使わなくなった浄化槽の撤去・埋め戻し|最終清掃と廃止届の順番
下水道への切り替えや解体で使わなくなった浄化槽は、撤去か埋め戻しかの前に、許可業者による最終清掃(汚泥の引き抜きと洗浄・消毒)が要ります。廃止届は30日以内で、出す先は自治体で違います。浜松市・静岡県・愛知県・仙台市の案内で整理しました。
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庭や駐車場の下に埋まっている浄化槽は、下水道に切り替えたり家を解体したりして使わなくなっても、そのまま放っておくことはできません。順番は次のとおりです。
- 最終清掃:市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者に、汚泥の引き抜きと槽内の洗浄・消毒まで頼む
- 撤去するか、埋め戻すか(または転用するか)を決めて工事する:汚泥が付いたまま埋め戻すと、不法投棄に当たるおそれがあると案内している市があります
- 浄化槽使用廃止届を出す:廃止した日から30日以内。出す先は自治体で違います
- 下水道に切り替えるなら、家の中から下水道までの排水設備の工事は、市の指定工事店(公認業者)に頼む
撤去するか埋め戻すかは庭のこれからの使い方で変わりますが、どちらを選んでも、最初の最終清掃と最後の廃止届は省けません。このページでは、浜松市・静岡県・愛知県・仙台市などの公表資料と浄化槽法の条文から、何をどこに確かめればよいかを整理します。
このページで書いていないこと
役所に払う手数料の全体は庭の工事で役所に払う手数料、建物の解体と一緒に頼む場合の届出と見積もりの範囲は実家の解体と庭じまいを一緒に頼むとき、跡地をならす・車を停める場合は庭を更地にする・整地すると庭を駐車場にする費用に分けています。ここに挙げた自治体の案内は、2026-10-27 に各自治体の公表ページで確認したものです。撤去・埋め戻しの費用の相場は、確かめられる一次資料がないため載せていません。
先に決めること:廃止か、休止か
浄化槽法は、浄化槽の使用を廃止したときは、その日から30日以内に都道府県知事に届け出なければならない、と定めています(第11条の3)。届け出るのは「浄化槽管理者」で、所有者など浄化槽を管理する人です。一方で、使用を休止するときは、休止に当たって清掃をしたうえで、休止を届け出ることができるとされています(第11条の2)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「浄化槽法 第10条・第11条の2・第11条の3・第68条/環境省関係浄化槽法施行規則 第9条の5」/確認日 2026-10-27)。
静岡県の案内では、休止の届出には清掃の記録を添付し、届出をすると、使用を再開するまでの間は清掃・保守点検・法定検査の義務が免除されます。使用を再開したときは、30日以内に再開の届出が要ります(出典:静岡県(くらし・環境部環境局生活環境課)「静岡県「浄化槽の使用廃止、休止、再開について」/「浄化槽を使用している皆様へ」」/確認日 2026-10-27)。
売却で浄化槽を使い続ける場合について、浜松市は住宅販売に関わる事業者向けに、管理者(使用する人)が変わったら30日以内に管理者変更報告書を市へ届け出ることを買い手に説明するよう求めています(出典:浜松市(上下水道部お客さまサービス課)「浜松市「浄化槽を廃止したときは」/「浄化槽が設置されている中古物件の売買に関するお願い」」/確認日 2026-10-27)。
最終清掃は「汲み取り」だけでは終わらない
引き抜きに加えて、槽内の洗浄・消毒まで
浜松市は、家屋の解体、浄化槽の入れ替え、公共下水道への切り替えなどで浄化槽を廃止するときに必要な作業を「最終清掃」と呼び、内容を次の2つとしています(出典:浜松市(上下水道部お客さまサービス課・環境部一般廃棄物対策課)「浜松市「浄化槽の最終清掃について」」/確認日 2026-10-27)。
- し尿・浄化槽汚泥の引き抜き
- 槽内の洗浄・消毒
同市は「し尿・浄化槽汚泥の引き抜きだけでは最終清掃にはなりません」と明記し、市の許可を受けた浄化槽清掃業者に頼むよう案内しています(出典:浜松市(上下水道部お客さまサービス課・環境部一般廃棄物対策課)「浜松市「浄化槽の最終清掃について」」/確認日 2026-10-27)。静岡県も、廃止した場合は速やかに浄化槽清掃業者による清掃を受けるよう書いています(出典:静岡県(くらし・環境部環境局生活環境課)「静岡県「浄化槽の使用廃止、休止、再開について」/「浄化槽を使用している皆様へ」」/確認日 2026-10-27)。
いつもの年1回の清掃(法定の清掃)を頼んでいる業者がいるなら、まずそこに「廃止するので最終清掃をしたい」と伝えるのが早道です。「いつもの清掃」と「最終清掃」は作業の範囲が違うので、洗浄・消毒まで含むかを言葉で確かめてください。
