庭じまいの手帖
実家・空き家の管理

防犯砂利の効果は?空き家の庭で警察が挙げる対策と補助の条件

防犯砂利は警視庁や区が「有効」と挙げる対策ですが、効果の大きさを示す数字はありません。警察が庭について挙げる対策、空き家の庭で先に片付けるもの、防犯砂利が補助の対象になる区の例と、空き家では条件から外れる理由を整理しました。

公開
内容を確認した日
読了目安
約6分
低木に囲まれた庭の通路

防犯砂利は、警視庁や区のページが「有効」と挙げている対策の一つです。ただし、どれだけ被害が減るかを示す数字は、確認した資料のどれにも載っていません。載っているのは「歩くと音が鳴るので、泥棒が嫌がる」という仕組みの説明までです。

誰も住んでいない実家の庭なら、砂利の前にやることがあります。警察の資料が庭について挙げているのは、砂利のほかに、足場になる物を置かないこと、植木を剪定して見通しを確保することです。このページでは、その順番と、防犯砂利が補助の対象になる例、空き家ではその補助の条件から外れる理由を、原文に沿って並べます。

このページの範囲

  • 警察と自治体が一般向けに公表している防犯の案内を、庭に関係する部分だけ取り出しています。家の鍵や窓ガラスの対策は詳しく扱いません。
  • 製品の比較はしません。製品を試しておらず、効果を比べた一次資料も持っていないためです。
  • 資料は2026年10月13日に各ページで確認したものです。古い資料には年を添えています。

警察は、庭について何を挙げていますか

警視庁の「侵入窃盗の防犯対策」と「防犯環境設計による防犯対策」から、庭に関係するものだけを抜き出すと次のとおりです(出典:警視庁 生活安全総務課「侵入窃盗の防犯対策」/確認日 2026-10-13)(出典:警視庁「防犯環境設計による防犯対策」/確認日 2026-10-13)。

対策警視庁の書き方
砂利を敷く「庭先に砂利を敷く」。「侵入されても敷地内を歩くと音が鳴るため泥棒は嫌がります。」
足場を置かない「脚立やポリバケツ等は泥棒に侵入の足場にされてしまう可能性があります。庭に足場になる可能性のあるものは置かないでください。」
植木を剪定する「植木等は剪定し、屋内から外周が外周から敷地内が見通せる環境にする。」
見通しのよいフェンス「侵入されても周囲から視認できる見通しのよいフェンスを設置するのも有効です。」
センサー付きライト「死角になる場所に設置すると効果的です。」
新聞を溜めない長期間留守にするときは配達を止めてもらう

板橋区のページも、ほぼ同じ文で「庭先に砂利を敷く」を挙げ、「歩くと音が鳴る防犯砂利を敷くことも有効です」と足しています(出典:東京都板橋区 危機管理部 防災危機管理課「侵入犯罪にご注意ください」/確認日 2026-10-13)。

大分県警察本部の資料(平成29年3月)は、泥棒が嫌がる要素を「時間・人目・光・音」の四つにまとめ、足場の例に「大きな木」と「物置」を、死角を減らす方法に「植栽は、低く剪定して周囲から見やすくする。」を挙げています(出典:大分県警察本部「安全・安心まちづくり推進室通信「自宅の防犯対策」大丈夫ですか?」/確認日 2026-10-13)。

砂利は「音」、剪定とフェンスは「人目」、足場の片付けは「時間」の対策です。どれか一つで足りる、と書いている資料はありません。

防犯砂利は、どれくらい効きますか

効果の大きさは分かりません。確認した警察と区のページは、どれも「嫌がります」「有効です」という書き方で、件数や割合は示していません(出典:警視庁 生活安全総務課「侵入窃盗の防犯対策」/確認日 2026-10-13)(出典:東京都板橋区 危機管理部 防災危機管理課「侵入犯罪にご注意ください」/確認日 2026-10-13)。

数字が出てくる資料もありますが、砂利の効果の数字ではありません。

  • 大分県警察本部の資料は「侵入に5分以上かかると約7割が諦めるというデータがあります。」と書いています。これは侵入にかかる時間の話で、出典の記載もありません(出典:大分県警察本部「安全・安心まちづくり推進室通信「自宅の防犯対策」大丈夫ですか?」/確認日 2026-10-13)。
  • 同じ資料は、平成28年の住宅侵入盗被害のうち施錠なしが全国で49%だったとしています。10年近く前の数字なので、今の状況としては読まないでください。

ここから言えるのは、音の出る砂利は、施錠・足場・見通しの対策に足すものだということです。砂利だけ敷いて、脚立が庭に立てかけてある、植木で窓が隠れている、という状態では、警察が挙げている対策の一部しかできていません。

