庭じまいの手帖
はじめての庭じまい

芝生をやめるか続けるかを、作業の数で決める

芝生をやめるか続けるかを、作業の数で決めます。公的なマニュアルが挙げている作業と、その頻度がどう書かれているか。刈った芝・剥がした土のごみ区分が自治体でどう割れるか。出典どおりに並べました。

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低木に囲まれた庭の通路
参考写真 説明用の素材写真。実際の利用者・商品・施工実績を示す写真ではありません。 写真:Haydon

芝生をやめるかどうかは、好みの前にいま何の作業を何回やっているかで見えます。公的なマニュアルが「芝生の管理」として何を挙げているか、その頻度がどう書かれているか、やめたあとに何がごみとして出るかを、出典どおりに並べます。

先にお断りしておくこと

このページに、芝生の撤去費用・張り替え費用の相場はありません。今回集めた公的資料に、家庭の庭の芝生を剥がす単価は一つもないためです。

また、引用する資料はすべて公共施設・園庭・校庭が対象です。家庭の庭を対象にした公的な作業基準は見つかりませんでした。数字はそのまま当てはめず、「公的な資料でもこれだけの作業が並んでいる」という目の付けどころとして読んでください。

公的なマニュアルが「芝生の管理」として挙げている作業

鳥取県公共施設緑化マニュアルの表4-50「芝地の管理事項」は、8項目を目的と「施工時期と回数」つきで挙げています。

管理事項施工時期と回数(鳥取県・公共施設)
刈込み5~9月に2~3回
除草梅雨期の中~後期
目土かけ3~5月に1回
エアレーション3~4月に1回
灌水適宜(特に真夏の旱ばつ期)
施肥初春~初夏に1回、秋に1回(冬芝は2月~3月にも1回)
病害虫防除適宜
補植、追播4~6月、9~10月
(出典:鳥取県 県土整備部技術企画課「鳥取県公共施設緑化マニュアル(改定版)第4章 維持管理編 その2」/確認日 2026-09-29)

埼玉県のマニュアルは、同じ作業を基本と随時に分けて書いています。

◆維持管理作業の基本は「芝刈り」「散水」「施肥」。◆必要に応じて「除草」「目砂」「エアレーション」「補植」を行う。

(出典:埼玉県 環境部 みどり自然課「埼玉県園庭・校庭芝生マニュアル 第5章 維持管理をしよう」/確認日 2026-09-29)

東京都教育委員会のマニュアル第3章の節立ては、3-1 芝刈り/3-2 肥料散布/3-3 散水/3-4 冬芝の種まき/3-5 更新作業(エアレーション+バーチカルカット)/3-6 目砂散布 の6節です。

(出典:東京都教育委員会「園庭・校庭における芝生維持管理マニュアル 3 芝生の維持管理方法」/確認日 2026-09-29)

3つの資料に共通して出てくるのは、刈る・水をやる・肥料をやるの3つで、残りは資料によって扱いが変わります。

「月◯回」は、一つの数字にならない

頻度を知りたいときに一番つまずくのがここです。

同じ資料の中で数字が食い違っている

埼玉県のマニュアル第5章は、同じPDFの中で3か所、別の数字を書いています。

  • 芝刈り: 年間スケジュール表「月4~5回」/芝刈りの頁「◆春~秋:月3~4回」
  • 目砂: 年間表「3~4か月に1回」/目砂の頁「4~9月のうち1~2回」
  • エアレーション: 年間表「1~2回」/同頁「年1回以上行うとよい」

どちらが正しいという話ではなく、どの頁の数字かを添えずには引けない、ということです。

東京都教育委員会のマニュアルの「芝草が旺盛に生育する時期は、週1回以上の芝刈りを実施しましょう。」も、生育期に限った記述です。年間を通じて週1回という意味ではありません。

埼玉県のマニュアルは逆に、休眠期(12~1月)について「芝刈りや施肥は必要ない。」「またエアレーションなどの更新作業も、芝を傷つけるので行わない。」と書いています。作業が止まる季節があることは、どちらの資料にも書かれています。

