介護保険で草むしりは頼めない?訪問介護の線と保険外サービス
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介護保険の訪問介護(ヘルパー)では、草むしりは頼めません。厚生労働省は2018年の通知で草むしりを訪問介護の対象外の例に挙げ、訪問の前後に保険外サービスとして組み合わせる条件を示しています。頼み先の比べ方と、事業所に確かめることを整理しました。
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介護保険の訪問介護(ホームヘルパー)では、草むしりは頼めません。厚生労働省は2018年9月28日の通知で、草むしりを「訪問介護の対象とはならないサービス」の例に挙げています。
ただし同じ通知で、訪問介護の前後や合間に、保険外のサービス(全額自己負担)として草むしりを組み合わせて提供することはできると整理しています。つまり、同じ事業所のヘルパーに頼める可能性はあり、その場合は介護保険とは別の契約・別の料金になります。
このページでは、なぜ対象外なのかを法律と通知の言葉で確かめ、保険外で組み合わせるときの条件、ほかの頼み先との比べ方を整理します。
このページで書いていないこと
シルバー人材センターの料金と頼めない作業の線はシルバー人材センターの剪定・草刈り料金、親が続けている庭仕事のうち危ないものの見分け方は実家の庭の手入れができないときに選べる方法、草むしりそのものを減らす方法は庭の草むしりをやめたいときの対策に分けています。通知と条文は 2026-10-27 に確認したものです。
介護保険の訪問介護で、草むしりが対象にならない理由
法律と省令が決めている「家事」の範囲
介護保険法は、訪問介護を、居宅で介護を受ける要介護者に対して、その居宅で介護福祉士などが行う「入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの」としています(第8条第2項)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「介護保険法 第8条第2項・第115条の45第1項/介護保険法施行規則 第5条」/確認日 2026-10-27)。
その省令(介護保険法施行規則第5条)は、日常生活上の世話の中身を、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言などとし、家事については次の条件を付けています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「介護保険法 第8条第2項・第115条の45第1項/介護保険法施行規則 第5条」/確認日 2026-10-27)。
居宅要介護者が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なもの
介護保険で頼める家事は「本人の日常生活に必要なもの」に限られる、という線です。
厚生労働省は、草むしりを対象外の例に挙げている
厚生労働省老健局は、2018年9月28日付の通知「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」で、訪問介護と保険外サービスを組み合わせられる例として、次のように書いています(出典:厚生労働省 老健局(WAM NET 行政情報に掲載)「厚生労働省老健局「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(平成30年9月28日 老推発0928第1号・老高発0928第1号・老振発0928第1号・老老発0928第1号/介護保険最新情報Vol.678)」/確認日 2026-10-27)。
① 訪問介護の対象とはならないサービスを利用者本人に提供 ・ 訪問介護の提供の前後や提供時間の合間に、草むしり、ペットの世話のサービスを提供すること
草むしりは、ここで「訪問介護の対象とはならないサービス」の例として名指しされています。
2000年の通知との関係
同じ通知は、訪問介護について、平成12年11月16日の通知「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」(老振発第76号)が「保険給付の範囲外のサービスについて、利用者と事業者の間の契約に基づき、保険外のサービスとして、保険給付対象サービスと明確に区分し、利用者の自己負担によってサービスを提供することは、当然、可能である」旨を示している、と書いています(出典:厚生労働省 老健局(WAM NET 行政情報に掲載)「厚生労働省老健局「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(平成30年9月28日 老推発0928第1号・老高発0928第1号・老振発0928第1号・老老発0928第1号/介護保険最新情報Vol.678)」/確認日 2026-10-27)。保険外で頼めるという考え方は、2000年から続いているものです。
ヘルパーの訪問の前後なら、保険外サービスで頼める
組み合わせ方は2通り
2018年の通知は、訪問介護と保険外サービスの組み合わせ方として、次の2つを挙げています(出典:厚生労働省 老健局(WAM NET 行政情報に掲載)「厚生労働省老健局「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(平成30年9月28日 老推発0928第1号・老高発0928第1号・老振発0928第1号・老老発0928第1号/介護保険最新情報Vol.678)」/確認日 2026-10-27)。
