庭じまいの手帖
業者の選び方

シルバー人材センターの剪定・草刈り料金と、頼めないことの線

シルバー人材センター11か所が公表している剪定・除草の料金を並べました。単位は1日・1時間・1回・1本・1平方メートルと5通り、処分費の扱いも逆です。樹高の上限や伐採の不可、受付停止まで、料金と同じ重さで整理しました。

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低木に囲まれた庭の通路
参考写真 説明用の素材写真。実際の利用者・商品・施工実績を示す写真ではありません。 写真:Haydon

庭の手入れを頼む先として、シルバー人材センターは料金を自ら公表しているので、相場ではなく実額で比べられます。ただし頼めないことの線も、料金と同じくらいはっきり書かれています。 11のセンターの公表内容を並べます。

先に、2つの前提

1. 「安いから」という理由づけは、公表資料の中で割れています。

厚生労働省と全国シルバー人材センター事業協会のガイドラインは、料金設定についてこう書いています。

シルバー人材センターは、業務を受注することにより、同種の業務を行う民間事業者の利益を不当に害することがないようにしなければなりません このため、シルバー人材センターは、料金を、同種の業務を行う民間事業者の価格に配慮し、著しく低い水準とならないように設定する必要があります

一方、越谷市センターは自ら「1.収益を目的としないので比較的割安です。」と書いています。

どちらも公表された記述です。当サイトはどちらかに寄せた断定をしません。単位も処分費の扱いもセンターごとに違うので、額だけでは比べられません。

2. 区域の外は受けられません。 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第38条第1項柱書は「シルバー人材センターは、前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。」としています。板橋区センターも「板橋区外のご依頼については、最寄のシルバー人材センターへお問合せください」と書いています。

(出典:厚生労働省/公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会「シルバー人材センターの適正就業ガイドライン」/確認日 2026-10-04) (出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第37条・第38条」/確認日 2026-10-04)

公表されている料金——単位が5通りある

額だけを並べて比べることはできません。 単位がそもそも違います。

センター剪定・庭木除草・草刈り単位
仙台市26,500円~手刈り18,000円~/機械刈り25,800円~単位の表記なし(出典:公益社団法人仙台市シルバー人材センター「植木剪定・除草の料金」/確認日 2026-10-04)
市原市日額16,000円~手12,000円~/機械14,000円~日額(「1人」の表記なし)(出典:公益社団法人市原市シルバー人材センター「仕事別料金」/確認日 2026-10-04)
板橋区日額15,750円/2時間相当4,500円~日額12,880円/2時間相当3,680円~日額と2時間相当の併記(出典:公益社団法人板橋区シルバー人材センター「植木の手入れ・除草の価格例」/確認日 2026-10-04)
練馬区1人1日15,500円~1時間あたり1,550円剪定は1人1日/除草は1時間(出典:公益社団法人練馬区シルバー人材センター「植木の剪定・除草作業の料金」/確認日 2026-10-04)
横須賀市13,680円~ 1日1名12,480円~ 1日1名1日1名(出典:公益社団法人横須賀市シルバー人材センター「サービス・料金(令和8年10月1日受注分から)」/確認日 2026-10-04)
狭山市18,600円~ 1日1人(新規受付停止中)1日1人(出典:公益社団法人狭山市シルバー人材センター「仕事別料金表/仕事の受付状況」/確認日 2026-10-04)
千葉市1人9,000円(4時間)~手3,100円(2時間)~/機械6,400円(2時間)~最低時間つき(出典:公益社団法人千葉市シルバー人材センター「仕事の依頼(料金の目安)」/確認日 2026-10-04)
福岡市見積り(単価なし)機械1,920円/時間、手取・手刈り1,524円/時間1時間(出典:公益社団法人福岡市シルバー人材センター「作業別料金」/確認日 2026-10-04)
長野1,577円~ 一人1時間あたり手1,108円~/機械1,975円~(一人1時間)、26円~ 1㎡あたり1時間と1㎡(出典:長野シルバー人材センター「請負単価の目安(令和8年度)」/確認日 2026-10-04)
堺市6,800円~/回手刈り2,600円~/回、機械刈り1,300円~/時1回と1時間(出典:公益社団法人堺市シルバー人材センター「料金表(令和8年度の基準額)」/確認日 2026-10-04)
越谷市2,230円/1本~(7〜9月は2,350円/1本~)—1本あたり(出典:公益社団法人越谷市シルバー人材センター「植木剪定作業の料金」/確認日 2026-10-04)

