庭の工事に騒音の届出は要るのか。機械の出力で線が引かれている
庭の工事に騒音の届出が要るかは、機械の機種と定格出力、場所が指定地域かどうかで決まります。政令の別表第二が特定建設作業8種類を挙げ、バックホウは80kW以上、ブルドーザーは40kW以上という下限が付いています。騒音と振動で対象作業も違います。
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庭木の伐採、ブロック塀の撤去、物置の解体。近隣への音が気になりますが、法令上の「届出が必要な作業」はかなり限られています。 条文がどこで線を引いているかを確かめ、当てはめられないところをはっきりさせます。対象になるかどうかは、機械の種類と定格出力、工事の場所が指定地域かどうかで決まります。
このページの結論
- 届出が必要なのは「特定建設作業」で、政令の別表第二が挙げる作業に限られます
- 機械には定格出力の下限が付いています(バックホウ80kW以上など)
- 騒音と振動で対象作業が違います(騒音8種類・振動4種類)
- その日に終わる作業は除かれます
- ただし自治体の条例による上乗せがあり、「法令に当たらなければ自由」ではありません
「特定建設作業」は政令が決めている
騒音規制法2条3項は、特定建設作業を「建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるもの」と定めています。中身は施行令の別表第二です。
騒音規制法施行令 別表第二(8種類)
- くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業
- びよう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業
- 空気圧縮機を使用する作業(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る)
- コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業
- バックホウを使用する作業(原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る)
- トラクターショベルを使用する作業(七〇キロワット以上)
- ブルドーザーを使用する作業(四〇キロワット以上)
6〜8はいずれも、環境大臣が指定する低騒音型のものは除かれます。
ここは当サイトでは判定できません
自分の庭に入る機械が80kW以上かどうかは、機種の仕様を見ないと分かりません。 庭の工事だから届出が不要、と決まるわけではありません。
言えるのは、定格出力の下限があるという条文の事実と、確認すべき項目は「機種と定格出力」であることまでです。見積もりの段階で業者に聞いてください。
その日に終わる作業は除かれる
施行令第2条のただし書です。
当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く
さいたま市も「なお、特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合は、規制の対象となりません」と案内しています。
届出義務は「指定地域内」に限られる
騒音規制法3条1項により、都道府県知事(市の区域内の地域については市長)が、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域などを指定地域として指定します。指定地域の外では14条の届出義務がかかりません。
騒音と振動で、対象作業が違う
ここを混同すると誤ります。
振動規制法施行令の別表第二は4種類だけです——くい打機等、「鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業」、舗装版破砕機を使用する作業、「ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業」。
ブレーカーの「手持式を除く」
ブロック塀や土間コンクリートを壊すときに使う機械です。振動側の別表第二は「ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業」としています。
手持ちのハンドブレーカーは、この括弧書きで除かれます。
届出は7日前まで
届出そのものに役所へ払う額がかかるのかは、庭の工事で役所に払う手数料で公表額を並べています。
届出事項は法律上の条文で項目が違う
- 騒音規制法14条1項第三号: 「特定建設作業の場所及び実施の期間」
- 振動規制法14条1項第三号: 「特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間」
ただし届出書の様式はどちらも国の省令が定める様式第九です(騒音規制法施行規則10条1項・振動規制法施行規則10条1項「様式第九による届出書によつてしなければならない」)。工事工程表は同規則10条3項の添付書類で、自治体独自の要求ではありません。
誰が届け出るのか
条文は「特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者」としています。
施主と施工者のどちらが出すかは、この条文からは読み取れません。 見積もりの段階で、届出が必要な作業があるか、あるなら誰が出すかを業者に確認してください。
基準は「超えたら違法」ではない
騒音の規制基準(環境省告示)
第一号
特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、八十五デジベルを超える大きさのものでないこと
(原文の表記は「デジベル」です。)
第二号(時間帯)
- 別表第一号の区域: 「午後七時から翌日の午前七時までの時間内」に行われるものでないこと
- 第二号の区域: 「午後十時から翌日の午前六時までの時間内」
第三号(1日の上限)
- 別表第一号の区域: 「一日十時間」
- 第二号の区域: 「一日十四時間」
第四号(連続日数)
連続して六日を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと
第五号(休日)
日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと
振動側は、施行規則別表第一の第一号が敷地の境界線において「七十五デシベルを超える大きさのものでないこと」としています。
基準の位置づけ
騒音規制法15条1項は、基準に適合しないことにより周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときに、市町村長が騒音の防止の方法の改善や作業時間の変更を「勧告することができる」と定めています。
基準は、超えたことが直ちに違法となる形ではなく、勧告・命令の要件として置かれています。
罰則が付くのは2つだけです。
- 14条1項の届出をせず又は虚偽の届出をした者: 三万円以下の罰金(31条)
- 15条2項の命令に違反した者: 五万円以下の罰金(30条)
ただし書がある号と、ない号がある
第一号にはただし書がない
八十五デジベル(騒音)・七十五デシベル(振動)の第一号には、ただし書がありません。 ただし書が付くのは第二号以降です。
第三号(1日の作業時間)のただし書は次を除いています。
- 「当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合」
- 「災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合」