清掃の記録を受け取っておく
愛知県は、廃止の届出のときに清掃の記録を添付することを求めています(令和2年4月1日から新たに規定されたと案内)(出典:愛知県(環境局 水大気環境課)「愛知県「浄化槽の使用休止、使用再開、廃止」/「浄化槽関係の届出等様式集」」/確認日 2026-10-27)。添付を求めない自治体でも、記録があれば後から「きちんと清掃した」と示せます。作業のあとで、清掃日・業者名・作業内容が分かる書面を受け取っておきましょう。
汚泥が付いたまま埋め戻すと、不法投棄に当たるおそれ
浜松市は、槽内に付着したし尿・浄化槽汚泥は「一般廃棄物」であり、次の行為は不法投棄(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)に当たる可能性があり、罰則の対象となる場合がある、と書いています(出典:浜松市(上下水道部お客さまサービス課・環境部一般廃棄物対策課)「浜松市「浄化槽の最終清掃について」」/確認日 2026-10-27)。
- 槽内のし尿・浄化槽汚泥を地下に浸透させたり、側溝などに排出したりすること
- 汚泥が付着したまま、浄化槽を産業廃棄物として処分すること
- 汚泥が付着したまま、浄化槽を埋め戻すこと
廃棄物処理法第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定め、違反は第25条第1項で五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金(または併科)の対象です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条・第25条第1項」/確認日 2026-10-27)。埋め戻しを選ぶ場合ほど、最終清掃が済んでいることを確かめてから工事に入ってください。
撤去するか、埋め戻すか、転用するか
最終清掃が済んだ槽をどうするかは、大きく3つです。
跡地を何に使うかで決まる
どれを選ぶかを決めるのは、その場所をこれから何に使うかです。公的資料に、どちらが正しいという線は見つかりませんでした。判断の材料になるのは次のような点で、いずれも施工する業者の判断と説明が要ります。
- 駐車場にする・建物を建てる:上に重さがかかる計画なら、残した槽や埋め戻した部分の扱いは、舗装や基礎を施工する業者が決める項目です。車を載せる下地の考え方は庭を駐車場にする費用に書いています。
- 庭のまま、または砂利にする:重さがかからないなら、埋め戻しで足りる場合があります。どこまで締め固めるかは見積書で確認します。
- 売却する予定がある:槽が地中に残っていることは、あとから分かると話がこじれやすい点です。どう処置したか(最終清掃の記録・埋め戻しの方法・図面)を書面で残しておきます。
井戸の埋め戻しと同じく、「埋める」と「捨てる」を混ぜないことが要点です。井戸の場合は井戸の廃止手続きにまとめています。
雨水の槽に転用するなら、交付決定の通知を待ってから工事
千葉県市川市は、公共下水道への接続で不用になった浄化槽を雨水の貯留施設に転用する「浄化槽転用型」に助成しています。助成額は、浄化槽を転用する費用(洗浄・ポンプ等の設置)の3分の2、上限80,000円です。市のページは、事前に申請し、助成金の交付決定の通知書が届いてから設置工事を行うよう求めており、通知書が届く前に工事をすると助成を受けられないと書いています。交付要綱は、申請書を設置工事に着手する前に出すこと、工事完了から7日以内に実績報告を出すこと、助成を受けた施設の財産処分の制限期間を5年とすることを定めています(出典:千葉県市川市(下水道部 河川・下水道管理課)「市川市「市川市雨水浸透施設設置等助成金」/同交付要綱」/確認日 2026-10-27)。
これは市川市の制度で、予算に限りがあり先着順と案内されています(2026-10-27 時点のページ)。同じ仕組みが自分の市にあるかは、下水道・雨水の担当課で確かめてください。
浄化槽使用廃止届は30日以内。出す先は自治体で違う
法律が決めていること
浄化槽法は、廃止したときはその日から30日以内に都道府県知事に届け出ると定め、届出の様式は環境省令(様式第一号の三)で決まっています。届け出なかった場合、第68条は五万円以下の過料としています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「浄化槽法 第10条・第11条の2・第11条の3・第68条/環境省関係浄化槽法施行規則 第9条の5」/確認日 2026-10-27)。
