灯油ホームタンクの撤去|残った灯油・廃止届・配管の漏れを確認
灯油ホームタンクを撤去する前に、残った灯油の行き先、消防署への届出の有無(個人の住宅は500リットル以上で届出とする市がある)、配管の漏れを確かめます。札幌市・仙台市・長野市の案内と事故統計で順番を整理しました。
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灯油のホームタンクを撤去するときに確かめることは、次の4つです。
- 残った灯油の行き先:今回確認した市(仙台市・長野市)は、ごみの収集では集めないとしています。販売店や処理業者に相談します
- 消防署への届出をしていたか:届出をしていたタンクは、撤去するときに廃止の届出が要ります。消防庁の条例の標準例と今回確認した3市は、個人の住宅では500リットル以上を届出の線にしていますが、線は市町村の条例で決まります
- 配管と地面の状態:札幌市の事故統計では、少量危険物の事故104件のうち50件が配管関係でした。外す前に漏れの跡がないかを見ます
- タンク本体の引き取り先:販売店や専門の業者に相談するよう案内する市と、処理施設への持ち込みを案内する市があります
どれも難しい作業ではありませんが、順番を逆にすると困ります。灯油が入ったまま配管を外すと流出につながり、漏れの跡を見ずにタンクをどけると、原因が分からなくなります。このページでは、消防法の位置づけと、札幌市・仙台市・長野市・登別市の案内から、撤去の前に何を確かめるかを整理します。
このページで書いていないこと
物置に残った灯油・ガソリン・塗料・農薬の扱いは物置に残った農薬・塗料・ガスボンベの処分、粗大ごみの手数料は庭の設備を粗大ごみに出す手数料、回収業者の許可の確かめ方は不用品回収の許可を確認する方法に分けています。地面に埋めた地下タンクは、このページの対象外です。ここに挙げた自治体の案内は、2026-10-27 に各自治体の公表ページで確認したものです。撤去費用の相場は、確かめられる一次資料がないため載せていません。
ホームタンクは「危険物」を入れる設備
灯油は第4類の第2石油類。指定数量は1,000リットル
灯油は消防法の第4類・第2石油類で、指定数量は1,000リットル(非水溶性液体)です。指定数量未満の貯蔵・取扱いの基準は、消防法第9条の4により市町村の条例で決まります(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/総務省「消防法 第九条の四(指定数量未満の危険物)・第十条(指定数量以上の危険物)」/確認日 2026-10-06) (出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/総務省「危険物の規制に関する政令 第一条の十一(危険物の指定数量)・別表第三」/確認日 2026-10-06)。条文と数量の一覧は物置に残った農薬・塗料・ガスボンベの処分にまとめています。
仙台市消防局は、「灯油」は「第四類(引火性液体)第二石油類」に分類され「危険物」に該当するとして、家庭で保管・使用するときに仙台市火災予防条例の基準を守るよう案内しています(出典:仙台市消防局(規制指導課)「仙台市消防局「住宅用ホームタンクの注意事項」」/確認日 2026-10-27)。1,000リットル未満なら規制がない、ということではありません。
届出の線は「200リットル」と「500リットル」の2本ある
消防庁が示す火災予防条例(例)第46条は、指定数量の5分の1以上(灯油なら200リットル以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ消防長(消防署長)に届け出なければならない、としています。ただし個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合は、指定数量の2分の1以上(灯油なら500リットル以上)です。同条第2項は、貯蔵・取扱いを廃止する場合にも届出を準用しています(出典:総務省消防庁「火災予防条例(例)第46条(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)」/確認日 2026-10-27)。