表示額は、支払額ではない

表示額の意味がセンターごとに違います。内税・事務費込みで表示するところと、別建てにするところがあります。

  • 福岡市: 単価に「20%の事務費(手数料)、消費税を含んでおります」。そのうえで諸経費が上乗せされ、率は作業別——「剪定は、時間単価×時間数の10%、草刈りは時間単価×時間数の15%、手取除草は時間単価×時間数の2%」
  • 市原市: 「※料金には消費税・事務費を含んでいます」
  • 板橋区: 価格表の表頭に「目安となる価格例(諸経費、消費税込み)令和8年9月現在」
  • 長野: 表示単価は「事務費別」。「事務費が含まれていないものは事務費10%(最低424円)を加算させていただきます」(出典:長野シルバー人材センター「請負単価の目安(令和8年度)」/確認日 2026-10-04)
  • 堺市: 「※基準額に対して、事務費(公共15%、一般10~15%)が必要です」

さらに長野は、初回に「下見代1,500円をいただきます」としています(出典:長野シルバー人材センター「請負単価の目安(令和8年度)」/確認日 2026-10-04)。

最低時間・最低額が決まっている

短時間だけ頼むことはできません。

  • 千葉市: 剪定は「最低4時間分から、以後1時間毎」、草刈りは「最低2時間分から、以後1時間毎」
  • 市原市: 「時間単位の業務は、原則として2時間以上とさせていただきます。また、除草作業は3時間以上、植木の剪定作業は4時間以上とさせていただきます」
  • 福岡市: 2時間以内は定額単価(機械草刈り4,176円・手取手刈り3,384円)(出典:公益社団法人福岡市シルバー人材センター「作業別料金」/確認日 2026-10-04)
  • 板橋区: 「4,500円(2時間相当)よりお引き受けします。」(植木の手入れ)(出典:公益社団法人板橋区シルバー人材センター「植木の手入れ・除草の価格例」/確認日 2026-10-04)
  • 練馬区: 剪定は「原則複数(2名以上)での作業となります」=1人1日の額の倍から始まる
  • 長野: 「作業によって最低請負額が設定されていますので、詳細については必ずセンターにお問い合わせください」

時間単価 × 時間数で総額を出すことはできません。

処分費の扱いが、センターで逆になる

庭の手入れで出る枝と草は、必ず量が出ます。ここの扱いが一番分かれます。

料金に含める側

狭山市: 庭木の手入れ・中・低木の伐採・生垣の手入れをいずれも「18,600円~ 1日1人」とし、「※ 材料費・残材処理費を含む」と明記。(出典:公益社団法人狭山市シルバー人材センター「仕事別料金表/仕事の受付状況」/確認日 2026-10-04)

別建てにする側

  • 仙台市: 「その他経費 機械損料・ごみ処理料など」(剪定)、「その他経費 ごみ処理重量実費・運搬費など」(機械刈り)
  • 横須賀市: 「別途、ゴミ処分費用がかかります」
  • 福岡市: 「剪定・刈払作業で発生した枝・草等の処分は、別途費用をご請求いたします」
  • 堺市: 「別途材料費や処分費が必要な場合があります」
  • 越谷市: ②枝葉処分費「580円/束・個×数量」③用具損耗料「300円/日」(出典:公益社団法人越谷市シルバー人材センター「植木剪定作業の料金」/確認日 2026-10-04)
  • 長野: 「草・枝木の処分については別途処分経費(軽トラック1台 7,295円~)かかります」(出典:長野シルバー人材センター「請負単価の目安(令和8年度)」/確認日 2026-10-04)

そもそも処分をしない側

  • 板橋区: 「原則剪定、除草で発生した枝、草等の処分は行いません。(束ねたり、袋詰めをいたしますので、ゴミ袋等をご用意ください。)」
  • 練馬区: 「草の処分は行いません。(袋詰めいたしますので、ゴミ袋45ℓをご用意ください。)」「剪定した枝等の処分は行いません」

袋は依頼者が用意し、出すのも依頼者になります。

なお福岡市は「木や枝・草等の処分だけのご依頼は、お引き受けできません」としています。処分だけを頼むことはできません。

センターに頼んだ枝は、家庭ごみに出せない

ここは見落としやすい点です。越谷市センターが、理由まで書いています。

当センターで作業をした剪定枝・刈り草は法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)により事業系一般廃棄物になりますので、家庭ゴミの収集場所に出すことはできません

そのうえで、自宅で堆肥として再利用する場合以外は「翌日に有料で回収させていただくことになります」としています。

自治体側も同じことを書いている

これはセンター固有の話ではありません。所沢市の受入基準は「樹木は伐採・剪定した時点で廃棄物になります。」「排出者は樹木を伐採・剪定した方です。」としています。横浜市は「【造園業者に委託して剪定した場合】事業活動に伴うごみとなるため、粗大ごみとして出すことはできません。」、千葉市は「市の収集対象は、住民が自らせん定した木の枝や刈り草です」。

