庭じまいの手帖
実家・空き家の管理

空き地の雑草条例を5つの市区町で比べる|市から通知が来たら

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空き地の雑草条例は、市区町村ごとに中身がまったく違います。春日井市・大田区・一宮市・泉佐野市・釧路町の条文を読み比べ、所有者の義務、市の権限(指導・勧告・命令・公表・代執行・過料)、除草の委託、通知が来たときの読み方と順番を整理しました。

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低木に囲まれた庭の通路

空き地の雑草について、所有者に何を求め、市が何をできるかを決めているのは、主に市区町村の条例です。同じ「空き地の雑草」の条例でも、所有者の義務が「努める」で止まる市もあれば、刈らずに放置することを禁止している区もあり、市の権限も、指導だけのところから命令・公表・代執行・過料まで置いているところまで差があります。

このページでは、春日井市・大田区・一宮市・泉佐野市・釧路町の5つの条例を条文で読み比べ、市から雑草の通知が来たときに、何をどの順で確かめればよいかを整理します。

このページで書いていないこと

火災予防条例と消防法の話(空地の枯草と火事)は空き家の庭の枯れ草と火事、空き家の敷地に対する空家法の指導・勧告と固定資産税は管理不全空家と固定資産税、釧路町の条例の運用と釧路市の空き地の指導は釧路の草刈り・空き地管理を頼む前にに分けています。条文は 2026-10-27 に各自治体の例規集で確認したものです。

5つの空き地の雑草条例を、先に一覧で

自治体(条例・制定)対象の「空き地」所有者の義務市区町の権限罰則市への除草委託
春日井市(あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例・昭和44年)現に人が使用していない土地。市街化調整区域は適用除外(住宅が密集する所を除く)危険状態にならないよう努める指導・助言、命令条文になしあり(第7条)
大田区(清潔で美しい大田区をつくる条例・平成9年)宅地化された土地その他の空閑地で、現に人が使用していない土地空き地に雑草等を繁茂させ不良状態にすることの禁止助言・指導・勧告 → 改善命令 → 代執行条文になし条文になし
一宮市(空き地の不良状態の解消に関する条例・令和2年)人が使っておらず、工作物等が設置されていない土地又はその部分(農地を除く)適正な管理と不良状態の解消に努める報告・立入 → 指導・助言 → 勧告 → 命令 → 公表条文になし条文になし
泉佐野市(空き地の雑草等の除去に関する条例・令和3年)現に人が使用していない土地(田・畑・山林を除く)不良状態にならないよう努め、なったら速やかな解消に努める調査・立入 → 助言・指導 → 勧告 → 命令。命令に従わないと公表や代執行。緊急措置も命令違反は5万円以下の過料(出典:大阪府泉佐野市(泉佐野市例規集)「泉佐野市空き地の雑草等の除去に関する条例(令和3年条例第23号)・同施行規則(令和4年規則第7号)」/確認日 2026-10-27)条文になし
釧路町(空き地の環境保全に関する条例・平成10年)市街化区域内と規則で定める地域などの、管理者が使っていない土地管理不善の状態にならないよう維持管理しなければならない勧告・命令条文になしあり(実費相当額を前納)
(出典:愛知県春日井市(春日井市例規集)「春日井市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和44年条例第17号)・同施行規則(昭和44年規則第17号)」/確認日 2026-10-27) (出典:東京都大田区(大田区例規集)「清潔で美しい大田区をつくる条例(平成9年条例第32号)」/確認日 2026-10-27) (出典:愛知県一宮市(一宮市例規集)「一宮市空き地の不良状態の解消に関する条例(令和2年条例第62号)・同施行規則(令和2年規則第65号)」/確認日 2026-10-27) (出典:大阪府泉佐野市(泉佐野市例規集)「泉佐野市空き地の雑草等の除去に関する条例(令和3年条例第23号)・同施行規則(令和4年規則第7号)」/確認日 2026-10-27) (出典:北海道釧路町(釧路町例規類集)「釧路町空き地の環境保全に関する条例(平成10年3月13日条例第1号)」/確認日 2026-10-22) (出典:北海道釧路町(釧路町例規類集)「釧路町空き地の環境保全に関する条例施行規則(平成10年3月30日規則第7号)」/確認日 2026-10-22)

