庭じまいの手帖
対象別ガイド(庭木・庭石・竹)

庭木の剪定と鳥の巣|法律が守るのは巣ではなく卵とヒナ

庭木の剪定で鳥の巣が出てきたとき、鳥獣保護管理法8条の禁止対象は鳥獣と鳥類の卵で、条文に巣の語はありません。分かれ目は中に卵やヒナがいるかどうか。東京都や清瀬市などの案内もそこで線を引いています。罰則は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金。

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低木に囲まれた庭の通路
参考写真 説明用の素材写真。実際の利用者・商品・施工実績を示す写真ではありません。 写真:Haydon

庭じまいで木を切る。生垣を抜く。この作業には、ほかの工事に無い制約があります。木の中に巣があるかもしれないということです。

ネットには「鳥の巣を撤去すると違法」という説明と「空の巣なら大丈夫」という説明が並んでいます。どちらも条文を見ると、言い方が足りません。この記事では、法律が何を守っているのかを条文で確かめます。

条文に「巣」という言葉がない

鳥獣保護管理法8条です。

鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第8条(捕獲等及び採取等の禁止)・第9条(許可)」/確認日 2026-10-06)

禁止されているのは「鳥獣」と「鳥類の卵」の捕獲等・採取等です。巣という言葉はここにありません。法令の全文を検索しても「巣」が現れるのは28条11項の「営巣」の1か所だけで、それは鳥獣保護区の区域内の土地や木竹についての条文です。

つまり、この法律が守っているのは巣という構造物ではなく、中にいる鳥と卵です。だから判断の分かれ目も、巣があるかどうかではなく、中に何かいるかどうかになります。

庭木に巣があったときに、自治体の案内が分けている線各自治体のページの書き分け。目の前の巣がどれに当たるかは、お住まいの自治体の案内で確かめてください。巣の中に卵やヒナがいるか中が空(巣立ち後・営巣直後のカラ)清瀬市「法律に抵触しません」/平塚市「問題ありません」卵を産んでいる東京都「許可なく撤去することはできません」/広島市「許可が必要です」卵から孵化してヒナがいる清瀬市「違法行為」/広島市「取り除くことはできません」中を見ていない大阪府「必ず巣の中を確認してください」
図:各自治体のページの書き分け。目の前の巣がどれに当たるかは、お住まいの自治体の案内で確かめてください。
(出典:東京都清瀬市「繁殖時期の野鳥にご注意ください」/確認日 2026-10-06)

清瀬市の説明に、見落としやすい一文があります。

捕獲とは、殺す意思をもって捕まえなくても、手に取るだけで該当してしまいます。

これは市の説明で、条文の文言ではありません。条文は「捕獲等」を「捕獲又は殺傷」と定義しています。ただ、こわすつもりが無くても該当しうるという注意は、剪定の現場でそのまま当てはまります。枝ごと落とす、下に落ちた卵を拾う。こうした動作が入ります。

目の前の巣のことは、窓口で確かめてください

目の前の巣を撤去してよいかどうか、許可が要るかどうかは、鳥の種類、卵やヒナの有無、巣の場所、お住まいの自治体が何と書いているかで変わります。どの公的資料も、その判定を自治体の窓口に委ねています。

はっきりしているのは、条文がどこで線を引いているかと、自治体の案内がどう分かれているかまでです。

鳥には、ほかの逃げ道がない

8条のただし書は1つで、その下に3つの号があります。許可を受けた場合(9条1項)、狩猟鳥獣の捕獲等をする場合(11条1項)、13条1項による場合です。

このうち3つ目については、確かめるとはっきりします。施行規則12条が13条1項の対象を表で定めていますが、その表は哺乳綱のもぐら科とねずみ科だけで、鳥類も鳥類の卵も入っていません。

法律の適用除外(80条1項)も同じです。施行規則78条は、1項でねずみ科の3種を、2項で表に掲げる鳥獣以外の海棲哺乳類を対象としていて、どちらも哺乳綱だけです。

(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省令「同法施行規則 第3条・別表第二(狩猟鳥獣)・第12条・第78条」/確認日 2026-10-06)
8条の禁止が外れる道と、鳥に使えるかどうか法律と施行規則の条文から読めること。鳥については許可か、狩猟の条件を満たす場合に限られます。禁止が外れる道鳥に使えるか9条1項の許可(環境大臣又は都道府県知事)使える。ただし目的が限定されている11条1項(狩猟鳥獣の捕獲等)狩猟可能区域・狩猟期間・猟法などの条件つき13条1項(省令が定める鳥獣の場合)施行規則12条の表は哺乳綱のみ。鳥類は入っていない80条1項(法律の適用除外)施行規則78条の表も哺乳綱のみ。鳥類は入っていない
図:法律と施行規則の条文から読めること。鳥については許可か、狩猟の条件を満たす場合に限られます。

