庭の工事で役所に払う手数料は、工事費とは別に数える
庭の工事で役所に払う額は、多くが無料です。有料なのは道路使用許可・建築確認・登記関係で、都道府県や市区町村ごとに違います。占用料は手数料と別で、単位も揃っていません。公表額を原文で並べました。
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見積書の金額と、役所に払う額は別に数えます。 調べてみると、庭じまいで出てくる役所の手数料は多くが無料でした。有料なものだけを押さえておけば足ります。
無料と公表されているもの
| 手続き | 公表 |
|---|---|
| 道路占用許可の申請(道路法32条) | 広島県「無料」/和歌山県「なし」(出典:広島県/和歌山県「道路占用許可の申請手数料(広島県・和歌山県)」/確認日 2026-10-04) |
| 道路管理者以外の者の行う工事の承認(道路法24条) | 広島県「無料」 |
| 建築物除却届(建築基準法15条1項) | 福岡市「無料」(出典:福岡市 住宅都市みどり局建築指導部建築指導課「建築物除却届」/確認日 2026-10-04) |
| 浄化槽使用廃止届(浄化槽法11条の3) | 堺市「なし」/香川県「無料」(出典:大阪府堺市 健康福祉局保健所生活衛生課/香川県 循環型社会推進課「浄化槽使用廃止届(堺市・香川県)」/確認日 2026-10-04) |
| 地目変更登記の登録免許税 | 熊本地方法務局「○ 地目変更登記は,登録免許税がかかりません(無料)。」(出典:熊本地方法務局「非農地通知書による地目変更の登記申請のご案内」/確認日 2026-10-04) |
| 道路使用許可証記載事項変更届 | 愛知県警察「手数料はかかりません。」(出典:香川県警察/岐阜県警察/愛知県警察「道路使用許可の申請手数料(香川県・岐阜県・愛知県)」/確認日 2026-10-04) |
無料でも「やらなくてよい」ではない
手数料が無料なのは、手続きが不要という意味ではありません。
福岡市の建築物除却届は、床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合に必要で、届出義務者は「除却工事施工者」、届出期限は除却工事開始前日までです。庭でこれに当たりやすいのは物置で、条文の側(建築基準法15条1項と、そもそも建築物に当たるかを決める2条1号)は物置の解体・撤去費用にまとめています。
浄化槽使用廃止届は、浄化槽法第11条の3により廃止した日から30日以内です。
無料だからこそ、見積書にも請求書にも現れません。誰がいつ出すのかを、業者と決めておく項目です。
家屋を取り壊したときは、ここに挙げたものとは別に滅失の届出があります。登記されている家屋は不動産登記法57条により滅失の日から一月以内に滅失の登記を申請することとされ、登記されていない家屋は自治体への届出です。家屋滅失届の様式名と期限は市区町村で違い、手数料は湯沢町が表に「なし」と明記しています。これは湯沢町の記述で、ほかの市区町村も無料とは限りません。自分の市区町村の様式ページで確かめてください。
有料なもの1:道路使用許可(都道府県ごとに違う)
搬出で道路を使う場合に出てくる、道路交通法第77条の許可です。手数料は都道府県ごとに違います。
| 都道府県 | 申請手数料 | 再交付 |
|---|---|---|
| 東京都(警視庁) | 工事・作業の申請2,700円/工事・作業以外の申請2,100円(出典:警視庁(東京都)「道路使用許可」/確認日 2026-10-04) | 700円 |
| 香川県警察 | 2,300円(納付は香川県証紙)(出典:香川県警察/岐阜県警察/愛知県警察「道路使用許可の申請手数料(香川県・岐阜県・愛知県)」/確認日 2026-10-04) | 400円 |
| 岐阜県警察 | 2500円 | — |
| 愛知県警察 | 2,500円 | 700円 |
3つの注意
1. 免除される場合がある。 愛知県警察は本文にこう書いています。
(出典:香川県警察/岐阜県警察/愛知県警察「道路使用許可の申請手数料(香川県・岐阜県・愛知県)」/確認日 2026-10-04)申請者により、交付時に2,500円の手数料が免除となる場合がありますので、各管轄警察署へご確認ください。
2,500円は、免除に当たらない場合の額です。愛知県警察の公式ページは、免除されるかどうかを各管轄警察署に確認するよう求めています。
2. 返ってこない。 警視庁の注記です。
手数料は審査手数料であり、道路の使用料金ではありませんので、納付された手数料は原則として返還できません
