庭じまいの手帖
はじめての庭じまい

壁を覆ったツタ・つる植物の撤去|切ってよいのか

ツタ・つる植物を撤去してよいのか。隣から伸びてきたつる、外壁にはりついたツタ、繁茂したクズ。民法233条につるという語はなく、東京都と埼玉県は壁への影響を逆向きに書いています。書いてあることと書いていないことを分けました。

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低木に囲まれた庭の通路
参考写真 説明用の素材写真。実際の利用者・商品・施工実績を示す写真ではありません。 写真:Haydon

つる植物については、枝や幹ほど公的な資料がありません。 条文にも行政の基準にも、つるを名指しした記述がほとんど無いのが実情です。以下では、公的資料に書いてあることと、書かれていないことを分けて並べます。

このページで分からないこと

隣から伸びてきたつるを自分で切ってよいかは、民法233条の条文からは決まりません。理由は下に書きます。壁からつるをはがす手順と、はがした跡の処理を書いた公的資料は、見つかりませんでした。

民法233条に「つる」という語はない

境界を越えてきた植物について、民法233条は枝と根で扱いを分けています。

  • 1項: 「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」
  • 4項: 根については「切り取ることができる」とだけ定める

枝は所有者に切らせるのが原則で(3項が自分で切れる3つの場合を挙げています)、根は自分で切り取れる。ここまでは条文に書いてあります。

問題は、233条の条文に「つる」「蔓」という語が一度も出てこないことです。地面をはうクズのつるや、壁をよじ登るナツヅタは、枝なのか根なのか。条文はそれを決めていません。

(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「民法(明治二十九年法律第八十九号)第233条・第209条」/確認日 2026-09-29)

「根だから切ってよい」とも「枝だから切れない」とも、条文を根拠には言えません。 条文で決まらない部分は、裁判例まで調べないと分かりません。自分で切る前に、隣地の所有者と話しておくか、自治体の法律相談などで確かめてください。

枝が境界を越えている場合の手順そのものは、別ページで条文に沿って整理しています。

→ 越境した枝を切るときの手順

壁への影響は、2つの自治体資料が逆を書いている

外壁にはりついたツタが壁を傷めるかどうか。公的資料の書きぶりが一致していません。 両方の原文をそのまま並べます。

東京都環境局 壁面緑化ガイドライン(平成18年3月)

「実際には、これらのような作用によって構造物が破壊されたという報告は、ほとんどありません」

ただし同じ資料は、「外壁のヒビやコーキング(目地充填剤)が劣化している場合には、そこに水分がたまりやすくなるので、気根が多く発生します」「屋上緑化では、植物の根が劣化した目地などから侵入し、屋上の防水能力に影響を及ぼした事例があります。落ち葉が排水溝を詰まらせて冠水、雨漏りしたという報告もあり」とも書いています。

埼玉県農林総合研究センター 屋上・壁面緑化マニュアル(平成21年3月)

「ナツヅタやテイカカズラのように壁面に直接気根を張る植物を利用して登坂させる方法です。安価でメンテナンスは容易だか、壁面を痛める可能性があるので十分注意する必要があります」(「容易だか」は原文のまま)

どちらも自治体が出した資料で、どちらが正しいかを決める材料は、この2つの資料の中にはありません。 壁への影響は、公的資料の間で評価が分かれたままです。

(出典:東京都環境局「壁面緑化ガイドライン(全文詳細)」/確認日 2026-09-29) (出典:埼玉県農林総合研究センター「屋上・壁面緑化マニュアル」/確認日 2026-09-29)

なお、同じ家でも擁壁は扱いが違います。新宿区の擁壁の点検項目は、1番目で「樹木の根」と並べて「つた」を名指ししています。擁壁・塀・配管の側で公的資料が何を書いていて何を書いていないかは庭木の根と擁壁・塀・配管に並べました。

2つの資料に共通して書いてあること

食い違っているのは「壁が壊れるか」の評価だけで、仕組みの説明は一致しています。

東京都のガイドラインは、つるの付き方を次のように書き分けています。

  • 吸盤で付く: ナツヅタ、ビグノニアなど(巻きひげの先端にある吸盤状の器官で付着する)
  • 気根で付く: ヘデラ類、テイカカヅラ、オオイタビ、ツルマサキ、ノウゼンカヅラなど

埼玉県のマニュアルも、植物ごとに「気根・吸盤で吸着して登る」のか「巻き付いて登る」のかを書き分けています。自分の家の壁に付いているのがどちらなのかで、話が変わるということです。

東京都のガイドラインには、もう2つ具体的な記述があります。

  • 「ケーブルやコード、雨樋などにも巻き付く」ため、誘引と剪定が要る
  • 成型葉になると気根が減って付着力が下がり、「重量物である実をつけると、壁から剥離するという事例が見られます」

