庭じまいの手帖
業者の選び方

不用品回収の許可を確認する方法|庭の物置・植木鉢を頼む前に

庭じまいで出た物置・植木鉢・枝を不用品回収業者に頼む前に、どの許可を、どこで、どう確認するかを環境省・法令・自治体の一次情報だけで整理しました。古物商や産業廃棄物の許可では家庭の廃棄物を回収できない理由も書いています。

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家の不用品を「廃棄物として」回収してもらうには、回収する業者が、あなたの住む市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているか、市区町村から委託を受けている必要があります。古物商の許可や産業廃棄物の許可では足りません。確かめる先は、市区町村が公開している許可業者の一覧と、市区町村の担当課です。

庭じまいで出る物置・植木鉢・剪定した枝も同じです。ただし庭の物には「誰が出した物か」で扱いが変わるものがあり、回収業者に頼む前にそこを分けておく必要があります。

回収料金の金額は載せていません。公表された実額の出典が見つからなかったためです。料金は、業者に書面の見積書をもらって確かめてください。

結論:見るのは「どの市区町村の、何の許可か」です

環境省は、産業廃棄物処理業の許可と古物商の許可を持つ業者に頼んでよいかという問いに、こう答えています。「ご家庭の廃棄物を回収するには、市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要です。「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では回収できません。」(出典:環境省「廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(Q&A)」/確認日 2026-10-05)

許可の名前が似ているので、何のための許可かを表にします。

許可・立場何のためのものか家庭の廃棄物の回収
一般廃棄物収集運搬業の許可(市町村長)一般廃棄物を業として集めて運ぶため(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条第1項(一般廃棄物処理業の許可)・第25条第1項第1号(罰則)」/確認日 2026-10-05)許可を出した市町村の区域で行える
市区町村からの委託許可の代わりに挙げられている、もう一つの立場(出典:独立行政法人国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル-市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!-」/確認日 2026-09-24)委託の内容による(市区町村に確認)
産業廃棄物処理業の許可「工場や企業の廃棄物を処理するための許可」(出典:環境省「廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(Q&A)」/確認日 2026-10-05)これだけでは回収できない
古物商の許可「中古品等の売買を行うための許可」(出典:環境省「廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(Q&A)」/確認日 2026-10-05)これだけでは回収できない

国民生活センター(独立行政法人)も、一般家庭から出る廃棄物の収集・運搬には「一般廃棄物処理業の許可」または「市区町村からの委託」が必要だと明記しています(出典:独立行政法人国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル-市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!-」/確認日 2026-09-24)。

「買取」と「回収」は別の話です

環境省は、まだ使える物を中古品として売りたい場合は「古物商の許可を有し、信用できる業者に中古品としての買取りを依頼してください」としています(出典:環境省「廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(Q&A)」/確認日 2026-10-05)。値段が付いて買い取られる物は古物商の話です。

お金を払って持っていってもらう物は、廃棄物の話です。同じ日に同じ業者が両方を扱うと言っても、処分する物については一般廃棄物の許可を確かめてください。

許可は「区域ごと」です

廃棄物処理法第7条第1項は、一般廃棄物の収集・運搬を業として行う者は「当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない」と定めています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条第1項(一般廃棄物処理業の許可)・第25条第1項第1号(罰則)」/確認日 2026-10-05)。許可を与えるかどうかを判断するのは市町村長です(出典:環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課長「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第三項第一号及び同条第六項第一号に規定する一般廃棄物処理業者の許可要件について(環廃対213号・平成15年3月17日)」/確認日 2026-09-23)。

だから、ある市の許可は隣の市では使えません。京都市は、回収できない許可として「産業廃棄物収集運搬業の許可」「古物商の許可」とあわせて「京都市以外の一般廃棄物収集運搬業の許可」を挙げています(出典:京都市 環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課「違法な「無許可」の不用品回収業者を利用しないでください!」/確認日 2026-09-24)。実家の片付けで住所と実家が別の市にあるなら、見るのは実家がある市区町村の許可です。

