ハクビシン・アライグマの庭での対策|捕まえる前に止まる理由
ハクビシンやアライグマが庭に出たときの対策は、見かけただけでは捕獲に進めません。許可の相手は自治体で違い、市が捕獲する区と行っておりませんと書く市が実在します。箱わなにかかった個体を生きたまま運ぶと法に触れる場合もあります。
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実家の庭に動物が来るようになった。屋根裏で音がする。果物が食べられている。
こういうとき、まず調べるのは「捕まえ方」です。ところが公的なページを順に読むと、捕まえる前に止まる理由がいくつも出てきます。この記事は、その止まる理由を条文と自治体の原文で並べたものです。
見かけただけでは進みません
複数の自治体が同じことを書いています。
中野区は「「増えすぎると困る」という相談もありますが、具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲をおこなうことができません。」。上尾市は「※被害がなく見かけただけでは捕獲はできません。」。
(出典:東京都中野区「近所でハクビシンやアライグマを見つけましたが、どうしたらいいですか?」/確認日 2026-10-06)条文の側では、船橋市のページがこの仕組みを一文で書いています。
(出典:千葉県船橋市 環境部 環境政策課「アライグマ・ハクビシンの捕獲用ワナの貸し出しについて(外来種対策)」/確認日 2026-10-06)野生鳥獣は生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が現に生じているか又はそのおそれがあり、原則として被害等が防止できないと認められる場合のみ捕獲できることとなっていますが、捕獲にあたっては県知事の許可を取得する必要があります。
農林水産省のマニュアルも同じことを書いています。「被害が発生しているからといって、野生の鳥獣を自由に捕獲することはできない。」
許可を出す相手が、条文と実際でずれています
鳥獣保護管理法8条は、鳥獣と鳥類の卵の捕獲等・採取等を禁止しています。外れる道のひとつが9条1項の許可です。
9条1項は、環境大臣の許可になる場合を3つだけ挙げています。国指定の鳥獣保護区の区域内(28条1項の指定)、希少鳥獣、そして「その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき」。それ以外は都道府県知事です。
(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項・第11条第1項・第13条第1項」/確認日 2026-10-06)3つ目は、庭の箱わなの話ではありません
「環境省令で定める網又はわな」という言葉だけを見ると、箱わなもここに入るように読めます。入りません。
農林水産省のマニュアルは、環境大臣の許可になる場合を「国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合」と書いています。条文の「鳥獣の保護に重大な支障があるものとして」という限定を落とすと、この読み違いが起きます。
ところが実際の自治体の案内は、都道府県知事で揃っていません。
これは制度で説明がつきます。農林水産省のマニュアルの注記です。「多くの都道府県では、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その捕獲許可権限の一部を市町村長に委譲している。」
(出典:農林水産省(野生鳥獣被害防止マニュアル[中型獣類編]企画編集委員会)「野生鳥獣被害防止マニュアル【中型獣類編】(令和6年3月)」/確認日 2026-10-06)住宅の敷地内という例外には、区域と期間の条件がつきます
鳥獣保護管理法11条1項第2号ロには「垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等」という規定があります。ハクビシンとアライグマは環境省の一覧で狩猟鳥獣に挙げられています。
それでもこの規定は、狩猟可能区域であること・狩猟期間内であること、さらに「次条、第十四条、第十五条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って」という条件のもとに置かれています。ある家の庭がこれに当たるかは、ここでは判定できません。区域と期間などの条件を、所管の窓口で確かめてください。
13条1項にもう一つの道がありますが、条文は「農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは」としています。住まいの庭の手入れは、ここに乗りません。
自分で捕獲に進むには、資格か許可が要ります。