これは標準例で、実際に効力を持つのは各市町村の条例です。3つの市の案内を並べます。
| 自治体 | 個人の住宅で届出が要る量(灯油) | 事業所など | 廃止のとき |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 個人の場合は指定数量の2分の1以上(500リットル以上)、指定数量未満 | 個人以外は指定数量の5分の1以上(200リットル以上) | 設置と同じ様式で届け出る(「廃止する場合も同様です」) |
| 仙台市 | 500リットル以上は消防署への届出が必要 | (このページには記載なし) | (このページには記載なし) |
| 長野市 | 500リットル以上1,000リットル未満は消防署・分署・出張所へ届出 | 200リットル以上で届出 | (早見表には記載なし) |
店や作業場を兼ねている家は、線が下がることがある
札幌市は個人とそれ以外で、長野市は個人住宅と事業所で線を分けています。個人以外・事業所では200リットル以上で届出です(出典:札幌市消防局「札幌市「少量危険物貯蔵取扱所設置(廃止)届出書」(手続き説明)」/確認日 2026-10-27) (出典:長野市消防局(予防課)「長野市消防局「ホームタンクの転倒や灯油の流出事故にご注意を!!」/「危険物の届出等に係る早見表」」/確認日 2026-10-27)。実家が商店や作業場を兼ねていた、ボイラーの燃料を事業にも使っていた、という場合は、どちらの扱いだったかを消防署に確かめてください。
「届出不要」の量でも、守ることはある
届出が要らない量でも、条例の基準は残ります。仙台市は、指定数量未満(1,000リットル未満)の危険物の貯蔵・取扱いの基準として、みだりに火気を使用しないこと、漏れ・あふれ・飛散しないよう必要な措置を講ずることなどを挙げています(出典:仙台市消防局(規制指導課)「仙台市消防局「住宅用ホームタンクの注意事項」」/確認日 2026-10-27)。長野市は、ホームタンクを設置している家に、地震・水害・落雪で転倒しないようアンカーボルトなどでしっかり固定するよう求めています(出典:長野市消防局(予防課)「長野市消防局「ホームタンクの転倒や灯油の流出事故にご注意を!!」/「危険物の届出等に係る早見表」」/確認日 2026-10-27)。
撤去するときは、届出の有無から確かめる
届出をしていたタンクは、廃止の届出が要る
札幌市の「少量危険物貯蔵取扱所設置(廃止)届出書」の案内は、届出が要る量の危険物を貯蔵・取扱う場合はあらかじめ届出書を所轄の消防署長に出し、「なお、廃止する場合も同様です。」としています。提出者は貯蔵・取扱いをする者で、代理も可能、窓口は所轄の消防署(出張所を除く)の予防課です(出典:札幌市消防局「札幌市「少量危険物貯蔵取扱所設置(廃止)届出書」(手続き説明)」/確認日 2026-10-27)。
親が設置したタンクで、届出をしていたかどうかが分からないことはよくあります。その場合は、住所とタンクの容量を伝えて、所轄の消防署の予防課に問い合わせるのが確実です。容量はタンクの表示で確かめます。
灯油を使い切ってから外す
撤去の日程を決めたら、まず中の灯油を減らします。冬の終わりに撤去するなら、追加の給油を止めて使い切るのがいちばん無理のない方法です。仙台市も、灯油等は計画的に購入するよう呼びかけています(出典:仙台市(環境局環境対策課)「仙台市「灯油等の流出事故を防ぎましょう」」/確認日 2026-10-27)。
使い切れずに残った灯油は、ごみの収集には出せないと考えて段取りします。仙台市は、灯油は市では収集しておらず、処理業者に委託するか販売店等に相談するよう、同系列のガソリンスタンドでも店舗によって処分できない場合があるので事前に相談するよう案内しています(出典:仙台市(環境局環境対策課)「仙台市「灯油等の流出事故を防ぎましょう」」/確認日 2026-10-27)。ほかの市の相談先と、ポリタンクに移した灯油を物置に残さないための考え方は物置に残った農薬・塗料・ガスボンベの処分にまとめています。
側溝・外流しに流さない
