庭じまいの手帖
実家・空き家の管理

ハクビシン駆除の業者と区市町村|東京・埼玉・神奈川・千葉

東京・埼玉・神奈川・千葉の実家でハクビシンやアライグマの被害が出たときに、区市町村の捕獲事業と業者のどちらに、どの順で頼むかを整理しました。都県の防除計画、区市の条件、業者に聞く許可と見積書の分け方まで。

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低木に囲まれた庭の通路

東京・埼玉・神奈川・千葉の実家で、屋根裏で物音がする、庭の柿が食べられている、ハクビシンやアライグマを見かけた——。こういうとき、区市町村の捕獲事業を使えるかと、業者に頼むなら何を分けて頼むかの二つを、順番に確かめていきます。

このページは、1都3県の都県の計画と区市の公表ページを読み比べて、その順番をまとめたものです。法律の仕組み(許可の相手、アライグマを生きたまま運べない理由など)は、全国向けのハクビシン・アライグマの庭での対策で詳しく扱っています。

このページの範囲

  • 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県の住宅(実家・空き家を含む)を想定しています。
  • このページでは、駆除業者の紹介(広告)をしていません。特定の業者の料金も載せていません。
  • 自分で捕獲する方法は扱いません。捕獲には許可か、防除の手続きが要ります。
  • 料金の相場は載せていません。
  • 資料を確かめた日は、資料ごとに異なります。それぞれの確認日は、ページの下の「確認した情報源」に書いています。

1都3県とも、捕獲の相談先は区市町村です

埼玉県と神奈川県のページは、捕獲の相談を市町村にするよう書いています。東京都の計画は、計画に参加している区市町村が捕獲を行えるとし、千葉県の計画は、捕獲の体制を整えて捕獲を行うのを市町村としています。都県に電話するより先に、住所地の区市町村のサイトで「ハクビシン」「アライグマ」と検索してください。

都県のページと計画に書かれていること2026年10月22日(千葉県は10月23日)に各都県のページで確認。ハクビシンを計画の対象に入れているのは東京都だけです。都県ページに書かれていること東京都アライグマとハクビシンの両方が対象の計画。参加は島しょ部を除く53区市町村のうち50区市町埼玉県アライグマの捕獲等の事務は市町村が担い、相談も市町村へ神奈川県捕獲は市町村が主体。罠の貸出など対応は市町村で異なる千葉県第3次計画(令和8年4月から令和13年3月まで)。県全域が防除の区域。捕獲は市町村が行い、県が支える
図:2026年10月22日(千葉県は10月23日)に各都県のページで確認。ハクビシンを計画の対象に入れているのは東京都だけです。

東京都:計画に参加している区市町と、していない区市村

東京都の「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画」は令和8年4月に改定され、期間は令和8(2026)年4月1日から令和13(2031)年3月31日までです。計画は「防除実施計画への参加(同意)区市町村は、計画策定以降順次増加し、島しょ部を除く全53区市町村のうち、現在は50区市町にまで拡大した」と書いています。

(出典:東京都(環境局)「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画(令和8年度改定)」/確認日 2026-10-22)

都の一覧と突き合わせると、載っていないのは千代田区・東久留米市・檜原村です。ただし計画本文は、農作物獣害対策事業等の実施区市町村を含めると51の区市町村が対策に取り組んでいるとしています。一覧に無いことは、窓口が無いことを意味しません。

(出典:東京都(環境局)「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画に基づく防除を行う区市町村一覧(資料1)」/確認日 2026-10-22)

埼玉県・神奈川県:アライグマは市町村、ハクビシンは別の扱い

埼玉県は「アライグマの捕獲等の事務は市町村が担っています。」「被害、捕獲に関する相談は市町村へお願いします。」とし、「※市町村により担当課が異なりますので、市町村の代表連絡先へお問い合わせください。」と添えています。

(出典:埼玉県 環境部 みどり自然課「埼玉県アライグマ防除実施計画」/確認日 2026-10-22)

神奈川県は「捕獲は市町村が主体となって実施しているため、捕獲のご相談(注)はお住いの市町村へご連絡下さい。」とし、注に「住民の方へ罠を貸し出すなど、市町村によって対応は異なります。」と書いています。県の防除の公示は、区域を「神奈川県全域」、期間を「2024年4月1日から2029年3月31日」としています。

(出典:神奈川県 環境農政局 緑政部自然環境保全課「アライグマを見つけたら」/確認日 2026-10-22) (出典:神奈川県 環境農政局 緑政部自然環境保全課「防除の公示(アライグマ)」/確認日 2026-10-22)

埼玉県・神奈川県・千葉県の計画は、アライグマの計画です

3県の計画の対象はアライグマで、ハクビシンは入っていません。ハクビシンについて、埼玉県上尾市は「埼玉県鳥獣保護管理事業計画では家屋被害や農作物の被害がある場合に、有害鳥獣捕獲許可を得て捕獲することができるとされています。」と書いています。

アライグマかハクビシンかで、市の窓口の中でも扱いが分かれることがあります。相談するときは、見た動物の特徴や足あとの写真があると話が早く進みます。

(出典:埼玉県上尾市 生活環境課「アライグマ・ハクビシン等の捕獲・駆除について」/確認日 2026-10-06)

千葉県:第3次計画で、捕獲は市町村が担います

千葉県のページ(令和8年4月1日更新)は「第3次千葉県アライグマ防除実施計画」を載せ、防除の公示として、区域を「千葉県全域」、期間を「令和8年4月1日から令和13年3月31日まで」としています。防除の一部を行う市町村には、千葉市・船橋市・市川市・松戸市をはじめ、県内の54市町村がすべて並んでいます。

計画は、捕獲の実施体制について「市町村は、地域の実情を踏まえた上で捕獲体制の整備を進め、捕獲圧の強化を図る。」とし、県は箱わなの貸出しや捕獲への補助金などで市町村を支えるとしています。捕獲をする人は「県又は市町村が発行する従事者証(別添2)を携帯する。」とされ、箱わなには、防除のための捕獲であることや実施者の連絡先などを書いた標識を付けます。

(出典:千葉県 環境生活部自然保護課 鳥獣対策班「特定外来生物 アライグマ(第3次千葉県アライグマ防除実施計画・防除の公示)」/確認日 2026-10-23)

市の段階では、千葉市が「市では、有害鳥獣対策として下記により捕獲等を実施しております。」とし、アライグマ・ハクビシン用の箱わなを市内全域で202基管理していると載せています(令和7年3月31日時点)。

(出典:千葉県千葉市 環境局環境保全部環境保全課 自然保護対策室「ハクビシン・アライグマ・イノシシ等でお困りの方」/確認日 2026-10-23)