許可が出なくても返りません。
3. 改定される。 岐阜県警察は「令和8年4月1日から道路使用許可申請手数料、再交付手数料が改正されました」とし、収入証紙が10月1日から使えないことも案内しています。
庭の搬出がどちらの区分かは、警察署で確認する
警視庁は「工事・作業の申請」と「工事・作業以外の申請」で額を分けていますが、庭の片付けの搬出作業がどちらに当たるかは、ページに書かれていません。
申請する警察署に、作業の内容を伝えて確認してください。
警察の許可と、道路管理者の許可は別
愛知県警察のページに、次の注記があります。
※この許可のほかに、道路管理者の道路占用許可が必要な場合があります。
窓口が2つあります。 道路使用許可は警察、道路占用許可は道路管理者(国・都道府県・市区町村)です。
有料なもの2:道路占用料(手数料とは別)
申請手数料が無料でも、占用料は別に払います。 広島県の記述です。
占用の種別・占用数量・期間に応じて金額を計算した道路占用料を、別に発行する納入通知書により金融機関窓口で納付していただく必要があります
(占用料が免除・減額される場合がある旨も併記されています。)
単位が揃っていない
足場・仮囲いの占用料を2つの自治体で見ると、単位が違います。
| 自治体 | 対象 | 占用料 |
|---|---|---|
| 横浜市 | 工事用板囲・足場 | 投影面積1平方メートルにつきひと月1,500円(出典:横浜市 道路・交通政策局道路部管理課/東京都江東区「道路占用料(足場・仮囲い/横浜市・江東区)」/確認日 2026-10-04) |
| 江東区 | 足場・仮囲い | 占用面積1平方メートルあたり1年24,600円 |
| 江東区 | 危険防止施設(あさがお) | 占用面積1平方メートルあたり1年10,300円 |
横浜市は「ひと月」、江東区は「1年」です。額だけを並べて比べられません。 いずれも各市区の条例(横浜市道路占用料条例/江東区道路占用料等徴収条例)で定まります。
なお、広島県・和歌山県の記述は県が管理する県道・国道についてのものです。市道・区道は各市区の条例によるので、県の記述は当てはまりません。
有料なもの3:建築確認申請(条例で市ごとに違う)
カーポートや物置を建て替える場合、または工作物を造る場合に出てきます。特定行政庁の条例で定まります。
| 自治体 | 建築物(30㎡の区分) | 工作物 |
|---|---|---|
| 東京都 | 表1は「30m²以内のもの」6,900円(出典:東京都都市整備局/横浜市/名古屋市 住宅都市局建築指導部建築審査課「建築確認申請等の手数料(東京都・横浜市・名古屋市)」/確認日 2026-10-04) | 8,500円(計画変更4,300円) |
| 横浜市 | 「30m2以下のもの」15,000円(令和7年4月1日改正) | 15,000円(計画変更等9,000円・完了検査15,000円) |
| 名古屋市 | 「→30以内」10,000円(令和7年4月1日から適用) | 1につき確認申請17,000円・変更確認申請7,000円・完了検査申請29,000円 |
この表の読み方で、4つ間違えやすい
1. 東京都の6,900円は表1単独の額。 同じ公式ページの本文に「表1の金額に表2の金額を加えたものが、手数料となります。」「表1の金額に表4の金額を加えたものが、手数料となります。」と加算が明記されています(表4は一戸建て住宅30㎡以内2,500円)。表1の額に表2または表4の額を足した合計が、実際に払う手数料です。
2. 名古屋市は表が2つあり、適用日が違う。 建築物の表の見出しは「手数料(単位:円)(令和7年4月1日から適用)」ですが、工作物を含む表の見出しは「手数料(単位:円)(平成28年6月1日から適用)」です。工作物の額を令和7年4月1日適用として読むと誤りです。
3. 区分の語が3市で違う。 東京都「床面積の合計」/横浜市「延べ面積(中間検査にあっては検査の対象となる部分の床面積)」/名古屋市「床面積の合計(平方メートル)」。「床面積30㎡」で一括できません。
4. 工作物の根拠条文として「建築基準法88条」は、3市のページに書かれていません。 3市のページを全文検索したところ、「88条」の語は3ページとも0件でした(2026-10-04に確認)。名古屋市が示す根拠は、同市の建築基準法施行条例第17条だけです。
名古屋市は、注意書きを掲げています。
手数料の過誤納に注意!(手数料は原則不還付です。)
有料なもの4:登記関係と筆界特定
