実家の解体と庭じまいを一緒に頼むとき|届出と見積もりの範囲
実家の建物を解体するなら、庭木・庭石・ブロック塀の撤去を同じ見積もりに入れるかを先に決めます。建設リサイクル法の届出(発注者の義務)、石綿の事前調査、引込線の撤去、滅失登記の期限、除却補助の条件を一次資料で整理しました。
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実家の建物を解体するとき、庭もまとめて片付けるかどうかで、頼む相手と見積書の形が変わります。建物の解体業者が庭木・庭石・ブロック塀まで引き受けるとは限りません。見積もりの前に、何を一緒に壊し、何を残すかを決めておくことが、いちばん後戻りの少ない順番です。
もうひとつ、解体には施主(発注者)がしなければならない手続きがあります。業者に任せきりにできないものを、このページで先に確かめてください。
このページの範囲
- 実家(戸建て)の建物を解体し、あわせて庭を片付ける場合を想定しています。
- 解体費用の相場は載せていません。金額が動く条件と、見積書で確かめることを挙げます。
- 条文と自治体の案内は、出典ごとの確認日に取得したものです。補助制度は年度で変わります。
建物の解体業者に、庭の撤去も頼めますか
業者によります。建物の解体を比べる一括見積もりサイト「解体工事比較ナビ」の公式ページは、条件に合った業者を3〜4社に絞って見積もりを出すとし、実績の区分に「一戸建て / 木造」「一戸建て / 鉄骨造」を挙げています。一方で、ページの中に「庭」「ブロック」「塀」「物置」の語は出てきません(2026年10月15日に確認)(出典:解体工事比較ナビ(運営会社 株式会社サフタ)「解体工事比較ナビ(公式LP)」/確認日 2026-10-15)。
つまり、庭の撤去が見積もりに入るかどうかは、紹介された業者ごとに確かめることになります。名前を挙げずに「庭もお願いします」と伝えると、どこまでが含まれるのかが見積書から読めなくなります。
見積もりの前に、庭のもので決めておくこと
- 庭木:何本を伐るか、根まで抜くか(抜根・切り株撤去の費用)
- 庭石・灯籠:残すか、撤去するか(庭石の撤去費用)
- ブロック塀・門・フェンス:隣地との境のものは誰の持ち物か(ブロック塀の撤去と補助制度)
- 物置・カーポート・ウッドデッキ:中身の片付けを誰がするか(物置の解体・撤去)
- 井戸・池:埋め戻しの方法と、残す手続き(井戸を使わなくするときの確認事項)
- 解体後の地面:整地だけか、砂利・舗装までか(庭を更地にする・整地する)
業者が建物の解体だけを請けるなら、庭は造園・外構の業者に別に頼むことになります。その場合は工事の順番(庭が先か建物が先か)と、重機や車両の出入りを誰が段取りするかを両方の業者に伝えてください。業種の分かれ方は庭じまいはどこに頼む?にまとめています。
業者が持っているべき許可・登録
解体工事を営むには、建設業の許可(解体工事業)か、建設リサイクル法の登録が要ります。建設リサイクル法は、解体工事業を営もうとする者に、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受け、技術管理者を選任することを求めています(建設業許可を受けた者を除く)(出典:国土交通省「リサイクル:建設リサイクル法(解体工事業者の登録制度)」/確認日 2026-09-23)。とび・土工工事業の許可で解体工事を営める経過措置は平成31年5月31日で終わっています(出典:国土交通省 北陸地方整備局「解体工事の追加に伴う経過措置について」/確認日 2026-09-23)。
解体工事比較ナビの公式ページも、解体工事業を営む業者は「建設業許可」もしくは建設リサイクル法の「登録」を受けている必要があると書いています(出典:解体工事比較ナビ(運営会社 株式会社サフタ)「解体工事比較ナビ(公式LP)」/確認日 2026-10-15)。見積書を受け取ったら、許可番号か登録番号を書いてもらってください。
施主がする手続き:建設リサイクル法の届出
建物の解体で、施主の側に義務がかかるのがこの届出です。
- 対象は、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を使った建築物の解体で、床面積の合計が80平方メートル以上のもの(出典:国土交通省「建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です!」/確認日 2026-09-23)(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/国土交通省・環境省「建設リサイクル法 第9条(分別解体等実施義務)・同施行令 第1条(特定建設資材)・第2条(規模に関する基準)」/確認日 2026-10-06)
- 届け出るのは「対象建設工事の発注者又は自主施工者」で、期限は「工事に着手する日の七日前まで」、届出先は都道府県知事(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/国土交通省・環境省「建設リサイクル法 第10条・第12条・第13条・第21条/特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第7条」/確認日 2026-10-06)
- 環境省の概要も「工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることを義務付け」としています(出典:環境省「建設リサイクル法の概要」/確認日 2026-09-24)