区市の捕獲事業は「誰が・どこまで・何回」が違います

区市町村が捕獲をする場合も、中身は揃っていません。1都3県の中から、条件まで書いているページを並べます。

区市誰が捕獲するか・何を貸すか条件・範囲
新宿区区の委託業者が箱わなを設置設置は1週間(最長4週間)。同一地は年度内1回。毎日の見回りへの協力が要る
世田谷区捕獲器を設置する事業原則1週間で最大3週間延長。同一の敷地・建物は同一年度内に一回。えさ代は自己負担
中野区捕獲する事業戸建て住宅が対象(管理会社がある場合や空き家を除く)。目撃情報のみでは捕獲しない
川崎市市の委託業者が庭先に檻を仕掛けるか、手捕りで駆除居住宅への侵入や庭の果実の食害などの生活環境被害がある場合
千葉市箱ワナの貸出制度生活被害の窓口は環境保全課自然保護対策室
船橋市わなを貸す1階の庭等の設置や撤去のみ。屋根裏の侵入への対応や追い払いは行わない
市川市—市では、ハクビシンの捕獲や駆除を行っておりません
(出典:東京都新宿区 環境清掃部 環境対策課「アライグマやハクビシンからの被害を防ぐために」/確認日 2026-10-22) (出典:東京都世田谷区 環境保全課「ハクビシン・アライグマ対策」/確認日 2026-10-06) (出典:東京都中野区「近所でハクビシンやアライグマを見つけましたが、どうしたらいいですか?」/確認日 2026-10-06) (出典:神奈川県川崎市 健康福祉局 保健医療政策部 動物愛護センター「家の中(屋根裏、床下、壁の隙間等)に野生動物(アライグマ、ハクビシンなど)がいます。駆除してください。」/確認日 2026-10-22) (出典:千葉県船橋市 環境部 環境政策課「アライグマ・ハクビシンの捕獲用ワナの貸し出しについて(外来種対策)」/確認日 2026-10-06) (出典:千葉県市川市 自然環境課「ハクビシンについてのご案内です」/確認日 2026-10-06)

空き家の実家は、区によって対象かどうかが逆です

新宿区は、対象に「空き家等に棲みついた実態があり、捕獲等に対して所有者からの了解が得られた場合。」を挙げています。中野区は「戸建て住宅(管理会社がある場合や空き家を除く)」としています。

同じ東京23区の中で、空き家の扱いが逆です。実家が空き家になっている場合は、住所地の区市のページで、空き家が対象に入っているかを最初に確かめてください。

遠方に住んでいると、使えないことがあります

新宿区は、箱わなの設置と回収の立会い、毎日の見回り、かかったときの専門業者への連絡への協力を求めています。世田谷区も、週一回程度のえさの取りかえができることを条件にしています。

区市の事業は、近くに住んで見回れる人がいる前提で組まれていることが多いと言えます。遠方の実家なら、近くに住む親族や管理を頼んでいる人が見回れるかを先に決め、難しければ次の章の「業者に頼む」に進みます。遠方の実家の管理全体は遠方の実家の庭を、どこまで管理するかにまとめています。

業者に頼むなら、作業を3つに分けて考えます

区市の事業が使えない、屋根裏に入られている、急いで片付けたい——そうした場合は業者に頼むことになります。その前に、頼む作業を捕獲・侵入口の封鎖・清掃消毒の3つに分けておくと、見積もりが比べやすくなります。

業者に頼む作業を3つに分ける区市のページに書かれていることから整理しました。捕獲だけが、許可の要る作業です。作業公的なページに書かれていること捕獲許可を受けて行う。相談者自身が許可を受けるか、許可をうけた民間業者に依頼する(川崎市)侵入口の封鎖区の事業には含まれず、自分で工務店などの業者へ依頼する(新宿区)清掃・消毒専門業者への依頼を勧め、費用は依頼した方の負担(中野区)
図:区市のページに書かれていることから整理しました。捕獲だけが、許可の要る作業です。

捕獲:誰の許可で行うのかを聞きます

川崎市のよくある質問は、こう書いています。

捕獲・駆除は相談者自身で許可を受け行うか、許可をうけた民間業者に依頼するかのいずれかとなります。

(出典:神奈川県川崎市 健康福祉局 保健医療政策部 動物愛護センター「家の中(屋根裏、床下、壁の隙間等)に野生動物(アライグマ、ハクビシンなど)がいます。駆除してください。」/確認日 2026-10-22)

東京都の計画も、ハクビシンについて「特定外来生物ではないハクビシンの捕獲については、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要である。」としています。アライグマは、計画に参加している区市町村が外来生物法に基づく防除として捕獲でき、その場合は自治体が従事者に「外来生物法に基づくアライグマの捕獲を実施していることを証する書類」を発行します。埼玉県も、研修の修了者が市町村に従事者として登録することで、アライグマの捕獲に従事できるとしています。千葉県の第3次計画も、県の講習会の修了者を市町村の従事者台帳に記載するとし、捕獲をする人は県又は市町村が発行する従事者証を携帯するとしています。

(出典:埼玉県 環境部 西部環境管理事務所「令和8年度アライグマ捕獲従事者養成研修会開催のお知らせ(埼玉県西部環境管理事務所)」/確認日 2026-10-22) (出典:千葉県 環境生活部自然保護課 鳥獣対策班「特定外来生物 アライグマ(第3次千葉県アライグマ防除実施計画・防除の公示)」/確認日 2026-10-23)

捕獲を伴う見積もりでは、許可証か従事者証を見せてもらう

業者が「駆除します」と言うとき、それが捕獲を伴うのか、追い出しと封鎖だけなのかは、言葉だけでは分かりません。見積もりの段階で次を聞いてください。

  • 捕獲をするか(わなを仕掛けるか、手で捕まえるか)
  • するなら、誰の許可で行うか。許可証か、防除の従事者であることを示す書類を見せてもらえるか
  • かかった個体をどこへ運び、どう処分するか

アライグマは特定外来生物で、環境省の説明は「捕獲した個体を生きたまま運搬することは法4条違反(「飼養等の禁止」に運搬や保管の禁止も含まれている。)になってしまうが、防除の手続きによりこの規制の適用除外となる。」としています。運ぶ段階まで含めて、手続きの上で誰がやるのかを確かめてください。

(出典:環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室「防除に関する基本的な事項」/確認日 2026-10-06)

侵入口の封鎖:区の事業の外にあります

新宿区は、捕獲事業の説明の最後にこう書いています。

ハクビシンを捕獲しても侵入口があれば再び侵入されてしまいます。侵入口の遮断作業は、ご自身で工務店などの業者へご依頼ください。

(出典:東京都新宿区 環境清掃部 環境対策課「アライグマやハクビシンからの被害を防ぐために」/確認日 2026-10-22)

