建設業の許可は500万円未満なら不要か|庭の工事の金額の線
建設業の許可は500万円未満なら不要と言われますが、その500万円には4つの条件が付き、同じ金額が3つの別の母集団に使われています。条文の金額は手続きの要否を切り分ける線で、工事の値段ではありません。クーリング・オフの8日も同じです。
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庭の工事を調べると、いろいろな金額が出てきます。500万円。1,500万円。100万円。80平方メートル。3,000円。いずれも法律・政令・省令による数字です。
これらは全部、工事の値段ではありません。手続きが要るかどうかを切り分ける線です。しかも同じ「500万円」が、別の条文による別の意味で3回出てきます。
この記事は、条文を並べてその線を整理したものです。工事の値段の目安になる金額は、ここで引く法令と国の資料のどこにもありません。出典は節ごとに付けています。
「500万円未満なら許可は不要」に付いている4つの条件
よく見かける説明です。条文と政令による線を読むと、そのままでは足りません。
建設業法3条1項のただし書が許可を要しないとしているのは「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」です。工事1件についての規定ではありません。
その「軽微な建設工事」が施行令1条の2第1項にあります。
(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/国土交通省「建設業法 第3条第1項・建設業法施行令 第1条の2(軽微な建設工事)・第2条(法第三条第一項第二号の金額)」/確認日 2026-10-06)法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
消費税の扱いは、国土交通省の建設業許可事務ガイドラインに書かれています。「法、令及び規則の規定中、「請負代金の額」その他の個々の取引に係る請負代金に係る用語は、当該取引に係る消費税及び地方消費税の額を含むものとする。」
(出典:国土交通省(不動産・建設経済局建設業課)「建設業許可事務ガイドラインについて(平成13年4月3日国総建第97号、最終改正 令和7年2月1日国不建第161号)」/確認日 2026-10-06)同じ五百万円が、3つの別の額に使われています
建設業法施行令を順に読むと、五百万円が3回出てきます。母集団が毎回違います。
- 1条の2:工事一件の請負代金の額(許可が要るかどうかの線)
- 5条の9:工事一件の予定価格(見積期間の線。五百万円未満は1日以上)
- 6条の2:通常必要と認められる費用の額(法20条7項の線)
数字が同じなので混ざりやすいところです。「五百万円」と書いてある説明を見たら、何の額の話かを確かめてください。
もうひとつ、よく取り違えられる金額があります。施行令2条の五千万円(建築工事業の場合は八千万円)です。これは下請代金の額についての線で、許可が要るかどうかではなく、一般建設業と特定建設業を分ける区分です。ガイドラインは「元請負人が5,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の5,000万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含まない。」と注記しています(出典は国土交通省の建設業許可事務ガイドライン)。
庭の工事がどの種類に当たるかは、作業の内容で分かれます
建設業法の別表第一は工事の種類を定めており、ガイドラインの別表に例示があります。造園工事については「植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事」が挙げられています。
ただし目の前の工事が造園工事なのか、解体工事なのか、とび・土工・コンクリート工事なのか。これは一つに決まりません。「庭の工事は建築一式工事ではないので五百万円が基準」も、工事の種類によって変わります。どの業種で請けるのかを、契約前に業者へ確かめてください。
解体のほうは、面積と金額の2本立てです
建設リサイクル法の側は、線が4つあります。
ここでも分割の規定があります。施行令2条2項は「解体工事又は新築工事等を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなして、前項に規定する基準を適用する。」としています。
この表は、そのまま自分の庭に当てはめられません
3つ理由があります。
ひとつめ。対象建設工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る工事等に限られます。施行令1条は特定建設資材を「一コンクリート 二コンクリート及び鉄から成る建設資材 三木材 四アスファルト・コンクリート」の4つとしています。品目を確かめずに床面積だけでは決まりません。
ふたつめ。法9条4項により、都道府県は条例で政令の基準に代わる基準を定めることができます。全国一律ではありません。
みっつめ。庭の塀・門・物置・土間コンクリートが建築基準法2条1号の「建築物」なのか「建築物以外のもの」なのかで、床面積の号と請負代金の号のどちらに乗るかが変わります。どちらに当たるかは、お住まいの自治体の建築指導の窓口で確かめてください。
届出を出すのは誰か、という点は条文に書かれています。
