人工芝の処分|粗大ごみの境目は市区町村で7通りに分かれる
30センチ、50センチ、50センチ角に切る、1畳、長さ9メートル、指定袋に入るか。13の市区の公表ページを読み比べたら、人工芝が粗大ごみになる境目の決め方が7通りに分かれました。品目そのものが載っていない区もあります。
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人工芝を剥がしたあと、いちばん困るのが「これは何ごみか」です。調べると、市区町村のページごとに違うことが書いてあります。
先に結論
人工芝が粗大ごみになる境目は、全国共通では決まっていません。 13の市区の公表ページを読み比べたところ、境目の決め方が7通りに分かれました。
センチメートルで切る市区のなかでも、測る場所と、どちら側が粗大ごみかが違います。
この表は、自分の市区の答えではありません。自分の市区のページで何を見ればよいかを知るための材料として読んでください。
なぜ市区町村で割れるのか
条文が、そう決めているからです。
廃棄物処理法 第6条(原文)
市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
第2項第3号(計画に定める事項)
分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
分別の区分を決めるのは市町村だ、と条文に書いてあります。 そして第2条第1項の「廃棄物」の定義には「ごみ、粗大ごみ、……」と、粗大ごみが名前を連ねています。粗大ごみは法律上の区分名でもあります。
ただし、法令の全文に「人工芝」という語はありません。 国が人工芝の区分を示した資料も、見つかりませんでした。品目をどう置くかは、市区町村の計画の側にあります。
境目の決め方が、7通りに分かれます
同じ「30cm」でも、当たり方が逆です
- 大阪市は「最大の辺または径が30センチメートル以内のもの」が普通ごみ。つまり30センチちょうどは普通ごみ側
- 江東区は「30cm以上」が粗大ごみ。つまり30cmちょうどは粗大ごみ側
しかも大阪市は測る場所まで品目名に書き込んでいます(最大の辺または径)。江東区にはその指定がありません。数字だけを見て、他市の答えを当てはめられません。
境目の記載が人工芝の行に見あたらなかった市区もあります。千葉市は手数料一覧に「人工芝 390円」とあるだけ、旭市は「普通ごみ」で備考欄が空欄でした。備考が空欄であることは「サイズの条件が無い」という意味ではありません。 旭市の同じ一覧では、他の品目に備考が入っています。(出典:千葉市 環境局資源循環部収集業務課「粗大ごみ処理手数料一覧」/確認日 2026-10-04)(出典:千葉県旭市「ごみの分別区分(品目別一覧)50音順」/確認日 2026-10-08)
品目名に額が付いていたのは2市だけでした
人工芝という品目名そのものに付いていた額
- 千葉市 「人工芝」390円。ただし表の「WEB申込み」欄が空欄で、インターネットでは申し込めない品目です(出典:千葉市 環境局資源循環部収集業務課「粗大ごみ処理手数料一覧」/確認日 2026-10-04)
- 西宮市 「人工芝小(長さ9メートル以下)」600円、「人工芝大(長さ9メートル超)」1,200円。区分は「1. 家具・敷物類」、額は「市が収集する場合」(出典:兵庫県西宮市「粗大(大型)ごみ料金表」/確認日 2026-10-09)
西宮市は、同じ料金表に例外も書いています。
西宮市の公表による600円を見る前に、この例外を見てください。令和8年4月より重量5kg未満で、1枚の指定袋に入り口を結ぶことが出来る品物、棒状のものは1m未満の品物は、もやすごみかその他不燃ごみに出せます。
足立区の400円は、人工芝の額ではありません
足立区の公表による一覧に「人工芝」という品目名の行はありません。あるのは「敷物・ホットカーペット」の行で、粗大ごみ手数料が400円。その出し方と注意点の欄に「玄関・バス・キッチンなどの足元マット、足元保温マットなど ※人工芝を含む」と書かれています。