ふさぐ前に中にいないことを確かめる、資材は金属や板など丈夫なものを使う、といった注意はハクビシン・アライグマの庭での対策に農林水産省のマニュアルの原文で載せています。屋根にかかった庭木の枝が侵入の足場になることも、複数の区が書いています。剪定の段取りは庭木の剪定の時期と頻度にあります。

清掃・消毒:費用は依頼した人の負担です

中野区は「侵入口の閉鎖工事、清掃消毒等を専門業者に依頼することをお勧めします。」とし、「家屋の工事や清掃消毒等に関わる費用は、依頼した方の負担となります。」と書いています。東京都の計画は、アライグマ・ハクビシンが複数の人獣共通感染症を媒介する可能性に触れ、同時に、これまでに両種を原因とする発生の報告はないとも書いています。屋根裏の糞尿の片付けは、自分でやるかどうかを慎重に決めてください。

(出典:東京都中野区「近所でハクビシンやアライグマを見つけましたが、どうしたらいいですか?」/確認日 2026-10-06) (出典:東京都(環境局)「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画(令和8年度改定)」/確認日 2026-10-22)

見積書で確かめること

自治体と国民生活センターが、高額請求に注意を呼びかけています

東京都東村山市は「ハチ・アライグマ・ハクビシン等の駆除での高額請求にご注意ください」というページを出し、相談先として紹介している協会について「協会への相談は無料ですが、駆除料金は「有償(自己負担)」となります」と区別して書いています。

(出典:東京都東村山市 環境資源循環部環境政策課「害虫の駆除について/ハチ等の駆除での高額請求にご注意ください」/確認日 2026-09-29)

国民生活センターは2024年4月24日に、害虫・害獣駆除のトラブルについて注意を呼びかけ、アドバイスの一つに「複数見積もりを取って比較・検討する時間を与えない事業者とは契約しない。」を挙げています。相談先は消費者ホットライン「188(いやや!)」番です。

(出典:独立行政法人国民生活センター「ネットの価格と全然違う!?害虫・害獣駆除のトラブルにご注意」/確認日 2026-09-29)

料金は、作業ごとに分けて見積もってもらいます

公的な相場はありません。船橋市は「市では費用等は把握していないため、直接業者に見積をしてください。」と書いています。

(出典:千葉県船橋市 環境部 環境政策課「アライグマ・ハクビシンの捕獲用ワナの貸し出しについて(外来種対策)」/確認日 2026-10-06)

見積書では、上で分けた3つの作業(捕獲・侵入口の封鎖・清掃消毒)が、それぞれ別の金額として出ているかを見てください。「駆除一式」の一行だけなら、何が入っているかを聞きます。料金の表示に「〜」が付いていれば、それは下限で、総額の目安にはなりません。複数の業者から見積もりを取って、同じ作業どうしで比べてください。

業者に確認したいこと

  • 捕獲をするか。するなら、誰の許可で行うか(許可証・従事者証を見せてもらえるか)
  • かかった個体をどこへ運び、どう処分するか
  • 「駆除」の金額に何が入っているか(追い出し・わなの設置と回収・見回りの回数)
  • 侵入口の封鎖は何か所で、どの資材を使うか。別の金額になっているか
  • 清掃・殺菌・消毒の範囲(屋根裏の広さ・断熱材の扱い)と金額
  • 再び入られたときの対応と、その費用の扱い
  • 立ち会いが要るのは何回か(遠方の実家の場合)
  • 見積もりに費用がかかるか、断ったときに費用がかかるか

見積書の費目の読み方は見積書のどこを見るかにまとめています。

ハチの巣は、区市の制度を先に確かめます

ハチの巣は、区市が費用を持つ場合があり、連絡の順番で使えなくなることもあります。「無料」と書かれていても、ハチの種類・巣の場所や高さ・立ち会いなどの条件があります。1都3県の例です。

  • 千葉県松戸市:「すぐやる課の危険回避業務の一環として」活動期のスズメバチ・アシナガバチの巣を駆除し、職員が駆除したときの費用は無料。対象は市内の住居等とその敷地内(法人事業所と、集合住宅の共用部分は除く)で、所有者か居住者などの立ち合いが要ります。屋根に上る必要がある場所や、脚立が置けない場所では作業できず、職員が駆除できない巣は自分で業者を探して全額自己負担です
  • 東京都世田谷区:区の委託事業者が無料で除去するのは、キイロスズメバチ・コガタスズメバチ・アシナガバチの3種の巣で、住んでいる家屋の壁や塀、敷地内の樹木に露出して作られ、地面か床面から3メートル以内のもの。依頼者の立ち合いも要ります。天井裏や壁の中などの露出していない巣は対象外です
  • 千葉県船橋市:市の委託事業者が無料で駆除するのは、スズメバチの巣で、露出していて目で見え、地面から7m以内、スズメバチが現に生息していて、原則として依頼者が立ち合えるもの。要件に当たらない場合は有料です
  • 東京都八王子市:「市では、私有地内の巣の駆除は行っておりません。」とし、駆除用具の無料の貸出しと、協定事業者(有料)を案内しています。市費で駆除する公費駆除は、生活保護を受けている世帯や、障害者手帳などの等級の条件に当たる方だけの世帯などの、営巣中の巣に限られます。対象になりそうなときは、先に市の環境保全課へ連絡します。市は「ご自身で協定事業者にご連絡いただいても公費駆除の対象になりませんので、ご注意ください。」と書いています
  • 東京都東村山市:「市では、一般住宅や民間施設など私有地内にできたハチの巣の駆除は行っていません」
(出典:千葉県松戸市 すぐやる課「ハチの巣駆除・相談について」/確認日 2026-10-23) (出典:東京都世田谷区 世田谷保健所 生活保健課「ハチの巣の除去について」/確認日 2026-10-23) (出典:千葉県船橋市 保健所衛生指導課 環境指導係「ハチの巣の駆除はどうすればよいですか?」/確認日 2026-10-23) (出典:東京都八王子市 環境部環境保全課「ハチの巣の駆除について」/確認日 2026-10-23) (出典:東京都東村山市 環境資源循環部環境政策課「害虫の駆除について/ハチ等の駆除での高額請求にご注意ください」/確認日 2026-09-29)

業者に電話する前に、区市のページを見てください。高さ・蜂の種類・立ち会いなどの条件の違いは庭の蜂の巣|駆除を誰に頼むかは自治体で決まるで17の市区を読み比べています。