仙台市は、灯油等を家庭の外流しや側溝に「絶対に捨ててはいけません」と書いています。油が側溝や水路から川に流れると、事故の原因者は側溝や水路の清掃費用の負担や、農作物の被害の損害賠償を求められることがあり、側溝等の高圧洗浄が必要になると費用は数十万円〜数百万円となる場合があるとしています(出典:仙台市(環境局環境対策課)「仙台市「灯油等の流出事故を防ぎましょう」」/確認日 2026-10-27)。
配管と地面の漏れを、外す前に見る
配管まわりの事故が目立つ(札幌市・104件中50件が配管関係)
札幌市消防局によると、令和7年中に市内で発生した少量危険物施設等の事故は104件(火災0件・流出101件)で、そのうちホームタンクに関連する事故が91件、全体の約88%でした。104件を原因別に見ると腐食劣化等が33件、発生箇所別では配管関係が50件でした(出典:札幌市消防局「札幌市消防局「令和7年中における危険物施設等の事故発生状況」/「令和7年中における少量危険物施設等の事故発生状況について」」/確認日 2026-10-27)。
同局は、ホームタンクで多く使われている被覆銅管は鋼管に比べて外からの衝撃に弱く、工事作業や草刈機で配管が破損して危険物が流出する事故が多く発生している、としています(出典:札幌市消防局「札幌市消防局「令和7年中における危険物施設等の事故発生状況」/「令和7年中における少量危険物施設等の事故発生状況について」」/確認日 2026-10-27)。庭じまいの作業そのものが、配管を傷つける原因になりうるということです。草刈り・抜根・杭打ちの前に、配管がどこを通っているかを確かめておきます。
撤去の前に見ておくところ
登別市の案内(2020年3月23日公開)は、ホームタンクの自主点検の項目として次のようなものを挙げています(出典:登別市(市民生活部 環境対策グループ)「登別市「灯油などの油漏れ事故にご注意ください」」/確認日 2026-10-27)。撤去の前にも、そのまま使えます。
撤去の前に見ておくところ(登別市の点検項目から)
- タンクのピンホール(小さな穴)などによるにじみや漏れはないか
- タンク下部のストレーナー(ろ過装置)にひび割れなどがなく、にじみや漏れはないか
- ストレーナーと配管(銅管など)の接続部ににじみや漏れはないか
- タンク直下の配管らせん部分ににじみや漏れはないか
- 配管の地中埋設箇所で油のにおいがしないか
- 家屋内や床下、排水設備(トイレ・台所・風呂場・洗濯排水口など)から油のにおいがしないか
- 灯油の使用量以上に燃料ゲージの減りが早くないか。過去の給油歴で、急に給油量が増えたことはないか
長野市も、配管からの漏れについて「埋設配管は特に注意が必要です」としています(出典:長野市消防局(予防課)「長野市消防局「ホームタンクの転倒や灯油の流出事故にご注意を!!」/「危険物の届出等に係る早見表」」/確認日 2026-10-27)。地面の中を通る送油管は、外から見えない分、撤去のときに掘ってみて初めて漏れが分かることがあります。撤去を頼む業者に、配管をどこまで撤去するか(地中に残すか、掘り出すか)を見積書に書いてもらってください。
もし漏れの跡が見つかったら
札幌市消防局は、灯油が流出した疑いがある場合は速やかに消防機関に通報するとともに、ホームタンクの開閉バルブを閉止するなどの応急措置を講じるよう求めています(出典:札幌市消防局「札幌市消防局「令和7年中における危険物施設等の事故発生状況」/「令和7年中における少量危険物施設等の事故発生状況について」」/確認日 2026-10-27)。
登別市の案内は、灯油漏れの対策は本人が行わなければならないとし、対策が遅れると地中に浸透した灯油が広がり、対策費用が高額になることがある、としています。地中に浸透した油が水道管に吸着すると水道水に油のにおいがつき、水道管を替えなければならないおそれがあること、土壌や地下水に残る可能性があることも挙げています。対策の例として、油吸着材を敷いて浸透を防ぐこと、漏えい量が多い場合は浸透した範囲を掘削して土壌を入れ替えることを示しています(出典:登別市(市民生活部 環境対策グループ)「登別市「灯油などの油漏れ事故にご注意ください」」/確認日 2026-10-27)。
土の扱いを自分で決めない