80平方メートルは全国一律とは限りません
建設リサイクル法は、都道府県が条例で別の基準を定めることを認めています(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/国土交通省・環境省「建設リサイクル法 第9条(分別解体等実施義務)・同施行令 第1条(特定建設資材)・第2条(規模に関する基準)」/確認日 2026-10-06)。お住まいの都道府県の案内で確かめてください。また、庭の塀・門・物置が「建築物」と「建築物以外の工作物」のどちらで判定されるかで基準が変わります。工作物の基準と、金額の線の全体は庭の工事に出てくる金額の線に並べています。
届出の書類づくりを業者に手伝ってもらうことはあっても、義務を負うのは施主です。着工日が決まったら、7日前までに出せているかを業者と一緒に確かめてください。
石綿(アスベスト)の事前調査は、元請業者がする
解体の前には、石綿が使われているかの事前調査があります。大気汚染防止法18条の15は、解体等工事の元請業者が調査を行い、発注者に書面を交付して説明しなければならないとしています。この義務に金額や規模の下限は書かれていません。同じ条の2項は、発注者が調査に要する費用を適正に負担することなどにより、調査に協力しなければならないとしています(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省「大気汚染防止法 第18条の15(解体等工事に係る調査及び説明等)・第2条第11項」/確認日 2026-10-06)。
調査結果の報告が要るのは、建築物の解体なら床面積の合計80平方メートル以上の工事です。報告先は都道府県知事(大気汚染防止法施行規則16条の11)(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省「大気汚染防止法施行規則 第16条の11(解体等工事に係る調査の結果の報告)」/確認日 2026-10-06)と、所轄労働基準監督署長(石綿障害予防規則4条の2)(出典:デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/厚生労働省令「石綿障害予防規則 第4条の2(事前調査の結果等の報告)」/確認日 2026-10-06)です。
見積書に事前調査の項目があるか、調査結果の書面をいつ受け取れるかを確かめてください。物置やカーポートの波板など、庭の工作物の調査についてはカーポートの波板を外す前ににあります。
電気の引込線は、早めに撤去を申し込む
建物に電気が来ている状態で壊すことはできません。東京電力パワーグリッドは「電気設備がある状態での解体工事は感電の恐れがあり大変危険です。」とし、一般住宅の引込線の撤去は「遅くとも撤去ご希望日の1週間前までに」申し込むよう求めています。そのうえで「場合によっては撤去工事の準備に6ヶ月以上を要する事例もあります」と書いています(出典:東京電力パワーグリッド「建物解体に伴う引込線等撤去のお手続き」/確認日 2026-10-15)。
これは東京電力パワーグリッドの供給区域の案内です。ほかの地域は、それぞれの送配電会社に確かめてください。解体の日程が決まる前に、誰が引込線の撤去を申し込むかを業者と決めておきます。
解体したあとの届出と登記
- 建築物除却届:床面積が10平方メートルを超える建築物を除却するときに、建築基準法15条1項の届出が要ります。福岡市の案内では、届出義務者は除却工事施工者で、期限は除却工事開始前日まで、手数料は無料です(出典:福岡市 住宅都市みどり局建築指導部建築指導課「建築物除却届」/確認日 2026-10-04)。
- 建物の滅失登記:不動産登記法57条は、建物が滅失したときは表題部所有者又は所有権の登記名義人が、滅失の日から一月以内に滅失の登記を申請しなければならないとしています。正当な理由がないのに怠ったときは十万円以下の過料です(164条1項)(出典:デジタル庁(e-Gov法令検索)「不動産登記法 第57条(建物の滅失の登記の申請)・第164条第1項」/確認日 2026-10-06)。
- 市区町村への家屋の取り壊しの届出:滅失は登記の日付ではなく現況で判断する、と案内している市があり、届出の期限や様式の名前は自治体ごとに違います(出典:東大和市/桜川市/石岡市/鹿児島市/湯沢町/印西市/うるま市/杉戸町「家屋を取り壊したときの届出(8市町の様式名・期限・判断)」/確認日 2026-10-06)。
建物がなくなると、土地の固定資産税の扱いが変わることがあります。自治体の案内は「上がる場合があります」と留保をつけるところと、「上がります」と書くところに分かれています(出典:幸手市/広島市/杉戸町/桜川市/石岡市/明石市「家屋を取り壊したときの土地の税額についての自治体の案内(6市町)」/確認日 2026-10-06)。仕組みは「更地にすると固定資産税が6倍」は、どの公的資料にも書いていないで扱っています。相続した実家で名義が親のままなら、先に相続した実家の庭に手を入れる前に、名義を確かめるを読んでください。
空き家の除却補助は、庭の工作物の扱いを読む
老朽化した空き家の除却に補助を出している市があります。庭じまいと一緒に考えるなら、塀・門・庭木が補助の対象に入るのか、撤去が条件になっているのかを要綱で確かめてください。