境界や登記に関わる手続きの手数料です。令和7年4月1日からの額です。
| 手続き | 手数料 |
|---|---|
| 登記事項証明書(謄抄本)書面請求(※1) | 600円(出典:法務省 法務局「登記手数料はどのようになっていますか?(情報番号1109)」/確認日 2026-10-04) |
| 同 オンライン請求・送付 | 520円 |
| 同 オンライン請求・窓口交付 | 490円 |
| 登記事項要約書の交付(※1)・登記簿等の閲覧 | 500円(出典:法務省 法務局「登記手数料はどのようになっていますか?(情報番号1109)」/確認日 2026-10-04) |
| 筆界特定書の写し(※1) | 550円 |
| 筆界特定の図面の写し | 450円(出典:法務省 法務局「登記手数料はどのようになっていますか?(情報番号1109)」/確認日 2026-10-04) |
| 筆界特定の手続記録の閲覧 | 400円 |
「※1」は加算の記号
原文の「※1」は、50枚を超える部分への加算が効く範囲を示す記号です。枚数が多い場合は表の額で済みません。
筆界特定の申請手数料
法務省は例を示しています。
(出典:法務省「筆界特定制度」/確認日 2026-09-24)(出典:法務省「筆界特定制度」/確認日 2026-09-24)申請人の土地とその隣の土地の価格の合計額が4,000万円である場合には,申請手数料は,8,000円になります
2つの留保
1. 条件つきの例です。 8,000円は「価格の合計額が4,000万円である場合」の額です。手数料は土地の価格によって決まるとされているので、自分の土地と隣の土地の価格が分からないと額は決まりません。
2. 測量費用は別です。 法務省のA8は「手続の中で,測量が必要となることがあります。そのときには,測量費用を負担する必要が生じます」としており、額は書かれていません。
なお、この法務省のページには更新日・掲載日の表示が一切ありません。 いつ現在の額なのかをページから確かめられないので、申請前に法務局で確認してください。
境界がはっきりしない場合に先にやることは、別ページにまとめています。
井戸と浄化槽の廃止届
浄化槽は、出す先が自治体で違う
手数料は堺市が「なし」、香川県が「無料」です。ただし提出先が違います。
- 堺市: 市の保健所生活衛生課
- 香川県: 「報告書は書面で正副各1通、公益社団法人香川県浄化槽協会に提出してください。/同協会から所轄保健福祉事務所等へ送付いたします。」
さらに香川県には例外があります。
注:高松市、善通寺市にお住まいの方は、下記お問い合わせに記載の、それぞれの担当課にご確認ください。
手数料が無料でも、どこへ出すかは調べる必要があります。
井戸の無料の届出は、家庭の井戸の話ではない
大阪府は「許可井戸廃止届出書」について「費用が、不要(無料)です。」と記載しています。
これは工業用途の話です
この届出は工業用水法により許可を受けた井戸についてのものです。家庭の庭の井戸ではありません。 更新日も2002年4月1日と古く、適用区域についてもページ本文からは分かりません。
家庭の井戸を廃止する場合に確認することは、別ページにまとめています。
見積書と分けて数える
業者に確認すること
- 道路使用許可を取るか。取るなら申請するのは業者か自分か
- その手数料は見積書に入っているか、実費精算か
- 道路占用許可も必要か(警察とは別の窓口になります)
- 占用料がかかるか。かかるなら期間は何か月か(単位が月か年かで額が変わります)
- 建築確認申請が必要な規模の工作物か。手数料は見積書に入っているか
- (10㎡を超える建物を解体する場合)建築物除却届を誰が出すか
- (浄化槽がある場合)使用廃止届を誰がいつ出すか。提出先はどこか
- (登記が絡む場合)必要な証明書の通数
よくある質問
庭じまいで役所に払うお金はいくらですか
道路使用許可の手数料はいくらですか
道路占用許可が無料なら、道路を使うのはお金がかからないのですか
建築確認申請の手数料は全国同じですか
浄化槽の廃止届はどこに出すのですか
確認した情報源
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- 法務省「筆界特定制度」
