庭じまいで使える補助金と、申請の順番を間違えると消えること
庭じまいで使える補助金を、ブロック塀の撤去、空き家の解体、生垣の設置、雨水の施設の4系統13制度で並べました。補助率と上限、対象要件、申請の期限は原文のままです。熊本市は空き家解体の補助対象経費に庭木の伐採・処分費を明記しています。
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庭じまいそのものを対象にした補助金は見つかりませんでした。関係するのは4系統で、いずれも市区町村の制度です。13制度の公表内容を、補助率・上限・要件・期限に分けて並べます。
先に、間違えると消える3点
- 補助率と上限額は別の条件です。 「3分の2」と「上限◯万円」の両方を満たす必要があります
- 契約・着工の前に申請します。 工事をしてから申請すると対象外になります
- 年度末が締切ではありません。 板橋区は助成期間が令和9年3月31日まででも、完了届の提出期限は令和9年2月19日です
4系統とも、金額より順番と期限でつまずきます。
1. ブロック塀等の撤去
いちばん制度が多い系統です。「原則全撤去」の運用が自治体で違います。
| 自治体 | 補助の内容(原文) | 撤去の範囲 |
|---|---|---|
| 神戸市 | 「(1)ブロック塀の長さ1mあたり1万円(2)撤去にかかる費用×2/3(3)上限額30万円」のうち最も低い金額(千円未満切り捨て)(出典:神戸市(申請窓口=一般財団法人 神戸住環境整備公社 すまいるネット)「神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業 補助金申請の手引き 2026年度(令和8年度)」/確認日 2026-09-24) | 「危険ブロック塀等は、すべて撤去することを原則としています」 |
| 姫路市 | 補助対象経費の3分の2(工事費の限度額は見付面積1平方メートルあたり1万円)(出典:兵庫県姫路市「危険なブロック塀等の撤去費を補助します【令和8年度受付中】」/確認日 2026-09-23) | — |
| 横浜市 | 除却工事は工事費の9/10または長さ1メートルあたりの額(出典:神奈川県横浜市「ブロック塀等改善事業」/確認日 2026-09-23) | — |
| 鹿児島市 | — | 「原則全撤去ですが、ブロック1段程度残すことも可とします。」(出典:鹿児島市 建設局建築部建築指導課「老朽化したブロック塀等の撤去に対する補助」/確認日 2026-10-04) |
| 板橋区 | — | 「撤去工事とは原則ブロック塀などを基礎含め全て撤去する工事をいう」(出典:東京都板橋区 都市整備部 建築安全課 建築耐震係「ブロック塀等除却費用の助成」/確認日 2026-10-04) |
「一部だけ撤去したい」が通るかは、市で違う
庭の塀を一部だけ残したい場合、神戸市は原則として全撤去、板橋区は基礎まで全撤去が原則、鹿児島市はブロック1段程度を残すことも可です。
同じ「原則」でも、残せる範囲が違います。
金額の読み方で間違いやすいところ
神戸市の「1万円」と「15,000円」は別のもの
神戸市の算定は「(1)〜(3)のうち最も低い金額」で、(1)が「ブロック塀の長さ1mあたり1万円」です(出典:神戸市(申請窓口=一般財団法人 神戸住環境整備公社 すまいるネット)「神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業 補助金申請の手引き 2026年度(令和8年度)」/確認日 2026-09-24)。
一方、手引き別紙の算出欄には「長さ(18.2)m×15,000円×2/3=(182,000)円」と書かれています(出典:神戸市(申請窓口=一般財団法人 神戸住環境整備公社 すまいるネット)「神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業 補助金申請の手引き 2026年度(令和8年度)」/確認日 2026-09-24)。これは(2)の「撤去にかかる費用」を計算する欄で、(1)の1万円とは別の数字です。混ぜると金額が合いません。
また(2)の「撤去にかかる費用」は税込ですが、条件が付きます。「※補助事業者が法人の場合は、補助対象経費に消費税及び地方消費税に相当する額は含みません。」「※法人又は消費税課税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に相当する額を除く。」
道路の幅で別の話が出てくる
鹿児島市の注意事項に、次の記述があります。
幅員が4メートル未満の道路に面する場合は、道路幅員を確保するため道路後退が必要となる場合があります。
「場合があります」という留保付きで、必ず後退するという意味ではありません。ただし塀の位置が変わる可能性があるので、撤去と同時にフェンスを立てる計画なら先に確認したほうがよい項目です。
ブロック塀の撤去そのものの手順は、別ページにまとめています。
重複できない
板橋区のリーフレットに「※ 他の塀等の除却助成と重複した助成は受けられません。」とあります。文京区の生垣造成助成も、対象外に「国、地方公共団体等から、同種の補助金を受けたもの。」を挙げています。
