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庭木の伐採に届出・許可が要る場合|保存樹木・風致地区・森林

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庭木を伐る前に届出や許可が要るのは、保存樹木の指定、市区町村の緑の条例、風致地区、森林法の伐採届に当たるときです。世田谷区・船橋市・福岡市・神戸市の線と条文で、どこに何を確かめるかを整理しました。

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剪定ばさみと、植栽の量を抑えた庭の石畳

自分の庭の木でも、伐る前に市区町村への届出や許可が要る場合があります。主に当たるのは次の4つです。

  1. 市区町村が保存樹木(保存樹)に指定している木
  2. 市区町村の緑の条例が、指定のない木でも一定の大きさ以上の伐採に届出を求めている場合
  3. 庭が風致地区の中にある場合
  4. 木が森林法の地域森林計画の対象の森林にある場合(実家の裏山・屋敷林など)

このほかに、景観法の景観重要樹木、都市緑地法の特別緑地保全地区、自治体の景観(風景づくり)条例などで手続きが要る場合もあります。(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「景観法 第28条・第31条」/確認日 2026-10-27) (出典:世田谷区「世田谷区「樹木の伐採届について」」/確認日 2026-10-27)4つのどれにも当たらなければ、多くの場合は役所の手続きなしで伐れますが、迷ったら窓口で確かめるのが確実です。しかも線の引き方は自治体ごとに大きく違い、同じ高さ5mの木でも、ある市では届出が要り、別の区では(幹周りによっては)要りません。このページでは、条文と4つの自治体の公表資料から、伐る前にどこで何を確かめればよいかを整理します。

このページで書いていないこと

伐採の費用と追加料金は庭木の伐採費用と追加料金を確認するポイント、鳥の巣がある木の扱いは庭木の剪定と鳥の巣、生垣の助成を受けた庭の撤去は生垣の緑化助成金を受けた庭は、撤去すると返還になるかに分けています。ここに挙げた自治体の線は、2026-10-27 に各自治体の公表資料で確認したものです。

4つの制度を、先に一覧で

庭木の伐採に関わる4つの制度誰が決めた線か、どの木が対象か、伐る前に何をするかの比較。自治体の例は2026-10-27に確認した公表資料による。制度対象の木と、伐る前にすること保存樹木指定された木だけ。緑の担当課へ連絡・届出、指定の解除樹木保存法・区市町村の条例(例:世田谷区)緑の条例の伐採届条例が決めた大きさ以上の木。伐る前に届出区市町村の条例(例:世田谷区・船橋市)風致地区地区内の木竹。条例が決めた高さ以上は、あらかじめ許可都市計画法・風致地区条例(例:福岡市・神戸市)森林法の伐採届地域森林計画の対象の森林。伐採の90〜30日前に届出森林法(窓口は市町村)
図:誰が決めた線か、どの木が対象か、伐る前に何をするかの比較。自治体の例は2026-10-27に確認した公表資料による。

上の4つは別々の制度なので、1本の木に2つ以上が重なることがあります。船橋市は「届出・許可等は重複して手続きする必要がある場合もあります」と書いています(出典:船橋市(経済部農水産課・都市整備部公園緑地課)「船橋市「船橋市内での樹木の伐採行為は届出・許可等の有無をご確認ください!」/「保存樹木等について」」/確認日 2026-10-27)。

1. 保存樹木に指定されている木

指定されているかは、標識と通知で分かる

「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」は、市町村長が都市計画区域内の樹木を保存樹・保存樹林に指定できるとし、指定するときは所有者に通知しなければならないと定めています。指定されると、市町村は標識を設置しなければならないとされています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第2条〜第6条」/確認日 2026-10-27)。

つまり、指定されている木なら、所有者のところに通知が届いていて、木のそばに標識があるはずです。親から相続した実家で経緯が分からないときは、まず木のまわりに区や市の標識板がないかを見て、なければ市区町村の緑の担当課に「この住所の木に保存樹木の指定があるか」を問い合わせてください。

伐る前に連絡し、指定を解除してもらう

法律が所有者に求めているのは、枯損の防止など保存に努めること、所有者が変わったときと木が枯れたときに届け出ることです(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第2条〜第6条」/確認日 2026-10-27)。伐る前に何を出すかは、区市町村の条例や要綱で決まっています。