油が染みた土をどこまで掘り、どう処分するかは、漏れた量や広がり方で変わります。今回読んだ自治体の案内は、通報と応急措置、対策の例までを示しており、家庭の庭で何をどこまでやれば足りるかの基準は書かれていません。自分で掘って袋に詰める前に、消防署と市町村の環境の担当に相談してください。
タンク本体の行き先は、市によって違う
灯油を抜いたタンク本体の扱いは、市町村で分かれています。
自分の市の扱いは、ごみの分別の一覧(品目検索)で「ホームタンク」「灯油タンク」を引いて確かめます。一覧にない場合は、ごみの担当課に電話で聞くのが早道です。粗大ごみとして出せる市の手数料の調べ方は庭の設備を粗大ごみに出す手数料にあります。
灯油を買っていた販売店や燃料店に、タンクの引き取りをしているかを聞くのも一つの道です。ただし、引き取りの条件や料金を公表している一次資料は今回確認できませんでした。引き取りを頼むときは、配管の撤去まで含むか、残った灯油も引き取るか、料金はいくらかを事前に確かめてください。家から出たものの運搬を業者に頼む場合の許可の考え方は不用品回収の許可を確認する方法にまとめています。
解体と一緒に撤去するとき
実家を解体する予定なら、ホームタンクと配管が解体の見積もりに入っているかを最初に確かめます。札幌市消防局は、工事作業で配管が破損して危険物が流出する事故が多く発生しているとしています(出典:札幌市消防局「札幌市消防局「令和7年中における危険物施設等の事故発生状況」/「令和7年中における少量危険物施設等の事故発生状況について」」/確認日 2026-10-27)。建物を壊す前に灯油を抜き、配管をどう外すかを決めておいてください。解体の届出や見積もりの範囲は実家の解体と庭じまいを一緒に頼むとき、物置ごと片付ける場合は物置の解体・撤去費用を見てください。浄化槽も使わなくなるなら、最終清掃と廃止届の順番は使わなくなった浄化槽の撤去・埋め戻しにまとめています。
販売店・業者・消防署に確認すること
- (消防署へ)この住所のホームタンクについて、届出はありますか。撤去するとき廃止の届出は要りますか
- (消防署へ)この市では、個人の住宅で何リットル以上から届出が要りますか
- (販売店へ)残った灯油を引き取ってもらえますか。条件と料金はどうなりますか
- (販売店・業者へ)タンク本体を引き取ってもらえますか。配管の撤去まで含みますか
- (業者へ)地中を通る配管は、掘り出しますか、地中に残しますか。見積書に書いてもらえますか
- (業者へ)撤去の作業中に漏れの跡が見つかったら、作業を止めて連絡をもらえますか
- (解体業者へ)ホームタンクと配管は、解体の見積もりに入っていますか
確認できていないこと
- 全国の市町村のうち、個人の住宅で200リットル以上を届出の線にしている市町村があるか(今回確認した3市はいずれも500リットル以上でした)
- 販売店・燃料店によるタンク本体の引き取りの条件と料金(公表している一次資料を確認できませんでした)
- タンク本体を金属くずとして買い取ってもらえるか(確かめられる一次資料が見つかりませんでした)
- 灯油が染みた土の処分の扱い(漏れた量や自治体で変わり、今回読んだ案内には家庭の庭での基準が書かれていませんでした)
- 撤去費用の相場(確かめられる一次資料がなく、載せていません)
いずれも、消防署の予防課、市町村のごみ・環境の担当、販売店で確かめてください。
このあと、どこから読むか
物置に残った灯油やガソリン、塗料の行き先は物置に残った農薬・塗料・ガスボンベの処分へ。物置ごと片付けるなら物置の解体・撤去費用、建物の解体と一緒に進めるなら実家の解体と庭じまいを一緒に頼むとき、見積書の比べ方は庭じまいの見積書チェックにあります。
よくある質問
200リットル程度の小さなホームタンクでも、消防署への届出は要りますか
前の持ち主(親)が届出をしていたか分かりません
次に読むページ
- 物置に残った農薬・塗料・ガスボンベの処分|家のごみに出せない物置に残った農薬・塗料・LPガスボンベの処分は、収集の対象から外れます。スプレー缶に穴をあけるかは市区町村で指示が逆です。公的な案内は相談先までで止まりますが、どこで線が引かれ誰に聞けばよいかは原文で確かめられます。