塀の撤去補助と生垣の設置助成を両方使えるかは、制度ごとに確認が必要です。
2. 空き家の解体・除却
実家を片付ける場面で、庭の工事と一緒に出てくる系統です。
★ 熊本市は、庭木の伐採・処分費を補助対象経費に書いている
熊本市の老朽空き家等除却費補助事業の交付要綱第7条は、補助対象経費に次を挙げています。
(出典:熊本市 空家対策課「老朽空き家等除却費補助事業」/確認日 2026-10-04)(2) 交付対象老朽空き家に附属する工作物(門又は塀等)の除却及び処分に要する費用 (3) 交付対象老朽空き家の存する敷地内の立木竹等の除却及び処分に要する費用 (4) …動産の除却及び処分に要する費用
庭木と塀の撤去・処分費が、空き家解体の補助対象に入っています。 庭だけを対象にした制度を探すより、建物の解体と合わせたほうが対象経費が広くなる場合がある、ということです。
ただしこれは熊本市の要綱です。他市の要綱に同じ条文があるとはかぎりません。自分の市区町村の交付要綱で「立木」「工作物」が対象経費に入っているかを確認してください。
対象になる空き家の条件
熊本市の制度は、築年で入口が分かれます。
(1)「昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した空き家」 (2)「昭和56年6月1日以降に着工した空き家のうち以下の要件を満たす建築物で相続、遺贈を受けた空き家」(木造築22年以上/鉄骨造34年以上/れんが・石・ブロック造38年以上/RC・SRC造47年以上)
募集戸数は「80戸程度((1) 75件程度 (2) 5件程度)」で、相続・遺贈の枠は5件程度です。
熊本市の単価は、市の資料の中で2通りある
補助額の算定に使う1㎡当たりの単価について、同じ市の資料が違う数字を書いています。
- ウェブページとチラシ: 「36,000(木造)、51,000(非木造)」
- 同じページからリンクされた令和8年度版「申請の手引き」: 「②33,000(木造)、47,000(非木造)」+注記「※木造:33,000円/㎡、非木造:47,000円/㎡は、令和7年度の額」(出典:熊本市 空家対策課「老朽空き家等除却費補助事業」/確認日 2026-10-04)
計算例も手引き側は33,000/47,000で計算されています。どちらの額で計算されるかは、市の資料だけでは決まりません。 申請前に所管課で確認してください。
自分で解体することはできない
札幌市の危険空家等除却補助の要件です。
(出典:札幌市 都市局建築指導部建築安全推進課空き家対策担当「危険空家等除却補助制度」/確認日 2026-10-04)建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可、又は建設リサイクル法に基づく道知事の登録を受けた事業者に請け負わせて実施する工事
算定の根拠は交付要綱ではなく交付要領側にあり、第4条は「国土交通大臣が定める空き家若しくは空き建築物等の除却工事に要する費用の1㎡当たりの額(以下「標準除却費」という。)」と定義しています。
「更地にする」の中身
塀や門を残せる場合がある
札幌市の要件は「原則としてその全部を除却(解体)し、更地にする工事であること」です。
ただし交付要綱第2条⑷は、補助事業を次のように定義しています。
危険空家等の全部(塀や門、工作物の一部等で、残置することについて特別の事情が認められる部分(要残置部分)を除く)を除却し、…敷地(要残置部分に係る部分を除く)を更地にする工事
札幌市では「更地化=塀も必ず撤去」とはかぎりません。
熊本市も、チラシで「原則として敷地内は更地(塀などの自己単独所有の工作物などもすべて撤去)とすること」と、留保・限定付きで書いています。隣と共有の塀は話が変わる、ということです。
境界線上の塀の扱いは別ページにまとめています。→ 境界がはっきりしない庭で、先に壊してはいけないもの
更地にしたあとの土地の固定資産税について「6倍になる」という話が出てきますが、そう書いた公的資料は見当たりません。ただし固定資産税の賦課期日は地方税法359条で1月1日と定められており、滅失の届出を「取り壊した年の年末まで」にするよう求めている自治体もあります。解体したあとの届出と1月1日の関係を、補助の締切とは別の日付として工事の日程と合わせて確認しておくと安全です。
先着順か、抽選か
ここを取り違えると動き方が変わる
- 神戸市(老朽空家等解体補助制度): 受付は先着順と明記(出典:神戸市 建築住宅局 建築指導部「老朽空家等解体補助制度」/確認日 2026-10-04)
- 札幌市: 申請が予定数に達した場合は「以下の⑴から⑶のすべてに該当する申請者を対象とした厳正な抽選を行い、補助金交付対象者を決定いたします」「申請件数が予定数に達した翌日以降に到着した申請書…は、申請者様宛てにご返送」
先着順なら早く出す意味があり、抽選なら早さは効きません。 札幌市を先着順と思って急ぐと、見積もりを詰める時間を無駄に削ることになります。
なお札幌市は、事前確認について「結果をお知らせするまで、関係書類の提出から2週間程度かかります」、工事について「原則として、交付決定後3か月以内に工事完了の報告書を提出できる工事」としています。