ここから先は資料が無い

どちらの資料も、緑化を「つくって維持する」ための資料です。からんだつるを外す手順、はがしたあとに残る付着跡の処理、サイディングや塗装壁での扱いは、どちらにも書かれていません。東京都の付着強度の表も、木材・コンクリート・ガラスの3素材しかありません。

なお東京都のガイドラインにある「剪定時期は落葉後から春先が一般的」という記述は、被覆を維持するための剪定の話であって、撤去の適期ではありません。

法律の規制がかかるつるは、限られている

環境省の特定外来生物等一覧には、特定外来生物162種類、うち植物19種類が載っています。

一覧に載っていない=外来生物法の規制対象ではない

ナツヅタ(ツタ)/キヅタ/ヘデラ類/フジ/クズ/テイカカズラ

いずれも特定外来生物等一覧に載っていません。運搬や処分について、外来生物法に基づく規制はかかりません。

一覧に載っている=規制対象

アレチウリ/ツルヒヨドリ

特定外来生物に指定されています。特定外来生物については、野外へ放つ・植える・まくことが原則禁止されるほか、飼養等・輸入・譲渡し・販売も原則禁止とされています。

(出典:環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」/確認日 2026-09-29)

一覧に載っていないことは、「庭で困らない」という意味ではありません。 法律上の規制がかからない、という意味だけです。クズが繁茂して手に負えないことと、法律の規制対象かどうかは、別の話です。

アレチウリの駆除は、自治体が手順を書いている

特定外来生物のアレチウリについては、久喜市(埼玉県)が具体的な手順を公開しています。

  • 時期: 5月から10月頃
  • 伸びる長さ: 10メートル程
  • 生える場所: 河川敷や路傍などの日当たりのいい場所
  • 駆除方法: 鎌で刈るのでは不十分で、根元までツルをたどって抜きとる
  • 抜いたあとの処理: ビニール袋に入れ数日間天日干しし、枯死させてから可燃ごみ
(出典:久喜市(埼玉県)「大型ツル性植物のアレチウリの駆除」/確認日 2026-09-29)

そのまま当てはめない

これはアレチウリという特定の種について、久喜市が市内向けに出している案内です。庭のツタやヘデラ類に同じ手順が当てはまるとは書かれていません。またごみの区分(可燃ごみ)は自治体ごとに異なる可能性があるため、お住まいの市区町村の案内を確認してください。

空き家のガイドラインに「つる」は出てこない

空き家がつるに覆われている状態について、行政がどう見るのか。国土交通省の現行ガイドライン(管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する指針、最終改正 令和8年9月3日)の本文に、つるについての記述があるかを見ます。

「つる」「蔓」「繁茂」は、本文に1か所もありません(2026-09-29に全文で確認)。

ガイドラインが植物について挙げている状態例は、次のとおり「立木」と「立木の枝」です。

  • 特定空家等: 「周囲の建築物の破損又は歩行者等の通行の妨げ等のおそれがあるほどの著しい立木の枝等のはみ出し」
  • 管理不全空家等: 「立木の枝の剪定等がなされておらず、立木の枝等のはみ出しが認められる状態」
  • 別紙1: 「立木の大枝の剪定、補強がなされておらず、折れ又は腐朽が認められる状態」
(出典:国土交通省 住宅局「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」/確認日 2026-09-29)

旧版を引かないこと

旧版のガイドラインには「立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。」という状態例がありました。旧版のURLは現在もHTTP 200で開けるため検索で行き当たりますが、この記述は現行版に引き継がれていません。 旧版を現行の基準として引用すると誤りになります。

空き家の庭木が空家法の対象範囲に入ること自体は、条文で確認できます。その整理は別ページにあります。

→ 手入れをやめた庭木が倒れたら、誰の責任になるか

業者に見てもらうときに確認すること

つるの撤去は、公的資料が手順を書いていない領域です。見積もりの段階で、以下を業者側の説明として確認しておくと、あとから食い違いにくくなります。

業者に確認したいこと

  • 壁に付いているのは吸盤で付くタイプか、気根で付くタイプか、巻き付いているだけか
  • はがしたあとに壁面に付着跡が残るか。残る場合、その処理は見積もりに含まれるか
  • 外壁材(サイディング・塗装壁・モルタルなど)の種類を確認したうえでの作業か
  • 雨樋・ケーブル・エアコン配管に巻き付いている分の扱いはどうなるか
  • 根元から抜くのか、地際で切るだけか。切るだけの場合、翌年また伸びる前提か
  • 抜いた・切ったつるの搬出と処分は含まれるか