法律の書き方は「都道府県知事に」ですが、実際に書類を出す窓口は、県・市・県の出先機関・協会と、自治体ごとにばらばらです。
| 自治体 | 廃止届を出す先 | 案内に書かれていること |
|---|---|---|
| 浜松市 | 各区役所のまちづくり推進課、各行政センターのまちづくり推進担当(郵送可・オンライン申請可) | 廃止してから30日以内(浜松市の届出のページ)。代理での届出可。費用は無料 |
| 静岡県 | 沼津市・富士市・静岡市など多くの市町は、その市町の浄化槽担当課。下田市・南伊豆町は賀茂健康福祉センター、焼津市・藤枝市は中部健康福祉センター、磐田市・掛川市などは西部健康福祉センター | 静岡市・浜松市は届出方法が異なる場合があるので事前に相談 |
| 愛知県 | 名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市はそれぞれの市。それ以外の市町村は所管の県民事務所・東三河総局の環境保全課 | 清掃の記録を添付する |
| 香川県 | 公益社団法人香川県浄化槽協会(協会から所轄の保健福祉事務所等へ送付) | 高松市・善通寺市は、それぞれの担当課に確認 |
| 仙台市 | 仙台市(浄化槽の問い合わせ先は建設局下水道調整課) | 公共下水道への切り替えや家屋の解体などで廃止したら届出をし、廃止した浄化槽は適正に処理する |
同じ静岡県の中でも、市町によって窓口が市役所だったり県の健康福祉センターだったりします。「県の浄化槽のページ」と「市の浄化槽のページ」の両方を見て、自分の住所がどちらの扱いかを確かめるのが確実です。手数料について公表されている例は庭の工事で役所に払う手数料にまとめています。
誰が出すか
届け出るのは浄化槽管理者です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「浄化槽法 第10条・第11条の2・第11条の3・第68条/環境省関係浄化槽法施行規則 第9条の5」/確認日 2026-10-27)。浜松市は「原則的に本人」としつつ、代理での届出も可能としています(出典:浜松市(上下水道部お客さまサービス課)「浜松市「浄化槽を廃止したときは」/「浄化槽が設置されている中古物件の売買に関するお願い」」/確認日 2026-10-27)。解体業者や清掃業者が代わりに出してくれる場合もありますが、出したかどうかの確認は管理者の側に残ります。誰がいつ出すかを決め、控えを受け取ってください。
下水道に切り替えるとき:排水設備は指定工事店へ
期限は「遅滞なく」、市によっては月数で示されている
下水道法第10条は、公共下水道の供用が開始されたら、排水区域内の建築物の所有者は遅滞なく、下水を公共下水道に流すための排水設備を設置しなければならない、と定めています(公共下水道管理者の許可を受けた場合などの例外あり)。くみ取便所は、処理開始の日から3年以内に水洗便所に改造しなければならないとされています(第11条の3)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「下水道法 第10条・第11条の3」/確認日 2026-10-27)。
仙台市は、下水道が通ると処理区域内の住宅の所有者に水洗化が義務付けられるとして、期限を次のように示しています(下水道法第10条・第11条の3、仙台市下水道条例第3条)(出典:仙台市(建設局業務課)「仙台市「一日も早く水洗化を」」/確認日 2026-10-27)。
- 家庭内(風呂・台所など)からの汚水の排水設備工事:3か月以内
- 浄化槽の廃止(公共下水道への切り替え接続工事):3か月以内
- くみ取り便所の水洗便所への改造工事:3年以内
工事ができるのは、市が指定した業者だけ
浜松市は、宅内の排水設備の工事は「浜松市排水設備工事指定工事人」でなければできない、としています。宅内排水設備の設置・維持管理の費用は「みなさまのご負担」と書いています(出典:浜松市(上下水道部お客さまサービス課)「浜松市「宅内の排水設備工事」/「下水道が整備されたら」」/確認日 2026-10-27)。仙台市も、市の公認の排水設備工事業者以外は水洗化工事を行うことができない、と書いています(出典:仙台市(建設局業務課)「仙台市「一日も早く水洗化を」」/確認日 2026-10-27)。
工事費の支援として、仙台市は浄化槽の切替え工事を行う住宅の所有者などに、融資あっせん(浄化槽を設置している家屋は50万円限度・無利子・36か月以内の分割返済)を案内しています。法人は除く、保証人1名が要る、税の滞納がないことなどの条件があり、補助金ではなく返済が要る制度です。手続きは公認業者が代行するので、工事の依頼時に申し出るよう書いています(出典:仙台市(建設局業務課)「仙台市「一日も早く水洗化を」」/確認日 2026-10-27)。浜松市にも、排水設備の改造に必要な資金の貸付あっ旋と利子補給の制度があります(出典:浜松市(上下水道部お客さまサービス課)「浜松市「宅内の排水設備工事」/「下水道が整備されたら」」/確認日 2026-10-27)。
