剪定枝の出し方と長さ|市区町村で8通りに分かれる
剪定枝の出し方は、長さの上限が柏市30センチから名古屋市2メートルまで。太さの下限がある市もあり、同じ市の中で出す日によって規格が変わる市もあります。8市の公表規格と、規格を外れたときの行き先を並べました。
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剪定した枝を自分で出すとき、最初に決めるのは何センチに切るかです。ここが市区町村で揃っていません。切り直すのは手間なので、切る前に調べたほうが早いところです。
このページで分かること
- 長さの上限は30cmから2メートルまで、8通りに分かれます
- 太さにも上限があり、超えると行き先が市の施設ではなくなります
- 太さの下限がある市もあります(細すぎる枝は無料回収の対象外)
- 同じ市の中で、出す日によって規格が変わる市があります
- 業者に切ってもらった枝は、家庭ごみのルートから外れます
長さの上限——8通り
8市が公表している規格です(2026-10-04に確認)。短い順に並べます。
| 自治体 | 長さの上限 | 太さの条件 |
|---|---|---|
| 柏市(柏地域) | 「長さ30cm以内にし、直径20cm以内毎に束ねる」 | 太さ5cm以内が可燃ごみ(出典:柏市「剪定枝・木の枝の出し方/クリーンセンターへの持ち込み」/確認日 2026-10-04) |
| 京都市 | 「長さは50cm以内」 | 「一本当たりの太さ10cm以内」(出典:京都市 まち美化推進課「せん定枝のリサイクル(移動式拠点回収)」/確認日 2026-10-04) |
| 札幌市 | 「長さ50cm以下のものを長さ1mくらいのひもで縛って」 | —(出典:札幌市 環境局「枝・葉・草の収集」/確認日 2026-10-04) |
| 千葉市(可燃ごみ日) | 「長さ50cm以内」 | 「1本あたり太さ(直径)10cm」(出典:千葉市 環境局資源循環部収集業務課「木の枝・刈り草・葉の出し方/剪定枝の搬入先」/確認日 2026-10-04) |
| 仙台市(戸別収集) | 「長さ80センチ以内に切りそろえ、束の直径が30センチ以内」 | 太さおおむね直径1センチ以上(出典:仙台市 環境局資源循環企画課「庭木のせん定枝の無料回収」/確認日 2026-10-04) |
| さいたま市 | 「長さが90cm未満、束にして直径30cm未満」 | 「太さが10cm未満」(出典:さいたま市「木の枝の出し方と持込み(令和8年度版ごみマニュアル)」/確認日 2026-10-04) |
| 千葉市(資源収集日) | 「長さ100cm以内に切り、ひもで束ねる」 | 「1本あたり太さ(直径)20cm」 |
| 名古屋市 | 「2メートル以下」 | 「太さ10センチメートルを超える場合は1メートル以下」(出典:名古屋市 環境局事業部作業課「草木類の収集(令和8年度)」/確認日 2026-10-04) |
名古屋市は二段条件
名古屋市の規格は「2メートル以下(太さ10センチメートルを超える場合は1メートル以下)に切って、ひもで縛ってください。1メートル以上の場合は、2か所で縛ってください」です。
太さで長さの上限が変わり、長さで縛る箇所の数も変わります。
同じ市の中で、規格が複数ある
千葉市は3通り
千葉市は、どの日に出すか・どこへ運ぶかで切る長さが変わります。
| 出し方 | 規格 |
|---|---|
| 資源収集日(月2回) | 太さ(直径)20cm、長さ100cm以内 |
| 可燃ごみ収集日 | 太さ(直径)10cm、長さ50cm以内 |
| 北清掃工場・北谷津清掃工場へ搬入 | 太さ10cm以内、長さ50cm以内 |
| 新浜リサイクルセンターへ搬入 | 太さ10cm超〜15cm以内・長さ50cm超〜150cm以内 |
資源収集日に合わせて100cmで切った枝は、可燃ごみ日には出せません。
仙台市は、運ぶかどうかで変わる
仙台市の戸別収集は「枝 長さ80センチ以内」「幹 高さ60センチ以内、直径50センチ以内になるように切ってください」です。
一方、自己搬入については「自己搬入の場合は、枝・幹の長さや大きさの制限はありません。また、枝は束ねなくても構いません」としています。
