私有地に不法投棄されたごみは誰が処分するか|空き家の庭の場合
空き家の庭や空き地にごみを捨てられたとき、投棄した人が分からなければ、処分するのは土地の所有者・管理者です。名古屋市・千葉市・神戸市・北九州市・釧路市の案内と廃棄物処理法の条文で、見つけてからの順番、処分の手段、再発を防ぐ手当てを整理しました。
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実家や空き家の庭、使っていない空き地にごみを捨てられたとき、投棄した人が分からなければ、処分するのは土地の所有者・管理者です。名古屋市・千葉市・神戸市・北九州市・釧路市は、いずれも公式ページでそう案内しています。このうち神戸市・北九州市・釧路市は、市では回収できないと明記しています。
腹立たしい話ですが、だからといって見つけたその日に片付けるのは早すぎます。このページでは、見つけたときに触る前にすること、連絡先、処分の手段、二度と捨てられないための手当てを、自治体の案内と廃棄物処理法の条文で整理します。
このページで書いていないこと
回収業者の許可の確かめ方は不用品回収の許可を確認する方法、農薬・塗料・ガスボンベの扱いは物置に残った農薬・塗料・ガスボンベの処分、空き家の庭の防犯は防犯砂利の効果と、空き家の庭で警察が挙げる対策に分けています。ここに挙げた自治体の案内は、2026-10-27 に各市の公式ページで確認したものです。
私有地の不法投棄を処分するのは誰か
自治体の案内は「土地の所有者・管理者」でそろっている
5つの市の書き方を並べます。
| 自治体 | 公式ページの書き方 |
|---|---|
| 名古屋市 | 「私有地内へ不法投棄されたものは敷地の所有者・管理者が処分することとなります。」 |
| 千葉市 | 「不法投棄された廃棄物は、その土地の所有者又は管理者が処分する責任を負います。」 |
| 神戸市 | 「廃棄物の撤去(回収)は不法投棄の原因者が分からない場合、土地の所有者または管理者の対応になり、環境局では回収できません。」 |
| 北九州市 | 「投棄した行為者が不明」などの場合は「最終的に土地所有者・管理者が不法投棄された廃棄物を片付けることになります」。私有地に残された廃棄物は行政では撤去できない |
| 釧路市 | 「市では、私有地に不法投棄されたごみを回収することはできません。」 |
神戸市は、原因者が分からない場合は「最終的には土地の所有者・管理者が土地の管理責任に基づいて、多額の処分費用を負担して」自ら処分しなければならない、とも書いています(出典:神戸市(環境局事業系廃棄物対策課)「神戸市「不法投棄の防止方法」」/確認日 2026-10-27)。
根拠にしているのは廃棄物処理法5条
名古屋市と北九州市は、根拠として廃棄物処理法第5条を挙げています(出典:名古屋市(環境局 事業部 作業課)「名古屋市「不法投棄は重大な犯罪です。」」/確認日 2026-10-27) (出典:北九州市「北九州市「土地所有者・管理者の皆様へ(不法投棄対策)」」/確認日 2026-10-27)。条文は次のとおりです(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条・第16条・第19条の4・第25条・第32条」/確認日 2026-10-27)。
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。(第1項)
同じ条の第2項は、土地の所有者・占有者が、他の者によって不適正に処理された廃棄物を見つけたときは、速やかに都道府県知事または市町村長に通報するように努めなければならないとしています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条・第16条・第19条の4・第25条・第32条」/確認日 2026-10-27)。
条文の言葉は「努めなければならない」
第5条は、所有者に「捨てられたごみを何日以内に片付けよ」と命じる書き方ではなく、清潔を保つよう努める義務(努力義務)の書き方です。自治体は、この条文を根拠に挙げたうえで、私有地に捨てられたごみは土地の所有者・管理者が処分すると案内しています(名古屋市・北九州市)。
公共の場所へ動かすのは、不法投棄と同じ扱い
名古屋市は、「敷地内にある不法投棄物を公共の場(道路・公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いです」と書いています(出典:名古屋市(環境局 事業部 作業課)「名古屋市「不法投棄は重大な犯罪です。」」/確認日 2026-10-27)。門の外の道路に出しておけば市が持っていく、という扱いにはなりません。
見つけたら、触る前にすること