切り替え工事と、浄化槽の処置は別の作業になりうる
排水管を下水道につなぎ替える工事(指定工事店)、槽の最終清掃(許可を受けた清掃業者)、槽の撤去・埋め戻し(土木・外構の工事)は、それぞれ別の許可・別の業者になることがあります。見積もりを取るときに、どこまでが誰の作業かを分けて書いてもらうと、抜けや重複が見つけやすくなります。
撤去や埋め戻しに補助はあるか
確認できた範囲では、浄化槽の撤去・埋め戻しそのものに出る補助は見つかりませんでした。見つかったのは、次の2つの別の制度です。
- 転用への補助:市川市の「浄化槽転用型」(上で紹介。交付決定の通知が届いてから着工)(出典:千葉県市川市(下水道部 河川・下水道管理課)「市川市「市川市雨水浸透施設設置等助成金」/同交付要綱」/確認日 2026-10-27)
- 切り替え工事の資金の支援:仙台市の融資あっせん、浜松市の貸付あっ旋・利子補給(出典:仙台市(建設局業務課)「仙台市「一日も早く水洗化を」」/確認日 2026-10-27) (出典:浜松市(上下水道部お客さまサービス課)「浜松市「宅内の排水設備工事」/「下水道が整備されたら」」/確認日 2026-10-27)
単独処理浄化槽(トイレの排水だけを処理し、風呂や台所の排水は処理しないもの)を合併処理浄化槽に替える工事については、静岡県は、県内に補助を行っている市町もあると案内しています(出典:静岡県(くらし・環境部環境局生活環境課)「静岡県「浄化槽の使用廃止、休止、再開について」/「浄化槽を使用している皆様へ」」/確認日 2026-10-27)。これは浄化槽を使い続けるための設置替えへの補助で、使わなくなった槽の片付けとは別の話です。補助の探し方と、申請の順番を間違えると受けられなくなる点は庭じまいで使える補助金にまとめています。
解体と一緒に進めるとき
実家を解体する場合、浄化槽は建物とつながった設備なので、解体の見積もりに含まれているかを最初に確かめます。建物の解体では、建設リサイクル法の届出(発注者の義務)や石綿の事前調査など別の手続きも動きます(実家の解体と庭じまいを一緒に頼むとき)。灯油のホームタンクもある家なら、残った灯油の行き先と配管の外し方を灯油ホームタンクの撤去で確かめてください。
業者と窓口に確認すること
- 最終清掃は、汚泥の引き抜きに加えて、槽内の洗浄・消毒まで含みますか
- 清掃した日・業者名・作業内容が分かる記録を、書面でもらえますか
- 槽は撤去しますか、埋め戻しますか。埋め戻すなら、何で、どこまで埋めますか
- 撤去した槽はどこへ運び、何の許可で処分しますか
- 跡地に車を停める・建物を建てる予定があります。その場合の処置は変わりますか
- 浄化槽使用廃止届は誰がいつ出しますか。出す先は市ですか、県の出先機関ですか
- 下水道への切り替えの排水設備工事は、市の指定工事店(公認業者)が行いますか
- 切り替え工事・清掃・撤去は、それぞれどの業者が行い、見積書のどこに入っていますか
- 雨水の槽への転用に補助がある市ですか。あるなら、交付決定の通知が届く前に工事を始めてはいけませんか
見積書で費目を分けて比べる方法は庭じまいの見積書チェックにあります。
確認できていないこと
- 浄化槽の撤去・埋め戻しの費用の相場(確かめられる一次資料が見つからず、載せていません)
- 埋め戻すときに、槽の底を割る・穴をあけるなどの処置が要るかどうか(今回読んだ公的資料には書かれていませんでした)
- 浄化槽の撤去・埋め戻しそのものに補助を出している自治体があるか(今回調べた範囲では見つかりませんでした)
- 撤去・埋め戻しの工事に、浄化槽法上の届出が別に要るか(今回読んだ案内は、廃止届と最終清掃までを扱っていました)
いずれも、市町村や県の浄化槽の担当、清掃業者、施工する業者で確かめてください。
このあと、どこから読むか
解体と一緒に進めるなら実家の解体と庭じまいを一緒に頼むとき、跡地を平らにして使うなら庭を更地にする・整地する、車を停めるなら庭を駐車場にする費用へ。庭や家まわりの設備の撤去全体は物置・門まわりの撤去から辿れます。
よくある質問
空き家の実家で使っていないだけの浄化槽も、廃止届が要りますか
廃止届を出し忘れたらどうなりますか
次に読むページ
- 実家の解体と庭じまいを一緒に頼むとき|届出と見積もりの範囲実家の建物を解体するなら、庭木・庭石・ブロック塀の撤去を同じ見積もりに入れるかを先に決めます。建設リサイクル法の届出(発注者の義務)、石綿の事前調査、引込線の撤去、滅失登記の期限、除却補助の条件を一次資料で整理しました。