神戸市の老朽空家等解体補助制度は、ページ後半に2つ目の表があります。これは「3戸以上の寄宿舎または共同住宅」かつ「面積100㎡以上」の場合の区分(100㎡以上70万円/110㎡以上75万円/…/160㎡以上100万円)で、戸建ての読者が見る表ではありません。 ページに「戸建て」という語はないため、自分の建物が「3戸以上の寄宿舎または共同住宅」かつ「面積100㎡以上」に当たるかどうかで見てください。
3. 生垣の設置(撤去と逆向きの制度)
塀を撤去して生垣にする場合に使える系統です。撤去だけでは対象になりません。
| 自治体 | 内容(原文) |
|---|---|
| 新潟市 | 対象経費の第1号が「(1)基盤造成に伴う既設構造物の撤去工事費」。第7条で「費用の2分の1」「限度額を5万円」(出典:新潟市「緑化地区等への生垣設置等補助」/確認日 2026-10-04) |
| 松山市 | 「1m当り3,000円又は生け垣設置費用の実費のいずれか低い金額」(出典:松山市 公園管理課「緑のまちづくり奨励金」/確認日 2026-10-04) |
| 水戸市 | 工事金額は「①消費税額込の金額をご記入下さい。」「②…必ず生垣設置に関する部分のみ(ブロック塀等撤去・生垣植栽工・材料費)の金額をご記入下さい。」(出典:水戸市 都市計画部 公園緑地課 緑化係「生垣設置等助成の手続き」/確認日 2026-10-04) |
| 文京区 | 生垣の条件8項目(「道路(一般に通行のできる私道も含む。)に面していること。ただし、細街路の場合、道路中心より2m以上後退していること。」ほか)(出典:東京都文京区 土木部みどり公園課緑化係「生垣造成助成」/確認日 2026-10-04) |
新潟市は、塀の撤去費が生垣設置と「同じ枠」
交付要綱第6条は対象経費の第1号に「基盤造成に伴う既設構造物の撤去工事費」を挙げ、第7条がその「費用の2分の1」「限度額を5万円」としています。
塀の撤去は別枠ではなく、生垣設置と合計で上限5万円です。「撤去に5万円+設置に5万円」とは読めません。
さらに第6条ただし書きに「既存のものを流用する場合の材料費や、工事を申請者自ら行う場合の工事費は対象外」とあります。
新潟市の制度には失効日があり、協定地区が1件しかない
交付要綱の附則に「この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。」とあります。
また対象者は「緑化地区に指定された地区内」または「緑地協定区域内」の二系統ですが、併載パンフレットの「6.新潟市の緑地協定地区(令和7年8月時点)」に載る地区は1件だけで、「中央区 長潟南沿道サービス地区 2.2ha 協定期限 令和8年2月1日」——この協定期限は、2026年10月4日時点で過ぎています。
緑地協定ルートが使える前提では計画できません(緑化地区指定のルートは別です)。
税の扱いが市で逆になる
- 水戸市: 「①消費税額込の金額をご記入下さい。」
- 札幌市: 補助対象経費から消費税を除く
- 熊本市: 「除却費(消費税除く)」
- 神戸市(塀): 撤去にかかる費用は税込。ただし「法人又は消費税課税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に相当する額を除く。」
税の扱いを他市から補ってはいけません。 自分の市の申請書の注記を読んでください。
条件は「生垣の形」にも及ぶ
文京区の条件から2つ。
フェンスを伴う場合は透視性の高いものであり、かつ生垣と一体となったものであること。 工事が申請年度の3月末までに完了すること。
対象外にも、ただし書き付きのものがあります。「東京都または文京区の緑化基準により指導の対象とする施設緑化事業のもの。ただし、基準を満たした上でそれ以上つくるものに関しては対象とする。」
松山市のPDFには「以前、奨励金の交付を受けている方は、5年間は同じ奨励金を受けられません。」とあります(この一文はウェブページ本文にはなく、PDF側の記述です)。受け取ったあと何年保全するのか、撤去したときに返還になるのかは、生垣の緑化助成金を受けた庭を撤去するときで自治体ごとに読み比べています。
生垣をフェンスに替えるかどうかの判断は、別ページにまとめています。
4. 雨水浸透施設・雨水タンク
庭の仕上げを変えるときに使える系統です。ただし斜面・擁壁際の庭は対象外になることが多いです。
| 自治体 | 補助額(原文) |
|---|---|
| 長野市 | 「対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)。ただし、2万4,000円を限度とする」(出典:長野市 建設部河川課「雨水浸透施設設置事業助成金」/確認日 2026-10-04) |
| 静岡市 | タンクは「30,000円。ただし、貯留容量の合計が400リットル以上の場合は60,000円」(出典:静岡市 上下水道局下水道部下水道維持課排水設備係「雨水貯留浸透施設設置事業補助金」/確認日 2026-10-04) |
| 福岡市 | 「タンク合計容量」の区分で「▽100~500リットル未満=1万5千円」「▽500リットル以上=3万円」。1家屋1度限り(出典:福岡市(道路下水道局 下水道管理課)「雨水をためて使う・地面にしみこませる(市政だより)」/確認日 2026-10-04) |