刈る作業には「作法」が付いている

3つの資料が同じ数字を書いている、数少ない一致点があります。

  • 埼玉県: 「◆草丈の上から1/3を刈る。……「3分の1ルール」(刈りすぎは芝生の生育を弱める)」
  • 東京都教育委員会: 「芝刈りでは、草丈にかかわらず、いつも上から1/3を刈る(2/3を残す)ようにしましょう。」
  • 鳥取県: 「伸びすぎた芝生は一度に短く刈込むのではなく2~3回に分けて行う。」

つまり伸ばしてから一度に刈る、という運用はどの資料も想定していません。 何週間か空けたあとに一気に短く刈るなら、2〜3回に分ける前提になります。

刈ったあとに毎回ごみが出る

埼玉県は「◆刈りくず(サッチ)を集めて捨てる。(刈りくずを放置すると、病害虫の温床になる)」と書いています。

鳥取県は「刈取り後の枝葉は、出来る限り取り除くようにする。また完全に枯れたものを高木の根元にマルチとして利用することも出来る。」と、捨てない経路も併記しています。

機材にも手間がかかる

東京都教育委員会のマニュアルは、「刃の切れ味は1年ほどで悪くなってきます。他の点検と併せ、1年に1回はメーカーによるメンテナンスを依頼しましょう。」と書いています(機材を保有する学校の運用が前提です)。

埼玉県は芝刈り機を対応面積つきで4種に分けています——手押し式リール式~50㎡/h、電動式ロータリー式~100㎡/h、エンジン式ロータリー式100~500㎡/h、乗用500㎡~/h。

「目土」と「目砂」は、同じ作業ではない

同じ作業の言い換えのように見えますが、埼玉県は材料が違うものとして定義しています。

砂をまくことを目砂、目の細かい土をまくことを目土といい

そのうえで埼玉県は「水はけの良い砂(川砂がおすすめ)・砂場の砂(貝殻が含まれていないもの)を使用する。赤土や粘土状の水分を含んだ土の使用は避ける。」とし、鳥取県は「目土は客土と同種で小石や砂利を含まない良質土を用い、2~10mm程度均等にかける」としています。推奨する材料が正反対に近いということです。

やり続けた場合のデメリットも書かれている

東京都教育委員会のマニュアルは目砂について、「面的な目砂を行い続けると、芝生地の地盤高が上がってしまうデメリットがあります。」と書いています。

更新作業についても「※バーチカルカットは、芝生の生育に著しい悪影響を与える場合があります。実施に当たっては、専門家によく相談しましょう。」という注記があります。

手入れの水準は、公的なマニュアル自身が段階で定義している

やめるか続けるかの前に、落とすという選択肢があります。鳥取県公共施設緑化マニュアルの「表4-2 植栽箇所の機能と管理」の記号説明は、芝生の管理を4段階に分けています。

芝生の管理(鳥取県・表4-2 記号の説明)

  • ◎ 刈込~目土までの全作業を行う
  • ○ 刈込、施肥を主とし他は必要に応じて行う
  • △ 刈込程度とする
  • × 行わない

除草も同じ表で「◎年間2回以上行う」「○発生状況により行う」「×特に行わない」と段階化されています。

同じ章の別の節(4-2-2 管理水準)には、考え方としてこう書かれています。

慣例的に行われている維持管理作業や頻度については、緑地機能に合わせた見直しを行い合理的・経済的な管理に転換する。

(出典:鳥取県 県土整備部技術企画課「鳥取県公共施設緑化マニュアル(改定版)第4章 維持管理編 その1」/確認日 2026-09-29)

ただしこれは、公共施設の緑地に求められる機能(修景・緑陰・緩衝など)に応じて水準を決める話です。家庭の庭は適用範囲外で、「家庭でも△でよい」と書いてあるわけではありません。

雑草を「抜かない」のも書かれている

埼玉県のマニュアルは除草の頁で、こう書いています。

◆芝生と一緒に刈り込めば目立たなくなる!/◆芝刈り回数が多いほど芝生が密になり、雑草が生えにくくなる。

東京都教育委員会のマニュアルも「芝生の密度が上がることによって、利用による擦り切れに強くなる、雑草が減るなどの効果が得られます。」と書いています。

一方で鳥取県の「従来方式」は、張った直後についてこう書いています。

施工時に雑草の種子が混入していることが多く、施工後3~4年までは雑草が生えやすい。このため、施工後初期の段階で薬剤散布と人力除草で徹底的に除草する。

同じ「除草」でも、前提にしている手段が資料によって違います。 除草剤を使う場合の法令上の注意は、別ページにまとめています。

→ 除草剤を使う前に確認すること

別の仕上げに替えても、作業が消えるわけではない

砂利や防草シートに替えれば手入れが無くなる、とは公的資料に書かれていません。鳥取県のマニュアルは別の節(4-4-5 除草 6)雑草抑制技術)で、①地被植物②マルチング③地被植物+マルチング④舗装(土固化舗装・砂利舗装)の4系統を挙げ、それぞれに条件を付けています。