つまり「作業だけ頼んで処分は自分でやる」は、そもそも成立しない場合があります。 処分を含めて見積もってもらうか、自分で切るかの二択になります。

→ 庭のごみを自分で持ち込むと、いくらかかるのか

頼めないことの線

料金が公表されていても、作業の内容で断られます。 センターごとに書かれている線を並べます。

樹高

センター記載(原文)
仙台市「植木の高さは3m~4mくらいまでの作業とさせていただきます」
千葉市「高さ3.5mの植木まで対応」
練馬区「高さ3.5メートルを超える高木及び足場の悪い場所、安全な作業が確保できない場合はお引き受けできません」
板橋区「引き受け可能な高さは最大2階の窓程度までとなります」

伐採・抜根

  • 仙台市: 「根元からの伐採・伐根、植え替えの作業はいたしません」
  • 千葉市: 「樹木の伐採や根の掘り出しは行っていません」
  • 練馬区: 「植木の伐採及び植木の消毒は行いません」
  • 市原市: 「※大木の伐採・屋根の修繕等の危険な作業は承りかねます」

ただし狭山市は「中・低木の伐採」を料金表に載せています(18,600円~ 1日1人)(出典:公益社団法人狭山市シルバー人材センター「仕事別料金表/仕事の受付状況」/確認日 2026-10-04)。センターによって受ける範囲が違います。

使う機械

  • 板橋区: 除草は「全て手持ち鎌などによる手作業です」「※電動除草(草刈り機、刈り払い機)は承っておりません」
  • 練馬区: 「刈払機での作業は行いません。(手作業で行います。)」

刈払機を使わないセンターがあります。 広い面積の草刈りを手作業で頼むと、時間単価の運用では時間が延びます。

場所・面積・薬剤

  • 仙台市: 「法面・急斜面の作業はお受けいたしません」「除草剤等(薬剤)の散布はいたしません」
  • 練馬区: 「危険を伴う作業や広大な土地(更地でおよそ50坪以上)等、場所の形状等によってはお引き受け出来ないこともあります。」
  • 板橋区: 「高所、危険をともなう仕事、重労働または指揮命令が発生する業務は、お断りさせて頂くことがあります。」
  • 千葉市: 「芝生の中、芝生のヘリの除草や芝かり等芝に関する対応は行っていません」
  • 練馬区: 「芝生の手入れ・鉢の植替えは行いません。」
  • 堺市: 植木消毒作業は「3,400円~/回(別途消毒液代がかかります)」=消毒を受けるセンターもある(出典:公益社団法人堺市シルバー人材センター「料金表(令和8年度の基準額)」/確認日 2026-10-04)

薬剤については、国の資料が物理的防除を先に置いています。

→ 庭木に毛虫が出たとき、国の資料は剪定を先に置いている

料金が出ていても、受付が止まっていることがある

確認した時点の受付状況

  • 狭山市: 「除草職 現在新規のお申し込みは承っておりません。」「植木職 11月下旬以降 ※地域によっては作業員不足のため、お受けできない地域もあります。」(受付状況ページ「9月24日更新」)
  • 堺市: 植木剪定作業について「新規のご依頼につきましては、堺区・西区・東区・美原区においては受付を停止しております。他の区においても大変依頼が多くなっており、地域によっては受付ができない可能性があります。また、個人家庭以外のご依頼はお受けできません」
  • 練馬区: 「繁忙時期になりますと2ヵ月以上お待ちいただくこともございます」

同じ市の中で、区によって受付が止まっている例もあります。 料金を調べる前に、受付状況のページを見たほうが早いことがあります。

夏場には別の制約が付く

  • 千葉市(植木剪定の項): 「例年7月から9月にかけて、熱中症による事故が全国的に増加しております」として「極力2人以上での作業を推奨しております」「やむを得ず1人で作業する場合は、1日4時間以内の就業とし、複数日に分けて作業いたします」「当日の気温や体調によっては、作業を中断・または延期させて頂く場合があります」
  • 越谷市: 7〜9月は夏季特別料金(2,230円/1本~ → 2,350円/1本~)

千葉市の「1日4時間以内」は植木剪定の項に置かれた記述で、草刈りの項には同じ一文がありません(草刈り側は「極力2人以上」「こまめな休憩」「中断・延期」の3点)。

制度の上限——月10日・週20時間

ガイドラインは、会員に提供できる業務の上限を定めています。

臨時的・短期的な業務 おおむね月10日程度以内 軽易な業務 おおむね週20時間を超えないことを目安

そして「恒常的に上記の上限を超えて就業することはできません」とし、認められない例として庭木の剪定を名指ししています。

庭木の剪定など、請負で働く会員が、恒常的に上限(月10日)を超えて就業する場合

ただし例外がある

ガイドラインp.7「就業時間を拡大する特例措置」に、次の記述があります。

平成28年4月より、都道府県知事が指定した場合に、シルバー人材センターが、派遣と職業紹介に限り、会員に週40時間を上限とする業務を提供することができるようになりました。