斜面・擁壁・地下水位で外れる
長野市の交付要綱第4第4項は、次の区域を敷地に含まないことを要件にしています。
砂防法第2条の指定区域/地すべり等防止法の地滑り防止区域/急傾斜地崩壊危険区域/土砂災害警戒区域・特別警戒区域/「地盤の高さと地下水位との差が1メートル以内の区域」等
さらに第4第3項は「隣地又は周辺の構造物と雨水浸透施設との間隔は、0.3メートル以上」「斜面、擁壁等に近接して設置する場合は、市長が別に定める距離を確保すること」としています。
静岡市も第4条(1)エで「設置により周辺のがけ、擁壁等に崩壊等の悪影響を及ぼすおそれがないこと」、(1)ウで「設置する場所は、建築物及び隣地境界から相当程度離れた場所とすること」としています。
擁壁やがけが近い庭では、そもそも制度に乗りません。理由は別ページにあります。
容量と基数の数え方
単位と母集団を取り違えやすい3点
1. 基数を乗じるかどうか。 静岡市の交付要綱第5条は「同表の右欄に定める額に雨水貯留浸透施設の設置数を乗じて得た額(雨水貯留タンクにあっては、右欄に定める額)以内の額」——タンクは設置数を乗じません。 2基置いても上限は変わりません。
2. 閾値は「合計」。 静岡市の400リットルも福岡市の区分も、1基の容量ではなく貯留容量の合計で判定されます。福岡市の見出しは「タンク合計容量」です。
3. 長野市の300リットルは「貯留容量」。 別表は「一の敷地における雨水浸透施設の貯留容量(雨水浸透施設の容量に空隙率を乗じて得たもの)の総和は、300リットル以上とすること」「空隙率は30パーセント」としています。パンフレットの計算例は「砕石の容量1,000㍑以上×空隙率0.3≧総貯留容量300㍑」——施設の容量と貯留容量は別です。
そのほかの条件
- 静岡市: 「雨水貯留タンク 既製品とし、設置した雨水貯留タンクの貯留容量の合計が、200リットル以上であること」=自作は不可。浸透ますの上限設置数の基準は敷地面積ではなく「建築面積」
- 長野市: 「この助成金の交付を受けたときから7年を経過するまでの間に新たに設置する雨水浸透施設」は対象外。「展示又は販売のために建築物を所有する者を除く」
- 長野市・静岡市: どちらも維持管理に関する協定の締結が条件
- 福岡市: 1家屋1度限り
あとで増やす前提では計画できません。
申請の順番と期限
ここが4系統で共通して効きます。
契約・着工の前に申請する
新潟市の交付要綱第8条は、明文でこう定めています。
補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に…添付して、事業の実施前にあらかじめ申請しなければならない
申請書の確認事項にも「交付決定を受けた後に…補助事業に着手し、速やかに実績報告書を提出します」とあります。
神戸市(塀)も「交付決定通知日より前に工事契約を締結すると、補助が受けられなくなります」としています。
見積もりを取って契約する前に、申請して交付決定を受ける順番です。
「年度末まで」ではない
板橋区の記載です。
なお、令和9年2月19日までに完了届を提出し令和8年度内に全ての助成手続きを完了することが必要です。年度内に交付決定を受けた工事の助成金支払いは翌年度に持ち越すことが出来ません。
リーフレットは「注意 令和9年2月19日までに交付申請・実績報告を提出し…間に合わない場合、助成金は支払えなくなります。」としています。承認申請の締切(12月4日)も別にあります。
助成期間が令和9年3月31日まででも、実際の締切は2月19日です。工事の日程を決めるときの基準はこちらです。
神戸市(塀)は受付期間を2026年4月2日〜2027年3月1日、実績報告の提出期限を2027年3月15日としています。
予算で打ち切られる
- 神戸市(塀): 「予算の上限に達した場合は、受付を締め切ります」
- 神戸市(空き家): 受付は先着順
- 札幌市: 予定数に達したら厳正な抽選。達した翌日以降の申請書は返送
- 熊本市: 募集戸数は80戸程度(内訳 75件程度/5件程度)
金額を調べる前に、今年度の受付がまだ開いているかを確認したほうが早いことがあります。
自分の市区町村で確認する項目
業者に確認したいこと
- 4系統(塀の撤去/空き家の解体/生垣の設置/雨水の施設)のどれが自分の工事に当たるか
- 補助率(◯分の◯)と上限額の両方。どちらが先に効くか
- 金額の算定が複数条件の「最も低い額」になっていないか
- 対象経費に何が入るか。塀・門・立木竹・動産の撤去処分費が含まれるか(交付要綱を見る)
- 消費税を含む額で書くのか、除く額で書くのか
- 申請は契約の前か、着工の前か。交付決定までに何日かかるか
- 実績報告・完了届の提出期限(年度末ではないことがある)
- 承認申請の締切が別にあるか
- 受付は先着順か、抽選か、募集戸数制か
- 他の補助金と重複できるか
- 自分で工事する場合が対象外になっていないか
- (塀)全撤去が原則か。一部を残せるか
- (空き家)築年の要件。相続・遺贈の枠が別にあるか
- (雨水)斜面・擁壁・土砂災害警戒区域・地下水位が対象外要件に入っていないか
- (雨水)容量の閾値は1基か合計か。基数を乗じるか