- 庭の工事で役所に払う手数料は、工事費とは別に数える庭の工事で役所に払う額は、多くが無料です。有料なのは道路使用許可・建築確認・登記関係で、都道府県や市区町村ごとに違います。占用料は手数料と別で、単位も揃っていません。公表額を原文で並べました。
- 井戸の廃止手続き|届出・埋め戻し・お祓いを分けて考える使わなくなった井戸の廃止手続きを、安全・自治体への届出・埋め戻しの施工・お祓いなどの慣習に分けて順番に整理します。届出の要否は全国共通ではなく、名称も期限も自治体ごとに違います。業者と自治体に聞く質問もまとめました。
- 庭を更地にする・整地する|許可が要る線と、届出の期限盛土規制法の規制区域は、令和8年4月1日時点で都道府県46・指定都市20・中核市61が指定済みです。許可が要る規模、許可から外れる標高差30センチの線(都道府県の規則で動きます)、擁壁や排水施設を壊すときの14日前の届出を条文で整理しました。
- 庭を駐車場にする費用と、現地確認が必要な条件庭を駐車場にする費用は、どこから車を入れるか、何を壊して捨てるか、下地をどこまで作るか、仕上げに何を選ぶかで動きます。相場の金額は書かず、現地を見ないと決まらない条件、台数で変わること、仕上げの比べ方、見積書で確認する項目を整理します。
- 庭じまいの見積書チェック:撤去・運搬・処分・整地を比べる庭じまいの見積書を費目ごとに読む手順です。撤去・抜根・重機回送・運搬・処分・整地・諸経費で何を見るか、2社を並べる5つの原則、追加費用の決め方、キャンセルとクーリング・オフ、許可と届出の確かめ方を一次情報だけで整理しました。
確認した情報源(12件)
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「浄化槽法 第10条・第11条の2・第11条の3・第68条/環境省関係浄化槽法施行規則 第9条の5」
第10条第1項は、浄化槽管理者は環境省令で定めるところにより毎年1回(環境省令で定める場合はその回数)浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならないとし、ただし書で第11条の2第1項の使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く)を除く。第11条の2第1項は「浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用の休止に当たつて当該浄化槽の清掃をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用の休止について都道府県知事に届け出ることができる。」、第2項は使用を再開したときは30日以内に届け出なければならないとする。第11条の3は「浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」。第68条第2号は、第11条の3の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者を五万円以下の過料に処するとする。施行規則第9条の5は、法第11条の3の届出は様式第一号の三の届出書を提出することにより行うとする。
適用範囲:全国。2026-10-27 に e-Gov法令API(浄化槽法 358AC1000000043/環境省関係浄化槽法施行規則 359M50000100017)で取得して照合。/確認日 2026-10-27
注意:条文の届出先は「都道府県知事」だが、実際の提出窓口は県・保健所設置市・県の出先機関・協会など自治体ごとに違う(静岡県・愛知県・香川県の案内)。休止の届出は「できる」規定で、義務ではない。
- 浜松市(上下水道部お客さまサービス課・環境部一般廃棄物対策課)「浜松市「浄化槽の最終清掃について」」
家屋の解体、浄化槽の入れ替え、公共下水道への切り替えなどで浄化槽を廃止(使用を終了)する場合、槽内のし尿・浄化槽汚泥を適正に処分する必要があるとし、「最終清掃」を「し尿・浄化槽汚泥の引き抜き」と「槽内の洗浄・消毒」とする。「し尿・浄化槽汚泥の引き抜きだけでは最終清掃にはなりません。槽内の洗浄・消毒まで行うことで最終清掃が完了します。」とし、市の許可を受けた浄化槽清掃業者に相談・依頼するよう案内する。槽内に付着したし尿・浄化槽汚泥は「一般廃棄物」で、槽内の汚泥を地下に浸透させたり側溝などに排出したりすること、汚泥が付着したまま浄化槽を産業廃棄物として処分すること、汚泥が付着したまま浄化槽を埋め戻すことは、不法投棄(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)に該当する可能性があり、法令に基づく罰則の対象となる場合があるとする。最終清掃の実施後30日以内に浄化槽使用廃止届出書を提出するよう案内する。ページの更新日は2026年9月30日。