1. 触らずに、写真を残す
千葉市は、不法投棄された廃棄物は「手を触れず現状のままにしてください」と書いています(出典:千葉市(環境局資源循環部収集業務課)「千葉市「一般廃棄物の不法投棄」」/確認日 2026-10-27)。理由は書かれていませんが、宛名の残った紙や事業者名の入った箱のように、投棄した人の手がかりになる物が混じっていることもあります。片付ける前に、まず記録を残してください。
警察や市に相談する前に、次の写真を撮っておくと説明が早く済みます。
- 敷地のどこに捨てられていたか(門や建物との位置関係が分かる引きの写真)
- 量(全体)
- 中身(袋の外から見える範囲。開けない)
- 見つけた日(スマートフォンの撮影日時で残る)
2. 危ない物は開けない
中身の分からない容器、液体の入った缶、ガスボンベ、農薬らしき袋は、開けたり動かしたりしないでください。家庭のごみとして出せない物が多く、扱いは物置に残った農薬・塗料・ガスボンベの処分にまとめています。割れた波板やスレートのような建材が捨てられていた場合は、石綿(アスベスト)を含むかどうかが見た目では分からないので、カーポートの波板を外す前に|石綿(アスベスト)の事前調査を先に読んでください。
3. 警察と市区町村の、どちらに連絡するか
連絡先は2つあり、役割が違います。
| 場面 | 連絡先 | 自治体の案内 |
|---|---|---|
| 投棄している現場を見た。車のナンバーなどの手がかりがある | 警察(110番・所轄の警察署) | 千葉市は、投棄者の特徴・車両のナンバー・場所・種類を、警察と環境事業所の2か所に通報するよう求めている |
| 緊急を要する・悪質 | 警察(生活安全課) | 神戸市 |
| 捨てられた物の扱い・処分方法の相談 | 市区町村の環境部門 | 神戸市はクリーン110番、名古屋市は各区の環境事業所、千葉市は環境事業所 |
神戸市は、市は回収できないものの「不法投棄ごみを調査し、土地の所有者・管理者に撤去(回収)依頼することはできます」と書いています(出典:神戸市(環境局事業系廃棄物対策課)「神戸市「不法投棄などの通報先」」/確認日 2026-10-27)。近所の人から通報があったときなどに、市が調べて所有者に撤去を求めることがある、ということです。自分が所有者の場合も、まず相談の記録を残しておくと、のちに投棄した人が分かったときに経緯を説明しやすくなります。
処分の手段
原因者が分かった場合
廃棄物処理法第19条の4は、家庭などから出る一般廃棄物の場合について、処理基準に合わない処分で生活環境の保全上の支障が生じ、または生じるおそれがあるとき、市町村長が、処分を行った者に期限を定めて支障の除去を命じられると定めています(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条・第16条・第19条の4・第25条・第32条」/確認日 2026-10-27)。神戸市が、所有者・管理者の対応になるのを「原因者が分からない場合」としているのも、この順番と合っています(出典:神戸市(環境局事業系廃棄物対策課)「神戸市「不法投棄などの通報先」」/確認日 2026-10-27)。
ただし、命令を出すかどうかは市町村長の判断で、所有者が自分で投棄者に命じられる仕組みではありません。心当たりがあっても、直接掛け合う前に警察と市に相談してください。
原因者が分からない場合:3つの出し方
家庭のごみの日に出せるかどうかは、今回読んだ5市のページには書かれていません。名古屋市は「処分方法がわからないときは各区の環境事業所へお問い合わせください」としています(出典:名古屋市(環境局 事業部 作業課)「名古屋市「不法投棄は重大な犯罪です。」」/確認日 2026-10-27)。中身・量・写真を手元に置いて、土地のある市区町村に聞いてください。
業者に頼む場合は、その業者が土地のある市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているかを確かめます。無許可で一般廃棄物の収集・運搬を業として行うことは、同じ法律の第25条で罰則の対象です(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条・第16条・第19条の4・第25条・第32条」/確認日 2026-10-27)。確かめ方は不用品回収の許可を確認する方法に手順で書いています。
テレビ・冷蔵庫などの家電4品目