表の「条文になし」は、今回読んだ条例と施行規則の本文に規定が見当たらないという意味です。要綱など別の決まりで運用している可能性はあるので、実際の扱いは担当課で確かめてください。

条例ごとに違うところ

1. どの土地が「空き地」に当たるか

5つとも、出発点は「現に人が使っていない土地」です。そのうえで、外すものが自治体ごとに違います。

庭じまいの後に、空き地の条例が近づく

一宮市の定義は「現に工作物その他の物件が設置されていないもの又はその部分」です(出典:愛知県一宮市(一宮市例規集)「一宮市空き地の不良状態の解消に関する条例(令和2年条例第62号)・同施行規則(令和2年規則第65号)」/確認日 2026-10-27)。家や物置が建っている敷地のうち、建物のない庭の部分が当たるかどうかは、市に確かめてください。春日井市も、空き家の敷地内の雑草は住宅政策課、「あき地」の雑草は環境保全課と、窓口を分けています(出典:愛知県春日井市(環境部環境保全課)「春日井市「あき地に繁茂する雑草等について」/よくある質問「空き地の雑草がのびていて困っています。」/「草刈機の貸出」」/確認日 2026-10-27)。実家を解体して更地にしたり、庭を片付けて何も置かない土地にしたりすると、それまで空き家の扱いだった土地が、空き地の雑草条例の側に入ってくることがあります。更地にするときの許可と届出は庭を更地にする・整地するにまとめています。

2. 「不良状態」の中身

市が動くきっかけになる状態の書き方も違います。

一宮市が境界越えを除いているのは、隣の土地に草や枝がはみ出す問題は、この条例の対象ではないという線の引き方です。越境した枝の扱いは越境した枝を自分で切ってよいかで扱っています。

3. 所有者の義務の強さ

努力義務の書き方でも、どの条例も、その先に指導や命令の手続きを置いています。「努力義務だから何もしなくてよい」とは読めません。

4. 市区町の権限は、どこまであるか

通知の名前と、その先に置かれている手続き5つの条例の条文で、命令の先に何が置かれているかの比較。今回読んだ条例と施行規則の本文による(2026-10-27確認)。自治体命令の先に置かれているもの春日井市命令まで(履行期限は10日以上30日以内)公表・代執行・罰則の条文はない大田区改善命令 → 代執行(費用は義務者から徴収)命令は環境美化審議会の提言に基づく一宮市命令 → 公表(氏名・住所・空き地の所在地など)履行期限は原則30日以内泉佐野市命令に従わないと公表(9条2項)や代執行(10条)。命令違反は過料勧告の前に環境衛生審議会の意見を聴く釧路町勧告・命令まで(履行期限は30日以内)自分で除草できないときは町に委託できる
図:5つの条例の条文で、命令の先に何が置かれているかの比較。今回読んだ条例と施行規則の本文による(2026-10-27確認)。
(出典:愛知県春日井市(春日井市例規集)「春日井市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和44年条例第17号)・同施行規則(昭和44年規則第17号)」/確認日 2026-10-27) (出典:東京都大田区(大田区例規集)「清潔で美しい大田区をつくる条例(平成9年条例第32号)」/確認日 2026-10-27) (出典:愛知県一宮市(一宮市例規集)「一宮市空き地の不良状態の解消に関する条例(令和2年条例第62号)・同施行規則(令和2年規則第65号)」/確認日 2026-10-27) (出典:大阪府泉佐野市(泉佐野市例規集)「泉佐野市空き地の雑草等の除去に関する条例(令和3年条例第23号)・同施行規則(令和4年規則第7号)」/確認日 2026-10-27) (出典:北海道釧路町(釧路町例規類集)「釧路町空き地の環境保全に関する条例施行規則(平成10年3月30日規則第7号)」/確認日 2026-10-22)

泉佐野市の条例は、命令に違反した者を50,000円以下の過料に処するとしています(第13条)(出典:大阪府泉佐野市(泉佐野市例規集)「泉佐野市空き地の雑草等の除去に関する条例(令和3年条例第23号)・同施行規則(令和4年規則第7号)」/確認日 2026-10-27)。過料は刑事罰ではなく、行政上の秩序罰です。また泉佐野市は、不良状態が原因で市民の生命・身体・財産に危害が及ぶのを防ぐため緊急の必要があるときは、市が必要最小限の措置をとることができ、その費用は所有者等の負担とする規定も置いています(第11条)(出典:大阪府泉佐野市(泉佐野市例規集)「泉佐野市空き地の雑草等の除去に関する条例(令和3年条例第23号)・同施行規則(令和4年規則第7号)」/確認日 2026-10-27)。