自分で運べるなら、切る手間がなくなります。
札幌市は、時期で変わる
札幌市は「枝・葉・草」を「排出量の多い5月~12月中旬までの期間(地区により異なります)に、無料で収集します」とし、収集頻度を「4週に1回」としています。
収集期間外については「指定ごみ袋(有料)に入れて「燃やせるごみ」の日にごみステーションに出すことができます。指定ごみ袋に入らないものは「大型ごみの収集」(有料)にお申し込みください」。
同じ枝が、1月に出すと有料になります。
無料で持ち込める施設も期間が限られます。「『枝・葉・草』は、5月1日~12月10日の期間(休館日を除く)であれば地区リサイクルセンターに無料でお持ち込みいただけます。」「地区リサイクルセンターの他に、『枝・葉・草』を無料で持ち込むことのできる施設はありません。」
名古屋市は年3回しかない
名古屋市の令和8年度の草木類収集は「年3回 (6月、10月、11月)」の事前申込制です。申込の下限も「1束又は45L1袋以上からお申し込みください。」とあります。
思い立った月には出せません。 剪定の時期を決めるときに効いてきます。
太さの下限がある市——仙台市
ほとんどの自治体は上限だけを書きますが、仙台市には下限があります。
枝:太さがおおむね直径1センチ以上の枝。葉が付いていても可 幹:枝を払ったもの。根が付いていても可
細い枝ばかりが出た場合、この無料回収には乗りません。なお仙台市は令和5年4月から「これまでは期間限定の受付でしたが、通年で受け付けています」としています。
規格を外れたら、どこへ行くのか
ここが実際の費用を決めます。市の施設ではない行き先が案内されます。
| 自治体 | 規格外の扱い(原文) |
|---|---|
| 札幌市 | 「※50cmより長いものや、長さ1mくらいのひもで縛れないものは「大型ごみ」」(有料) |
| 柏市 | 太さ5cm超は「収集できないごみ」。「長さ1.0m未満、太さ10cm未満にし、クリーンセンターに事前連絡」 |
| さいたま市 | 「※太さが10cm以上又は長さ90cm以上の場合は処理業者へ」 |
| 千葉市 | 「太さや長さがこれを超える場合は、千葉市廃棄物リサイクル事業協同組合(電話043-204-5805)へご相談ください」 |
| 福岡市 | 「リサイクルのため、民間のせん定枝の受入れ施設等への持ち込みにご協力お願いします」 |
福岡市は料金を公表していない
福岡市は剪定枝・剪定樹木を「燃えるごみ」に分類したうえで民間施設への持ち込みを案内していますが、「※受け入れ時間・料金は直接お問い合わせください」としています。
料金は公表されていません。持ち込む前に、施設へ直接問い合わせてください。 指定袋で出す場合は、袋が大(45リットル)45円・中(30リットル)30円・小(15リットル)15円で、「※ごみ出しで一度に出せる量は、大(45リットル)の袋で10袋までです」という量の上限があります。
太い幹と切り株は、自分で運んでも受け入れられないことがある
3市の記述
- さいたま市: 持込みできないものの「破砕処理が困難なごみ」の例に「径が10センチメートル以上又は長さ90センチメートル以上の木の根・幹」
- 名古屋市: 草木類収集の対象外に「(注)根が付いたものや丸太(直径30センチメートル以上のもの)は対象外です。」。丸太は「180cm×15cm×15cm超のものは収集できません。」
- 千葉市: 「竹の根、芝生の根は土が多くついており、処理機の故障につながるおそれがあるため排出できません」
抜根した切り株は、ほぼどの自治体でも家庭ごみの経路から外れます。
抜根と切り株の扱いは、別ページにまとめています。
竹・木材・木製品は対象外になりやすい
札幌市は「枝・葉・草」の対象外として「材木類、木製品」「冬囲い用品(むしろなど)」「野菜や果実(果物)」「竹や笹」を挙げています。名古屋市も「(注)家具や家具を分解した木材は対象外です。」としています。
竹の扱いは別ページにあります。
→ 竹の伐採と地下茎
量の上限もある
- 京都市: 「一度に2束(袋)まで」