哺乳類なら13条1項に乗る、という話でもありません。同項は「農業又は林業の事業活動に伴い」と限っているため、住まいの庭の手入れはここに入りません(ハクビシンやアライグマを捕まえる前に止まる理由)。

狩猟鳥獣についても、よくある誤解があります。施行規則の別表第二には、ハシブトガラス、ヒヨドリ、ムクドリ、スズメ、キジバトなどが挙がっています。ツバメとカワラバト(ドバト)は挙がっていません。

狩猟鳥獣だから自由、ではありません

8条の禁止は狩猟鳥獣にも及びます。外れるのは11条1項の条件を満たす場合で、同項は狩猟可能区域において狩猟期間内に限りと書かれています。狩猟期間は2条10項で「毎年十月十五日(北海道にあっては、毎年九月十五日)から翌年四月十五日まで」と定義されていますが、11条1項本文には「次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする」という括弧書きが付いています。日付だけを覚えて判断できる条文ではありません。

さらに2条8項は、狩猟鳥獣の定義から「鳥類のひなを除く。」としています。一方で11条2項は「狩猟鳥獣(鳥類(狩猟鳥獣のうちの鳥類に限る。)のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」という。)」という別の概念を置いています。ひなを含む概念と含まない概念が、同じ法律の中に並んでいます。

(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省「同法 第2条(定義等)・第11条(狩猟鳥獣の捕獲等)」/確認日 2026-10-06)

卵については、狩猟鳥獣かどうかで結論が変わらない

罰則の条文に、見落としやすい構造があります。83条1項1号です。

第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしたとき(許可不要者であるときを除く。)。

「狩猟鳥獣以外の」がかかっているのは「鳥獣の捕獲等」だけで、「鳥類の卵の採取等」にはかかっていません。そして2号・3号には「卵」の語がありません。

(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省「同法 第83条・第84条(罰則)」/確認日 2026-10-06)

つまり、スズメやキジバトのような狩猟鳥獣の卵であっても、採取等は83条1項1号に当たります。この号の罰則は「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」です。

条文に書かれている罰則の並び鳥獣保護管理法83条・84条が定めているもの。金額は罰金の上限で、撤去の費用とは関係ありません。18条違反(狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等・鳥類の卵の採取等)83条1項1号「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」2未遂も罰せられる83条2項。一定の号について未遂も罰せられる3没収83条3項。犯罪行為の用に供した物と、捕獲した鳥獣・採取した鳥類の卵(犯人の所有に係るもの)4許可の条件に違反したとき84条1項1号「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」
図:鳥獣保護管理法83条・84条が定めているもの。金額は罰金の上限で、撤去の費用とは関係ありません。

自治体のページには旧用語が残っています

現行の条文は「拘禁刑」です。ところが東京都環境局のページは「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と書き、豊郷町も「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と書いています。一方で長岡京市は「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」と現行の用語です(いずれも2026-10-06に各ページで確認した文言による)。

ほぼ同じ構成の案内でも、用語が分かれています。金額の部分は一致していますが、自治体のページの文言をそのまま法律の条文として引くのは避けたほうがよい、という例です。

なお平塚市のページは法律名を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」と書いています。これは平成26年法律第46号による改正(施行は2015年5月29日)より前の旧名称です。

(出典:京都府長岡京市「行政の許可なくツバメの巣などを撤去すると、法律違反になる可能性があります。」/確認日 2026-10-06)