筆界特定制度とは「土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度」。「筆界」とは「土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線」であり、所有権の範囲を画する線という意味での「境界」とは異なる(一致することが多いが一致しないこともある)。申請できるのは「土地の所有者として登記されている人やその相続人など」で、対象となる土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に申請する。筆界調査委員が実地調査や測量などの調査を行った上で筆界に関する意見を提出し、登記官がその意見を踏まえて筆界を特定する。申請手数料は土地の価格によって決まり、測量が必要になった場合は測量費用を負担する必要が生じる。「筆界特定の結果に納得することができないときは,後から裁判で争うこともできます」。
適用範囲:全国。法務省の制度解説ページ。管轄は土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局。/確認日 2026-09-24
注意:このページには、筆界特定によって塀などの越境物の撤去まで強制されるかどうかの記載は無かった。したがって「筆界特定すれば隣の塀を撤去させられる」と書かない。手数料の具体額は「土地の価格によって決まります」としか書かれておらず、金額を創作しない。測量費用が別途かかり得る点は落とさない。筆界(登記上の線)と所有権界(権利の及ぶ範囲)が別物である点を必ず区別して書く。/2026-09-29に再確認した追記:【ポイント】に「筆界特定制度は,土地の所有権がどこまであるのかを特定するものではありません。」が明記されている。また同ページのA4は「筆界特定制度を活用することにより,裁判よりも迅速にトラブルを解決することができ,費用負担も少なくてすみます。」と書き「一般に」が付かないが、法務局のA4は「行政手続であり,一般に,裁判よりも迅速に処理され」と書く。同じ制度について官公庁2ページで語調が違うため、当サイトは弱い方(法務局版)を引く。A8は「手続の中で,測量が必要となることがあります。」で、法務局版の「測量等の費用が必要となります。」より弱い。期間(月数・平均処理期間)はどちらにも書かれていない。Q9・Q10は「分筆登記の申請の際に…」という条件付きの話で、庭の工事の場面ではない。www.moj.go.jp は User-Agent を付けないリクエストに403(cloudfront)を返す。
- 法務省 法務局「登記手数料はどのようになっていますか?(情報番号1109)」
令和7年4月1日からの登記手数料。登記事項証明書(謄抄本)は「書面請求 ( ※ 1 )」600円、オンライン請求・送付520円、オンライン請求・窓口交付490円。「登記事項要約書の交付(※1)・登記簿等の閲覧 500円」。筆界特定関係は、筆界特定書の写し「(※1)」550円、図面の写し450円、手続記録の閲覧400円。
適用範囲:全国。令和7年4月1日からの額。/確認日 2026-10-04
注意:★「※1」は50枚を超える部分への加算が効く範囲を示す記号なので、落とすと加算の対象品目が読み取れない。引用するときは記号ごと引く。
- 熊本地方法務局「非農地通知書による地目変更の登記申請のご案内」
「○ 地目変更登記は,登録免許税がかかりません(無料)。」と明記している。更新日2022年12月13日。
適用範囲:熊本地方法務局が、非農地通知書による地目変更の登記申請について案内したページ。/確認日 2026-10-04
注意:非農地通知書による地目変更の案内という限定された文脈のページ。更新日が2022年12月13日。地目変更登記そのものの登録免許税は全国共通の国税だが、このページだけを根拠に他の登記の課税・非課税を書くことはできない。
- 警視庁(東京都)「道路使用許可」
道路交通法第77条の道路使用許可の手数料を、工事・作業の申請2,700円、工事・作業以外の申請2,100円、1,100円、許可証の再交付700円と公表している。「手数料は審査手数料であり、道路の使用料金ではありませんので、納付された手数料は原則として返還できません」。更新日2026年3月2日。
適用範囲:東京都(警視庁)。道路使用許可の手数料。/確認日 2026-10-04
注意:手数料は都道府県ごとに違う(香川県警察2,300円、岐阜県警察2500円、愛知県警察2,500円)。/庭の搬出作業が「工事・作業の申請」の区分に当たるかは、このページからは決まらない。当サイトは区分の当てはめを書かない。/「審査手数料であり、道路の使用料金ではありません」=許可が出なくても返らない。
- 香川県警察/岐阜県警察/愛知県警察「道路使用許可の申請手数料(香川県・岐阜県・愛知県)」