名古屋市は、不法投棄が続いている物として、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンといった家電リサイクル法の対象製品を挙げています(出典:名古屋市(環境局 事業部 作業課)「名古屋市「不法投棄は重大な犯罪です。」」/確認日 2026-10-27)。名古屋市では、この4品目は市で収集しません。同市の案内では、どの方法でもリサイクル料金がかかり、店や許可業者に運んでもらう場合はこれに収集運搬料金が加わります。購入した店に引き取りを頼めない場合の方法として、ほかの家電販売店に問い合わせる、許可業者に運搬を頼む、郵便局でリサイクル料金を払って指定引取場所へ自分で持ち込む(この場合だけ収集運搬料金が要らない)、といった方法が挙がっています。4品目を不用品回収業者に渡さないようにも書いています(出典:名古屋市「名古屋市「家電リサイクル法対象機器の処理方法」」/確認日 2026-10-27)。
捨てられた家電は自分が買った物ではないので、どの方法が使えるかは、家電リサイクル券センターか市区町村に確かめてから動いてください。
費用の補助はあるか
今回読んだ5市のページに、個人の土地に捨てられたごみの撤去費用を補助する制度は書かれていません。支援として書かれているのは、次のようなものです。
- 千葉市:不法投棄防止の看板(小・大の2種類)を、希望者に配布している(出典:千葉市(環境局資源循環部収集業務課)「千葉市「一般廃棄物の不法投棄」」/確認日 2026-10-27)
- 神戸市:自治会などの地域団体に、啓発用の印刷物やステッカー・腕章の交付、啓発看板の貸与をしている。不法投棄防止カメラの新規設置の補助は終了している(出典:神戸市(環境局事業系廃棄物対策課)「神戸市「不法投棄の防止方法」」/確認日 2026-10-27)
補助の有無は市区町村ごとに違います。撤去の前に、担当課で「撤去費用の支援はありますか」と一度聞いておく価値はあります。
捨てた人には、重い罰則がある
廃棄物処理法第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定めています。違反して廃棄物を捨てた者は、第25条第1項第14号により5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方です。未遂も罰せられます(第25条第2項)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条・第16条・第19条の4・第25条・第32条」/確認日 2026-10-27)。
会社などの業務として捨てた場合は、行為者に加えて法人に3億円以下の罰金刑が科されます(第32条第1項第1号)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条・第16条・第19条の4・第25条・第32条」/確認日 2026-10-27)。
ここで覚えておきたいのは、第16条の罰則の対象は、捨てた人だということです。ただし、敷地内の投棄物を道路や公園などに移せば、名古屋市の案内のとおり、不法投棄と同じ扱いになります(出典:名古屋市(環境局 事業部 作業課)「名古屋市「不法投棄は重大な犯罪です。」」/確認日 2026-10-27)。
次に捨てられないために、自治体が挙げていること
北九州市は、「久しぶりに自分の土地を見に行くと、大量のごみが捨てられていたケースが多く報告されています」と書き、人目に付きにくい場所や柵・囲いのない場所は投棄されやすいとしています(出典:北九州市「北九州市「土地所有者・管理者の皆様へ(不法投棄対策)」」/確認日 2026-10-27)。遠方の実家や空き家の庭は、ちょうどこの条件に当たります。
各市が挙げている手当てをまとめます。
| 手当て | 挙げている自治体 |
|---|---|
| 柵・フェンス・囲いを設ける | 名古屋市・千葉市・北九州市・神戸市・釧路市 |
| 車止め・ゲート・バリケード・チェーン・鎖での施錠 | 神戸市・北九州市・釧路市 |
| 不法投棄禁止(警告)の看板 | 北九州市・釧路市(千葉市は看板を配布、神戸市は地域団体に啓発看板を貸与) |
| 監視カメラ | 北九州市 |
| 定期的な見回り・除草・清掃 | 名古屋市・千葉市・北九州市・釧路市(神戸市は地域ぐるみのパトロールを挙げる) |
名古屋市は「管理が行き届かないと、不法投棄がされやすくなります」と書き(出典:名古屋市(環境局 事業部 作業課)「名古屋市「不法投棄は重大な犯罪です。」」/確認日 2026-10-27)、北九州市は不法投棄者に「管理されている場所」「捨てにくい場所」と印象を与えることが重要だとしています(出典:北九州市「北九州市「土地所有者・管理者の皆様へ(不法投棄対策)」」/確認日 2026-10-27)。草が伸び放題の庭は、管理されていない場所に見えやすくなります。遠方から草刈りを定期的に頼む段取りは空き家の草刈りを遠方から頼むに、窓や勝手口まわりの見通しの整え方は防犯砂利の効果と、空き家の庭で警察が挙げる対策にあります。空き地の雑草については、条例で所有者に管理を求め、市が指導や勧告をできるとしている市区町もあります。5つの条例の違いは空き地の雑草条例を5つの市区町で比べるで比べています。