ここで値打ちがあるのは13条1項と省令7条です。対象建設工事の契約書面には、建設業法19条1項の事項に加えて「解体工事に要する費用」と「再資源化等に要する費用」が別項目として記載されることになっています。見積書を読むときの手がかりになります。
自分で施工する場合に、これらの線がどう効くかは庭じまいを自分でどこまでできるかに分けて書いています。
石綿の側は、調査に金額の線がありません
ここが、金額の線を並べたときにいちばん目立つところです。
石綿障害予防規則3条1項は、事業者が建築物・工作物・鋼製の船舶の解体又は改修の作業を行うときは、あらかじめ石綿等の使用の有無を調査しなければならないと定めています。この条文に金額や規模の下限はありません。
(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/厚生労働省令「石綿障害予防規則 第3条(事前調査及び分析調査)」/確認日 2026-10-06)金額の線が出てくるのは報告のほうです。4条の2第1項は、建築物の解体工事は床面積の合計が八十平方メートル以上、建築物の改修工事は請負代金の額が百万円以上、厚生労働大臣が定める工作物の解体・改修工事も請負代金の額が百万円以上、船舶は総トン数二十トン以上としています。
(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/厚生労働省令「石綿障害予防規則 第4条の2(事前調査の結果等の報告)」/確認日 2026-10-06)大気汚染防止法の側も同じ作りです。18条の15第1項は元請業者に調査と発注者への書面交付・説明を求めており、こちらにも金額の下限はありません。
調査費用について、条文が書いていること
大気汚染防止法18条の15第2項は「解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。」と定めています。
金額も負担割合も書かれていません。「調査費用は発注者が全額負担する」という定めは、この条文にはありません。
また石綿則と大気汚染防止法施行規則の「請負代金の額が百万円以上」が税込か税抜かは、どちらの条文にも書かれていません。建設業法については国土交通省のガイドラインで消費税を含むことが明示されていますが、その扱いをこちらの百万円にそのまま当てはめることはできません。
石綿の事前調査そのものについてはカーポートの波板を外す前にで詳しく扱っています。
契約の書面と見積書について、条文が求めていること
建設業法19条1項は、請負契約の当事者が契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないと定めています。
(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/国土交通省「建設業法 第19条(請負契約の内容)・第20条(見積り等)・第2条第3項、同施行令 第5条の9・第6条の2」/確認日 2026-10-06)庭の工事で効く項目を挙げます。
見積書の内訳については、条文が強くありません
20条1項は、材料費・労務費等の内訳と工程ごとの日数を記載した見積書を「作成するよう努めなければならない」という努力義務です。内訳の項目数の下限を金額で定めた規定は見つかりませんでした。「1行の見積書は法令違反」と読める規定も、条文には見当たりませんでした。
ただし20条4項後段には交付の義務があります。「建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでに、当該材料費等記載見積書を交付しなければならない。」。
ここでいう「建設業者」は、2条3項で「第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者」と定義されています。許可を受けていない業者に同じ義務があるとは、条文からは言えません。19条1項のほうは文言が「建設工事の請負契約の当事者は」で許可の有無で限定されていませんが、無許可の業者にも及ぶと明言した国の解説は、確認した資料の中では見つかりませんでした(2026-10-06に確認)。
見積書の読み方そのものは見積書の確かめ方で扱っています。
なお19条の3第1項は「注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。」と定めています。値引きを求める側にも条文があります。
訪問で契約したときの期間と額の線
最後に、特定商取引法の金額です。ここも条件を落とすと意味が変わります。
特定商取引法9条1項のただし書は、第5条第1項又は第2項の書面を受領した日から起算して八日を経過した場合はこの限りでないとしています。ところがこのただし書には括弧書きが付いています。
(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/消費者庁「特定商取引に関する法律 第9条(訪問販売における契約の申込みの撤回等)」/確認日 2026-10-06)8日は無条件の期限ではありません
括弧書きは、事業者が撤回に関する事項につき不実のことを告げたことにより誤認した場合、又は威迫したことにより困惑した場合について、改めて交付された書面を受領した日から起算して八日を経過した場合と読み替えています。
