庭の土・砂利・庭石・がれきを処分できない理由
庭の土・砂利・庭石・がれきの処分は、廃棄物ではないため区では収集できないと港区が書いています。土砂が廃棄物処理法の廃棄物でないとされる根拠は昭和46年の通達です。出せる市と出せない市、施設で結論が逆になる例を原文で並べました。
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庭を片付けると、必ず土と石とがれきが出ます。そして港区・世田谷区・大田区・鹿児島市は、これをごみとして収集しないと書いています。 理由が「量が多いから」ではないところが、この話の分かりにくさです。
このページの結論
- 港区は「廃棄物ではないため」収集できないと書き、世田谷区は「廃棄物に該当しない、または清掃工場などのごみ処理施設の故障につながる恐れがある」ため収集できないとしています
- 根拠は昭和46年の通達で、土砂は廃棄物処理法の対象外とされています
- ただし「廃棄物ではない」は「どこに置いてもよい」ではありません
- 出せる市と出せない市が、現に両方あります
- 同じ市でも、施設によって結論が逆になります
「廃棄物ではないため」と書いている自治体がある
量の問題ではありません。港区の記述です。
(出典:東京都港区「土・砂・石・ブロックなど」/確認日 2026-10-05)園芸やペットの世話などで使用した土・砂や石、ブロックなどのコンクリート、レンガは、廃棄物ではないため、区では収集できません。
世田谷区は、理由を2つ併記しています。
(出典:東京都世田谷区「土や砂、石やブロック、レンガの処分」/確認日 2026-10-05)家庭菜園やガーデニングなどで使用した土や砂、石やブロック、レンガは、廃棄物に該当しない、または清掃工場などのごみ処理施設の故障につながる恐れがあるため区では収集できません。
根拠は昭和46年の通達
この「廃棄物ではない」は、どこから来ているのか。環境省が「法令・告示・通達」として掲載している通達に、次の記述があります。
昭和46年10月16日環整43号(改定 昭和49年3月25日環整36号)
次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないこと。 (略) ウ 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
通達だけでは決まらないこと
- これは通達であって、条文そのものではありません
- 自分の庭から出た土が個別の場面でこれに当たるかどうかは、この通達に書かれていません。 お住まいの市区町村の案内で確かめてください
- 「廃棄物ではない」は「どこへ出してもよい」という意味ではありません。 不法投棄の禁止や、自治体のごみとして出せないことは別の話です
収集しないと書いている自治体の多くは、販売店・専門業者・許可を受けた収集業者への相談を案内しています。
出せる市と、出せない市がある
札幌市が受け入れるのは「少量のもの」
札幌市の品目は「ブロック・レンガ・土(鉢植えの土など少量のもの)」で、出し方の注記は「できるだけ小袋で(ご自身が片手で持てる重量を目安にしてください)」です。
重量や容量の数値は示されていません。 庭の土を剥がして出た量には当てはまりません。
久留米市は、同じ基準の中で分けている
久留米市の受入基準(令和5年7月1日改正)は、処理施設への「搬入禁止物」に「(8)土砂、石等」を挙げる一方、「搬入制限をする品目(不燃ごみ)」として次を定めています。
- ブロック(事前聞き取り確認が必要): 「1回/日 100kgまで(10個程度)」
- 瓦: 「1回/日 100kgまで(20枚程度)」
制限の理由は「破砕機等の処理能力による制限」と書かれています。同じ市の同じ基準の中で、土砂・石とブロック・瓦の扱いが分かれています。
(出典:福岡県久留米市「久留米市廃棄物(ごみ)受入基準(令和5年7月1日改正)」/確認日 2026-10-05)なお久留米市は、直接搬入手数料を知らせる別のページで「上津クリーンセンターは燃やせるごみのみお持ち込みできます。」としています。久留米市の2施設は、受け入れるものが違います。持ち込む前に、どの施設が何を受けるかを確かめてください。
持ち込めば済む、とは言えない
札幌市の記述
市が収集しないごみは自己搬入もできません。事前にご確認をお願いいたします。
収集に出せないものを施設へ持ち込んで解決する、という道は閉じています。
さらに、同じ市でも施設によって結論が逆になります。
受入時間も施設で違う
札幌市の埋立処理場(山口処理場)は「月曜日から金曜日(祝日を含む)9時00分~16時00分」で、「休業日:土曜日、日曜日、1月1日~3日」です。清掃工場・破砕工場は月曜日から土曜日なので、埋立処理場は土曜日も休みという違いがあります。
搬入の条件も厳しく、「排出者本人がご自分で市の処理施設へ持ち込む」「札幌市内の家庭ごみのみ搬入できます」「ご自分のごみのみ搬入できます。他人のごみは搬入できません。」「自動車のみで搬入ができます。」とされています。
遠方の実家の土を、自分の住む市へ運んで出すことはできません。