許可はどこに出すのか、自治体でばらばらです

条文の上では、許可を出すのは環境大臣又は都道府県知事です(9条1項)。ところが実際の案内を見ると、窓口が揃っていません。

卵やヒナがいる場合の窓口が、自治体によって違う各自治体のページが示している問い合わせ先。同じ制度でも案内先の名称と所管が揃っていません。自治体案内されている先広島市許可権者の欄に「卵の撤去、雛の捕獲 広島市」と市自身平塚市「市へ申請を行う鳥獣については、「野生鳥獣」をご確認ください」豊郷町滋賀県中部森林事務所浦安市千葉県葛南地域振興事務所大阪府府内4ブロックの農と緑の総合事務所+大阪市分は動物愛護畜産課熊谷市鳥害の相談は埼玉県ペストコントロール協会(許可申請は市の別ページ)
図:各自治体のページが示している問い合わせ先。同じ制度でも案内先の名称と所管が揃っていません。
(出典:広島市「ベランダのハトの巣を撤去したいのですが。」/確認日 2026-10-06)

これは制度の仕組みで説明がつきます。環境省は「多くの都道府県では、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲しています。」と書いています。

(出典:環境省 自然環境局 野生生物課 鳥獣保護管理室「捕獲許可制度の概要(野生鳥獣の保護及び管理)」/確認日 2026-10-06)

代わりに撤去してくれる窓口ではありません

大阪府のよくある質問には「A.巣の撤去は行っていません。」という回答があります。浦安市も「私有地内の巣については、市では対応できません。所有者(集合住宅であれば管理組合など)のご判断で対応してください。」としています。

問い合わせ先は、許可や助言の窓口であって、作業をしてくれる窓口ではありません。平塚市は「巣立ちまで待てない場合は、鳥獣の捕獲等許可申請を行った上で、ご自身で撤去するか、専門業者に依頼してください。(費用は自己負担です。)」と、負担の所在まで書いています。

なお同じ「巣」でも、蜂の巣は市区町村が駆除する場合があります。市の職員が駆除する市、市が委託した事業者が無料で駆除する市、私有地の巣は駆除しないと書く市が併存しているため、業者を探す前に自分の市区町村のページを見る順番になります(蜂の巣は誰に頼むかが市区町村で決まる)。

待つ期間は、資料によって違います

「巣立ちを待つ」と言われても、どれくらい待つのかが分かりません。公的資料の数字を並べると、揃っていないことがはっきりします。

巣立ちまでの期間について、公的資料が書いている数字鳥の種類も自治体も違うため、一つの数字にまとめられません。出典(確認した日は2026年10月6日)書かれている期間大阪府(ツバメ・2022年1月24日)ヒナは約2週間で巣立ちます清瀬市(更新日2023年6月1日)抱卵期間は大体2週間、孵化から巣立ちまでは大体3週間程度東京都環境局(ドバト・2026年4月20日)巣立つまでは1ヶ月ほどかかります平塚市(ページに更新日の表示なし)卵を産んでからヒナが巣立つまでの期間は長くとも約1か月ほど
図:鳥の種類も自治体も違うため、一つの数字にまとめられません。
(出典:東京都環境局 自然環境部「野生鳥獣との接し方について(鳥獣保護管理対策)」/確認日 2026-10-06)

2週間と1か月では、工事の段取りが変わります。業者の予定を押さえる前に、いまどの段階なのかを見ておく値打ちがあります。

剪定は、予防の側にも位置づけられています

ここまでは「巣があったらどうするか」でした。逆の順番もあります。

清瀬市は、営巣させないための対策の一つとして「庭木の剪定をする」を挙げています。理由として「野鳥は天敵が少なく風雨を避けられる遮蔽された場所への営巣を好みます。そのような環境を提供しなければ営巣はされません。」と書いています。広島市も巣作り前の対策として「空になった古い巣を取り除き、壁面にビニールやアルミ箔などを張って、巣を作りにくくする」を挙げています。

(出典:広島市「毎年、玄関先にツバメが巣をかけて困っています。」/確認日 2026-10-06)

同じ剪定が、時期によって逆の意味になります

巣が作られる前なら、剪定は営巣を防ぐ側の手入れです。巣が作られた後なら、同じ剪定が巣に手を入れる行為になりかねません。

庭じまいで木を切る時期を選べるなら、繁殖期を外すほうが手続きの面でも単純になります。ただし、狩猟期間の定義と鳥の繁殖期を突き合わせた公的資料は確認できていないため、「この月なら安全」という形では決められません。剪定の時期そのものは剪定の時期と頻度で別に扱っています。