動く順番

1都3県の実家でハクビシン・アライグマが出たときの順番都県と区市のページから組み立てた順番です。区市の条件によって、2と3は入れ替わります。1被害を記録する何が・いつ・どこで。目撃だけでは捕獲に進まない区市がある(中野区)2住所地の区市町村のページを見る捕獲するか、わなを貸すか、行わないか。空き家・集合住宅が対象かも見る3区市の事業が使えるなら申し込む立ち会い・見回りを誰がするかを決める4使えないなら、業者に作業を分けて見積もりを取る捕獲(許可の確認)・侵入口の封鎖・清掃消毒5寄せ付けない手入れを続ける屋根にかかる枝の剪定、果実の早めの収穫、生ごみを外に置かない
図:都県と区市のページから組み立てた順番です。区市の条件によって、2と3は入れ替わります。

確認できていないこと

  • 1都3県のすべての区市町村のページは見ていません。上に挙げた区市は、条件まで書かれていたページの例です。
  • 千葉県の第3次計画のもとで、千葉市・船橋市・市川市のほかの市町村が、住民からの捕獲の相談をどう受けているか(わなの貸出し・委託など)は見ていません。
  • 業者の料金の相場は分かりません。

/確認日 2026-10-23

よくある質問

東京都の実家でハクビシンが出たら、まずどこに連絡しますか
住所地の区市町村です。東京都の「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画」(令和8年4月改定)に参加しているのは、島しょ部を除く53区市町村のうち50区市町で、都の一覧に載っていないのは千代田区・東久留米市・檜原村です。ただし計画本文は、農作物被害の対策などを含めると51の区市町村が対策に取り組むとしており、一覧に無いから何もないとは言えません。埼玉県は「アライグマの捕獲等の事務は市町村が担っています。」、神奈川県は「捕獲は市町村が主体となって実施しているため、捕獲のご相談(注)はお住いの市町村へご連絡下さい。」と書いています。千葉県の第3次アライグマ防除実施計画も、捕獲の体制を整えて捕獲を行うのは市町村としています。
区の捕獲事業は、空き家の実家でも使えますか
区によって逆です。新宿区は「空き家等に棲みついた実態があり、捕獲等に対して所有者からの了解が得られた場合。」を対象に挙げています。中野区は対象を「戸建て住宅(管理会社がある場合や空き家を除く)」としています。新宿区は箱わなの毎日の見回りへの協力も求めているので、遠方に住んでいる場合は、誰が見回るかを先に決める必要があります。
業者に捕獲を頼むとき、何を確かめればよいですか
捕獲をするのか、するなら誰の許可で行うのかです。川崎市は「捕獲・駆除は相談者自身で許可を受け行うか、許可をうけた民間業者に依頼するかのいずれかとなります。」と書いています。千葉市も「千葉県による鳥獣保護法に基づく許可がなく野生動物(ハクビシン、アライグマ、タヌキ、イノシシなど)を捕獲することはできません。」としています。アライグマは、千葉県の第3次計画のように、県や市町村が発行する従事者証を持つ人が防除として捕獲する形もあります。見積もりの段階で、許可証や従事者証を見せてもらえるかを聞いてください。
侵入口をふさぐ工事は、区や市がしてくれますか
今回読んだ区市のページでは、していません。新宿区は「侵入口の遮断作業は、ご自身で工務店などの業者へご依頼ください。」、船橋市はわなについて「屋根裏の侵入への対応や追い払いは行いません。」、中野区は「侵入口の閉鎖工事、清掃消毒等を専門業者に依頼することをお勧めします。」と書いています。
業者の料金はいくらくらいですか
公的な相場はありません。船橋市は「市では費用等は把握していないため、直接業者に見積をしてください。」と書いています。見積書では、捕獲・侵入口の封鎖・清掃消毒がそれぞれ別の金額になっているか、「駆除一式」に何が入っているかを確かめてください。

確認した情報源(23件)

制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。

  1. 東京都(環境局)「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画(令和8年度改定)」

    令和8年4月の改定版。防除の対象種はアライグマ(カニクイアライグマを含む)とハクビシン、区域は「東京都全域(ただし島しょ部を除く)」、期間は令和8(2026)年4月1日から令和13(2031)年3月31日まで。「防除実施計画への参加(同意)区市町村は、計画策定以降順次増加し、島しょ部を除く全53区市町村のうち、現在は50区市町にまで拡大した」。ハクビシンについて「特定外来生物ではないハクビシンの捕獲については、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要である。」、アライグマについて「本計画に参加している区市町村及び都は、特定外来生物であるアライグマに関しては鳥獣保護管理法によらず、外来生物法に基づく防除として自らアライグマの捕獲を行うことができる。」とし、捕獲する自治体は従事者の台帳を整備し、従事者に「外来生物法に基づくアライグマの捕獲を実施していることを証する書類」を発行するとしている。捕獲方法は「原則として生け捕り型の小型のはこわなやアライグマ専用の捕獲器であるラクーンキューブ等を使用する。」「はこわなは、原則としてわな猟免許を有する者が使用する。」。アライグマの捕獲について「東京都においてはほとんどが「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)に基づく捕獲(捕獲許可を得て行う捕獲)である。」。感染症について「アライグマ・ハクビシンは、法令上、発生の際に通報義務がある狂犬病、エキノコックス症…の8種をはじめ、複数の人獣共通感染症を媒介する可能性が知られている」とし、これまでに両種を原因とする発生の報告はないとも書く。被害予防として、都と区市町村が「ごみ出しルールの徹底、庭木に残る果実や放棄農作物などの適切な処理、ねぐらとなる家屋の破損個所の修理、空き家に関する注意などの周知を図り」とする。

    適用範囲:東京都(島しょ部を除く)。2026-10-22にPDFを取得して本文を抽出し照合。/確認日 2026-10-22

    注意:都と区市町村の防除の枠組みを定めた計画で、個々の住宅で区市町村が何をするか(費用・立ち会い・対象の建物)は書かれていない。区市町村ごとのページで確かめる。区市町村の数は令和8年4月時点。

  2. 東京都(環境局)「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画に基づく防除を行う区市町村一覧(資料1)」

    区部22区(中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区)と、多摩部の25市3町(八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市・瑞穂町・日の出町・奥多摩町)の「計50区市町」を列記している。

    適用範囲:東京都(島しょ部を除く)。2026-10-22にPDFを取得して照合。/確認日 2026-10-22

    注意:一覧に無いのは千代田区・東久留米市・檜原村(島しょ部を除く53区市町村との差)。ただし計画本文は、農作物獣害対策事業等を含めると51の区市町村が対策に取り組むとしており、一覧に無いことは何も対策がないことを意味しない。一覧の作成日はファイルに書かれていない(計画本文の表は令和8年4月)。