持込手数料は「札幌市廃棄物の減量および処理に関する条例第46条」に基づき、埋立処理場の埋立手数料が210円/10kg、清掃工場・破砕工場の焼却手数料が210円/10kg、ごみ資源化工場の焼却手数料が140円/10kgと公表されています(出典:札幌市 環境局「家庭ごみの自己搬入(がれき・庭石の持込先)」/確認日 2026-10-05)。端数は「基礎単位(10kg)未満の端数があるときは、それを基礎単位の量とみなして計算します」。
持込手数料の全体像は、別ページにまとめています。
誰が工事をしたかで、行き先が変わる
剪定枝と同じ構造です。
横浜市
畳、ブロック、フェンス、構造物や交換した器具類など、業者に工事を頼んで出たごみは工事を請け負った業者に処理を依頼してください。
一時多量ごみについては「市の処理施設にご自分で持ち込むか、一般廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に処理を依頼してください。(処理は有料)」としていますが、金額は書かれていません。
さいたま市は、出どころで区切っています。「以下のものは、市では処理ができません。販売店や専門業者に処理を依頼してください。」として「家屋の解体などに伴うごみ」の例に「土砂・コンクリート・ブロック塀・廃材など」を挙げています。
(出典:さいたま市「市では処理ができないもの(家屋の解体などに伴うごみ)」/確認日 2026-10-05)同じコンクリートでも、解体で出たものかどうかで扱いが変わる書き方になっています。見積もりを取るときは、出たものの処分が含まれているかを必ず確認してください。
「コンクリートガラ」と呼ばれているものは、どちら側か
業者向けの世界では、壊したコンクリートの破片を「コンクリートガラ」「コンクリートがら」と呼びます。これが産業廃棄物かどうかは、材質ではなく、どこから出たかで決まります。
条文の順番
廃棄物処理法2条4項1号は、産業廃棄物を「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち」政令で定めるもの、と定めています。
その政令(施行令2条1項)の第9号が、「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」です。行政の実務で「がれき類」と呼ばれているものがこれにあたります。
そして同じ項の第12号の柱書が、第9号を含む号について「事業活動に伴つて生じたものに限る」という限定を置いています。
検索で出てくる「1立方メートルあたり」の金額について
「コンクリートガラ 処分費」で見かける立方メートル単位の金額は、産業廃棄物としての処理料金です。民間の処理施設や収集運搬業者が自分で決める料金で、条例で公表されているものではありません。当サイトでは、条件つきで公表された実額だけを載せる方針なので、この相場は扱いません。
自分で壊して出した分は、そもそも産業廃棄物ではないほうに入ります。土俵が違う金額なので、そのまま自分の庭の見積もりと比べられません。
園芸用土だけを無料で引き取る仕組みがある
土の中でも、園芸用土には別の経路がある場合があります。
中央区(区の取り組み)
ご家庭で園芸用に向かなくなった土を回収し、再生作業を行い、無料配布しています。
条件は4つです。
- 「一日に持込みできる量は、一世帯20リットル袋を一つまでです。」
- 「対象者は区内在住の方のみです。」
- 「枯れた植物の枝や根、石などの異物は、取り除いてからお持ちください。」
- 「鉢やプランターは回収しません。」
名古屋市(市が案内する民間店舗)
カインズ名古屋堀田店(名古屋市瑞穂区新開町24-55)において、ご家庭で不用になった園芸用土の無料回収を実施しています。
ただし「お持ち込みいただくには、カインズ会員の登録が必要です。(会員登録無料)」とされ、同市内のもう1店舗は「改装工事により…回収は一時休止しています」と注記されています。
市の施設ではなく民間店舗の取り組みで、止まることがあります。
対象は園芸用土だけ
中央区も名古屋市も、対象は「園芸用土」です。 石・砂利・庭石・ブロック・レンガ・コンクリートがらは入っていません。中央区は石を「異物」として取り除くことを求めています。
庭石の撤去で出た石を、この経路には乗せられません。
庭石そのものの扱いは、別ページにまとめています。
→ 庭石の撤去と処分
文京区は、取扱方法を5つ挙げている
収集できないと書く自治体でも、選択肢を示している例があります。文京区は「土」を収集できないごみに挙げ、案内先を「購入された販売店にご相談ください。」としたうえで、「いらなくなった土は以下の取扱方法があります。」として5つを挙げています。
建設発生土の受入価格は公表されている
ただし、これは建設工事の話です。 熊本市は「熊本市建設発生土処分先一覧表」(R8.8.12時点)で19施設の受入価格を公表しています。
単位が2種類ある
- 受入価格: 「円/地山m3」
- リサイクル土の販売価格: 「円/ほぐしm3」
「地山m3」は掘る前の体積、「ほぐしm3」は掘り出して膨らんだ体積で、同じ量ではありません。価格を比べるときは単位を揃えてください。
価格は土質区分ごとに施設別に公表されていますが、一覧には「※新規受入停止中」「※受入停止中」と注記された施設が含まれます(出典:熊本市「熊本市建設発生土処分先一覧表(R8.8.12時点)」/確認日 2026-10-05)。
この一覧を家庭の庭に当てはめられない