消費者庁のガイドにも同じ趣旨が書かれています。「なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをすることができます」
そして庭じまいの読者にとっていちばん効くのが、9条7項です。
役務提供契約又は特定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該特定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該特定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
政令による3,000円という金額も出てきます。ただしこれには前提が付いています。
政令の3,000円には前提が付いています
法26条5項3号は「第五条第二項又は第十九条第二項に規定する場合において」代金又は対価の総額が政令で定める金額に満たないときを適用除外とし、施行令17条がその金額を三千円としています。
5条2項は、契約を締結した際に役務を提供し、かつ対価の全部を受領した場合を指します。消費者庁のガイドはこれを「現金取引の場合であって」と要約していますが、条文の条件より短い表現です。「三千円未満は撤回できない」と読むと、「第五条第二項又は第十九条第二項に規定する場合において」という条件が落ちます。
なお施行令13条・14条にも適用除外の列挙がありますが、挙げられているのは貨客定期航路事業等の役務、飲食店における飲食、あん摩・マッサージ・指圧、カラオケボックスの使用、自動車と一定の自動車の貸与です。庭の工事に当たる役務は挙げられていません。
自分で呼んだ業者の場合は、条文の文言だけでは決まりません
法26条6項1号は「その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売」について、4条から10条まで(9条のクーリング・オフを含む)を適用しないとしています。
見積りを頼んで来てもらった場合が、ここでいう「請求した」に当たるのかどうか。条文の文言だけでは決まりません。消費者庁のページにも、これに当たるかどうかの説明は見当たりませんでした(2026-10-06に確認)。クーリング・オフができるかどうかは、契約した経緯と手元の書面をそろえて消費生活センターに相談してください。
また、庭の片づけや撤去の請負契約が同法上の「役務提供契約」に当たるかどうかも、契約の内容ごとに分かれます。消費者庁は「特定商取引法における訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に関する規定は、原則全ての商品・役務と特定権利について対象になります。」としていますが、個々の契約が対象になるかどうかは、この一文からは決まりません。
数字を見たときに確かめること
業者に確認したいこと
- その金額は何の額か(請負代金の額/予定価格/通常必要と認められる費用の額/下請代金の額)
- 税込か税抜か。建設業法の請負代金の額は消費税及び地方消費税を含む
- 契約を分けていないか。分けても合算して判定される規定が複数の法律にある
- 施主が材料を用意する話になっていないか。その市場価格は請負代金の額に加わる
- 解体の届出は誰が出すのか。条文の義務主体は発注者又は自主施工者
- 石綿の事前調査は、報告が要らない規模でも実施される。見積書に行があるか
- 対象建設工事なら、契約書面に解体の費用と再資源化等の費用が分かれているか
- 訪問で契約した場合、書面を受領した日はいつか。8日の起算点はそこから
この記事で引いた法令と国の資料には、相場として使える金額が1件もありませんでした。条文の金額はすべて、手続きの要否を切り分ける線です。これを工事の値段として読まないことが、見積書を読むときの出発点になります。なお、手続きの線は金額と面積だけで引かれているわけではありません。騒音規制法・振動規制法の「特定建設作業」の届出は、政令の別表第二が挙げる作業に限られ、機械には定格出力の下限が付いています。請負代金では要否が決まらない線の例として、庭の工事に騒音の届出は要るのかで扱っています。
/確認日 2026-10-06
よくある質問
500万円未満の工事なら、業者に建設業の許可は要らないのですか
契約を2本に分けてもらえば、金額の線を下げられますか
解体の届出は、業者が出してくれるのですか
見積書の内訳が1行でも法律違反ではないのですか
訪問で契約した外構工事は、8日過ぎたらもう解除できませんか
庭を掘り返されたあとで解除したら、元に戻してもらえますか
確認した情報源
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/国土交通省「建設業法 第3条第1項・建設業法施行令 第1条の2(軽微な建設工事)・第2条(法第三条第一項第二号の金額)」
建設業法第3条第1項のただし書は、許可を要しない場合を「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」とし、本文のあとに第1号・第2号(第2号が特定建設業に当たる区分)が続く。施行令第1条の2第1項は軽微な建設工事を「工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事」と定める。第2項は「前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。」、第3項は「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。」と定める。施行令第2条は「法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、五千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、八千万円とする。」と定める。