条文にはただし書の例外もあります(専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみを扱う者など)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条第1項(一般廃棄物処理業の許可)・第25条第1項第1号(罰則)」/確認日 2026-10-05)。庭の物置や鉢、枝をまとめて持っていってもらう場面がこの例外に当たるかどうかは、その業者が何を扱っているかで変わります。個別に当たるかどうかを、当サイトは判定できません。業者が扱っている物を聞いたうえで、市区町村に確かめてください。

許可の確かめ方:4つの手順

1. 市区町村の許可業者一覧を探す

許可業者の一覧を公開している市区町村があります。川口市は「引っ越しなどで一時的に多量に排出される場合」の一般廃棄物はごみステーションに出せないとして、環境センターへの自己搬入か「市から許可を受けた業者に委託してください」と案内し、許可業者を業者名・所在地・電話番号で載せています(「全30社(令和8年3月1日現在)」)(出典:埼玉県川口市 環境部 資源循環課「一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧(ごみ・粗大ごみ)|川口市」/確認日 2026-10-05)。

千葉市は「引越し・遺品整理などで一時的に多量に出るごみは、ごみステーションには出せません」とし、千葉市の一般廃棄物処理業許可業者への依頼か、排出者自身による処理施設等への搬入を案内しています(出典:千葉市「引越し等で出るごみの処理について|千葉市」/確認日 2026-10-05)。明石市も、家庭から引越しなどで出る一時多量ごみについて一覧の許可業者への依頼を案内し、料金は「個々の業者にお問合せください」としています(出典:兵庫県明石市 資源循環課「一般廃棄物収集運搬許可業者一覧|明石市」/確認日 2026-10-05)。

お住まいの市区町村のサイトで「一般廃棄物収集運搬業 許可業者」と検索してください。一覧が見つからなければ、ごみの担当課に電話で聞けば教えてもらえます。

2. 業者に「どの市区町村の、何の許可か」を聞く

許可番号だけでは足りません。どの市区町村が出した許可か、許可の種類が一般廃棄物の収集運搬か、を一緒に聞きます。横浜市は、許可業者が収集車両に4桁の許可番号を表示しており、家庭に配るチラシにも同じ許可番号を載せるよう市から依頼している、と説明しています(出典:横浜市 資源循環局事業系廃棄物対策課「「無許可」の廃棄物回収業者に注意!」/確認日 2026-09-24)。ただしこれは横浜市の運用で、他の市区町村で同じ見分け方が通じるとは限りません。

3. 一覧で照合する

聞いた業者名と許可番号を、手順1の一覧で照合します。同じ「許可業者」でも、できることに違いがある場合があります。川口市の一覧には、家電リサイクル法の対象品目を扱う業者の印と、「市内指定引取場所のみ収集運搬が可能な許可業者」の印が分けて付いています(出典:埼玉県川口市 環境部 資源循環課「一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧(ごみ・粗大ごみ)|川口市」/確認日 2026-10-05)。庭の物置や鉢を持っていってもらえるかは、業者と市区町村の両方に確かめてください。農薬・塗料・灯油・LPガスボンベは、回収を頼めるかどうかの前に市区町村の収集から外れていることがあり、案内される相談先も品目ごとに違います。品目ごとの相談先は、分かっている分を物置に残った農薬・ガスボンベの扱いにまとめています。

4. 一覧に無ければ、頼む前に市区町村へ

一覧に載っていない、または許可の説明があいまいなときは、頼む前に市区町村に聞きます。環境省は、処分方法が分からないときは「ご遠慮なくお住まいの市区町村にお問合せください」としています(出典:環境省「廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(Q&A)」/確認日 2026-10-05)。

回収業者に聞くこと

  • どの市区町村の、一般廃棄物収集運搬業の許可ですか。許可番号を教えてください
  • その許可は、物を積み込む家がある市区町村のものですか
  • 市区町村から委託を受けている場合、どの業務の委託ですか
  • 買い取る物と、処分する物を分けて見積書に書いてもらえますか
  • 物置・植木鉢・土・コンクリート製品・剪定した枝のうち、回収できない物はどれですか
  • 回収した物をどこへ運びますか
  • 作業の前に、範囲と金額を書いた見積書を書面でもらえますか
  • 積み込んだあとに金額が変わることはありますか。変わるのはどんなときですか