- これは建設工事の発生土の処分先一覧です。家庭の庭から出た土をこの価格で受け入れるとは書かれていません
- 一覧には「※新規受入停止中」「※受入停止中」と注記された施設が含まれています(「新規」の有無で意味が違います)。停止中の施設が混じっているため、19施設の中で最も安い・最も高いという比べ方はできません
- 施設ごとに「搬入可能最大粒径」「最大堆積可能量(m3)」が決まっています
- 受入可能土質条件に「第1種~第4種建設発生土(草根、石等の分別不備は受入拒否)」とある施設があります
- 価格は土質区分(第1種〜第4種建設発生土・泥土・破砕岩(軟岩)・破砕岩(硬岩))ごとに分かれ、「-」の区分もあります
つまり、庭の土の処分費を知る手がかりとしては使えません。 公表されている価格は、建設工事で出た土のものです。
業者が運び出す土には、ごみとは別の制度が乗っています
ここまでは「市区町村が収集するか」で見てきました。業者が工事で運び出す土には、もうひとつ別の入口があります。
土砂は「指定副産物」として名前が挙がっている
資源の有効な利用の促進に関する法律の施行令 別表第七は、第二欄に「二 建設業」、指定副産物に「土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊又は木材」を掲げています。
国土交通省は、この制度が強められた経緯を書いています。
(出典:国土交通省(不動産・建設経済局)「建設発生土の搬出先計画制度」/確認日 2026-10-08)令和3年7月に発生した静岡県熱海市における土石流災害を契機として「盛土による災害の防止に関する検討会」が設置され、今後、危険な盛土等の発生を防止するための仕組みの方向性が提言されたことを受け、不法盛土の発生を防止し、建設発生土の適正利用等を徹底する観点から資源有効利用促進法に基づく建設発生土等の搬出計画制度の強化やストックヤード運営事業者登録制度の創設
「どこへ運ばれたか」を紙で追う仕組みは、国の制度として実在します。 省令は、搬出先から受領書を受け取ったら計画との一致を確認し、受領書又はその写しを「当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成日から五年を経過する日まで保存するものとする」としています。
(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第3条の2・第6条・第8条・別表」/確認日 2026-10-09)ただし、その仕組みが動き出す線は、庭よりはるかに上です
省令 第8条第1項(原文)
元請建設工事事業者等は、次の各号のいずれかに該当する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用促進計画を作成するものとする。
第1号
体積が五百立方メートル以上である建設発生土
勧告のほうは、さらに上です。法62条の勧告の対象は政令の要件に該当する事業者に限られ、施行令別表第七はその要件を「その事業年度における建設工事の施工金額が二十五億円以上であること。」としています。勧告に従わなかったときは「その旨を公表することができる。」とされています。(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)「資源の有効な利用の促進に関する法律 第60条・第62条/同施行令 別表第七」/確認日 2026-10-09)
3つの数字を混ぜないでください
- 五百立方メートル(体積)… 再生資源利用促進計画を作る線。この省令
- 500平方メートル(面積)… 盛土規制法の許可の線。別の法律で、単位が違います(庭の雨水が隣地に流れるとき)
- 500万円(金額)… 建設業の許可と、建設リサイクル法の届出の線。どちらも施行令による(庭の工事に出てくる金額の線)
数字が似ているだけで、単位も法律も別です。
庭の工事で計画も受領書も作られないのは、制度違反ではありません。 見積書に搬出先が書かれていないことを、違反として詰める材料にはなりません。なお、この省令の条文の語尾はほぼ「ものとする」「努めるものとする」で、罰則の規定はこの省令の中には見あたりませんでした。
量の条件が書かれていない条文が、ひとつだけあります
省令 第3条の2(指定副産物の処理に要する経費の見積り)
建設工事事業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、指定副産物を当該建設工事に係る事業場(以下「工事現場」という。)から搬出する予定があるときは、当該指定副産物の運搬費その他の指定副産物の処理に要する経費の見積りを適切に行うよう努めるものとする。
この条に体積の要件は書かれていません。 このページがここまで書いてきた「出た土の処分が見積もりに入っているかを確かめてください」に、省令の側から重なる一文です。
ただし努力義務であり、相手が「建設業に属する事業を行う者」かどうかで適用が変わります。頼んだ相手がこれに当たるかは、条文からは決まりません。
掘った体積と、運ぶ体積は同じではありません
上で「地山m3」と「ほぐしm3」は同じ量ではないと書きました。その差は、国の積算基準に数値で公表されています。
土量の3つの状態(農林水産省の積算基準)
土量の変化は、次の3つの状態の土量に区分して考える。