- 物置の解体・撤去費用|基礎・中身・廃材の行き先を確認する物置の解体・撤去費用は、上物・基礎・中身・廃材の4つを別々に決めます。見積もりが分かれる条件、自治体ごとに違う廃材の受け入れ、古い物置で出てくる石綿の事前調査、固定資産税の家屋三要件を整理しました。金額は公表された実額だけです。
- 庭の設備を粗大ごみに出す手数料|物置・芝刈り機・ラティスの処分物置や芝刈り機を粗大ごみで処分する手数料は、札幌市が材質とサイズで200〜900円、仙台市1,600円、名古屋市2,500円。川崎市は品目名ではなく最長辺で決まります。測り方も解体したら安くなるかも市で逆です。
- 不用品回収の許可を確認する方法|庭の物置・植木鉢を頼む前に庭じまいで出た物置・植木鉢・枝を不用品回収業者に頼む前に、どの許可を、どこで、どう確認するかを環境省・法令・自治体の一次情報だけで整理しました。古物商や産業廃棄物の許可では家庭の廃棄物を回収できない理由も書いています。
- 実家の解体と庭じまいを一緒に頼むとき|届出と見積もりの範囲実家の建物を解体するなら、庭木・庭石・ブロック塀の撤去を同じ見積もりに入れるかを先に決めます。建設リサイクル法の届出(発注者の義務)、石綿の事前調査、引込線の撤去、滅失登記の期限、除却補助の条件を一次資料で整理しました。
- 庭じまいの見積書チェック:撤去・運搬・処分・整地を比べる庭じまいの見積書を費目ごとに読む手順です。撤去・抜根・重機回送・運搬・処分・整地・諸経費で何を見るか、2社を並べる5つの原則、追加費用の決め方、キャンセルとクーリング・オフ、許可と届出の確かめ方を一次情報だけで整理しました。
確認した情報源(11件)
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/総務省「消防法 第九条の四(指定数量未満の危険物)・第十条(指定数量以上の危険物)」
第九条の四第一項は「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物(中略)の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。」と定める。第十条第一項は「指定数量以上の危険物は、貯蔵所(中略)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。」とし、続けて「ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。」というただし書を置く。第十条第二項は、二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合の扱いを定めている。別表第一の備考第十四号は「第二石油類とは、灯油、軽油その他一気圧において引火点が二一度以上七〇度未満のものをいい」、備考第十二号は「第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他一気圧において引火点が二一度未満のものをいう。」と定める。
適用範囲:施行日 2025-06-01。e-Gov法令データAPIで条文本文を取得して照合(2026-10-06)。/確認日 2026-10-06
注意:①第九条の四第一項は、指定数量未満の危険物について規制が無くなるという条文ではなく、基準を決める主体を市町村条例に委ねている条文。実際に届出が要るかは住んでいる市町村の火災予防条例で決まる。②第十条第一項にはただし書があるので、ここを切って断定してはいけない。③第十条第二項に家庭を除く文言は無いが、含むとも書かれていない。④別表第一の備考は、第二石油類・第三石油類・第四石油類から「塗料類その他の物品であつて」一定のものを除くとしており、除外の中身は総務省令にある。当サイトはその省令を確認していないため、手元の塗料が危険物に当たるかは判定しない。なお「組成等を勘案して」とあるのは備考第十四号で、第十五号・第十六号は「組成を勘案して」と表記が異なる。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/総務省「危険物の規制に関する政令 第一条の十一(危険物の指定数量)・別表第三」