- 訪問介護の前後に連続して保険外サービスを提供する
- 訪問介護の提供中にいったん訪問介護を中断して保険外サービスを提供し、その後に訪問介護を再開する
たとえば「掃除と調理の訪問介護が終わったあと、30分だけ庭の草むしりを保険外で頼む」という形です。同居している家族の部屋の掃除や、家族のための買い物も、同じように保険外で組み合わせられる例として挙がっています(出典:厚生労働省 老健局(WAM NET 行政情報に掲載)「厚生労働省老健局「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(平成30年9月28日 老推発0928第1号・老高発0928第1号・老振発0928第1号・老老発0928第1号/介護保険最新情報Vol.678)」/確認日 2026-10-27)。
認められていないこと
通知は、次のことは認めていないと明記しています(出典:厚生労働省 老健局(WAM NET 行政情報に掲載)「厚生労働省老健局「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(平成30年9月28日 老推発0928第1号・老高発0928第1号・老振発0928第1号・老老発0928第1号/介護保険最新情報Vol.678)」/確認日 2026-10-27)。
- 介護保険サービスと保険外サービスを同時一体的に提供すること(例として、本人の分と同居家族の分の料理を同時に調理すること)
- 特定のヘルパーを指名するための指名料や、繁忙時間帯に受けるための時間指定料として、上乗せ料金を取ること
事業者に求められていること=家族が確かめること
通知は、組み合わせるときに事業者が守ることとして、次を挙げています(出典:厚生労働省 老健局(WAM NET 行政情報に掲載)「厚生労働省老健局「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(平成30年9月28日 老推発0928第1号・老高発0928第1号・老振発0928第1号・老老発0928第1号/介護保険最新情報Vol.678)」/確認日 2026-10-27)。
| 通知が事業者に求めていること | 家族が確かめること |
|---|---|
| 保険外サービスの目的・運営方針・利用料等を、訪問介護の運営規程とは別に定める | 保険外サービスの料金表や規程が、介護保険とは別に用意されているか |
| 契約の前に、重要事項を書いた文書で丁寧に説明し、内容・提供時間・利用料について利用者の同意を得る。保険外の時間は訪問介護の時間に含めない | 草むしりの時間と料金が、文書で示されているか。訪問介護の時間に食い込んでいないか |
| 契約の前後に、担当の介護支援専門員にサービスの内容や提供時間等を報告する | ケアマネジャーが、保険外の草むしりの曜日と時間を知っているか |
| 利用者の認知機能の低下を踏まえ、別サービスであると分かるように切り替えのタイミングを丁寧に説明する | 本人が「ここからは別料金」と理解できているか |
| 訪問介護の利用料とは別に請求し、会計を分ける | 請求書で、介護保険の分と保険外の分が分かれているか |
| 保険外サービスの苦情を受け付ける窓口を設ける | 草むしりで困ったことがあったとき、どこに言えばよいか |
どの訪問介護事業所も保険外サービスをしているわけではありません。通知は「組み合わせて提供することができる」という整理で、事業者に提供を義務づけるものではないからです。まず、いま来てもらっている事業所に、保険外で草むしりを受けているかを聞いてください。料金は事業所が自分で決めるもので、全額自己負担です。
頼み先を比べる
地域の支え合いを探すときの窓口
介護保険法第115条の45は、市町村が「介護予防・日常生活支援総合事業」を行うと定め、その中に、要支援の人などの居宅で日常生活上の支援を行う事業(第一号訪問事業)を置いています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「介護保険法 第8条第2項・第115条の45第1項/介護保険法施行規則 第5条」/確認日 2026-10-27)。事業を行うのは市町村なので、草取りを扱うサービスがあるかどうかは、親の住む市町村で確かめる必要があります。
千葉市の例では、「生活支援体制整備事業」として生活支援コーディネーターを置き、町内自治会、社会福祉協議会地区部会、老人クラブ、NPO団体、ボランティア団体、民間事業者等を訪ねて地域の活動の情報を集め、高齢者を生活支援・介護予防サービスなどの地域資源につなぐ、と説明しています。あんしんケアセンター(地域包括支援センター)を「地域で暮らす高齢者の身近な相談窓口」と位置づけています(出典:千葉市(保健福祉局健康福祉部地域包括ケア推進課)「千葉市「千葉市生活支援コーディネーターの紹介(生活支援体制整備事業)」」/確認日 2026-10-27)。
親の住む市町村でも、入口は地域包括支援センターです。「庭の草取りを手伝ってくれる住民の活動や事業はありますか」と聞いてみてください。地域の活動の情報を集めている生活支援コーディネーターにつないでもらえることもあります。
頼む前に決めておくこと