費用が変わる条件

  • 面積だけでなく、高さ(脚立で届く範囲か、足場が要るか)
  • 付着の仕方(巻き付いているだけか、気根や吸盤で外壁に固着しているか)
  • 外壁材の種類と劣化の程度(はがし方が変わる)
  • 根を抜くか、地際で切るだけか
  • 搬出経路(前面道路の幅、庭までの通路)

つるの撤去費用の相場は、このページには書きません。事業者が公開している費用の目安には、引用元のページが存在しないものや、単位を取り違えたものが複数ありました。相見積もりの比較の仕方は、別ページにまとめています。

→ 見積書のどこを見るか

よくある質問

隣から伸びてきたつるは、勝手に切ってよいですか
条文からは決まりません。民法233条は「枝」と「根」で扱いを分けており、根は切り取ることができるが、枝は原則として所有者に切除させる、という構造になっています。ところが233条の条文に「つる」「蔓」という語は一度も出てきません。つるが枝と根のどちらとして扱われるのかは、条文を読んでも判断できません。条文で決まらない部分は、裁判例まで調べないと分かりません。自分で切る前に、隣地の所有者と話しておくか、自治体の法律相談などで確かめてください。
外壁にはりついたツタは、壁を傷めますか
公的資料の書きぶりが一致していません。東京都環境局の壁面緑化ガイドラインは「構造物が破壊されたという報告は、ほとんどありません」と書き、埼玉県農林総合研究センターの屋上・壁面緑化マニュアルは「壁面を痛める可能性があるので十分注意する必要があります」と書いています。どちらも自治体が出した資料で、評価は分かれたままです。
はがしたあとの壁の跡は、どうすればよいですか
つるをはがす手順や、付着跡の処理を書いた公的資料は見つかりませんでした。東京都のガイドラインも埼玉県のマニュアルも、緑化を「つくって維持する」ための資料で、撤去する側の資料ではありません。
庭のツタは特定外来生物ですか
環境省の特定外来生物等一覧に、ナツヅタ(ツタ)、キヅタ、ヘデラ類、フジ、クズ、テイカカズラはいずれも載っていません。つまり外来生物法の規制対象ではありません。一方、つる性の植物ではアレチウリとツルヒヨドリが特定外来生物に指定されています。一覧に載っていないことは「庭で困らない」という意味ではなく、法律上の規制がかからないという意味だけです。
空き家がつるに覆われていると、行政から指導されますか
国土交通省の現行ガイドラインの本文に「つる」「蔓」「繁茂」という語は1か所もありません(2026-09-29に全文で確認)。ガイドラインが状態例として挙げているのは「立木」と「立木の枝」で、壁を覆うつるそれ自体を名指しした基準は書かれていません。なお旧版のガイドラインには「立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。」という状態例がありましたが、現行版には引き継がれていません。旧版を現行の基準として引くのは誤りです。

確認した情報源

制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。

  1. デジタル庁(e-Gov法令検索)「民法(明治二十九年法律第八十九号)第233条・第209条」

    233条1項は「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と定め、3項が自ら切り取れる3つの場合(催告しても相当の期間内に切除しないとき/所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき/急迫の事情があるとき)を挙げる。4項は根について「切り取ることができる」とだけ定める。209条1項三号は枝の切取りを隣地使用の目的に挙げ、3項が事前通知を求める。

    適用範囲:全国。2026-09-29に取得した現行版(法令ID 129AC0000000089)。/確認日 2026-09-29

    注意:条文が読めるだけの資料で、条文に書いていないことは分からない。催告の方法(書面か口頭か)、「相当の期間」の日数、「急迫の事情」の内容、切った枝の所有権と処分方法、切取り費用の最終的な負担者は、いずれも233条の文言にない。e-Govの人が読めるURLはJavaScriptで描画されるため、条文本文の確認には同じ法令IDの法令データを取得する必要がある。

  2. 東京都環境局「壁面緑化ガイドライン(全文詳細)」

    つる植物が壁に付く仕組みを「ナツヅタやビグノニアなどは、巻きひげの先端にある吸盤状の器官によって壁に付着します」「ヘデラ類やテイカカヅラ、オオイタビ、ツルマサキ、ノウゼンカヅラなどは、気根によって壁に付着します」と書き分けている。壁への影響について「実際には、これらのような作用によって構造物が破壊されたという報告は、ほとんどありません」としつつ、「外壁のヒビやコーキング(目地充填剤)が劣化している場合には、そこに水分がたまりやすくなるので、気根が多く発生します」「屋上緑化では、植物の根が劣化した目地などから侵入し、屋上の防水能力に影響を及ぼした事例があります。落ち葉が排水溝を詰まらせて冠水、雨漏りしたという報告もあり」とも書いている。「ケーブルやコード、雨樋などにも巻き付く」ため誘引と剪定が要るとし、剪定時期は「落葉後から春先が一般的」とする。成型葉になると気根が減って付着力が下がり「重量物である実をつけると、壁から剥離するという事例が見られます」とも書いている。