- 仙台市(ア行の事典): 「直径30cm以内かつ長さ80cm以内の束にして出してください。(指定袋は不要。1回につき1束まで)」
- さいたま市: 「木の枝葉(3束・3袋まで)」
- 福岡市: 指定袋は「大(45リットル)の袋で10袋まで」
1回で全部は出せません。 剪定の量が多いなら、何回に分けるかを先に数えてください。枠に収まらない分を回収業者に頼むなら、先に不用品回収の許可の確かめ方で許可を確かめてください。
誰が切ったかで、行き先が変わる
4つの自治体が同じことを書いている
- 仙台市: 「※造園業者などの事業者がせん定を行った場合は対象外です」「事業者がせん定を行った場合は、事業ごみとして処分していただく必要があります」
- 横浜市: 「【造園業者に委託して剪定した場合】事業活動に伴うごみとなるため、粗大ごみとして出すことはできません。事業系ごみとして出してください」(出典:横浜市 資源循環局業務課運営係「剪定した枝の出し方(粗大ごみFAQ)」/確認日 2026-10-04)
- 千葉市: 「A8 市では収集しません(業者が民間処理施設等に運搬します)。市の収集対象は、住民が自らせん定した木の枝や刈り草です」
- 京都市: 「事業者(造園業者等)がせん定したものは、事業ごみになりますので、せん定する事業者に事前に引き取りを依頼してください」
理由を条文の考え方として書いているのは所沢市です。
(出典:所沢市 環境クリーン部「所沢市廃棄物受入基準」/確認日 2026-10-04)樹木は伐採・剪定した時点で廃棄物になります。 排出者は樹木を伐採・剪定した方です。 従って、家庭の樹木を造園業者が伐採した場合、排出者は造園業者となり、事業系一般廃棄物の扱いになります。
「作業だけ頼んで処分は自分でやる」が成立しない場合があります。 見積もりを取るときは、処分を含めるかどうかを先に決めてください。
柏市は、施設によって無料と有料が分かれる
同じ市の中でも差が出ます。
- 北部クリーンセンター: 「10キログラムごとに198円の料金がかかります」「現金支払いのみ」(出典:柏市「剪定枝・木の枝の出し方/クリーンセンターへの持ち込み」/確認日 2026-10-04)
- 南部クリーンセンター: 「個人は無料、事業系のみ10キログラムごとに176円の料金がかかります」
どちらへ運ぶかで0円か有料かが変わります(いずれも同市の公式ページによる)。持ち込みの条件には「家庭で発生したごみ、または事業系一般廃棄物である」が挙げられています。
さいたま市の直接持込みは「180円/10kg」(令和8年12月まで)「240円/10kg」(令和9年1月から)とされ、「※10kg以下は無料です。10kgを超えた場合、最初の10kgから処理手数料がかかります」「※手数料には、別途10%の消費税相当額(10円未満の端数切捨て)が加算されます」という条件が付きます。
持込手数料の全体像は、別ページにまとめています。
切る前に確認すること
業者に確認したいこと
- 自分の市区町村の、剪定枝の長さの上限(30cm〜2mまで幅があります)
- 太さの上限。超えたときの行き先はどこか
- 太さの下限がないか(仙台市のように下限がある市があります)
- 出す日によって規格が変わらないか(千葉市は3通り)
- 自己搬入なら規格が緩くならないか(仙台市は制限なし)
- 収集の時期が限られていないか(札幌市は5月〜12月中旬、名古屋市は年3回)
- 1回に出せる束数・袋数の上限
- 根・切り株・丸太が対象外になっていないか
- 竹・木材・木製品が対象外になっていないか
- (業者に頼む場合)切った枝の処分が見積もりに入っているか
費用が変わる条件
- 出る量と、何回に分けて出すか
- 太い幹・切り株が出るか(家庭ごみの経路から外れやすい)
- 自分で運べるか(規格が緩くなる市があります)
- 出す時期(札幌市は期間外が有料、名古屋市は年3回)
- 誰が切るか(業者が切ると事業系になり、家庭ごみに出せません)
- 規格外の行き先(処理業者・組合・民間施設の料金は公表されていないことが多い)
このページの限界
- 確認したのは8市で、無作為抽出ではありません。全国の傾向は言えません。ほかの市区町村の規格は、この表からは分かりません