庭や空き地を人に貸すとき
北九州市は、資材置場などとして貸した土地が、相手と連絡が取れなくなってごみ置場になる例を挙げています。貸すときは、廃棄物を保管するかどうかを事前に確認し、契約は書面で行って廃棄物の保管に関する条件を付け、貸した後も定期的に土地の状況を確認するよう勧めています。物が急に増えたなど違和感があれば、まず相手に事情を聞き、応じなければ契約の解除や侵入防止の措置を取る、という順番です(出典:北九州市「北九州市「土地所有者・管理者の皆様へ(不法投棄対策)」」/確認日 2026-10-27)。
市区町村に聞くときに伝えること
担当課で伝えること・聞くこと
- 土地の住所(地番が分かれば地番も)と、自分が所有者か、管理を任された家族か
- 見つけた日と、最後に土地を見た日
- 捨てられていた物の種類と量(写真を見せられるように)
- 中身の分からない容器・ガスボンベ・家電などが混じっているか
- この量と種類なら、家庭のごみとして出せますか。出し方と出す日はいつですか
- この市区町村で一般廃棄物の収集運搬の許可を持つ業者は、どこで確かめられますか
- 撤去費用の支援や、防止看板の配布・貸し出しはありますか
- 警察にも届けたほうがよい内容ですか
確認できていないこと
- 5市以外の市区町村が、私有地の不法投棄をどう案内しているか(全国の一覧は見つけられませんでした)
- 少量の投棄物を家庭のごみの日に出してよいか(今回読んだページには書かれていません。市区町村ごとに確かめてください)
- 撤去費用を補助する制度を持つ市区町村があるか
- 防犯のための照明を、不法投棄の防止策として挙げている自治体の案内(今回確かめた5市の案内には見当たりませんでした)
このあと、どこから読むか
片付けを業者に頼むなら、先に不用品回収の許可を確認する方法を。物置や庭に残っていた物を自分で粗大ごみに出すなら庭の設備を粗大ごみに出す手数料、住んでいない家の管理が行き届いていないと見なされたときの税の話は管理不全空家と固定資産税にまとめています。遠くに住んでいて庭を見に行けないなら、定期的な草刈りと見回りを空き家の草刈りを遠方から頼むの手順で決めておくと、捨てられにくい土地に近づきます。
よくある質問
捨てた人が見つかったら、その人に片付けさせられますか
少しだけなら、家庭ごみの日に出してよいですか
次に読むページ
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- 防犯砂利の効果は?空き家の庭で警察が挙げる対策と補助の条件防犯砂利は警視庁や区が「有効」と挙げる対策ですが、効果の大きさを示す数字はありません。警察が庭について挙げる対策、空き家の庭で先に片付けるもの、防犯砂利が補助の対象になる区の例と、空き家では条件から外れる理由を整理しました。
- 空き家の草刈りを遠方から頼む|費用の確かめ方と依頼前の確認遠方の空き家の草刈り・庭木管理を立ち会わずに頼むために、先に決めることを整理しました。鍵と門扉、水道と電気、駐車場所、私道の通行、作業前後の写真、追加費用の連絡、年間の回数。契約者と立ち会う人が違うときの取り決めも扱います。
- 管理不全空家と固定資産税|特例が外れる引き金は「勧告」管理不全空家の勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が外れます。空き家にしているだけでは外れません。空家法13条は指導が先で、改善されないときに勧告へ進みます。勧告がなくても特例が外れる場合まで、条文とガイドラインで線を引きました。
- 庭の設備を粗大ごみに出す手数料|物置・芝刈り機・ラティスの処分物置や芝刈り機を粗大ごみで処分する手数料は、札幌市が材質とサイズで200〜900円、仙台市1,600円、名古屋市2,500円。川崎市は品目名ではなく最長辺で決まります。測り方も解体したら安くなるかも市で逆です。
確認した情報源(8件)
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条・第16条・第19条の4・第25条・第32条」
