央区 長潟南沿道サービス地区 2.2ha 協定期限 令和8年2月1日」と、区域の広さと協定期限まで書かれています。
(出典:新潟市「緑化地区等への生垣設置等補助」/確認日 2026-10-04)協定には期限があるものもある、ということです。 自分の庭が区域に入っているかは、市町村の緑化担当課で確かめられます。
撤去を決める前の順番
業者に確認したいこと
- その生垣は、自治体の助成金・補助金・奨励金で植えたものか
- (分からない場合)自治体の緑化担当課に、住所を伝えて記録の有無を尋ねたか
- 設置した年はいつか。保全の年数が残っていないか
- 緑地協定の区域に入っていないか(助成とは別の仕組みで、前の所有者が結んだものも効きます)
- 要綱や交付決定の通知が手元に残っていないか(条件は本文より要綱のほうが詳しいことがあります)
- 相続や売買で引き継いだ庭なら、前の所有者が受けていないか
- ブロック塀の撤去と生垣の設置をセットで受けていた場合、どちらに条件が付いているか
- (植え直す予定があるなら)新しい助成の申請は着工前でよいか、同じ敷地で再び受けられるか
- 撤去を業者に頼む日程が、問い合わせの回答より先に来ていないか
このページで決まらないこと
- 自分の自治体に、この条件があるかどうか。 7つの例であって、全国の制度を調べたものではありません
- 実際に返還を求められるかどうか。 どの自治体も「求めることがあります」「命じることがあります」という書き方です
- 助成金について、所有者が変わった場合の扱い。 確認した7つのページには書かれていませんでした(緑地協定のほうは都市緑地法50条に定めがあります)
- 自分の庭が緑地協定の区域に入っているか。 区域は市町村ごとで、ここでは調べられません
- 過去に助成を受けたかどうかを住民が調べる方法。 これを定めた公的な案内は確認できませんでした
境界が確定していない場所の生垣は、撤去の前に別の確認が要ります。庭の境界がわからないときのページを先に読んでください。
よくある質問
助成金で作った生垣を撤去すると、返さなければいけませんか
何年経てば撤去してよいのですか
前の持ち主が助成を受けていた場合はどうなりますか
助成を受けたかどうかを、どうやって調べればよいですか
前の所有者が結んだ緑地協定は、自分にも効きますか
ブロック塀から生垣にしたときの補助も同じですか
確認した情報源
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- 東京都文京区「生垣造成補助金の制度」
補助額を「生垣・・・1mあたり18,000円」「ブロック塀撤去・・・1mあたり15,000円」とする。条件の一つとして「設置後10年以上保全すること。(保全出来なかった場合は、補助金の返還を求めることがあります。)」と書いている。生垣の要件として「生垣樹木の高さが1m以上あること。」「生垣の長さが連続して2m以上あること。」「樹木の葉が相互に触れ合う程度に列をなして植えられ、かつ健全であること。」「道路(一般に通行のできる私道も含む。)に面していること。」「縁石などをつくる場合、高さ40cm以下であること。」「フェンスを伴う場合は透視性の高いものであり、かつ生垣と一体となったもの」を挙げ、「工事が申請年度の3月末までに完了すること。」とする。
適用範囲:東京都文京区のみ。2026-10-07に当サイトでページを取得して本文を照合した。/確認日 2026-10-07
注意:①文京区の制度で、他の自治体の年数や返還の扱いは違う。②「返還を求めることがあります」であって、必ず返還になるとは書かれていない。③上限額はこのページには書かれていない。
- 東京都新宿区「接道部緑化助成制度」
生垣(長さ2m以上)は1mあたり17,000円から21,000円、上限40万円。植樹帯(長さ2m以上)は1mあたり7,000円から14,000円。ブロック塀等撤去(高さ1m以上)は1平方メートルあたり6,000円から12,000円、上限40万円。「接道部緑化助成後、5年間撤去は行えません。」と書いている。申請は「工事着手前までに、申請書を区へ提出する必要があります」。対象外は「公共団体、土地及び建物の販売目的、接道部緑化の他の補助金を受ける者を除きます。」
適用範囲:東京都新宿区のみ。2026-10-07に当サイトでページを取得して本文を照合した。/確認日 2026-10-07
注意:①新宿区の制度で、他の自治体の年数は違う。②このページには補助金の返還についての記述は見あたらなかった。「5年間撤去は行えません」とだけ書かれている。違反した場合にどうなるかは、このページからは分からない。
- 東京都墨田区「緑のへい等設置補助金(沿道緑化)」
生け垣は「植え込み地の長さ1メートル(10センチメートル未満切捨て)につき2万円(限度額40万円)」、植樹帯は「植え込み地の面積1平方メートル(10平方センチメートル未満切捨て)につき2万4千円(限度額40万円)」。維持管理について「将来にわたり良好な状態を保つよう維持管理」と書き、「これに違反する行為がある場合、補助金の返還を命じることがあります。」とする。申請は「工事を始める前に申請手続きを行ってください。工事着工後に申請されても補助対象になりません。」
適用範囲:東京都墨田区のみ。2026-10-07に当サイトでページを取得して本文を照合した。/確認日 2026-10-07