    適用範囲:平成18(2006)年3月策定。壁面緑化を「つくって維持する」ための資料。付着強度の表はナツヅタ・ビグノニア・ヘデラ類・オオイタビの4種と、木材・コンクリート・ガラスの3素材のみ。/確認日 2026-09-29

    注意:からんだつるを「外す・撤去する」手順は書かれていない。剪定時期の記述も被覆を維持するための剪定の話で、撤去の適期ではない。策定は約20年前で事例も当時のもの。「構造物が破壊されたという報告はほとんどありません」は建物一般についての当時の記述で、個々の住宅の外壁材や劣化状況に当てはめてよいとは書かれていない。サイディングや塗装壁は付着強度の表に含まれていない。

  3. 埼玉県農林総合研究センター「屋上・壁面緑化マニュアル」

    自立登坂タイプについて「ナツヅタやテイカカズラのように壁面に直接気根を張る植物を利用して登坂させる方法です。安価でメンテナンスは容易だか、壁面を痛める可能性があるので十分注意する必要があります」と書いている(「容易だか」は原文のまま)。植物ごとに、気根・吸盤で吸着して登るのか、巻き付いて登るのかを書き分けている。

    適用範囲:平成21(2009)年3月。壁面緑化を導入する人向けの資料。/確認日 2026-09-29

    注意:撤去方法・付着跡の処理は書かれていない。壁への影響について、東京都環境局のガイドラインは「構造物が破壊されたという報告はほとんどありません」と書いており、2つの自治体資料の書きぶりは一致していない。記事では両方の原文をそのまま並べるべきで、どちらかに寄せた断定はできない。

  4. 国土交通省 住宅局「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」

    別紙4の4「立木等による破損・通行障害等の発生」に、特定空家等として「周囲の建築物の破損又は歩行者等の通行の妨げ等のおそれがあるほどの著しい立木の枝等のはみ出し」、管理不全空家等として「立木の枝の剪定等がなされておらず、立木の枝等のはみ出しが認められる状態」を挙げる。別紙1にも「立木の大枝の剪定、補強がなされておらず、折れ又は腐朽が認められる状態」がある。

    適用範囲:空家法に基づく判断の参考基準。最終改正は令和8年9月3日。/確認日 2026-09-29

    注意:現行ガイドライン本文に「つる」「蔓」「繁茂」の語は1か所もない(全文をテキスト抽出して検索済み)。行政が見るのは「立木」と「立木の枝」で、壁を覆うつるそれ自体を名指しした基準は書かれていない。旧版のガイドラインには「立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。」という状態例があり旧版URLも現在HTTP 200で残っているが、現行版には引き継がれていない。旧版を現行の基準として引くと誤りになる。

  5. 環境省 自然環境局「特定外来生物等一覧」

    外来生物法に基づく特定外来生物の一覧。ページ上の記載は「特定外来生物:162種類 未判定外来生物:52種類」で、うち植物は19種類。植物にはアレチウリ、ツルヒヨドリ、オオキンケイギクが含まれる。

    適用範囲:全国。規制対象種の一覧。/確認日 2026-09-29

    注意:この一覧は科・属・種名と定着状況だけで、その植物がつる性かどうかは書かれていない。ナツヅタ(ツタ)、キヅタ、ヘデラ類、フジ、クズ、テイカカズラはいずれも載っていない=外来生物法の規制対象ではない。載っていないことは「庭で困らない」という意味ではない。curlで取得する際はUser-Agentを付けないと、本文ではなく「お探しのページは見つかりません」がHTTP 200で返るため、ステータスコードだけでの確認はできない。

  6. 久喜市(埼玉県)「大型ツル性植物のアレチウリの駆除」

    特定外来生物アレチウリについて、時期(5月から10月頃)、伸びる長さ(10メートル程)、生える場所(河川敷や路傍などの日当たりのいい場所)、駆除方法(鎌で刈るのでは不十分で根元までツルをたどって抜きとる)、抜いたあとの処理(ビニール袋に入れ数日間天日干し、枯死させてから可燃ごみ)を書いている。

    適用範囲:埼玉県久喜市が市内向けに出している案内。/確認日 2026-09-29

    注意:ごみの区分(可燃ごみ)は自治体ごとに異なる可能性がある。読者自身の市区町村の案内を確認する必要がある。また、この案内はアレチウリという特定の種についてのもので、庭のツタやヘデラ類に同じ手順が当てはまるとは書かれていない。