替えた先にも書かれている作業(鳥取県・4-4-5)

  • 防草シート(化繊不織布): 「雑草抑制を目的に導入する場合は、耐用年数の長い化繊不織布の製品を採用することが望ましい。耐用年数の長い製品を採用した場合でも10年に1回程度の撤去更新が必要である。」
  • バークチップ: 「美観に優れるが、防草効果を得るためには10㎝以上の厚みが必要で、初期コストがかかる上、適宜補充が必要でメンテナンス性に劣る。」
  • 地被植物: 「センチピードグラスは…植付けから80%以上の被覆が発生するまでの2年程度は最低2回/年程度の除草を必要とする。」

人工芝の耐用年数や張り替えの周期に触れた一次情報は、見つかりませんでした。防草シートの「10年に1回程度の撤去更新」を人工芝の話に流用することはできません。

砂利と防草シートの組み合わせについては、別ページで扱っています。

→ 防草シートと砂利という選択肢

やめたあとに出るものの、ごみ区分

刈った芝生は品目として載っている

横浜市のごみ分別辞典は、品目「芝生(刈り取ったもの)」を燃やすごみとしています。

(出典:神奈川県横浜市 資源循環局「横浜市ごみ分別辞典「MIctionary」出し方一覧表 さ行」/確認日 2026-09-29)

ただし「刈り取ったもの」に限られている

品目名は「芝生(刈り取ったもの)」です。根と土が付いた状態で剥がした芝を名指しした区分は、今回確認した自治体のどこにも見つかりませんでした。

江東区・西東京市のさ行一覧には人工芝と芝刈り機しか載っておらず、天然芝の品目自体が見当たりません。

剥がした芝がどの区分になるかは、今回確認した自治体の品目一覧からは決まりません。実際に出す前に、お住まいの市区町村に品目名を挙げて聞いてください。

土は、自治体で結論が正反対に割れる

同じ「土」について、収集しない自治体と、量の条件付きで収集する自治体が実在します。

収集しない側

  • 静岡市: 「土(園芸用・培養土を含む)」を葵区・駿河区「収集不可」、清水区「収集不可」。注意点は「購入店、取扱店、製造メーカー等に相談する」
  • 武蔵野市: 「土については、市では収集できません。購入店や販売店に相談していただくか、業者を紹介しますので、ごみ総合対策課にお問い合わせください。」「(注意)業者に収集を依頼する場合は、収集処理費用がかかります。」

量の条件付きで出せる側

  • 横浜市: 品目「土」は燃えないごみ。備考は「小さい袋に入れて。量が多い時は数回に分けて出す」
  • 神戸市: 「土(鉢植えなどから出た少量の土)」は燃えないごみ。「袋が破れない程度(おおむね5㎏以下)にして出してください。」「大量の場合は処理業者などに相談」
(出典:静岡県静岡市「土(園芸用・培養土を含む)」/確認日 2026-09-29) (出典:東京都武蔵野市 環境部 ごみ総合対策課「よくある質問 家庭から出た園芸用の土はどのように捨てればよいですか」/確認日 2026-09-29) (出典:神奈川県横浜市 資源循環局「横浜市ごみ分別辞典「MIctionary」出し方一覧表 た行」/確認日 2026-09-29) (出典:兵庫県神戸市「「土(鉢植えなどから出た少量の土)」は何ごみで捨てればいいですか?」/確認日 2026-09-29)

出せる側にも必ず量の条件が付いています。 また神戸市の質問は「鉢植えなどから出た少量の土」に限定されており、芝生を剥がした土は質問の範囲外です。

捨てずに再生する案内を出している自治体もある

武蔵野市は、土を収集しないと書いたうえで「園芸用の土を再利用する方法もあります。」として、市の「家庭菜園やガーデニングで出る古土の再生方法」へ案内しています。用意する物(ビニールシート・園芸用ふるい・黒い厚手のビニール袋・スコップ・土の再生材や腐葉土や肥料)と手順1〜7が市のページに載っています。