同じ一覧に「(注)一覧に掲載している品目は一般的な例です。材質や大きさにより、一覧表と出し方が異なる場合があります。」という注記もあります。
この400円は敷物についての額であって、「足立区は人工芝400円」と書くと品目名を取り違えます。(出典:東京都足立区「これは何ごみ?(粗大ごみ料金表)50音順」/確認日 2026-10-08)大阪市・江東区・新潟市・新座市・横浜市・西東京市は、粗大ごみになった場合の額をその品目のページには載せていませんでした。 西東京市は「処理手数料は面積により異なります。」とだけ書いています。
業者に人工芝の撤去を頼んだ場合の工事費の実額を公表した公的資料は、見つかりませんでした。このページに相場は書きません。
「人工芝」という品目が無い市区があります
世田谷区の粗大ごみのページにも、人工芝の品目も金額もありませんでした。区は、こう案内しています。
(出典:東京都世田谷区「粗大ごみ・粗大ごみ処理手数料」/確認日 2026-10-04)リンク先に品目がない場合や、品目の判断がつかない場合は……のチャットボットをご利用いただくか、お電話でご確認ください。
ここで止めます
確かめられたのは、世田谷区のこの2ページに「人工芝」の語が無いことと、区が別の経路での確認を案内していることまでです。区の品目別手数料は外部の申込システムに置かれていて、当サイトではその一覧を取得できませんでした。 「区が公表していない」とは書けません。
同じ市の中で、「人工芝」と「人工芝マット」が逆になります
横浜市の一覧で、いちばん注意が要るところです。
横浜市ごみ分別辞典「MIctionary」さ行
- 人工芝 プラスチック資源(既定)。「50cm以上のものは粗大ごみへ」
- 人工芝マット 粗大ごみ(既定)。「折りたたんで50cm未満のものは燃やすごみへ」
既定の区分が逆向きで、しかも測り方まで違います(後者は「折りたたんで」)。どちらの品目名で引くかで、答えが変わります。
江東区は素材の条件も付けています。「プラスチック以外の素材が含まれる場合は燃やすごみ」。(出典:東京都江東区「ごみの分け方早見表五十音一覧 さ行」/確認日 2026-09-29) 裏地や縫い糸の素材を確かめないと区分が決まらない、ということです。
「人工芝」という言葉が指しているものが、ひとつではありません。切る手間が、何を変えるかも分かれます
世田谷区は同じページで、持ち込みと減免についても書いています。「持ち込みの場合は、収集の場合と比べて処理手数料が半額程度となります。」「粗大ごみ処理手数料には減免制度があります。」
量がまとまって自分で運ぶ場合の手数料は庭のごみの持ち込み手数料に、庭の設備全般の粗大ごみ手数料は庭の設備を粗大ごみに出す手数料にまとめています。
剥がすと細かい破片が出ます
人工芝は、経年で破片になります。大阪府が、その性質を定義した文書を出しています。
大阪府のガイドラインの用語の定義
人工芝片:人工芝が経年使用により破断・損耗し、微細なプラスチック片となったもの。
充填材:パイル(人工芝の葉)を安定させ、人工芝上での弾性やすべり抵抗性を高めるために、パイルの間隙に埋められるもの。合成ゴムなどの樹脂製のチップ、粒度を整えた硅砂、コルクなどが充填材の素材として利用されています。
施工時の対策として、こう書かれています。
人工芝の切れ端の適切な管理 施工中は人工芝の切れ端が発生します。飛散しないように管理し、切れ端を集めた後は梱包して保管のうえ、適正な廃棄処分を行いましょう。
この文書は、住宅の庭を対象にしていません
対象施設は「サッカーやフットサル、野球、アメフト、ラグビー等の用途で主に使用されているロングパイル人工芝施設と、テニス用に使用されている砂入り人工芝施設」です。庭は入っていません。