宣伝の見え方で判断しない

環境省のチラシは、無許可の回収業者の例として「チラシを配布」「インターネットで広告」「街中を大音量で巡回」「空き地で回収」を挙げています。例として載っているチラシの図には、産業廃棄物処理業許可と古物商許可の番号を並べて「なんでも回収致します!」とうたう文面が描かれています(出典:環境省「廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(チラシ)」/確認日 2026-10-05)。許可番号が書いてあることと、家庭の廃棄物を回収できる許可であることは別です。

同じチラシは「高額な処理料金を請求された事例もあります」とし、無許可の業者に引き渡すと「法を守った適正な処理が確認できない」と説明しています(出典:環境省「廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(チラシ)」/確認日 2026-10-05)。環境省は2011年の調査結果の発表でも、許可なく家庭から業として不用品を回収することは「廃棄物処理法違反に該当するおそれがあります」とし、許可等のない業者への依頼は「料金トラブルを生じるおそれがある」としています(出典:環境省(報道発表資料)「不用品回収業者に関する調査結果について(お知らせ)」/確認日 2026-10-05)。

罰則は業者の側の規定です

許可なく一般廃棄物の収集・運搬を業として行った者は、廃棄物処理法第25条第1項第1号により「五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金」(併科あり)の対象です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条第1項(一般廃棄物処理業の許可)・第25条第1項第1号(罰則)」/確認日 2026-10-05)。これは業者の側の規定です。

頼んだ側については、豊田市が環境省のページを出典として「不適正事案が発生した場合、排出者が罪に問われたり、廃棄物撤去費用を請求される場合があります。」と書いています(出典:豊田市(環境部局)「違法な「無許可」の不用品回収業者を利用しないでください!」/確認日 2026-09-24)。どんな場合にそうなるかは、豊田市のページには書かれていません。

庭の物は「誰が出したか」で変わります

庭じまいでは、自分で片付けた物と、業者の作業で出た物が混ざります。ここを分けないまま回収業者を呼ぶと、話が合いません。

業者が切った枝は、業者が出した物になることがあります

所沢市は「樹木は伐採・剪定した時点で廃棄物になります。」「排出者は樹木を伐採・剪定した方です。」とし、「家庭の樹木を造園業者が伐採した場合、排出者は造園業者となり、事業系一般廃棄物の扱いになります」と書いています(出典:所沢市 環境クリーン部「所沢市廃棄物受入基準」/確認日 2026-10-04)。鹿児島市も、剪定業者やシルバー人材センター等が剪定した枝は事業系ごみになるため戸別収集の対象外としています(出典:鹿児島県鹿児島市「剪定枝の出し方について教えてほしい。(よくある質問)」/確認日 2026-09-23)。

伐採・剪定を頼むなら、枝の処分まで依頼範囲に入れ、見積書に書いてもらうのが確実です。自分で切った枝の出し方は剪定枝の規格にまとめています。

業者の工事で出た物も同じです

尼崎市はごみ分別辞典の冒頭で「家庭で使われていたものであっても業者の工事によるものは、市では収集しません」としています(出典:尼崎市 経済環境局 環境部 ごみ減量政策担当「ごみ分別辞典」/確認日 2026-09-24)。物置やブロック塀を業者に解体してもらう場合、建設工事に伴う廃棄物の排出事業者は原則として元請業者だとする国の通知があります(出典:環境省(通知発出時は厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長)「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(衛産20号・平成11年3月23日)」/確認日 2026-09-23)(平成11年の通知です)。解体を頼むなら、出た物の処分まで工事の見積もりに入っているかを確かめてください。物置の撤去は物置・倉庫の撤去にあります。

自分で片付けた物は、まず市区町村のルールで

自分で片付けた鉢・プランター・小さな物置などは、市区町村の粗大ごみや持ち込みで出せる場合があります。環境省も、廃家電や粗大ごみなどは「お住まいの市区町村が案内するルールで処分してください」としています(出典:環境省「廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(Q&A)」/確認日 2026-10-05)。市ごとの違いは庭の粗大ごみと植木鉢・土・枕木の処分に整理しています。量が多くて枠に収まらない分を、許可を確かめた業者に頼む、という順番です。