適用範囲:建設業法 law_revision_id = 324AC0000000100_20251212_506AC0000000049(施行日 2025-12-12)。建設業法施行令 law_revision_id = 331CO0000000273_20260401_507CO0000000412(施行日 2026-04-01、e-Gov側 updated 2026-01-05、current_revision_status = CurrentEnforced)。2026-10-06に当サイトでAPIを再取得して確認。/確認日 2026-10-06
注意:①五百万円は建築一式工事以外の場合の額で、建築一式工事は千五百万円。百五十平方メートルは木造住宅の延べ面積で、金額ではない。②許可を要しないのは「軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」で、「軽微な工事1件」についての規定ではない。③第2項があるため、契約を分けて1件あたりの額を下げても合計額で判定される。④第3項があるため、施主が材料を用意してもその市場価格が加算される。⑤施行令第2条の五千万円・八千万円は下請代金の額についての別の閾値で、許可が要るかどうかの線ではない。⑥庭の工事が建設業法別表第一のどの工事の種類に当たるかは、当サイトでは確定させない。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/国土交通省「建設業法 第19条(請負契約の内容)・第20条(見積り等)・第2条第3項、同施行令 第5条の9・第6条の2」
第19条第1項は「建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」とし、第1号「工事内容」、第2号「請負代金の額」、第3号「工事着手の時期及び工事完成の時期」、第11号「注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期」、第12号「工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法」、第15号「契約に関する紛争の解決方法」などを列挙する。第2項は「請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」と定める。第19条の3第1項は「注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。」と定める。第20条第1項は、材料費・労務費等の内訳と工程ごとの日数を記載した見積書(材料費等記載見積書)を「作成するよう努めなければならない」とする努力義務で、第4項後段は「建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでに、当該材料費等記載見積書を交付しなければならない。」と定める。第2条第3項は「建設業者」を「第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者」と定義する。施行令第5条の9は見積期間を予定価格五百万円未満は1日以上、五百万円以上五千万円未満は10日以上、五千万円以上は15日以上とし、第6条の2は法第20条第7項の金額を五百万円(建築一式工事の場合は千五百万円)とする。
適用範囲:建設業法 law_revision_id = 324AC0000000100_20251212_506AC0000000049(施行日 2025-12-12)。施行令は 331CO0000000273_20260401_507CO0000000412。2026-10-06に照合。/確認日 2026-10-06
注意:①第20条第4項の「建設業者」は許可を受けて建設業を営む者。許可を受けていない業者に同じ義務があるとは条文から言えない。②第19条第1項の文言は「建設工事の請負契約の当事者は」で許可の有無で限定されていないが、無許可の業者にも及ぶと明言した国の解説は当サイトでは確認できていない。③第19条第1項の第4号・第5号・第10号・第13号は「…定めをするときは、その内容」という形で、その定めを置かない契約では記載事項にならない。④第20条第1項は努力義務なので、内訳の項目数を金額で定めた規定ではない。⑤五百万円という同じ数字が、施行令第1条の2(工事一件の請負代金の額)、第5条の9(工事一件の予定価格)、第6条の2(通常必要と認められる費用の額)で別の母集団に対して使われている。混ぜて読めない。⑥第5条の9の期間は法第20条第3項の「注文者」についての規定で、個人の施主が注文者である場合の運用について当サイトは一次情報を確認していない。
- 国土交通省(不動産・建設経済局建設業課)「建設業許可事務ガイドラインについて(平成13年4月3日国総建第97号、最終改正 令和7年2月1日国不建第161号)」