- 熊本市の老朽空き家等除却費補助は、交付要綱第7条で補助対象経費に「交付対象老朽空き家に附属する工作物(門又は塀等)の除却及び処分に要する費用」と「交付対象老朽空き家の存する敷地内の立木竹等の除却及び処分に要する費用」を挙げています。チラシでは原則として敷地内を更地にする(塀などの自己単独所有の工作物もすべて撤去する)ことを条件にしています(出典:熊本市 空家対策課「老朽空き家等除却費補助事業」/確認日 2026-10-04)。
- 札幌市の危険空家等除却補助は、対象の工事を「原則としてその全部を除却(解体)し、更地にする工事」とし、請け負う事業者に建設業の許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれか)か建設リサイクル法の道知事の登録を求めています(出典:札幌市 都市局建築指導部建築安全推進課空き家対策担当「危険空家等除却補助制度」/確認日 2026-10-04)。
どちらも、その市の、その年度の制度です。補助を使うなら、業者と契約・着工する前に市の窓口へ相談してください。札幌市は、事前確認の結果が出るまで関係書類の提出から2週間程度かかるとしています。補助金全般の順番は庭じまいで使える補助金にあります。
実家の解体と庭じまいを一緒に頼むときに確認したいこと
- 建設業の許可(解体工事業)か、建設リサイクル法の登録の番号を教えてください
- 庭木・庭石・ブロック塀・物置・井戸のうち、どれが見積もりに入っていますか。入っていないものはどうしますか
- 建設リサイクル法の届出は必要な規模ですか。届出書の作成は手伝ってもらえますか(届け出るのは施主です)
- 石綿の事前調査はいつ、誰が行い、結果の書面はいつ受け取れますか。費用は見積もりに入っていますか
- 電気・ガス・水道・電話の引込みの撤去は、誰がいつ申し込みますか
- 解体後の地面は、どこまで整えますか(整地・砂利・コンクリート片の撤去)
- 隣家との境の塀を壊す場合、隣家への説明は誰がしますか
- 補助金を使う場合、契約の前に必要な手続きに合わせて日程を組めますか
- 建築物除却届は施工者として出してもらえますか
- 工事で出た廃材は、どの許可で、どこへ運びますか
確認できていないこと
- 解体業者が庭の撤去をどこまで請けるか(紹介される業者ごとに違います)
- お住まいの都道府県で、建設リサイクル法の届出基準が条例で変わっていないか
- 引込線の撤去の手続き(東京電力パワーグリッド以外の地域)
次に読むページ
- 庭だけを片付ける場合の全体像: はじめての庭じまい
- 解体後の土地の税: 「更地にすると固定資産税が6倍」は、どの公的資料にも書いていない
- 届出が要る金額・面積の線: 庭の工事に出てくる金額の線を条文で並べる
- 解体後の地面の整え方: 庭を更地にする・整地する
よくある質問
家の解体業者に、庭木や庭石の撤去も頼めますか
建設リサイクル法の届出は、解体業者がしてくれるのですか
アスベストの事前調査の費用は、誰が払うのですか
解体したあと、登記はいつまでにしますか
確認した情報源
制度や料金は地域と時期で変わります。掲載しているのは確認日時点の内容です。実際の手続きは、 該当する自治体・事業者の最新の案内で確認してください。
- 解体工事比較ナビ(運営会社 株式会社サフタ)「解体工事比較ナビ(公式LP)」
「解体工事比較ナビでは、お客様の条件に合った業者を3〜4社に絞り、お見積もりさせていただきます。」とし、「ご納得いただけなかった場合は、お断りの連絡代行も行っております」と書く。対応エリアを日本全国と表示し、解体実績の区分に「一戸建て / 木造」「一戸建て / 鉄骨造」を挙げる。悩みの例に「相続した家を解体したいが何から始めたら良いかわからない」。業者選びについて「解体工事業を営む業者は建設業法に基づく「建設業許可」もしくは建設リサイクル法に基づく「登録」を受けている必要があります。」と書く。契約金額に応じた「お祝い金」(ご契約金額51万円以上が条件)を表示。本文で「解体」は81回出るが、「庭」「ブロック」「塀」「物置」「外構」「アスベスト」「石綿」は0回(2026-10-15に取得して数えた)。フッターに「運営会社(株式会社サフタ)」。
適用範囲:全国(公式の表示)。2026-10-15にLPを取得して照合。/確認日 2026-10-15
注意:★LPは建物(一戸建て)の解体を扱うもので、庭木・庭石・ブロック塀・物置の撤去を受け付けるとは書かれていない。庭の撤去が見積もりに入るかは、紹介された業者ごとに確かめる。/「お祝い金」は契約金額で段階が決まる利用者向けの特典で、記事では金額を書かない。
- 国土交通省「建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です!」
特定建設資材(コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)が使われ、建築物の解体工事は床面積の合計80㎡以上、新築・増築は500㎡以上、建築物以外の工作物の工事(土木工事等)は請負代金500万円以上の場合が対象建設工事で、発注者及び自主施工者は工事着手の7日前までに都道府県知事へ届け出る義務がある。
適用範囲:全国共通。ただし都道府県の条例により対象建設工事の規模基準を引き下げることが可能なため、地域によって基準が厳しい場合がある。/確認日 2026-09-23