(出典:東京都武蔵野市 環境部 ごみ総合対策課「家庭菜園やガーデニングで出る古土の再生方法」/確認日 2026-09-29)

こちらも家庭菜園・ガーデニングの古土が対象で、芝生を剥がした土を名指しした手順ではありません。

人工芝と芝刈り機は、将来の区分が三者三様

いま芝生をやめて人工芝に替えると、その人工芝をいつか処分するときの区分が問題になります。境目の数値が自治体で違います。

自治体人工芝芝刈り機
横浜市プラスチック資源(50cm以上は粗大ごみ)粗大ごみ(ハンディタイプは燃やすごみ)
江東区30cm以上は粗大ごみ/30cm未満は燃やすごみ・プラスチックエンジン付きは収集不可/エンジンなしは粗大ごみ
西東京市粗大ごみ(※1畳までは不燃ごみ)粗大ごみ(大きさにより200円又は500円)
(出典:東京都江東区「ごみの分け方早見表五十音一覧 さ行」/確認日 2026-09-29) (出典:東京都西東京市「ごみ分別辞典 さ行(さ・し・す・せ・そ)」/確認日 2026-09-29)

50cm・30cm・1畳と三者三様です。江東区は「プラスチック以外の素材が含まれる場合は燃やすごみ」とも注記しており、素材を確認しないと区分が決まりません。エンジン式の芝刈り機は、江東区も西東京市も市区では収集しないとしています。人工芝のほうは、この3市区のほかに長さ9メートルで切る市や指定袋に入るかで決める市もあり、境目の決め方そのものが7通りに分かれます(人工芝の処分|粗大ごみの境目)。

なお表中の「200円又は500円」は、西東京市の芝刈り機の粗大ごみ処理手数料として同市の公式ページに書かれている数字です。他市の金額でも、人工芝の金額でもありません。

自分の市区町村で確認する項目

業者に確認したいこと

  • 「芝生(刈り取ったもの)」に相当する品目があるか。その区分は何か
  • 根と土が付いたまま剥がした芝は、どの品目として出せばよいか
  • 土を収集しているか。していない場合の案内先はどこか
  • 土を収集している場合、1回に出せる量の上限はあるか
  • 古土の再生方法を市区町村が案内していないか
  • (人工芝に替える場合)将来の人工芝の区分と、サイズや面積の境目はどこか
  • 芝刈り機を処分するときの区分。エンジン式は収集してもらえるか

業者に頼む場合、費用が変わる条件

  • 面積と、剥がす深さ(どこまで土を取るか)
  • 刈りくずだけか、根と土が付いた芝ごとか
  • 搬出経路(前面道路の幅、庭までの通路、一輪車が通るか)
  • 剥がしたあとの仕上げ(何もしない/砂利/防草シート/人工芝)
  • 出た土を敷地内で使うか、外へ出すか

このページで金額を書かなかった理由

当サイトは撤去費用の相場を載せていません。事業者が公開している撤去費用のデータに、実在しないページの引用や単位の取り違えが複数確認されたためです。今回集めた公的資料にも、家庭の庭の芝生を剥がす単価は一つもありませんでした。