- 制度に失効日が設定されていないか
このページの限界
- ここに並べたのは13制度で、無作為抽出ではありません。全国の傾向や、制度がある自治体の割合は、この13件からは分かりません
- 金額はすべてその自治体の制度上の上限・補助率で、工事費の相場ではありません。並べて「このくらい戻る」と読める形にはなっていません
- 制度は失効・改定されます(新潟市は令和9年3月31日限り、熊本市は単価が市の資料内で2通り)。このページの内容も、お読みになる時点では古くなっている可能性があります
- 補助の対象要件は、ウェブページではなく交付要綱・要領の側に書かれていることが多いです。金額だけをページで見て判断しないでください
よくある質問
庭じまいに使える補助金はありますか
補助率と上限額は、どちらが適用されるのですか
工事を先にやってから申請できますか
空き家を解体する補助金で、庭木の伐採費も見てもらえますか
自分で解体や工事をしても補助を受けられますか
確認した情報源
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- 神戸市(申請窓口=一般財団法人 神戸住環境整備公社 すまいるネット)「神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業 補助金申請の手引き 2026年度(令和8年度)」
補助金額は次の(1)〜(3)のうち最も低い金額(千円未満は切り捨て)=(1)ブロック塀の長さ1mあたり1万円(2)撤去にかかる費用×2/3(3)上限額30万円。申込みの受付期間は2026年(令和8年)4月2日(木曜)から2027年(令和9年)3月1日(月曜)まで。実績報告の提出期限は2027年(令和9年)3月15日(月曜)まで。注意事項として「危険ブロック塀等は、すべて撤去することを原則としています」「交付決定通知日より前に工事契約を締結すると、補助が受けられなくなります」「予算の上限に達した場合は、受付を締め切ります」。
適用範囲:神戸市内のみ。2026年度(令和8年度)。受付2026-04-02〜2027-03-01、実績報告期限2027-03-15。/確認日 2026-09-24
注意:神戸市限定の制度であり他市に当てはめない。上限30万円という数字だけを抜き出すと誤解を生むので、必ず「(1)〜(3)のうち最も低い金額」という算定方式とセットで書く。補助対象の詳細は本PDFではなく別紙『神戸市危険ブロック塀等撤去助成事業 取り扱い』を参照とされており、対象要件(高さ・道路への面し方など)は本資料からは確定できない=対象条件を推測で書かない。/2026-10-04に再確認した追記:(2)の「撤去にかかる費用」は税込だが、ページ本文に「※補助事業者が法人の場合は、補助対象経費に消費税及び地方消費税に相当する額は含みません。」、手引き別紙の注に「※法人又は消費税課税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に相当する額を除く。」という条件が付く。手引き別紙の算出欄は「長さ(18.2)m×15,000円×2/3=(182,000)円」と書かれており、1mあたり1万円の(1)と、この算出欄の15,000円は別のものなので混ぜない。
- 鹿児島市 建設局建築部建築指導課「老朽化したブロック塀等の撤去に対する補助」
「(2)対象となる工事」を「対象となる塀の撤去(原則全撤去ですが、ブロック1段程度残すことも可とします。)」としている。注意事項に「幅員が4メートル未満の道路に面する場合は、道路幅員を確保するため道路後退が必要となる場合があります。」
適用範囲:鹿児島市。/確認日 2026-10-04
注意:「原則全撤去」の運用が自治体で違う実例。神戸市は「危険ブロック塀等は、すべて撤去することを原則としています」、板橋区は「原則ブロック塀などを基礎含め全て撤去する工事」だが、鹿児島市は1段程度残すことを認めている。道路後退の記述は「場合があります」という留保付きで、必ず後退するという意味ではない。
- 東京都板橋区 都市整備部 建築安全課 建築耐震係「ブロック塀等除却費用の助成」
「撤去工事とは原則ブロック塀などを基礎含め全て撤去する工事をいう」「(※原則、基礎まで全て撤去を行うこと。)」。年度内の締切について「なお、令和9年2月19日までに完了届を提出し令和8年度内に全ての助成手続きを完了することが必要です。年度内に交付決定を受けた工事の助成金支払いは翌年度に持ち越すことが出来ません。」、リーフレットに「注意 令和9年2月19日までに交付申請・実績報告を提出し…間に合わない場合、助成金は支払えなくなります。」「※ 他の塀等の除却助成と重複した助成は受けられません。」助成期間は令和9年3月31日まで。
適用範囲:東京都板橋区。令和8年度。/確認日 2026-10-04
注意:「年度末まで」ではない。助成期間が令和9年3月31日まででも、完了届・実績報告の提出期限は令和9年2月19日。承認申請の締切(12月4日)も別にある。他の塀の除却助成との重複はできない。
- 兵庫県姫路市「危険なブロック塀等の撤去費を補助します【令和8年度受付中】」