注意:届出義務者は「発注者及び自主施工者」であり、読者(施主)側の義務である点が重要。業者任せにできない。PDFのテキスト抽出で「修繕・模様替等工事」の欄が『床面積の合計 1億円以上』と列ズレしており、正しくは請負代金1億円以上と読むべきなので、この行の数値は引用しないこと。罰則の記載はこのPDFにはない。WebFetchのテキスト抽出は失敗し、ローカルでPDFから抽出して確認した。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/国土交通省・環境省「建設リサイクル法 第10条・第12条・第13条・第21条/特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第7条」
第10条第1項は「対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。」と定める(各号は「解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造」など条件付きの書き方)。第12条第1項は、対象建設工事を発注しようとする者から直接その工事を請け負おうとする建設業を営む者は、第10条第1項第1号から第5号までの事項について「これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない」と定める(条見出しは「対象建設工事の届出に係る事項の説明等」)。第13条第1項は「対象建設工事の請負契約……の当事者は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条第一項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。」と定め、その主務省令で定める事項は省令第7条が「一分別解体等の方法 二解体工事に要する費用 三再資源化等をするための施設の名称及び所在地 四再資源化等に要する費用」と定めている。第21条第1項は「解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」とし、第2項で登録は五年ごとの更新を受けなければ効力を失うとしている。
適用範囲:省令 law_revision_id = 414M60000800017_20231228_505M60000800098(施行日 2023-12-28)。2026-10-06に照合。/確認日 2026-10-06
注意:①七日前までの届出の義務主体は発注者又は自主施工者で、施工する業者ではない。②第21条の登録に金額の閾値はない。許可を持つ業者を除いて、解体工事業を営むには登録が要るという建て付け。③第13条の書面の記載事項は対象建設工事についてのもので、対象外の工事に同じ項目を求めた規定ではない。
- 環境省「建設リサイクル法の概要」
特定建設資材を「コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材」とし、対象建設工事の規模基準を建築物の解体80m2以上、新築又は増築500m2以上、修繕・模様替え等は請負代金1億円以上、建築物以外の工作物は請負代金500万円以上とし、「工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることを義務付け」と明記している。
適用範囲:環境省による建設リサイクル法の概要。全国共通の制度説明。/確認日 2026-09-24
注意:特定建設資材は施行令第1条で4品目(コンクリート/コンクリート及び鉄から成る建設資材/木材/アスファルト・コンクリート)。鉄筋コンクリート二次製品などは「コンクリート及び鉄から成る建設資材」として含まれるため、「鉄は含まれない」と書いてはいけない。スチール物置の本体が該当するかは別途確認が要る。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/国土交通省・環境省「建設リサイクル法 第9条(分別解体等実施義務)・同施行令 第1条(特定建設資材)・第2条(規模に関する基準)」
施行令第1条は特定建設資材を「一コンクリート 二コンクリート及び鉄から成る建設資材 三木材 四アスファルト・コンクリート」の4つとする。施行令第2条第1項は対象建設工事の規模の基準を4つ定め、建築物に係る解体工事は床面積の合計が八十平方メートル、建築物の新築又は増築は床面積の合計が五百平方メートル、建築物の新築工事等でこれに該当しないものは請負代金の額が一億円、建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等は請負代金の額が五百万円とする。法第9条第1項は政令の基準「以上のもの」を対象建設工事としているので、これらは「以上」として働く。施行令第2条第2項は「解体工事又は新築工事等を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなして、前項に規定する基準を適用する。」と定める。法第9条第4項は、都道府県が条例で政令の基準に代えて適用すべき基準を定めることができるとしている。
適用範囲:建設リサイクル法 law_revision_id = 412AC0000000104。同施行令 law_revision_id = 412CO0000000495_20250401_506CO0000000172(施行日 2025-04-01、e-Gov側 updated 2024-07-21、current_revision_status = CurrentEnforced)。2026-10-06に当サイトでAPIを再取得して確認。/確認日 2026-10-06