空き家の庭で、砂利より先にやること

住んでいない家の庭は、人の出入りがないぶん、ほかの家より変化に気づかれにくい場所です。警察の資料の項目を、空き家の庭に当てはめると次の順になります。

空き家の庭で先に見ておく所

  • 足場になる物。脚立、ポリバケツ、積んだ植木鉢、物置、窓の近くの大きな木(警視庁・大分県警察本部が例に挙げているもの)
  • 見通し。道路や隣から窓・勝手口が見えるか。伸びた植木や生垣で死角ができていないか
  • 人の気配。郵便受けに郵便物やチラシが溜まっていないか(警視庁は新聞を例に挙げています)
  • 屋外の合鍵。警視庁は、郵便受けや鉢など屋外に合鍵を置かないよう書いています
  • 燃えやすい物。枯れ草や積んだ枝。侵入と火事は、条例では同じ条文に並んでいます

最後の項目には理由があります。消防庁の火災予防条例(例)24条2項は、次のように定めています(出典:総務省消防庁「火災予防条例(例)第24条(空地及び空家の管理)・第25条(たき火)・第29条」/確認日 2026-09-29)。

空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない

これは消防庁が示した条例の標準例で、効力を持つのは各市町村の条例です。条番号も、「空家」と「空き家」の表記も自治体ごとに違います。それでも、侵入を防ぐことと燃えやすい物を片付けることが、空き家の持ち主のすることとして並べて書かれていることは、庭の手入れの順番を決める手がかりになります。枯れ草と火事の関係は空き家の庭の枯れ草と火事で扱っています。

植木の見通しを取り戻すには剪定、草が伸びて死角になっているなら草刈りが先です。遠方の実家の庭を誰に頼むかは遠方の空き家の草刈り・庭木管理を依頼する前の確認事項にあります。

防犯砂利に、補助金は出ますか

出す自治体があります。例として、東京都板橋区の令和8年度の補助を挙げます(出典:東京都板橋区「防犯機器等の購入・設置費用の一部を補助しています(令和8年度)」/確認日 2026-10-13)。

  • 対象品目に「防犯カメラ、カメラ付きインターホン、防犯性の高い錠、補助錠、面格子、センサーライト、センサーアラーム、防犯フィルム、防犯ガラス、防犯砂利等」
  • 「専門業者による設置工事費用も対象」
  • 補助額は「購入・設置費用(税込)の4分の3、上限3万円(千円未満切り捨て)」
  • 申請受付は「令和8年6月1日(月曜日)から令和9年2月28日(日曜日)まで」で、予算の上限に達すると早く終わることがある
  • 対象は「令和8年4月1日以降に購入・設置したもの」

空き家の実家は、この条件から外れると読めます

板橋区の対象者は「申請日時点で、板橋区内に住民登録があり、その住所に居住している世帯主またはこれに準ずる方」で、「賃貸人や管理者等、居住者以外の方からの申請は不可」とされています(出典:東京都板橋区「防犯機器等の購入・設置費用の一部を補助しています(令和8年度)」/確認日 2026-10-13)。誰も住んでいない実家に、離れて暮らす子が砂利を敷く場合は、この条件に当たらないと読めます。他の自治体の制度も、まず「誰が住んでいる家が対象か」を確かめてください。

もう一つ、見落としやすい条件があります。板橋区は「機器の交換等に伴う撤去費用・移設費用、リサイクル料、廃棄手数料等」を対象外にしています。今ある砂利や植木鉢を片付ける費用は、補助の計算に入らないということです。

こうした補助は、年度ごと・自治体ごとの制度です。板橋区のページには「都内他自治体で実施していた同様の補助事業」という言葉がありますが、どの自治体かは書かれていません。お住まいの市区町村のページで、品目に砂利が入っているか、対象者の条件、申請の期限を確かめてください。

砂利を敷くなら、何を確かめますか

防犯のために敷く砂利も、工事としては庭の砂利敷きです。草対策と一緒に考えると、二度手間を減らせます。

  • 砂利の下に防草シートを敷くか。敷かないと、砂利の間から草が出て、草刈りの手間が残ります。シートと砂利の組み合わせの違いは防草シートと砂利敷きを検討するときの費用・管理・注意点にまとめています。
  • どこに敷くか。警視庁と板橋区のページは「庭先」と書くだけで、場所を細かく指定していません。窓の下、勝手口のまわり、建物と塀の間の通路など、人が入り込む経路を業者と一緒に確かめてください。
  • 将来、家を売る・解体する予定があるか。砂利は撤去するときに重く、出した砂利の扱いは市区町村で割れています(庭の土・砂利・庭石・がれきは、なぜごみに出せないのか)。