訪問介護事業所に聞くこと
- 保険外サービスで、庭の草むしりを受けていますか
- 料金はいくらで、何分単位ですか。交通費など別にかかるものはありますか
- 訪問介護の前後に続けて頼めますか。どの曜日・時間なら入れますか
- 料金表と、保険外サービスの説明の文書をもらえますか
- 担当のケアマネジャーには、事業所から報告してもらえますか
- 刈った草はどうしますか(袋に入れて家庭ごみに出すところまでか)
- 保険外サービスで困ったときの相談先はどこですか
親が自分で草むしりを続けるとき
「草むしりくらいは自分でやる」という親から、作業を全部取り上げる必要はありません。気をつけたいのは、草むしりのついでに始まる別の作業です。刈払機(草刈り機)を使う、脚立に上って生垣を刈る、重い物を動かす、といった作業は、実家の庭の手入れができないときに選べる方法の「親がまだ作業しているとき、先に手放してもらいたいもの」で線を引いています。自分で作業するときの事故の傾向と、資格が要らないことと危なくないことの違いは庭じまいを自分でどこまでできるかにまとめています。
草むしりの量そのものを減らす方法(防草シートと砂利、除草剤、人工芝など)は、庭の草むしりをやめたいときの対策で比べています。親が家を離れたあと空き家になる見込みなら、実家の庭じまい|撤去と定期管理のどちらを選ぶかも合わせて読んでください。
確認できていないこと
- 2000年の通知(老振発第76号)の全文(今回は、2018年の通知に引用された部分だけを確かめました。草むしり以外に、庭木の手入れや花木の水やりがどう扱われているかは、原文で確かめられていません)
- 千葉市・神戸市・大阪市などが、訪問介護で頼めないことをどう案内しているか(各市の案内ページを確認できていません)
- 訪問介護事業所の保険外サービスで、草むしりの料金がどのくらいか(事業所ごとに決まるもので、比べられる公的な資料は見つけられませんでした)
- 親の住む市町村の総合事業や住民の支え合いで、草取りを扱っているか(市町村ごとに確かめる必要があります)
このあと、どこから読むか
まず今の訪問介護事業所に保険外サービスの有無を聞き、なければシルバー人材センターの剪定・草刈り料金で近くのセンターの受付状況を確かめてください。離れて暮らしていて、草刈りを業者に定期的に頼むなら空き家の草刈りを遠方から頼むに、依頼前に決めておくこと(鍵、作業前後の写真、刈った草の行き先)を並べています。
よくある質問
要支援の親でも、同じ扱いですか
保険外サービスで草むしりを頼んだら、ケアマネジャーに伝える必要がありますか
次に読むページ
- シルバー人材センターの剪定・草刈り料金と、頼めないことの線シルバー人材センター11か所が公表している剪定・除草の料金を並べました。単位は1日・1時間・1回・1本・1平方メートルと5通り、処分費の扱いも逆です。樹高の上限や伐採の不可、受付停止まで、料金と同じ重さで整理しました。
- 実家の庭の手入れができないときに選べる方法実家の庭の手入れができないとき、選べるのは全部撤去・一部撤去・定期管理の委託・防草処理の4つです。初期費用とその後の手間と元に戻せるかで比べる見方、荒れた庭を数える順番、高齢の親の作業の危険、相続した家で発注前に決めることを整理します。
- 庭じまいを自分でどこまでできるか|DIYで消える費用と残る義務自分でやると消えるのは人件費だけです。請負契約によらないで自ら施工する人は法律上「自主施工者」と呼ばれ、石綿の事前調査も分別解体の届出も自分に来ます。資格が要らないことと、危なくないことは別です。
- 空き家の草刈りを遠方から頼む|費用の確かめ方と依頼前の確認遠方の空き家の草刈り・庭木管理を立ち会わずに頼むために、先に決めることを整理しました。鍵と門扉、水道と電気、駐車場所、私道の通行、作業前後の写真、追加費用の連絡、年間の回数。契約者と立ち会う人が違うときの取り決めも扱います。
- 庭の草むしりをやめたいときの対策を比べる|費用と手間庭の草むしりをやめたいときの対策を、手で抜く・外注・除草剤・防草シート+砂利・人工芝・コンクリートの6つで比べます。最初にかかるもの・残る手間・元に戻せるか・向く場所の4点と、刈った草や剥がした芝の行き先、刈払機の危険を整理しました。
- 実家の庭じまい|撤去と定期管理のどちらを選ぶか実家の庭じまいで、撤去するか定期管理を続けるかで迷う方へ。二つの違い、10年単位での数え方、親と話すときの分け方、離れていても頼むための確認事項、訪問販売への備えを整理します。
確認した情報源(3件)
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「介護保険法 第8条第2項・第115条の45第1項/介護保険法施行規則 第5条」
介護保険法第8条第2項は「訪問介護」を、居宅要介護者について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる「入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であつて、厚生労働省令で定めるもの」とする。介護保険法施行規則第5条は、その日常生活上の世話を、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(「居宅要介護者が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であつて、居宅要介護者の日常生活上必要なもの」)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。法第115条の45第1項は、市町村が地域支援事業として「介護予防・日常生活支援総合事業」を行うとし、第1号イで、居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、その居宅において日常生活上の支援を行う事業を「第一号訪問事業」とする。