注意:①対象建設工事は特定建設資材を用いた建築物等に係る工事等に限られる。品目を確かめずに床面積だけで判定できない。②法第9条第4項により都道府県が条例で別の基準を定められるため、全国一律ではない。自治体名と条例の確認なしに「この市は八十平方メートル以上が届出対象」とは書けない。③庭の塀・門・物置・土間コンクリートが建築基準法第2条第1号の「建築物」に当たるのか「建築物以外のもの」に当たるのかで、床面積の号と請負代金の号のどちらに乗るかが変わる。当サイトは個別の判定をしない。④請負代金の額が税込か税抜かを定めた記述は、当サイトが確認した範囲では見つからなかった。
- 国土交通省「リサイクル:建設リサイクル法(解体工事業者の登録制度)」
建設リサイクル法に基づき、解体工事業を営もうとする者は営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受け、解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければならない(建設業許可を受けた者を除く)。
適用範囲:全国共通。登録は都道府県知事単位で、営業しようとする区域ごとに必要。根拠は建設リサイクル法第21条・第24条・第33条・第34条。/確認日 2026-09-23
注意:このページの本文は法制定当時の記述のままで、登録不要となる建設業許可業種に「とび・土工工事業」を含めて書いている。平成28年6月1日の解体工事業新設に伴う経過措置は平成31年5月31日で終了しており、現在はとび・土工工事業の許可だけでは解体工事を請け負えない(mlit-kaitai-keikasochi参照)。罰則はこのページには記載がない。
- 国土交通省 北陸地方整備局「解体工事の追加に伴う経過措置について」
とび・土工工事業の許可で解体工事を営める経過措置は平成31年5月31日で終了し、平成31年6月1日以降に解体工事を行うには解体工事業の許可(または建設リサイクル法の登録)が必要である。
適用範囲:全国共通の建設業法改正に関する周知だが、掲載主体は北陸地方整備局。経過措置の対象は平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けていた者に限られる。/確認日 2026-09-23
注意:地方整備局のPDFであり、記事に載せる際は国土交通省本省の該当ページも併せて確認するのが安全。PDF本文の細部(経過措置が中断する場合の扱い等)はテキスト抽出が不完全で、今回確認できたのは期限と6月1日以降の取扱いのみ。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省「大気汚染防止法 第18条の15(解体等工事に係る調査及び説明等)・第2条第11項」
第18条の15第1項は、解体等工事の元請業者が、その工事が特定工事に該当するか否かについて環境省令で定める方法による調査を行い、発注者に対し「これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない」と定める。この義務に金額や規模の下限は書かれていない。第2項は「解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。」と定める。第4項は請負契約によらないで自ら施工する者を「自主施工者」として調査等の義務を課し、第6項は元請業者又は自主施工者が調査を行ったときに「遅滞なく」その結果を都道府県知事に報告しなければならないとする。
適用範囲:law_revision_id = 343AC0000000097_20260701_508AC0000000022。施行日 2026-07-01。2026-10-06に照合。/確認日 2026-10-06
注意:①第2条第11項が定義しているのは「特定粉じん排出等作業」であり、「建築物等」という略称が付いているのは「特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物」である。この限定を落として「庭の工作物も含まれる」と読むことはできない。②第2項は発注者が調査費用を「適正に負担する」ことを協力義務の例として挙げるだけで、金額も負担割合も書かれていない。「調査費用は発注者が全額負担する」とは書けない。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/環境省「大気汚染防止法施行規則 第16条の11(解体等工事に係る調査の結果の報告)」
第1項は、法第18条の15第6項の規定による報告を行う解体等工事を3つ挙げる。第1号は「建築物を解体する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の対象となる床面積の合計が八十平方メートル以上であるもの」、第2号は「建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金(解体等工事の自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。…)の合計額が百万円以上であるもの」、第3号は「工作物(第十六条の五第二号の環境大臣が定める工作物に限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の請負代金の合計額が百万円以上であるもの」。