なお狩猟期間については、条文と実際の期間が違います。法律が定める狩猟期間は10月15日から翌年4月15日までですが、環境省のページは「鳥獣保護管理法施行規則により下記の通り狩猟期間が短縮されています。北海道以外の区域 毎年11月15日~翌年2月15日(猟区内 毎年10月15日~翌年3月15日)/北海道 毎年10月1日~翌年1月31日(猟区内 毎年9月15日~翌年2月末日)」と書いています。
(出典:環境省 自然環境局 野生生物課 鳥獣保護管理室「狩猟制度の概要(狩猟鳥獣)」/確認日 2026-10-06)アライグマには、もう一つの法律がかかります
ハクビシンとアライグマは、同じように見えて法律上の扱いが違います。
ここがこの記事でいちばん実務に効く点です。環境省の防除の説明にこう書かれています。
(出典:環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室「防除に関する基本的な事項」/確認日 2026-10-06)・特定外来生物の場合、捕獲した個体を生きたまま運搬することは法4条違反(「飼養等の禁止」に運搬や保管の禁止も含まれている。)になってしまうが、防除の手続きによりこの規制の適用除外となる。
わなにかかったあと、自分で運ぼうとしない
箱わなにかかった個体を車に積んでどこかへ運ぶ、という発想が最初に出てきます。アライグマについては、そこが法4条に当たりうるところです。
わなを貸す自治体が回収まで仕組みに入れているのは、この建て付けと関係します。清瀬市は「捕獲器の貸し出し、捕獲された動物の回収費用は無料です。」としています。
なお外来生物法12条で外れるのは鳥獣法の捕獲許可などの規定で、同法のすべてではありません。同条は「同法第十五条、第三十五条、第三十六条及び第三十八条の規定は、…主務大臣が定める場合を除き、適用する。」としています。
在来種が入ってしまうこともあります。上尾市は「タヌキは鳥獣保護法の保護の対象であるため、捕獲・駆除はできません。誤って箱わなにかかってしまった場合、放獣(その場で放すこと)となります。」、船橋市は「猫やタヌキといった在来種等の対象外の動物は駆除できないため放します。」と書いています。
市がどこまでやるかは、自治体でばらばらです
ここは都道府県単位でまとめられません。同じ県の中で逆になります。
「市が捕獲する」自治体どうしでも条件が逆です
世田谷区は捕獲器の対象を「住宅(集合住宅を含む。)」としています。中野区は「戸建て住宅(管理会社がある場合や空き家を除く)」を対象とし、集合住宅(マンション・アパート等)は対象外としています。集合住宅の扱いが逆です。
世田谷区の条件はほかにもあります。「捕獲器の設置期間は原則1週間で、ご希望により最大3週間延長ができます。(最長4週間の設置が可能)」「捕獲器の設置は、同一の敷地及び建物につき、同一年度内に一回とします。」「週一回程度のえさの取りかえができる。(えさ代は自己負担)」。
空き家が対象外になっている自治体がある点は、庭じまいの読者に直接関わります。実家が空き家になっている場合、お住まいの市区町村の条件を必ず確かめてください。
報償金の額も揃いません。栃木市は市の許可を受けて捕獲し止め刺し・処分まで行った場合に「(1頭3,000円)」で、さくら市は「ハクビシン・アライグマ各1頭につき1,000円」です。
(出典:栃木県栃木市 農林整備課 獣害対策係「ハクビシン、アライグマ対策」/確認日 2026-10-06)この額は確定したものではありません
栃木市のページには注記があります。「※ 報償金は書類の受付順に予算の範囲内で支出いたします。また年度途中での支給額の変更や中止や写真撮影方法の変更の可能性があります。」。
無許可の場合については「無許可もしくは許可期間外での捕獲または狩猟での捕獲の場合は支給対象外です」としています。
庭の手入れが、公的な対策として挙げられています
捕獲の話とは別に、複数の自治体が同じ対策を挙げています。そしてそれは、庭じまいでやることと重なります。
市川市は「家屋に向かって枝が伸びていたり、家屋に枝が接していたりする場合は、剪定を行い対策することをお勧めします。」と書いています。放置された庭木が屋根にかかっている状態そのものが、侵入経路として公的に挙げられているということです。
侵入口については、農林水産省のマニュアルが場所まで書いています。「侵入は地上近くの床下と軒など上部が狙われ、床下は通風口(写真1、2)からが最も多い。上部は軒の破損部分(写真3、4)、瓦屋根の隙間、増築した継ぎ目などである。」
ふさぐ前に、中にいないかを確かめる
同じマニュアルに、順番についての注意があります。
侵入場所が確認できたら塞ぐ作業になるが、中に居ないことを確認することを忘れてはいけない。塞ぐ資材は金属(写真5)や板(写真6)など丈夫なものを使用する。樹脂ネットや薄い合板などは破壊される可能性があるので使用しない。