特例は派遣と職業紹介に限られるので、請負で行う庭の作業には及びません。週40時間という数字を、請負で頼む庭の作業にそのまま当てはめることはできません。

板橋区センターも、価格表に「◎継続の場合週20時間または月に10日以内」と書いています。継続して庭の手入れを頼む場合、この上限が実際の制約になります。

事故が起きたときの扱い

ガイドラインによれば、会員が請負・委任の業務に従事する場合、会員は労働者とならないため労働関係法令は適用されず、公的保険のうち労災保険は「加入しない」とされています。センター側は「労働安全衛生法に準じた措置を講ずるなど、会員の安全を確保するための取り組みなどを行う必要があります」とされています。

越谷市センターは、具体的にこう書いています。

会員の就業は雇用ではありませんので、万一事故が発生した場合はセンターが加入している『シルバー保険』で対応します。(労災保険等の適用はありません)

ガイドラインに付いている注

p.27の末尾に、次の注があります。

*会員が請負、委任の業務に従事する場合であっても、労務提供の形態の実態などから判断して労働者とみなされる場合があります。

「請負だから労働者ではない」と一律に言い切れる書き方にはなっていません。

なお横須賀市センターは、フリーランス法施行に伴う契約方法の見直しについて「免税事業者である会員との業務委託契約の成立により、ご利用料金に含まれる会員報酬部分(旧、配分金)に係る適格請求書(インボイス)の発行ができなくなります」と告知しています。

頼むときに確認すること

業者に確認したいこと

  • 自分の市区町村のセンターか(区域外の依頼は受けられません)
  • 料金の単位は何か(1日/1時間/1回/1本/1㎡)。1日単位なら何人分か
  • 表示額に事務費と消費税が含まれているか。別なら率はいくつか
  • 最低時間・最低請負額があるか。初回の下見代がかかるか
  • 切った枝・刈った草の処分は料金に含まれるか。別なら額はいくらか
  • 処分をしない運用なら、袋は誰が用意し、誰がどこへ出すのか
  • (処分を自分でやる場合)センターの作業で出たものが事業系一般廃棄物にならないか
  • 木の高さの上限はいくらか。自分の庭の木は入るか
  • 伐採・抜根を受けるか
  • 刈払機を使うか、手作業だけか
  • 斜面・法面を受けるか。薬剤散布を受けるか
  • いま新規の受付をしているか。待ち時間はどれくらいか
  • 料金の改定が予告されていないか(確認した11センターの中では、横須賀市が令和8年10月1日受注分から、市原市が令和8年10月1日より改定)

このページの限界

  • ここに並べたのは11のセンターの公表内容で、無作為抽出ではありません。全国の傾向は、この11件からは分かりません
  • 各センターが自ら「料金は目安」と書いています。福岡市「このページに記載の金額は目安であり、実際のご請求金額と異なる場合がございます」、堺市「料金は目安です。仕事の内容や作業量等の状態によっては追加料金が発生します」、長野「※上記はあくまでも目安です」、市原市「料金は目安となりますので、ご依頼時にお見積りをいたします」
  • 市原市のページには「※令和8年10月1日より料金を改定いたします」という注記が残っており、掲載額が改定前か改定後かはページから判定できません
  • 単位が5通りあるため、センター間で額の高い・安いを比べることはできません