適用範囲:law_revision_id = 346M50000500001_20260701_508M60001000019。施行日 2026-07-01、e-Gov側 updated 2026-07-09、current_revision_status = CurrentEnforced(2026-10-06に当サイトでAPIを再取得して条文本文を照合)。/確認日 2026-10-06
注意:①数値は石綿障害予防規則4条の2第1項と同じだが、報告先が違う(こちらは都道府県知事、石綿則は所轄労働基準監督署長)。②第3号の工作物は第16条の5第2号の環境大臣が定める工作物に限られる。すべての工作物ではない。③第2号の括弧書きは、自主施工の場合に請負代金相当額で見ることを定めている。④この額が税込みか税抜きかを定めた記述は、この条文には無い。
- デジタル庁 e-Gov法令検索(法令データAPI)/厚生労働省令「石綿障害予防規則 第4条の2(事前調査の結果等の報告)」
第1項は、事業者が次のいずれかの工事を行おうとするときは「あらかじめ」電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長に報告しなければならないとし、第1号に建築物の解体工事(当該工事に係る部分の床面積の合計が八十平方メートル以上であるものに限る。)、第2号に建築物の改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)、第3号に工作物(第三条第四項ただし書の厚生労働大臣が定める工作物に限る。)の解体工事又は改修工事(請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)、第4号に船舶(総トン数二十トン以上)を挙げる。第3項は、報告は「様式第一号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出することをもって代えることができる」とする。第4項は、同一の事業者が二以上の契約に分割して請け負う場合は一の契約で請け負ったものとみなすと定める。第5項は、工事の一部を請負人に請け負わせている事業者があるときは、当該仕事の作業の全部についてその事業者が報告を行うと定める。
適用範囲:同じ law_revision_id = 417M60000100021_20260401_508M60000100003。第1項各号・第2項・第3項・第4項・第5項を2026-10-06に照合。/確認日 2026-10-06
注意:①第1項第3号の工作物は「第三条第四項ただし書の厚生労働大臣が定める工作物」に限られる。すべての工作物ではない。②床面積は建築物の解体、請負代金は建築物の改修と工作物の場合で、どの数字が使われるかが変わる。③この百万円は報告義務の線で、工事費の目安ではない。④第4項があるため、契約を分けて一件あたりの額を下げても合算して判定される。⑤第5項により、下請に出している場合に報告するのは最も先次の注文者(元請)であって、施主ではない。
- 福岡市 住宅都市みどり局建築指導部建築指導課「建築物除却届」
床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合に建築基準法第15条第1項の建築物除却届が必要で、届出義務者は除却工事施工者、届出期限は除却工事開始前日まで、手数料は「無料」。更新日2026年8月6日。
適用範囲:福岡市。建築物除却届。/確認日 2026-10-04
注意:届出義務者は「除却工事施工者」で、所有者ではない。手数料は無料だが、届出そのものが必要になる規模(床面積10㎡超)がある。福岡市の案内なので、他市の運用は各市で確認する。
- 東京電力パワーグリッド「建物解体に伴う引込線等撤去のお手続き」
「電気設備がある状態での解体工事は感電の恐れがあり大変危険です。感電災害防止のため、引込線・電力メーター等の撤去は下記必要事項をご確認の上、お申込みをお願いいたします。」とし、「一般住宅への電柱からの引込線の撤去については遅くとも撤去ご希望日の1週間前までにお申込みをお願いいたします。場合によっては撤去工事の準備に6ヶ月以上を要する事例もありますので、建物の解体計画がございましたら、期間をご考慮の上、お早めにお申込みをお願いいたします。」と書く。
適用範囲:東京電力パワーグリッドの供給区域。/確認日 2026-10-15
注意:他の地域は送配電会社が違い、手続きも違う。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「不動産登記法 第57条(建物の滅失の登記の申請)・第164条第1項」
第57条は「建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人…は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。」と定める。第164条第1項は、申請義務がある者が「正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。」と定める。
適用範囲:全国。2026-10-05に e-Gov法令データAPI(法令ID 416AC0000000123)で取得して照合。law_revision_id は 416AC0000000123_20260624_508AC0000000046、施行日2026-06-24。/確認日 2026-10-06