追い出しについては、新潟市が「…自己防衛策としては煙の出るタイプの殺虫剤で追い払うことが考えられます。屋根裏に入られるということは、通気口が開きっ放しになっているなど、お住まいのどこかに侵入口があると思われますので、追い払った後に塞いでください。」と書いています。北九州市も「追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。」としています。
ただし屋根裏の清掃・消毒や高所の工事は、糞尿やダニを扱う作業です。中野区は「侵入口の閉鎖工事、清掃消毒等を専門業者に依頼することをお勧めします。」としています。
忌避剤については、自治体の書き方に幅があります。新潟市は木登りの防止について「幹を有刺鉄線等で覆うことで、木登り防止に効果があります。」と断定し、木酢液については「液の臭いを嫌がって近寄らなくなる場合があります。」と留保を付けています。「低い囲いに効果はありません。(ハクビシンの跳躍力は1mほどといわれています。)」という記述もあります。市川市は「日が経つと効果は低下するので、定期的に散布を行ってください。」としています。原文の「場合があります」を「効く」と読み替えないでください。
(出典:新潟市「ハクビシンによる生活環境被害」/確認日 2026-10-06)動いた順番を決めておく
業者に確認したいこと
- まず被害の記録を取る(何がいつどこで。目撃だけでは捕獲に進まないため)
- お住まいの市区町村のページで、市が捕獲するのか、わなを貸すのか、業者の案内だけかを確かめる
- 空き家・集合住宅が対象外になっていないかを、同じページの条件欄で確かめる
- 屋内(屋根裏・床下)の場合に市の仕組みが使えるかを確かめる。使えない自治体がある
- 屋根にかかっている枝があれば、先に剪定の見積もりを取る(侵入経路として公的に挙げられている)
- ヤブと放任果樹があれば、刈払いと収穫の段取りに入れる
- ふさぐ工事は、中にいないことを確かめてから。資材は金属や板など丈夫なもの
- 業者に頼む場合、清掃消毒と侵入口の閉鎖が見積書のどこに入っているかを確かめる
噛まれたり引っ掻かれたりした場合については、世田谷区が「速やかに病院に行き、適切な処置を受けてください。」と書いています。捕獲器に毛の抜けた動物が入った場合については、清瀬市が「毛の抜けた動物が捕まった場合、病気を持っている可能性があります。その場合は決して触らず、市にご連絡をお願いします。」としています。傷や体調のことは、医療機関で確かめてください。
庭の手入れそのものは実家の庭の管理と剪定の時期と頻度で、木を切るときの巣の確認は庭木と鳥の巣で扱っています。
/確認日 2026-10-06
よくある質問
庭でハクビシンを見ました。市に言えば捕まえてくれますか
自分の庭なら、箱わなで捕まえてよいのですか
許可はどこに出すのですか
わなにかかったら、どこかへ運べばいいのですか
屋根裏に入られました。市のわなで対応できますか
費用はいくらかかりますか
確認した情報源
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条第1項・第11条第1項・第13条第1項」
第9条第1項は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならないとし、第1号に「第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。」、第2号に希少鳥獣、第3号に「その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。」を挙げる。第13条第1項は「農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第九条第一項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる。」と定める。第11条第1項第2号ロは「垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等」を挙げるが、同項は狩猟可能区域において狩猟期間内に限り、かつ「次条、第十四条、第十五条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って」という条件のもとに置かれている。
適用範囲:law_revision_id = 414AC0000000088_20260701_508AC0000000022。施行日 2026-07-01(この改訂の改正法は環境省設置法の一部を改正する法律・令和8年法律第22号)。2026-10-06に当サイトでAPIを再取得して確認。/確認日 2026-10-06