作業の前に決めておくこと

業者に確認したいこと

  • 切る木を下から見上げて、枝の込んだところに巣がないかを確かめる(大阪府「必ず巣の中を確認してください」)
  • 巣があったら、中に卵やヒナがいるかを確かめる。手を入れずに見る
  • お住まいの市区町村と都道府県のページで、巣の扱いと窓口を確かめる
  • 卵やヒナがいたら、どの段階か(抱卵中か孵化後か)を記録して、待つ期間を見積もる
  • 工事の日程を動かせるか、業者に先に相談する
  • 待てない事情があるときは、許可の窓口に状況を伝えて相談する(許可が出るとは限りません)
  • 業者に頼む場合、作業中に巣が見つかったらどうするかを、着工前に取り決めておく

最後の1行が実務では効きます。足場を組んだ後に巣が見つかると、止めるか進めるかの判断を現場でしなければなりません。先に決めておけば、その場で迷わずに済みます。木を切る費用そのものは庭木の伐採で扱っています。

/確認日 2026-10-06

よくある質問

庭木に鳥の巣があります。切ってしまってよいですか
中に卵やヒナがいるかどうかで変わります。大阪府は「樹木の剪定、伐採等や施設の管理等に伴い、鳥の巣を撤去する場合、必ず巣の中を確認してください。」と書いています。卵やヒナがいる場合については「撤去することで卵やヒナを損傷、殺傷することが明白な場合、許可を得ていなければ、法に抵触するおそれがあります。」としています。空の巣については、東京都環境局が「※巣のみを撤去することについては特別な許可は必要ありませんが、卵またはヒナを含めた野生鳥獣は許可なく捕獲・殺傷することができません。」と書いています。目の前の巣がどちらに当たるかは、巣の中を見て、お住まいの自治体の案内で確かめてください。
法律のどこに「巣」と書いてあるのですか
書いてありません。鳥獣保護管理法8条の禁止対象は「鳥獣及び鳥類の卵」です。法令の全文を検索しても「巣」が現れるのは28条11項の「営巣」の1か所だけで、それは鳥獣保護区の区域内の土地や木竹についての条文です。守られているのは巣という構造物ではなく、中にいる鳥と卵だという建て付けになっています。
卵やヒナがいるのに切ってしまったらどうなりますか
鳥獣保護管理法83条1項1号は、8条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしたときを「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」の対象としています。83条2項は一定の号について未遂罪も罰し、3項は犯罪行為の用に供した物と、その行為によって捕獲した鳥獣・採取した鳥類の卵(犯人の所有に係るもの)を没収すると定めています。なお自治体のページには旧用語の「懲役」が残っているものがあります。
カラスやスズメは狩猟鳥獣だから自由にしてよいのですか
そうはなりません。8条の禁止は狩猟鳥獣にも及び、外れるのは11条1項の条件を満たす場合です。11条1項は狩猟可能区域において狩猟期間内に限ると書かれており、狩猟期間は2条10項で「毎年十月十五日(北海道にあっては、毎年九月十五日)から翌年四月十五日まで」と定義されています(限定・延長されうる旨の括弧書きがあります)。さらに鳥類の卵については、83条1項1号の文言が「狩猟鳥獣以外の」を「鳥獣の捕獲等」にだけかけており、2号・3号に「卵」の語がありません。つまり狩猟鳥獣の卵でも1号に当たります。
空の巣なら、どこの自治体でも許可は要らないのですか
どこの自治体でも同じ、とは言えません。「巣のみを撤去することについては特別な許可は必要ありません」は東京都環境局のページの記述です。同じ内容を国の見解として示した資料は、環境省のこの法律に関するページを広く確認しても見つかりませんでした。巣について案内を出しているのは都道府県と市町村です。お住まいの自治体のページを確かめてください。
巣立ちまでどれくらい待てばいいですか
資料によって違うので、一つの数字では言えません。大阪府はツバメについて「ヒナは約2週間で巣立ちます。」、清瀬市は「野鳥の抱卵期間は大体2週間、孵化から巣立ちまでは大体3週間程度です。」、平塚市は「野鳥が卵を産んでからヒナが巣立つまでの期間は長くとも約1か月ほど」、東京都環境局はドバトについて「なお、巣立つまでは1ヶ月ほどかかります。」と書いています。鳥の種類でも自治体でも数字が変わります。

確認した情報源

制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。

  1. デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第8条(捕獲等及び採取等の禁止)・第9条(許可)」