ただし府自身が「なお、上記以外の人工芝施設においても、本ガイドラインを参考に施設の種類に応じた対策を講じることで、マイクロプラスチックの流出抑制効果が期待できる」とも書いています。
府は留意事項として「一定の効果が確認されているものに加え、実証実験中のもの等が含まれています。」とも断っています。効果が保証された手順として読まないでください。
庭の人工芝にこの文書の義務が及ぶ、とは書きません。 書けるのは、剥がすと切れ端が出ること、下に充填材という別の部材が入っていることがあること、集めて梱包するという扱いが府の文書にあること、までです。
人工芝の下から出てくるものは、別の品目です
区分が決まるのは人工芝そのものだけです。下地は別に数えます。
- 砂・砂利・土・がれき → 庭の土・砂利・庭石・がれきを処分できない理由
- 防草シートや既存の敷物の撤去 → 防草シートと砂利敷きの施工費用
- 芝生を人工芝に替えるかどうかの検討 → 芝生をやめるか続けるかを、作業の数で決める
自分の市区町村で確認すること
業者に確認したいこと
- 品目一覧に「人工芝」の行があるか。無い場合、どの品目名に含められているか(敷物・カーペット・マットなど)
- 区分は粗大ごみか、普通ごみ(燃やすごみ)か、資源プラスチックか
- 境目は何で決まるか。センチメートルか、畳か、長さか、指定袋に入るかどうか
- センチメートルの場合、どこを測るのか(最大の辺または径/折りたたんだ後の寸法)
- 素材の条件が付いていないか(プラスチック以外の素材が含まれる場合の扱い)
- 切って出す指示があるか。切ると区分が変わるのか、解体前の大きさで決まるのか
- 粗大ごみになる場合の手数料はいくらか。面積や長さで段が分かれていないか
- インターネットで申し込める品目か、電話だけか
- 持ち込みで安くなるか。減免制度があるか
- 下地の砂・砂利・土・防草シートを受けるか。人工芝と同じ日に出せるか
- 申込みと、処理券を買う順番(先に券を買わないよう案内している市区があります)
公的な資料では確かめられなかったこと
- 業者に人工芝の撤去を頼んだ場合の工事費の実額。 公表した公的資料は見つかりませんでした。答えられるのは自治体の処分手数料までです
- 世田谷区の人工芝の区分と手数料。 区の公表ページには無く、外部の申込システムの一覧は取得できませんでした
- 江戸川区・中央区の区分。 一覧に人工芝の行が無いだけで、区分を推測することはできません
- 旭市の人工芝にサイズの条件があるかどうか。 備考欄が空欄で、ページからは判定できません
- 国が示した人工芝の区分。 見つかりませんでした。条文は分別の区分を市町村が定めると書いているだけです
- 充填材の家庭ごみとしての区分。 今回確認した市区の一覧には見あたりませんでした
- 人工芝の耐用年数・張り替えの周期。 一次情報は見つかりませんでした
- 足立区のPDFと大阪市のページの更新日。 どちらにも表示が見つかりませんでした
13という数も、無作為に選んだものではありません。全国の傾向を示すものとしては読まないでください。
よくある質問
人工芝は粗大ごみですか
何センチから粗大ごみになりますか
手数料はいくらですか
自分の区の一覧に人工芝が載っていません
切れば安くなりますか
確認した情報源
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第1項(定義)・第6条第1項/第2項第3号(一般廃棄物処理計画)」
第2条第1項は「この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。」と定め、「粗大ごみ」を廃棄物の一種として挙げる。第6条第1項は「市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。」とし、第2項第3号は計画に定める事項として「分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分」を挙げる。