見積書の比べ方は、別ページにまとめています。→ 見積書のどこを見るか

よくある質問

芝生の手入れには、どんな作業がありますか
鳥取県公共施設緑化マニュアルの表4-50は、刈込み・除草・目土かけ・エアレーション・灌水・施肥・病害虫防除・補植/追播 の8項目を挙げています。埼玉県のマニュアルは「◆維持管理作業の基本は「芝刈り」「散水」「施肥」。◆必要に応じて「除草」「目砂」「エアレーション」「補植」を行う。」と、基本と随時を分けて書いています。いずれも公共施設・園庭・校庭が対象で、家庭の庭を対象にした公的な基準ではありません。
芝刈りは月に何回必要ですか
一つの数字では言えません。埼玉県のマニュアルは同じ資料の中で、年間スケジュール表が「月4~5回」、芝刈りの頁が「◆春~秋:月3~4回」と別の数字を書いています。東京都教育委員会のマニュアルの「週1回以上」は「芝草が旺盛に生育する時期」に限った記述で、年間を通じた頻度ではありません。どの資料のどの頁の数字かを添えずに引くことはできません。
手入れの量を減らしてもよいのですか
鳥取県公共施設緑化マニュアルの表4-2は、芝生の管理を4段階で定義しています。「◎刈込~目土までの全作業を行う」「○刈込、施肥を主とし他は必要に応じて行う」「△刈込程度とする」「×行わない」。公的なマニュアル自体が、全部やるか刈込だけにするかを選択肢として書いています。ただしこれは公共施設の緑地に求められる機能に応じて水準を決める話で、家庭の庭は適用範囲外です。
剥がした芝はどのごみになりますか
当サイトが確認した範囲では、断定できません。どの区分になるかは、お住まいの市区町村に品目名を挙げて確かめてください。自治体の一覧に載っているのは横浜市の「芝生(刈り取ったもの)」のように、いずれも刈りくず側の品目です。根と土が付いた状態で剥がした芝を名指しした区分は見つかりませんでした。江東区・西東京市のさ行一覧には人工芝と芝刈り機しかなく、天然芝の品目自体が見当たりません。
芝生を剥がして出た土は捨てられますか
自治体によって結論が正反対です。静岡市は「土(園芸用・培養土を含む)」を3区とも収集不可とし、武蔵野市も「土については、市では収集できません。」としています。一方、横浜市は「土」を燃えないごみ(小さい袋に入れて。量が多い時は数回に分けて出す)、神戸市は「鉢植えなどから出た少量の土」を燃えないごみ(おおむね5㎏以下)としています。いずれも芝生を剥がした土を名指しした記述ではありません。

確認した情報源

制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。

  1. 鳥取県 県土整備部技術企画課「鳥取県公共施設緑化マニュアル(改定版)第4章 維持管理編 その2」

    表4-50「芝地の管理事項」が、刈込み/除草/目土かけ/エアレーション/灌水/施肥/病害虫防除/補植・追播 の8項目を、それぞれ「目的」と「施工時期と回数」つきで挙げている(刈込み「5~9月に2~3回」、目土かけ「3~5月に1回」、エアレーション「3~4月に1回」、施肥「初春~初夏に1回、秋に1回(冬芝は2月~3月にも1回)」、補植・追播「4~6月、9~10月」)。刈り方は「伸びすぎた芝生は一度に短く刈込むのではなく2~3回に分けて行う」。目土は「客土と同種で小石や砂利を含まない良質土を用い、2~10mm程度均等にかける」。エアレーションは「踏み固められ易い場所、排水の悪い場所のみでよい」。除草は「施工時に雑草の種子が混入していることが多く、施工後3~4年までは雑草が生えやすい。このため、施工後初期の段階で薬剤散布と人力除草で徹底的に除草する。」刈りくずは「刈取り後の枝葉は、出来る限り取り除くようにする。また完全に枯れたものを高木の根元にマルチとして利用することも出来る。」別の節「4-4-5 除草 6)雑草抑制技術」が、①地被植物②マルチング③地被植物+マルチング④舗装(土固化舗装・砂利舗装)の4系統を挙げ、防草シート(化繊不織布)について「耐用年数の長い製品を採用した場合でも10年に1回程度の撤去更新が必要である。」、バークチップについて「防草効果を得るためには10㎝以上の厚みが必要で、初期コストがかかる上、適宜補充が必要でメンテナンス性に劣る。」、地被植物について「センチピードグラスは…植付けから80%以上の被覆が発生するまでの2年程度は最低2回/年程度の除草を必要とする。」と書いている。

    適用範囲:鳥取県の公共施設の芝地・緑地。表4-50が置かれた節の見出しは「1)従来方式」で、同マニュアルは別に低管理の「鳥取方式」を第6章で扱う。/確認日 2026-09-29

    注意:公共施設が対象で、家庭の庭に必要な作業回数の基準ではない。施肥量の表4-51は1988年刊の書籍からの引用で、県自身の測定値ではない。この資料が扱う「緑のリサイクル」は剪定枝・落ち葉・除草された草・伐採木で、剥がした芝や土の処分は書かれていない。節の冒頭文は「覆土かけ」、表4-50は「目土かけ」と語が一致していない。