確認できていないことと、次にやること

書けなかったことを並べます。回収料金の金額(公表された実額の出典が見つかりませんでした)。お住まいの市区町村が許可業者の一覧を公開しているかどうか(当サイトが確かめたのは一部の市で、この記事で一覧を挙げたのは川口市と明石市です)。条文のただし書の例外が、個別の回収に当たるかどうか。許可業者が庭の物置・植木鉢・土をどこまで扱うか(業者と市区町村で違います)。

次にやることは3つです。片付ける物を「自分で出す物」「業者の作業で出る物」「買い取ってもらえそうな物」に分ける。自分の市区町村で出せない分だけを書き出す。その分を、許可業者の一覧で照合した業者に、見積書を書面でもらってから頼む。

業種の違いは業者の選び方、見積書の読み方は見積書チェックにあります。当サイトは情報と比較のためのメディアで、回収や施工の受付窓口ではありません。

よくある質問

古物商の許可番号が書いてある回収業者なら、庭の不用品を頼んでも大丈夫ですか。
古物商の許可だけでは、家庭の廃棄物は回収できません。環境省は「ご家庭の廃棄物を回収するには、市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要です」とし、古物商の許可は中古品等の売買を行うための許可だと説明しています。値段が付いて買い取られる物と、お金を払って処分してもらう物は別の話です。処分してもらう物があるなら、住んでいる市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可を確かめてください。
隣の市の許可を持っている業者に頼めますか。
許可は区域ごとです。廃棄物処理法第7条第1項は、許可を出すのを「当該業を行おうとする区域…を管轄する市町村長」としています。京都市は、京都市以外の一般廃棄物収集運搬業の許可では市内の家庭の廃棄物を回収できないと明記しています。見るのは、物を積み込む家がある市区町村の許可です。
許可業者はどこで調べられますか。
多くの市区町村が、一般廃棄物収集運搬業の許可業者を一覧にして公開しています。川口市・千葉市・明石市は、引っ越しなどで一時的に多く出るごみはごみステーションに出せないとして、許可業者への依頼か処理施設への自己搬入を案内しています。お住まいの市区町村のサイトで「一般廃棄物収集運搬業 許可業者」と検索し、見つからなければ担当課に電話で聞いてください。
造園業者に切ってもらった枝を、回収業者に別に頼んでもよいですか。
その前に、誰が出した物かを確かめてください。所沢市は「家庭の樹木を造園業者が伐採した場合、排出者は造園業者となり、事業系一般廃棄物の扱いになります」としています。業者が切った枝は家庭ごみとして扱えない自治体があります。伐採・剪定を頼むときは、枝の処分まで依頼範囲に入れて見積書に書いてもらうのが確実です。

確認した情報源

制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。

  1. 環境省「廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(Q&A)」

    Q3(「産業廃棄物処理業の許可」と「古物商の許可」を持つ回収業者に頼んでよいか)への回答として「ご家庭の廃棄物を回収するには、市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要です。「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では回収できません。」「産業廃棄物処理業許可は、工場や企業の廃棄物を処理するための許可です。古物商の許可は、中古品等の売買を行うための許可です。」Q4は「廃家電や粗大ごみなどの廃棄物は、お住まいの市区町村が案内するルールで処分してください。」「処分方法が分からないときは、ご遠慮なくお住まいの市区町村にお問合せください。」Q5は、中古品として売る(リユース)場合は「古物商の許可を有し、信用できる業者に中古品としての買取りを依頼してください。」

    適用範囲:全国。環境省の家電リサイクルのページ内にあるQ&A。/確認日 2026-10-05

    注意:Q1・Q2の回答は取得したHTMLに本文が無く(画像等と思われる)、内容を確認できていない。ページに更新日の表示は無い。「古物商の許可で買取りはできる」と「古物商の許可で廃棄物を回収できる」は別の話で、前者だけが書かれている。