大田区と泉佐野市は、命令が履行されないときに、行政代執行法の定めに従って区や市が自ら(または第三者にさせて)義務者のなすべき行為をする、代執行の規定を置いています。大田区の条文は、その費用を義務者から徴収できると明記しています(出典:東京都大田区(大田区例規集)「清潔で美しい大田区をつくる条例(平成9年条例第32号)」/確認日 2026-10-27) (出典:大阪府泉佐野市(泉佐野市例規集)「泉佐野市空き地の雑草等の除去に関する条例(令和3年条例第23号)・同施行規則(令和4年規則第7号)」/確認日 2026-10-27)。

5. 市に除草を委託できるか

5つのうち、所有者が市や町に除草を委託できると条文に書いているのは、春日井市と釧路町です。

委託できる制度でも、費用は所有者が払います。無料で刈ってもらえる制度ではありません。

市から雑草の通知が来たら

まず、文書の名前と根拠を見る

届いた文書には、次のどれに当たるかが書かれているはずです。

文書の名前の例どの段階か注意すること
「お願い」「ご連絡」市からの依頼。条例上の手続きとは限らない春日井市は、あき地の雑草や枯れ草が火災や犯罪などの発生原因となるおそれがあると認められるときに、所有者を調べて文書等で適正な管理をお願いしている
「指導」「助言」条例上の最初の段階根拠の条例名・条番号が書かれているか
「勧告」指導に従わないときの次の段階期限が付く。泉佐野市は勧告の前に審議会の意見を聴く
「命令」一宮市・泉佐野市・大田区は、勧告などに従わないとき。春日井市・釧路町の条文は、指導や勧告を経ずに命令できる書き方履行期限がある。従わないと公表・代執行・過料に進む自治体がある
(出典:愛知県春日井市(環境部環境保全課)「春日井市「あき地に繁茂する雑草等について」/よくある質問「空き地の雑草がのびていて困っています。」/「草刈機の貸出」」/確認日 2026-10-27) (出典:大阪府泉佐野市(泉佐野市例規集)「泉佐野市空き地の雑草等の除去に関する条例(令和3年条例第23号)・同施行規則(令和4年規則第7号)」/確認日 2026-10-27) (出典:愛知県一宮市(一宮市例規集)「一宮市空き地の不良状態の解消に関する条例(令和2年条例第62号)・同施行規則(令和2年規則第65号)」/確認日 2026-10-27)

対応の順番

雑草の通知が届いてからの順番5つの条例の手続きをもとにした整理。期限や窓口は、通知に書かれているものを優先する。1文書の名前・根拠・期限を確かめるお願い/指導/勧告/命令のどれか。条例名と条番号、期限の日付2土地の場所と状態を確かめる遠方なら、近くの家族や草刈りを頼む業者に写真を撮ってもらう3担当課に連絡し、いつまでに何をするかを伝える期限に間に合わない事情があれば、その場で相談する4刈る手段を決める自分で刈る/業者・シルバー人材センターに頼む/市町の委託制度(ある自治体のみ)5刈った後の草の行き先と、次の回を決める一度刈っても伸びる。年に何回刈るかを決めておく
図:5つの条例の手続きをもとにした整理。期限や窓口は、通知に書かれているものを優先する。

刈った草を燃やして片付けない

春日井市は、刈った草を野外で燃やす行為(野焼き)は禁止されているとし、刈ったまま放置すると風で飛んだり火災の原因になったりするので確実に処理するよう書いています。除草剤については、周辺の田畑の作物や人の体調に影響するおそれがあるとして、周囲に注意して使うよう求めています(出典:愛知県春日井市(環境部環境保全課)「春日井市「あき地に繁茂する雑草等について」/よくある質問「空き地の雑草がのびていて困っています。」/「草刈機の貸出」」/確認日 2026-10-27)。除草剤の注意点は庭で除草剤を使う前の注意点にまとめています。