注意:①墨田区の制度。②年数の定めはこのページには書かれておらず、「将来にわたり」という書き方になっている。何年で区切られるのかはこのページからは分からない。③「返還を命じることがあります」であって、必ず返還になるとは書かれていない。
- 埼玉県新座市「生け垣設置助成金」
助成対象者の条件の一つを「5年以上良好な維持管理ができること。」とする。助成額は生け垣のみ設置の場合「1メートル当たり10,000円を上限とし、100,000円を限度」、ブロック塀等撤去を含む場合は「生け垣の設置費用と既存のブロック塀等の撤去費用をあわせて上限は150,000円」。生垣の要件は「道路に面して延長2メートル以上で外部から眺望できるもの」「生け垣の高さが1メートル以上の樹木を四つ目垣、または同等のもの」「延長1メートルにつき3本を標準とし、樹木の位置は道路境界からおおむね0.3メートル後退したもの」。「設置前に申請が必要です。」
適用範囲:埼玉県新座市のみ。2026-10-07に当サイトでページを取得して本文を照合した。/確認日 2026-10-07
注意:①新座市の「5年以上」は、設置後の撤去禁止ではなく、助成の対象者の条件として書かれている。②このページには補助金の返還についての記述は見あたらなかった。
- 愛知県碧南市「市民緑化推進事業:生垣設置、ブロック塀撤去等(生垣設置奨励補助金)」
補助額を「設置費用の3分の2以内で1.ブロック塀等を取り壊して設置する場合は10万円を限度2.新しく設置する場合は7万5千円を限度」とする。維持管理の条件として「設置後5年間は、生垣として活用し管理に努めること」と書いている。
適用範囲:愛知県碧南市のみ。2026-10-07に当サイトでページを取得して本文を照合した。/確認日 2026-10-07
注意:①碧南市の制度。②「管理に努めること」という努力義務の書き方で、撤去の禁止とは書かれていない。③このページには補助金の返還についての記述は見あたらなかった。④申請の時期と対象外の条件はこのページには書かれていない。
- 宮城県仙台市「生垣づくり助成事業」
対象を「道路※から視認でき,かつ道路境界線から奥行き10メートル以内の場所に生け垣を設置する事業」とし、基準に「植栽時の樹高が0.6メートル以上であること」「樹木の本数が1メートル当たり2本以上であって,生け垣としての外観を備えていること」を挙げる。交付額は「生け垣の設置に要する費用(見積額)の2分の1の額と,植栽する樹木の本数に2500円を乗じた額を比較して,いずれか少ないほうの額が交付金額となります。ただし,その額が15万円を超える場合は上限15万円となります」。ブロック塀等撤去は「塀面積1平方メートル当り4000円を限度として助成します。ただし,その額が15万円を超える場合は上限15万円となります」。設置後については「剪定や病害虫駆除など適切に管理してください」とだけ書かれている。申請は「毎年度2月末まで受付しています。内容審査のため,着手予定日の3週間前までに申請してください」。
適用範囲:宮城県仙台市のみ。2026-10-08に当サイトでページを取得して本文を照合した。/確認日 2026-10-08
注意:①このページには、設置後に何年保全するかという年数の定めも、助成金の返還についての記述も見あたらなかった。②「適切に管理してください」は年数の定めではない。③ページに書かれていないことを「条件が無い」と読んではいけない。交付要綱の本体に書かれている可能性までは確かめていない。
- 東京都中野区「生け垣等設置の助成制度」
助成額を「設置延長1メートルにつき10,000円として算出した額」と「実際に要する経費の額」のうち低いほうとし、「助成対象延長は2メートル以上、上限は30メートル」とする。対象の条件に「新規設置及び同一箇所で助成を受けたことがないこと」を挙げる。手続の順序は、申請書類の提出 → 補助金交付決定通知書の送付 → 施工、と書かれている。
適用範囲:東京都中野区のみ。2026-10-08に当サイトでページを取得して本文を照合した。/確認日 2026-10-08
注意:①このページには、設置後の維持管理の年数も、助成金の返還・撤去の制限も見あたらなかった。②「同一箇所で助成を受けたことがないこと」は再申請の制限で、撤去の制限ではない。③ページに書かれていないことを「条件が無い」と読んではいけない。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)「都市緑地法 第45条(緑地協定の締結等)・第50条(緑地協定の効力)・第52条(緑地協定の廃止)」
第45条第1項は、都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地等の所有者及び借地権等を有する者が、その全員の合意により緑地協定を締結できるとする。第2項は「緑地協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。」として、第1号に緑地協定区域、第2号に「次に掲げる緑地の保全又は緑化に関する事項のうち必要なもの」として「保全又は植栽する樹木等の種類」「樹木等を保全又は植栽する場所」「保全又は設置する垣又はさくの構造」「保全又は植栽する樹木等の管理に関する事項」「その他緑地の保全又は緑化に関する事項」を挙げ、第4号に「緑地協定に違反した場合の措置」を挙げる。第4項は「第一項の規定による緑地協定は、市町村長の認可を受けなければならない。」第50条第1項は「第四十七条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた緑地協定は、その公告のあつた後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となつた者(当該緑地協定について第四十五条第一項又は第四十八条第一項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。」第52条第1項は「緑地協定区域内の土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、第四十五条第四項又は第四十八条第一項の認可を受けた緑地協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。」