  3. 東京都新宿区 環境清掃部 環境対策課「アライグマやハクビシンからの被害を防ぐために」

    「新宿区では、東京都が策定した「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画」に同意し、アライグマ・ハクビシンを捕獲する事業を行っています。」対象は「区内住宅(集合住宅等で管理会社及び管理組合が管理している場合を除く)・寺社等」で、家屋内侵入や庭等での果実への食害などの被害がある場合のほか「空き家等に棲みついた実態があり、捕獲等に対して所有者からの了解が得られた場合。」を挙げる。「実施対象と判断した場合、区の予算の範囲内で委託業者に捕獲・処分を依頼します。」箱罠の設置期間は1週間(最長4週間)で、作業の立会い・毎日の見回り・捕獲したときの専門業者への連絡への協力を求め、「同一地への実施は、年度内1回です。」とする。侵入口については「ハクビシンを捕獲しても侵入口があれば再び侵入されてしまいます。侵入口の遮断作業は、ご自身で工務店などの業者へご依頼ください。」

    適用範囲:最終更新日 2025年12月25日。新宿区のページ。/確認日 2026-10-22

    注意:新宿区の事業の条件。空き家を対象に含める書き方は、空き家を対象外とする区(中野区)と逆になる。

  4. 東京都世田谷区 環境保全課「ハクビシン・アライグマ対策」

    「庭木の枝を伝って屋内に侵入されないよう、枝が屋根にかかる前に、定期的に剪定しましょう。」と記載。捕獲器の対象を「住宅(集合住宅を含む。)」とし、「捕獲器の設置期間は原則1週間で、ご希望により最大3週間延長ができます。(最長4週間の設置が可能)」「捕獲器の設置は、同一の敷地及び建物につき、同一年度内に一回とします。」「週一回程度のえさの取りかえができる。(えさ代は自己負担)」としている。対象外として公立の施設、都営住宅・住宅供給公社・UR、店舗・工場・事務所、社宅・学生寮、私立の学校を挙げている。費用については「自費で行う工事を発注する前には複数の見積書を取り寄せ、工事内容や請負金額について確認することをお勧めします。」と書き、噛まれたり引っ掻かれたりした場合は「速やかに病院に行き、適切な処置を受けてください。」としている。ハクビシンの特徴として「体毛が灰褐色から黄褐色で、四肢の体毛は黒色で、40~50センチメートルの長い尾があります。」と記載。

    適用範囲:最終更新日 2026年10月2日。世田谷区のページ。/確認日 2026-10-06

    注意:①世田谷区は集合住宅を対象に含めているが、集合住宅を対象外としている区もある。自治体ごとに条件が逆になる。②40から50センチメートルは尾の長さで、体長ではない。大きさの数え方は自治体によって違う(頭から尾の先まで/体長/全長)ため、当サイトは数値を並べない。③外来種リスト上の区分をこのページは「総合対策外来種」と書いており、上尾市の「重点対策外来種」と呼び方が違う。当サイトは環境省の生態系被害防止外来種リスト本体を確認していないため、どちらかを採って書かない。

  5. 東京都中野区「近所でハクビシンやアライグマを見つけましたが、どうしたらいいですか?」

    「「増えすぎると困る」という相談もありますが、具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲をおこなうことができません。」と記載。捕獲の対象を「戸建て住宅(管理会社がある場合や空き家を除く)」とし、集合住宅(マンション・アパート等)は対象外としている。費用については「家屋の工事や清掃消毒等に関わる費用は、依頼した方の負担となります。」とし、「侵入口の閉鎖工事、清掃消毒等を専門業者に依頼することをお勧めします。」としている。毛の抜ける皮膚病について「疥癬(かいせん)」の語を用いた説明がある。

    適用範囲:更新日 2025年5月22日。中野区のページ。/確認日 2026-10-06

    注意:①集合住宅と空き家が対象外。世田谷区は集合住宅を含めており、条件が逆になる。②「目撃情報のみでは捕獲をおこなうことができません」は中野区の運用の記述。

  6. 埼玉県 環境部 みどり自然課「埼玉県アライグマ防除実施計画」

    「アライグマの捕獲等の事務は市町村が担っています。」「被害、捕獲に関する相談は市町村へお願いします。」「※市町村により担当課が異なりますので、市町村の代表連絡先へお問い合わせください。」とし、「第4次埼玉県アライグマ防除実施計画」を掲載している。

    適用範囲:埼玉県。2026-10-22に確認。/確認日 2026-10-22

    注意:アライグマの計画で、ハクビシンは対象に入っていない。ハクビシンの捕獲は鳥獣保護管理法の許可による(上尾市のページは埼玉県鳥獣保護管理事業計画の有害鳥獣捕獲許可を挙げている)。

  7. 埼玉県 環境部 西部環境管理事務所「令和8年度アライグマ捕獲従事者養成研修会開催のお知らせ(埼玉県西部環境管理事務所)」

    「「埼玉県アライグマ防除実施計画」に基づき捕獲従事者を養成するために研修会を開催します。研修修了者には修了証書を交付します。修了者についてはアライグマを捕獲する市町村に従事者として登録することにより、アライグマの捕獲に従事することができるようになります。」日時は令和8年12月8日、場所はウェスタ川越。申し込みは「お住いの市町村若しくは捕獲に従事する予定の地域を管轄する市町村を通じて受付ます。」

    適用範囲:埼玉県西部環境管理事務所の管内。2026-10-22に確認。/確認日 2026-10-22

    注意:研修の日程と会場は環境管理事務所ごとに違う。東松山環境管理事務所のページ(https://www.pref.saitama.lg.jp/b0503/araiguma-hokaku.html )は対象者を「埼玉県在住で、受講日当日において18歳以上の方に限ります。」としている。研修を受けても、市町村への登録が済むまでは捕獲に従事できない。

  8. 埼玉県上尾市 生活環境課「アライグマ・ハクビシン等の捕獲・駆除について」

    「ハクビシンは東南アジア原産の動物で、特定外来種には指定されておらず鳥獣保護法の保護対象ですが、環境省の定める生態系被害防止外来種の重点対策外来種に指定されており、埼玉県鳥獣保護管理事業計画では家屋被害や農作物の被害がある場合に、有害鳥獣捕獲許可を得て捕獲することができるとされています。」と記載。「※被害がなく見かけただけでは捕獲はできません。」とし、「早急に捕獲したい場合や屋内への住み着きへの対応など、市では対応できませんので防除業者にご相談ください。」の項の下に「※費用は自己負担となります。市からの補助等はありませんのでご了承ください。」と書いている。在来種については「タヌキは鳥獣保護法の保護の対象であるため、捕獲・駆除はできません。誤って箱わなにかかってしまった場合、放獣(その場で放すこと)となります。」と記載。自分で箱わなを設置してアライグマを捕獲する場合は「狩猟免許(箱わな)か埼玉県アライグマ捕獲等従事者研修会を受講して埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証を取得することが必要です。」としている。