香川県警察(https://www.pref.kagawa.lg.jp/police/kskisei/tetuzuki/douro.html )は申請手数料2,300円・許可証再交付手数料400円で、納付は香川県証紙による(公開日2026年9月25日)。岐阜県警察(https://www.pref.gifu.lg.jp/site/police/5481.html )は2500円で、「令和8年4月1日から道路使用許可申請手数料、再交付手数料が改正されました」と記載(2026年10月1日更新)。愛知県警察は2,500円・許可証の再交付700円で、道路使用許可証記載事項変更届については「手数料はかかりません。」。愛知県警察の本文には「申請者により、交付時に2,500円の手数料が免除となる場合がありますので、各管轄警察署へご確認ください。」「申請者により、申請時に手数料が免除となる場合がありますので、各管轄警察署へご確認ください。」という免除の留保も明記されている。また「※この許可のほかに、道路管理者の道路占用許可が必要な場合があります。」と注記している。
適用範囲:香川県・岐阜県・愛知県の各県警察。道路使用許可の手数料。/確認日 2026-10-04
注意:免除になる場合があると愛知県警察が本文に書いているので、無留保で「2,500円」と断定できない。/改定される(岐阜県警察は令和8年4月1日改正、収入証紙は10月1日から使えない)。/警察の道路使用許可と、道路管理者の道路占用許可は別の手続。/各県の額を「工事・作業(1号許可)の額」として書くことはできない(区分の記載が揃っていない)。
- 広島県/和歌山県「道路占用許可の申請手数料(広島県・和歌山県)」
広島県の『道路法関係様式に関する「申請の手続き」について』は、道路法第32条の道路占用許可の申請手数料を「無料」とし、「道路法第24条に基づく道路管理者以外の者の行う工事の承認」(説明は「宅地への出入口とする目的で歩道の一部を切り下げる工事など」)の申請手数料も「無料」とする。ただし占用料は別で、「占用の種別・占用数量・期間に応じて金額を計算した道路占用料を、別に発行する納入通知書により金融機関窓口で納付していただく必要があります」とし、占用料が免除・減額される場合がある旨も併記している(掲載日2026年6月1日)。和歌山県の『道路占用許可申請について』(https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080300/sinsei/senyu.html )は、手続根拠を道路法第32条・道路法第91条第2項とし、手数料を「なし」とする。
適用範囲:広島県・和歌山県が管理する県道・国道。/確認日 2026-10-04
注意:申請手数料が無料であることと、占用料がかからないことは別。 広島県は占用料を別に納付すると明記している。/市道・区道は各市区の条例で、県の記述は当てはまらない。
- 横浜市 道路・交通政策局道路部管理課/東京都江東区「道路占用料(足場・仮囲い/横浜市・江東区)」
横浜市の道路占用料は横浜市道路占用料条例で定められ、工事用板囲・足場は投影面積1平方メートルにつきひと月1,500円(最終更新日2026年4月1日)。東京都江東区(https://www.city.koto.lg.jp/470209/machizukuri/dorohashi/doro/7427.html )は江東区道路占用料等徴収条例に基づき、足場・仮囲いが占用面積1平方メートルあたり1年24,600円、危険防止施設(あさがお)が占用面積1平方メートルあたり1年10,300円(更新日2025年4月4日)。
適用範囲:横浜市と東京都江東区。足場・仮囲いの道路占用料。/確認日 2026-10-04
注意:★単位が揃っていない。横浜市は「ひと月」単価、江東区は「1年」単価。額だけを並べて比べられない。/占用料は申請手数料とは別の支払い。
- 東京都都市整備局/横浜市/名古屋市 住宅都市局建築指導部建築審査課「建築確認申請等の手数料(東京都・横浜市・名古屋市)」