適用範囲:浜松市。2026-10-27 にページを取得して本文を照合。/確認日 2026-10-27
注意:「該当する可能性」「対象となる場合」という書き方で、埋め戻しそのものを禁じたものではない。問題とされているのは汚泥が付着したまま埋め戻すこと。最終清掃という語と範囲は浜松市の案内の用語。
- 浜松市(上下水道部お客さまサービス課)「浜松市「浄化槽を廃止したときは」/「浄化槽が設置されている中古物件の売買に関するお願い」」
浄化槽を廃止(使用を終了)する際には通常の清掃ではなく最終清掃を実施する必要があるとし、浄化槽使用廃止届出書を「浄化槽を廃止してから30日以内に提出」、だれが「原則的に本人」、代理の可否「可能(届出)」、方法は窓口(浄化槽を設置した区の窓口・郵送可)またはオンライン申請、受付窓口は各区役所まちづくり推進課又は各行政センターまちづくり推進担当、費用「無料」、根拠法令「浄化槽法第11条の3の規定による」とする(更新日2026年9月30日)。中古物件の売買のページ(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/service/wastewater/zyoukasou/juutakuhannbaigyousha.html ・更新日2026年5月29日)は、住宅販売に関わる事業者に対し、浄化槽管理者(使用される方)が変更になってから30日以内に浄化槽管理者変更報告書を市へ届け出る必要があることを説明するよう求めている。
適用範囲:浜松市。2026-10-27 に2つのページを取得して照合。/確認日 2026-10-27
注意:窓口・費用・オンライン申請は浜松市の扱い。静岡県のページは、静岡市・浜松市について届出方法が異なる場合があるので事前に相談するよう書いている。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条・第25条第1項」
第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定める。第25条第1項は「五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とし、第14号に「第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者」を挙げる。
適用範囲:全国。2026-10-27 に e-Gov法令API(法令ID 345AC0000000137)で取得して照合。/確認日 2026-10-27
注意:汚泥が付着したまま浄化槽を埋め戻すことが第16条に当たる「可能性」があるとしているのは浜松市の案内で、条文が浄化槽の埋め戻しを名指ししているわけではない。同じ条文を別の記事の断片(egov-haikiho-fuhoutouki)も扱っているので、台帳に統合するときはどちらかに寄せてよい。
- 静岡県(くらし・環境部環境局生活環境課)「静岡県「浄化槽の使用廃止、休止、再開について」/「浄化槽を使用している皆様へ」」
浄化槽の使用を廃止した場合は速やかに浄化槽清掃業者による清掃を受け、使用を廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を届出先に提出するよう案内する。休止する場合は、休止に当たっての清掃を実施した後に浄化槽使用休止届出書を提出することができ、清掃の記録を添付する。休止の届出を行った場合は、使用が再開されるまでの間、清掃及び保守点検の実施並びに法定検査の受検義務が免除される。再開した日から30日以内に再開届出書を提出する。届出先は、東伊豆町・河津町・松崎町・西伊豆町・沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・富士市・御殿場市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町・小山町・静岡市・島田市・牧之原市・吉田町・川根本町・浜松市・湖西市・菊川市はその市町の浄化槽担当課、下田市・南伊豆町は賀茂健康福祉センター、焼津市・藤枝市は中部健康福祉センター、磐田市・掛川市・袋井市・御前崎市・森町は西部健康福祉センター。静岡市・浜松市は届出方法等が異なる場合があるので事前に相談するよう求める(更新日2025年6月27日)。「浄化槽を使用している皆様へ」(https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/taikisuishitsu/1002650/1017883.html ・更新日2026年8月13日)は、単独処理浄化槽を「お風呂等の排水を処理せず、トイレの排水のみを処理する設備」とし、平成13年から新設は原則禁止で、既設の単独処理浄化槽は合併処理浄化槽への転換に努めなければならないことが浄化槽法に規定されていること、転換については補助を行っている市町もあること、使用を廃止したときは30日以内に使用廃止届を提出することを案内する。