適用範囲:全国。2026-10-27 に e-Gov法令API(介護保険法 409AC0000000123/介護保険法施行規則 411M50000100036)で取得して照合。/確認日 2026-10-27
注意:条文は「家事」の範囲を定めるが、草むしりを名指ししてはいない。草むしりを対象外の例として挙げているのは厚生労働省の通知(mhlw-kaigo-hokengai-2018)。総合事業の中身は市町村ごとに違う。
- 厚生労働省 老健局(WAM NET 行政情報に掲載)「厚生労働省老健局「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(平成30年9月28日 老推発0928第1号・老高発0928第1号・老振発0928第1号・老老発0928第1号/介護保険最新情報Vol.678)」
第二の1は、訪問介護について「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」(平成12年11月16日老振発第76号)において「保険給付の範囲外のサービスについて、利用者と事業者の間の契約に基づき、保険外のサービスとして、保険給付対象サービスと明確に区分し、利用者の自己負担によってサービスを提供することは、当然、可能である」旨示しているとする。第二の2は、訪問介護の前後に連続して保険外サービスを提供する場合と、訪問介護の提供中に一旦中断したうえで保険外サービスを提供しその後に訪問介護を提供する場合があるとし、「訪問介護の対象とはならないサービスを利用者本人に提供」の例として「訪問介護の提供の前後や提供時間の合間に、草むしり、ペットの世話のサービスを提供すること」を挙げ、同居家族に対するサービスの例として同居家族の部屋の掃除・同居家族のための買い物を挙げる。利用者本人分と同居家族分の料理を同時に調理するといった、訪問介護と保険外サービスを同時一体的に提供することは認めないとする。第二の3は、事業者が遵守する事項として、①保険外サービスの事業の目的、運営方針、利用料等を指定訪問介護事業所の運営規程とは別に定めること、②契約の締結に当たり重要事項を記した文書で丁寧に説明し、内容・提供時間・利用料等について利用者の同意を得ること(保険外サービスの提供時間は訪問介護の提供時間に含めない)、③契約の締結前後に利用者の担当の介護支援専門員にサービスの内容や提供時間等を報告すること(介護支援専門員は必要に応じ居宅サービス計画(週間サービス計画表)に記載)、④利用者の認知機能の低下のおそれを踏まえ、別サービスであることを理解しやすくなるよう配慮すること、⑤訪問介護の利用料とは別に費用請求し、会計を区分すること、を挙げ、苦情を受け付ける窓口の設置等の措置を求める。前文で、介護保険サービスと保険外サービスを同時一体的に提供することや、指名料・時間指定料として上乗せ料金を徴収することは認めていないとする。地方自治法第245条の4第1項の技術的な助言である。
適用範囲:全国(訪問介護など居宅サービスの事業者と自治体に向けた通知)。2026-10-27 に WAM NET の「介護保険最新情報」一覧から Vol.678 の PDF を取得して本文を照合。/確認日 2026-10-27
注意:組み合わせて提供できるという整理で、事業者に保険外サービスの提供を義務づけるものではない。保険外サービスの料金の基準は示していない。老振発第76号の原文(別紙を含む)はこの通知の引用部分しか確認していない。要支援者の総合事業の訪問型サービスは市町村ごとの基準による。
- 千葉市(保健福祉局健康福祉部地域包括ケア推進課)「千葉市「千葉市生活支援コーディネーターの紹介(生活支援体制整備事業)」」
「生活支援体制整備事業」は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療や介護のサービス提供だけでなく、地域の支えあいや企業などさまざまな団体と連携しながら生活支援・介護予防サービスの体制を整えることを目的とした事業で、買い物や掃除などの支援サービスに加え、高齢者自身が地域で役割を担える機会を広げるとする。中心となる生活支援コーディネーターは、区域を担当する第1層と、あんしんケアセンター(地域包括支援センター:地域で暮らす高齢者の身近な相談窓口)圏域を担当する第2層を配置し、地域資源の開発、ネットワークの構築、生活支援・介護予防サービスなどの地域資源とのマッチングを行うとする。町内自治会、社会福祉協議会地区部会、老人クラブ、NPO団体、ボランティア団体、民間事業者等を訪問して情報収集し、生活支援サイトや広報誌で情報発信しているとする。ページの更新日は2026年9月29日。
適用範囲:千葉市。2026-10-27 に取得して本文を照合。/確認日 2026-10-27
注意:庭の草取りを扱うサービスがあるとは書かれていない。他の市町村の体制や窓口の名前(あんしんケアセンター)は千葉市のもの。