注意:①第9条第1項第3号の「鳥獣の保護に重大な支障があるものとして」という限定を落とすと、環境省令に挙がった網やわなを使えば一般に環境大臣の許可になると誤読される。農林水産省のマニュアルは環境大臣の許可になる場合を「国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合」と書いている。庭に置く箱わなの話ではない。②第13条第1項は「農業又は林業の事業活動に伴い」という限定が付いており、住まいの庭の手入れはここに乗らない。③第11条第1項第2号ロは住宅の敷地内という文言だけを取り出して読める規定ではない。④刑が「懲役」から「拘禁刑」になったのは令和4年法律第68号による改正で、施行は2025年6月1日。2026年7月1日の改訂ではない。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第8条(捕獲等及び採取等の禁止)・第9条(許可)」
第8条は「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。」と定め、各号に第9条第1項の許可を受けた場合、第11条第1項により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合、第13条第1項による場合を挙げる。第9条第1項は「学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的」で捕獲等又は採取等をしようとする者が許可を受けるものとし、環境大臣が許可する場合(環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内、希少鳥獣、環境省令で定める網又はわなを使用する場合)とそれ以外は都道府県知事が許可する場合を書き分けている。第9条第5項は許可に条件を付すことができる旨を定める。
適用範囲:law_revision_id = 414AC0000000088_20260701_508AC0000000022。施行日 2026-07-01、e-Gov側 updated 2026-05-22、current_revision_status = CurrentEnforced(2026-10-06に当サイトでAPIを再取得して確認)。/確認日 2026-10-06
注意:①第8条の禁止の対象は「鳥獣」と「鳥類の卵」で、この条文に「巣」の語は無い。法令全文を検索しても「巣」が現れるのは第28条第11項の「営巣」の1か所だけ。②「ただし書が3つある」のではなく、ただし書は1つで号が3つ。③第8条は剪定や伐採そのものを禁止した条文ではない。④「有害鳥獣駆除」という語は、この法律と施行規則のどちらにも無い。⑤未施行の次の改正(施行2027-04-01)があるが、第8条・第9条の該当部分は同文であることを確認した。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省「同法 第83条・第84条(罰則)」
第83条第1項第1号は「第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしたとき(許可不要者であるときを除く。)。」を「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」の対象とする。第2号・第3号は狩猟鳥獣の捕獲等についての号で、どちらにも「卵」の語は無い。第83条第2項は一定の号について未遂罪を罰し、第3項は「第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号の犯罪行為の用に供した物及びその犯罪行為によって捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵であって、犯人の所有に係る物は、没収する。」と定める。第84条第1項第1号は、第9条第5項の許可の条件に違反したときを「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」の対象とする。
適用範囲:同じ law_revision_id。第83条第1項・同項第1号から第3号・第2項・第3項、第84条第1項・同項第1号を2026-10-06に照合。/確認日 2026-10-06
注意:①第1号の「狩猟鳥獣以外の」は「鳥獣の捕獲等」にかかり、「鳥類の卵の採取等」にはかからない。第2号・第3号に「卵」が無いため、鳥類の卵の採取等は狩猟鳥獣の卵であっても第83条第1項第1号に当たる。「狩猟鳥獣かどうかで号が変わる」は卵については成り立たない。②現行の条文は「拘禁刑」で、自治体のページには旧用語の「懲役」が残っているものがある。③この金額は罰金の上限で、撤去の費用とは無関係。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第4条(飼養等の禁止)・第12条・第17条の4第1項・第18条第1項」