世田谷区の場合、保存樹木の伐採等を行う前にみどり政策課へ連絡し、伐採等届と位置図等を提出します。枯れるなどやむを得ず伐る場合は指定を解除する手続きが必要で、事前に連絡すると職員が現地を確認します。区の手続きの流れの資料には、届出の受理後約3週間で区が告示手続きをし、告示日以降は保険等の区の支援の対象外になること、倒木の恐れがある等の急を要する場合は先に伐って区に連絡すること、が書かれています(出典:世田谷区「世田谷区「保存樹木・保存樹林地・保存生垣」」/確認日 2026-10-27)。

相続で所有者が変わったとき

保存樹や保存樹林の所有者が変わったときは、新しい所有者が遅滞なく市町村長に届け出る、と法律に定められています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第2条〜第6条」/確認日 2026-10-27)。実家を相続して庭木を伐る予定なら、所有者変更の届出と伐採の連絡を、同じ窓口で一度に相談できます。

2. 指定のない木でも、大きさで届出が要る市区町村がある

保存樹木の指定がなくても、一定の大きさ以上の木を伐るときに届出を求める条例を持つ区市町村があります。線の高さは自治体でまったく違います。

自治体届出が要る木(伐採する前)届出先対象外になる例
世田谷区地上1.5mの幹周り80cm以上、または高さ10m以上総合支所の街づくり課枯損した木・危険な木、非常災害の応急措置 など
船橋市高さ1.5mの幹周り30cm以上、または樹高3.5m以上(株立ちは2.5m以上)。生垣は延長30m以上、竹林は30㎡以上 など公園緑地課森林法の対象の森林・風致地区内(それぞれ別の手続き)
(出典:世田谷区「世田谷区「樹木の伐採届について」」/確認日 2026-10-27) (出典:船橋市(経済部農水産課・都市整備部公園緑地課)「船橋市「船橋市内での樹木の伐採行為は届出・許可等の有無をご確認ください!」/「保存樹木等について」」/確認日 2026-10-27)

船橋市は全市域が緑地保存地区とされ、市内の樹木・樹林は一部を除いて条例上の「保存樹木等」に当たります。1.で書いた「指定された保存樹木」とは言葉の意味が違うので注意してください。市のページ(2024年7月更新)は「保存樹木等を伐採しようとする方は、事前に公園緑地課に保存樹木等伐採届を提出してください。」と書いています(出典:船橋市(経済部農水産課・都市整備部公園緑地課)「船橋市「船橋市内での樹木の伐採行為は届出・許可等の有無をご確認ください!」/「保存樹木等について」」/確認日 2026-10-27)。線の出典は、市のページからリンクされている平成30年11月発行の資料です。樹高3.5mは、2階の軒に届かない程度の庭木でも超えうる高さです。世田谷区の線(幹周り80cm・高さ10m)とは大きく違うので、他の市の線を自分の市に当てはめないでください。

世田谷区は、伐採届とは別に「世田谷区風景づくり条例」に基づく木竹の伐採の届出が別に必要になるとし、都市デザイン課へ事前に相談するよう書いています(出典:世田谷区「世田谷区「樹木の伐採届について」」/確認日 2026-10-27)。届出の窓口が1つとは限りません。

3. 庭が風致地区の中にある

「木竹の伐採」は、あらかじめ許可を受ける行為

風致地区は都市計画で指定される地区です。条例の基準を定める政令は、風致地区内であらかじめ許可を受けなければならない行為として「木竹の伐採」を挙げています。ただし、非常災害の応急措置と、「通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で条例で定めるもの」は許可が要りません(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 第2条・第3条・第4条」/確認日 2026-10-27)。

どこからが許可の要る伐採かは、条例で決まります。2つの市の線を並べます。

自治体許可が要る伐採許可が要らない伐採
福岡市「高さ5m以上の木竹を伐採する場合等」枯損した木竹、危険な木竹、木竹の保育のため通常行われる伐採
神戸市「高さ、1.5メートル以上の木竹を伐採する際には、基本的に許可が必要」枯損した木、危険な木
(出典:福岡市「福岡市「風致地区内における行為の許可申請のあらまし」」/確認日 2026-10-27) (出典:神戸市「神戸市「風致地区の許可基準」」/確認日 2026-10-27)

福岡市は「等」と書いているので、5m未満なら必ず許可が要らないとは読めません。福岡市の申請では、高さ5m以上の樹木を伐る場合に、位置・樹種・高さを書いた現状図を付けるとされています(出典:福岡市「福岡市「風致地区内における行為の許可申請のあらまし」」/確認日 2026-10-27)。