第5条第1項は「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。」と定める。第2項は、土地の所有者又は占有者は、その土地において他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならないとする。第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」。第19条の4第1項は、一般廃棄物処理基準に適合しない収集・運搬・処分が行われ、生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長は、必要な限度において、処分を行った者等に対し、期限を定めて支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができるとする。第25条第1項は「五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とし、第1号に第7条第1項等に違反して一般廃棄物の収集・運搬・処分を業として行った者、第14号に「第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者」を挙げ、第2項は第14号の罪の未遂を罰するとする。第32条第1項第1号は、法人の業務に関し第25条第1項第14号等の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、法人に三億円以下の罰金刑を科するとする。
適用範囲:全国。2026-10-27 に e-Gov法令API(法令ID 345AC0000000137・law_revision_id 345AC0000000137_20260916_508AC0000000043、2026-09-16 施行の版)で取得して照合。/確認日 2026-10-27
注意:第5条は努力義務の書き方で、捨てられたごみを所有者がいつまでに処分せよと直接定めた条文ではない。「所有者・管理者が処分する」は、この条文を根拠に自治体が案内している扱い。第19条の4の命令は市町村長の権限で、所有者が投棄者に命じられる規定ではない。罰則は投棄した者の側の規定。
- 名古屋市(環境局 事業部 作業課)「名古屋市「不法投棄は重大な犯罪です。」」
テレビや冷蔵庫、洗濯機、エアコンといった家電リサイクル法の対象製品の不法投棄が依然として続いているとする。不法投棄を目撃したら各区の環境事業所か不法投棄通報専用ファクスへ連絡するよう求め、「私有地内へ不法投棄されたものは敷地の所有者・管理者が処分することとなります。」「所有者・管理者が処分するにあたり、処分方法がわからないときは、各区の環境事業所へお問い合わせください。」と書く。罰則を「5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方」と示す。土地・建物の所有者・管理者向けに「所有地や管理地に不法投棄をされた場合、土地・建物の所有者または管理者のみなさまに処理責任が生じます。敷地内にある不法投棄物を公共の場(道路・公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いです。」とし、「管理が行き届かないと、不法投棄がされやすくなります。」として柵やフェンスの設置、定期的な除草や清掃を勧める。根拠として廃棄物処理法第5条(清潔の保持等)を抜粋して載せる。ページの更新日は2026年2月3日。
適用範囲:名古屋市。2026-10-27 に取得して本文を照合。/確認日 2026-10-27
注意:家庭のごみの日に出してよいかどうかは書かれていない(処分方法は各区の環境事業所に問い合わせる形)。他の市区町村の窓口名・通報先とは違う。
- 名古屋市「名古屋市「家電リサイクル法対象機器の処理方法」」
家電リサイクル法では家庭用の「エアコン」「テレビ」「電気冷蔵庫・電気冷凍庫」「電気洗濯機・衣類乾燥機」の4品目をリサイクルの対象とし、市では収集しないとする。「家電4品目を処分するときは、不用品回収業者に渡さないでください。」と書く。購入した小売店に引き取りを依頼できない場合の方法として、家電販売店への問い合わせ(リサイクル料金と収集運搬料金が必要)、郵便局でリサイクル料金を払ったうえでの指定引取場所への直接搬入(リサイクル料金は必要だが収集運搬料金は不要)、一般廃棄物収集運搬業許可業者等への運搬の依頼などを挙げる。処分方法・リサイクル料金の問い合わせ先として家電リサイクル券センターを示す。ページの更新日は2026年8月17日。
適用範囲:名古屋市の家庭から出る家電4品目の処分方法。2026-10-27 に取得して本文を照合。/確認日 2026-10-27
注意:自分が買った家電を処分する場面の案内で、他人に捨てられた家電にどの方法が使えるかは書かれていない。料金の額は載せていない(メーカー・品目で違う)。
- 千葉市(環境局資源循環部収集業務課)「千葉市「一般廃棄物の不法投棄」」