- 柏市の規格は更新日が令和3(2021)年2月26日のページの記述です
- 京都市のページには更新日の表示がありません
- 規格外の行き先として案内される処理業者・組合・民間施設は、料金を公表していないことが多く、問い合わせないと分かりません
必ず自分の市区町村のページで確認してください。
よくある質問
剪定枝は何センチに切ればよいですか
太い枝や幹も出せますか
細い枝なら必ず出せますか
業者に剪定してもらった枝はどうなりますか
切り株や根は出せますか
確認した情報源
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- 札幌市 環境局「枝・葉・草の収集」
「枝・葉・草」を「排出量の多い5月~12月中旬までの期間(地区により異なります)に、無料で収集します」とし、収集頻度を「4週に1回」とする。「庭木のせん定枝・幹・根」は「長さ50cm以下のものを長さ1mくらいのひもで縛って」出すこととし、「※50cmより長いものや、長さ1mくらいのひもで縛れないものは「大型ごみ」」と案内する。収集期間外は「指定ごみ袋(有料)に入れて「燃やせるごみ」の日にごみステーションに出すことができます。指定ごみ袋に入らないものは「大型ごみの収集」(有料)にお申し込みください」。対象外は「材木類、木製品」「冬囲い用品(むしろなど)」「野菜や果実(果物)」「竹や笹」。よくある質問に「『枝・葉・草』は、5月1日~12月10日の期間(休館日を除く)であれば地区リサイクルセンターに無料でお持ち込みいただけます。」「地区リサイクルセンターの他に、『枝・葉・草』を無料で持ち込むことのできる施設はありません。」「土のついている芝も『燃やせないごみ』です。」更新日2022年3月3日。
適用範囲:札幌市。枝・葉・草の無料収集と、規格を外れた場合の扱い。/確認日 2026-10-04
注意:同じ市の中で、規格に収まれば無料・外れれば有料の大型ごみに分かれる。 いつ出すかでも変わる(収集期間外は有料の指定袋か大型ごみ)。竹や笹・材木類・木製品は対象外。 更新日が2022年3月3日。
- 仙台市 環境局資源循環企画課「庭木のせん定枝の無料回収」
「ご家庭でせん定した庭木の枝や幹を無料で回収し、たい肥の原料や燃料等にリサイクルする事業を実施しています」とし、令和5年4月から「これまでは期間限定の受付でしたが、通年で受け付けています」。★太さの下限があり、対象は「枝:太さがおおむね直径1センチ以上の枝。葉が付いていても可」「幹:枝を払ったもの。根が付いていても可」。戸別収集の規格は「枝 長さ80センチ以内に切りそろえ、束の直径が30センチ以内となるようにひもで束ねてください」「幹 高さ60センチ以内、直径50センチ以内になるように切ってください」。自己搬入は「自己搬入の場合は、枝・幹の長さや大きさの制限はありません。また、枝は束ねなくても構いません」。「※造園業者などの事業者がせん定を行った場合は対象外です」「事業者がせん定を行った場合は、事業ごみとして処分していただく必要があります」。更新日2025年6月27日。
適用範囲:仙台市。庭木のせん定枝・幹の無料回収。/確認日 2026-10-04
注意:★太さ1センチ未満の細い枝は対象外(下限がある自治体は珍しい)。★同じ市でも、自分で運ぶか収集に来てもらうかで規格が違う(自己搬入は制限なし)。業者が剪定した分は対象外。
- さいたま市「木の枝の出し方と持込み(令和8年度版ごみマニュアル)」
もえるごみとして出す木の枝を「太さが10cm未満、長さが90cm未満、束にして直径30cm未満」「木の枝葉(3束・3袋まで)」とし、規格外について「※太さが10cm以上又は長さ90cm以上の場合は処理業者へ」と案内する。清掃センターへの直接持込みの手数料は「180円/10kg」(令和8年12月まで)「240円/10kg」(令和9年1月から)で、「※10kg以下は無料です。10kgを超えた場合、最初の10kgから処理手数料がかかります」「※手数料には、別途10%の消費税相当額(10円未満の端数切捨て)が加算されます」。持込みできないものの「破砕処理が困難なごみ」の例に「径が10センチメートル以上又は長さ90センチメートル以上の木の根・幹」を挙げる(https://www.city.saitama.lg.jp/001/006/010/003/p051434.html ・更新日2026年9月2日)。