自分の庭が風致地区かどうか

風致地区の条例は、面積10ヘクタール以上で二以上の市町村にわたる地区は都道府県が、それ以外は市町村が定めます(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 第2条・第3条・第4条」/確認日 2026-10-27)。ただし面積10ヘクタール以上の地区でも、市の区域内なら許可するのは市長とされています。どちらの条例かにかかわらず、まず市区町村の都市計画の担当(都市計画図の窓口)で、住所が風致地区に入っているか、許可の窓口はどこかを聞くのが早道です。

4. 実家の裏山・屋敷林が「森林」に当たる

地域森林計画の対象なら、90〜30日前に届出

森林法は、森林所有者等が地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐るとき、あらかじめ市町村の長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を出すよう定めています。届出書は、伐採を開始する日の90日前から30日前までに出します。伐採が終わったあとは、森林の状況の報告も要ります(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「森林法 第10条の8・第34条・第208条/森林法施行規則 第9条」/確認日 2026-10-27) (出典:林野庁「林野庁「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について」」/確認日 2026-10-27)。

届出をしないで伐った場合、森林法第208条は百万円以下の罰金を定めています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「森林法 第10条の8・第34条・第208条/森林法施行規則 第9条」/確認日 2026-10-27)。

宅地の庭木は、ふつうは対象外

対象は「地域森林計画の対象となっている民有林」で、宅地の庭木一般ではありません。船橋市も、森林法の確認を求める手続きから「既存宅地内等の樹木及び樹林の伐採」を除いています(出典:船橋市(経済部農水産課・都市整備部公園緑地課)「船橋市「船橋市内での樹木の伐採行為は届出・許可等の有無をご確認ください!」/「保存樹木等について」」/確認日 2026-10-27)。気をつけたいのは、母屋の裏の斜面や屋敷林、敷地に続く山林です。対象かどうかは見た目では分からないので、市町村の林務(農林)担当で確かめてください。

2026年4月から、小さな危険木の伐採は届出不要に

林野庁は、令和8年(2026年)4月1日から、ごく小規模な危険木・支障木の伐採は届出書の提出が不要になったと案内しています。対象は、次の4つ全部に当たる伐採です(出典:林野庁「林野庁「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について」」/確認日 2026-10-27)。

  1. 道路や住宅などに、直接的に危険・支障となる立木
  2. 自分が所有する立木、または所有者から伐採の同意を得た立木
  3. 道路や住宅などから25mの範囲内にある立木
  4. 一箇所の伐採面積が50㎡未満(例:7m×7m)、または単木的に伐る場合は10本未満

伐る場所どうしが20m未満なら一箇所とみなされ、伐採後1年以内に20m未満の範囲を伐る場合も一箇所とみなされます。林野庁は、当たるか分からないときは必ず市町村の林務部局に相談すること、伐る前と後に、危険木と住宅・道路との位置関係が分かる写真を撮っておくことを勧めています(出典:林野庁「林野庁「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について」」/確認日 2026-10-27)。施行規則にも、倒木・枯死木・著しく損傷した立木の伐採や、住宅・道路などに著しい被害を与えるおそれのある立木の小面積の伐採は、届出を要しない場合として挙がっています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「森林法 第10条の8・第34条・第208条/森林法施行規則 第9条」/確認日 2026-10-27)。

台風のあとに緊急で伐った場合

火災・風水害などの非常災害で緊急に伐った場合も、森林法は届出書の提出を求めています。この場合は伐採が終わった日から30日以内です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「森林法 第10条の8・第34条・第208条/森林法施行規則 第9条」/確認日 2026-10-27)。

保安林に指定されている森林の立木は、都道府県知事の許可がなければ伐れません(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「森林法 第10条の8・第34条・第208条/森林法施行規則 第9条」/確認日 2026-10-27)。

このほかに当たりうるもの:景観重要樹木

景観法の景観重要樹木に指定された木は、景観行政団体の長の許可がなければ伐採も移植もできません(通常の管理行為などは除く)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「景観法 第28条・第31条」/確認日 2026-10-27)。指定のときは当時の所有者の意見を聴くと定められています。相続した木なら、前の所有者の代に指定されていることもあるので、指定の有無を担当課で確かめてください。