第4条は「特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。」と定め、第2号で「次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合」を除いている。第12条は、防除として行う捕獲等について鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の「第三章(第十五条を除く。)、第四章(第三十五条、第三十六条及び第三十八条を除く。)及び第五章の規定は適用しない」とし、続けて「同法第十五条、第三十五条、第三十六条及び第三十八条の規定は、特定外来生物の種類ごとに当該捕獲等を行う区域の状況その他の事情を勘案して適正な方法により防除を行うことができると認められる場合として主務大臣が定める場合を除き、適用する。」と定める。第17条の4第1項は、市町村が防除を行う場合に「主務大臣のその旨の確認を受けることができる」とし、第18条第1項は国及び地方公共団体以外の者について「主務大臣の認定を受けることができる」としている。
適用範囲:law_revision_id = 416AC0000000078_20250601_504AC0000000068。施行日 2025-06-01。2026-10-06に当サイトでAPIを再取得して確認。/確認日 2026-10-06
注意:①第12条で外れるのは鳥獣法の捕獲許可などの規定で、指定猟法禁止区域・危険猟法・禁止猟法・住居集合地域での銃猟の規定(第15条・第35条・第36条・第38条)は、主務大臣が定める場合を除いて原則として適用される。「防除なら鳥獣法が全部外れる」とは書けない。②第17条の4・第18条はどちらも「受けることができる」という書き方で、受けなければならないという条文ではない。③第18条には法令上の見出しが置かれていない。
- 環境省 自然環境局 野生生物課 鳥獣保護管理室「狩猟制度の概要(狩猟鳥獣)」
狩猟鳥獣の獣類20種類に「イタチ(雄)」「シベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く。)」「アライグマ」「ハクビシン」が含まれている。「狩猟鳥獣については、都道府県によっては捕獲が禁止されているほか、捕獲数が制限されている場合があります。狩猟をする際には登録都道府県にご確認下さい。」と注記。狩猟期間について「ただし、鳥獣の保護を図る観点から…鳥獣保護管理法施行規則により下記の通り狩猟期間が短縮されています。北海道以外の区域 毎年11月15日~翌年2月15日(猟区内 毎年10月15日~翌年3月15日)/北海道 毎年10月1日~翌年1月31日(猟区内 毎年9月15日~翌年2月末日)」と記載している。
適用範囲:環境省のページ。ページ内に更新日の表示が見当たらないため、当サイトは取得日(2026-10-06)で示す。/確認日 2026-10-06
注意:①法律の第2条第10項が定める狩猟期間(10月15日から翌年4月15日まで)と、施行規則で短縮された実際の期間は違う。どちらの数字かを混ぜない。②イタチは「雄」に限られ、雌は挙げられていない。当サイトは読者に雄雌の判別をさせる書き方をしない。③このページは狩猟の定義を「鳥獣保護管理法第2条第8項」としているが、令和7年法律第28号(施行 2025-09-01)で第2条第6項に危険鳥獣が入った結果、現行では狩猟鳥獣の定義が第2条第8項、狩猟の定義が第2条第9項になっている。条項番号はこのページからは引けない。
- 環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室「特定外来生物等一覧(哺乳類・食肉目)」
哺乳類・食肉目の欄にアライグマ科アライグマ属として「アライグマ(P. lotor)」が掲載され、定着状況は「定着」とされている(同欄のカニクイアライグマは「未定着」)。この一覧にハクビシンは掲載されていない。未判定外来生物の欄にはイタチ属の全種が挙げられ、オコジョ・ニホンイタチ・イイズナ・フェレット・チョウセンイタチ・アメリカミンクが除かれている。
適用範囲:環境省のページ。ページ内に更新日の表示が見当たらないため、当サイトは取得日(2026-10-06)で示す。/確認日 2026-10-06
注意:ハクビシンがこの一覧に無いことは「特定外来生物ではない」ことを示すだけで、在来種であることを示すものではない。
- 環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室「防除に関する基本的な事項」
外来生物法に基づく防除の手続きを行うメリットとして「・特定外来生物の場合、捕獲した個体を生きたまま運搬することは法4条違反(「飼養等の禁止」に運搬や保管の禁止も含まれている。)になってしまうが、防除の手続きによりこの規制の適用除外となる。」「・対象が鳥獣である場合、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)に基づく捕獲許可を受けずに実施をすることが可能となる。」と記載している。