「法、令及び規則の規定中、「請負代金の額」その他の個々の取引に係る請負代金に係る用語は、当該取引に係る消費税及び地方消費税の額を含むものとする。」と記載(44ページ)。軽微な建設工事に該当するかの判断について「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額により判断」とする(9ページ。見出しと(1)(2)は8ページ)。下請代金の額について「元請負人が5,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の5,000万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含まない。」と記載(9ページ)。別表(49ページから51ページ)に工事の種類ごとの例示があり、造園工事については「植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事」が挙げられている(50ページ)。
適用範囲:全51ページのPDF。最終改正は令和7年2月1日。/確認日 2026-10-06
注意:①最終改正日は、2025年12月12日施行の建設業法改正および2026年4月1日施行の施行令改正より前。当サイトは最新の解釈として断定しない(消費税の取扱いの記述は、これらの改正の影響を受ける内容ではない)。②施行令第2条のただし書は「建築工事業」、このガイドラインの表記は「建築一式工事」で語が違う。③別表の例示は工事の種類を考える手がかりで、個別の工事の当てはめを決めるものではない。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/国土交通省・環境省「建設リサイクル法 第9条(分別解体等実施義務)・同施行令 第1条(特定建設資材)・第2条(規模に関する基準)」
施行令第1条は特定建設資材を「一コンクリート 二コンクリート及び鉄から成る建設資材 三木材 四アスファルト・コンクリート」の4つとする。施行令第2条第1項は対象建設工事の規模の基準を4つ定め、建築物に係る解体工事は床面積の合計が八十平方メートル、建築物の新築又は増築は床面積の合計が五百平方メートル、建築物の新築工事等でこれに該当しないものは請負代金の額が一億円、建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等は請負代金の額が五百万円とする。法第9条第1項は政令の基準「以上のもの」を対象建設工事としているので、これらは「以上」として働く。施行令第2条第2項は「解体工事又は新築工事等を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなして、前項に規定する基準を適用する。」と定める。法第9条第4項は、都道府県が条例で政令の基準に代えて適用すべき基準を定めることができるとしている。
適用範囲:建設リサイクル法 law_revision_id = 412AC0000000104。同施行令 law_revision_id = 412CO0000000495_20250401_506CO0000000172(施行日 2025-04-01、e-Gov側 updated 2024-07-21、current_revision_status = CurrentEnforced)。2026-10-06に当サイトでAPIを再取得して確認。/確認日 2026-10-06
注意:①対象建設工事は特定建設資材を用いた建築物等に係る工事等に限られる。品目を確かめずに床面積だけで判定できない。②法第9条第4項により都道府県が条例で別の基準を定められるため、全国一律ではない。自治体名と条例の確認なしに「この市は八十平方メートル以上が届出対象」とは書けない。③庭の塀・門・物置・土間コンクリートが建築基準法第2条第1号の「建築物」に当たるのか「建築物以外のもの」に当たるのかで、床面積の号と請負代金の号のどちらに乗るかが変わる。当サイトは個別の判定をしない。④請負代金の額が税込か税抜かを定めた記述は、当サイトが確認した範囲では見つからなかった。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/国土交通省・環境省「建設リサイクル法 第10条・第12条・第13条・第21条/特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第7条」
第10条第1項は「対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。」と定める(各号は「解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造」など条件付きの書き方)。第12条第1項は、対象建設工事を発注しようとする者から直接その工事を請け負おうとする建設業を営む者は、第10条第1項第1号から第5号までの事項について「これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない」と定める(条見出しは「対象建設工事の届出に係る事項の説明等」)。第13条第1項は「対象建設工事の請負契約……の当事者は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条第一項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」と定め、その主務省令で定める事項は省令第7条が「一分別解体等の方法 二解体工事に要する費用 三再資源化等をするための施設の名称及び所在地 四再資源化等に要する費用」と定めている。第21条第1項は「解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」とし、第2項で登録は五年ごとの更新を受けなければ効力を失うとしている。