不法投棄の現場を目撃したら、不法投棄者の特徴や車両のナンバー、場所、種類などを通報するよう求め、「不法投棄された廃棄物は、手を触れず現状のままにしてください。」と書く。通報先は警察(110番又は所轄警察署)と環境事業所の2か所。土地・建物の所有者または管理者に向けて「不法投棄された廃棄物は、その土地の所有者又は管理者が処分する責任を負います。」とし、定期的な巡回や、みだりに人が立ち入れないよう囲いを設けるなどの管理を求め、土地を貸す場合も定期的な管理を求める。不法投棄防止用看板(小:タテ36cm×ヨコ25cm、大:タテ40cm×ヨコ60cm)を配布しているとする。ページの更新日は2026年6月8日。
適用範囲:千葉市。2026-10-27 に取得して本文を照合。/確認日 2026-10-27
注意:ページの罰則の記載は「5年以下の懲役」のままで、2025年6月からの法律の表記(拘禁刑)と違う。罰則は e-Gov の条文(egov-haikiho-fuhoutouki)で示す。
- 神戸市(環境局事業系廃棄物対策課)「神戸市「不法投棄などの通報先」」
不法投棄の通報・相談はコールセンター「クリーン110番」で受け付け、緊急を要するもの・悪質な場合は当該地域を所轄する警察(生活安全課)に連絡するよう書く。「廃棄物の撤去(回収)は不法投棄の原因者が分からない場合、土地の所有者または管理者の対応になり、環境局では回収できません。」「不法投棄ごみを調査し、土地の所有者・管理者に撤去(回収)依頼することはできます」とする。不法投棄は5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科となるとする。ページの最終更新日は2026年8月3日。
適用範囲:神戸市。2026-10-27 に取得して本文を照合。/確認日 2026-10-27
注意:窓口の名前(クリーン110番)は神戸市のもの。
- 神戸市(環境局事業系廃棄物対策課)「神戸市「不法投棄の防止方法」」
不法投棄の防止を目的とした活動を主体的に行う自治会などの地域団体に、啓発用の印刷物の交付、巡回活動に使うステッカー・腕章等の交付、啓発看板の貸与を行うとし、不法投棄防止カメラの新規設置にかかる補助制度は終了しているとする。土地の管理者などの責任として「不法投棄した原因者が分からない場合、最終的には土地の所有者・管理者が土地の管理責任に基づいて、多額の処分費用を負担して、不法投棄されたごみを自ら処分しなければなりません。」と書き、駐車場・資材置き場・空き地などの所有者・管理者に、フェンスや車止め、ゲートを設けて第三者が入れないようにするよう求める。ページの最終更新日は2026年3月4日。
適用範囲:神戸市。2026-10-27 に取得して本文を照合。/確認日 2026-10-27
注意:支援の対象は自治会などの地域団体で、個人の土地の撤去費用を補助する制度ではない。
- 北九州市「北九州市「土地所有者・管理者の皆様へ(不法投棄対策)」」
「投棄した行為者が不明」「貸主に資力がない」などの場合は「最終的に土地所有者・管理者が不法投棄された廃棄物を片付けることになります」とし、私有地に残された廃棄物は行政では撤去することができないとする。根拠として廃棄物処理法第5条を抜粋する。「久しぶりに自分の土地を見に行くと、大量のごみが捨てられていたケースが多く報告されています。」とし、人目に付きにくい場所、柵や囲いが無い場所は不法投棄されやすいとする。土地を貸した相手に投棄される例も挙げる。未然防止策として、囲いや扉の施錠、道路に面した場所へのバリケード・チェーン・警告看板・監視カメラなどの設置、土地の見回り・雑草の除去などの管理を挙げる。土地を貸すときは、廃棄物を保管するかを事前に確認し、賃貸借契約を書面で行って廃棄物の保管に関する条件を付け、貸した後も定期的に土地の状況を確認するよう勧め、違和感があれば相手に事情を聞き、応じない場合は契約の解除や侵入防止措置を取るよう書く。不法投棄者に「管理されている場所」「捨てにくい場所」と印象を与えることが重要とする。ページの更新日は2026年3月13日。
適用範囲:北九州市。2026-10-27 に取得して本文を照合。/確認日 2026-10-27
注意:撤去費用の支援については書かれていない。
- 北海道釧路市(市民環境部 環境事業課)「不法投棄」
「市では、私有地に不法投棄されたごみを回収することはできません。」「私有地内に、ごみが捨てられた場合は土地、建物の所有者もしくは土地管理者が自らの責任で処理しなければなりません。」「所有地には小まめに足を運び、雑草の除去や枝木の剪定など行なうなどして清潔に保ち、不法投棄されないような状態を保ってください。」とし、必要に応じて柵やフェンス、不法投棄禁止看板の設置、鎖などでの施錠を勧める。
適用範囲:北海道釧路市。ページの更新日は2022年8月25日。/確認日 2026-10-22