空き家の庭に防犯砂利を敷く前に確認したいこと

  • どこに敷きますか。窓の下・勝手口・建物の裏の通路など、敷く範囲を図で示してもらえますか
  • 砂利の下に防草シートを敷きますか。敷かない場合、草はどう扱いますか
  • 砂利の厚みと量はどれくらいですか。将来足すときに同じものが手に入りますか
  • 今ある草・植木鉢・古い砂利の片付けは見積もりに入っていますか
  • 窓のそばの植木や生垣の剪定も一緒に頼めますか。別の業者になりますか
  • 補助金を使う場合、領収証の宛名・日付・設置後の写真など、申請に要る書類を出してもらえますか
  • 工事の日に立ち会えない場合、作業前後の写真を送ってもらえますか

確認できていないこと

  • 防犯砂利で侵入がどれだけ減るか(数字を示した公的資料は見つかりませんでした)
  • 空き家(誰も住んでいない家)を対象にした防犯機器の補助があるか(確認したのは板橋区の1件で、居住者が対象でした)
  • 製品ごとの音の大きさや耐久性(製品の表示で確かめてください)

次に読むページ

よくある質問

防犯砂利は、本当に効果がありますか
警視庁は「庭先に砂利を敷く」を挙げ、「侵入されても敷地内を歩くと音が鳴るため泥棒は嫌がります。」と書いています。板橋区も「歩くと音が鳴る防犯砂利を敷くことも有効です」としています。ただ、どれだけ被害が減るかを示す数字は、確認した資料のどれにも載っていません。音で気づかれることを嫌う、という仕組みの説明までです。
砂利より先にやることはありますか
警察の資料は、施錠、足場になる物を置かないこと、植木を剪定して見通しを確保することを並べています。大分県警察本部の資料(平成29年)は、平成28年の全国の住宅侵入盗被害のうち施錠なしが49%だったとしています。誰も住んでいない実家の庭なら、脚立やポリバケツなどの足場と、伸びた植木の死角を先に片付けるほうが、砂利を敷くより手前の対策です。
防犯砂利に補助金は出ますか
出る自治体があります。東京都板橋区の令和8年度の補助は、対象品目に防犯砂利を挙げ、購入・設置費用(税込)の4分の3、上限3万円としています。ただし対象者は区内に住民登録があり、その住所に居住している世帯主などで、居住者以外からの申請はできません。誰も住んでいない実家に敷く砂利は、この条件に当たらないと読めます。
空き家の持ち主に、防犯の義務はありますか
火災予防の条例に規定があります。消防庁の火災予防条例(例)24条2項は「空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない」としています。これは条例の標準例で、効力を持つのは各市町村の条例です。条番号も自治体ごとに違います。

確認した情報源

制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。

  1. 警視庁 生活安全総務課「侵入窃盗の防犯対策」

    「泥棒を寄せ付けないその他の手段」として、センサー付きライトを「死角になる場所に設置すると効果的です。」、「見通しのよいフェンスを設置する」(「侵入されても周囲から視認できる見通しのよいフェンスを設置するのも有効です。」)、「庭先に砂利を敷く」(「侵入されても敷地内を歩くと音が鳴るため泥棒は嫌がります。」)を挙げる。日頃の心掛けとして「足場になるようなものは置いておかない」(「脚立やポリバケツ等は泥棒に侵入の足場にされてしまう可能性があります。庭に足場になる可能性のあるものは置かないでください。」)、「新聞は溜めないようにする」、合鍵を「郵便受けや鉢など屋外には」置かないことを挙げる。更新日 2022年6月6日。

    適用範囲:警視庁(東京都)の一般向けの防犯の案内。/確認日 2026-10-13

    注意:砂利が侵入をどれだけ減らすかの数字は示していない。「嫌がります」という説明までで、効果の大きさは書けない。

  2. 警視庁「防犯環境設計による防犯対策」

    防犯環境設計の4つの要素として「対象物の強化」「接近の制御」「監視性の確保」「領域性の確保」を挙げる。「監視性の確保」の具体策に「周囲の見通しを確保」として「植木等は剪定し、屋内から外周が外周から敷地内が見通せる環境にする。」と書き、「接近の制御」に「道路と敷地の境界線を明確にし、門扉、フェンス等で侵入禁止の意思表示をする。」「脚立やポリバケツ等、足場になる可能性のあるものは置かない。」を挙げる。「領域性の確保」は「住宅やその周辺の維持管理状況を改善したり」することとしている。更新日 2016年7月4日。