適用範囲:省令 law_revision_id = 414M60000800017_20231228_505M60000800098(施行日 2023-12-28)。2026-10-06に照合。/確認日 2026-10-06
注意:①七日前までの届出の義務主体は発注者又は自主施工者で、施工する業者ではない。②第21条の登録に金額の閾値はない。許可を持つ業者を除いて、解体工事業を営むには登録が要るという建て付け。③第13条の書面の記載事項は対象建設工事についてのもので、対象外の工事に同じ項目を求めた規定ではない。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/消費者庁「特定商取引に関する法律 第9条(訪問販売における契約の申込みの撤回等)」
第1項は、営業所等以外の場所で申込みを受けた場合などについて、申込者等が書面又は電磁的記録により申込みの撤回又は契約の解除を行えるとし、ただし書で第5条第1項又は第2項の書面を受領した日から起算して八日を経過した場合はこの限りでないとする。そのただし書には括弧書きがあり、事業者が撤回に関する事項につき不実のことを告げたことにより誤認した場合、又は威迫したことにより困惑した場合には、改めて交付された書面を受領した日から起算して八日を経過した場合と読み替えられる。第2項は通知を発した時に効力を生ずるとする。第3項は「販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。」、第4項は商品の引取り又は返還に要する費用は販売業者の負担とする。第5項は、役務が既に提供されたときにおいても「当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。」とする。第6項は受領している金銭を「速やかに」返還しなければならないとする。第7項は「役務提供契約又は特定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該特定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該特定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。」と定める。第8項は「前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。」とする。
適用範囲:law_revision_id = 351AC0000000057_20260812_508AC0000000064。施行日 2026-08-12、e-Gov側 updated 2026-07-23、current_revision_status = CurrentEnforced(2026-10-06に当サイトでAPIを再取得して確認)。/確認日 2026-10-06
注意:①八日は無条件の期限ではない。ただし書の括弧書きに、八日を過ぎても撤回できる場合が定められている。②第9条が適用されるのは訪問販売等の場合で、庭の撤去の請負契約がこれに当たるかの当てはめは当サイトではしない。③第26条の各項に適用除外があるため、この条だけで結論は出ない。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/消費者庁「特定商取引に関する法律 第26条(適用除外)・同施行令 第13条・第14条・第15条・第17条」
法第26条第1項第1号は、申込みをした者又は購入者が「営業のために若しくは営業として締結するもの」に係る販売又は役務の提供について訪問販売等の規定を適用しないとする。第26条第5項第3号は、第5条第2項又は第19条第2項に規定する場合において代金又は対価の総額が政令で定める金額に満たないときを適用除外とし、施行令第17条は「法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額は、三千円とする。」と定める。第26条第6項第1号は「その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売」について第4条から第10条までを適用しないとする。施行令第13条は法第26条第3項の役務の提供を、営業所等以外の場所で呼び止めて営業所等に同行させた者と契約して行う貨客定期航路事業等の役務、飲食店における飲食、あん摩・マッサージ・指圧、カラオケボックスの使用に限定している。施行令第14条は法第26条第4項第1号の商品を自動車(二輪のものを除く)、役務を一定の自動車の貸与とする。
適用範囲:law_revision_id = 351CO0000000295_20260601_508CO0000000173。施行日 2026-06-01、e-Gov側 updated 2026-06-05、current_revision_status = CurrentEnforced(2026-10-06に当サイトでAPIを再取得して確認)。/確認日 2026-10-06