- 「人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合」
さらに告示の柱書にもただし書があり、勧告・命令にあたって「第三号本文の規定にかかわらず、一日における作業時間を同号に定める時間未満四時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない」とされています。
区域区分は自治体が指定する
告示の別表第一号は、用途地域を列挙したものではありません。原文は次の形です。
法第三条第一項の規定により指定された地域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事(市の区域内の区域については、市長。)が指定した区域
そのうえでイ「良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。」などを挙げ、ニで学校・保育所・病院・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園などの「敷地の周囲おおむね八十メートルの区域内」を挙げています。
さいたま市の公表例
- 1号区域: 第1種低層住居専用地域から準工業地域まで、用途地域の指定のない地域、および学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の周囲おおむね80メートル以内の区域
- 2号区域: 工業地域と工業専用地域(一部)
これはさいたま市の区分で、他市にそのまま当てはめられません。
「法令に当たらなければ自由」ではない
条例の上乗せ
自治体が条例で上乗せの規制を置いている場合があります。当サイトは各自治体の条例を網羅的に確認していないため、「国の法令に当たらないから何をしてもよい」とは書けません。条例は自治体ごとに違うので、工事の場所の市区町村の環境担当で確かめてください。
庭の工事で音が出るなら、法令上の届出の要否とは別に、近隣への事前の声かけを先にしておく方法があります。これは法令上の義務としてではなく、工事の進め方の話です。
業者に確認すること
業者に確認したいこと
- 使う機械の機種と定格出力(バックホウ80kW/トラクターショベル70kW/ブルドーザー40kWの線に当たるか)
- 低騒音型として環境大臣が指定された機械かどうか
- ブレーカーを使うか。手持式か、手持式以外か(振動側は手持式を除きます)
- その作業が1日で終わるか、複数日にわたるか
- 工事の場所が騒音規制法3条1項の指定地域内か(市区町村の環境担当に確認)
- 特定建設作業に当たる場合、届出を誰がいつ出すか
- 自治体の条例で上乗せの規制がないか
- 作業の時間帯と、連続する日数の予定
費用に関わる条件
- 機械が入るか、手作業になるか(届出の要否とは別に、作業量が変わります)
- 1日で終わる規模か、複数日になるか
- 作業時間に制約がかかるか(時間帯の基準は区域で違います)
- 低騒音型の機械を使うかどうか
よくある質問
庭の工事をするとき騒音の届出は必要ですか
届出はいつまでに出すのですか
届出は誰が出すのですか
日曜日に作業してもらえますか
85デシベルを超えたら違法ですか
確認した情報源
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「騒音規制法 第2条第3項・第3条・第14条・第15条・第30条・第31条」
第2条第3項は特定建設作業を「建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるもの」と定め、作業の中身は施行令の別表第二に置かれている。第3条第1項により、都道府県知事(市の区域内の地域については市長)が、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域などを指定地域として指定する。第14条第1項は、指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者に「当該特定建設作業の開始の日の七日前までに」市町村長への届出を義務づけ、ただし書で「災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない」とし、第2項でその場合は「速やかに」届け出るとする。届出事項の第三号は「特定建設作業の場所及び実施の期間」。第15条第1項は、基準に適合しないことにより周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるとき、市町村長が騒音の防止の方法の改善や作業時間の変更を「勧告することができる」と定める。罰則は、第31条が第14条第1項の届出をせず又は虚偽の届出をした者を「三万円以下の罰金」、第30条が第15条第2項の命令に違反した者を「五万円以下の罰金」とする。
適用範囲:全国。2026-10-05に e-Gov法令データAPI(法令ID 343AC0000000098)で取得して照合。/確認日 2026-10-06
注意:★届出義務は「指定地域内」に限られる。/★規制基準は超えたことが直ちに違法となる形ではなく、市町村長の改善勧告・改善命令の要件として置かれている。/罰則が付くのは届出義務と命令違反。/★届出書の様式は国の省令が定める様式第九(騒音規制法施行規則第10条第1項「様式第九による届出書によつてしなければならない」)で、自治体独自の様式ではない。工事工程表は同規則第10条第3項の添付書類。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「騒音規制法施行令 第2条・別表第二(特定建設作業)」
別表第二が挙げる作業は8種類で、(1)くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業、(2)びよう打機を使用する作業、(3)さく岩機を使用する作業、(4)空気圧縮機を使用する作業、(5)コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業、(6)バックホウを使用する作業、(7)トラクターショベルを使用する作業、(8)ブルドーザーを使用する作業。機械には規格の条件が付いており、空気圧縮機は「電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る」、バックホウは「原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る」、トラクターショベルは「七〇キロワット以上」、ブルドーザーは「四〇キロワット以上」で、いずれも環境大臣が指定する低騒音型のものは除かれる。第2条のただし書は「当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く」とする。
適用範囲:全国。2026-10-05に e-Gov法令データAPI(法令ID 343CO0000000324)で取得して照合。/確認日 2026-10-06
注意:★バックホウ80kW以上・トラクターショベル70kW以上・ブルドーザー40kW以上という定格出力の下限がある。庭に入る小型の機械がこれに当たるかは、機種の仕様を見ないと分からない。/★低騒音型として環境大臣が指定するものは除かれる。/★その日に終わる作業は除かれる。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「振動規制法 第2条第3項・第14条/振動規制法施行令 別表第二/振動規制法施行規則 第11条・別表第一」