適用範囲:全国。law_revision_id は 345AC0000000137_20260916_508AC0000000043。2026-10-09に e-Gov法令データAPI で取得して条文本文を照合した。/確認日 2026-10-09
注意:★条文は「分別の区分を市町村が定める」としか書いていない。法令の全文に「人工芝」という語は無いので、個別の自治体の区分の根拠条文として引いてはいけない。市区町村で扱いが割れる理由の説明にだけ使う。/★分別の区分を定める主体を示す条文であって、手数料の根拠ではない。
- 兵庫県西宮市「50音別ごみ分別一覧表 あ行~さ行(新分別区分導入版)」
人工芝は「人工芝 小(長さ9メートル以下)」と「人工芝 大(長さ9メートル超)」の2行に分かれ、どちらもカテゴリーは「粗大ごみ」。表の列は「50音/品目/カテゴリー/ごみの出し方」で、人工芝の「ごみの出し方」欄は空欄。更新日:2026年6月11日。
適用範囲:兵庫県西宮市の家庭ごみのみ。2026-10-09にブラウザのUser-Agentで取得し、ページのtitleが「50音別ごみ分別一覧表 あ行~さ行(新分別区分導入版)|西宮市ホームページ」であることを確かめたうえで表の行を抽出して照合した。/確認日 2026-10-09
注意:★「長さ9メートル」は西宮市だけの境目で、ほかの自治体には出てこない。全国の基準として書いてはいけない。/★面積ではなく長さで切っている。測り方(1本のロールの長さか、つないだ合計か)の説明はページに無いので、測り方を補って書いてはいけない。
- 兵庫県西宮市「粗大(大型)ごみ料金表」
表の列は「品目/単価(円)」。通し番号39が「人工芝小(長さ9メートル以下)」で600、通し番号40が「人工芝大(長さ9メートル超)」で1,200。どちらも「1. 家具・敷物類」の区分に入る。表の見出しの側に「市が収集する場合」とあり、同じページに「令和8年4月より重量5kg未満で、1枚の指定袋に入り口を結ぶことが出来る品物、棒状のものは1m未満の品物は、もやすごみかその他不燃ごみに出せます。」と書かれている。更新日:2026年4月24日。
適用範囲:兵庫県西宮市のみ。2026-10-09にブラウザのUser-Agentで取得し、ページのtitleが「粗大(大型)ごみ料金表|西宮市ホームページ」であることを確かめたうえで表の行を抽出して照合した。/確認日 2026-10-09
注意:★600円・1,200円は「市が収集する場合」の単価で、持ち込みの額ではない。/★令和8年4月からの5kg未満・指定袋の例外と併せて読む必要がある。「9m以下なら必ず600円」と書いてはいけない。/★他市の人工芝の額として流用してはいけない。
- 大阪市 環境局「品目別収集区分一覧表(50音順)」
表の列は「品目(素材など)/収集区分/ポイント」。品目名そのものが「人工芝(最大の辺または径が30センチメートル以内のもの)」で、収集区分は「普通ごみ」。ポイント欄に「最大の辺または径が30センチメートルを超えるものは粗大ごみ収集受付センター(インターネット受付 https://ecolife.e-tumo.jp/kankyo-osaka-u/ 固定電話0120-79-0053 携帯電話 06-6530-1530 (有料))へお申込みください。」とある。
適用範囲:大阪市の家庭ごみのみ。2026-10-09にブラウザのUser-Agentで取得し、ページのtitleが「大阪市:品目別収集区分一覧表(50音順)」であることを確かめたうえで表の行を抽出して照合した。ページ内に更新日の表示は見つからなかった。/確認日 2026-10-09
注意:★測り方が「最大の辺または径」である点まで書かないと、東京都江東区の「30cm以上/30cm未満」と同じ基準に見えてしまう。大阪市は30センチメートル以内が普通ごみ側、江東区は30cm以上が粗大ごみ側で、同じ30cmでも境目の当たり方が逆である。/★粗大ごみ側の金額はこのページに書かれていない。額を書いてはいけない。