    適用範囲:掲載日 2026年4月1日。上尾市のページ。/確認日 2026-10-06

    注意:①捕獲の根拠を定めているのは市ではなく埼玉県鳥獣保護管理事業計画。②「費用は自己負担」は防除業者への依頼費用についての記述で、同じページには農業従事者(農地台帳に登録のある方)への箱わな購入の補助も案内されている。補助が一切ないという読み方はできない。

  9. 神奈川県 環境農政局 緑政部自然環境保全課「アライグマを見つけたら」

    「アライグマは特定外来生物のため防除(捕獲等)が必要です。」とし、対策として「(1)アライグマの餌になるものを除去する、減らす」「(2)家屋や畑に侵入されないようにする」「(3)捕獲をする」を挙げる。「捕獲は市町村が主体となって実施しているため、捕獲のご相談(注)はお住いの市町村へご連絡下さい。」「(注)住民の方へ罠を貸し出すなど、市町村によって対応は異なります。」

    適用範囲:神奈川県。2026-10-22に確認。/確認日 2026-10-22

    注意:アライグマについての案内で、ハクビシンは扱っていない。

  10. 神奈川県 環境農政局 緑政部自然環境保全課「防除の公示(アライグマ)」

    外来生物法に基づく防除の公示。区域は「神奈川県全域」、期間は「2024年4月1日から2029年3月31日」、防除の一部を行う市町村名として横浜市・川崎市・横須賀市から湯河原町までの33市町村を列記。防除の方法は「はこわな等により捕獲し、適切に処分する。」。詳細は「第4次神奈川県アライグマ防除実施計画」。

    適用範囲:神奈川県。2026-10-22に確認。/確認日 2026-10-22

    注意:対象はアライグマとカニクイアライグマで、ハクビシンは入っていない。

  11. 神奈川県川崎市 健康福祉局 保健医療政策部 動物愛護センター「家の中(屋根裏、床下、壁の隙間等)に野生動物(アライグマ、ハクビシンなど)がいます。駆除してください。」

    「野生鳥獣の捕獲は、原則禁止されていますが、対象鳥獣37種が原因で生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的で一定の要件を満たす場合には、許可を受けて捕獲・駆除することができます。アライグマの場合は、神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲の届出が必要となります。」「捕獲・駆除は相談者自身で許可を受け行うか、許可をうけた民間業者に依頼するかのいずれかとなります。」「なお、アライグマやハクビシン、カラスの巣立ちビナが原因で生活環境被害(居住宅への侵入や庭の果実や鑑賞魚の捕食、親ガラスによる威嚇・攻撃)がある場合は、委託した業者が庭先に檻を仕掛けたり、手捕りにより駆除しますので、動物愛護センターまで問合せください。」

    適用範囲:更新日 2024年6月17日。川崎市のよくある質問。/確認日 2026-10-22

    注意:川崎市の扱い。市の委託業者が屋根裏・床下でどこまで作業するかは、このページには書かれていない。

  12. 千葉県 環境生活部自然保護課 鳥獣対策班「特定外来生物 アライグマ(第3次千葉県アライグマ防除実施計画・防除の公示)」

    更新日 令和8(2026)年4月1日のページ。「4.対策の取組」に「外来生物法に基づく防除実施計画のもとに、県及び市町村で防除を実施中です。」とし、「第3次千葉県アライグマ防除実施計画」(PDF・令和8年3月・https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu/documents/araikeikaku3.pdf )を載せる。「5.防除の公示」は、特定外来生物の種類をアライグマとカニクイアライグマ、区域を「千葉県全域」、期間を「令和8年4月1日から令和13年3月31日まで」、防除の内容を「銃及びわな等で捕獲する。」、防除の主体を「千葉県」とし、防除の一部を行う市町村名に千葉市・銚子市・市川市・船橋市から御宿町・鋸南町までの54市町村(県内のすべての市町村)を列記する。計画本文(PDF)は、計画期間を「令和8(2026)年4 月1 日から令和13(2031)年3 月31 日まで」とし、捕獲の実施体制について「市町村は、地域の実情を踏まえた上で捕獲体制の整備を進め、捕獲圧の強化を図る。」、市町村がアライグマの捕獲・殺処分場所への運搬又は殺処分・処理を実施し、県は箱わなの貸出し・捕獲に対する補助金の交付・捕獲個体の殺処分などで市町村を支援するとする。捕獲の実施の際は「捕獲従事者は県又は市町村が発行する従事者証(別添2)を携帯する。」とし、箱わなには外来生物法又は鳥獣保護管理法に基づく防除のための捕獲である旨・実施者の氏名(団体名)・連絡先・設置期間等を記載した標識を付けるとする。外来生物法に基づく捕獲の従事者は「主にわな猟免許を有する者とする。」としつつ、箱わなを使う場合は、市町村等から説明を受け、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術があると認められる者を、免許がなくても従事者に含められるとする。県は、住民も受講できるアライグマ捕獲従事者養成講習会を行い、修了者を市町村の従事者台帳に記載するとする。家屋侵入の対策として、侵入口になりそうな隙間をふさぐ、侵入経路となる樹木等を伐採するなどを挙げる。

    適用範囲:千葉県。2026-10-23 にページと計画の PDF(31ページ・2,117,551 B・SHA-256 80995ffe8a00188a531981f6bef6c26a8058275e848ae43d3b5e1c8b9208adb6)を curl -4 で取得し、本文を抽出して照合。/確認日 2026-10-23

    注意:アライグマ(とカニクイアライグマ)の計画で、ハクビシンは対象に入っていない。個々の住宅で市町村が何をするか(わなの貸出し・委託・費用・対象の建物)は計画に書かれていないので、市町村のページで確かめる。旧ページ「第2次千葉県アライグマ防除実施計画について」(https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/shingikai/gaiyou/2nd_araiguma.html ・更新日 令和6(2024)年4月10日)は2026-10-23 時点でも残っていて、期間が令和8年3月31日までの第2次計画だけを載せている。現在の計画は、このページに載っている第3次計画。