振動規制法第14条第1項も「七日前までに」の届出を定め、同じただし書と第2項を置く。届出事項の第三号は「特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間」。施行令(法令ID 351CO0000000280)の別表第二が挙げる作業は4種類だけで、くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業、「鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業」、舗装版破砕機を使用する作業、「ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業」。施行規則(法令ID 351M50000002058)第11条は「法第十五条第一項の環境省令で定める基準は、別表第一のとおりとする。」とし、続けて「ただし、この基準は、別表第一第一号の基準を超える大きさの振動を発生する特定建設作業について法第十五条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令を行うに当たり、同表第三号本文の規定にかかわらず、一日における作業時間を同号に定める時間未満四時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない」とする。別表第一の第一号は、敷地の境界線において「七十五デシベルを超える大きさのものでないこと」。同規則第10条第1項は届出を「様式第九による届出書によつてしなければならない」とし、第3項が添付書類を定める。
適用範囲:全国。2026-10-05に e-Gov法令データAPI(法令ID 351AC0000000064/351CO0000000280/351M50000002058)で取得して照合。/確認日 2026-10-06
注意:★騒音と振動で対象作業が違う。 さく岩機・空気圧縮機・バックホウ・トラクターショベル・ブルドーザーは騒音側の別表第二にはあるが、振動側の別表第二には挙がっていない。/★別表第一の第一号(七十五デシベル)にはただし書が無い(ただし書が付くのは第二号から第五号)。/振動側の届出事項は「種類、場所、実施期間及び作業時間」と、法律の条文上は騒音側より項目が多い。ただし届出書の様式は両法とも省令の様式第九。
- 環境省「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(環境省告示)」
第一号は「特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、八十五デジベルを超える大きさのものでないこと」(原文の表記は「デジベル」)。第二号は、別表第一号の区域では「午後七時から翌日の午前七時までの時間内」、第二号の区域では「午後十時から翌日の午前六時までの時間内」に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。第三号は一日の作業時間で、別表第一号の区域では「一日十時間」、第二号の区域では「一日十四時間」を超えて行われるものでないこと。第四号は「連続して六日を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと」、第五号は「日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと」。第三号のただし書は「当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合」「災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合」「人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合」を除く。柱書にもただし書があり「ただし、この基準は、第一号の基準を超える大きさの騒音を発生する特定建設作業について法第十五条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令を行うに当たり、第三号本文の規定にかかわらず、一日における作業時間を同号に定める時間未満四時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。」とする。別表第一号は「法第三条第一項の規定により指定された地域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事(市の区域内の区域については、市長。)が指定した区域」で、イ「良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。」などを挙げ、ニで学校・保育所・病院・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園などの「敷地の周囲おおむね八十メートルの区域内」を挙げる。
適用範囲:全国。環境省が掲載している告示。/確認日 2026-10-06
注意:★第一号(八十五デジベル)にはただし書が無い(ただし書が付くのは第二号以降)。/★別表第一号は用途地域を列挙したものではなく、「次のいずれかに該当する区域として知事(市長)が指定した区域」という形。実際にどの用途地域が1号区域かは自治体の公表で確認する。/★柱書のただし書により、勧告・命令にあたって一日の作業時間を「同号に定める時間未満四時間以上の間において」短縮させることができる。
- さいたま市/神戸市/福岡市/東京都環境局「特定建設作業の届出についての自治体の案内(4団体)」
さいたま市は区域区分を公表しており、1号区域が第1種低層住居専用地域から準工業地域まで、用途地域の指定のない地域、および学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホーム・幼保連携型認定こども園の周囲おおむね80メートル以内の区域、2号区域が工業地域と工業専用地域(一部)とされている。同市は施行令第2条のただし書を「なお、特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合は、規制の対象となりません」と案内している。神戸市(https://www.city.kobe.lg.jp/a66958/business/todokede/kankyokyoku/air/tokken/tokkennsagyo.html )、福岡市(https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/k-hozen/netdetetuduki/kakushu-gaiyou/002.html )、東京都環境局(https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/noise/noise_vibration/rules/construction_work/ ・対象作業は https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/noise/noise_vibration/rules/cw_control_subjects )も同様の案内を出している。
適用範囲:4団体の案内。リンク先はさいたま市で、他はsupports内にURLを記載。/確認日 2026-10-06
注意:★区域区分は自治体ごとに指定されるので、他市の区分をそのまま当てはめられない。/★自治体が条例で上乗せの規制を置いている場合があり、「国の法令に当たらなければ何をしてもよい」とは書けない。当サイトは各自治体の条例を網羅的に確認していない。