地山の土量……………掘削すべき土量 ほぐした土量…………運搬すべき土量 締固め後の土量………出来上がりの盛土量
3つの状態の体積比を次式のように表わし、L及びCを土量の変化率という。
L=ほぐした土量÷地山の土量、C=締固め後の土量÷地山の土量です。
表2.1の標準値では、砂質土(普通土)がL1.20・C0.90、粘性土がL1.30・C0.90、岩塊・玉石がL1.20・C1.00です。掘った体積より、運ぶ体積のほうが増えます。
この数字を庭の見積もりに掛けないでください
これは土地改良事業等請負工事の積算基準の標準値であって、家庭の庭の工事の金額ではありません。Lを掛けて処分費を出すことはしません。
表の読み方にも注意が要ります。「締固め後の土量」から換算する1/CとL/Cの欄は表2.2のほうにしかありません。しかも表2.2の粘性土はL1.25で、表2.1の粘性土(L1.30)と値が違います。基準の本文は「統一分類法により分類した土の各土質に応じた変化率は、表 2.1 を標準とする。なお細分し難いときは、表 2.2 を使用してよい。」としていて、2つは用途が別です。
使い道はひとつだけです。見積書に書かれた土の数量が、掘る前の体積なのか、運ぶ体積なのか、仕上がりの体積なのかを聞くこと。 単位が「m3」としか書かれていないと、どれなのか分かりません。見積書の読み方は庭じまいの見積書チェックにまとめています。
確認する順番
業者に確認したいこと
- 自分の市区町村が、土・砂・石・ブロック・レンガを収集するか・しないか
- (収集する場合)量や大きさの条件はいくつか
- (収集しない場合)案内されている先はどこか(販売店/専門業者/許可業者)
- 自己搬入できるか。「収集しないものは搬入もできない」と書かれていないか
- (搬入できる場合)どの施設か。施設で受け入れるものが違わないか
- その施設の受入曜日・時間(土日が休みの施設があります)
- 排出者本人でないと持ち込めないか(遠方の実家では重要)
- 園芸用土だけの回収や再生の仕組みがあるか。量の上限と対象者の条件
- (業者に頼む場合)出た土・がれきの処分が見積もりに入っているか
- 見積書の土の数量は、掘る前の体積(地山)か、運ぶ体積(ほぐし)か、仕上がりの体積か
- (業者に頼む場合)出た土の搬出先の名称と場所を、工事のあとで教えてもらえるか
費用が変わる条件
- 出る量(重量・体積)と、土質(石・草根が混ざっているか)
- 土と、石・コンクリートがらを分けられるか(受入条件に「分別不備は受入拒否」とある施設があります)
- 敷地内で使えるか(文京区は「庭や敷地内の花壇に戻すなどの自家処理」を挙げています)
- 自分の市が収集するか・しないか
- 誰が工事をしたか(業者に頼んだ分は、請け負った業者が処理する)
- 搬出経路(土は重く、一輪車の往復回数がそのまま手間になります)
読むときの前提
- 原文を引いたのは港区・世田谷区・文京区・中央区・大田区・横浜市・さいたま市・名古屋市・札幌市・久留米市・熊本市・鹿児島市の12自治体です。無作為抽出ではないので、全国の傾向を表すものではありません
- 上に挙げた自治体は、収集できないものの処分費を示しておらず(港区は「なお、処理料金などは各社へお問合せください。」)、熊本市の公表価格は建設工事の発生土の話です
- 大田区の更新日は2022年4月1日、札幌市の燃やせないごみのページは2022年11月25日です
- 「廃棄物ではない」が自分の庭の土に当てはまるかどうかは、通達からは決まりません。市区町村の案内と、出どころ(家庭の庭か、業者の工事か)で扱いが変わります
よくある質問
庭の土はごみに出せないのですか
なぜ「廃棄物ではない」のですか
「廃棄物ではない」なら、どこに置いてもよいのですか
自分で施設に持ち込めば受け取ってもらえますか
業者に頼んだ工事で出たブロックは自分で出せますか
確認した情報源
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- 環境省(法令・告示・通達)「廃棄物処理法の疑義について(昭和46年10月16日環整43号)」
「次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないこと。」として「ウ 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの」を挙げている(改定 昭和49年3月25日環整36号)。
適用範囲:全国。環境省が「法令・告示・通達」として掲載している通達。/確認日 2026-10-05
注意:土砂が廃棄物処理法の対象外であることの根拠だが、通達であって条文そのものではない。昭和46年の通達(昭和49年改定)で、庭から出た土が個別の場面でこれに当たるかどうかを当サイトは判定できない。 「廃棄物でない」は「どこへ出してもよい」という意味ではなく、不法投棄の禁止や自治体のごみとして出せないことは別の話。
- 東京都港区「土・砂・石・ブロックなど」
「園芸やペットの世話などで使用した土・砂や石、ブロックなどのコンクリート、レンガは、廃棄物ではないため、区では収集できません。」処理業者を案内するが、料金は「なお、処理料金などは各社へお問合せください。」とする。更新日2024年3月28日。
適用範囲:東京都港区。/確認日 2026-10-05