    第8条は「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。」と定め、各号に第9条第1項の許可を受けた場合、第11条第1項により狩猟鳥獣の捕獲等をする場合、第13条第1項による場合を挙げる。第9条第1項は「学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的」で捕獲等又は採取等をしようとする者が許可を受けるものとし、環境大臣が許可する場合(環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内、希少鳥獣、環境省令で定める網又はわなを使用する場合)とそれ以外は都道府県知事が許可する場合を書き分けている。第9条第5項は許可に条件を付すことができる旨を定める。

    適用範囲:law_revision_id = 414AC0000000088_20260701_508AC0000000022。施行日 2026-07-01、e-Gov側 updated 2026-05-22、current_revision_status = CurrentEnforced(2026-10-06に当サイトでAPIを再取得して確認)。/確認日 2026-10-06

    注意:①第8条の禁止の対象は「鳥獣」と「鳥類の卵」で、この条文に「巣」の語は無い。法令全文を検索しても「巣」が現れるのは第28条第11項の「営巣」の1か所だけ。②「ただし書が3つある」のではなく、ただし書は1つで号が3つ。③第8条は剪定や伐採そのものを禁止した条文ではない。④「有害鳥獣駆除」という語は、この法律と施行規則のどちらにも無い。⑤未施行の次の改正(施行2027-04-01)があるが、第8条・第9条の該当部分は同文であることを確認した。

  2. デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省「同法 第2条(定義等)・第11条(狩猟鳥獣の捕獲等)」

    第2条第8項は狩猟鳥獣を定義し、その定義から「鳥類のひなを除く。」としている。第2条第10項は狩猟期間を「毎年十月十五日(北海道にあっては、毎年九月十五日)から翌年四月十五日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間」と定義する。第11条第1項は、狩猟可能区域において「狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り」狩猟鳥獣の捕獲等をできる場合を定め、第2号ロに「垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等」を挙げる。第11条第2項は「狩猟鳥獣(鳥類(狩猟鳥獣のうちの鳥類に限る。)のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」という。)」という別の概念を置いている。

    適用範囲:同じ law_revision_id = 414AC0000000088_20260701_508AC0000000022。第2条第1項・第8項・第10項、第11条第1項第2号ロ・第2項を2026-10-06に照合。/確認日 2026-10-06

    注意:①狩猟期間は括弧書きのとおり限定・延長されうるので、日付だけを書くと留保が落ちる。②第11条第1項の各号は、狩猟可能区域と狩猟期間という条件のもとに置かれている。住宅の敷地内という文言だけを取り出して読めない。③第2条第8項は「ひなを除く」が、第11条第2項の「対象狩猟鳥獣」はひなを含む。二つの概念があることを押さえないと取り違える。

  3. デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省「同法 第83条・第84条(罰則)」

    第83条第1項第1号は「第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしたとき(許可不要者であるときを除く。)。」を「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」の対象とする。第2号・第3号は狩猟鳥獣の捕獲等についての号で、どちらにも「卵」の語は無い。第83条第2項は一定の号について未遂罪を罰し、第3項は「第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号の犯罪行為の用に供した物及びその犯罪行為によって捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵であって、犯人の所有に係る物は、没収する。」と定める。第84条第1項第1号は、第9条第5項の許可の条件に違反したときを「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」の対象とする。

    適用範囲:同じ law_revision_id。第83条第1項・同項第1号から第3号・第2項・第3項、第84条第1項・同項第1号を2026-10-06に照合。/確認日 2026-10-06

    注意:①第1号の「狩猟鳥獣以外の」は「鳥獣の捕獲等」にかかり、「鳥類の卵の採取等」にはかからない。第2号・第3号に「卵」が無いため、鳥類の卵の採取等は狩猟鳥獣の卵であっても第83条第1項第1号に当たる。「狩猟鳥獣かどうかで号が変わる」は卵については成り立たない。②現行の条文は「拘禁刑」で、自治体のページには旧用語の「懲役」が残っているものがある。③この金額は罰金の上限で、撤去の費用とは無関係。

  4. デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省「同法 第80条(適用除外)・第28条第11項(鳥獣保護区内の土地又は木竹)」

    第80条第1項は「この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。」と定める。第28条第11項は「鳥獣保護区の区域内の土地又は木竹に関し、所有権その他の権利を有する者は、正当な理由がない限り、環境大臣又は都道府県知事が当該土地又は木竹に鳥獣の生息及び繁殖に必要な営巣、給水、給餌等の施設を設けることを拒んではならない。」と定める。