適用範囲:静岡県内の市町。2026-10-27 に2つのページを取得して照合。/確認日 2026-10-27
注意:届出先の振り分けは静岡県の表によるもので、他県には当てはまらない。休止による義務の免除は届出をした場合に限る。転換の補助の有無・条件は市町ごとに違う。
- 愛知県(環境局 水大気環境課)「愛知県「浄化槽の使用休止、使用再開、廃止」/「浄化槽関係の届出等様式集」」
浄化槽の使用を廃止する場合は、浄化槽の清掃を実施し、その清掃記録を添付して、使用を廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を所管する県民事務所環境保全課等に提出するよう案内し、「令和2年4月1日から廃止届出を提出する際には清掃記録を添付することが新たに規定されました。」とする(掲載日2021年3月22日更新)。休止の届出は使用休止のための清掃を行ったうえで清掃の記録を添付して出すとする。様式集のページ(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/0000053888.html ・2025年5月30日更新)は、浄化槽に関する届出等は名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市又は豊田市はそれぞれの市へ、それ以外の市町村は所管の県民事務所・東三河総局環境保全課へ提出するとする。
適用範囲:愛知県内。2026-10-27 に2つのページを取得して照合。/確認日 2026-10-27
注意:清掃記録の添付は愛知県の案内。名古屋市など5市は市の扱いになるので、市のページでも確かめる。
- 大阪府堺市 健康福祉局保健所生活衛生課/香川県 循環型社会推進課「浄化槽使用廃止届(堺市・香川県)」
浄化槽の使用を廃止したときは浄化槽法第11条の3により廃止した日から30日以内に届け出る必要がある。手数料は堺市が「なし」(更新日2026年2月19日)、香川県が「無料」(公開日2022年2月24日)。提出先は自治体で違い、堺市は市の保健所生活衛生課。香川県(https://www.pref.kagawa.lg.jp/junkan/jyo/yjzq75150306192119.html )は「報告書は書面で正副各1通、公益社団法人香川県浄化槽協会に提出してください。/同協会から所轄保健福祉事務所等へ送付いたします。」とし、さらに「注:高松市、善通寺市にお住まいの方は、下記お問い合わせに記載の、それぞれの担当課にご確認ください。」という除外を置いている。
適用範囲:堺市と香川県。浄化槽使用廃止届。香川県のページは 2026-10-27 に取得し直し、提出先・除外・公開日が変わっていないことを確認(堺市の部分は 2026-10-04 の確認のまま)。/確認日 2026-10-04
注意:届出先が「県」ではない。香川県の案内は、提出先を公益社団法人香川県浄化槽協会としており、所轄保健福祉事務所へは協会から送付される。さらに高松市・善通寺市は別の担当課に確認する例外がある。手数料が無料でも、どこへ出すかは自治体で違う。
- 仙台市(建設局下水道調整課・業務課)「仙台市「浄化槽の設置・利用等」」
「浄化槽の使用を廃止したとき(公共下水道への切り替えや浄化槽のある家屋の解体など)は、廃止の届出をしてください。また、廃止した浄化槽は適正に処理してください。」とする。清掃は年に1回(処理方式や使用方法によってはそれ以上)が義務付けられているとし、保守点検業者を通じて許可業者に依頼するよう案内する。問い合わせ先として、合併処理浄化槽維持管理費の一部補助は建設局業務課、その他は建設局下水道調整課とする。ページの更新日は2026年9月1日。
適用範囲:仙台市。2026-10-27 にページを取得して照合。/確認日 2026-10-27
注意:「適正に処理」の具体的な方法(撤去・埋め戻しの別)は、このページには書かれていない。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「下水道法 第10条・第11条の3」