  2. 環境省「廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!(チラシ)」

    無許可の回収業者の例として「チラシを配布」「インターネットで広告」「街中を大音量で巡回」「空き地で回収」を挙げる。「ご家庭の廃棄物を回収するには、市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要です。産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では回収できません。」「高額な処理料金を請求された事例もあります。」「廃棄物を無許可の回収業者に引き渡すと、法を守った適正な処理が確認できないんだよ。」とし、例示のチラシには「産業廃棄物処理業許可」「古物商許可」の番号を並べて「なんでも回収致します!」「正規業者です!」とうたう図が載っている。

    適用範囲:全国向けの啓発チラシ(2ページ)。PDFの作成日は2014年4月(文書のプロパティ)。/確認日 2026-10-05

    注意:マンガ形式の啓発資料で、法令の条文ではない。例示のチラシは架空の図。不法投棄・火災・有害物質の放出は「事例が報告されています」「発生しています」という書き方で、件数は載っていない。

  3. 環境省(報道発表資料)「不用品回収業者に関する調査結果について(お知らせ)」

    「家庭から排出される一般廃棄物を業として収集運搬することは、原則として市町村長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者しか行うことができないことから、この許可なく家庭から業として不用品を回収することは、廃棄物処理法違反に該当するおそれがあります。」「一般廃棄物収集運搬業の許可等のない不用品回収業者に安易に粗大ごみや不用品の処分を依頼することは、違法行為を助長するおそれがあること、また、料金トラブルを生じるおそれがあることを御理解いただき、必ずお住まいの市区町村のルールに従って粗大ごみや不用品を処分していただきますよう、お願いします。」

    適用範囲:全国。2011年5月23日の報道発表。調査は消費者3,000人と全市区町村(回収率99.6%)へのアンケート。/確認日 2026-10-05

    注意:2011年の発表で、調査の数値は当時のもの。数値は記事に使わない。「違反に該当するおそれ」という書き方で、個別の業者が違反だと断定する根拠にはならない。

  4. デジタル庁(e-Gov法令検索)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条第1項(一般廃棄物処理業の許可)・第25条第1項第1号(罰則)」

    第7条第1項「一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。」第25条第1項は「五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とし、第1号に「第七条第一項…の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者」を挙げる。e-Gov 法令API(lawdata/345AC0000000137)で条文を取得して確認した。

    適用範囲:全国。罰則の対象は許可なく業として収集運搬等を行った者(回収業者の側)。/確認日 2026-10-05

    注意:ただし書の例外(専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみを扱う者など)に個別の回収が当たるかどうかは、当サイトでは判定できない。罰則は業者側の規定で、頼んだ家庭が罰せられると書く根拠にはならない。

  5. 環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課長「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第三項第一号及び同条第六項第一号に規定する一般廃棄物処理業者の許可要件について(環廃対213号・平成15年3月17日)」

    一般廃棄物処理業の許可は廃棄物処理法第7条に基づくもので、許可を与えるかどうかを判断するのは市町村長である。

    適用範囲:一般廃棄物(家庭から出るごみ等)についての許可制度。許可権者が市町村長であるため、許可の有無・運用は市町村ごとに異なる。/確認日 2026-09-23

    注意:許可要件の運用は市町村の一般廃棄物処理計画に左右されるため、全国一律の基準として書けない。読者に「この業者は一般廃棄物収集運搬業の許可があるか確認を」と促す根拠にはなるが、具体的な許可の有無は各市町村に確認が必要。法第7条の条文原文そのものはこの通知には掲載されていない。

  6. 独立行政法人国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル-市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意!-」

    「一般家庭から出る廃棄物の収集・運搬には、廃棄物処理法に基づく『一般廃棄物処理業の許可』または『市区町村からの委託』が必要」と明記し、2021年度に2,000件を超える相談が寄せられたとしている。

    適用範囲:全国/2022年11月2日公表(2022年11月11日更新)。相談件数は2021年度の数値。/確認日 2026-09-24

    注意:国民生活センターは独立行政法人であり、国の行政機関ではない。「国が言っている」という書き方にしないこと。

  7. 京都市 環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課「違法な「無許可」の不用品回収業者を利用しないでください!」