注意:収集できない理由を「廃棄物ではないため」と説明している例。「ごみに出せない」と「捨ててよい」は別。区は料金の目安を示していない。
- 東京都世田谷区「土や砂、石やブロック、レンガの処分」
「家庭菜園やガーデニングなどで使用した土や砂、石やブロック、レンガは、廃棄物に該当しない、または清掃工場などのごみ処理施設の故障につながる恐れがあるため区では収集できません。」と理由を2つ併記している。最終更新日2025年3月19日。
適用範囲:東京都世田谷区。/確認日 2026-10-05
注意:理由が2つ併記されている(廃棄物に該当しない/施設の故障につながる恐れ)。片方だけを引くと説明が変わる。
- 東京都文京区「収集できないごみ(土の取扱方法)」
収集できないごみに「土」を挙げ、案内先を「購入された販売店にご相談ください。」とする。そのうえで「いらなくなった土は以下の取扱方法があります。」として5つを挙げる——「庭や敷地内の花壇に戻すなどの自家処理」「土を購入した販売店又は植木屋などへの引取依頼」「廃棄物処理業者への収集依頼」「土壌活性剤や腐葉土等を利用して土を再利用する」、および区のイベントでの回収。更新日2026年9月30日。
適用範囲:東京都文京区。/確認日 2026-10-05
注意:5つの取扱方法のどれにも費用が書かれていない。 当サイトも金額を補えない。
- 東京都中央区「土のリサイクル/石・ブロックの出し方」
「ご家庭で園芸用に向かなくなった土を回収し、再生作業を行い、無料配布しています。」条件は「一日に持込みできる量は、一世帯20リットル袋を一つまでです。」「対象者は区内在住の方のみです。」「枯れた植物の枝や根、石などの異物は、取り除いてからお持ちください。」「鉢やプランターは回収しません。」掲載日2026年9月18日。別のFAQ(https://www.city.chuo.lg.jp/a0039/faq/kurashi/gomi/bunbetsu/0008.html )は「石・ブロックはごみとして収集できません。販売店に問い合わせるか、許可を受けた収集業者に処理を依頼してください。」とする。
適用範囲:東京都中央区。無料回収の対象は園芸用土だけ。/確認日 2026-10-05
注意:★対象は園芸用土に限られ、石・砂利・庭石・ブロック・レンガ・コンクリートがらは入っていない(区は石を「異物」として取り除くことを求めている)。1日に出せるのは20リットル袋1つまで、区内在住者限定。
- 東京都大田区「区では収集・回収できないもの」
「区では次のものは収集、回収できません。(以下一部例示)メーカーや販売店にご相談ください。」として「土(園芸用を含む)・砂・石・灰など」「コンクリートブロック、レンガ」を挙げる。更新日2022年4月1日。
適用範囲:東京都大田区。/確認日 2026-10-05
注意:園芸用土も含めて収集できないと明記している例(中央区のような無料回収は挙げられていない)。更新日が2022年4月1日。
- 鹿児島市「燃やせないごみの出し方(土・砂・ブロック・瓦)」
「土や砂、ブロック、瓦などは収集することができません。専門業者や販売店へご相談ください。」更新日2024年12月25日。
適用範囲:鹿児島市。/確認日 2026-10-05
注意:「出せない」側の例。同じものを「燃やせないごみ」として受ける自治体(札幌市)と結論が逆なので、他市の記述を自分の市に当てはめられない。
- 札幌市 環境局「燃やせないごみの出し方(ブロック・レンガ・土)」
「燃やせないごみ」の品目に「ブロック・レンガ・土(鉢植えの土など少量のもの)」を挙げる。出し方の注記は「できるだけ小袋で(ご自身が片手で持てる重量を目安にしてください)」。更新日2022年11月25日。
適用範囲:札幌市。/確認日 2026-10-05
注意:★受け入れる土は「鉢植えの土など少量のもの」に限られる。「できるだけ小袋で」「片手で持てる重量を目安」という書き方で、重量や容量の数値は示されていない。 庭の土を剥がして出た量には当てはまらない。
- 札幌市 環境局「家庭ごみの自己搬入(がれき・庭石の持込先)」
冒頭に「札幌市内の自宅で発生した家庭ごみを、排出者本人がご自分で市の処理施設へ持ち込むことが可能です。」搬入時の注意事項に「札幌市内の家庭ごみのみ搬入できます。他の市町村で出たごみは搬入できません。」「ご自分のごみのみ搬入できます。他人のごみは搬入できません。」「自動車のみで搬入ができます。」★「市が収集しないごみは自己搬入もできません。事前にご確認をお願いいたします。」埋立処理場の受入可能なごみは「ガラス・陶磁器・コンクリート等(びんを含む)※最大の辺が1.5m以内かつ100kg以内のもの」で、具体例に「コンクリートブロック」「つけもの石」。一方、破砕工場の節には「ガラス・せともの・石・コンクリート類は受け入れることができません。」。埋立処理場(山口処理場)の受入時間は「月曜日から金曜日(祝日を含む)9時00分~16時00分」「休業日:土曜日、日曜日、1月1日~3日」で、清掃工場・破砕工場(月曜日から土曜日)と違う。手数料は「札幌市廃棄物の減量および処理に関する条例第46条」に基づき、埋立処理場の埋立手数料210円/10kg、清掃工場・破砕工場の焼却手数料210円/10kg、ごみ資源化工場の焼却手数料140円/10kg。「※基礎単位(10kg)未満の端数があるときは、それを基礎単位の量とみなして計算します。」更新日2026年10月1日。