別表第三の第四類では、第一石油類(非水溶性液体)が200リットル、第二石油類(非水溶性液体)が1,000リットル、第三石油類(非水溶性液体)が2,000リットル、第四石油類が6,000リットル、動植物油類が10,000リットルとされている。
適用範囲:施行日 2026-04-04。e-Gov法令データAPIで条文本文を取得して照合(2026-10-06)。/確認日 2026-10-06
注意:①この数量は「指定数量」で、この量までなら自由に置いてよいという意味ではない。指定数量未満の基準は市町村条例に委ねられている(消防法第九条の四第一項)。②水溶性か非水溶性かで数量が変わる。③手元の製品がどの石油類に当たるかは、当サイトでは判定しない。
- 総務省消防庁「火災予防条例(例)第46条(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)」
第46条第1項「指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物(中略)を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防長(消防署長)に届け出なければならない。」。第2項「前項の規定は、同項の貯蔵及び取扱いを廃止する場合について準用する。」。第31条の4は、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し又は取り扱うタンクについて、地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること、配管にはタンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること、液体の危険物のタンクの周囲には漏れた場合に流出を防止するための有効な措置を講ずることなどの基準を定める。
適用範囲:消防庁長官が示す標準例(掲載版20260101)。2026-10-27 に PDF を取得して第31条の4・第46条を照合。/確認日 2026-10-27
注意:標準例であって、住民に義務を課すのは各市町村の火災予防条例。条番号や数量の線が市町村で違うことがある。同じPDFの第24条・第25条・第29条は既存の出典 fdma-jourei-rei-akichi-akiya が扱う。
- 札幌市消防局「札幌市「少量危険物貯蔵取扱所設置(廃止)届出書」(手続き説明)」
「指定数量の5分の1以上(個人の場合は指定数量の2分の1以上)、指定数量未満の危険物を貯蔵又は取り扱う場合は、あらかじめ届出書1部及び関連する図書1部を所轄の消防署長に届け出なければなりません。なお、廃止する場合も同様です。」とする。提出者は「貯蔵、又は取り扱おうとする者」、代理の可否は「可能」、提出方法は郵送・直接窓口・電子申請、受付窓口は所轄消防署(出張所を除く)予防課。備考に、貯蔵・取扱いには札幌市火災予防条例の基準があるので事前に消防局又は各消防署に問い合わせるよう書く。
適用範囲:札幌市。2026-10-27 に手続き説明のページを取得して照合(札幌市消防局「申請・届出」の一覧 https://www.city.sapporo.jp/shobo/yoshiki/top.html から辿った)。/確認日 2026-10-27
注意:札幌市の扱い。「個人の場合」と書かれており、個人住宅の量の線は500リットル(灯油)、個人以外は200リットル。
- 仙台市消防局(規制指導課)「仙台市消防局「住宅用ホームタンクの注意事項」」
「「灯油」は消防法で「第四類(引火性液体)第二石油類」に分類され、「危険物」に該当します。」とし、家庭で保管・使用する場合は仙台市火災予防条例に定められていることを守る必要があるとする。「ご家庭で保管・使用する灯油の量が500リットル以上は消防署への届出が必要となります」とし、500リットル以上の保管・使用を希望する際は事前に最寄りの消防署へ相談するよう求める。指定数量未満(1,000リットル未満)の危険物の貯蔵及び取扱いの基準(仙台市火災予防条例第三十二条)として、みだりに火気を使用しないこと、危険物が漏れ・あふれ・飛散しないように必要な措置を講ずることなどを挙げる。ページの更新日は2024年11月28日。