適用範囲:環境省のページ。2026-10-06に確認。様式1から様式4までの届出の様式が置かれている。/確認日 2026-10-06
注意:①「捕獲した個体を生きたまま運搬することは法4条違反」という点は、箱わなにかかったアライグマをそのまま運ぼうとする場面に直接当たる。②ここで外れるのは鳥獣法の捕獲許可で、同法のすべての規定ではない。
- 農林水産省(野生鳥獣被害防止マニュアル[中型獣類編]企画編集委員会)「野生鳥獣被害防止マニュアル【中型獣類編】(令和6年3月)」
「被害が発生しているからといって、野生の鳥獣を自由に捕獲することはできない。」と記載(PDFの42ページ目・紙面の印字は39)。環境大臣の許可になる場合を「国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合」とし、「(※)多くの都道府県では、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その捕獲許可権限の一部を市町村長に委譲している。」と注記している。侵入口について「侵入は地上近くの床下と軒など上部が狙われ、床下は通風口(写真1、2)からが最も多い。上部は軒の破損部分(写真3、4)、瓦屋根の隙間、増築した継ぎ目などである。」、ふさぐ作業について「侵入場所が確認できたら塞ぐ作業になるが、中に居ないことを確認することを忘れてはいけない。塞ぐ資材は金属(写真5)や板(写真6)など丈夫なものを使用する。樹脂ネットや薄い合板などは破壊される可能性があるので使用しない。」と記載している。
適用範囲:全50ページ。ページ番号を示すときは、PDFのページ数と紙面に印字された番号が3ずれる(捕獲に関する法律=PDF 42ページ・紙面39、表3=PDF 43ページ・紙面40、休息・繁殖場所をなくす=PDF 30ページ・紙面27)。/確認日 2026-10-06
注意:①農業被害を念頭に置いたマニュアルで、住まいの庭を想定した文書ではない。②このマニュアルの本文に「剪定」の語は出てこない。剪定を対策として挙げているのは自治体のページ。
- 千葉県船橋市 環境部 環境政策課「アライグマ・ハクビシンの捕獲用ワナの貸し出しについて(外来種対策)」
「野生鳥獣は生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が現に生じているか又はそのおそれがあり、原則として被害等が防止できないと認められる場合のみ捕獲できることとなっていますが、捕獲にあたっては県知事の許可を取得する必要があります。」と記載。わなの範囲を「ワナは1階の庭等の設置や撤去のみで、屋根裏の侵入への対応や追い払いは行いません。」と限り、「猫やタヌキといった在来種等の対象外の動物は駆除できないため放します。」としている。費用については「市では費用等は把握していないため、直接業者に見積をしてください。」と書いている。
適用範囲:更新日 令和8(2026)年8月19日。船橋市のページ。/確認日 2026-10-06
注意:①「原則として」という留保が付いている。②船橋市の扱いで、同じ千葉県内でも市によって対応が逆になる。
- 埼玉県上尾市 生活環境課「アライグマ・ハクビシン等の捕獲・駆除について」
「ハクビシンは東南アジア原産の動物で、特定外来種には指定されておらず鳥獣保護法の保護対象ですが、環境省の定める生態系被害防止外来種の重点対策外来種に指定されており、埼玉県鳥獣保護管理事業計画では家屋被害や農作物の被害がある場合に、有害鳥獣捕獲許可を得て捕獲することができるとされています。」と記載。「※被害がなく見かけただけでは捕獲はできません。」とし、「早急に捕獲したい場合や屋内への住み着きへの対応など、市では対応できませんので防除業者にご相談ください。」の項の下に「※費用は自己負担となります。市からの補助等はありませんのでご了承ください。」と書いている。在来種については「タヌキは鳥獣保護法の保護の対象であるため、捕獲・駆除はできません。誤って箱わなにかかってしまった場合、放獣(その場で放すこと)となります。」と記載。自分で箱わなを設置してアライグマを捕獲する場合は「狩猟免許(箱わな)か埼玉県アライグマ捕獲等従事者研修会を受講して埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく従事者証を取得することが必要です。」としている。
適用範囲:掲載日 2026年4月1日。上尾市のページ。/確認日 2026-10-06
注意:①捕獲の根拠を定めているのは市ではなく埼玉県鳥獣保護管理事業計画。②「費用は自己負担」は防除業者への依頼費用についての記述で、同じページには農業従事者(農地台帳に登録のある方)への箱わな購入の補助も案内されている。補助が一切ないという読み方はできない。