    適用範囲:同じ law_revision_id。第80条第1項・第2項、第28条第11項を2026-10-06に照合。/確認日 2026-10-06

    注意:①第80条第1項の環境省令による対象は施行規則第78条にあり、哺乳綱だけで鳥類は掲げられていない。②第28条第11項は鳥獣保護区の区域内の話で、区域外の庭には及ばない。この条文が庭木(木竹)の所有者に向けられていることだけを示す。

  5. デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省令「同法施行規則 第3条・別表第二(狩猟鳥獣)・第12条・第78条」

    第3条は「法第二条第八項の環境省令で定める鳥獣は、別表第二に掲げる鳥獣とする。」と定める。別表第二には、からす科のミヤマガラス・ハシボソガラス・ハシブトガラス、ひよどり科のヒヨドリ、むくどり科のムクドリ、すずめ科のニュウナイスズメ・スズメ、はと科のキジバトが掲げられている。ツバメとカワラバト(ドバト)は掲げられていない。第12条は、法第13条第1項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵を表で定め、その表は哺乳綱のもぐら科全種とねずみ科全種(ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミを除く)だけで、鳥類も鳥類の卵も含まれていない。第78条第1項は法第80条第1項の適用除外の対象をねずみ科の3種とし、第2項は表に掲げる鳥獣以外の海棲哺乳類としている。どちらも哺乳綱のみ。

    適用範囲:law_revision_id = 414M60001000028_20260701_508M60001000019。施行日 2026-07-01、e-Gov側 updated 2026-07-14、current_revision_status = CurrentEnforced(2026-10-06に当サイトでAPIを再取得して確認)。/確認日 2026-10-06

    注意:①第12条と第78条の表に鳥類が入っていないことは、鳥については法第13条第1項の道も法第80条の適用除外も使えないという意味になる。②狩猟鳥獣に当たることと、庭で自由に扱えることは別。第8条の禁止は狩猟鳥獣にも及び、外れるのは第11条第1項の条件(狩猟可能区域・狩猟期間・猟法・狩猟者登録など)を満たす場合。③ヒヨドリについては第10条第1項の表が区域と期間を限って捕獲等を禁止しており、期間は令和九年九月十四日までの時限。④施行規則の全文に「巣」の語は無い。

  6. 環境省 自然環境局 野生生物課 鳥獣保護管理室「捕獲許可制度の概要(野生鳥獣の保護及び管理)」

    鳥獣と鳥類の卵について「狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています。」と説明している。あわせて「ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。」とする。許可権限について「多くの都道府県では、地方自治法第252条の17の2の規定又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条の規定に基づき、その捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲しています。」と記載。「都道府県の捕獲基準については、知事が策定する鳥獣保護管理事業計画の中に定められているため、詳細は、各都道府県担当部局に確認して下さい。」としている。

    適用範囲:環境省のページ。2026-10-06に確認。/確認日 2026-10-06

    注意:①「原則として」という留保が付いている。②「詳細は各都道府県担当部局に確認して下さい」は都道府県の捕獲基準についての案内で、環境大臣許可の基準まで含む書き方ではない。③当サイトは環境省のこの法律に関するページを広く確認したが、巣の撤去そのものを扱った記述は見つけられなかった。巣について案内を出しているのは都道府県と市町村だった。

  7. 東京都清瀬市「繁殖時期の野鳥にご注意ください」

    「しかし、営巣中や営巣直後の巣が「カラ」の場合のみ法律に抵触しませんが、以下の場合は違法行為となってしまいますのでご注意ください。」として「すでに巣の中に卵を産んでいる」「卵から雛が孵化している」を挙げている。続けて「野鳥の卵、雛を捕獲すること自体が法律違反になってしまいます。捕獲とは、殺す意思をもって捕まえなくても、手に取るだけで該当してしまいます。」と書き、「野鳥の抱卵期間は大体2週間、孵化から巣立ちまでは大体3週間程度です。」としている。営巣させないための対策の一つとして「庭木の剪定をする」を挙げ、その理由を「野鳥は天敵が少なく風雨を避けられる遮蔽された場所への営巣を好みます。そのような環境を提供しなければ営巣はされません。」と説明している(2026-10-06 に当サイトでページを取得して照合)。巣立ちに失敗したひなについては「残念ながら保護することはできませんし、持ち帰りもできません。」と書いている。