注意:★「十万円以下の過料」は法令が定める上限であって、実際に課されるかは別問題。/過料は刑罰の罰金ではないので「罰金」と書けない。/第164条第1項は第57条以外の多数の条文を併せて列挙している。/第57条は登記されている建物の話で、未登記家屋には適用されない(未登記家屋は自治体への届出の世界)。/当サイトは読者に登記手続を自分で行うよう勧めない。
- 東大和市/桜川市/石岡市/鹿児島市/湯沢町/印西市/うるま市/杉戸町「家屋を取り壊したときの届出(8市町の様式名・期限・判断)」
滅失の判断は現況による。東大和市は「1月1日(賦課期日)時点で屋根や周壁などが壊され、外気遮断性を失ったり居宅としての目的を果たせない状態となったりした場合」に要件を満たさなくなるとし、「家屋の滅失については登記上の日付ではなく現況で判断します」とする。届出の期限と呼び方は市区町村ごとに違い、桜川市「必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください」、石岡市「滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、市に家屋の滅失届の申請を行ってください」、鹿児島市「未登記家屋を取り壊した場合、取り壊した年の年末までに電話等によるご連絡が必要です」(https://www.city.kagoshima.lg.jp/soumu/zeimu/shisanzei/kurashi/zekin/kote/kaoku/todoke-02.html )、湯沢町「毎年1月1日(賦課期日)までに滅失した家屋について届出を行ってください」(https://www.town.yuzawa.lg.jp/soshikikarasagasu/zeimuchomimbu/zeimuka/tdokede/1498.html ・更新日2025年05月01日。必要書類は「届出書、建物滅失証明書」、提出時期「随時」、手数料「なし」、代理提出可・郵送可)。様式名も揃っておらず、「建物滅失届」(杉戸町)、「家屋滅失届」(桜川市・鹿児島市・湯沢町)、「未登記家屋滅失届」(印西市)、「家屋に関する届出書(滅失)」(明石市)、「家屋取り壊し届出書」(薩摩川内市)と異なる。手続が遅れた場合は、杉戸町「賦課期日(1月1日)の時点で、滅失登記の完了が遅れた場合(未登記家屋の場合は、『建物滅失届』が提出されていない場合)は、その年の固定資産税が課税される場合があります」、印西市は解体日を証明できない場合「届け出があった翌年度から滅失扱いとさせていただきます」、うるま市「滅失から数年経過し滅失届をご提出され、その間住宅特例が適用されていた場合は、遡って特例の除外を行うため過去の土地課税について追徴課税が生じる場合がございます」(https://www.city.uruma.lg.jp/1003003000/contents/770.html )。
適用範囲:8市町の届出の案内。リンク先は東大和市のFAQで、他はsupports内にURLを記載。/確認日 2026-10-06
注意:★登記されている家屋は法務局の滅失登記、登記されていない家屋は自治体への届出という二本立て。/★様式名・期限・呼び方が自治体で揃っていないので、他市の案内をそのまま当てはめられない。/★遅れると不利に働く(その年の課税/翌年度から滅失扱い/遡って追徴)。/湯沢町の「手数料なし」はその町の記述で、他市も無料とは書けない。
- 幸手市/広島市/杉戸町/桜川市/石岡市/明石市「家屋を取り壊したときの土地の税額についての自治体の案内(6市町)」
同じ論点でも書き方が分かれている。留保を付ける側は、幸手市「結果として固定資産税の税額が高くなることがありますので、ご注意ください」(https://www.city.satte.lg.jp/soshiki/zeimu/2/kotei_qa/6184.html )、広島市「住宅用地の特例の適用がなくなり、税額が上がる場合があります」、杉戸町「翌年度の土地の固定資産税が上がる場合があります」(https://www.town.sugito.lg.jp/page/1179.html )、桜川市「住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります」、印西市「土地分の固定資産税・都市計画税の税額が翌年度から変更される場合があります。(例:地目の変更、住宅用地特例の適否)」(https://www.city.inzai.lg.jp/0000020374.html )。断定する側は、石岡市「その家屋を取り壊した場合、住宅用地に対する特例が外れることになり、その土地の税額は上がります」(https://www.city.ishioka.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/koteishisanzei/page010042.html )。明石市は「更地の場合や店舗などの敷地として利用されている土地と比べて税負担が最大で6分の1まで抑えられています」とした上で「家屋の取り壊しにより、住宅用地に対する課税標準の特例措置の適用が外れる場合は、家屋の減額分よりも、土地の増額分による影響の方が大きくなる場合があります」と説明する(https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/zeisei_ka/kurashi/zekin/koteshisan/faq.html )。