    家庭の廃棄物回収には京都市の一般廃棄物収集運搬業(取扱廃棄物の種類:ごみ)の許可が必要で、産業廃棄物収集運搬業の許可・古物商の許可・京都市以外の一般廃棄物収集運搬業の許可では回収できないと明記している。

    適用範囲:京都市域のみ。許可は市区町村ごとに取得が必要という制度上の要点も含む。/確認日 2026-09-24

    注意:京都市の説明であり、そのまま「全国のルール」として転記しないこと(許可主体が市区町村である点は共通だが、表現・運用は自治体ごとに異なる)。リチウムイオン電池の不適正処理による火災注意の記述も同ページ由来。

  8. 横浜市 資源循環局事業系廃棄物対策課「「無許可」の廃棄物回収業者に注意!」

    「横浜市のご家庭で不要となったものを廃棄物として収集運搬する事業者は、横浜市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けなければなりません」と明記し、許可業者は収集車両に4桁の許可番号を表示しチラシにも同番号を掲載すると説明している。

    適用範囲:横浜市域のみ。無許可の手口をトラック型・チラシ型・空き地型・Web宣伝型に分類。/確認日 2026-09-24

    注意:「4桁の許可番号の車両表示」は横浜市の運用であり、他自治体で同じ見分け方が通用するとは書けない。読者の居住自治体の案内を確認するよう促す形で使うこと。

  9. 豊田市(環境部局)「違法な「無許可」の不用品回収業者を利用しないでください!」

    産業廃棄物許可では家庭の不用品を回収できず、古物商許可・遺品整理の民間資格では廃棄物の回収は行えないこと、無許可業者の利用で住民側にも責任が生じうることを記載している。

    適用範囲:豊田市域のみ。問い合わせ先は豊田市の環境担当(0565-34-6710)と記載。/確認日 2026-09-24

    注意:「住民側にも責任が生じうる」という記述は豊田市ページの表現であり、法的責任の範囲を断定的に拡大して書かないこと。連絡先・家電の処分ルートは豊田市限定の情報。

  10. 埼玉県川口市 環境部 資源循環課「一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧(ごみ・粗大ごみ)|川口市」

    「引っ越しなどで一時的に多量に排出される場合や、事務所・店舗・工場・飲食店・個人商店などの事業活動によって排出される一般廃棄物は、その種類・量を問わず、一切路上の家庭ごみステーションに出すことはできません。戸塚環境センター・朝日環境センターへ自己搬入するか、市から許可を受けた業者に委託してください。」とし、許可業者を業者名・所在地・電話番号で一覧にしている(「全30社(令和8年3月1日現在)」)。一覧には「(家)は家電リサイクル法対象品目取扱業者」「※市内指定引取場所のみ収集運搬が可能な許可業者」の区別がある。更新日2026年3月10日。

    適用範囲:川口市。一覧の業者は川口市の許可。/確認日 2026-10-05

    注意:一覧の業者を当サイトが推奨するものではない。同じ「許可業者」でも扱える範囲に区別があることを示す例として使い、業者名は記事に転記しない。料金は載っていない。

  11. 千葉市「引越し等で出るごみの処理について|千葉市」

    「引越し・遺品整理などで一時的に多量に出るごみは、ごみステーションには出せません。」「千葉市一般廃棄物処理業許可業者に引き取りを依頼するか、排出者が自ら処理施設等に搬入するなどして、適正な方法により、早めに不用品の処分をお願いします。」家電リサイクル法の対象品目の処分方法の一つとして「一般廃棄物処理業許可業者へ収集及び処分を依頼する(有料)」を挙げる。更新日2026年2月20日。

    適用範囲:千葉市。/確認日 2026-10-05

    注意:庭の物(物置・植木鉢・剪定枝)を名指しした記載は無い。「一時的に多量」の量の目安も書かれていない。

  12. 兵庫県明石市 資源循環課「一般廃棄物収集運搬許可業者一覧|明石市」

    「家庭から引越しなどで出る一時多量ごみや事業所から出るごみは地域のごみステーションには出せません。」「下記の一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼して持ち込んでください。」「収集運搬料金については、個々の業者にお問合せください。」として、許可業者を業者名と所在地で一覧にしている。更新日2026年5月21日。