姫路市は危険なブロック塀等の撤去費について補助対象経費の3分の2(工事費限度額は見付面積1平方メートル当たり1万円、個人住宅の補助上限20万円)を補助し、令和8年11月11日正午までの受付としている。
適用範囲:兵庫県姫路市のみに適用。令和8年度(2026年度)。個人住宅の上限20万円、幼稚園等90万円、社会福祉施設160万円。同一敷地内の対象ブロック塀を地盤面から60センチ以下まで撤去することが条件。事前相談が必須。/確認日 2026-09-23
注意:これは姫路市限りの制度であり、補助率・上限額・期限は他の自治体には一切当てはまらない。予算がなくなり次第終了と明記されているため、記事公開時点で受付中とは限らない。他の補助金との併用不可。また撤去のみが対象で、庭木伐採や外構全般の補助ではない。
- 神奈川県横浜市「ブロック塀等改善事業」
横浜市は道路等に面し高さ1メートル以上で地震時に倒壊するおそれのあるブロック塀等について、除却工事は工事費の9/10または長さ×13,000円/メートルのいずれか低い額(上限は長さに応じ30万〜50万円)を補助し、令和8年度の受付期間は令和8年4月1日〜令和8年12月31日としている。
適用範囲:神奈川県横浜市のみに適用。令和8年度(2026年度)。除却とセットの軽量フェンス・生垣新設も対象(幅員4メートル未満の道路では新設補助は原則対象外)。事前相談は令和8年10月31日までの申込みが必要。/確認日 2026-09-23
注意:補助率・単価・上限額・受付期間はいずれも横浜市固有のもので、他自治体に一般化できない。高さ1メートル以上・道路等に面するという要件があり、敷地内側の塀は対象外。姫路市とは補助率も上限も要件も異なるため、両者を平均した「相場」として書いてはいけない。
- 札幌市 都市局建築指導部建築安全推進課空き家対策担当「危険空家等除却補助制度」
交付要領第4条は補助の算定に用いる額を「国土交通大臣が定める空き家若しくは空き建築物等の除却工事に要する費用の1㎡当たりの額(以下「標準除却費」という。)」と定義する。補助の対象となる工事の要件に「原則としてその全部を除却(解体)し、更地にする工事であること」「建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可、又は建設リサイクル法に基づく道知事の登録を受けた事業者に請け負わせて実施する工事」「除却工事費に対して、他の補助金などの交付を受けていないこと」「原則として、交付決定後3か月以内に工事完了の報告書を提出できる工事」。事前確認は「結果をお知らせするまで、関係書類の提出から2週間程度かかります」。申請が予定数に達した場合は「以下の⑴から⑶のすべてに該当する申請者を対象とした厳正な抽選を行い、補助金交付対象者を決定いたします」「申請件数が予定数に達した翌日以降に到着した申請書…は、申請者様宛てにご返送」。交付要綱第2条⑷は補助事業を「危険空家等の全部(塀や門、工作物の一部等で、残置することについて特別の事情が認められる部分(要残置部分)を除く)を除却し、…敷地(要残置部分に係る部分を除く)を更地にする工事」と定義する。補助対象経費からは消費税を除く。
適用範囲:札幌市。令和8年度。算定の根拠は交付要綱ではなく交付要領(r6_hojyo_youryou.pdf)側にある。/確認日 2026-10-04
注意:先着順ではなく「厳正な抽選」。神戸市(空き家)の先着順と混ぜてはいけない。自分で解体することはできない(許可業者・登録業者に請け負わせることが要件)。塀や門は「要残置部分」として残せる場合があるので、更地化=塀も必ず撤去とは書けない。交付決定後3か月以内という期限がある。
- 熊本市 空家対策課「老朽空き家等除却費補助事業」
対象は「下記(1)若しくは(2)のいずれかに該当する空き家」で、(1)「昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した空き家」、(2)「昭和56年6月1日以降に着工した空き家のうち以下の要件を満たす建築物で相続、遺贈を受けた空き家」(木造築22年以上/鉄骨造34年以上/れんが・石・ブロック造38年以上/RC・SRC造47年以上)。募集戸数は「80戸程度((1) 75件程度 (2) 5件程度)」。★交付要綱第7条は補助対象経費に「(2) 交付対象老朽空き家に附属する工作物(門又は塀等)の除却及び処分に要する費用」「(3) 交付対象老朽空き家の存する敷地内の立木竹等の除却及び処分に要する費用」「(4) …動産の除却及び処分に要する費用」を挙げる。交付要綱第8条(1)イは算定を「…『不良住宅等除却費』で定める木造・非木造住宅又は木造・非木造建築物の除却工事に要する費用の1㎡当たりの額に、当該老朽空き家の延べ面積…を乗じて得た額」とする。更地化条件はチラシで「原則として敷地内は更地(塀などの自己単独所有の工作物などもすべて撤去)とすること」。
適用範囲:熊本市。令和8年度。補助額の算定に用いる1㎡当たりの単価は、市の資料の中で2通り存在する。/確認日 2026-10-04