- 東京都江東区「ごみの分け方早見表五十音一覧 さ行」
人工芝を「30cm以上=粗大ごみ」「30cm未満=燃やすごみ・プラスチック」と分け、「プラスチック以外の素材が含まれる場合は燃やすごみ」と注記する。芝刈り機は「エンジン付き=収集不可(専門業者に依頼してください)」「エンジンなし=粗大ごみ」。更新日2024年11月19日。
適用範囲:東京都江東区の家庭ごみ。品目別の早見表(さ行)。/確認日 2026-09-29
注意:人工芝の境目は30cmで、横浜市(50cm)・西東京市(1畳)と違う。この一覧に天然の「芝」「芝生」の品目は見当たらず、江東区での天然芝の扱いはこのページからは分からない。同じ人工芝でも素材によって区分が変わる。
- 神奈川県横浜市 資源循環局「横浜市ごみ分別辞典「MIctionary」出し方一覧表 さ行」
品目「芝生(刈り取ったもの)」を「燃やすごみ」と区分する。「芝刈り機」は粗大ごみ、「芝刈り機(ハンディタイプ)」は燃やすごみ(刃は外して小さな金属類へ)、「芝刈りバリカン」は燃やすごみ(50cm以上のものは粗大ごみ)。「人工芝」はプラスチック資源(50cm以上のものは粗大ごみへ)、「人工芝マット」は粗大ごみ(折りたたんで50cm未満のものは燃やすごみへ)。一覧表の見方に「目安として木製品やプラスチック製品などは50cm以上、金属製品は30cm以上のものは、粗大ごみになります。」という市全体のサイズ基準がある。2011年4月1日作成、2025年7月3日更新。
適用範囲:神奈川県横浜市の家庭ごみ。品目別の一覧表(さ行)。/確認日 2026-09-29
注意:品目名は「芝生(刈り取ったもの)」であって、剥がした芝(根と土が付いたもの)ではない。刈りくずの区分をもって「剥がした芝も燃やすごみ」と読むことはできない。サイズの境目(50cm・30cm)と人工芝の区分は横浜市固有で、他の自治体とは違う。土の扱いはこの一覧(さ行)ではなく、た行にある。
- 新潟市「分別早見表(50音順)し」
表の列は「品目名/区分」。人工芝の区分は「燃やすごみ」で、品目名の欄に「指定袋に入らない場合は「粗大ごみ」」と書かれている。最終更新日:2024年11月1日。
適用範囲:新潟市の家庭ごみのみ。2026-10-09にブラウザのUser-Agentで取得し、ページのtitleが「分別早見表(50音順)し 新潟市」であることを確かめたうえで表の行を抽出して照合した。/確認日 2026-10-09
注意:★センチメートルの数値ではなく「指定袋に入るかどうか」で分かれる型。指定袋の寸法はこのページに書かれていないので、何センチ相当かを補って書いてはいけない。/★粗大ごみになった場合の金額もこのページには無い。
- 埼玉県新座市「ごみ分別辞典(さ行で始まるごみの品名)」
表の列は「品目/分別区分/分別理由や出し方など」。人工芝の行は分別区分が「資源プラスチック」で、出し方の欄が「50センチメートル×50センチメートル以内に切って出してください。」。同じ一覧の「じゅうたん」は粗大ごみで「50センチメートル×50センチメートル以内に切れば可燃ごみです。」、「シート(家庭菜園用)」は可燃ごみで同じ寸法の指示が付く。一覧の冒頭に「※一斗缶(24センチメートル×24センチメートル×35センチメートル)より大きいものは粗大ごみです。」「※素材や大きさによっては、この一覧と分別が異なる場合があります。」とある。更新日:2026年6月26日。
適用範囲:埼玉県新座市の家庭ごみのみ。2026-10-09にブラウザのUser-Agentで取得し、ページのtitleが「ごみ分別辞典(さ行で始まるごみの品名) - ごみの出しかた - 新座市ホームページ」であることを確かめたうえで表の行を抽出して照合した。/確認日 2026-10-09