    適用範囲:明石市。/確認日 2026-10-05

    注意:一覧の業者を当サイトが推奨するものではない。料金は載っていない(各社への問い合わせを案内)。

  13. 所沢市 環境クリーン部「所沢市廃棄物受入基準」

    「樹木は伐採・剪定した時点で廃棄物になります。」「排出者は樹木を伐採・剪定した方です。」「従って、家庭の樹木を造園業者が伐採した場合、排出者は造園業者となり、事業系一般廃棄物の扱いになります。」受入できない廃棄物に「キ 土・石」、「建設廃材」として「家屋等を解体した材木、コンクリートがら等」を挙げる。手続として「ア 廃棄物処理依頼書に必要事項を記入してください。」8ページ「5 廃棄物処理手数料/(2)廃棄物処理手数料の減免」の対象は「・生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場 合/・台風、地震その他災害による場 合/・その他市長が必要と認める場 合」で、「廃棄物処理手数料等減免申請書の提出が必要」「減免期間は当該年度内」。

    適用範囲:所沢市。東部クリーンセンターの受入基準(PDF)。/確認日 2026-10-04

    注意:「誰が切ったか」で廃棄物の区分が変わる理由を、条文の考え方として書いている数少ない公表資料。土・石とコンクリートがらは受け入れない。

  14. 鹿児島県鹿児島市「剪定枝の出し方について教えてほしい。(よくある質問)」

    鹿児島市は自分で剪定した枝を戸別収集(直径15cmかつ長さ100cm以内、工場持込は直径10cmかつ長さ50cm以内)で受ける一方、「剪定業者やシルバー人材センター等が剪定した枝は事業系ごみになりますので、戸別収集の対象外です。剪定業者等に処分まで依頼してください」と明記している。

    適用範囲:鹿児島県鹿児島市のみ。2026年1月14日更新。ひもで縛るか45リットルまでの透明袋、収集日当日朝8時30分までに門前等へ、という運用条件付き。/確認日 2026-09-23

    注意:「業者が剪定した枝は家庭ごみに出せない」という点は重要だが、事業系一般廃棄物か産業廃棄物かの区分は自治体・作業内容(庭の手入れか造園工事か)で変わる。鹿児島市の記載は「事業系ごみ」までで、区分までは示していない。

  15. 尼崎市 経済環境局 環境部 ごみ減量政策担当「ごみ分別辞典」

    「物置(市販品のみ)」は大型ごみでごみ処理券1,500円、「木材(板切れを含む)」は大型ごみでごみ処理券300円・50cm以下は燃やすごみ(1回に指定袋大1袋まで)と品目ごとに扱いが分かれ、かつページ冒頭に「家庭で使われていたものであっても業者の工事によるものは、市では収集しません」と明記されている。

    適用範囲:尼崎市(兵庫県)のごみ分別。料金・区分は尼崎市限定で他市に転用できない。/確認日 2026-09-24

    注意:料金は定額ではない。公式には「ごみ処理券1,500円。ただし、サイズや重さによって料金が変わります」という但し書きが併記されている。木材300円も50cm以下は燃やすごみ(指定袋大1袋まで)という条件付き。金額だけを抜き出さないこと。

  16. 環境省(通知発出時は厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長)「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(衛産20号・平成11年3月23日)」

    建設工事等における排出事業者は原則として発注者から直接工事を請け負う元請業者であり、建設工事等に伴い発生する抜根・伐採材は「建設業に係る木くず」として扱われる(=産業廃棄物)。

    適用範囲:建設工事等に伴って発生する廃棄物についての通知。建設現場事務所等から出る生ごみ・紙くず等の生活系廃棄物は一般廃棄物とされる。/確認日 2026-09-23

    注意:平成11年の古い通知であり、その後に木くずの産業廃棄物該当範囲の政令改正や、元請業者の処理責任を明文化した廃棄物処理法第21条の3の新設(平成22年改正)がある。条文を引く際は現行法で再確認すること。また「抜根・伐採材=産業廃棄物」は“建設工事等に伴い発生する”場合の話であり、家庭で自分の庭木を剪定して出す枝がどの区分になるかはこの通知からは断定できない。