注意:★庭木の伐採・処分費が補助対象経費に入っている(交付要綱第7条(3)「立木竹等の除却及び処分に要する費用」)。庭じまいで最も効く条件。/単価が1つに決まらない。ウェブページとチラシは「36,000(木造)、51,000(非木造)」、同じページからリンクされた令和8年度版「申請の手引き」は「②33,000(木造)、47,000(非木造)」と書き、注記で「※木造:33,000円/㎡、非木造:47,000円/㎡は、令和7年度の額」と明示している。どちらか一方だけを書けない。/更地化条件は「原則として」「自己単独所有の」という留保・限定付き。/築年要件を落とすと制度の対象が変わる。
- 神戸市 建築住宅局 建築指導部「老朽空家等解体補助制度」
受付は先着順と明記している。補助上限額は面積の区分ごとに表で示され、ページ後半には2つ目の表として「3戸以上の寄宿舎または共同住宅」かつ「面積100㎡以上」の場合の区分(100㎡以上70万円/110㎡以上75万円/120㎡以上80万円/130㎡以上85万円/140㎡以上90万円/150㎡以上95万円/160㎡以上100万円)がある。
適用範囲:神戸市。所管はページのパンくず表示で「建築住宅局 建築指導部」。/確認日 2026-10-04
注意:先着順を明記しているのはこの制度。札幌市は「厳正な抽選」なので取り違えない。表が2つあり、2つ目は「3戸以上の寄宿舎または共同住宅」かつ「面積100㎡以上」という限定付きなので、戸建ての読者がこの表の額を見てはいけない。ページに「戸建て」という語はないため、区分を「戸建て」と言い換えられない。
- 東京都文京区 土木部みどり公園課緑化係「生垣造成助成」
生垣の条件は8項目あり、「道路(一般に通行のできる私道も含む。)に面していること。ただし、細街路の場合、道路中心より2m以上後退していること。」「フェンスを伴う場合は透視性の高いものであり、かつ生垣と一体となったものであること。」「工事が申請年度の3月末までに完了すること。」を含む。対象外には「国、地方公共団体等から、同種の補助金を受けたもの。」「東京都または文京区の緑化基準により指導の対象とする施設緑化事業のもの。ただし、基準を満たした上でそれ以上つくるものに関しては対象とする。」がある。併載リーフレットは撤去対象を「道路に接している既存のブロック塀や万年塀」と書いている。
適用範囲:東京都文京区。生垣を「つくる」側の助成。/確認日 2026-10-04
注意:撤去の助成ではなく設置の助成。ブロック塀を撤去して生垣にする場合に使う制度で、撤去だけでは対象にならない。細街路では道路中心から2m以上の後退が条件になる。他の同種補助金との重複は対象外。
- 松山市 公園管理課「緑のまちづくり奨励金」
併載PDF「緑のまちづくり奨励金のご案内(令和7年4月1日)」(syoureikin.files/goannai.R7.4.1.pdf)は交付金額の母集団を「1m当り3,000円又は生け垣設置費用の実費のいずれか低い金額」とし、「以前、奨励金の交付を受けている方は、5年間は同じ奨励金を受けられません。」としている。
適用範囲:松山市。金額と再申請の制限はPDF側にある。/確認日 2026-10-04
注意:「1m当り3,000円又は生け垣設置費用の実費のいずれか低い金額」は、ウェブページの「実費」より限定が強く、塀撤去費を含まない読みになる。「5年間は同じ奨励金を受けられません」はウェブページ本文には無く(ページに「5年間」「5年間」の語は0件)、PDF側の記述。引用するときはどちらの資料かを添える。
- 水戸市 都市計画部 公園緑地課 緑化係「生垣設置等助成の手続き」
申請書(uploaded/attachment/59918.pdf)裏面の提出書類の注意に「※工事金額は下記の点に注意してご記入下さい。 ①消費税額込の金額をご記入下さい。 ②他の工事と同時に業者に依頼する場合でも、必ず生垣設置に関する部分のみ(ブロック塀等撤去・生垣植栽工・材料費)の金額をご記入下さい。」
適用範囲:水戸市。生垣設置等の助成。/確認日 2026-10-04
注意:金額が税込で書かれている例。札幌市(「消費税及び地方消費税を含めることはできません」)・熊本市(「除却費(消費税除く)」)と逆なので、税の扱いを他市から補ってはいけない。「生垣設置に関する部分のみ」と限定されるため、庭全体の工事を1本で見積もった請求書では使えない。
- 新潟市「緑化地区等への生垣設置等補助」
交付要綱第3条は対象者を「条例第16条の規定により、緑化地区に指定された地区内の土地又は、建物を所有し、又は管理する者」及び緑地協定区域内の土地所有者等の二系統とし、「ただし、分譲を目的とする場合は除く。」とする。第6条(補助の対象経費)は第1号に「(1)基盤造成に伴う既設構造物の撤去工事費」を挙げ、第7条がその「費用の2分の1」「限度額を5万円」とする。第6条ただし書きに「既存のものを流用する場合の材料費や、工事を申請者自ら行う場合の工事費は対象外」。第7条(2)「過去にこの要綱で補助を受けた建築物等の対象者は除く」、(3)「国、県、その他の団体からの補助金等を受ける場合は、対象経費からその補助金等の額を差し引く」。第8条は「補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に…添付して、事業の実施前にあらかじめ申請しなければならない」と明文で定める。附則に「この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。」。併載パンフレットの「6.新潟市の緑地協定地区(令和7年8月時点)」に載る地区は1件のみで、「中央区 長潟南沿道サービス地区 2.2ha 協定期限 令和8年2月1日」。