    適用範囲:ページ番号1003855の「野生鳥獣と生活環境」から案内されている詳細ページ。ページ番号1003991、更新日 2023年6月1日。/確認日 2026-10-06

    注意:①清瀬市の案内で、全国のルールではない。②「手に取るだけで該当してしまいます」は市の説明で、法律の条文の文言ではない。条文は「捕獲等」を「捕獲又は殺傷」と定義している。③抱卵2週間・巣立ちまで3週間という日数も市の記述で、鳥種や資料によって違う。

  8. 東京都環境局 自然環境部「野生鳥獣との接し方について(鳥獣保護管理対策)」

    ドバトがベランダに巣を作った場合について「※巣のみを撤去することについては特別な許可は必要ありませんが、卵またはヒナを含めた野生鳥獣は許可なく捕獲・殺傷することができません。」と記載。あわせて「卵を産んでしまっている場合、許可なく撤去することはできません。巣の撤去はヒナが巣立つのを待ってからにしましょう。」「なお、巣立つまでは1ヶ月ほどかかります。」としている。

    適用範囲:更新日 2026年4月20日。東京都環境局のページ。/確認日 2026-10-06

    注意:①「巣のみを撤去することについては特別な許可は必要ありません」は東京都のページの記述で、国の見解として確認できたものではない。②このページは罰則を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と書いているが、現行の第83条第1項は「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」。旧用語が残っている。③1ヶ月という日数はドバトについての記述。

  9. 大阪府(農と緑の総合事務所 みどり環境課)「野鳥が巣を作ったときの対応」

    「樹木の剪定、伐採等や施設の管理等に伴い、鳥の巣を撤去する場合、必ず巣の中を確認してください。」と記載。卵やヒナがいる場合について「撤去することで卵やヒナを損傷、殺傷することが明白な場合、許可を得ていなければ、法に抵触するおそれがあります。」としている。ツバメについて「ヒナは約2週間で巣立ちます。」と書き、よくある質問には「A.巣の撤去は行っていません。」という回答もある。問い合わせ先は府内4ブロックの農と緑の総合事務所と、大阪市分の動物愛護畜産課 野生動物グループの5系統。

    適用範囲:更新日 2022年1月24日。大阪府のページ。/確認日 2026-10-06

    注意:①「明白な場合」「おそれがあります」という留保が付いている。断定に書き換えない。②剪定・伐採の前に巣の中を確認するよう求めているのは、法律の条文ではなく府の案内。③「巣の撤去は行っていません」は、公的機関が代わりに撤去してくれるわけではないことを示す。

  10. 広島市「ベランダのハトの巣を撤去したいのですが。」

    「巣の撤去について、卵や、雛がいる場合は、許可が必要です。」と記載。「許可権者」の欄に「卵の撤去、雛の捕獲 広島市」と市自身を掲げ、区ごとの地域起こし推進課の電話番号を並べている(広島県西部農林水産事務所林務第一課自然保護係も併記)。

    適用範囲:ページ番号1002358、更新日 2025年2月16日。広島市のよくある質問。/確認日 2026-10-06

    注意:①許可権者として市自身が掲げられている。法律の条文の上での許可権者は環境大臣又は都道府県知事だが、環境省は多くの都道府県が権限の一部を市町村長に移譲していると説明している。②広島市の案内で、どこへ申請するかは自治体によって違う。

  11. 広島市「毎年、玄関先にツバメが巣をかけて困っています。」

    「卵やヒナのいる巣を取り除くことはできません。巣立ちまで見守ってください。」と記載。巣作り前の対策として「空になった古い巣を取り除き、壁面にビニールやアルミ箔などを張って、巣を作りにくくする」を挙げている。