遠方に住んでいるなら、何を頼むか

相続した空き地などで、持ち主が土地から離れて住んでいることもあります。その場合に選べる手段は次のとおりです。

近くに住んでいて自分で刈れる場合、春日井市のように市内の土地の所有者に草刈機を貸し出している自治体もあります(春日井市は清掃事業所で受け付け・1台3日間600円)(出典:愛知県春日井市(環境部環境保全課)「春日井市「あき地に繁茂する雑草等について」/よくある質問「空き地の雑草がのびていて困っています。」/「草刈機の貸出」」/確認日 2026-10-27)。刈払機には刃が回る機械ならではの危険があるので、使う前に庭の草むしりをやめたいときの対策の「自分で刈るとき」の項を読んでください。

担当課に電話するときに聞くこと

  • この通知は、どの条例の何条に基づくものですか
  • 期限はいつで、それまでに何をすれば対応したことになりますか
  • 苦情が来ているのは、どの状態についてですか(草丈・枯れ草・はみ出し・ごみ など)
  • 刈った後、担当課に連絡したほうがよいですか
  • 市(町)に除草を委託できる制度はありますか。費用と申し込み方はどうなっていますか
  • 刈った草は、家庭ごみとして出せますか。量が多いときはどうしますか

隣の空き地の雑草に困っている側から見ると

春日井市は、所有者の分からない空き地の雑草で困っている人に向けて、市が所有者を調べて文書等で適正な管理をお願いしていること、ただし調査に日数がかかる場合や、管理の権限は所有者にあるため所有者の理解がなければ改善が進まない場合もあることを書いています。所有者が分かっているなら直接伝えて話し合うことも解決の一助になるとし、土地の所有者は法務局で調べられる(有料)と案内しています(出典:愛知県春日井市(環境部環境保全課)「春日井市「あき地に繁茂する雑草等について」/よくある質問「空き地の雑草がのびていて困っています。」/「草刈機の貸出」」/確認日 2026-10-27)。

市がどこまで動けるかは、その市の条例や要綱によって違います。まず市の環境の担当課に「空き地の雑草の相談はどこですか」と聞くのが早道です。

確認できていないこと

  • 全国の市区町村のうち、どこが空き地の雑草の条例を持っているか(一覧になった公的資料は見つけられませんでした)
  • 北九州市の空き地の雑草についての条例(今回は例規集の本文にたどり着けず、確認できていません)
  • 春日井市の除草委託の費用と申し込みの方法(市のページに書かれていません)
  • 5つの条例で、実際に命令・公表・代執行・過料まで進んだ件数

このあと、どこから読むか

通知を受けて業者に頼むなら空き家の草刈りを遠方から頼むへ。毎年の草刈りそのものを減らしたいなら庭の草むしりをやめたいときの対策、空き地の枯れ草と火事の関係を条文と統計で確かめたいなら空き家の庭の枯れ草と火事、家が建っている空き家の敷地なら管理不全空家と固定資産税にまとめています。空き地にごみを捨てられてしまったときの処分の順番は私有地に不法投棄されたごみは誰が処分するかにあります。

よくある質問

市からの「お願い」の文書を放っておくと、すぐに罰せられますか
「お願い」は、条例上の命令とは別のものです。春日井市は、あき地の雑草や枯れ草が火災や犯罪などの発生原因となるおそれがあると認められるときに、所有者を調べて文書等で適正な管理を「お願い」しています。今回読んだ5つの条例で罰則(過料)を置いているのは泉佐野市だけで、対象は命令に違反した場合です。一宮市・泉佐野市・大田区は、命令の前に指導や勧告の段階を置いています。ただし放っておくほど次の段階に近づくので、届いた文書の名前と期限を確かめて、早めに担当課に連絡してください。
家が建っている実家の庭も、空き地の条例の対象ですか
条例の定義によります。一宮市の条例は、空き地を「現に工作物その他の物件が設置されていないもの又はその部分」としています。「その部分」とあるので、家が建っている敷地でも、建物のない庭の部分が当たるかどうかは条文だけでは決まりません。市に確かめてください。春日井市は、空き家の敷地内の雑草は空き地の担当(環境保全課)ではなく住宅政策課に連絡するよう案内しています。空き家の敷地には、空家法の指導・勧告の仕組みがあります。