適用範囲:新潟市。要綱の効力は令和9年3月31日限り。/確認日 2026-10-04
注意:塀の撤去工事費は生垣設置と同一の枠(合計で2分の1・上限5万円)。別枠ではない。自分で工事する場合の工事費は対象外。/制度に失効日がある(令和9年3月31日限り)。/パンフレットに載る緑地協定地区は1件だけで、その協定期限(令和8年2月1日)は2026-10-04時点で既に過ぎている。緑地協定ルートで使える前提で書けない(緑化地区指定のルートは別)。
- 静岡市 上下水道局下水道部下水道維持課排水設備係「雨水貯留浸透施設設置事業補助金」
交付要綱第5条は補助額を「同表の右欄に定める額に雨水貯留浸透施設の設置数を乗じて得た額(雨水貯留タンクにあっては、右欄に定める額)以内の額」とし、タンクは設置数を乗じない。タンクの限度額は「30,000円。ただし、貯留容量の合計が400リットル以上の場合は60,000円」。第4条(2)は「雨水貯留タンク 既製品とし、設置した雨水貯留タンクの貯留容量の合計が、200リットル以上であること」。同(1)ウ「設置する場所は、建築物及び隣地境界から相当程度離れた場所とすること」、同エ「設置により周辺のがけ、擁壁等に崩壊等の悪影響を及ぼすおそれがないこと」。浸透ますの上限設置数の基準は敷地面積ではなく「建築面積」。「雨水貯留浸透施設の維持管理に関する協定書」の締結・提出が必要。
適用範囲:静岡市。交付要綱に算定方法が明記されている。/確認日 2026-10-04
注意:タンクは「設置数を乗じない」ので、2基置いても上限は変わらない。閾値は1基の容量ではなく「貯留容量の合計」。既製品に限られる(自作は不可)。がけ・擁壁に悪影響を及ぼすおそれがある場所は対象外。上限設置数の基準は建築面積で、敷地面積と取り違えない。交付要綱PDFは pypdf では全面文字化けし、PyMuPDF で読める。
- 長野市 建設部河川課「雨水浸透施設設置事業助成金」
交付要綱第2(1)は雨水浸透施設を「浸透ます、浸透トレンチ、プラスチック製浸透槽その他の建築物の敷地内の地下に設置し、雨水を一時的に貯留し、及び地下に浸透させる機能を有する施設」と定義する。別表は「一の敷地における雨水浸透施設の貯留容量(雨水浸透施設の容量に空隙率を乗じて得たもの)の総和は、300リットル以上とすること」「空隙率は30パーセント」と定め、パンフレットは「砕石の容量1,000㍑以上×空隙率0.3≧総貯留容量300㍑」と示す。第5条は「対象経費は…設置に要する施工費、材料費その他工事に係る経費とする」「助成金額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)。ただし、2万4,000円を限度とする」。第4第4項は、砂防法第2条の指定区域、地すべり等防止法の地滑り防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域/特別警戒区域、「地盤の高さと地下水位との差が1メートル以内の区域」等を敷地に含まないことを要件とし、パンフレットも「ただし、地滑りなどのおそれのある区域を除く」と明記する。第4第3項は「隣地又は周辺の構造物と雨水浸透施設との間隔は、0.3メートル以上」「斜面、擁壁等に近接して設置する場合は、市長が別に定める距離を確保すること」。第3第2項(2)は「この助成金の交付を受けたときから7年を経過するまでの間に新たに設置する雨水浸透施設」を対象外とし、第3は「展示又は販売のために建築物を所有する者を除く」。第7第2項・第10は「雨水浸透施設の維持管理に関する協定を市と締結すること」を条件とする。
適用範囲:長野市。算定方法・対象要件はすべて交付要綱(documents/12887/744093.pdf)側にある。/確認日 2026-10-04
注意:対象外の区域が広い。砂防指定地・地滑り防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害警戒区域/特別警戒区域、そして「地盤の高さと地下水位との差が1メートル以内の区域」。斜面・擁壁際の庭はここで外れることが多い。/助成額の母集団はウェブページの「購入費用」ではなく、要綱の「対象経費(施工費・材料費その他工事に係る経費)」。/7年間は再度の助成を受けられない。/維持管理に関する協定の締結が条件。
- 福岡市(道路下水道局 下水道管理課)「雨水をためて使う・地面にしみこませる(市政だより)」
雨水貯留タンクの上限額の区分は、見出し「タンク合計容量」の下に「▽100~500リットル未満=1万5千円」「▽500リットル以上=3万円」と置かれている。1家屋1度限り。
適用範囲:福岡市。市政だよりの案内。/確認日 2026-10-04
注意:区分の基準は1基の容量ではなく「タンク合計容量」。複数設置しても合計で判定される。1家屋1度限りなので、あとで増やすことはできない。市政だよりの記事なので、申請の要件は所管課の案内で確認する必要がある。