建築確認申請の手数料は特定行政庁の条例で定まる。東京都『建築基準法関係申請手数料』は表1の「床面積の合計」「30m²以内のもの」を6,900円とし、本文に「表1の金額に表2の金額を加えたものが、手数料となります。」「表1の金額に表4の金額を加えたものが、手数料となります。」と加算を明記する(表4は一戸建て住宅30㎡以内2,500円)。工作物は8,500円、計画変更4,300円。更新日2025年9月16日。横浜市(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/tetsuduki/kakunin/tesuryoudir/tesuryou.html )は区分欄を「延べ面積(中間検査にあっては検査の対象となる部分の床面積)」とし「30m2以下のもの」15,000円(令和7年4月1日改正)、工作物15,000円・計画変更等9,000円・完了検査15,000円。名古屋市(https://www.city.nagoya.jp/jigyou/toshikeikaku/1018015/1018021/1018031/1018032/1018034.html )は「床面積の合計(平方メートル)」「→30以内」10,000円で、建築物の表の見出しが「手数料(単位:円)(令和7年4月1日から適用)」。工作物は1につき確認申請17,000円・変更確認申請7,000円・完了検査申請29,000円で、こちらの表の見出しは「手数料(単位:円)(平成28年6月1日から適用)」。根拠は名古屋市建築基準法施行条例第17条。名古屋市は「手数料の過誤納に注意!(手数料は原則不還付です。)」と注意書きを掲げている。
適用範囲:東京都・横浜市・名古屋市。建築確認申請等の手数料。/確認日 2026-10-04
注意:★名古屋市は表が2つに分かれており、適用日が違う。建築物の表は令和7年4月1日から適用、工作物の表は平成28年6月1日から適用。工作物の額を令和7年4月1日適用として書くと誤り。/★東京都の6,900円は表1単独の額で、表2または表4が加算される。6,900円で済むとは書けない。/★3ページとも「88条」の語は0件。工作物の根拠を建築基準法第88条と書くことはできない(名古屋市が示す根拠は同市の施行条例第17条のみ)。/★横浜市の脚注※6は「昇降機等・遊戯施設の確認申請手数料は、1台当たりの申請手数料です。」で、工作物一般の脚注ではない。/区分の語も3市で違う(床面積の合計/延べ面積/床面積の合計(平方メートル))ので一括できない。
- 福岡市 住宅都市みどり局建築指導部建築指導課「建築物除却届」
床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合に建築基準法第15条第1項の建築物除却届が必要で、届出義務者は除却工事施工者、届出期限は除却工事開始前日まで、手数料は「無料」。更新日2026年8月6日。
適用範囲:福岡市。建築物除却届。/確認日 2026-10-04
注意:届出義務者は「除却工事施工者」で、所有者ではない。手数料は無料だが、届出そのものが必要になる規模(床面積10㎡超)がある。福岡市の案内なので、他市の運用は各市で確認する。
- 大阪府堺市 健康福祉局保健所生活衛生課/香川県 循環型社会推進課「浄化槽使用廃止届(堺市・香川県)」
浄化槽の使用を廃止したときは浄化槽法第11条の3により廃止した日から30日以内に届け出る必要がある。手数料は堺市が「なし」(更新日2026年2月19日)、香川県が「無料」(公開日2022年2月24日)。提出先は自治体で違い、堺市は市の保健所生活衛生課。香川県(https://www.pref.kagawa.lg.jp/junkan/jyo/yjzq75150306192119.html )は「報告書は書面で正副各1通、公益社団法人香川県浄化槽協会に提出してください。/同協会から所轄保健福祉事務所等へ送付いたします。」とし、さらに「注:高松市、善通寺市にお住まいの方は、下記お問い合わせに記載の、それぞれの担当課にご確認ください。」という除外を置いている。
適用範囲:堺市と香川県。浄化槽使用廃止届。/確認日 2026-10-04
注意:届出先が「県」ではない。香川県の案内は、提出先を公益社団法人香川県浄化槽協会としており、所轄保健福祉事務所へは協会から送付される。さらに高松市・善通寺市は別の担当課に確認する例外がある。手数料が無料でも、どこへ出すかは自治体で違う。
- 大阪府 環境農林水産部環境管理室事業所指導課「許可井戸廃止届出書(工業用水法)」
工業用水法により許可を受けた井戸を廃止した場合の「許可井戸廃止届出書」について「費用が、不要(無料)です。」と記載している。更新日2002年4月1日。
適用範囲:大阪府。工業用水法の許可を受けた井戸に限る。/確認日 2026-10-04
注意:★工業用途の許可井戸の話で、家庭の庭の井戸ではない。ページ本文は工業用水法の許可井戸であることと届出事由しか書いていないため、適用区域についてこの出典から書くことはできない。更新日が2002年4月1日と古い。家庭の井戸の廃止届は、別ページで扱っている。