業者の選び方全体は業者の選び方、見積書の読み方は見積書チェックにまとめています。

よくある質問

シルバー人材センターは安いのですか
公表されている記述が両方向にあります。厚生労働省と全国シルバー人材センター事業協会のガイドラインは「シルバー人材センターは、料金を、同種の業務を行う民間事業者の価格に配慮し、著しく低い水準とならないように設定する必要があります」としています。一方、越谷市センターは自ら「1.収益を目的としないので比較的割安です。」と書いています。当サイトはどちらかに寄せた断定をしません。安いかどうかは、頼む先のセンターの料金表と見積もりで確かめることになります。
庭木の伐採も頼めますか
断っているセンターがあります。仙台市センターは「根元からの伐採・伐根、植え替えの作業はいたしません」、千葉市センターは「樹木の伐採や根の掘り出しは行っていません」、練馬区センターは「植木の伐採及び植木の消毒は行いません」、市原市センターは「※大木の伐採・屋根の修繕等の危険な作業は承りかねます」としています。なお狭山市センターは「中・低木の伐採」を料金表に載せています。
何メートルの木まで切ってもらえますか
センターごとに違います。仙台市は「植木の高さは3m~4mくらいまでの作業とさせていただきます」、千葉市は「高さ3.5mの植木まで対応」、練馬区は「高さ3.5メートルを超える高木…はお引き受けできません」、板橋区は「引き受け可能な高さは最大2階の窓程度までとなります」としています。
刈った草や切った枝の処分はしてもらえますか
扱いが逆になります。狭山市センターは料金に「※ 材料費・残材処理費を含む」としています。仙台市・横須賀市・福岡市・長野・堺市・越谷市は処分費を別建てにしており、長野は処分経費を「軽トラック1台 7,295円~」と額まで公表しています。板橋区・練馬区はそもそも処分を行わず、「袋詰めいたしますので、ゴミ袋45ℓをご用意ください。」(練馬区)としています。
センターに頼んだ枝を、家庭ごみとして出せますか
出せないとセンター自身が書いています。越谷市センターは「当センターで作業をした剪定枝・刈り草は法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)により事業系一般廃棄物になりますので、家庭ゴミの収集場所に出すことはできません」とし、自宅で堆肥として再利用する場合以外は「翌日に有料で回収させていただくことになります」としています。

確認した情報源

制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。

  1. デジタル庁(e-Gov法令検索)「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第37条・第38条」

    第37条第1項は、シルバー人材センターを「市町村(特別区を含む。…)の区域(当該地域における臨時的かつ短期的な就業の機会の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い、…必要と認められる場合には、都道府県知事が指定する二以上の市町村の区域)ごとに一個に限り」都道府県知事が指定する一般社団法人又は一般財団法人とする。第38条第1項柱書は「シルバー人材センターは、前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。」とし、同項第1号が「臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)」の機会を確保し組織的に提供する業務を挙げる。

    適用範囲:全国。2026-10-04に e-Gov法令データ(346AC0000000068)から取得して照合した現行版。/確認日 2026-10-04

    注意:第37条第1項の括弧書きにより、「二以上の市町村の区域」を単位とする指定もありうる。「市町村の区域ごとに一個」と書くとこの例外が落ちる。センターが受けられるのは第38条第1項柱書の「センターの指定区域」の中の仕事なので、区域外の依頼は受けられない。

  2. 厚生労働省/公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会「シルバー人材センターの適正就業ガイドライン」

    料金設定について「シルバー人材センターは、業務を受注することにより、同種の業務を行う民間事業者の利益を不当に害することがないようにしなければなりません」「このため、シルバー人材センターは、料金を、同種の業務を行う民間事業者の価格に配慮し、著しく低い水準とならないように設定する必要があります」。就業の上限は「臨時的・短期的な業務 おおむね月10日程度以内」「軽易な業務 おおむね週20時間を超えないことを目安」で、「恒常的に上記の上限を超えて就業することはできません」。認められない例として「庭木の剪定など、請負で働く会員が、恒常的に上限(月10日)を超えて就業する場合」を名指しで挙げる。上限には例外があり、p.7「就業時間を拡大する特例措置」に「平成28年4月より、都道府県知事が指定した場合に、シルバー人材センターが、派遣と職業紹介に限り、会員に週40時間を上限とする業務を提供することができるようになりました。」。保険について、会員が請負・委任の業務に従事する場合は労働者とならないため労働関係法令は適用されず労災保険は「加入しない」とされ、センター側は「労働安全衛生法に準じた措置を講ずるなど、会員の安全を確保するための取り組みなどを行う必要があります」とされる。ただしp.27末尾に「*会員が請負、委任の業務に従事する場合であっても、労務提供の形態の実態などから判断して労働者とみなされる場合があります。」という注がある。

    適用範囲:表紙に「2016.9.9 厚生労働省 全国シルバー人材センター事業協会」と記載。全国のセンターに向けた運用の指針。/確認日 2026-10-04

    注意:表題は表紙の画像として印字されており、PDFのテキスト層に「適正就業ガイドライン」という文字列は0件。テキスト照合だけでは書名の裏が取れない。料金を「著しく低い水準とならないように設定する」という記述は、安さを目的に設定される料金ではないことを示すが、一方で越谷市センターは自ら「収益を目的としないので比較的割安です。」と書いている。どちらか一方に寄せた断定はできない。週20時間の上限には派遣・職業紹介に限る特例があるので、上限を一般化して書けない。