適用範囲:仙台市。2026-10-27 にページを取得して照合。/確認日 2026-10-27
注意:廃止のときの届出については、このページには書かれていない。
- 長野市消防局(予防課)「長野市消防局「ホームタンクの転倒や灯油の流出事故にご注意を!!」/「危険物の届出等に係る早見表」」
ホームタンクや配管からの漏えい事故の主な原因として、小分け中にその場を離れたことによるあふれと、老朽化に伴うバルブや配管からの漏えいを挙げる。地震や水害、落雪で転倒しないようアンカーボルトなどでしっかり固定するよう求める。消防法・長野市火災予防条例により一定数量以上の灯油・ガソリンなどを保管・取扱う場合は届出や転倒・流出防止等の措置が必要とする。危険物の流出事故の責任者は原状回復のために多額の費用を求められることもあるとする(更新日2026年2月12日)。早見表(https://www.city.nagano.nagano.jp/documents/4568/336706.pdf )は、灯油・軽油について、200リットル未満は届出不要、200リットル以上500リットル未満は個人住宅は届出不要・事業所は届出、500リットル以上1,000リットル未満は個人住宅・事業所とも消防署・分署・出張所へ届出、1,000リットル以上は設置許可申請(消防局予防課)と整理する。パンフレット(https://www.city.nagano.nagano.jp/documents/4568/336703.pdf )は、配管からの漏れについて「埋設配管は特に注意が必要です」とする。
適用範囲:長野市。2026-10-27 にページと2つのPDFを取得して照合。/確認日 2026-10-27
注意:線は長野市の扱い。早見表は届出・許可の区分の一覧で、廃止のときの手続きは書かれていない。
- 仙台市(環境局環境対策課)「仙台市「灯油等の流出事故を防ぎましょう」」
油が側溝や流しから流出すると水路や川に流れ、事故の原因者は油で汚れた側溝や水路の清掃費用の負担、または農作物等の被害に対する損害賠償を求められることもあるとする。油流出事故の事故処理に要する費用は原因者の負担となり、「側溝等の高圧洗浄が必要になると、費用は数十万~数百万となる場合があります。」とする。灯油等は計画的に購入するよう、不要な灯油等は側溝等に流さず販売店等に相談するよう呼びかけ、灯油等を家庭の外流しや側溝には「絶対に捨ててはいけません」とする。「灯油や廃油は本市では収集していません。」とし、不要となった灯油や廃油の処分は処理業者に委託するか販売店等に相談するよう、同系列のガソリンスタンドでも店舗により処分できない場合があるので事前に相談するよう、処分を断られた等で相談先がない場合は環境局家庭ごみ減量課へ相談するよう案内する。油漏れ事故を起こした・発見した場合は直ちに消防署または環境対策課へ連絡するよう求める。ページの更新日は2026年3月27日。
適用範囲:仙台市。2026-10-27 にページを取得して照合。/確認日 2026-10-27
注意:費用の幅は側溝等の高圧洗浄が必要になった場合の例示で、事故の費用の相場ではない。
- 長野市「長野市 ごみ分別簡単検索「灯油タンク(屋外用)」「灯油」」
「灯油タンク(屋外用)」の分別種別を「集積所に出せないもの」とし、注意点に「資源再生センターへ持込(不燃ごみ)。中身は全て使い切るか、紙や布に吸わせて可燃ごみへ」とする。「灯油」(https://www.city.nagano.nagano.jp/gomi/contents/gomikensaku/to/to0007.html )は「集積所に出せないもの」で、注意点は「販売店、取扱店、専門業者等へ」。いずれも更新日2026年4月1日。
適用範囲:長野市。2026-10-27 に2つのページを取得して照合。/確認日 2026-10-27
注意:長野市の扱い。札幌市はホームタンクを市が収集しない品目としており、市によって逆になる。持ち込みの料金・受け入れの大きさの上限はこのページには書かれていない。