適用範囲:さいたま市。令和8年度版ごみマニュアル5ページと、直接持込みのページ。/確認日 2026-10-04
注意:★太い切り株や幹は、自分で運んでも受け入れられない(径10cm以上または長さ90cm以上の木の根・幹は破砕処理が困難なごみ)。規格外の行き先は市の施設ではなく処理業者。
- 千葉市 環境局資源循環部収集業務課「木の枝・刈り草・葉の出し方/剪定枝の搬入先」
木の枝・刈り草・葉を「月2回の収集日、朝10時までにごみステーションに出してください」として資源収集し、「※資源収集日のみ」の規格を「1本あたり太さ(直径)20cm、長さ100cm以内に切り、ひもで束ねる」とする。可燃ごみ収集日に出す場合は「1本あたり太さ(直径)10cm、長さ50cm以内」と別の規格になる。根については「竹の根、芝生の根は土が多くついており、処理機の故障につながるおそれがあるため排出できません」と理由を書いて資源収集から除き、石・土は「排出禁止物」とする。搬入先はサイズで分かれ「北清掃工場、北谷津清掃工場に持ち込むとき 太さ10cm以内、長さ50cm以内」「新浜リサイクルセンターに持ち込むとき 太さ10cm超~15cm以内・長さ50cm超~150cm以内」。規格外は「太さや長さがこれを超える場合は、千葉市廃棄物リサイクル事業協同組合(電話043-204-5805)へご相談ください」。業者依頼分は「A8 市では収集しません(業者が民間処理施設等に運搬します)。市の収集対象は、住民が自らせん定した木の枝や刈り草です」。更新日2026年8月6日(搬入先は2026年10月2日)。
適用範囲:千葉市。資源収集・可燃ごみ・自己搬入で規格が3通りに分かれる。/確認日 2026-10-04
注意:★同じ市の中で規格が3通り(資源収集日は太さ20cm・長さ100cm、可燃ごみ日は太さ10cm・長さ50cm、搬入先は施設で2段階)。どの日に出すか・どこへ運ぶかで切る長さが変わる。 竹の根・芝生の根は理由つきで除外。
- 柏市「剪定枝・木の枝の出し方/クリーンセンターへの持ち込み」
柏地域では「剪定枝-太さ5cm以内」を可燃ごみとし、注意点を「長さ30cm以内にし、直径20cm以内毎に束ねる」とする。一方「木の枝-太さ5cmを超える」は「収集できないごみ」に分類され、注意点は「長さ1.0m未満、太さ10cm未満にし、クリーンセンターに事前連絡」(https://www.city.kashiwa.lg.jp/garbage_environment/kashiwaarea/guide-k/ki/0012.html ・いずれも更新日令和3(2021)年2月26日)。持ち込み料金は施設別で、北部クリーンセンターは「10キログラムごとに198円の料金がかかります」「現金支払いのみ」、南部クリーンセンターは「個人は無料、事業系のみ10キログラムごとに176円の料金がかかります」(https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoservice/garbage_environment/kashiwaarea/mochikomi.html ・更新日令和8(2026)年5月15日)。持ち込みの条件に「家庭で発生したごみ、または事業系一般廃棄物である」を挙げる。
適用範囲:柏市(柏地域)。剪定枝の太さ5cmが分岐点。/確認日 2026-10-04
注意:★長さの上限が今回確認した中で最も短い(30cm以内)。★同じ市の中で、どの施設へ運ぶかで無料と有料が分かれる(南部は個人無料、北部は10kgごとに198円)。太さ5cm超は「収集できないごみ」で、事前連絡が必要。更新日が2021年の情報もある。
- 名古屋市 環境局事業部作業課「草木類の収集(令和8年度)」