伐る前に確かめる順番

庭木を伐る前に確かめる順番上から順に確かめる。どれかに当たれば、その窓口の手続きを先に済ませてから業者と日程を決める。1木のそばに区や市の標識はあるか。指定の通知は来ていないか保存樹木なら、伐採の前に緑の担当課へ連絡2市区町村に「大きさで届出が要る」条例はあるか世田谷区は幹周り80cm・高さ10m、船橋市は幹周り30cm・高さ3.5m3住所は風致地区に入っているか入っていれば、何mから許可が要るかを都市計画・みどりの担当で確認4裏山・屋敷林など、宅地の外の木か森林法の対象なら90〜30日前に届出(小さな危険木は不要の場合あり)5どれにも当たらない多くの場合は手続き不要。迷えば窓口で確認してから、業者との日程と見積もりへ
図:上から順に確かめる。どれかに当たれば、その窓口の手続きを先に済ませてから業者と日程を決める。

窓口で聞くときは、次のことを手元にそろえておくと話が早く進みます。

窓口で伝えること・聞くこと

  • 木がある場所の住所(地番が分かれば地番も)
  • 木の高さの目安と、地上1.5mあたりの幹周り(メジャーで測れる範囲で)
  • 本数と、伐る範囲のおおよその広さ
  • 伐る理由(枯れた・傾いている・家や道路に当たりそう・手入れが続けられない など)
  • この住所の木に、保存樹木などの指定はありますか
  • 大きさで届出が要る条例はありますか。あれば、何cm・何mからですか
  • この住所は風致地区に入っていますか。入っていれば、何mから許可が要りますか
  • 敷地の裏の斜面や林は、森林法の伐採届の対象になりますか
  • 届出は伐採の何日前までに、誰の名前で出しますか

業者に頼むときに決めておくこと

届出の義務は、自治体の案内では所有者にあります。世田谷区は「伐採を行おうとする所有者」、船橋市は森林法の伐採届について「伐採作業を請負させて行う場合も所有者が届出」と書いています(出典:世田谷区「世田谷区「樹木の伐採届について」」/確認日 2026-10-27) (出典:船橋市(経済部農水産課・都市整備部公園緑地課)「船橋市「船橋市内での樹木の伐採行為は届出・許可等の有無をご確認ください!」/「保存樹木等について」」/確認日 2026-10-27)。業者が書類づくりを手伝うことはあっても、出すのは所有者という前提で、見積もりの段階で次を決めておきます。

  • 届出・許可が要るかを、誰がいつまでに確かめるか
  • 書類(位置図・現況写真・樹木の現状図など)を誰が用意するか
  • 届出の期限から逆算して、作業日をいつにするか(森林法は90〜30日前)
  • 許可が下りない・条件が付いた場合に、見積もりや日程をどうするか

伐らずに残す選択肢も

世田谷区は伐採届の案内のなかで、伐採を計画する前に既存樹木の保全を検討するよう求め、移植する場合は助成制度があると書いています(出典:世田谷区「世田谷区「樹木の伐採届について」」/確認日 2026-10-27)。届出が要るほどの木は、移植や剪定で残せないかを、窓口で一緒に聞いてみる価値があります。移す場合の根回しの時期や、移植が難しくなる木は庭木の移植にまとめています。

確認できていないこと

  • 全国の区市町村のうち、どこが「大きさで届出が要る」条例を持っているか(一覧になった公的資料は見つけられませんでした)
  • 風致地区で、剪定(枝を切るだけ)がどこまで「通常の管理行為」として許可不要になるか(福岡市・神戸市のページには剪定の扱いが書かれていません)
  • 届出をせずに伐った場合の扱い(森林法以外の条例の罰則・指導の有無)は、自治体ごとに条例本文を確かめていません

いずれも、木のある市区町村の緑・都市計画・林務の担当で確かめてください。

このあと、どこから読むか

手続きが要らないと分かったら、費用と段取りは庭木の伐採費用と追加料金を確認するポイントへ。竹林が相手なら竹の伐採・抜根を依頼するときの費用と確認事項、道路側に張り出した枝が問題なら庭木・生垣の道路へのはみ出し、役所に払う手数料の全体は庭の工事で役所に払う手数料は、工事費とは別に数えるにまとめています。