  13. 千葉県千葉市 環境局環境保全部環境保全課 自然保護対策室「ハクビシン・アライグマ・イノシシ等でお困りの方」

    「市では、有害鳥獣対策として下記により捕獲等を実施しております。」とし、わなの設置状況(R7年3月31日時点)に「アライグマ・ハクビシン用箱わな」管理数202・設置場所「市内全域」を載せる。生活被害の相談先を環境保全課自然保護対策室とし、「ハクビシン(アライグマ)が家屋に入り込むのでワナを借りたい。」の例に「ハクビシン・アライグマ用箱ワナの貸出制度」を案内。千葉市の捕獲数は令和6年度にアライグマ499、ハクビシン83。同じ市のよくある質問(https://www.city.chiba.jp/faq/kankyo/kankyohozen/hozen/2101.html )は「千葉県による鳥獣保護法に基づく許可がなく野生動物(ハクビシン、アライグマ、タヌキ、イノシシなど)を捕獲することはできません。」と書く。

    適用範囲:千葉市。2026-10-22に確認し、2026-10-23 に本文とよくある質問を取り直して同じ文言であることを確かめた。/確認日 2026-10-23

    注意:貸出の条件(対象の建物・期間・餌)は貸出制度のページで確かめる。捕獲数は千葉市内の全体の数で、生活被害だけの数ではない。よくある質問の文は鳥獣保護管理法の許可について書いたもの。千葉市は千葉県の第3次アライグマ防除実施計画の公示で「防除の一部を行う市町村」に入っており、アライグマは外来生物法の防除(県又は市町村が発行する従事者証を持つ従事者による捕獲)の形もある(千葉県のページ「特定外来生物 アライグマ」)。

  14. 千葉県船橋市 環境部 環境政策課「アライグマ・ハクビシンの捕獲用ワナの貸し出しについて(外来種対策)」

    「野生鳥獣は生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が現に生じているか又はそのおそれがあり、原則として被害等が防止できないと認められる場合のみ捕獲できることとなっていますが、捕獲にあたっては県知事の許可を取得する必要があります。」と記載。わなの範囲を「ワナは1階の庭等の設置や撤去のみで、屋根裏の侵入への対応や追い払いは行いません。」と限り、「猫やタヌキといった在来種等の対象外の動物は駆除できないため放します。」としている。費用については「市では費用等は把握していないため、直接業者に見積をしてください。」と書いている。

    適用範囲:更新日 令和8(2026)年8月19日。船橋市のページ。/確認日 2026-10-06

    注意:①「原則として」という留保が付いている。②船橋市の扱いで、同じ千葉県内でも市によって対応が逆になる。

  15. 千葉県市川市 自然環境課「ハクビシンについてのご案内です」

    「市では、ハクビシンの捕獲や駆除を行っておりません。」と記載。対策として「樹木の剪定をする」の項に「家屋に向かって枝が伸びていたり、家屋に枝が接していたりする場合は、剪定を行い対策することをお勧めします。」と書いている。忌避剤については「日が経つと効果は低下するので、定期的に散布を行ってください。」としている。

    適用範囲:更新日 2025年10月27日。市川市のページ(/page/2884.html も同内容)。/確認日 2026-10-06

    注意:市が捕獲も駆除も行わないという扱いは市川市の方針で、同じ千葉県内の船橋市・袖ケ浦市はわなを貸している。

  16. 東京都江東区「ハクビシン・アライグマによる被害を防ぐために」

    「ハクビシン・アライグマを寄せ付けないために」として「建物周りの侵入口になる隙間(縁の下、換気口、軒下)をふさぐ。」「屋根に登れるような庭木の枝は剪定する。」「敷地内の果物の実は早めに収穫するか、網などをかける。」「生ごみを外に放置しない。」の四つを挙げている。許可について「許可なく捕まえたり、飼ったりすることができません」と記載。

    適用範囲:更新日 2026年10月1日。江東区のページ。/確認日 2026-10-06

    注意:江東区の案内で、捕獲の扱いは自治体によって違う。

  17. 環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室「防除に関する基本的な事項」

    外来生物法に基づく防除の手続きを行うメリットとして「・特定外来生物の場合、捕獲した個体を生きたまま運搬することは法4条違反(「飼養等の禁止」に運搬や保管の禁止も含まれている。)になってしまうが、防除の手続きによりこの規制の適用除外となる。」「・対象が鳥獣である場合、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)に基づく捕獲許可を受けずに実施をすることが可能となる。」と記載している。

    適用範囲:環境省のページ。2026-10-06に確認。様式1から様式4までの届出の様式が置かれている。/確認日 2026-10-06

    注意:①「捕獲した個体を生きたまま運搬することは法4条違反」という点は、箱わなにかかったアライグマをそのまま運ぼうとする場面に直接当たる。②ここで外れるのは鳥獣法の捕獲許可で、同法のすべての規定ではない。

  18. 独立行政法人国民生活センター「ネットの価格と全然違う!?害虫・害獣駆除のトラブルにご注意」

    2024年4月24日公表。「相談はここ数年増加傾向が続き、2023年度は2022年度同期と比べて約1.5倍に増加しています。相談事例では、インターネットで検索して出てきた格安料金を提示する業者に来てもらったところ、ネットの表示とかけ離れた高額料金を提示される事例が多くみられます。特に、10〜20歳代が契約当事者となるケースが急増しており、注意してほしいトラブルです。」アドバイスに「複数見積もりを取って比較・検討する時間を与えない事業者とは契約しない。」相談先は「*消費者ホットライン「188(いやや!)」番」。

    適用範囲:全国。ゴキブリやハチなどの害虫・ネズミなどの害獣の駆除サービスに関する相談の分析。/確認日 2026-09-29

    注意:害虫・害獣駆除全般の統計と事例で、ハチだけの件数は示されていない。「約1.5倍」は2023年度と2022年度同期の比較で、年度を落として書けない。10〜20歳代で急増は契約当事者の年代の話。適正な事業者の見分け方や相場は示されていないので、ここから「いくらなら妥当」とは書けない。 クーリング・オフは「できる場合がある」と留保付き。

  19. 東京都東村山市 環境資源循環部環境政策課「害虫の駆除について/ハチ等の駆除での高額請求にご注意ください」

    「市では、一般住宅や民間施設など私有地内にできたハチの巣の駆除は行っていません」と明記し、「市公共施設でハチの巣を見つけた場合は、各施設の管理部署にご連絡ください」とする。業者は東京都ペストコントロール協会を案内。別ページ「ハチ・アライグマ・ハクビシン等の駆除での高額請求にご注意ください」(https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/sumai/hachi/kuzyochuui1.html ・更新日2024-11-15)では、協会について「無料の相談の上、複数社からの参考見積をご提示します」と書き、「市では公平性を担保するため、特定の駆除業者のご紹介は行っておりません」「協会への相談は無料ですが、駆除料金は「有償(自己負担)」となります」としている。更新日2024-11-22。