    適用範囲:更新日 2025年2月16日。広島市のよくある質問。記述は「巣作り前の場合」と「子育て中の場合」に分けられている。/確認日 2026-10-06

    注意:①「原則」などの留保語は付いていない。②広島市の案内で、全国のルールではない。

  12. 神奈川県平塚市「鳥の巣で迷惑している人へ」

    「自宅の敷地内に野鳥が巣を作ってしまった場合、巣の中にヒナや卵がいなければ、撤去していただいて問題ありません。」と記載。ツバメについて「巣立ち後のツバメや卵がいない状態であれば、許可なく巣を撤去することが可能です。」とも書いている。「野鳥が卵を産んでからヒナが巣立つまでの期間は長くとも約1か月ほど」とし、「巣立ちまで待てない場合は、鳥獣の捕獲等許可申請を行った上で、ご自身で撤去するか、専門業者に依頼してください。(費用は自己負担です。)」としている。申請先について「許可申請先は、鳥獣の種類により異なります。市へ申請を行う鳥獣については、「野生鳥獣」をご確認ください。」と記載。

    適用範囲:平塚市のページ。ページ内に更新日・掲載日の表示が見当たらないため、当サイトは取得日(2026-10-06)で示す。/確認日 2026-10-06

    注意:①このページは法律名を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」と書いているが、これは平成26年法律第46号による改正(施行 2015-05-29)より前の旧名称。現行の正式名称は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」。②更新日の表示が無いため、いつ時点の案内か分からない。③「費用は自己負担です。」は負担の所在の記述で、金額ではない。

  13. 京都府長岡京市「行政の許可なくツバメの巣などを撤去すると、法律違反になる可能性があります。」

    「府や市町村の許可なく卵やヒナがいる野鳥の巣を撤去することは、鳥獣保護管理法により禁止されています。」と記載し、「違反した場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金いずれかの刑罰が課される可能性があります。」としている。

    適用範囲:2025年7月25日。長岡京市のページ。/確認日 2026-10-06

    注意:①罰則の語が「拘禁刑」で、現行の条文と一致している。同じ構成の文章を載せている自治体でも「懲役」のままのところがある。②長岡京市の案内で、窓口は自治体によって違う。

  14. 滋賀県豊郷町「ツバメなどの巣の撤去について」

    「巣については、卵やヒナが残っていない場合や鳥が巣立った後であれば撤去しても問題ありませんが、中に卵やヒナが残っていないか必ず確認してください。」と記載。卵やヒナが残っている場合の許可については滋賀県中部森林事務所へ問い合わせるよう案内している。罰則については「違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金いずれかの刑罰が科される可能性があります。」と書いている。

    適用範囲:更新日 2024年5月22日。豊郷町のページ。/確認日 2026-10-06

    注意:①罰則の語が「懲役」で、現行の条文の「拘禁刑」とは違う。ほぼ同じ構成の文章を載せている長岡京市は「拘禁刑」で、同文に近い案内の間でも用語が分かれている。②同じ文面が複数の自治体で使われている可能性があるため、「複数の自治体が独立に同じ結論を出している」という書き方はしない。

  15. 千葉県浦安市 環境保全課「鳥が巣を作って困っています」

    「私有地に作られた鳥の巣の撤去については、卵やヒナが巣の中にいない場合は、所有者の権限で撤去して問題ありません。」と記載。「また、私有地内の巣については、市では対応できません。所有者(集合住宅であれば管理組合など)のご判断で対応してください。」として判断を所有者に戻している。卵やヒナがいる場合の許可については千葉県葛南地域振興事務所へ問い合わせるよう案内している。

    適用範囲:更新日 令和5年12月15日。浦安市のよくある質問。/確認日 2026-10-06

    注意:浦安市の案内で、私有地の巣について市が対応しないという扱いは自治体によって違う。

  16. 埼玉県熊谷市 環境政策課「ハトが巣を作って困っています。どうしたらよいですか。」

    「巣の中に卵やひながいる場合は、法律により、巣の撤去は原則できませんので、巣立ったあとに撤去してください。」と記載。鳥害については「鳥害のご相談は直接、 「埼玉県ペストコントロール協会」(外部サイト) へご連絡ください。」と市以外の相談先を案内している。参考として市の別ページを案内しており、そちらは「野生の鳥や獣を捕獲することは、法律により原則として禁止(狩猟免許や適正な許可が必要)されていますので、ご注意ください。」として市の許可申請の案内につなげている。

    適用範囲:更新日 2025年5月2日。熊谷市のよくある質問。参考リンク先は更新日 2019年6月7日。/確認日 2026-10-06

    注意:①「原則」という留保が付いている。他の自治体の同趣旨の記述には「原則」が無いものもある。②市は許可申請の案内を持っているが、鳥害の相談そのものは外部団体に回している。相談先と許可の窓口が別だという点に注意。