確認した情報源(7件)

制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。

  1. 愛知県春日井市(春日井市例規集)「春日井市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和44年条例第17号)・同施行規則(昭和44年規則第17号)」

    条例第1条は、あき地に繁茂した雑草または枯草が放置されているために火災または犯罪の発生の原因となり、かつ、清潔な生活環境を保持できないことにかんがみ、雑草または枯草の除去について必要な事項を定めるとする。第2条:「あき地」とは、現に人が使用してない土地。「危険状態」とは、雑草(これに類する灌木を含む)が繁茂し、または枯草が密集し、かつ、それらがそのまま放置されているために火災もしくは犯罪の発生の原因となり、または生活環境が阻害されるような状態。第3条:市長が規則で定める地域には適用しない。第4条:「あき地の所有者または管理者は、あき地が危険状態にならないよう努めなければならない。」第5条:市長は、あき地が危険状態になるおそれがあるとき等に、雑草等の除去その他の措置について必要な指導または助言をすることができる。第6条:市長は、あき地が危険状態にあると認めたときは、所有者または管理者に対して雑草等の除去その他必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。第7条:「あき地の所有者または管理者が特別の事情によりその所有または管理にかかる土地の雑草等の除去ができないときは、当該雑草等の除去を市長に委託することができる。」施行規則第2条:適用除外地域は市街化調整区域。ただし住宅が密集する市街化調整区域はこの限りでない。第3条:命令の履行期限は10日以上30日以内。第4条:命令は雑草等除去命令書による。

    適用範囲:愛知県春日井市。市の公式サイトの「例規集(条例・規則等)」から開く例規集で、条例と施行規則(https://www2.city.kasugai.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/e000RG00000409.html )の本文を 2026-10-27 に取得して照合。/確認日 2026-10-27

    注意:公表・代執行・罰則の規定は条例にない。委託の費用の額や手続きは条例・規則に書かれていない。

  2. 愛知県春日井市(環境部環境保全課)「春日井市「あき地に繁茂する雑草等について」/よくある質問「空き地の雑草がのびていて困っています。」/「草刈機の貸出」」

    雑草等で困った場合の連絡先を、所有者のわからないあき地は環境保全課、農地は農政課、道路は道路課、街路樹・公園・緑道は公園緑地課、水路は河川排水課、空き家の敷地は住宅政策課と分けて示す。市は、あき地で雑草の繁茂や枯れ草の堆積により火災や犯罪などの発生原因となるおそれがあると認められるときは、所有者の調査を行い、所有者に対し文書等で適正な管理をお願いしているとし、調査に日数を要する場合や、土地の管理権限が所有者にあるため所有者の理解がなければ改善が進まないこともあるとする。土地の所有者がわかっている場合は直接伝えて話し合うことも解決の一助となり、土地の所有者は法務局で調べることもできる(有料)とする。土地の所有者向けに「市では、自分で雑草を刈ることができない人のために、除草委託制度を用意しています。」とし、草刈機の貸出し(予約制・3日間600円/1台)を案内する。刈った草を野外で燃やす行為(野焼き)は禁止、刈ったまま放置すると飛散や火災の原因になる、除草剤は周辺の田畑の作物や体調に影響するおそれがあるので周囲に注意して使う、と書く。地域の人に花壇や畑、駐車場などで利用してもらうことで草刈りをやってもらえる例を挙げる。ページの更新日は令和6年1月15日。よくある質問(https://www.city.kasugai.lg.jp/faq/1000399/1000403/1000838.html ・令和3年6月1日更新)は「土地の管理は土地所有者の責任です。」とし、空き家の敷地内の雑草等は住宅政策課へ連絡するよう書く。草刈機の貸出のページ(https://www.city.kasugai.lg.jp/kurashi/gomi/kankyo/1012741.html ・令和7年9月24日更新)は、貸出対象を市内の土地を所有する者または管理する者(業者を含む)と自治会等の団体とし、貸出料1台あたり600円、貸出期間は貸出日から3日以内、受付は清掃事業所とする。