注意:★新座市は「切れば粗大ごみにならない」型だが、東京都世田谷区のように解体しても手数料が変わらない自治体がある。「切れば安くなる」と一般化して書いてはいけない。/★切った人工芝を資源プラスチックとして受けるかどうかは自治体ごとに違う。
- 東京都西東京市「ごみ分別辞典 さ行(さ・し・す・せ・そ)」
人工芝を「粗大ごみ(申込制)」とし「処理手数料は面積により異なります。※1畳までは「不燃ごみ」で出してください。」と書く。芝刈り機(手動式・電動式)は粗大ごみで「処理手数料 大きさにより200円又は500円。※エンジン式のものは市では収集できない処理困難物になります。」最終更新日2026年8月3日。
適用範囲:東京都西東京市の家庭ごみ。品目別の分別区分一覧(さ行)。粗大ごみは申込制。/確認日 2026-09-29
注意:「200円又は500円」は西東京市の芝刈り機の粗大ごみ処理手数料であって、他市の金額でも人工芝の金額でもない。人工芝の手数料は「面積により異なります」とあるだけで金額は示されていない。この一覧にも天然の「芝」「芝生」の品目は見当たらない。
- 千葉市 環境局資源循環部収集業務課「粗大ごみ処理手数料一覧」
庭関連の品目として「トレリス(ラティス)」390円、「ラティス(トレリス)」390円、「波板(1畳分1枚あたり)」390円、「簀子(すのこ)(木製・プラスチック製)」390円、「生ごみ処理機(コンポスト)」390円、「物干ざお(4mまでのもの 1点につき)」390円、「人工芝」390円、「いす・ベンチ(コイルスプリング入りのものは収拾できません)」は「15kg未満390円/25kg未満780円」の2段。「ご注意 以下のものは、粗大ごみとして収集することはできません。」として5分類を挙げ、その3番目〈適正処理困難物〉の内容に「コイルスプリング…コンクリートブロック、レンガ、土、砂 など」がある。「「WEB申込み」欄に〇がない品目…については、粗大ごみ受付センター(TEL:043-302-5374)へお問い合わせください。」
適用範囲:千葉市。品目別の粗大ごみ処理手数料一覧。/確認日 2026-10-04
注意:★ラティス・波板・人工芝・コンポストという、庭で実際に出るものに金額が載っている数少ない一覧。/いす・ベンチは重量で2段(15kg未満390円/25kg未満780円)なので片方だけ引けない。/人工芝はWEB申込み欄が空欄=ネット申込みの対象外で、電話での確認が必要。/コンクリートブロック・レンガ・土・砂は「適正処理困難物」として収集対象外。
- 東京都足立区「これは何ごみ?(粗大ごみ料金表)50音順」
全12ページのPDFの5ページ目(さ行「し」)に「敷物・ホットカーペット」の行があり、粗大ごみ列に●、粗大ごみ手数料列が400。出し方と注意点の欄は「玄関・バス・キッチンなどの足元マット、足元保温マットなど ※人工芝を含む」。一覧の注記に「(注)一覧に掲載している品目は一般的な例です。材質や大きさにより、一覧表と出し方が異なる場合があります。」とある。
適用範囲:東京都足立区のみ。2026-10-08に取得し、PDFの文字位置座標で行の対応を照合して確認した。PDF本文に発行日・更新日の記載は見つからなかった。/確認日 2026-10-08
注意:★一覧に「人工芝」という品目名の行は無い。400円は「敷物・ホットカーペット」の額で、人工芝はその注意点欄に含められている形である。「足立区は人工芝400円」と書くと品目名を取り違える。/★区自身が材質や大きさで変わると注記しているので、断定して書いてはいけない。
- 東京都世田谷区「粗大ごみ・粗大ごみ処理手数料」
手数料の決まり方として、解体前の大きさで決まること、持込は半額程度になることを案内している。「有料粗大ごみ処理券を購入する前に、必ず…お申込みください」。同ページに「粗大ごみ処理手数料の減免」という節があり「粗大ごみ処理手数料には減免制度があります。」と明記されている。