適用範囲:札幌市。がれき・庭石の持込先と、施設ごとの受入可否。/確認日 2026-10-05
注意:★「市が収集しないごみは自己搬入もできません」=収集に出せないものを持ち込めば済むとは言えない。/★同じ市でも施設で結論が逆。 埋立処理場はコンクリートブロック・つけもの石を受けるが、破砕工場は「石・コンクリート類は受け入れることができません」。/★埋立処理場は土日が休み(清掃工場・破砕工場とは違う)。/搬入は排出者本人のみ・市内のごみのみ・自動車のみ。
- 福岡県久留米市「久留米市廃棄物(ごみ)受入基準(令和5年7月1日改正)」
処理施設への「搬入禁止物」に「(8)土砂、石等」を挙げる一方、「搬入制限をする品目(不燃ごみ)」として「ブロック(事前聞き取り確認が必要)」を「1回/日 100kgまで(10個程度)」、「瓦」を「1回/日 100kgまで(20枚程度)」と定める。制限の理由は「破砕機等の処理能力による制限」。直接搬入手数料は令和7年7月1日から「10キログラムまでごとに50円」から「10キログラムまでごとに150円」へ改定(https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9080cleancnt/3010oshirase/2025-0313-1011-58.html ・更新日2025年5月15日)。同ページに「上津クリーンセンターは燃やせるごみのみお持ち込みできます。」とある。
適用範囲:久留米市。同じ受入基準の中で、土砂・石とブロック・瓦の扱いが分かれる。/確認日 2026-10-05
注意:★同じ市の同じ基準の中で、土砂・石は搬入禁止、ブロック・瓦は量の制限つきで受け入れるという分かれ方をしている。理由は処理能力。/★上津クリーンセンターは燃やせるごみのみなので、2施設が同じものを受けるとは書けない。
- 横浜市 資源循環局「請負工事などで出るごみ」
「畳、ブロック、フェンス、構造物や交換した器具類など、業者に工事を頼んで出たごみは工事を請け負った業者に処理を依頼してください。」一時多量ごみについては「市の処理施設にご自分で持ち込むか、一般廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に処理を依頼してください。(処理は有料)」とし、持込みには「お住まいの区の資源循環局事務所に事前にお申し込みください。」とする。最終更新日2025年12月15日。
適用範囲:横浜市。業者に頼んだ工事で出たものの扱い。/確認日 2026-10-05
注意:★業者に工事を頼んで出たブロックは、依頼した本人がごみとして出すものではない。「処理は有料」と書かれているが金額は書かれていない。
- さいたま市「市では処理ができないもの(家屋の解体などに伴うごみ)」
「以下のものは、市では処理ができません。販売店や専門業者に処理を依頼してください。」として「家屋の解体などに伴うごみ」の例に「土砂・コンクリート・ブロック塀・廃材など」を挙げる。更新日2026年6月30日。
適用範囲:さいたま市。/確認日 2026-10-05
注意:「家屋の解体などに伴うごみ」という出どころで区切っている例。 同じコンクリートでも、解体で出たものかどうかで扱いが変わる書き方になっている。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第2項・第4項第1号・第3条第1項/同施行令 第2条第1項第9号(がれき類)」
法第2条第4項第1号は産業廃棄物を「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」と定める。法第2条第2項は「この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。」と定める。施行令第2条第1項第9号は、政令で定める廃棄物の一つとして「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」を挙げる(いわゆる「がれき類」)。同項第12号の柱書は「前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)」として、第9号を含む号について「事業活動に伴つて生じたものに限る」という限定を置いている。法第3条第1項は「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定める。
適用範囲:全国。law_revision_id は 345AC0000000137_20260916_508AC0000000043(法)、346CO0000000300_20260916_508CO0000000279(施行令)。2026-10-07に e-Gov法令データAPI で取得して条文本文を照合した。/確認日 2026-10-07