  2. 鳥取県 県土整備部技術企画課「鳥取県公共施設緑化マニュアル(改定版)第4章 維持管理編 その1」

    「表4-2 植栽箇所の機能と管理」(4-2-1)の<記号の説明>欄が、芝生の管理を4段階に分けている——「◎刈込~目土までの全作業を行う」「○刈込、施肥を主とし他は必要に応じて行う」「△刈込程度とする」「×行わない」。除草も「◎年間2回以上行う」「○発生状況により行う」「×特に行わない」と段階化されている。別の節(4-2-2 管理水準)の地の文に「慣例的に行われている維持管理作業や頻度については、緑地機能に合わせた見直しを行い合理的・経済的な管理に転換する。」がある。

    適用範囲:鳥取県の公共施設。表4-2の行は「植栽箇所」(公園/道路/河川/海岸/空港/港湾/住宅団地/学校・その他の公共施設/各種処理場等)と「植栽機能・効果」の組み合わせでできており、行ごとに管理項目別の記号が入る。/確認日 2026-09-29

    注意:4段階の記号説明は表4-2(4-2-1)のもので、4-2-2「管理水準」の中身は別物(表4-3 剪定・除草の管理水準(案))。2つを1つの節として引くと帰属が違う。求められる機能に応じて作業量を落としてよいという水準の話であって、芝生に必要な作業を網羅した手順書ではない。家庭の庭は適用範囲外。

  3. 埼玉県 環境部 みどり自然課「埼玉県園庭・校庭芝生マニュアル 第5章 維持管理をしよう」

    「◆維持管理作業の基本は「芝刈り」「散水」「施肥」。◆必要に応じて「除草」「目砂」「エアレーション」「補植」を行う。」と役割を分けている。芝刈りは「◆草丈の上から1/3を刈る。……「3分の1ルール」(刈りすぎは芝生の生育を弱める)」「◆刈り高はおおむね2.5~3㎝を保つ。」「◆刈りくず(サッチ)を集めて捨てる。(刈りくずを放置すると、病害虫の温床になる)」。除草は「◆芝生と一緒に刈り込めば目立たなくなる!」「◆芝刈り回数が多いほど芝生が密になり、雑草が生えにくくなる。」休眠期(12~1月)は「芝刈りや施肥は必要ない。」「またエアレーションなどの更新作業も、芝を傷つけるので行わない。」目砂と目土は材料が違うものとして「砂をまくことを目砂、目の細かい土をまくことを目土といい」と定義し、「水はけの良い砂(川砂がおすすめ)・砂場の砂(貝殻が含まれていないもの)を使用する。赤土や粘土状の水分を含んだ土の使用は避ける。」とする。オーバーシード欄に「◆年間を通して芝生の維持管理をする必要がある。」。芝刈り機は対応面積つきで4種(手押し式リール式~50㎡/h、電動式ロータリー式~100㎡/h、エンジン式ロータリー式100~500㎡/h、乗用500㎡~/h)。

    適用範囲:埼玉県。園庭・校庭の夏芝が前提(表題は「維持管理の年間スケジュール(夏芝の目安)」)。/確認日 2026-09-29

    注意:同じ資料の中で数字が3か所食い違う。 芝刈り=年間表「月4~5回」/芝刈りの頁「◆春~秋:月3~4回」、目砂=年間表「3~4か月に1回」/目砂の頁「4~9月のうち1~2回」、エアレーション=年間表「1~2回」/同頁「年1回以上行うとよい」。頻度を引くときはどちらの頁の数字かを必ず添えること。夏芝の目安であり冬芝・寒地型芝には当てはまらない。子供が走る園庭・校庭の摩耗を前提とした対策を含み、家庭の庭とは前提が違う。資料自身が「上記の作業内容は目安で、芝生の状態や使用状況により変動する」と断っている。