よくある質問

枯れた木や倒れそうな木を伐るときも、届出は要りますか
制度によって違います。世田谷区の伐採届と福岡市・神戸市の風致地区は、枯損した木や危険な木の伐採を届出・許可の対象から外しています。一方、保存樹木に指定されている木は、世田谷区では枯れてやむを得ず伐る場合も指定解除の手続きが要り、事前に区へ連絡するよう求めています(急を要する場合は先に伐って連絡)。森林法の伐採届も、倒木・枯死木や、住宅・道路に危険を与える小規模な伐採は届出が要らないとされていますが、条件があります。どの制度に当たるかを先に確かめてください。
業者に頼めば、届出は業者が出してくれますか
届出の義務を負うのは、条文や自治体の案内では所有者です。世田谷区の伐採届は「伐採を行おうとする所有者」、森林法の伐採届は森林所有者等(船橋市は「伐採作業を請負させて行う場合も所有者が届出」と明記)が出すものとされています。業者が書類づくりを手伝うことはあっても、届出者は所有者になる前提で、誰が窓口に出すかを見積もりの段階で決めてください。

確認した情報源(10件)

制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。

  1. デジタル庁(e-Gov法令検索)「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 第2条〜第6条」

    第2条は、市町村長が都市計画区域内で、政令で定める基準に該当する樹木または樹木の集団を保存樹または保存樹林として指定でき、指定するときは所有者に通知しなければならないとする。第3条は、滅失・枯死等で指定の理由が消滅したときは遅滞なく指定を解除しなければならず、所有者は指定の解除を申請できるとする。第4条は、市町村が条例または規則で定めるところにより、指定を表示する標識を設置しなければならないとする。第5条は、所有者は枯損の防止その他その保存に努めなければならないとする。第6条は、所有者が変わったときは新たな所有者が、保存樹等が滅失・枯死したときは所有者が、遅滞なく市町村長に届け出なければならないとする。

    適用範囲:全国。2026-10-27 に e-Gov法令API(法令ID 337AC1000000142)で取得して照合。/確認日 2026-10-27

    注意:法律が定めるのは指定・標識・保存の努力・所有者変更と滅失の届出まで。伐採の前に何を出すかは、市区町村の条例・要綱(世田谷区の伐採等届など)で決まっている。区市町村の独自の条例で「保存樹木」を指定している場合もあり、この法律だけで制度の全体は分からない。

  2. 世田谷区「世田谷区「保存樹木・保存樹林地・保存生垣」」

    保存樹木の指定基準として、中・高木は地上1.5メートルの幹周りが1.2メートル以上で樹形が優れていること等を挙げる。指定は現地確認・同意書の提出・決定通知・区による標識板の設置の順に進む。伐採等を行う前にみどり政策課へ連絡し、伐採等届と位置図等を提出する。枯れるなどやむを得ず伐採等を行う場合は指定を解除する手続きが必要で、事前に連絡すると職員が現地を確認する。同区の手続きの流れの資料(令和5年9月)は、届出の受理後約3週間で区が告示手続きをし、告示日以降は保険等の区の支援の対象外となること、倒木の恐れがある等の急を要する場合は先行して実施し区に連絡することを示す。ページの最終更新日は2026年8月14日。

    適用範囲:世田谷区の保存樹木等だけ(世田谷区みどりの基本条例)。2026-10-27 にページと手続きの流れの PDF(https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/4703/6basainonagare.pdf )を取得して照合。/確認日 2026-10-27

    注意:指定の基準・手続き・支援の内容は区市町村ごとに違う。

  3. 世田谷区「世田谷区「樹木の伐採届について」」

    「地上1.5mの高さにおける幹周り80cm以上の樹木の伐採行為」と「高さ10m以上の樹木の伐採行為」について、所有者は「みどりの基本条例」に基づき届出が必要とする。届出対象とならないものとして、他のみどりの保育のための除伐、事業として行う農業・林業・造園業等の伐採、「枯損した樹木又は危険な樹木の伐採」、非常災害のための応急措置、都市緑地法に基づく特別緑地保全地区の許可、東京都風致地区条例の許可、みどりの基本条例に基づく保存樹木等の届出・特別保護区の許可を受けた伐採などを挙げる(=それぞれ別の手続きがあることを示す)。届出は樹木を伐採する前に、届出地を担当する総合支所の街づくり課へ。世田谷区風景づくり条例に基づく木竹の伐採の届出は別に必要な場合があるとする。移植する場合は助成制度があるとする。