適用範囲:東京都世田谷区。粗大ごみの申込みと手数料。/確認日 2026-10-04
注意:★解体しても手数料は解体前の大きさで決まる(札幌市と同じ向き、川崎市とは逆)。★持込は半額程度という差がある。★減免制度があるので、該当する場合は区に確認する価値がある。
- 千葉県旭市「ごみの分別区分(品目別一覧)50音順」
全69ページのPDFの28ページ目に人工芝の行がある。列は「頭文字/品目/分類/備考」で、人工芝の分類は「普通ごみ」、備考欄は空欄。表紙に「ごみの分別区分(品目別一覧) 50音順」「令和6年10月18日現在」とある。
適用範囲:千葉県旭市のみ。2026-10-08に取得し、PDFの文字位置座標で行を照合して確認した。/確認日 2026-10-08
注意:★備考欄が空欄であることは「サイズの条件が無い」という意味ではない。同じ一覧の他の品目には備考が入っている。ページからはサイズ条件の有無を判定できないので、「旭市は大きさに関係なく普通ごみ」と書いてはいけない。
- 東京都江戸川区「ごみの分け方・出し方 品目別一覧(さ行)」
さ行の品目別一覧に「芝刈り機」の行があり、区分は粗大ごみ、注記は「エンジン付のものは専門業者に依頼してください。」。この一覧に「人工芝」という品目の行は無い。更新日:2026年5月15日。あわせて東京都中央区の品目別一覧さ行(https://www.city.chuo.lg.jp/kurashi/gomi/bunbetsu/wakekata/ichiran/sagyou/sa.html)も同日に取得したが、こちらは「芝」を含む行自体が無かった。
適用範囲:東京都江戸川区(および確認のため中央区)のみ。2026-10-08に取得して表の行を抽出して確認した。/確認日 2026-10-08
注意:★使えるのは「人工芝の品目が一覧に載っていない自治体がある」という事実の裏づけまで。載っていないことから、その区の区分を推測して書いてはいけない。出せないという意味でも無料という意味でもない。
- 大阪府「大阪府内の人工芝施設におけるマイクロプラスチック流出抑制に関するガイドライン Ver.1.0」
全19ページのPDF。対象施設を「サッカーやフットサル、野球、アメフト、ラグビー等の用途で主に使用されているロングパイル人工芝施設と、テニス用に使用されている砂入り人工芝施設とします。」とし、続けて「なお、上記以外の人工芝施設においても、本ガイドラインを参考に施設の種類に応じた対策を講じることで、マイクロプラスチックの流出抑制効果が期待できる」と書く。用語の定義として「人工芝片:人工芝が経年使用により破断・損耗し、微細なプラスチック片となったもの。」「充填材:パイル(人工芝の葉)を安定させ、人工芝上での弾性やすべり抵抗性を高めるために、パイルの間隙に埋められるもの。合成ゴムなどの樹脂製のチップ、粒度を整えた硅砂、コルクなどが充填材の素材として利用されています。」を置く。施工時の対策の⑤として「人工芝の切れ端の適切な管理 施工中は人工芝の切れ端が発生します。飛散しないように管理し、切れ端を集めた後は梱包して保管のうえ、適正な廃棄処分を行いましょう。」。留意事項に「一定の効果が確認されているものに加え、実証実験中のもの等が含まれています。」とある。
適用範囲:大阪府。Ver.1.0。2026-10-09に大阪府のサイトから直接PDFを取得し、全19ページの本文を抽出して照合した。/確認日 2026-10-09
注意:★対象施設にも対象のマイクロプラスチックにも、住宅の庭は入っていない。庭の人工芝にこの文書の対策が義務として及ぶとは書いてはいけない。/★府自身が「実証実験中のもの等が含まれています」と断っている。対策の効果を保証された手順として書いてはいけない。/★使えるのは、人工芝が剥がすと破片になること、充填材という別の部材が入ることがあること、切れ端を集めて梱包し適正に廃棄するという扱いが府の文書にあること、までである。