    適用範囲:愛知県春日井市。2026-10-27 に3ページを取得して本文を照合。/確認日 2026-10-27

    注意:除草委託制度の費用や申し込み方は、このページには書かれていない。草刈機の貸出料は春日井市のもので、他の市区町村の制度ではない。

  3. 東京都大田区(大田区例規集)「清潔で美しい大田区をつくる条例(平成9年条例第32号)」

    第3条:「区民等」には区内に土地を所有し、占有し、若しくは管理する者を含む。「空き地」とは、宅地化された土地その他の空閑地で、現に人が使用していない土地。「雑草等」とは、雑草・枯れ草又はこれに類するかん木類。「不良状態」とは、廃棄物又は雑草等が放置されている状態で、人の健康を阻害するおそれがある場合(害虫・ねずみの発生原因、花粉)、火災の予防上危険と認められる場合(枯れ草が火災の原因となり付近の家屋に類焼する危険)、ごみの不法投棄を招くおそれがある場合、交通の障害となっている場合(道路上へのはみ出し)、その他著しく公益に反する場合(著しい美観の損傷、臭気)のいずれかに該当する場合。第5条第2項:区民等は「空き地に雑草等を繁茂させ、不良状態にすること」をしてはならない(第2号)。第9条:区長は違反者に改善のため必要な助言、指導又は勧告をすることができ、違反者が従わないときは、環境美化審議会の提言に基づき、改善命令その他必要な措置をとることができる。第10条:改善命令を履行しない場合で、他の手段によって履行を確保することが困難であり、かつ放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法の定めるところにより、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者にこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。第11条:立入調査。

    適用範囲:東京都大田区。区の公式サイトの「大田区例規集・要綱集」から開く例規集で、2026-10-27 に本文を取得して照合(令和7年4月1日施行の版)。/確認日 2026-10-27

    注意:空き地の雑草だけを扱う条例ではなく、環境美化の条例の中の規定。罰則(過料等)の規定はない。区への除草委託の規定もない。

  4. 愛知県一宮市(一宮市例規集)「一宮市空き地の不良状態の解消に関する条例(令和2年条例第62号)・同施行規則(令和2年規則第65号)」

    条例第2条:「空き地」とは、現に人が使用していない土地又は人が使用していない土地と同等の状態にある土地で、現に工作物その他の物件が設置されていないもの又はその部分(農地法第2条第1項の農地及びこれに類するものを除く)。「雑草等」とは雑草及びこれに類する竹木。「不良状態」とは、雑草等が繁茂することにより、害虫の発生源、ごみ等の不法投棄の誘発、又は犯罪発生の遠因その他生活環境に支障がある状態(雑草等が隣地との境界線を越えることによるものを除く)。第3条:所有者等は、空き地の適正な管理に努め、不良状態の解消に努めなければならない。第5条:報告の徴収・立入調査。第6条:指導及び助言。第7条:指導に従わないときは、期限を定めて勧告。第8条:勧告を正当な理由なく履行しないときは、履行期限を定めて命令。第9条:命令に正当な理由なく従わないときは、その旨を公表。施行規則第5条:勧告・命令の履行期限は原則30日以内。第6条:公表は、命令を受けた者の氏名・住所、空き地の所在地、命令の内容等を掲示場への掲示その他の方法で行う。令和3年4月1日施行。

    適用範囲:愛知県一宮市。市の公式サイトの「例規集」から開く例規集で、条例と施行規則(https://www2.city.ichinomiya.aichi.jp/reiki/reiki_honbun/p900RG00001026.html )の本文を 2026-10-27 に取得して照合。/確認日 2026-10-27