令和8年度の草木類収集は「年3回 (6月、10月、11月)」の事前申込制。せん定枝の規格は「2メートル以下(太さ10センチメートルを超える場合は1メートル以下)に切って、ひもで縛ってください。1メートル以上の場合は、2か所で縛ってください」。対象外は「(注)事業者から排出される草木類は対象外です。」「(注)根が付いたものや丸太(直径30センチメートル以上のもの)は対象外です。」「(注)家具や家具を分解した木材は対象外です。」申込の下限は「(注)1束又は45L1袋以上からお申し込みください。」更新日2026年10月1日。
適用範囲:名古屋市。草木類収集は年3回・事前申込制。/確認日 2026-10-04
注意:★年3回しかない(6月・10月・11月)。思い立った月には出せない。★長さの上限が今回確認した中で最も長い(2メートル以下)が、太さ10cm超なら1メートル以下になる二段条件。根が付いたものは対象外。
- 京都市 まち美化推進課「せん定枝のリサイクル(移動式拠点回収)」
受け入れる木の枝の規格は「・長さは50cm以内」「・一本当たりの太さ10cm以内」「・一度に2束(袋)まで」「・土等の異物は必ず取り除く」。「【※注意】事業者(造園業者等)がせん定したものは、事業ごみになりますので、せん定する事業者に事前に引き取りを依頼してください」。
適用範囲:京都市の移動式拠点回収。ページには更新日の表示がない。/確認日 2026-10-04
注意:一度に2束(袋)までという量の上限がある。業者に頼む前に引き取りの依頼が必要と市が書いている。更新日の表示がないため、現在の運用は市に確認する必要がある。
- 福岡市 環境局「せん定枝・せん定樹木の出し方」
剪定枝・剪定樹木を「燃えるごみ」に分類し、「リサイクルのため、民間のせん定枝の受入れ施設等への持ち込みにご協力お願いします」としたうえで「※受け入れ時間・料金は直接お問い合わせください」とする。燃えるごみ用指定袋の販売価格は「大 (45リットル)」45円、「中 (30リットル)」30円、「小 (15リットル)」15円で、「※ごみ出しで一度に出せる量は、大(45リットル)の袋で10袋までです」。更新日2026年6月17日。
適用範囲:福岡市。剪定枝は燃えるごみで、民間施設への持ち込みを案内。/確認日 2026-10-04
注意:★福岡市は受入料金を公表していない(「直接お問い合わせください」)。民間施設の料金は当サイトも書けない。指定袋で出す場合は一度に大45Lの袋で10袋までという量の上限がある。なお「概ね1メートル以内かつ直径概ね5センチメートル以内」という規格は、品目検索ページの『竹、木製ほうきなど』の行の条件で、剪定枝一般の規格ではない。
- 横浜市 資源循環局業務課運営係「剪定した枝の出し方(粗大ごみFAQ)」
「【造園業者に委託して剪定した場合】事業活動に伴うごみとなるため、粗大ごみとして出すことはできません。事業系ごみとして出してください」と明記している。
適用範囲:横浜市の粗大ごみFAQ。ページ表示は「2019年02月01日 作成」。/確認日 2026-10-04
注意:業者に委託した場合は家庭ごみのルートから外れることを市が明文で書いている例。作成が2019年なので、現在の運用は市に確認する必要がある。
- 所沢市 環境クリーン部「所沢市廃棄物受入基準」
「樹木は伐採・剪定した時点で廃棄物になります。」「排出者は樹木を伐採・剪定した方です。」「従って、家庭の樹木を造園業者が伐採した場合、排出者は造園業者となり、事業系一般廃棄物の扱いになります。」受入できない廃棄物に「キ 土・石」、「建設廃材」として「家屋等を解体した材木、コンクリートがら等」を挙げる。手続として「ア 廃棄物処理依頼書に必要事項を記入してください。」8ページ「5 廃棄物処理手数料/(2)廃棄物処理手数料の減免」の対象は「・生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場 合/・台風、地震その他災害による場 合/・その他市長が必要と認める場 合」で、「廃棄物処理手数料等減免申請書の提出が必要」「減免期間は当該年度内」。
適用範囲:所沢市。東部クリーンセンターの受入基準(PDF)。/確認日 2026-10-04
注意:「誰が切ったか」で廃棄物の区分が変わる理由を、条文の考え方として書いている数少ない公表資料。土・石とコンクリートがらは受け入れない。