注意:①「がれき類」という語は施行令の条文にはなく、行政実務上の呼び名である。条文の言葉は「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」。②産業廃棄物に当たるかどうかの入口は「事業活動に伴つて生じた」かどうかで、物の材質ではない。③この条文からは、家庭から出たコンクリート片を市区町村が収集するかどうかは決まらない。一般廃棄物に当たるとしても、収集するかは市町村の一般廃棄物処理計画による。④個別の場面でどちらに当たるかの判断には使えない。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第3条の2・第6条・第8条・別表」
第3条の2(指定副産物の処理に要する経費の見積り)は「建設工事事業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、指定副産物を当該建設工事に係る事業場(以下「工事現場」という。)から搬出する予定があるときは、当該指定副産物の運搬費その他の指定副産物の処理に要する経費の見積りを適切に行うよう努めるものとする。」と定める。この条に体積の要件は書かれていない。第8条第1項は「元請建設工事事業者等は、次の各号のいずれかに該当する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用促進計画を作成するものとする。」とし、第1号を「体積が五百立方メートル以上である建設発生土」とする。第6条第2項は、搬出先から受領書の交付を受けたときは記載内容が再生資源利用促進計画と一致することを確認し「当該受領書又はその写しを当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成日から五年を経過する日まで保存するものとする。」と定める。第8条第11項も計画と実施状況の記録を「当該建設工事の完成日から五年を経過する日まで保存するものとする。」とする。別表(第四条関係)は第三種建設発生土を「通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるもの」、第四種建設発生土を「粘性土及びこれに準ずるもの(第三種建設発生土を除く。)」とする。
適用範囲:全国。law_revision_id は 403M50004000020_20260401_508M60000800018。2026-10-09に e-Gov法令データAPI で取得して条文本文を照合した。/確認日 2026-10-09
注意:★この省令の条文の語尾はほぼ「ものとする」「努めるものとする」で、罰則の規定はこの省令の中には見あたらない。「業者には義務がある」「違反すれば罰せられる」と書いてはいけない。/★計画・受領書は第8条第1項の量の線に達する工事の話で、庭の工事で作られるとは書かれていない。見積書に搬出先が書かれていないことを違反として扱ってはいけない。/★「五百立方メートル」は体積である。盛土規制法施行令の500平方メートル(面積)とは別の線なので、単位を落として書かない。/★別表の第一種・第二種の欄には原文にルビの付いた字が含まれるため、引用は第三種・第四種にとどめた。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)「資源の有効な利用の促進に関する法律 第60条・第62条/同施行令 別表第七」
法第60条第1項は「主務大臣は、指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令で、事業場において指定副産物に係る業種に属する事業を行う者(以下「指定副産物事業者」という。)の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。」とする。第62条の勧告は「政令で定める要件に該当するもの」に限られ、勧告に従わなかったときは「その旨を公表することができる。」とされる。施行令別表第七は、第二欄に「二 建設業」、指定副産物に「土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊又は木材」、要件に「その事業年度における建設工事の施工金額が二十五億円以上であること。」を掲げる。
適用範囲:全国。law_revision_id は 403AC0000000048_20260916_508AC0000000043(法)、403CO0000000327_20260401_507CO0000000412(施行令)。2026-10-09に e-Gov法令データAPI で取得して条文本文を照合した。/確認日 2026-10-09
注意:★二十五億円は「その事業年度における建設工事の施工金額」で、工事1件の金額ではない。建設業許可の500万円(1件の請負代金)とはまったく別の線なので、並べて書くときは必ず区別する。/★第62条の勧告・公表の対象は要件に該当する事業者に限られる。法律だけを引いて「国が業者に命令できる」と書くと範囲を誤る。
- 国土交通省(不動産・建設経済局)「建設発生土の搬出先計画制度」
制度の成り立ちについて「建設発生土の搬出先計画制度では、令和3年7月に発生した静岡県熱海市における土石流災害を契機として「盛土による災害の防止に関する検討会」が設置され、今後、危険な盛土等の発生を防止するための仕組みの方向性が提言されたことを受け、不法盛土の発生を防止し、建設発生土の適正利用等を徹底する観点から資源有効利用促進法に基づく建設発生土等の搬出計画制度の強化やストックヤード運営事業者登録制度の創設」と書いている。関係する告示として「国土交通大臣が定める建設発生土の一時置場を定める件(令和5年国土交通省告示第158号)」を挙げ、建設業者向けリーフレット「建設発生土の搬出先の適正確認を実施していますか?(令和5年12月更新)」を掲載している。