  3. 公益社団法人仙台市シルバー人材センター「植木剪定・除草の料金」

    植木剪定は「料 金 26,500円~」で、「その他経費 機械損料・ごみ処理料など」が別にかかるとする。受託範囲は「植木の高さは3m~4mくらいまでの作業とさせていただきます」「根元からの伐採・伐根、植え替えの作業はいたしません」。除草は、手刈り(お庭などの入り組んだ場所の手作業による除草)が「料 金 18,000円~」、機械刈り(空地など更地を主たる刈払機による除草作業)が「料 金 25,800円~」で、機械刈りには「その他経費 ごみ処理重量実費・運搬費など」が別途かかる。「除草剤等(薬剤)の散布はいたしません」「法面・急斜面の作業はお受けいたしません」。

    適用範囲:宮城県仙台市。センターが自ら公表している料金。/確認日 2026-10-04

    注意:額に「1人」「1日」の表記がないため、他センターが「1日1人」と書いているからといって補ってはいけない。 表示額に機械損料・ごみ処理料は含まれない。

  4. 公益社団法人千葉市シルバー人材センター「仕事の依頼(料金の目安)」

    植木剪定の料金の目安は「1人 9,000円(4時間)〜」で「最低4時間分から、以後1時間毎」。草刈りは手作業「1人 3,100円(2時間)〜」・機械「1人 6,400円(2時間)〜」で「最低2時間分から、以後1時間毎」。受託範囲は「高さ3.5mの植木まで対応」で「樹木の伐採や根の掘り出しは行っていません」「芝生の中、芝生のヘリの除草や芝かり等芝に関する対応は行っていません」。空き家管理は「空き家の現状確認(見回り) 1回につき2,800円 (事務費、消費税込み)」。夏場について、植木剪定の項に「例年7月から9月にかけて、熱中症による事故が全国的に増加しております」として「極力2人以上での作業を推奨しております」「やむを得ず1人で作業する場合は、1日4時間以内の就業とし、複数日に分けて作業いたします」「当日の気温や体調によっては、作業を中断・または延期させて頂く場合があります」。大工等には「※作業費の他に、材料費・交通費・諸経費等が必要となります」。

    適用範囲:千葉県千葉市。センターが自ら公表している料金の目安。/確認日 2026-10-04

    注意:最低時間が決まっている(剪定4時間・草刈り2時間)ので、短時間だけ頼むことはできない。芝生は対象外と明記されている。夏場の「1日4時間以内」は植木剪定の項に置かれた記述で、草刈りの項には同じ一文がない(草刈り側は「極力2人以上」「こまめな休憩」「中断・延期」の3点)。剪定・草刈りの料金の目安には税の内外の明記がない。

  5. 公益社団法人福岡市シルバー人材センター「作業別料金」

    除草の単価は「機械による草刈り 1,920円/時間」「手取・手刈り除草 1,524円/時間」で、2時間以内は定額単価(それぞれ4,176円・3,384円)。単価には「20%の事務費(手数料)、消費税を含んでおります」。そのうえで諸経費が上乗せされ、率は「剪定は、時間単価×時間数の10%、草刈りは時間単価×時間数の15%、手取除草は時間単価×時間数の2%」と作業別に書き分けられている。剪定は単価を載せず「お見積り(無料)致します」。「木や枝・草等の処分だけのご依頼は、お引き受けできません」「剪定・刈払作業で発生した枝・草等の処分は、別途費用をご請求いたします」。「このページに記載の金額は目安であり、実際のご請求金額と異なる場合がございます」「お見積もり金額はあくまで目安の金額です」。

    適用範囲:福岡県福岡市。センターが自ら公表している単価。/確認日 2026-10-04

    注意:事務費込みの表示に、さらに作業別の諸経費が乗る。「1,920円/時間」が支払総額ではない。枝・草の処分費は別請求。処分だけの依頼は受けられない。

  6. 公益社団法人板橋区シルバー人材センター「植木の手入れ・除草の価格例」

    公式の価格表PDFの表頭に「目安となる価格例(諸経費、消費税込み)令和8年9月現在」と明記され、「植木の手入れ 日額 15,750円 4,500円(2時間相当)よりお引き受けします。」「除草 日額 12,880円 3,680円(2時間相当)よりお引き受けします。」とある。受託範囲は、剪定が「引き受け可能な高さは最大2階の窓程度までとなります。またそれ以外でも足場の悪い場所、安全な作業が確保できない場合はお引き受けできません」、除草が「全て手持ち鎌などによる手作業です」「※電動除草(草刈り機、刈り払い機)は承っておりません」。処分は「原則剪定、除草で発生した枝、草等の処分は行いません。(束ねたり、袋詰めをいたしますので、ゴミ袋等をご用意ください。)」。価格表PDFには「高所、危険をともなう仕事、重労働または指揮命令が発生する業務は、お断りさせて頂くことがあります。」「板橋区外のご依頼については、最寄のシルバー人材センターへお問合せください」「◎継続の場合週20時間または月に10日以内」も記載がある。