- 札幌市(環境局環境事業部業務課)「札幌市「市が収集しないごみ」」
排出禁止物として「下表のごみは市では収集処理できません。販売店や専門の業者に相談してください。」「原則として、ご自分で引き取り先まで運んでいただきます。」「有料のものがあります。」とし、品目に「ホームタンク・ドラム缶」を挙げ、排出方法を「販売店や専門の取扱業者へご相談ください。」とする。同じ表に「廃油や塗料の入っている容器」も挙げる。ページの更新日は2026年1月19日。
適用範囲:札幌市。2026-10-27 にページを取得して照合。/確認日 2026-10-27
注意:札幌市の扱い。引き取りの条件・料金は販売店・業者ごとに違い、このページには書かれていない。
- 札幌市消防局「札幌市消防局「令和7年中における危険物施設等の事故発生状況」/「令和7年中における少量危険物施設等の事故発生状況について」」
ページは「令和7年中に発生した少量危険物施設等の事故は104件で、前年の119件から15件減少しています。そのうち、ホームタンクに関連する事故は91件で、全体の約88%を占めています。」とする(更新日2026年1月28日)。PDF(https://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/kikenbutsu/safety/documents/syouryoukikennbutusisetu.pdf )は、少量危険物施設等の事故104件(火災0件、流出101件)、流出量19,893リットル、流出事故原因は104件中腐食劣化等が33件、発生箇所は配管関係が50件とする。腐食劣化等による事故の多くは配管・ストレーナー・タンク本体など目視で確認できる箇所で発生し、日常点検で防止できたものが大半とする。工事作業や草刈機により配管が破損し危険物が流出する事故が多く発生しており、ホームタンク等で使われる被覆銅管は鋼管と比較すると外的な衝撃に弱いため、杭打ち作業や草刈り作業の際には予め配管経路を確認することや配管保護カバーの設置が必要とする。灯油が流出した疑いのある場合は速やかに消防機関に通報するとともに、ホームタンクの開閉バルブを閉止するなど応急措置を講じることが必要とする。
適用範囲:札幌市内の令和7年(2025年)の集計。2026-10-27 にページとPDFを取得して照合。/確認日 2026-10-27
注意:ページの本文は前年比を「15件減少」、PDFは「14件減少」と書いており、前年の件数の数え方が一致していない(本文では前年比に触れない)。原因別・発生箇所別の件数は104件全体の内訳で、ホームタンク関連91件だけの内訳ではない。札幌市の統計で、全国の傾向を示すものではない。
- 登別市(市民生活部 環境対策グループ)「登別市「灯油などの油漏れ事故にご注意ください」」
油漏れの原因の例として、老朽化による配管の腐食・積雪破損、配管の切断などの悪質な行為を挙げる。「灯油漏れの対策は本人が行わなければなりません。」とし、対策が遅れると地中に浸透した灯油が広がり対策費用が高額になることがあるとする。河川への流入、地中に浸透した油が水道管に吸着すると水道水に油の臭いがつき水道管を変えなければならないおそれ、土壌汚染・地下水汚染を挙げる。対策例として、油吸着材を敷設して土壌への浸透を防ぐこと、漏えいが大規模で量が多い場合は浸透した範囲を掘削し、浸透した油の回収や土壌の入れ替えを行うことを示す。ホームタンクの点検項目として、タンクのピンホールなどによるにじみ・漏れ、タンク下部のストレーナーのひび割れ、ストレーナーと配管(銅管など)の接続部、タンク直下の配管らせん部分、配管の地中埋設箇所の油臭、家屋内・床下の油臭、排水設備からの油臭、燃料ゲージの減りが早くないか、過去の給油歴で急に給油量が増えていないか等の12項目を挙げる。油漏れに気付いた際は市の環境対策グループ・消防本部へ通報するよう求める。公開日2020年3月23日。
適用範囲:登別市。2026-10-27 にページを取得して照合。/確認日 2026-10-27
注意:公開日が2020年と古い。対策の例は案内で、家庭の庭でどこまで掘れば足りるかの基準は示していない。