  4. 東京都教育委員会「園庭・校庭における芝生維持管理マニュアル 3 芝生の維持管理方法」

    「芝刈りでは、草丈にかかわらず、いつも上から1/3を刈る(2/3を残す)ようにしましょう。」「芝草が旺盛に生育する時期は、週1回以上の芝刈りを実施しましょう。」「芝刈りを行うことで、生長ホルモンが分泌され、芝生の密度が上がっていきます。」「芝生の密度が上がることによって、利用による擦り切れに強くなる、雑草が減るなどの効果が得られます。」機材について「刃の切れ味は1年ほどで悪くなってきます。他の点検と併せ、1年に1回はメーカーによるメンテナンスを依頼しましょう。」エアレーションは「夏芝を対象とする場合は、5・6月頃が適期です。」「真夏のエアレーションは、地面からの蒸散が激しくなり、乾燥害が出ることがあるので、なるべく回避しましょう。」更新作業の注記に「※バーチカルカットは、芝生の生育に著しい悪影響を与える場合があります。実施に当たっては、専門家によく相談しましょう。」目砂の注記に「面的な目砂を行い続けると、芝生地の地盤高が上がってしまうデメリットがあります。」冬芝について「保温シートを用いて冬芝を発芽させることができますが、シートの購入などコストが掛かる上に、養生期間が長めとなります。」

    適用範囲:東京都教育委員会のマニュアル第3章。節の構成は 3-1 芝刈り/3-2 肥料散布/3-3 散水/3-4 冬芝の種まき/3-5 更新作業(エアレーション+バーチカルカット)/3-6 目砂散布。目次ページの更新日は2018年3月16日。/確認日 2026-09-29

    注意:「週1回以上」は「芝草が旺盛に生育する時期」に限った記述で、年間を通じた頻度ではない。「真夏のエアレーションは…なるべく回避」も真夏に限った記述。校庭・園庭の踏圧(子供の利用)を前提とした管理で、家庭の庭にそのまま当てはまらない。「1年に1回はメーカーによるメンテナンス」は機材を保有する学校の運用を前提とする。2018年以後の改訂は公開ページからは確認できない。

  5. 神奈川県横浜市 資源循環局「横浜市ごみ分別辞典「MIctionary」出し方一覧表 さ行」

    品目「芝生(刈り取ったもの)」を「燃やすごみ」と区分する。「芝刈り機」は粗大ごみ、「芝刈り機(ハンディタイプ)」は燃やすごみ(刃は外して小さな金属類へ)、「芝刈りバリカン」は燃やすごみ(50cm以上のものは粗大ごみ)。「人工芝」はプラスチック資源(50cm以上のものは粗大ごみへ)、「人工芝マット」は粗大ごみ(折りたたんで50cm未満のものは燃やすごみへ)。一覧表の見方に「目安として木製品やプラスチック製品などは50cm以上、金属製品は30cm以上のものは、粗大ごみになります。」という市全体のサイズ基準がある。2011年4月1日作成、2025年7月3日更新。

    適用範囲:神奈川県横浜市の家庭ごみ。品目別の一覧表(さ行)。/確認日 2026-09-29

    注意:品目名は「芝生(刈り取ったもの)」であって、剥がした芝(根と土が付いたもの)ではない。刈りくずの区分をもって「剥がした芝も燃やすごみ」と読むことはできない。サイズの境目(50cm・30cm)と人工芝の区分は横浜市固有で、他の自治体とは違う。土の扱いはこの一覧(さ行)ではなく、た行にある。

  6. 神奈川県横浜市 資源循環局「横浜市ごみ分別辞典「MIctionary」出し方一覧表 た行」

    品目「土」を「燃えないごみ」とし、備考に「小さい袋に入れて。量が多い時は数回に分けて出す」と書いている。「土のう」は燃えないごみ、「土嚢袋」は燃やすごみ(中の土は燃えないごみへ)。2011年4月1日作成、2025年7月3日更新。

    適用範囲:神奈川県横浜市の家庭ごみ。品目別の一覧表(た行)。/確認日 2026-09-29

    注意:1回に出せる上限の数値はこのページに書かれていない。静岡市・宇都宮市・武蔵野市は土を収集しないので、これを全国のルールとして書いてはいけない。「芝生を剥がして出た土」を名指しした記述ではない。

  7. 静岡県静岡市「土(園芸用・培養土を含む)」

    「土(園芸用・培養土を含む)」の分別区分を、葵区・駿河区「収集不可」、清水区「収集不可」とし、注意点をいずれも「購入店、取扱店、製造メーカー等に相談する」としている。