    適用範囲:東京都板橋区。価格表PDFは「令和8年9月現在」。/確認日 2026-10-04

    注意:日額だけではなく「2時間相当」からの受付がある。日額だけを引くと入口の額を3倍以上に見せることになる。刈払機は使わない(手作業のみ)。枝・草の処分は行わないので、ごみ袋の用意と処分は依頼者側になる。

  7. 公益社団法人練馬区シルバー人材センター「植木の剪定・除草作業の料金」

    植木の剪定は「1人 1日 15,500円~」で、「原則複数(2名以上)での作業となります」「剪定した枝等の処分は行いません」。受託範囲は「植木の伐採及び植木の消毒は行いません」「高さ3.5メートルを超える高木及び足場の悪い場所、安全な作業が確保できない場合はお引き受けできません」。別ページ『作業的な仕事』(https://webc.sjc.ne.jp/nerima/job2_5 )では除草作業を「【料金】1時間あたり 1,550円」とし(「~」が付かない額)、「1箇所につき1人で作業を行います。」「芝生の手入れ・鉢の植替えは行いません。」「草の処分は行いません。(袋詰めいたしますので、ゴミ袋45ℓをご用意ください。)」「刈払機での作業は行いません。(手作業で行います。)」「見積りはしておりません。(作業に費やした時間分のご請求です。)」「危険を伴う作業や広大な土地(更地でおよそ50坪以上)等、場所の形状等によってはお引き受け出来ないこともあります。」。「繁忙時期になりますと2ヵ月以上お待ちいただくこともございます」。

    適用範囲:東京都練馬区。剪定と除草が別ページに分かれている。/確認日 2026-10-04

    注意:剪定は原則2名以上なので、「1人 1日 15,500円~」の倍から始まる。除草は「~」が付かない時間額で、見積りをしない運用(作業時間分の請求)。刈払機は使わない。更地でおよそ50坪以上は受けられないことがある。

  8. 公益社団法人越谷市シルバー人材センター「植木剪定作業の料金」

    「令和7年9月作業分から」として、①作業料金「2,230円/1本~(7~9月は夏季特別料金2,350円/1本~)」②枝葉処分費「580円/束・個×数量」③用具損耗料「300円/日」の3段構成で公表している。剪定枝・刈り草について「当センターで作業をした剪定枝・刈り草は法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)により事業系一般廃棄物になりますので、家庭ゴミの収集場所に出すことはできません」と説明し、自宅で堆肥として再利用する場合以外は「翌日に有料で回収させていただくことになります」とする。別ページ『仕事の特徴・お支払い方法について』(https://webc.sjc.ne.jp/koshigaya/job2_2 )に「会員の就業は雇用ではありませんので、万一事故が発生した場合はセンターが加入している『シルバー保険』で対応します。(労災保険等の適用はありません)」「1.収益を目的としないので比較的割安です。」。

    適用範囲:埼玉県越谷市。料金は「令和7年9月作業分から」。/確認日 2026-10-04

    注意:料金の単位が「1本あたり」で、1日単位・時間単位の他センターと直接比べられない。7〜9月は夏季特別料金になる。センターに頼んでも、出た枝・草は事業系一般廃棄物で家庭ごみに出せない(有料回収)。「収益を目的としないので比較的割安です。」という同センターの記述は、全国協会のガイドラインの「著しく低い水準とならないように設定する必要があります」と向きが逆なので、両方を並べる以外の書き方はできない。

  9. 公益社団法人狭山市シルバー人材センター「仕事別料金表/仕事の受付状況」

    庭木の手入れ・中・低木の伐採・生垣の手入れをいずれも「18,600円~ 1日1人」と公表し、「※ 材料費・残材処理費を含む」と明記している(処分費を料金に含める書き方の例)。除草については「※ 作業会員の減少等により、作業依頼をお受けできない状況です」、植木・生垣の手入れについても「一部地域で作業依頼をお受けできない状況です」とする。別ページ『仕事の受付状況』(https://webc.sjc.ne.jp/sayama/job2_7 )に「【各種作業予定時期】 9月24日更新」「植木職 11月下旬以降 ※地域によっては作業員不足のため、お受けできない地域もあります。」「除草職 現在新規のお申し込みは承っておりません。」。

    適用範囲:埼玉県狭山市。受付状況ページの更新は9月24日。/確認日 2026-10-04

    注意:残材処理費を料金に含める書き方をしている数少ない例で、処分費を別建てにする他センターと額面を比べられない。料金が公表されていても、頼めるかどうかは別問題。同センターは除草の新規受付を止めており、植木職は「11月下旬以降」としている。