    適用範囲:世田谷区だけ。2026-10-27 に PDF を取得して本文を照合。/確認日 2026-10-27

    注意:指定された保存樹木でなくても、大きさで届出の対象になるという世田谷区の仕組み。他の区市町村に同じ線があるとは限らない。

  4. 船橋市(経済部農水産課・都市整備部公園緑地課)「船橋市「船橋市内での樹木の伐採行為は届出・許可等の有無をご確認ください!」/「保存樹木等について」」

    船橋市緑の保存と緑化の推進に関する条例に基づき、①高さ1.5mにおける幹周りが30cm以上の樹木、②樹高3.5m以上の樹木、③樹高2.5m以上の株立の樹木、④地目が山林である土地の樹林、⑤地目が山林でない100㎡以上の土地にある樹林、⑥延長30m以上の生垣となっている樹林、⑦30㎡以上の竹林を伐採する場合は「保存樹木等伐採届」を公園緑地課に届け出るとする。森林法の地域森林計画対象民有林と風致地区内の伐採は、この届出は不要(それぞれ別の手続き)。風致地区内の「木竹の伐採」は許可が必要。地域森林計画対象民有林の立木の伐採は、伐採を開始する日の90日から30日前までに伐採届、完了後30日以内に状況報告書が必要とする。届出・許可等は重複して手続きが必要な場合もあるとする(平成30年11月12日発行)。市のページ(https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kouen/004/p001356.html ・2024年7月12日更新)は、市内の樹木・樹林は一部を除き同条例で規定され、全市域が緑地保存地区であるとし、「保存樹木等を伐採しようとする方は、事前に公園緑地課に保存樹木等伐採届を提出してください。」と書く。

    適用範囲:船橋市だけ。2026-10-27 に PDF と市のページを取得して照合。/確認日 2026-10-27

    注意:船橋市の線(幹周り30cm・高さ3.5m)は、世田谷区(80cm・10m)より大幅に低い。この線を他の市に当てはめない。

  5. デジタル庁(e-Gov法令検索)「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 第2条・第3条・第4条」

    第2条は、都市計画法第58条第1項の規定に基づく条例を、面積10ヘクタール以上で二以上の市町村にわたる風致地区は都道府県が、その他の風致地区は市町村が定めるとする。第3条第1項は、風致地区内で「あらかじめ」許可を受けなければならない行為として、第5号に「木竹の伐採」を挙げる。ただし書は「非常災害のため必要な応急措置として行う行為及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で条例で定めるもの」を許可不要とする。第4条第6号は、木竹の伐採のうち森林の皆伐について、伐採後の成林が確実で伐採区域の面積が1ヘクタールを超えないことを許可の基準とする。

    適用範囲:全国(条例の基準を定める政令)。2026-10-27 に e-Gov法令API(法令ID 344CO0000000317・2023-04-01 施行の版)で取得して照合。/確認日 2026-10-27

    注意:この政令は条例を作るときの基準で、住民に直接かかるのは都道府県・市町村の風致地区条例。どの高さ・どの行為が許可不要の「通常の管理行為、軽易な行為」に当たるかは、条例ごとに違う。

  6. 福岡市「福岡市「風致地区内における行為の許可申請のあらまし」」

    風致地区内で市長の許可が必要な行為として「木竹の伐採(高さ5m以上の木竹を伐採する場合等)」を挙げ、許可を要しない行為に「枯損した木竹又は危険な木竹又は木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採」を挙げる。高さ5m以上の樹木・樹林等を伐採する場合は、位置・樹種・高さを明示した樹木・樹林の現状図の添付が必要とする。

    適用範囲:福岡市の風致地区だけ。2026-10-27 に PDF を取得して本文を照合。/確認日 2026-10-27

    注意:「5m以上」は福岡市の線で、他の市の線ではない(神戸市は1.5m)。「等」が付いているので、5m未満なら必ず不要とは読めない。

  7. 神戸市「神戸市「風致地区の許可基準」」

    木竹の伐採について「高さ、1.5メートル以上の木竹を伐採する際には、基本的に許可が必要です」とし、枯損した木や危険な木の伐採は許可不要とする。許可の基準として、伐採が土地と周辺の風致を損なうおそれが少なく、建築物等の新築・宅地造成に必要最小限の伐採、森林の択伐、成林が確実な1ヘクタール以下の森林の皆伐、森林区域外の木竹の伐採のいずれかに当たることを挙げる。ページの更新日は2026年2月24日。