- 東京都世田谷区 環境保全課「ハクビシン・アライグマ対策」
「庭木の枝を伝って屋内に侵入されないよう、枝が屋根にかかる前に、定期的に剪定しましょう。」と記載。捕獲器の対象を「住宅(集合住宅を含む。)」とし、「捕獲器の設置期間は原則1週間で、ご希望により最大3週間延長ができます。(最長4週間の設置が可能)」「捕獲器の設置は、同一の敷地及び建物につき、同一年度内に一回とします。」「週一回程度のえさの取りかえができる。(えさ代は自己負担)」としている。対象外として公立の施設、都営住宅・住宅供給公社・UR、店舗・工場・事務所、社宅・学生寮、私立の学校を挙げている。費用については「自費で行う工事を発注する前には複数の見積書を取り寄せ、工事内容や請負金額について確認することをお勧めします。」と書き、噛まれたり引っ掻かれたりした場合は「速やかに病院に行き、適切な処置を受けてください。」としている。ハクビシンの特徴として「体毛が灰褐色から黄褐色で、四肢の体毛は黒色で、40~50センチメートルの長い尾があります。」と記載。
適用範囲:最終更新日 2026年10月2日。世田谷区のページ。/確認日 2026-10-06
注意:①世田谷区は集合住宅を対象に含めているが、集合住宅を対象外としている区もある。自治体ごとに条件が逆になる。②40から50センチメートルは尾の長さで、体長ではない。大きさの数え方は自治体によって違う(頭から尾の先まで/体長/全長)ため、当サイトは数値を並べない。③外来種リスト上の区分をこのページは「総合対策外来種」と書いており、上尾市の「重点対策外来種」と呼び方が違う。当サイトは環境省の生態系被害防止外来種リスト本体を確認していないため、どちらかを採って書かない。
- 東京都中野区「近所でハクビシンやアライグマを見つけましたが、どうしたらいいですか?」
「「増えすぎると困る」という相談もありますが、具体的な被害がなく目撃情報のみでは捕獲をおこなうことができません。」と記載。捕獲の対象を「戸建て住宅(管理会社がある場合や空き家を除く)」とし、集合住宅(マンション・アパート等)は対象外としている。費用については「家屋の工事や清掃消毒等に関わる費用は、依頼した方の負担となります。」とし、「侵入口の閉鎖工事、清掃消毒等を専門業者に依頼することをお勧めします。」としている。毛の抜ける皮膚病について「疥癬(かいせん)」の語を用いた説明がある。
適用範囲:更新日 2025年5月22日。中野区のページ。/確認日 2026-10-06
注意:①集合住宅と空き家が対象外。世田谷区は集合住宅を含めており、条件が逆になる。②「目撃情報のみでは捕獲をおこなうことができません」は中野区の運用の記述。
- 千葉県市川市 自然環境課「ハクビシンについてのご案内です」
「市では、ハクビシンの捕獲や駆除を行っておりません。」と記載。対策として「樹木の剪定をする」の項に「家屋に向かって枝が伸びていたり、家屋に枝が接していたりする場合は、剪定を行い対策することをお勧めします。」と書いている。忌避剤については「日が経つと効果は低下するので、定期的に散布を行ってください。」としている。
適用範囲:更新日 2025年10月27日。市川市のページ(/page/2884.html も同内容)。/確認日 2026-10-06
注意:市が捕獲も駆除も行わないという扱いは市川市の方針で、同じ千葉県内の船橋市・袖ケ浦市はわなを貸している。
- 千葉県袖ケ浦市 農林振興課「無許可でアライグマやハクビシンを捕獲しないでください」
「千葉県の許可を得ていない方が小型獣用の箱わななどを用いてアライグマやハクビシンなどを捕獲することはできません。」と記載。「市ではアライグマやハクビシンの駆除を推進するために、千葉県から許可を得て、皆さんに小型獣用の箱わなを貸出しています。」として、1世帯1基までの貸出を案内している。
適用範囲:更新日 2024年4月1日。袖ケ浦市のページ。/確認日 2026-10-06
注意:このページは罰則を「懲役や罰金に処されることがあります」と書いている。刑が拘禁刑になったのは令和4年法律第68号による改正(施行 2025-06-01)で、現行の条文は「拘禁刑」。罰則を書くときは条文から引く。
- 東京都清瀬市 環境課「アライグマ・ハクビシンの被害にお困りの方へ」
「捕獲器の貸し出し、捕獲された動物の回収費用は無料です。」としつつ、条件として「天井裏や床下など、動物の入った捕獲器の移送が困難な場所への設置はできません。」「依頼者の敷地内であり、家屋外の地面が平たんな場所。」を挙げ、捕獲できなかった場合の貸出期間を設置日から2週間としている。「毛の抜けた動物が捕まった場合、病気を持っている可能性があります。その場合は決して触らず、市にご連絡をお願いします。」と記載。
適用範囲:更新日 2025年12月8日。清瀬市のページ。/確認日 2026-10-06