  10. 公益社団法人横須賀市シルバー人材センター「サービス・料金(令和8年10月1日受注分から)」

    令和8年9月2日付で料金改定を告知し、「令和8年10月1日受注分から」の料金の目安として植木・剪定「13,680円〜お見積り 1日1名」、除草「12,480円〜お見積り 1日1名」を公表している。いずれも備考に「別途、ゴミ処分費用がかかります」。「仕事は横須賀市内で、シルバー会員でも就業できる安全なものに限らせていただいております」。フリーランス法施行に伴う契約方法の見直しにより「免税事業者である会員との業務委託契約の成立により、ご利用料金に含まれる会員報酬部分(旧、配分金)に係る適格請求書(インボイス)の発行ができなくなります」とも告知している。

    適用範囲:神奈川県横須賀市。料金は「令和8年10月1日受注分から」。/確認日 2026-10-04

    注意:料金は改定される。この額は令和8年10月1日受注分から。ゴミ処分費用は別。受託は市内かつ「安全なもの」に限られる。

  11. 長野シルバー人材センター「請負単価の目安(令和8年度)」

    令和8年度(4月1日〜3月31日)の請負単価の目安として、除草(手作業)「1,108円~ 一人1時間あたり 事務費別」、機械刈除草「1,975円~ 一人1時間あたり 事務費別」および「26円~ 1㎡あたり 状況による 事務費別」、植木の剪定「1,577円~ 一人1時間あたり 事務費別」を公表している。加算されるものとして「事務費が含まれていないものは事務費10%(最低424円)を加算させていただきます」「材料費(縄・袋・写真等)が必要な場合は材料費を加算させていただきます」「初回作業につきましては…下見代1,500円をいただきます」「草・枝木の処分については別途処分経費(軽トラック1台 7,295円~)かかります」を列挙する。「※上記はあくまでも目安です。作業によって最低請負額が設定されていますので、詳細については必ずセンターにお問い合わせください」「2025年10月3日に長野県最低賃金の改定が行われました。これにより、当センターの請負単価についても別途ご相談させていただきます」。

    適用範囲:サイトに「国、長野市、信濃町、飯綱町からの支援を受けて運営されている公益社団法人です」と記載。令和8年度の目安。/確認日 2026-10-04

    注意:表示単価は「事務費別」で、事務費10%(最低424円)が加算される。処分経費を額まで公表している数少ない例(軽トラック1台7,295円〜)。下見代1,500円が初回にかかる。最低請負額が別に設定されているため、時間単価×時間数で総額を出せない。

  12. 公益社団法人堺市シルバー人材センター「料金表(令和8年度の基準額)」

    「料金表(令和8年度の基準額)」として、植木剪定作業「6,800円~/回」、植木消毒作業「3,400円~/回(別途消毒液代がかかります)」、除草作業(手刈り)「2,600円~/回」、除草作業(機械刈り)「1,300円~/時(別途材料費20%がかかります)」を公表している。「※基準額に対して、事務費(公共15%、一般10~15%)が必要です」「別途材料費や処分費が必要な場合があります」。植木剪定作業について「新規のご依頼につきましては、堺区・西区・東区・美原区においては受付を停止しております。他の区においても大変依頼が多くなっており、地域によっては受付ができない可能性があります。また、個人家庭以外のご依頼はお受けできません」。「料金は目安です。仕事の内容や作業量等の状態によっては追加料金が発生します」。

    適用範囲:大阪府堺市。令和8年度の基準額。/確認日 2026-10-04

    注意:「基準額」であって支払額ではない。事務費(一般10〜15%)が別に必要。同じ市の中で区によって受付が止まっている。料金の単位が「/回」で、1日・1時間・1本の他センターと比べられない。

  13. 公益社団法人市原市シルバー人材センター「仕事別料金」

    植木の剪定「日額 16,000円~」、除草・草刈り(手)「日額 12,000円~」、草刈(機械)「日額 14,000円~」を公表し、「※料金には消費税・事務費を含んでいます」とする。受託範囲は「※大木の伐採・屋根の修繕等の危険な作業は承りかねます」。受注の下限として「時間単位の業務は、原則として2時間以上とさせていただきます。また、除草作業は3時間以上、植木の剪定作業は4時間以上とさせていただきます」。

    適用範囲:千葉県市原市。センターが自ら公表している料金。/確認日 2026-10-04

    注意:表記は「日額」で、「1人」とは書かれていないため補えない。ページには「※令和8年10月1日より料金を改定いたします」という注記が残っており、この額が改定前か改定後かはページから判定できない。