    注意:代執行・罰則・市への除草委託の規定は条例にない。家や物置が建っている敷地は定義上「空き地」に当たらないと読める。

  5. 大阪府泉佐野市(泉佐野市例規集)「泉佐野市空き地の雑草等の除去に関する条例(令和3年条例第23号)・同施行規則(令和4年規則第7号)」

    条例第2条:「空き地」とは、現に人が使用していない土地(田、畑及び山林を除く)。「不良状態」とは、空き地における雑草等(雑草、枯れ草及びこれらに類する竹木)の繁茂により、ごみの不法投棄を誘発する状態、悪臭又は衛生上有害な虫その他の動物の発生、火災又は犯罪を誘発するおそれがある状態のいずれかが生じ、周辺の生活環境が著しく損なわれている状態。第3条:所有者等は、空き地が不良状態にならないよう努め、不良状態となった場合は速やかにその解消に努めなければならない。第5条:報告の徴収・調査・立入調査。第7条:助言又は指導。第8条:助言・指導にもかかわらず不良状態にあるときは、相当の期間を定めて勧告(勧告に当たっては泉佐野市環境衛生審議会の意見を聴く)。第9条:勧告にもかかわらず不良状態にあり、近隣の住民の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、相当の期限を定めて命令。正当な理由なく命令に係る措置をとらなかったときは、氏名・住所、空き地の所在地、措置の内容を公表できる(あらかじめ意見を述べる機会を与える)。第10条:命令が履行されないとき等は、行政代執行法の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者にしてこれをさせることができる。第11条:市民の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要最小限の措置をとることができ、その費用は空き地の所有者等の負担とする。第13条:「第9条第1項の命令に違反した者は、50,000円以下の過料に処する。」令和4年4月1日施行。

    適用範囲:大阪府泉佐野市。市の公式サイトの「泉佐野市例規集」から開く例規集で、条例と施行規則(https://www1.g-reiki.net/city.izumisano/reiki_honbun/k215RG00000741.html )の本文を 2026-10-27 に取得して照合(令和5年4月1日施行の版)。/確認日 2026-10-27

    注意:市への除草委託の規定はない。過料は命令に違反した場合の規定で、雑草が伸びただけで科されるものではない。

  6. 北海道釧路町(釧路町例規類集)「釧路町空き地の環境保全に関する条例(平成10年3月13日条例第1号)」

    第2条第1号:「空き地」とは、都市計画法に基づく市街化区域内及び規則で定める地域内の宅地化された状態などの土地並びに市街化区域の外縁部で生活環境を阻害すると思われる範囲で現にその管理者が使用していないもの。第2号:「管理不善の状態」とは、雑草(これに類したかん木を含む)が繁茂し、又は塵芥の投棄等によりそれらをそのまま放置しておいた場合、害虫等の発生源や火災の発生並びに近隣の生活環境を損なう原因となるような状態。第3号:空き地の管理者は、所有者・地上権者・貸借人その他管理について権限を有するもの。第3条:「空き地の管理者は、当該空き地を管理不善の状態にならないよう維持管理しなければならない。」第4条:町長は、管理不善の状態になるおそれがあるとき又は管理不善の状態にあると認めたときは、管理者に対し期限を定めて必要な措置をとるべきことを勧告又は命令することができる。第6条:町長は、管理者の申請により、町長の指定する者に雑草等の除去を要請し、実施することができる。第7条:「空き地の管理者は、自ら当該空き地の雑草等を除去することができないときは、その費用を負担して町長に委託することができる。」

    適用範囲:北海道釧路町。平成10年4月1日施行。町の公式サイトの「例規集」から開く例規類集(g-reiki.net/town.kushiro)で、2026-10-22 に本文を取得して照合(沿革は平成10年の制定のみ)。/確認日 2026-10-22

    注意:「規則で定める地域」は施行規則(kushirotown-akichi-kisoku)で定める。勧告・命令の実際の件数や運用は書かれていない。

  7. 北海道釧路町(釧路町例規類集)「釧路町空き地の環境保全に関する条例施行規則(平成10年3月30日規則第7号)」

    第2条:条例の「規則で定める地域」は鳥通東2丁目から7丁目、鳥通西8丁目、釧望台1丁目から2丁目とし、「市街化区域の外縁部で生活環境を阻害すると思われる範囲」は市街化区域内の建築物や工作物等と隣接した周囲20メートル以内の部分とする。第3条:条例第4条の勧告又は命令の履行期限は30日以内。第6条:条例第6条の申請は雑草等除去委託申請書による。第7条:「条例第7条の規定による雑草等の除去に要する費用は、実費相当額とする。」第8条:「前条の規定による費用は、空き地の管理者が申請時に前納しなければならない。」

    適用範囲:北海道釧路町。改正は平成30年・令和4年・令和5年(令和5年4月1日施行)。2026-10-22 に本文を取得して照合。/確認日 2026-10-22

    注意:実費相当額の具体的な金額は書かれていない。協定を結んだ事業者の名前や、いまの受付の窓口も書かれていない。