    適用範囲:静岡県静岡市。「ごみの分け方早見表五十音一覧-た行-」配下の品目ページ。区ごとに区分を掲げる形式。/確認日 2026-09-29

    注意:ページに更新日の表示を確認できなかったため、いつ現在の扱いなのかを添えて引用できない。「芝」「芝生」の記載はこのページにはない。

  8. 兵庫県神戸市「「土(鉢植えなどから出た少量の土)」は何ごみで捨てればいいですか?」

    回答は「燃えないごみ」。出し方は地域で決められたクリーンステーション、月2回の決められた曜日の朝5:00~8:00まで。注意として「袋が破れない程度(おおむね5㎏以下)にして出してください。」「大量の場合は処理業者などに相談」。公開日時2025/09/19、更新日時2026/09/29。

    適用範囲:兵庫県神戸市。質問自体が「鉢植えなどから出た少量の土」に限定されている。/確認日 2026-09-29

    注意:対象は「鉢植えなどから出た少量の土」であって、芝生を剥がして出る土は質問の範囲外。量の上限が付いており、神戸市が土を無制限に収集するという意味ではない。静岡市・武蔵野市が「収集しない」としているのと結論が逆なので、自治体差の実例としてのみ使う。

  9. 東京都武蔵野市 環境部 ごみ総合対策課「よくある質問 家庭から出た園芸用の土はどのように捨てればよいですか」

    「土については、市では収集できません。購入店や販売店に相談していただくか、業者を紹介しますので、ごみ総合対策課にお問い合わせください。」「(注意)業者に収集を依頼する場合は、収集処理費用がかかります。」「園芸用の土を再利用する方法もあります。」更新日2021年6月24日。

    適用範囲:東京都武蔵野市。質問は「家庭から出た園芸用の土」。/確認日 2026-09-29

    注意:「収集処理費用がかかります」とあるだけで金額はこのページに書かれていないので、費用の水準を補って書いてはいけない。質問は園芸用の土で、芝生を剥がした土を名指ししたものではない。

  10. 東京都武蔵野市 環境部 ごみ総合対策課「家庭菜園やガーデニングで出る古土の再生方法」

    市が古土の再生手順を公表している。用意する物はビニールシート・園芸用ふるい・黒い厚手のビニール袋・スコップ・土の再生材や腐葉土や肥料で、手順1〜7が示されている。更新日2024年3月21日。

    適用範囲:東京都武蔵野市。家庭菜園やガーデニングで出た古土が対象。/確認日 2026-09-29

    注意:芝生を剥がした土を名指しした手順ではない。 武蔵野市が土を収集しないことの受け皿として案内されている再生方法で、他の自治体が同じ手順を推奨しているかはこのページからは分からない。

  11. 東京都江東区「ごみの分け方早見表五十音一覧 さ行」

    人工芝を「30cm以上=粗大ごみ」「30cm未満=燃やすごみ・プラスチック」と分け、「プラスチック以外の素材が含まれる場合は燃やすごみ」と注記する。芝刈り機は「エンジン付き=収集不可(専門業者に依頼してください)」「エンジンなし=粗大ごみ」。更新日2024年11月19日。

    適用範囲:東京都江東区の家庭ごみ。品目別の早見表(さ行)。/確認日 2026-09-29

    注意:人工芝の境目は30cmで、横浜市(50cm)・西東京市(1畳)と違う。この一覧に天然の「芝」「芝生」の品目は見当たらず、江東区での天然芝の扱いはこのページからは分からない。同じ人工芝でも素材によって区分が変わる。

  12. 東京都西東京市「ごみ分別辞典 さ行(さ・し・す・せ・そ)」

    人工芝を「粗大ごみ(申込制)」とし「処理手数料は面積により異なります。※1畳までは「不燃ごみ」で出してください。」と書く。芝刈り機(手動式・電動式)は粗大ごみで「処理手数料 大きさにより200円又は500円。※エンジン式のものは市では収集できない処理困難物になります。」最終更新日2026年8月3日。

    適用範囲:東京都西東京市の家庭ごみ。品目別の分別区分一覧(さ行)。粗大ごみは申込制。/確認日 2026-09-29

    注意:「200円又は500円」は西東京市の芝刈り機の粗大ごみ処理手数料であって、他市の金額でも人工芝の金額でもない。人工芝の手数料は「面積により異なります」とあるだけで金額は示されていない。この一覧にも天然の「芝」「芝生」の品目は見当たらない。