    適用範囲:警視庁(東京都)。/確認日 2026-10-13

    注意:考え方の説明で、植木の高さや砂利の量などの数値基準はない。更新日が2016年。

  3. 東京都板橋区 危機管理部 防災危機管理課「侵入犯罪にご注意ください」

    侵入窃盗・住居侵入の防犯対策として「庭先に砂利を敷く」を挙げ、「侵入されても敷地内を歩くと音が鳴るため泥棒は嫌がります。」「歩くと音が鳴る防犯砂利を敷くことも有効です」と書く。センサー付きライトを「死角になる場所に設置すると効果的です。」とする。更新日 2026年4月8日。

    適用範囲:東京都板橋区の案内(警視庁の案内とほぼ同じ文で、警視庁のページへリンクしている)。/確認日 2026-10-13

    注意:防犯砂利の効果の大きさを示す数字はない。

  4. 東京都板橋区「防犯機器等の購入・設置費用の一部を補助しています(令和8年度)」

    対象品目に「防犯カメラ、カメラ付きインターホン、防犯性の高い錠、補助錠、面格子、センサーライト、センサーアラーム、防犯フィルム、防犯ガラス、防犯砂利等」を挙げ、「専門業者による設置工事費用も対象」とする。補助額は「購入・設置費用(税込)の4分の3、上限3万円(千円未満切り捨て)」。対象者は「申請日時点で、板橋区内に住民登録があり、その住所に居住している世帯主またはこれに準ずる方」で、「賃貸人や管理者等、居住者以外の方からの申請は不可」「申請は1世帯につき1回のみ」。対象は「令和8年4月1日以降に購入・設置したもの」、申請受付期間は「令和8年6月1日(月曜日)から令和9年2月28日(日曜日)まで」で、予算の上限に達した場合は早く終了することがある。対象外に「機器の交換等に伴う撤去費用・移設費用、リサイクル料、廃棄手数料等」や「防犯機器等をご自身で設置した際に要した費用(延長コードや設置金具等)」を挙げる。計算例に「防犯砂利10,000円」から「クーポン使用100円」を引いて4分の3を掛け、千円未満を切り捨てて「7,000円」とする例がある。更新日 2026年6月23日。

    適用範囲:東京都板橋区の令和8年度の補助。区内に住民登録があり居住している世帯が対象。/確認日 2026-10-13

    注意:★板橋区の制度で、他の市区町村にあるとは限らない(ページには「都内他自治体で実施していた同様の補助事業」という言及があるが、どの自治体かは書かれていない)。/★居住していることが条件なので、誰も住んでいない実家(空き家)に敷く砂利は、この制度の対象者の条件に当たらないと読める。/年度ごとの制度で、受付期間・予算上限がある。

  5. 大分県警察本部「安全・安心まちづくり推進室通信「自宅の防犯対策」大丈夫ですか?」

    「泥棒が嫌がる家の4つの要素」として時間・人目・光・音を挙げ、時間について「侵入に5分以上かかると約7割が諦めるというデータがあります。」と書く。防犯環境設計の対策として、足場の削除(例に「大きな木」「物置」)と、死角を減らすこと(「植栽は、低く剪定して周囲から見やすくする。」)を挙げている。住宅侵入盗被害時の施錠率(平成28年)を全国 施錠あり51%・施錠なし49%として「住宅侵入盗被害の約半数は、無施錠での被害です。」と書く。

    適用範囲:大分県警察本部の広報紙。平成29年3月7日付(PDF2ページ)。/確認日 2026-10-13

    注意:★平成29年(2017年)の資料で、施錠率は平成28年の数字。いまの数字として書かない。/「5分以上で約7割」は資料に出典の記載がなく「データがあります」という紹介にとどまる。

  6. 総務省消防庁「火災予防条例(例)第24条(空地及び空家の管理)・第25条(たき火)・第29条」

    第24条1項「空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない」、2項「空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない」。第25条(たき火)「可燃性の物品その他の可燃物の近くにおいては、たき火をしてはならない」「たき火をする場合においては、消火準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない」。第29条は火災に関する警報が発せられた場合について「屋外において火遊び又はたき火をしないこと」を挙げる。(昭和36年11月22日 自消甲予発第73号 消防庁長官・掲載版は20260101)

    適用範囲:消防庁長官が示す標準例。/確認日 2026-09-29

    注意:これは標準例であって、法律でも全国のルールでもない。それ自体が住民に義務を課すものではない。 効力を持つのは各市町村(都)の条例で、条番号も文言(空家/空き家)も違う(東京都は第25条の2、豊岡市は第33条、尾張旭市は第24条)。第24条1項の「空地」に定義規定はなく、同じ条例(例)の中で「空地」は危険物の保有空地という別の意味でも使われている。第2項に「枯草」の語はなく、庭の枯草が「周囲の燃焼のおそれのある物件」に当たるかは条文に書かれていない。