適用範囲:全国。law_revision_id は 348AC0000000072_20250601_504AC0000000068。2026-10-08に e-Gov法令データAPI で取得して条文本文を照合した。/確認日 2026-10-08
注意:①緑地協定は、助成金の交付条件とは別の制度である。両方かかっていることも、片方だけのことも、どちらも無いこともある。②第50条の効力が及ぶのは「認可の公告のあつた」緑地協定で、括弧書きで除かれる者がいる。自分に及ぶかどうかは、この条文だけでは決まらない。③第45条第2項第4号の「違反した場合の措置」は協定ごとに決める事項で、条文が措置の中身を定めているわけではない。④協定の有無は、市町村長が区域内に明示し、写しを事務所に備えて縦覧に供することになっている(第47条第2項)。実際に調べる先は市町村の窓口である。
- 松山市 公園管理課「緑のまちづくり奨励金」
併載PDF「緑のまちづくり奨励金のご案内(令和7年4月1日)」(syoureikin.files/goannai.R7.4.1.pdf)は交付金額の母集団を「1m当り3,000円又は生け垣設置費用の実費のいずれか低い金額」とし、「以前、奨励金の交付を受けている方は、5年間は同じ奨励金を受けられません。」としている。
適用範囲:松山市。金額と再申請の制限はPDF側にある。/確認日 2026-10-04
注意:「1m当り3,000円又は生け垣設置費用の実費のいずれか低い金額」は、ウェブページの「実費」より限定が強く、塀撤去費を含まない読みになる。「5年間は同じ奨励金を受けられません」はウェブページ本文には無く(ページに「5年間」「5年間」の語は0件)、PDF側の記述。引用するときはどちらの資料かを添える。
- 新潟市「緑化地区等への生垣設置等補助」
交付要綱第3条は対象者を「条例第16条の規定により、緑化地区に指定された地区内の土地又は、建物を所有し、又は管理する者」及び緑地協定区域内の土地所有者等の二系統とし、「ただし、分譲を目的とする場合は除く。」とする。第6条(補助の対象経費)は第1号に「(1)基盤造成に伴う既設構造物の撤去工事費」を挙げ、第7条がその「費用の2分の1」「限度額を5万円」とする。第6条ただし書きに「既存のものを流用する場合の材料費や、工事を申請者自ら行う場合の工事費は対象外」。第7条(2)「過去にこの要綱で補助を受けた建築物等の対象者は除く」、(3)「国、県、その他の団体からの補助金等を受ける場合は、対象経費からその補助金等の額を差し引く」。第8条は「補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に…添付して、事業の実施前にあらかじめ申請しなければならない」と明文で定める。附則に「この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。」。併載パンフレットの「6.新潟市の緑地協定地区(令和7年8月時点)」に載る地区は1件のみで、「中央区 長潟南沿道サービス地区 2.2ha 協定期限 令和8年2月1日」。
適用範囲:新潟市。要綱の効力は令和9年3月31日限り。/確認日 2026-10-04
注意:塀の撤去工事費は生垣設置と同一の枠(合計で2分の1・上限5万円)。別枠ではない。自分で工事する場合の工事費は対象外。/制度に失効日がある(令和9年3月31日限り)。/パンフレットに載る緑地協定地区は1件だけで、その協定期限(令和8年2月1日)は2026-10-04時点で既に過ぎている。緑地協定ルートで使える前提で書けない(緑化地区指定のルートは別)。
- 東京都文京区 土木部みどり公園課緑化係「生垣造成助成」
生垣の条件は8項目あり、「道路(一般に通行のできる私道も含む。)に面していること。ただし、細街路の場合、道路中心より2m以上後退していること。」「フェンスを伴う場合は透視性の高いものであり、かつ生垣と一体となったものであること。」「工事が申請年度の3月末までに完了すること。」を含む。対象外には「国、地方公共団体等から、同種の補助金を受けたもの。」「東京都または文京区の緑化基準により指導の対象とする施設緑化事業のもの。ただし、基準を満たした上でそれ以上つくるものに関しては対象とする。」がある。併載リーフレットは撤去対象を「道路に接している既存のブロック塀や万年塀」と書いている。
適用範囲:東京都文京区。生垣を「つくる」側の助成。/確認日 2026-10-04
注意:撤去の助成ではなく設置の助成。ブロック塀を撤去して生垣にする場合に使う制度で、撤去だけでは対象にならない。細街路では道路中心から2m以上の後退が条件になる。他の同種補助金との重複は対象外。