    適用範囲:神戸市の風致地区だけ。2026-10-27 に取得して照合。/確認日 2026-10-27

    注意:1.5mの線は神戸市のもの。庭木の通常の手入れ(剪定)が許可不要かどうかは、このページには書かれていない。

  8. デジタル庁(e-Gov法令検索)「森林法 第10条の8・第34条・第208条/森林法施行規則 第9条」

    第10条の8第1項は、森林所有者等が地域森林計画の対象となっている民有林(保安林等を除く)の立木を伐採するには、あらかじめ市町村の長に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならないとし、例外に「火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合」「除伐する場合」などを挙げる。第2項は、届出書に記載した伐採・造林に係る森林の状況を市町村の長に報告しなければならないとする。施行規則第9条第1項は、届出書を「伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に提出しなければならない」とし、第3項で位置図・区域図、個人の場合は住民票の写し等、土地の登記事項証明書などの添付を求める。施行規則第14条は届出を要しない場合として、第4号「倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合」、第5号「道路、鉄道、電線その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に対し、著しく被害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該設備若しくは建築物の用途を著しく妨げている立木を伐採する場合であって、その伐採の面積が著しく小さい場合」を挙げる。法第10条の8第3項は非常災害に際して緊急に伐採した場合も届出書の提出を求め、施行規則第15条はその届出書を伐採の終わった日から30日以内に出すとする。第34条第1項は、保安林では都道府県知事の許可を受けなければ立木を伐採してはならないとする。第208条第1号は、第10条の8第1項に違反し届出書の提出をしないで立木を伐採した者を百万円以下の罰金とする。

    適用範囲:全国。2026-10-27 に e-Gov法令API(森林法 326AC1000000249・2026-04-01 施行の版/施行規則 326M50010000054)で取得して照合。/確認日 2026-10-27

    注意:対象は「地域森林計画の対象となつている民有林」で、宅地の庭木一般ではない。自分の土地の木が対象かどうかは、市町村の林務の担当で確かめる。

  9. 林野庁「林野庁「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について」」

    森林所有者等が立木を伐採する場合に、伐採を始める90日前から30日前までに、森林の所在する市町村の長へ伐採及び伐採後の造林の届出書を提出すること。伐採後は伐採に係る森林の状況報告、造林後は造林に係る状況報告が必要になっていること。届出書の作成の手引きを公開していること。令和8年4月1日から、①道路や住宅などに直接的に危険・支障となる立木で、②自ら所有する立木または所有者から伐採の同意を得た立木で、③道路や住宅などから25mの範囲内にあり、④一箇所の伐採面積が50㎡未満(例:7m×7m)または単木的に伐採する場合は10本未満、の全部に当たる伐採は届出書の提出が不要になったこと(チラシ)。伐採箇所どうしの距離が20m未満なら一箇所とみなし、伐採後1年以内に20m未満の範囲を伐採する場合も一箇所とみなすこと。該当しないで伐採した場合は「無届伐採」として100万円以下の罰金刑が科される場合があること。伐採前と伐採後、危険木等と対象施設との位置関係が分かる写真を撮っておくとトラブル防止になること。

    適用範囲:全国。2026-10-27 に林野庁のページと、チラシ「危険木・支障木の伐採造林届不要」(https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/attach/pdf/batsuzoutodokede-26.pdf )を取得して照合。/確認日 2026-10-27

    注意:危険木・支障木の届出不要は①〜④の全部に当たる場合だけで、迷う場合は市町村の林務部局に相談するよう林野庁が書いている。届出の様式・受付の窓口・添付書類の細部は、提出先の市町村の案内で確かめる。

  10. デジタル庁(e-Gov法令検索)「景観法 第28条・第31条」

    第28条は、景観行政団体の長が景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な樹木を景観重要樹木として指定でき、指定しようとするときはあらかじめ所有者の意見を聴かなければならないとする。第31条第1項は「何人も、景観行政団体の長の許可を受けなければ、景観重要樹木の伐採又は移植をしてはならない」とし、通常の管理行為、軽易な行為その他の政令で定める行為と非常災害のための応急措置は除くとする。

    適用範囲:全国。2026-10-27 に e-Gov法令API(法令ID 416AC0000000110)で取得して照合。/確認日 2026-10-27

    注意:景観重要樹木に指定されている木はごく一部。指定は所有者の意見を聴いて行われるので、所有者が知らないまま指定されている形ではない。