    適用範囲:東京都東村山市。市は私有地の駆除を行わず、高額請求への注意喚起も自ら出している型。/確認日 2026-09-29

    注意:自治体自身が駆除業者の高額請求に注意喚起している実例。「協会への相談は無料」と「駆除料金は有償」が別であることを、市が区別して書いている。

  20. 千葉県松戸市 すぐやる課「ハチの巣駆除・相談について」

    「すぐやる課の危険回避業務の一環として」活動期のスズメバチ・アシナガバチの巣を駆除し、「すぐやる課の職員がハチの巣等駆除を行った際の、費用は無料です。」と明記している。対象は「市内の住居等およびその敷地内(法人事業所及びマンション・アパート等の集合住宅の共用部分は除く)」で、「屋根に上る必要がある場所や脚立が置けない足場の悪い場所での作業はできません。」。巣の場所によって職員が駆除できない場合は、自分で業者を探し「費用も全額自己負担となります。」。所有者または居住者等の関係者の立ち合いが必要。「巣の場所を探したり調査することは行っていません」。古巣は対象外。ミツバチは駆除の対象外としつつ保護等の相談は受け、「殺虫剤などは使用せずに」まず相談するよう求め、「ミツバチは殺虫剤に耐性があり、殺虫剤をかけると多数の蜂が飛散して収拾がつかなくなります」と書いている。ミツバチの分蜂については「数日中に移動する場合が多いので、数日間は様子を見てください」。更新日2026-07-22。

    適用範囲:千葉県松戸市。市の職員(すぐやる課)が直接駆除する型。2026-10-23 に取り直して照合(ページの題名は「ハチの巣への対応」から「ハチの巣駆除・相談について」に変わっていた。URL と更新日は同じ)。/確認日 2026-10-23

    注意:市の職員が自ら駆除すると読める記述があったのは、今回確認した17市区のうち松戸市だけ。「市に頼めば職員が来る」と一般化できない。事業所は対象外。

  21. 東京都世田谷区 世田谷保健所 生活保健課「ハチの巣の除去について」

    「区内にお住いの方の住居およびその敷地内(マンション・アパート等集合住宅の共用で使用する場所は除く。)で、以下の除去要件全てに該当する場合は、区が委託している事業者が無料でハチの巣を除去します。」要件は①ハチの種類が「キイロスズメバチ、コガタスズメバチ、アシナガバチ ※その他のハチの巣は対象外です。」②「現在お住まいになっている家屋の壁や塀、自宅敷地内の樹木に露出して作られた巣であること。」③「地面または床面から3メートル以内であること。」④依頼者の立ち合いが可能なこと。天井裏・壁・戸袋・室外機・換気扇の中、木の洞、地中などの露出していない巣、落ちた巣、空巣は対象外。公園などの公共施設は各管理者に相談する。最終更新日2023-07-10。

    適用範囲:東京都世田谷区。区の委託事業者が無料で除去する型。/確認日 2026-10-23

    注意:対象種は3種の列挙で、オオスズメバチは入っていない。入っていない理由はページに書かれていないので推測できない。 高さの線引きは世田谷区3メートル以内、船橋市7m以内で、同じ「委託業者で無料」型でも基準が違う。

  22. 千葉県船橋市 保健所衛生指導課 環境指導係「ハチの巣の駆除はどうすればよいですか?」

    「市内にお住いの住居およびその敷地内、または市内にある法人等の建屋や敷地内で、以下の要件に全て該当する場合は、市が委託している事業者が無料でハチの巣を駆除します。以下の要件に該当しない場合は、有料になります。」要件は種類がスズメバチ、巣が露出していて目で見えること、「巣の高さ 地面から7m以内(2階建ての軒下や庇(ひさし)は7mを超える場合があります)」、スズメバチが現に生息していること、原則依頼者の立ち合い。露出していない巣について「構造物に穴をあけたり、壊して巣を駆除することは対応ができません」としつつ「ただし、委託契約事業者による殺虫剤処理が可能な場合がありますので、個別にご相談ください。」と続く。「ハチの巣の場所と連絡先一覧」表があり、市管理の公園・緑地=公園緑地課、公道・街路樹=道路維持課、市立学校=教育委員会施設課、市立保育園=保育運営課、市営住宅=市営住宅管理センター、調整池・河川用地=下水道河川管理課、空家=当該施設の所有者(又は管理者)、自身が所有・管理する土地=衛生指導課。空の巣は「翌年再利用されることはほとんどありません」。更新日 令和8(2026)年7月22日。

    適用範囲:千葉県船橋市。市の委託事業者が無料で駆除する型。/確認日 2026-10-23

    注意:法人の建屋・敷地内まで無料対象に含む点が、事業所を明確に除外する府中市・静岡市・松戸市・焼津市と正反対。 同ページの出張調査費用の目安は、委託事業者が現場確認後に駆除をキャンセル・駆除不可となった場合に発生する調査費であって、駆除費用ではない。駆除費用の目安として引用すると重大な誤りになる。「7m以内=2階まで」とも書けない。空の巣の記述は「ほとんどありません」という留保付きで、他自治体の「ありません」と同じ語に置き換えてはいけない。

  23. 東京都八王子市 環境部環境保全課「ハチの巣の駆除について」

    「市では、私有地内の巣の駆除は行っておりません。ご自身で駆除される方には、駆除用具を無料で貸出しています。」「市の窓口で駆除用具一式(防護服、殺虫剤、噴霧用伸縮竿のセット)の無料貸出しを行っています。」(原則1泊2日・殺虫剤のみの貸出は不可)。同じページに公費駆除の記述もあり、生活保護受給世帯、身体障害者手帳1・2級のみの世帯、愛の手帳1・2度のみの世帯、精神障害者保健福祉手帳1級の世帯などが対象となる場合がある。「ただし、市費での駆除は営巣中のハチの巣が対象です。」そして「※公費駆除(市費での駆除)の対象の可能性がある場合は、環境保全課までご連絡ください。なお、ご自身で協定事業者にご連絡いただいても公費駆除の対象になりませんので、ご注意ください。」協定事業者7社と協定料金を公表している。更新日 令和8年5月1日。

    適用範囲:東京都八王子市。市は駆除しないが用具を貸し、条件に当たる世帯には公費駆除もある型。/確認日 2026-10-23

    注意:同一ページに「私有地内の巣の駆除は行っておりません」と「市費で駆除できる場合があります」が併記されている。 どちらか一方だけを引くと読者を誤らせる。協定料金は7区分の金額表として公表されているが、当サイトは金額表をそのまま載せない(「令和9年(2027年)4月30日までの協定料金」「巣1個あたり、税込み料金」という条件と、2027年5月1日以降は変更の可能性があるという注記があり、区分の線引きも巣の高さと直径で複雑)。最も重要な実務点は、自分で協定事業者に連絡すると公費駆除の対象にならないという順番の指定。