年の途中の解体については、広島市「年の中途で家屋を取り壊されても、その年の4月1日から始まる年度の固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に全額(一年度分)課されます」、明石市「年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の固定資産税額は変わりません」、薩摩川内市「固定資産税の還付はありません」(https://www.city.satsumasendai.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/9/4/6116.html )、桜川市「所有期間に応じて税金を減額することはできませんので、ご了承ください」。
適用範囲:6市町の案内。リンク先は広島市のページで、他はsupports内にURLを記載。/確認日 2026-10-06
注意:★「6倍」と書いている自治体は1つも無かった。 明石市の「最大で6分の1まで抑えられています」は軽減の割合の説明。/★同じ論点で「上がる場合があります」と「上がります」が分かれている。当サイトは断定しない側に合わせる。/明石市が説明しているとおり、家屋分が消える効果と土地分が増える効果の両方がある。
- 熊本市 空家対策課「老朽空き家等除却費補助事業」
対象は「下記(1)若しくは(2)のいずれかに該当する空き家」で、(1)「昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した空き家」、(2)「昭和56年6月1日以降に着工した空き家のうち以下の要件を満たす建築物で相続、遺贈を受けた空き家」(木造築22年以上/鉄骨造34年以上/れんが・石・ブロック造38年以上/RC・SRC造47年以上)。募集戸数は「80戸程度((1) 75件程度 (2) 5件程度)」。★交付要綱第7条は補助対象経費に「(2) 交付対象老朽空き家に附属する工作物(門又は塀等)の除却及び処分に要する費用」「(3) 交付対象老朽空き家の存する敷地内の立木竹等の除却及び処分に要する費用」「(4) …動産の除却及び処分に要する費用」を挙げる。交付要綱第8条(1)イは算定を「…『不良住宅等除却費』で定める木造・非木造住宅又は木造・非木造建築物の除却工事に要する費用の1㎡当たりの額に、当該老朽空き家の延べ面積…を乗じて得た額」とする。更地化条件はチラシで「原則として敷地内は更地(塀などの自己単独所有の工作物などもすべて撤去)とすること」。
適用範囲:熊本市。令和8年度。補助額の算定に用いる1㎡当たりの単価は、市の資料の中で2通り存在する。/確認日 2026-10-04
注意:★庭木の伐採・処分費が補助対象経費に入っている(交付要綱第7条(3)「立木竹等の除却及び処分に要する費用」)。庭じまいで最も効く条件。/単価が1つに決まらない。ウェブページとチラシは「36,000(木造)、51,000(非木造)」、同じページからリンクされた令和8年度版「申請の手引き」は「②33,000(木造)、47,000(非木造)」と書き、注記で「※木造:33,000円/㎡、非木造:47,000円/㎡は、令和7年度の額」と明示している。どちらか一方だけを書けない。/更地化条件は「原則として」「自己単独所有の」という留保・限定付き。/築年要件を落とすと制度の対象が変わる。
- 札幌市 都市局建築指導部建築安全推進課空き家対策担当「危険空家等除却補助制度」
交付要領第4条は補助の算定に用いる額を「国土交通大臣が定める空き家若しくは空き建築物等の除却工事に要する費用の1㎡当たりの額(以下「標準除却費」という。)」と定義する。補助の対象となる工事の要件に「原則としてその全部を除却(解体)し、更地にする工事であること」「建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可、又は建設リサイクル法に基づく道知事の登録を受けた事業者に請け負わせて実施する工事」「除却工事費に対して、他の補助金などの交付を受けていないこと」「原則として、交付決定後3か月以内に工事完了の報告書を提出できる工事」。事前確認は「結果をお知らせするまで、関係書類の提出から2週間程度かかります」。申請が予定数に達した場合は「以下の⑴から⑶のすべてに該当する申請者を対象とした厳正な抽選を行い、補助金交付対象者を決定いたします」「申請件数が予定数に達した翌日以降に到着した申請書…は、申請者様宛てにご返送」。交付要綱第2条⑷は補助事業を「危険空家等の全部(塀や門、工作物の一部等で、残置することについて特別の事情が認められる部分(要残置部分)を除く)を除却し、…敷地(要残置部分に係る部分を除く)を更地にする工事」と定義する。補助対象経費からは消費税を除く。
適用範囲:札幌市。令和8年度。算定の根拠は交付要綱ではなく交付要領(r6_hojyo_youryou.pdf)側にある。/確認日 2026-10-04
注意:先着順ではなく「厳正な抽選」。神戸市(空き家)の先着順と混ぜてはいけない。自分で解体することはできない(許可業者・登録業者に請け負わせることが要件)。塀や門は「要残置部分」として残せる場合があるので、更地化=塀も必ず撤去とは書けない。交付決定後3か月以内という期限がある。