第10条第1項は、公共下水道の供用が開始された場合、排水区域内の土地の所有者・使用者・占有者は「遅滞なく」、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならないとし、建築物の敷地である土地は当該建築物の所有者が設置するとする。第11条の3第1項は、処理区域内でくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならないとする。
適用範囲:全国。2026-10-27 に e-Gov法令API(法令ID 333AC0000000079)で取得して照合。/確認日 2026-10-27
注意:法律の書き方は「遅滞なく」で、浄化槽からの切り替えの期限を月数で定めてはいない。月数の期限は市の条例・案内による(仙台市は3か月以内)。
- 仙台市(建設局業務課)「仙台市「一日も早く水洗化を」」
下水道が通ると処理区域内にある住宅の所有者には水洗化が義務付けられるとし、家庭内(風呂、台所など)から流される汚水の排水設備工事は3ヵ月以内、浄化槽の廃止(公共下水道への切り替え接続工事)は3ヵ月以内、汲み取り便所の水洗便所への改造工事は3年以内とする(下水道法第10条・11条の3、仙台市下水道条例第3条)。「仙台市公認の排水設備工事業者(公認業者)以外は、水洗化工事を行うことができません。」とする。融資あっせん制度として、対象はくみ取り改造・浄化槽切替え工事を行う住宅の所有者等(法人除く・保証人1名)、浄化槽を設置している家屋・アパート・借家の場合は50万円限度、利子は無利子(仙台市が負担)、返済は36ヵ月以内の分割払い、手続きは公認業者が代行するので工事の依頼時に申し出るよう案内する。ページの更新日は2026年1月19日。
適用範囲:仙台市。2026-10-27 にページを取得して照合。/確認日 2026-10-27
注意:3か月以内の期限と融資あっせんは仙台市の扱い。融資あっせんは補助金ではなく、返済が要る。
- 浜松市(上下水道部お客さまサービス課)「浜松市「宅内の排水設備工事」/「下水道が整備されたら」」
宅内排水設備を、家庭から出た生活排水を下水道本管へ流すための設備とし、設置・維持管理費用は「みなさまのご負担」、「宅内排水設備の工事は市の指定した排水設備工事指定工事人でなければできません。」とする。下水道への接続を早めるため、既存住宅のトイレ・台所・風呂場等への排水設備の改造に必要な資金の貸付あっ旋及び利子補給を市内の指定金融機関を通して行っているとする(更新日2024年10月2日)。「下水道が整備されたら」(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kurashi-tetsuzuki/suido/gesuido/gesuido/index.html ・更新日2024年3月1日)は、下水道工事が完了した地域は使用開始区域となり、宅内排水設備を遅滞なく設置しなければならないとし、「宅内の排水設備工事は『浜松市排水設備工事指定工事人』でないとできません。」とする。
適用範囲:浜松市。2026-10-27 に2つのページを取得して照合。/確認日 2026-10-27
注意:貸付あっ旋・利子補給の金額や条件はこのページに書かれていない。
- 千葉県市川市(下水道部 河川・下水道管理課)「市川市「市川市雨水浸透施設設置等助成金」/同交付要綱」
貯留施設(1棟あたり1基)のうち「浄化槽転用型」を「公共下水道の接続により、不用となった浄化槽を転用するもの」とし、助成額を「浄化槽の洗浄及びポンプ等の設置に係る費用の3分の2 上限80,000円」とする。助成を受けるには事前の申請が必要で、交付決定の通知書が届く前に設置工事を行った場合は助成金の交付を受けられないとする。予算に限りがあり先着順とする(更新日2026年3月2日)。交付要綱(https://www.city.ichikawa.lg.jp/uploaded/attachment/30679.pdf )第4条第2項第2号は「浄化槽を雨水小型貯留施設に転用する費用に3分の2を乗じて得た額。ただし、80,000円を限度とする。」、第5条第3項は申請書を設置工事に着手する前に提出しなければならないとし、第7条第3項は実績報告を工事完了の日から7日以内、第10条は財産処分の制限期間を5年とする。参考資料「公共下水道整備に伴う浄化槽再利用のすすめ」は、不用となる浄化槽を助成制度を利用して雨水貯留施設に転用するよう勧めている。
適用範囲:市川市。2026-10-27 にページ、交付要綱PDF、再利用のすすめPDF(https://www.city.ichikawa.lg.jp/uploaded/attachment/30678.pdf )を取得して照合。/確認日 2026-10-27
注意:市川市の制度で、他の市には当てはまらない。撤去や埋め戻しへの助成ではなく、転用への助成。