適用範囲:全国。2026-10-08に当サイトでページを取得して本文を照合した。/確認日 2026-10-08
注意:★このページ本文に、立方メートルの数値も、発注者についての記述も無い(確認済み)。量の線は省令のほうを引くこと。/★ページにぶら下がっているPDF(補足説明及び運用について/FAQ/事務連絡/概要)は取得していないので、その中身を引用してはいけない。
- 農林水産省 農村振興局整備部設計課施工企画調整室「令和8年度 土地改良工事積算基準(土木工事)施工パッケージ型積算基準「1.土工 ①土量変化率」」
「土量の変化は、次の3つの状態の土量に区分して考える。」として「地山の土量……………掘削すべき土量」「ほぐした土量…………運搬すべき土量」「締固め後の土量………出来上がりの盛土量」の3つを挙げ、「3つの状態の体積比を次式のように表わし、L及びCを土量の変化率という。」として、L=ほぐした土量÷地山の土量、C=締固め後の土量÷地山の土量と定義する。「土量の配分計画を立てる場合には、この土量変化率を用いて、切土、盛土の土量計算を行う。」とする。表2.1(注3は「本表は体積(土量)より求めたL、Cである。」)の標準値では、砂質土(普通土)がL1.20・C0.90、粘性土がL1.30・C0.90、岩塊・玉石がL1.20・C1.00。別に表2.2があり、こちらだけに1/CとL/Cの欄がある。表2.2の注2は「1/Cは「締固め後の土量」を「地山の土量」に換算する場合に使用する。」、注3は「L/Cは「締固め後の土量」を「ほぐした土量」に換算する場合に使用する。」。表2.2の粘性土はL1.25で、表2.1の粘性土(L1.30)と値が違う。本文は「統一分類法により分類した土の各土質に応じた変化率は、表 2.1 を標準とする。なお細分し難いときは、表 2.2 を使用してよい。」とする。
適用範囲:全国。全300ページのPDFのうち757〜759ページ(施工パッケージ型積算基準 1.土工 ①土量変化率)。2026-10-09に当サイトでPDFを取得し、ローカルで本文を抽出して照合した。/確認日 2026-10-09
注意:★これは土地改良事業等請負工事の積算基準の標準値であって、家庭の庭の工事の金額ではない。LやCを掛けて「庭の残土は◯立方メートルだから◯円」と計算して見せてはいけない。/★1/C・L/Cは表2.2の注にある。表2.1には1/C・L/Cの欄そのものが無い。どちらの表の注かを取り違えて引かないこと。/★表2.1と表2.2で粘性土のLの値が違う(1.30と1.25)。本文が「細分し難いときは表2.2を使用してよい」としているので、2つは用途が別である。/★使えるのは、掘った体積・運ぶ体積・仕上がりの体積が別物であり、見積書の数量がどれなのかを聞く手がかりになる、というところまで。
- 熊本市「熊本市建設発生土処分先一覧表(R8.8.12時点)」
19施設の受入価格を公表している。単位は「受入価格(円/地山m3)」と、リサイクル土の「販売価格(円/ほぐしm3)」の2種類。第1種建設発生土の受入価格は、最も安い施設が700円、最も高い施設が3,000円。価格は土質区分(第1種〜第4種建設発生土・泥土・破砕岩(軟岩)・破砕岩(硬岩))ごとに分かれ、「-」の区分もある。施設ごとに「搬入可能最大粒径」「最大堆積可能量(m3)」が決まり、受入可能土質条件の欄には「第1種~第4種建設発生土(草根、石等の分別不備は受入拒否)」のような条件が書かれている。脚注に「※リサイクル土の販売価格は施設渡し(積み込み作業込み)の金額。」「※リサイクル土の品質については各施設にご確認ください。」掲載元「土木工事の技術情報」の最終更新日2026年9月14日。
適用範囲:熊本市。建設発生土の処分先と受入価格の一覧(R8.8.12時点)。/確認日 2026-10-05
注意:★単位が2種類ある。「地山m3」は掘る前の体積、「ほぐしm3」は掘り出して膨らんだ体積で、同じ量ではない。/★一覧には「※新規受入停止中」「※受入停止中」と注記された施設が含まれている(「新規」の有無で意味が違う)。停止中の施設を含んだ19施設を母集団に最小・最大を語れない。/★これは建設工事の発生土の処分先一覧で、家庭の庭から出た土をこの価格で受け入れるとは書かれていない。/受入条件に「草根、石等の分別不備は受入拒否」がある。
- 名古屋市 環境局「園芸用土の回収」
「カインズ名古屋堀田店(名古屋市瑞穂区新開町24-55)において、ご家庭で不用になった園芸用土の無料回収を実施しています。」「お持ち込みいただくには、カインズ会員の登録が必要です。(会員登録無料)」同市内のもう1店舗は「改装工事により…回収は一時休止しています」と注記。更新日2026年9月18日。
適用範囲:名古屋市。市が案内している民間店舗での園芸用土の無料回収。/確認日 2026-10-05
注意:★市の施設ではなく民間店舗の取り組みで、会員登録が必要。止まることがある(同市内の別店舗は休止中と注記されている)。対象は園芸用土で、石・がれきは入っていない。