注意:①無料とされているのは貸し出しと回収の費用で、餌は借受者が用意・負担する条件になっている。②天井裏・床下に置けないという条件は、屋根裏に入られた場合にこの制度が使えないことを意味する。
- 栃木県栃木市 農林整備課 獣害対策係「ハクビシン、アライグマ対策」
「野生鳥獣による農業被害については環境整備(隠れ家となるヤブの刈払い、エサとなる収穫残渣の片づけ、放任果樹の除去等)」を挙げ、「家屋への侵入被害については、追い払い、侵入口をふさぐ、といった対策を行ってください。」としている。市の許可を受けて捕獲し止め刺し・処分まで行った場合の報償金を「(1頭3,000円)」とし、「無許可もしくは許可期間外での捕獲または狩猟での捕獲の場合は支給対象外です」と注記。あわせて「※ 報償金は書類の受付順に予算の範囲内で支出いたします。また年度途中での支給額の変更や中止や写真撮影方法の変更の可能性があります。」と書いている。貸出用の小型箱わなは最長2か月・原則申請者1人につき1個で、申請者が所有する小型箱わなの場合は最長1年間の期間の許可という別のルートがある。獣害対策設備設置費補助金の案内もある。
適用範囲:更新日 2025年12月16日。栃木市のページ。/確認日 2026-10-06
注意:①報償金の額には「予算の範囲内」「年度途中での支給額の変更や中止」の留保が付いている。確定額として書かない。②同じ栃木県内のさくら市は1頭1,000円で、県単位でまとめられない。③最長2か月は貸出わなの期間で、自己所有のわなの場合とは別。
- 栃木県さくら市 産業経済部 農政課 農林整備係「ハクビシン・アライグマ対策・箱罠の貸し出しについて」
「市の許可受け捕獲をいただいた方に捕獲報償金(ハクビシン・アライグマ各1頭につき1,000円)を交付いたします。」と記載。
適用範囲:掲載日 令和6(2024)年10月1日。さくら市のページ。/確認日 2026-10-06
注意:同じ栃木県内の栃木市は1頭3,000円で、額が違う。都道府県単位での一般化はできない。
- 福岡県北九州市 産業経済局農林水産部 鳥獣被害対策課「アライグマについて」
「本市から特定の業者を紹介することができませんので、自らインターネット等で選定していただくか、県内の有害鳥獣駆除業者で組織する「一般社団法人福岡県ペストコントロール協会」を案内させていただきます。」と記載。箱わなの貸出期間は1ヶ月以内・貸出数1基(農林事業者は最大5基)・費用は無料で、餌代は借受者の負担としている。「屋根裏や屋内に侵入された場合は、害虫やネズミ用などの燻煙剤、忌避剤で追い出し効果があります。追い出した後は侵入口を金網などで塞いでください。」とも書いている。
適用範囲:更新日 2025年8月25日。北九州市のページ。/確認日 2026-10-06
注意:①わなを貸しつつ、業者は紹介しないという立場で、1つの自治体が複数の対応を併せて取っている。自治体を「貸す/貸さない」で単純に分けられない。②燻煙剤・忌避剤については「追い出し効果があります」という書き方で、効果の程度は示されていない。
- 新潟市「ハクビシンによる生活環境被害」
「無許可での捕獲は違法ですので、自己防衛策としては煙の出るタイプの殺虫剤で追い払うことが考えられます。屋根裏に入られるということは、通気口が開きっ放しになっているなど、お住まいのどこかに侵入口があると思われますので、追い払った後に塞いでください。」と記載。木登りの防止について「幹を有刺鉄線等で覆うことで、木登り防止に効果があります。」とし、「低い囲いに効果はありません。(ハクビシンの跳躍力は1mほどといわれています。)」と書いている。木酢液については「液の臭いを嫌がって近寄らなくなる場合があります。」と留保つきの表現。業者については県のペストコントロール協会を案内し、「電話による相談は無料です。ただし、現地調査を必要とする見積もりから経費が発生しますので、ご確認ください。」としている。
適用範囲:最終更新日 2021年3月15日。新潟市のページ。/確認日 2026-10-06
注意:①更新日が古く、制度の記述はこのページから引かない。対策と費用の案内に限って引く。②「効果があります」と断定している記述(有刺鉄線)と、留保つきの記述(木酢液)が混在している。言い換えずにそのまま引く。③跳躍力の数値には「といわれています」が付いている。
- 東京都江東区「ハクビシン・アライグマによる被害を防ぐために」
「ハクビシン・アライグマを寄せ付けないために」として「建物周りの侵入口になる隙間(縁の下、換気口、軒下)をふさぐ。」「屋根に登れるような庭木の枝は剪定する。」「敷地内の果物の実は早めに収穫するか、網などをかける。」「生ごみを外に放置しない。」の四つを挙げている。許可について「許可なく捕まえたり、飼ったりすることができません」と記載。
適用範囲:更新日 2026年10月1日。江東区のページ。/確認日 2026-10-06
注意:江東区の案内で、捕獲の扱いは自治体によって違う。