注意:①三千円は「第五条第二項又は第十九条第二項に規定する場合において」という前提つきの金額で、第5条第2項は契約を締結した際に役務を提供し、かつ対価の全部を受領した場合を指す。条件を落として「三千円未満は撤回できない」とは書けない。②施行令第13条・第14条の除外に庭の工事に当たる役務は挙げられていない。③第26条第6項第1号の「請求した者」に、見積りの依頼や来訪の依頼が当たるかは条文からは判断できない。当サイトはどちらの向きにも書かない。
- 消費者庁「訪問販売|特定商取引法ガイド」
「特定商取引法における訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に関する規定は、原則全ての商品・役務と特定権利について対象になります。」と記載。クーリング・オフの効果について「クーリング・オフを行った場合、消費者は、既に商品又は権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことや、権利を返還することができます。また、商品が使用されている場合や、役務が既に提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、既に頭金等の対価を支払っている場合には、速やかにその金額を返してもらうとともに、土地又は建物その他の工作物の現状が変更されている場合には、無償で元に戻してもらうことができます。」と説明している。期間について「なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをすることができます」と記載。あわせて「現金取引の場合であって代金又は対価の総額が3000円未満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されませんので注意してください。」としている。
適用範囲:消費者庁のページ。ページ内に更新日の表示は見当たらないが、「特定商取引に関する法律の解説(令和7年6月1日時点版)」というリンクがある。当サイトは取得日(2026-10-06)で示す。/確認日 2026-10-06
注意:①「現金取引の場合であって」という要約は、条文(法第26条第5項第3号・第5条第2項)の条件より短い。条件はこのページの表現からは読み取れないので、条文と合わせて読む。②「原則」という留保が付いている。個別の契約の当てはめはこのページからは決まらない。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/厚生労働省令「石綿障害予防規則 第3条(事前調査及び分析調査)」
第1項は、事業者が建築物・工作物・鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業を行うときは、あらかじめ石綿等の使用の有無を調査しなければならないと定める。第2項は方法を「設計図書等の文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を確認する方法」と「目視により確認する方法」の二つとし、それぞれにただし書を置く。第3項は、柱書で「前項の規定にかかわらず」各号の場合は各号の方法によることが「できる」とし、第3号に新築工事の着工日が平成十八年九月一日以降である場合を挙げる。第4項は、事前調査を「前項各号に規定する場合を除き」有資格者に行わせる義務と、工作物についてのただし書を定める。第5項は、調査しても使用の有無が明らかとならなかったときの分析調査と、「石綿等が使用されているものとみなして」措置を講ずるときは不要というただし書を定める。
適用範囲:law_revision_id = 417M60000100021_20260401_508M60000100003(平成17年厚生労働省令第21号)。施行日 2026-04-01、e-Gov側 updated 2026-02-04、current_revision_status = CurrentEnforced(2026-10-06に当サイトでAPIを再取得して確認)。/確認日 2026-10-06
注意:①第1項の船舶には「鋼製の船舶に限る」という限定が付く。②第3項第3号は調査方法を簡略化できるという規定で、それ以前の建材に石綿が含まれていると述べた条文ではない。逆読みして含有の根拠に使えない。③第4項のただし書は工作物側の緩和で、建築物には適用されない。④第1項の義務主体は「事業者」で、労働安全衛生法に基づく規定。この規則の本文に「自主施工」の語は無い(自主施工者を明記しているのは大気汚染防止法の側)。読者本人が自分で外す場合にそのまま及ぶとは条文から読み取れない。⑤第5項のただし書があるため、「含有の有無は分析でしか確定しない」とは書けない。⑥人が読むe-Govのページはスクリプト描画のため、照合はこのAPIのURLで行った。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/厚生労働省令「石綿障害予防規則 第4条の2(事前調査の結果等の報告)」
第1項は、事業者が次のいずれかの工事を行おうとするときは「あらかじめ」電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長に報告しなければならないとし、第1号に建築物の解体工事(当該工事に係る部分の床面積の合計が八十平方メートル以上であるものに限る。)、第2号に建築物の改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)、第3号に工作物(第三条第四項ただし書の厚生労働大臣が定める工作物に限る。)の解体工事又は改修工事(請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)、第4号に船舶(総トン数二十トン以上)を挙げる。第3項は、報告は「様式第一号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出することをもって代えることができる」とする。第4項は、同一の事業者が二以上の契約に分割して請け負う場合は一の契約で請け負ったものとみなすと定める。第5項は、工事の一部を請負人に請け負わせている事業者があるときは、当該仕事の作業の全部についてその事業者が報告を行うと定める。
適用範囲:同じ law_revision_id = 417M60000100021_20260401_508M60000100003。第1項各号・第2項・第3項・第4項・第5項を2026-10-06に照合。/確認日 2026-10-06
注意:①第1項第3号の工作物は「第三条第四項ただし書の厚生労働大臣が定める工作物」に限られる。すべての工作物ではない。②床面積は建築物の解体、請負代金は建築物の改修と工作物の場合で、どの数字が使われるかが変わる。③この百万円は報告義務の線で、工事費の目安ではない。④第4項があるため、契約を分けて一件あたりの額を下げても合算して判定される。⑤第5項により、下請に出している場合に報告するのは最も先次の注文者(元請)であって、施主ではない。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省「大気汚染防止法 第18条の15(解体等工事に係る調査及び説明等)・第2条第11項」
第18条の15第1項は、解体等工事の元請業者が、その工事が特定工事に該当するか否かについて環境省令で定める方法による調査を行い、発注者に対し「これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない」と定める。この義務に金額や規模の下限は書かれていない。第2項は「解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。」と定める。第4項は請負契約によらないで自ら施工する者を「自主施工者」として調査等の義務を課し、第6項は元請業者又は自主施工者が調査を行ったときに「遅滞なく」その結果を都道府県知事に報告しなければならないとする。
適用範囲:law_revision_id = 343AC0000000097_20260701_508AC0000000022。施行日 2026-07-01。2026-10-06に照合。/確認日 2026-10-06
注意:①第2条第11項が定義しているのは「特定粉じん排出等作業」であり、「建築物等」という略称が付いているのは「特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物」である。この限定を落として「庭の工作物も含まれる」と読むことはできない。②第2項は発注者が調査費用を「適正に負担する」ことを協力義務の例として挙げるだけで、金額も負担割合も書かれていない。「調査費用は発注者が全額負担する」とは書けない。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省「大気汚染防止法施行規則 第16条の11(解体等工事に係る調査の結果の報告)」
第1項は、法第18条の15第6項の規定による報告を行う解体等工事を3つ挙げる。第1号は「建築物を解体する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の対象となる床面積の合計が八十平方メートル以上であるもの」、第2号は「建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金(解体等工事の自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。…)の合計額が百万円以上であるもの」、第3号は「工作物(第十六条の五第二号の環境大臣が定める工作物に限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金の合計額が百万円以上であるもの」。
適用範囲:law_revision_id = 346M50000500001_20260701_508M60001000019。施行日 2026-07-01、e-Gov側 updated 2026-07-09、current_revision_status = CurrentEnforced(2026-10-06に当サイトでAPIを再取得して条文本文を照合)。/確認日 2026-10-06
注意:①数値は石綿障害予防規則4条の2第1項と同じだが、報告先が違う(こちらは都道府県知事、石綿則は所轄労働基準監督署長)。②第3号の工作物は第16条の5第2号の環境大臣が定める工作物に限られる。すべての工作物ではない。③第2号の括弧書きは、自主施工の場合に請負代金相当額で見ることを定めている。④この額が税込みか税抜きかを定めた記述は、この条文には無い。
